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渡部委員 私は昨日も申しましたように、東大の現に行われている
教員組合指導者
たちの不利益処分問題についての特別弁護をや
つてお
つて、その
実情をよく知
つておるわけでありますが、東大でも、
学校当局は、やはりあなたが答えられたように
考えておるようです。しかしながら、
教育者の場合でも、事はその進行のいかんによ
つては、
教育者の人権にかかわることであり、生活権にかかわることであり、單にそれのみではなくて、
教育とか学問とかいうものの自由という根本的な重大問題にかかわることであ
つて、従
つて被告発者が
教育者であるということのために、司法
関係の場合よりも、その主張する
機会が制約されてよいという理由は、少しもないと思うのであります。同時に、
公開審理が行われることによ
つて、非常に被告発者の立場が有利になる、言いかえれば——昨日も申しましたけれ
ども、
公開審理をしまして、そうしてあらゆる資料を集めたり、さらにまたこれを告発者の方の証人をそこに喚問しまして、被告発者の方からどんどん
質問して行きますと、告発者の方の不利益処分をしたところの理由というものが一歩々々くつがえ
つて来るのです。それが目に見えて明らかにな
つておる。もしあなたが東大の
審査の報告を読んでおられるならば、その根拠がくつがえ
つて来るという
状況がわかると思うのです。東大のプリントは、非常に正確なものですけれ
ども、それでさえも、公平でないということがわかる。そういうふうに、一々くつがえ
つて来るような根拠によ
つて不利益処分を受けるというようなことになりますと、これはま
つたく不当な処分を受けたことになるのであ
つて、しかもあなたの方では、最後の決定的なものがその場にあるのではなくて、公平
委員会にあるのだからとおつしやいますけれ
ども、大体
大学の内部におけるその審理の経過というものが、実際問題として公平
委員会の方向を決定するような資料となるわけです。そうしますと、
大学内部における
審査の過程こそ、最も公平に、最も被告発者の不利益処分を受けた人々の主張を、十分に発揮し得るような條件のもとに置かなか
つたならば、その権利というものは守れないと思うのです。その点はどうなのです。