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圓谷委員 それはわか
つております。私が今言
つているのは、十三派の
神道を言
つているのではありませんで、国家
神道のことを申しているのであります。昨日の
公聽会において、牧野さんは平沼さんのお話を引例されまして、
神社は
宗教でないということであつた。しかしながら、現在は国家で
宗教にしてしまつたから、これは
宗教とするよりしかたがないだろうという答弁がありました。明治初年に
神社が
宗教でないということについて、幾多の学者が論争され、いわゆる廃仏毀釈の問題が起りました。
昭和十四年の四月八日に
法律第七十七号で、
宗教団体法が平沼
内閣の荒木文相のときに成立したのです。これによりますと、明らかに
宗教と
神社をわけられた。そして、しかも
宗教に対しては強い国家統制で、
宗教発達どころでない、押えられたという形をと
つて来たのでありますが、
昭和二十年に総司令部からこれが廃止の指令が出まして、そして二十年の十二月二十八日に勅令第七百十九号、
宗教法人令が
施行されて、現在は
宗教とな
つているのであります。これは私も
承知いたしておりますが、この
宗教法人令によりまして、
宗教法人は届出制で所得税、
法人税が免除される、但し公共に害があるときには、これを解散することができるという三原則によ
つて現在まで来たのであります。このことにかんがみて、この
法案が成立することに
なつたと私は思うのでありますが、ただもし
神社が
宗教でない――私はないと
思つています。個へ的には
大臣と同じ
見解です。これをこのわく内に入れて
宗教として行くことはわれわれ国
会議員として現在重要な時期にあた
つて、
日本の思想問題に及ぼす影響が大きいと思いますので、この点について、もう少しお伺いしてみたいと思うのであります。なるほど今は占領下にあ
つて、これは司令部の指示によ
つて宗教に
なつたのでありますが、
日本の国の各家庭にも、どこにも神だなが安置されてあります。これは
仏教徒の家でもどこでもまつ
つてあります。この
宗教の本質である、たとえば
宗教には宗祖が必ずなければならないと私はいつでも思う。教えがなければならない、
信徒を持たなければならない、しかもそれによ
つて魂の教化をしなければならないということでありますが、
日本の国の発達の歴史を見ますと、祭政一致の国家であります。その点からいたしまして、これは各家庭における祭神の行事であります。
拜殿と言
つており、参堂と言
つている。これは神ながらの道だと私は思う。この神ながらの道は、つまり
日本国民全部の相先崇拜の情操的信念とな
つて現われております。一貫した
日本の家族制度の中に、しみじみとにじむ行事が、これにな
つております。これを
宗教にすると、
宗教は憲法に
規定された個人の自由であります。これを
宗教にしておくために、教育基本法にひつかかりまして、文部省は、生徒を連れて参拜してはならぬ、というような、基本法できついお達しを出しておる。これは、私は
日本の道であると考えておるのであります。この論争はここでやりたくありませんが、この点について、文部
大臣の私見を承りまして安心したのですが、これはほんとうの
宗教でないならば、この
法案の中ではわれわれも削除しなければならないと考えております。これは私は
日本の神ながらの道だと考えているのですが、いかがです。