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1951-03-09 第10回国会 衆議院 文部委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月九日(金曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
長野
長廣
君
理事
岡延右エ門
君
理事
若林 義孝君
理事
小林 進一君 柏原 義則君
甲木
保君 坂田
道太
君 高木 章君
東井
三代次君
圓谷
光衞
君 平島 良一君 笹森
順造
君
浦口
鉄男君
出席政府委員
文部政務次官
水谷
昇君
文部事務官
(
大臣官房宗務
課長)
篠原
義雄君
文部事務官
(
大学学術局
長) 稻田 清助君
委員外
の
出席者
專 門 員
横田重左衞門
君 專 門 員 石井つとむ君 ――
―――――――――――
三月七日
公立大学管理法案
(
内閣提出
第八二号)
国立大学管理法案
(
内閣提出
第八三号)
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第 八四号) 同日
学校給食法制定
に関する
請願
(
庄司一郎
君紹 介)(第一〇七六号) 同(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第一一一〇号)
ニユース映画
、
教育映画助成
に関する
請願
(佐 々木更三君
紹介
)(第一一〇九号)
北海道学芸大学拡充
の
請願
(
伊藤郷
一君外五名
紹介
)(第一一一一号)
九州大学放射線従業員待遇改善
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第一一三五号)
大垣市立興文中学校校舎建築促進
に関する
請願
(
大野伴睦
君
紹介
)(第一一三七号)
私立学校共済組合設立
に関する
請願
(
松本七郎
君
紹介
)(第一一三八号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日
産業教育法制定
に関する
陳情書
(第三三八号)
博物館法制定
に関する
陳情書
(第三四二 号) 教職員の
結核療養期間延長
に関する
陳情書
(第三六七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
宗教法人法案
(
内閣提出
第五一号)
公立大学管理法案
(
内閣提出
第八二号)
国立大学管理法案
(
内閣提出
第八三号)
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第 八四号) ――
―――――――――――
長野長廣
1
○
長野委員長
これより
会議
を開きます。 前会に引続き、
宗教法人法案
を
議題
として
質疑
を続行いたします。
浦口
君。
浦口鉄男
2
○
浦口委員
前回の
委員会
に、私欠席をいたしまして、質問の
機会
を得ませんでしたので、あるいは一部重複する点がありましたならば御了承を願いたいと思います。総括的に二、三お尋ねしてみたいと思います。 この
提案理由
の中に、
信教
の自由の基盤の上に立つ新たな
宗教法人制度
の確立が、各
方面
から要望される
実情
にあ
つた
、それに即してこのたびの
法案
が出た、こういうふうに御
説明
に
なつ
ておりますが、実は
新興宗教団体方面
からは、か
つて
宗教
に対して
国家
から
保護
を受けたこともない、また
保護
を受けて、
宗教
というものが必ずしも正常な発展をして行く、こういうことでもない、いまさらここに
政府
がこの
法案
をそういう
意味合い
で
考え
られたという点が、たいへんふに落ちない、こういう
意見
も出ております。その点に対して、まず
政府
の御
意見
をお聞きしたいと思います。
篠原義雄
3
○
篠原政府委員
お答え申し上げます。いわゆる
新興宗教団体
と申しますのは、
終戰後
、
宗教法人令
に基きまして、
宗教法人
として
届出
のあ
つた
ものが、
一般
には
新興宗教団
、こういうふうに呼ばれておるようでございます。それらにつきましても、やはり従前の教派なり
教団
が受けていたと同じように、平等な公平な租税その他の
恩典
を、
現行宗教法人令
にのつとりまして
現実
に受けておるわけであります。それで新しく
宗教法人法
を設けまして、さらに
宗教財産
の
確保
を期しておる次第であります。その他位がさらに
確保
されるという
意味
において、
一般
の各
宗教団体
と同じように、
地位
の
確保
が法の上において平等に取扱われるという
趣旨
、そういうふうに申し上げている次第であります。
浦口鉄男
4
○
浦口委員
今の御
説明
で聞くと、大体この
法案
が物的な面を
規定
したことにとどめてあるので、そう点一応了承するわけであります。そこでこの
法案
の最初に、
宗教
の
定義
が書いてあるのでありますが、この中には「
信者
を
教化育成
」ということが掲げられておるわけであります。もちろんこの字句だけを見ますと、これは当然そうあるべきであると思うのでありますが、少くとも
教化育成
ということになりますと、その
教化育成
の
内容
そういうものが、おのずから検討されなければならぬ、こう思うのであります。ところが
信教
の自由ということによりまして、その
宗教団体
の
教義
、あるいは
教化
の
内容そのもの
については
一つ
も触れてない。こういうことは、再三お聞きしておるのでありますが、これは非常に根本的な問題であり、また幅の広い
意味
を持
つて
来るわけでありますので、この前の
委員会
においても、また各
宗派
の
懇談会
におきましても、非常に重点が置かれて論議されたわけであります。この
教化育成
というものの
内容
について、一応当局としてはどういうふうに御解釈に
なつ
て第
二條
をおつくりに
なつ
たか、その点をお聞きしたい。
篠原義雄
5
○
篠原政府委員
「
信者
を
教化育成
」というのは、
宗教団体
の主
目的
の
一つ
といたしまして、
宗教団体
全部がほとんど
教義
を広め、
儀式行事
をする、あるいは
信者
の
教化育成
をするということを、共通な
要素
としておりますので、これを掲げたというのでございます。この
意味内容
は、
信者
に
教義
を深めて行く、あるいは教えをますます体得せしめる、あるいは教師の養成をする、あるいは未
信者
を
信者
にいたしまして行くとか、こういう
活動
を
教化育成
という
言葉
でも
つて
表示したというふうに御了承願いたいと思います。
浦口鉄男
6
○
浦口委員
そういうことに
なつ
て参りますと、おのずから
教組
、それから
経典
、あるいは
教義
という非常に問題に
なつ
て来ると
考え
られるのでありますが、
宗教法人
として申請された場合に、この
審議会
ではどの程度その問題について触れられたか、その
限界
を一度お聞きしておきたい。
篠原義雄
7
○
篠原政府委員
この
法律
におきましては、
宗教団体
は
法人
となり得る道を開いたというところでございまして、
宗教団体
それ
自体
が、客観的に
現実
的に
宗教団体
であるものならば、その道は開かれる、そうしてこの
法律
の上で
宗教法人
となりますにおいては、特殊の
恩典
なり
保護
が與えられる
関係
上、少くとも
宗教法人
となる
前提
として、
宗教団体
としての自主的な
活動母体
が必要だという
意味
から見れば、その
宗教団体
はいかなるものかというので、
一般
の
宗教
の現象を静かにながめますと、先ほど申しました
教義
を広め、
儀式行事
を行い、
信者
を
教化
、育成するという
要素
がございます。これを
定義
といたします
宗教団体
であるならば、
宗教法人
としての道が開かれる。
従つて
これらの三つの主
目的
を有しているかどうかということによ
つて
、
宗教団体
なりやいなや一応見定めるという
趣旨
でございまして、
教義
あるいは
経典
、
縁起
というものを、一々出さなければならないのだという
趣旨
ではございません。
宗教法人
として申請する場合においては、みずから
自己
の
責任
におきまして、客観的に
宗教団体
であると称するに適当だと思われる書面を出していただけばけつこうであります。
経典
、
縁起等
をわざわざ出さなくてはならないのだという
趣旨
ではございません。
浦口鉄男
8
○
浦口委員
そういたしますと、いわゆる
宗教
と
宗教団体
との相違が、当然
考え
られて来ると思うのでありますが、この間も
新興宗教団体
の方々のお話では、いわゆる
政府
の見方でする、
宗教団体
という
形式
は備えていなくても、一人の
教祖
なら
教祖
がいて、そこに相当の
信者
を集めて、いわゆる第
二條
にうた
つて
おりますような、
信者
をある
意味
で
教化育成
している、こういう場合に、なぜあえていろいろ
形式
を整え、役員その他株式会社のような
内容
を持たなければ、これに対する特典が與えられないか、こういうことについて、非常に大きな疑問があるという
意見
もあ
つた
のであります。もちろん、これは
法人
として扱われなくとも、
宗教活動
は自由であるということは、われわれ
承知
をいたしておりますが、その点について非常に疑問があるのでありますが、どういうふうにお
考え
に
なつ
ておりますか。
篠原義雄
9
○
篠原政府委員
世に
宗教団体
といわれ、また一定の
教義
を持ち、
信者
を持
つて
活動
されている、しかもそれが
宗教法人
でないものもたくさんございます。
宗教団体
であ
つて
も、
宗教法人
となろうとする意思がなければ、必ずしも
宗教法人
になる必要はございません。それで、
宗教団体
でも、
宗教法人
と
なつ
ていないものもたくさんございます。なおこの
法律
は、
宗教団体
は
宗教法人
になれるという道を開いたにすぎないのであります。どんな
宗教団体
でも、全部
宗教法人
にならなければならないのだ、あるいはなるにはこうするということではございませんで、御自由になりたいものが
なつ
てほしい。それにつきましては、法が
規定
しておりますところの
保護
、
恩典
というものがございます
関係
上、少くとも
公益法人
としての体をなし、規則を作成することが、少くとも
国民全般
から
考え
まして必要だろうという
意味合い
のもとに、
法人
となる場合における手続を定めたのが、本法の
趣旨
でございます。
浦口鉄男
10
○
浦口委員
そういたしますと、
宗教団体
でないものが、
宗教法人
に
なつ
たりする場合があるということを言われておりますが、その具体的な場合を
ちよ
つとお示し願いたい。
篠原義雄
11
○
篠原政府委員
現在
宗教法人令下
におきまして
届出
の
宗教法人
の中に、その
目的
が、あるいは
一般通念
から申しますと、広義の
意味
では
宗教団体
であるかもしれない、しかしながらその
事業形態
なら、
活動形態
をながめますと、特殊な場合には、
営利事業
あるいはその他の
收益事業
を主
目的
にしているがごとき
団体
も、見受けられるのであります。
従つて二條
で
規定
いたしますように、こうい
つた
目的
を主
目的
にしている
団体
が
宗教団体
である、こういうふうに
規定
した次第であります。
現実
に
宗教法人
と届け出られるものを見ますときには、往々にしていわば、
営利事業
をや
つて
いる、それが主
目的
であるというようなものまでも、
宗教法人
という名においてみずから登記する
関係
上、
宗教法人
にな
つて恩典
を受けているという
実情
があります。これは
現実
の事実でございます。
浦口鉄男
12
○
浦口委員
その辺の
限界
がたいへんむずかしいと思います。たとえば、この
法案
にもありますが、
営利事業
は禁止していないわけです。要は、そのあが
つた牧益
を
教義
の普及その他のために
公共性
を持
つて
使えばよい、こういうふうに
法案
に盛られておると思うのであります。その職業の
業種別
については、おのずから制限はあると思いますが、法文の上においては明確にしてないわけです。そういたしますと、かりにダンス・ホールを経営しているとか、あるいはいかがわしい旅館のような
営業
をや
つて
おるというような
宗教団体
も相当あると思うのであります。但し、それからあが
つた收益
を、
教義そのもの
のために使うということになれば、これを黙認するかどうかその点お尋ねいたします。
篠原義雄
13
○
篠原政府委員
その
宗教団体
というものが、この法の上に予定しておりますのは、やはり
国民全般
なり、あるいは
一般公共性
という角度から
考え
てみまして、経営しておる
事業
が、はたしてその
宗教法人
の主たる
目的
に
なつ
ているか
なつ
ていないか。多くはもちろんある種の祭壇を設けて、個人的にお参りする、こういうものもございましようが、しかしながら、
信者
の
教化育成
を主
目的
の
一つ
にしているか、あるいは
儀式行事
を主
目的
の
一つ
にしているか、こういう点になりますと、その事実を比較いたします場合におきまして、
営利
を主
目的
にしている事実がございますので――たとえば
自転車業
をや
つて
おる、しかもそれがちやんと許可を受けてや
つて
おる。その土地、建物は
宗教法人
の用に供しておる、こういうことが見受けられるのでありますが、これはここでいう
宗教団体
とは
考え
ないという
趣旨
にわれわれは了解しておるわけであります。
浦口鉄男
14
○
浦口委員
たいへんその点がむずかしい問題に
なつ
て来ると思いますけれども、そういう
本質
とあまりにかけ離れた、いわゆる
営利
を主とした
事業
をや
つて
いるという場合は、これを禁止するということができるわけですね。その判定はもちろん
審議会
がやると思うのでありますが、その場合の処分といたしましては、その
営業
を停止させるだけにとどまるか、あるいはあまりにそれがこの法の
趣旨
をはずれていれば、
法人そのもの
をも禁止するようになるか、その点を
ちよ
つとお尋ねしたいと思います。
篠原義雄
15
○
篠原政府委員
事業
の停止とか、あるいは認証の取消しというような重大な場合におきましては、
宗教法人審議会
の御
意見
を聞いた上で、処置することに
なつ
ております。その場合におきまして、
宗教法人審議会
にかけて、そこで公平なる御
判断
を仰いだ上で、それは少くとも官の
所轄庁
の自由で、あるいは悪意的な
態度
に出ないという限りにおける
宗教法人審議会
の
意見
を聞いた上でやるということにするならば、お説の点は、公平なる
建前
から
判断
されるのじやないかというところに、われわれは期待をかけておるわけであります。
浦口鉄男
16
○
浦口委員
どうも
公益性
と
営利性
とは、必ずしも一致しませんので、その点むしろ純
営利
的と見られるものについては、その
收益
の用途というものについての指示を與える以外に、これをやらせないということが、
宗教
の
本質
からい
つて
も適当でないか、こう思うわけであります。もちろん
教義
を広めるためには、いろいろ費用がいるわけであります。だから、どういう仕事をや
つて
も、その利益が
本質
的に使われればいいということになると、そこに混乱が生ずると思うのでありますが、その点について、もう一段と鮮明な
態度
をこの
法律
にお示しになる方がよろしいのじやないか。これは私見でありますが、その点についていかがでありますか。
篠原義雄
17
○
篠原政府委員
ただいまの御
意見
、われわれも同感と存ずる次第であります。
浦口鉄男
18
○
浦口委員
それでは問題をかえまして
終戰
までありました
既成宗教
が
終戰後非
常にたくさんに分裂をしたと思うのであります。この表を見ましても、
法人
としてすでに
届出済み
のものが、各派合せまして十八万余り、非
法人
が二方、
合計
二十万あるわけでありますが、
終戰後
こういうふうに
分派
がたくさんできたということについて、どこに
原因
があるか。
政府
としてこれを検討に
なつ
ていられれば、その
事情
を承りたいと思います。
篠原義雄
19
○
篠原政府委員
分派独立
の
原因
につきましては、種々さまざまでございますが、特に制度的にながめますと、その
原因
の
一つ
といたしましては、
宗教法人令
が、非常に
信教
の自由を
確保
するという
建前
からできておるので、その自由のいわば一種の濫用に近いものもありましようし、あるいはそうでなくして純粋に自由を主張して
分派独立
したものもございます。あるいはか
つて
宗教法人
、あるいは神社、寺院、
教会
というような制度的な
法人格
を取得するには、相当
法令
上困難でございましたので、それである種の
宗教結社
とい
つた
ような形で存在するとか、あるいは他の
宗教団体
の傘下に
一つ
の
教会
として存在しておる、そういうような
宗教団体
が、
信教
自由の
建前
の
法令下
に独立いたしまして、そうして
自己
の
教義
のもとに完全な
宗教団体
となる、こういうような面のものもございます。これは一種
教義
的の面から独立した、こういうことがいえましよう。それから、あるものにつきましては、たとえば
宗派
あるいは
教団
の非常な財政的な圧迫と申しますか、強圧に耐えかねて独立しよう、そういうような経済的、
財政的原因
から独立
分派
するものもございます。あるいは個人的な感情問題から独立するとい
つた
ような例も、見受けられます。先ほど申しますところの
宗教法人令
の、非常に
信教
の自由を保全するというその
趣旨
から生まれたものと、それを濫用するというか、それから生れたものとが、今言
つた
ような大きなわくとして
考え
られるのではないか、こういうふうに
考え
られます。
浦口鉄男
20
○
浦口委員
これはおそらく今後もなかなか減らないだろう、こう思うのであります。
日本
の
敗戰後
の国情を
反映
したものとも思うのでありますが、こういうふうに非常にふえて来るということが、はたして
宗教
の
本質
と合致するものかどうか、これは非常に重大な問題だと思うのであります。
宗教
は、もちろん自由でありますけれども、われわれといたしましても、その何が
淫祠邪教
であるか、あるいは善悪ということについては、
国民
が
良識
をも
つて
判断
する、これが当然であります。これは私の試案で、この
法案
とは直接
関係
がないと思いますが、できれば各
宗派
の代表を集めた
一つ
の
機関
をつくりまして、年に何回とか、定期あるいは不定期に各
教義
についての
討議
をする。もちろんその
討議
によ
つて結論
を出すというわけではございませんし、
政府自体
がそれに対して干渉するということではいけませんが、そういう
機関
を将来つくるべきだ、そうしてやはり
国民
の
良識
による
判断
をより助長して行く、あるいはこれをうちか
つて
行くというようなことが非常に必要だと思いますが、そういう点について、
政府
は現在何かお
考え
に
なつ
ておるかどうか。
篠原義雄
21
○
篠原政府委員
ただいまのような私設の
団体
と申しますか、こういう
団体
が必要なことは、
宗教団体側
でも、相当お
考え
に
なつ
ておるようであまりす。国が強制してそういう
団体
をつくるということは、これは当然
信教
の自由の
関係
からできないことと存じますが、そういう機運も
宗教界
に見受けられますし、
政府
といたしましても、
国民全般
の
宗教
尊重なり、あるいは
信教
の自由の
確保
なり、かつまた
宗教活動
の円満のために、自発的にそういう
団体
を設けることは望ましいことと存じておる次第であります。
浦口鉄男
22
○
浦口委員
そのような方向に、
政府
があらゆる
機会
にこれを推進されることを希望いたすものであります。なぜかと申しますと、
教育基本法
においても、いわゆる
宗教的情操
というものに、非常に重きを置いております。なお今後の
日本
の
防衛
ということが、必ずしも再軍備ということと別にいたしまして、かりにそういう事態が将来起るといたしましても、その
前提
といたしまして、いわゆる
ダレス特使
の
言葉
を借りて言えば、
間接防衛
と申しますか、そういう点については、人間の
宗教心
というものが、
宗派
というものを別にいたしまして、非常に重大だと思うのであります。でありますから、私はそういう点について、
政府
が積極的な
態度
で、今後いろいろな場合に推進願いたい、こう思います。なお
一つ
二つ根本的問題を持
つて
おりますが、これはまた
文部大臣
がおいでに
なつ
た
機会
にお尋ねしてみたいと思いますので、今日はこれをも
つて
打切ります。
長野長廣
23
○
長野委員長
一時
宗教法人法案
に対する
質疑
を打切りたいと思います。 ――
―――――――――――
長野長廣
24
○
長野委員長
国立大学管理法案
(
内閣提出
、第八二号)
公立大学管理法案
(
内閣提出
、第八三号)
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
、第八四号)以上三案を
一括議題
とし、
政府
の
提出理由
の
説明
を聽取するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
長野長廣
25
○
長野委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加されました。 これより
提案理由
の
説明
を求めます。
水谷政府委員
。
水谷昇
26
○
水谷政府委員
ただいま
議題
となりました
国立大学管理法案
及び
公立大学管理法案
並びに
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
骨子
について御
説明
申し上げます。 現在七十校を数える
国立大学
は、
設置
後すでに二箇年を経過し、鋭意その
教員組織
及び施設、
設備等
の
整備充実
に努め、新しい
大学
としての使命を果しつつあることは、御
承知
の
通り
であります。
大学
における
教育
及び
研究
をして、十分その
目的
を達成せしめるためには、
大学
の人的及び
物的條件
の
整備充実
とともに、
大学
の
管理
、
運営
の適正をはかることが、きわめて重要なことであります。
政府
は、かかる観点から
国立大学
の
管理
に関する
法律
を制定する必要を認め、相当久しきにわたり
研究
を試みて来たのであります。しかし、事は
大学教育
の成否にかかわる
重要性
を持ち、また世論の関心を集め、種々論議せられた経緯にかんがめ、この
法案起草
のために、特に
国立大学
の
学長
、
教授
及び
一般学識経験者等
よりなる
起草協議会
を設け、約一年余にわた
つて
審議
を重ね、その間幾たびか案を改めて各
方面
の
意見
を聞き、または
公聴会
を開く等、できるだけ愼重に
立案
に当
つて
参りました。この長期間にわたる
協議会
の
審議
の成果に基いて、この
法律案
を作成し、ここに御
審議
を煩わすことにいたした次第であります。
国立大学管理法案
は、この
法律
の
目的
として冒頭に掲げております
通り
、
国立大学
の
管理
について、その
自治
を尊重するとともに、
民意
を
反映
せしめて、
国立大学
の適正な
管理
をはかることを
目的
とするものであります。
大学
の
自治
は、従来も
わが国
の
大学
が貴重な伝統として守
つて
来たところでありまして、これは新制の
大学
においても、ますます尊重しなければならない
大学行政
の
基本原則
であります。しかしながら、一方
国立大学
は、
国民一般
が負担した国費によ
つて
維持経営せられている
国家
の最高の
教育
及び
研究
の
機関
として、
国家
、社会に対して、大きな
責任
を負
つて
いることを
考え
ますと、
大学
の
自治
を強調するあまり、
大学
の
管理
、
運営
がいやしくも独善とへんぱに陥ることがないよう、
大学行政
へ公正な
民意
を
反映
させる方途を講ずる必要があるのであります。かかる見地に立
つて
、
大学
の
自治
の尊重と、
大学行政
への
民意
の
反映
という二つの目標を、
わが国
の
実情
に即して最も
合目的
に調和せしめることが、この
法律案
の
根本精神
であります。 次に、
国立大学管理法案
の
内容
について、その
骨子
を御
説明
し申上げます。 第一に、新たに文部省に
国立大学審議会
を置くことにいたしました。
国立大学審議会
は、
国立大学
長の互選する者、
日本学術会議
がその会員のうちから推薦する者、
学識経験者
で、その任命について両議院の同意を得た
者等
、
合計
三十人の
委員
をも
つて
組織
するものでありまして
国立大学
に
関係
のある
法令
の
立案
、
国立大学
のための予算の見積り、その他この
法律
に
規定
する
特定
の
重要事項
で、
国立大学一般
に関することについて、
文部大臣
はその
基本方針
を決定する場合において、あらかじめその
意見
を聞かなければならないことといたしました。かくして
国立大学
に対する
文部大臣
の
権限行使
の方式を民主化し、この
法案
の所期する
目的
を達成しようとするものであります。 第二に、各
国立大学ごと
に新たに
商議会
を設けることといたしました。
商議会
は、
当該大学
の
学長
、
当該大学
の
教授
のうちから選定された者、
一般学識経験者
について
文部大臣
が任命する三十人以内の
商議員
で構成せられるのでありまして、学則その他重要な
規定
の
制定改廃
、
学部学科
の
設置
、
廃止等
、
特定
の
重要事項
について、
評議会
がその
大学
の
方針
を決定するにあた
つて
は、
学長
はあらかじめ
商議会
の
意見
を聞かなければならないことにいたしました。かくして従来
学長
、
学部長
または
教授
その他
大学関係者
のみによ
つて
行われて来た
国立大学
の
管理運営
に、
大学関係者
以外の
学識経験者
が参與する道を開き、
大学行政
への
民意
の
反映
をはかろうとするものであります。 第三に、
評議会
は数個の
学部
を置く
国立大学
に置かれ、
教授会
は各
学部
に置かれる
管理機関
でありまして、
当該大学
または
当該学部
の
重要事項
は、それぞれ
評議会
または
教授会
の
審議決定
を経なければならないのであります。 第四に、
学長
及び
学部長等
につきましても、任期、
職務等
に関する
規定
を設け、それぞれその
大学
または
学部運営
の
責任者
たる
地位
を明らかにいたしました。 以上述べて参りました各
管理機関
の
組織
、
権限等
について
規定
するにあたりましては、最小限度必要なことを
法律
で
規定
するにとどめ、各
大学
の
特殊事情
に応じて、その
大学
の
規定
で必要な定めをなすことができることとし、できるだけ各
大学
の
自主性
を尊重する
建前
にいたしたのであります。 次に、
公立大学管理法案
について申し上げます。
公立大学管理法案
も、全国の公立
大学
の代表者がしばしば協議して決定いたしました
方針
に基いて、作成いたしたものでありまして、立法
趣旨
においては、
国立大学
について述べたことと同様であります。
従つて
、この
法律案
の
形式
も
国立大学管理法案
と揆を一にし、公立
大学
の
評議会
、
教授会
、
学長
及び
学部長等
につきましては、
国立大学
の場合と異なることはございません。ただ公立
大学
は、地方公共
団体
の
設置
する
大学
である
関係
上、その
管理運営
についても、
国立大学
の場合と趣を異にする点がありますので、それについて特別な
規定
を設けたのであります。 すなわち公立
大学
の
管理
について、
国立大学
の
商議会
に相当する機能を持つ
機関
として、公立
大学
参議会を設けることといたしました。公立
大学
参議会は、各
大学
ごとに設けることとはせず、
大学
を
設置
する地方公共
団体
ごとに、これを置くことができることとし、
当該大学
の
学長
、
教授
のうちから選定された者及び
学識経験者
よりなる二十人以内の
委員
をも
つて
組織
され、公立
大学
の
管理
について
自治
を尊重し、
民意
の
反映
をはかる
機関
といたしたのであります。公立
大学
参議会は、地方公共
団体
の
特殊事情
も考慮し、任意
設置
の
機関
といたしましたが、
事情
の許す限りこれを
設置
して、公立
大学
の適正な
管理
をはかることが望まれるのであります。 最後に、
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
は、
教育
公務員特例法及び文部省
設置
法に所要の改正を行うものであります。 以上が
国立大学管理法案
及び
公立大学管理法案
並びに
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の
提出理由
並びに
内容
の
骨子
でございます。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
長野長廣
27
○
長野委員長
国立大学管理法案
及び
公立大学管理法案
並びに
国立大学管理法
及び公立大準
管理
法の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の概要
説明
。稻田
大学学術局
長。
稻田清助
28
○稻田
政府
委員
簡單に補足して
説明
することをお許し願いたいと思います。 第一は、ただいま
説明
のうちにございました、本
法案
立案
の経過につきまして、起草を煩わしました
大学
管理
法案
起草協議会
の性格あるいは
審議
の経過でございます。
国立大学
及び公立
大学
の
管理
方式につきましては、現在まで多年慣例で
運営
いたして参
つた
のでありますが、文部省におきましては、これらの
大学
の
管理
に関する
法律
を制定いたす必要を認めまして、年来
研究
を続けて来たのであります。昭和二十三年十月に至りまして、いわゆる
大学
校試案要綱を発表いたしまして
教育
刷新
審議会
、
国立大学
長
会議
等に諮りましてから、この
法案
に関しまする論議は、あるいは
大学
の教職員、学生、あるいは
大学教育
に
関係
のありまする諸
団体
はもとより、
一般
世間におきましても相当活発となりまして、それぞれの立場から種種の修正案が試みられたのであります。文部省におきましても、
法案
の
重要性
を
考え
まして、愼重に
立案
に当らなければならないというところから、昭和二十四年三月、
日本学術会議
から
大学
管理
法
立案
のために、新たに民主的な
機関
を設けて、これに諮問することを要望した建議もなされましたので、同年九月に至りまして、
大学
管理
法案
起草協議会
を設けまして、本格的に
立案
に着手いたしたのであります。 この
協議会
は、
教育
刷新
審議会
、
日本学術会議
、
大学
設置
審議会
、
国立大学
長
会議
、
大学
基準協会、全国
大学
教授
連合、
日本
私学
団体
総連合、
日本
教職員組合から推薦されました者それぞれ一名ないし二名、それに経済界、言論界、地方公共
団体
関係
その他各界の
学識経験者
を加えまして、
合計
二十人の
委員
によ
つて
構成せられたのであります。
協議会
は、発足以来、
国立大学管理法案
について愼重な
審議
を重ねまして、約三十回の
会議
を開いて検討しました結果、昨年十二月中旬、
協議会
としての最終案を決定いたしまして、
文部大臣
に答申されたのであります。その間におきまして、
協議会
は、この
法案
に関心を有しまする諾
団体
の代表者を招いてその
意見
を聞きまして、それを参考にして中間試案をつくりまして、広く公表するとともに、全国の
国立大学
並びにこの
法案
について
意見
を有します諸
団体
に送りまして、その批判を求め、さらに案を改めまして公聽会に付する等、できるだけ愼重に
立案
に当
つて
参
つた
のであります。
国立大学管理法案
は、この
協議会
の久しきにわたる
審議
の結果に基いて作成せられたような次第でございます。 次に
国立大学管理法案
の
内容
につきまして、簡單に御
説明
申し上げたいと存じます。 第一章は、この
法律
の
目的
を掲げてあります。 第二章は、新たに
文部大臣
の諮問
機関
として設けられます
国立大学審議会
に関する
規定
であります。
国立大学審議会
の
組織
につきましては、第四條に
規定
しておりまする
通り
、
国立大学
の
学長
が互選した者六人、
日本学術会議
がその会員のうちから推薦した者四人、
学識経験者
について両議院の同意を得た者十人、
合計
二十人の
委員
で構成せられるのであります。その権限といたしましては、第八條に
規定
してありますが、この点は
提案理由
の
説明
において盡されております。 第三章は、
商議会
に関する
規定
であります。
商議会
は各
国立大学
に
民意
を
反映
いたしますために、新しく設けられる
管理機関
でありまして、その
組織
は、学外の
学識経験者
を加え、
評議会
が第十八條に
規定
せられているような
重要事項
を決定する場合において、
学長
はあらかじめ
商議会
の
意見
を聞かなければならないとした点に特徴があるのであります。 第四章は、
評議会
に関する
規定
であります。
評議会
は数個の
学部
を置く
国立大学
に置かれるのでありまして、
学長
、
学部長
、各
学部
の
教授
二人、附置
研究
所長など
大学関係者
のみによ
つて
組織
せられるのでありまして、第二十五條に
規定
せられているような、その
大学
の
重要事項
は
評議会
の
審議決定
を経なければならないのであります。 第五章は、
教授会
に関する
規定
であります。
教授会
は
国立大学
の
学部
に置かれまして、
学部長
及
学部
の
教授
の全員をも
つて
組織
されるのが原則でありまして、第二十九條に
規定
せられているような、その
学部
の
重要事項
は、
教授会
の
審議決定
を経なければならないのであります。 なお、單科
大学
におきましては、
評議会
の権限は
教授会
が行うこと、並びに数個の
学部
を置く
国立大学
の同一
学部
または單科
大学
の施設が地域的に分散しておりますために、全
教授
が集ま
つて
、しばしば
教授会
を開くことが困難な
事情
がある場合におきましては、
教授会
の権限の一部を行わせるため、代議員会を設けることができること等について
規定
いたしております。 第六章及び第七章は、長学並びに
学部長
その他の
管理機関
につきまして、その任期
職務等
を定め、
学長
は
評議会
の、
学部長
及び
教授会
を置く附置
研究
所の長は、
当該学部
または
研究
所の
教授会
の定めた
方針
にのつと
つて
、その
大学
、
学部
または
研究
所を
運営
いたしまして、その責めに任ずべきことを
規定
いたしたのであります。 次に、
公立大学管理法案
でありますが、これは全国の公立
大学
の
組織
いたします
団体
でありまする公立
大学
協会が、愼重に
審議
して参りました結果に基いて作成したものであります。その立法
趣旨
並びに学内の
管理機関
につきましては、
国立大学管理法案
と同様であります。
国立大学管理法案
と異なりますおもな点は、公立
大学
参議会であります。公立
大学
参議会は、
大学
を
設置
する地方公共
団体
に置かれる任意
設置
の
機関
でありまして、その
組織
、権限については、それぞれ第十五條及び第十六條に
規定
しております。
大学
を
設置
する地方公共
団体
の長は、第十六條に
規定
してありますような事項につきまして、その
基本方針
を決定するに際しましては、あらかじめ公立
大学
参議会の
意見
を聞かなければならないのでありますし、また他方、
評議会
がその
大学
の学則その他重要な規程の
制定改廃
、人事の基準に関する事項等について決定いたします場合には、
学長
はあらかじめ公立
大学
参議会の
意見
を聞くことを必要とするのであります。 最後に
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
は、
国立大学管理法
及び
公立大学管理法
の
施行
に伴
つて
、
教育
公務員特例法中の
関係
の條文、及び文部省
設置
法の一部を改正いたす必要がありますために、所要の改正を行おうという
趣旨
の性質のものでございます。 以上簡單ですが御
説明
申し上げました。
長野長廣
29
○
長野委員長
本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会