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渡部委員 経験があるとか、問題についての理解が広いとか、
そういう問題ではなくて、やはり
大学の
運営という
事柄は、直接に
助教授とか
講師とかの身分や経済的な地位等に対する非常に重大な
関係を持
つておるという
意味において、当然これらの
人たちの
意思が直接の
代表者によ
つて提出され、
決定の上に強力に働くという道が與えらるべきであると思うのです。この点が非常に不備である。不備であるばかりでなく、一貫してこの
法案の
精神をなしているという点に、ふに落ちないところがあるわけなんで、やはり
文部省としては、
学長とか
学部長とか、
そういう
人たちを
中心にのみ
大学を動かすことが、
大学の自由や
大学の独立の上に必要なんだというふうな、さか立ちをした
考えを持
つておられるのじないかというふうに私
たちは
考えられてなりません。
従つてその点については、
文部省としての
再考を私は求めたいと思うわけのです。
次に、二十九條でずが、二十九條一号に、学科、講座並びに
教育及び研究に関する施設の設置廃止に関する
事項が、
教授会によ
つて審議決定を経なければならないという
條文があるわけですが、この中に予算審議権というものが全然出ていない。予算審議権がありませんと、実際は
教授会のいろいろな施設に関する要望や計画がなされても、それが実現しないという結果になるわけです。こういう点は専門員の石井さんなんかよくおわかりでしようが、石井氏に聞くわけではありませんけれ
ども、東大等においてさえも、
教授会がこういうことをしたい、ああいうことをしたいというふうなことがあ
つても、予算の審議権がないために、予算の配分を必ずしも受けることができない。
従つて非常に理想の実現に困難を来しているという事情があるわけです。なぜ予算審議権を全然
教授会の方では持
つておらないのか、またここに出されてないのかということを聞きたい。