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1951-03-07 第10回国会 衆議院 法務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月七日(水曜日) 午後二時十二分
開議
出席委員
委員長
安部
俊吾
君
理事
押谷 富三君
理事
北川 定務君
理事
田嶋
好文
君
理事
猪俣
浩三君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 牧野
寛索
君 松木 弘君
眞鍋
勝君 上村 進君
世耕
弘一君
出席政府委員
法務政務次官
高木
松吉君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君
—————————————
二月二十二日
委員田嶋好文
君
辞任
につき、その
補欠
として有
田二郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十三日
委員有田二郎
君
辞任
につき、その
補欠
として田
嶋好文
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月七日
田嶋好文
君が
理事
に
補欠
当選した。
—————————————
二月二十一日
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(
内閣提出
第四二号) 同月二十七日
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第五二号) 同月二十八日
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号) (予) 三月一日 非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六七号)
裁判所職員定員法案
(
内閣提出
第六一号)( 予)
不動産登記法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六二号)(予) 二月二十四日
古川拘置支所庁舎
及び
拘禁場改築
の
請願
(
安部
俊吾
君紹介)(第八四九号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件理事
の
互選小委員
及び小
委員長補欠選任商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
(
内閣提出
第四二号)
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第五二号)
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五七号)( 予)
不動産登記法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六二号)(予) 非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第六七号)
—————————————
安部俊吾
1
○
安部委員長
これより
会議
を開きます。 まず本日の
日程
に入る前にお諮りいたします。
委員田嶋好文
君は去る二月二十二日は一度
委員
を
辞任
され、翌二十三日に再度
委員
に選任されたのでありますが、
田嶋
君が一度
委員
を
辞任
されました
関係
から、
同君
の
理事
たる
資格
及び
司法書士法改正
に関する小
委員
、
鉄道公安職員
の職務に関する
法律改正
に関する小
委員
、
戸籍法改正
に関する小
委員
、
弁護士法改正
に関する小
委員
、
住民登録法案起草
に関する小
委員
、
司法警察法規
に関する小
委員
、
商法
の一部を
改正
する
法律改正
に関する小
委員
並びに
司法警察法規
に関する小
委員長
の
資格
がすべて失われておりますが、
田嶋
君の
委員辞任
前の
通り
、
同君
を本
委員会
の
理事
及び小
委員会
の小
委員
並びに
司法警察法規
に関する小
委員会
の小
委員長
として
補欠
指名
いたしたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
2
○
安部委員長
御
異議
なしと認めます。それではそのように
指名
いたします。
安部俊吾
3
○
安部委員長
次に
委員会運営
に関する
事項
についてお諮りいたします。
最高裁判長官
またはその指定する
代理者
の、
委員会並び
に小
委員会
における
出席説明
に関する件でございますが、これは
国会法
第七十
二條
第二項に「
最高裁判所長官
又はその指定する
代理者
は、その
要求
により、
委員会
の
承認
を得て
委員会
に
出席説明
することができる。」と
規定
されておりまして、従来も
最高裁判所長官
の
指定代理者
である同
裁判所事務総長
以下の各
職員
より
出席説明
の
要求
のありました際には、その都度
委員会
において
承認
して
発言
を許して参つたのであります。でありまするが、当
委員会並び
に当
委員会
に設置いたしました各小
委員会
におきましては、ほとんど毎回のごとく
最高裁判所側
の
出席説明
を必要といたしますから、今後はこの
手続
を簡略にいたしまして、各
指定代理者
につきましてはその
出席発言
をあらかじめ包括的に
承認
を與えておき、
出席説明
の
要求
のありました際には、
本会期
中いつでも
委員会並び
に小
委員会
において
発言
をなし得るようにいたしたいと思いますが、このようにとりはからうに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安部俊吾
4
○
安部委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
そのように決しました。
—————————————
安部俊吾
5
○
安部委員長
それではこれより本日の
日程
に入ります。まず本日の
日程
によりまして、
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
、
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
、
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
不動産登記法等
の一部を
改正
する
法律案
、非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
の五案を一括して
議題
とし、順次
政府当局
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
高木政府委員
。
猪俣浩三
6
○
猪俣委員
裁判所職員定員法案
というのをお読みにならぬようであるが、これはあとになるのですか。
安部俊吾
7
○
安部委員長
猪俣委員
にお答え申し上げます。この
裁判所職員定員法案
というものは、公報に掲載してありますが、さらに
裁判所
に関する他の
法案
が
提出
されるのでありまして、それと同時にこれを
審議
したいと考えまして延ばしました。
高木松吉
8
○
高木政府委員
ただいま
議題
となりました
商法
の一部を
改正
する
法律施行法案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 御承知のごとく、昨年五月十日公布せられました
商法
の一部を
改正
する
法律
は、本年七月一日を
施行期日
としておりますが、この
施行法案
は、
改正法施行
のために必要な
経過的措置
を講ずることを
主眼
とするものであります。 次にその内容の大略を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
新法
は、
原則
として
新法施行
前に生じた
事項
にも適用せられ、ただ
新法施行
前に
旧法
によ
つて
すでに生じ
終つた効力
は、これを妨げないこととする
経過措置
の
根本原則
を明らかにいたしまして、新旧両法の調和をはかりますとともに、この
原則
の適用上問題となる
個々
の
事項
につきまして、それぞれ必要な
規定
を設けました。たとえば、
新法施行
前に成立した
株式会社
につきましては、この
法律
によりまして、その定款に
会社
の存続に必要な
記載事項
の
記載
があるものとみなしまして、これらの
会社
がそのまま
新法
のいわゆる授権
資本
制度
に移行し得ることといたしましたこと。
新法施行
前に発起人が
株式
の総数を引受け、または株主の募集に着手したものについては、その
設立
は
旧法
に定める
手続
によることとし、その
新法
への移行については、
新法施行
前に成立した
会社
と同様に取扱いましたこと。
新法
が
新法施行
後に成立する
株式会社
について、
株式
の
券面額
を五百円以上としたことに対応いたしまして、
新法施行
前に成立した
会社
につきまして、
特剔抉議
によ
つて
五百円未満の
株式
を併合して、一株五百円以上のものとすることができる道を開きましたこと。
新法
は、
取締役
、
監査役
の
任期
をそれぞれ二年及び一年に短縮しましたが、
新法施行
の際現に在任している
取締役
、
監査役
の
任期
につきましては、なお
旧法通り
といたし、ただし
任期
間が
新法施行
の日から
新法所定
の
期間
を越える場合には、これを
新法施行
の日から
新法所定
の
期間
といたしましたこと。
資本
の
増加
、社債の
発行等
につきまして、
新法施行
前にすでにその決議がありましたものは、その後の
手続
を
旧法
によることといたしましたこと等であります。 以上のほか、
新法
は
株式合資会社
を廃止しましたが、この
法律案
は、
新法施行
前に成立した
株式合資会社
につきましては、
新法施行
後も
旧法
によることといたしますとともに、これらの
株式合資会社
及び
現行商法施行
前、すなわち明治三十二年前に成立した、いわゆる旧
商法
上の
合資会社
は、
組織変更等
をしない限り、
新法施行
の日から五年を経過した時において解散することといたしまして、これら
企業形態
としての
存在価値
に乏しい種類の
会社
を整理いたしております。 以上がこの
法律案
の大要であります。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたす次第であります。 次に
犯罪者予防更生法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
犯罪者予防更生法
の第十條第一噴に
規定
してある
地方少年保護委員会
及び
地方成人保護委員会
の
組織定員
を改めようとするものであります。
地方少年保護委員会
と
地方成人保護委員会
とは、いずれも
全国
八箇所に設置され、おのおの三人の
委員
で組織されておりまして、それぞれ青少年または
成人
につきまして、仮
出獄
、仮出場、仮
退院
の
処分
をいたし、また
保護観察
をつかさどり、その他
犯罪者
の
予防
及び
更生
のため必要な
所掌事務
を遂行しておるのでありまして、その
管轄区域
には
大小
の
差異
がありますために、各
委員会
の
事務量
におのずから
大小
の
差異
を生じておりますことは、ある程度やむを得ないところでありますけれども、
関東地方少年保護委員会
及び
関東地方成人保護委員会
におきましては、
委員
の
事務負担
が著しく過重とな
つて
、
所掌事務
の遂行上困難を感ずる
実情
にあります。どの
委員会
でも、仮
出獄
及び仮
退院
の
処分
につきましては、
処分
の決定をする前に、
委員
は
法律
の
要求
に従いまして、みずから
刑務所
または
少年院
に出向き、
受刑者
または
在院者
に
個々
に面接して慎重な審理をいたしておるのでありまして、これはその
処分
の適正を期するため欠くことのできないものでありますが、
関東地方
の両
委員会
は
管轄区域
も広く、
刑務所
、
少年院
の数も多く、
従つて面接
を要する
受刑者
、
在院者
の数が他の
地方
に比べて格段に多数に上
つて
おりますために、三人の
委員
でこれを支障なく処理しまするとともに、その他の
事務
にも澁滯を生じないようにいたすことは非常に困難なことでございます。今日までのところ、各
委員
の異常な努力によりまして、辛うじてその困難をしのいで参
つて
いる
実情
にありますので、この際、この二つの
委員会
の
組織定数
を改め、その
委員
の数をそれぞれ五人といたして
犯罪者予防更生法
の所期の
目的
を円滑に遂行する必要があると認めまして、この
法律案
で同法十條第一項をそのように改めようとするものでございます。 なお
犯罪者予防更生法
の
目的
に照しまして、
犯罪
をした者の
改善
及び
更生
をはかりますためには、右のほかにも
改正
を考慮すべき点があるように考えまして、研究をいたしておるのでございますが、さしあた
つて
は右の点の
改正
が最も必要であると考えましたので、この
法律案
を
提出
いたした次第でございます。どうか、
愼重御審議
の上すみやかに御可決あらんことを切にお願いいたす次第であります。 次に
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
改正
の
要点
は、次の四点であります。 まず第一点は
簡易裁判所
の
増設
であります。
簡易裁判所
は
基本的人権
を擁護し、
社会秩序
の維持に当る第一線の
裁判所
でありまして、国民の利害に
関係
するところがきわめて多いのであります。現在
全国
五百六十五箇所に設置されているのでありますが、その数はまだ必ずしも十分であるとは申されません。その
増設方
につきましても、
全国各地
から熱心に
国会
その他に
請願
や陳情がありまして、その数は数十箇所に及んでいるのであります。しかしながら今ただちにこれらの要望の全部を満たすことは、財政上の
見地等
から見ましても不可能なことであります。それで
事件
の数、
交通
の
状況等
を考慮いたしまして、最も必要と認められるところを選定いたし、
最高裁判所
とも
協議
を遂げまして、今回は次の三箇所、すなわち
宇都宮地方裁判所管内
の栃木県下都賀郡小山町、
広島地方裁判所管内
の
広島
県高田郡吉田町及び
徳島地方裁判所管内
の鳴門市に
簡易裁判所
を設置しようとするものであります。 第二点は
簡易裁判所
の
所在地
の
変更
であります。
土地
の
状況
にかんがみまして、
東京地方裁判所管内
の
品川簡易裁判所
の
所在地
を
東京
都
品川
区から
東京
都大田区に
変更
するとともに、この名称を
大森簡易裁判所
と改め、また
奈良地方裁判所管内
の
吉野簡易裁判所
の
所在地
を
奈良
県
吉野
郡下市町から同県同
郡大淀
町に
変更
しようとするものであります。 第三点は
簡易裁判所
の
管轄区域
の
是正
であります。
土地
の
状況
及び
交通
の
便否等
にかんがみまして、
伊勢崎簡易裁判所管内
の群馬県新田郡世良田村及び
綿打
村を
太田簡易裁判所
の
管轄
に移し、
岩川簡易裁判所管内
の
鹿兒島県囎唹郡財部
町を
加治木簡易裁判所
の
管轄
に移し、
大口簡易裁判所管内鹿兒島県姶良
郡横川町及び牧園町を
加治木簡易裁判所
の
管轄
に移し、
築館簡易裁判所管内
の宮城県
登米
郡石越村を
登米簡易裁判所
の
管轄
に移そうとするものであります。 以上の
簡易裁判所
の
所在地
の
変更
及び
管轄区域
の
是正
につきましては、いずれも
地元市町村
及び
関係官公署
並びに
地元弁護士会
の
意向等
を十分参酌して、
最高裁判所
とも
協議
の上決定しだものであります。 第四点は
市町村
その他の
行政区画
に
変更
のあつたことに伴うこの
法律
の
別表
の訂正であります。 すなわち、従前の市、町、村が合併または分離して新たに市、町、村ができ、また
市町村
の一部が他の
市町村
に編入される等
裁判所
の
管轄区域
の基準と
なつ
た
行政区画
に
変更
のあつたもの等につきましてこの
法律
の
別表
の
記載
を訂正しようとするものであります。 以上まことに簡單ではありますが、この
法律案
の
要点
について御
説明
申し上げました。何とぞよろしくお願いいたします。 次に
不動産登記法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
不動産登記制度
が権利の
保護
と取引の安全をはかる上にきわめて重要な機能を営んでおりますことは申すまでもないところでありますが、
登記
の
手続
につきましては、なお
改善
を要する点が少くないのでありまして、そのためにはまず
登記簿
の
様式
及び
調製方法
を改める必要があるのであります。すなわち現在の
登記簿
は
用紙
の
加除
ができないことにな
つて
おります
関係
上、一個の
不動産
に関する
登記
が数冊の
登記簿
にわた
つて
なされる等
登記
の
手続
が複雑となり、
登記簿
の閲覧や
事務
の取扱いに多大の不便がありますとともに、他方において、各
不動産
の
登記事項
と
関係
なく常に一定の
用紙
を編綴することになるため、現に使用中の
登記簿
には全然
記載
のない
用紙
が約三割にも達している
状況
であります。
従つて
これらの不振を除き、
用紙
の節約をはかるためには、
登記簿
を
バインダー式
の
帳簿
となし、必要に応じて
用紙
の
加除
ができますように
登記簿
の
様式
及び
調製方法
を改めると同時に、これに即応して
登記
の
手続
を簡略化する必要があるのであります。この
法律案
は右に申し上げました
措置
を講ずることを
主眼
といたしまして、
不動産登記法
を
改正
するとともに、これに関連して
工場抵当法
及び
立木
に関する
法律
中、
登記
の
手続
に関する
規定
に
所要
の
改正
を加えようとするものであります。 以下この
法律案
の
要点
を申し上げます。 まず
不動産登記法
の
改正
におきましては、右に申し述べました
登記簿
を
バインダー式
の
帳簿
となし、必要に応じて
用紙
の
加除
を行うことといたします
趣旨
のもとに、
登記簿
の
調製
、
登記番号
、
登記用紙
の閉鎖、
共同人名簿
、
登記用紙
の
継続等
に関する
規定
を改廃
整備
いたしました。なお
不動産
の
表示変更
の
登記
の
申請手続
を簡易化するため、同法第八十
一條等
の
規定
に
所要
の
改正
を加えることといたしております。 次に
工場抵当法
及び
立木
に関する
法律
の
改正
におきましては、
登記
に
関係
のある二、三の
規定
につき
不動産登記法
と同
趣旨
の
改正
を行うことといたしておりますほか、
立木
に関する
法律
中
所有権保存登記
の
申請
に関する
規定
に不備がありますので、その
整備
をも行うことといたしております。 以上この
法律案
につきまして
概要
も御
説明
申し上げました。何とぞ
愼重御審議
の上、御可決あらんことをお願いいたします。 次に非
訟事件手続法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を御
説明
申し上げます。 昨年五月
商法
の一部を
改正
する
法律
が制定公布されまして、同法は本年七月一日から
施行
することと相な
つて
去りますが、さらにこれに
伴つて
、
有限会社法
の一部も
改正
されることとな
つて
おります。これらの
法律
の
改正
は、
商事
非
訟事件
及び
商業登記
に関する
手続
にも影響する点が相当ありますので、その
施行
のためには、これに対応して、非
訟事件手続法
中の
商事
非
訟事件
及び
商業登記
の
手続
に関する
規定
にも
改正
を加える必要があるわけであります。この
法律案
はもつ
ぱら右
の
趣旨
において非
訟事件手続法
の一部を
改正
しようとするものであります。 以下この
法律案
の
要点
を申し上げます。 まず
商法
中
株式会社
の
設立
に関する
規定
の
改正
に伴い、その
設立登記
に関する
規定
につき、
所要
の
改正
を加えております。第百八十
七條
の
改正
がそれであります。 第二に、
商法
中
株式会社
の
資本増加
に関する
規定
が廃止され、これにかわりまして
新株発行
に関する
規定
が新設されましたので、これに伴い
資本増加
に関連する
事件
及びその
登記
に関する
規定
を削り、これにかえて
新株発行
に関連する
事件
及び
登記
に関して
所要
の
規定
を設けました。第百二十九條、第百二十九條の三、第百三十
二條
の二、第百三十三條の二、第百八十九
條等
の
改正
がそれであります。 第三に、
株式合資会社制度
が廃止されましたので、
株式合資会社
に関する
規定
を削除しました。第百三十
五條
の九、第百三十六條、第百三十
七條
の二の
規定
及び第七節の
改正
がそれであります。 第四に、
商法
中
外国会社
に関する
規定
の
改正
に伴い、
外国会社
に関連ある
事件
及び
登記
に関する
規定
につき
所要
の
改正
を加えました。第百二十六條、第百三十
五條
の九、第二百
二條
から第二百
五條
までの
改正
がそれであります。 第五に、
商法
中
会社
の
解散命令
に関する
規定
の
改正
に伴いこれに関連する
規定
の
所要
の
改正
が加えてあります。第二十六條、第百三十四條から第百三十
五條
の五までの
改正
がそれであります。 その他
商法
及び
有限会社法
の
改正
並びに以上の
改正
に関連しまして文字の整理その他の
整備
をいたしております。 以上、この
法律案
につきまして、
概要
を御
説明
いたしました。何とぞ慎重御
審議
をお願いいたす次第でございます。
安部俊吾
9
○
安部委員長
以上をもちまして各案の
提案理由
の
説明
は終りました。質疑は
次会
に譲ります。 暫時
休憩
いたします。 午後二時三十四分
休憩
————◇————— 午後三時二十八分
開議
安部俊吾
10
○
安部委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 本日はこの程度で散会いたしまして、
次会
は明日午前十一時より開会いたします。 午後三時二十九分散会