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渡部委員 それでは
大学の自治どころではない、むしろ反対に、管理者が不利益処分を受ける者に対して、それの処理
方法を管理者側に有利に解決し得るような
状態に、法案が改悪されているわけです。たとえばこの公開審理がなされないことによ
つて、具体的にどういう不利益をこうむるか、あるいは参考人なり、代理人を出して、十分に自分の立場を主張し、明らかにし得るような條件を、今度の法案でなくされることによ
つて、どういう不利益をころむるかということになりますと、一例をあげると、東大の問題で、私は特別弁護人にな
つて、ずつと評議員会に出て、双方の陳述の応答を聞いておつたわけです。公開審理をされ、特別弁護人その他の代理人が出ることができ、それから当局者側、つまり不利益処分をした側の方から証人を呼んで、その人に対する反証をどんどんあげることができることによ
つて、不利益処分を受け
人たちがどういう経験を経たかと申しますと、こういうことがあるわけです。たとえばこれこれの
事情であつたので、これが一つの不利益処分の理由に
なつたという一事があげられている。またそういう書面が
大学当局側、あるいは
大学管理機関の一部に属する
人たちから書類として
提出されている場合に、その書類の内容について一々追究し、一々具体的な証拠をあげさせて行く、そうして一々その当時の状況及び心理
状態に至るまで追究して行きますと、
向うで出した書類に書かれた根拠がくつがえ
つて行きます。その人自身がなるほどそうではな
なつたということを認めざるを得ないことにな
つて行く。そうすることによ
つて、初めて不利益処分の根拠が一つ一つくつがえ
つて行くことによ
つて、不利益処分を受けた
人たちが自分の行動の正しかつたということを主張し得る状況がつくり出されて来るわけです。もし今この法案によ
つて、公開審理をするもしないも、不利益処分者から要求いたしますれば、開かなければならないという今までの
状態ではなくて、開いても開かなくてもいい、
大学当局がそれをや
つておれば、か
つてにきめればいいので、また参考人は、必要があれば
大学当局は呼ぶが、必要がなければ呼ばない。さらにその他のいろいろな問題がありますが、こういう形になりますと、不利益処分を受けた人は、一方的に
大学管理機関の
提出した書類に基き、しかも
大学管理機関が必要とするような手続のもとに、一方的にきめられる憂いがあ
つて、不利益処分を受ける者にと
つての権利の侵害は、非常にはなはだしくなると思います。
従つて、こういうふうな條項を設けられるということは、今後ますます
生活の問題や、学問の自由の問題等に関連して、組合活動、その他の活動が学内に起ると思う、また起る條件にあります。そういう場合に、不利益処分を受ける
人たちがどんどん多くなり、しかもその
人たちが、一方的に今申しましたような形できめられて行くことになると、これはその
人たち個人にと
つて権利の侵害ということだけでなしに、
日本の学園の民主化の上から言いましても、
日本の学問の自由な発達の上から言いましても、困難な状況が出て来るわけなんです。
従つてこれは非常に改悪された結果になると思います。