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1951-01-30 第10回国会 衆議院 文部委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年一月三十日(火曜日) 午後一時四十五分
開議
出席委員
委員長
長野
長廣
君
理事
小林
信一君
理事
松本 七郎君
岡延右エ門
君 小西 英雄君
坂田
道太
君 佐藤 重遠君 高木 章君
圓谷
光衞
君 飛嶋 繁君
若林
義孝
君
井出一太郎
君 笹森
順造
君 渡部
義通
君
小林
進君
出席国務大臣
文 部 大 臣
天野
貞祐君
出席政府委員
文部政務次官
水谷 昇君
文部事務官
(
初等会教育局
長) 辻田 力君
文部事務官
(
社会教育局
長)
西崎
惠君
文部事務官
(
調査普及局
長) 關口
隆克
君
委員外
の
出席者
専 門 員
横田重左衞門
君 専 門 員 石井つとむ君 ――
―――――――――――
昭和
二十五年十二月十一日
委員岡延右エ門
君
辞任
につき、その
補欠
として
大野伴睦
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員大野伴睦
君
辞任
につき、その
補欠
として岡
延右エ門
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
昭和
二十六年一月二十六日
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一九号)(予) 同月二十九日
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二一号)(予) 同月十六日
千葉大学工芸学部
を工
学部
に
改組反対
に関する
請願
(
玉置實
君
紹介
)(第一六号)
金沢大学
に
夜間短期大学設置
の
請願
(
坂田英一
君外四名
紹介
)(第一七号)
教職員
の
結核対策強化
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第一八号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一九号) 同(
田中重
彌君
紹介
)(第一〇一号)
教育公務員
の子弟に
育英資金優先貸与
に関する
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第二〇号)
教員住宅建築費国庫補助
に関する
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第二一号) 六・三
制校舎建築費国庫補助継続等
に関する
請願
(
志田義信
君
紹介
)(第二二号)
大和小学校雨天体操場改築費国庫補助
の
請願
(
稻田直道
君
紹介
)(第二三号)
通信教育費国庫補助
に関する
請願
(
若林義孝
君
紹介
)(第二四号)
教育財政確立
に関する
請願
(
亘四郎
君
紹介
)(第二五号) 同(
赤松勇
君
紹介
)(第二六号) 同(
八百板正
君
紹介
)(第二七号) 同外二件(
鈴木義男
君外一名
紹介
)(第二八号) 同外七件(
松井政吉
君
紹介
)(第二九号) 同外一件(
川島金次
君
紹介
)(第三〇号) 同外十五件(
橋本登美三郎
君
紹介
)(第三一号) 同(
川端佳夫
君
紹介
)(第三二号) 同(
小松勇次
君外一名
紹介
)(第一一八号) 同外十八件(
佐竹晴記
君外一名
紹介
)(第一四〇号)
教育予算増額
の
請願外
十四件(
船越弘
君外二名
紹介
)(第三三号) 同外八件(
佐竹新市
君
紹介
)(第三四号) 高知県
下公立高等学校
の
教育費増額
に関する
請願
(
長野長廣
君
紹介
)(第一〇二号) 同月二十五日
教育財政確立
に関する
請願外
十三件(
牧野寛索
君
紹介
)(第一四一号) 同(
苫米地義三
君
紹介
)(第一四二号) 同外十五件(
圓司安正
君
紹介
)(第一四三号) 同外十件(
池田正之輔君紹介
)(第一四四号) 同外八件(
上林與市郎
君
紹介
)(第一四五号) 同(
山崎岩男
君
紹介
)(第一四六号) 同外二件(
井出一太郎
君
紹介
)(第一四七号) 同(
亘四郎
君外八名
紹介
)(第一四八号) 同外七件(
玉井祐吉
君
紹介
)(第一四九号) 同(
岡良一
君
紹介
)(第一五〇号) 同外三十二件(
坪川信三
君
紹介
)(第一五一号) 同外二件(
足鹿覺
君
紹介
)(第一五二号) 同外十八件(
佐竹晴記
君
紹介
)(第一五三号) 同外六件(
床次徳二
君
紹介
)(第一五四号) 同外九件(
大野伴睦
君
紹介
)(第一五五号) 同(
小松勇次
君
紹介
)(第一五六号) 同外七件(
柳原三郎
君
紹介
)(第一五七号) 同外十一件(
平野三郎
君
紹介
)(第一五八号) 同外十一件(
加藤鐐造君紹介
)(第一五九号) 同外一件(田中織之進君
紹介
)(第一六〇号) 同(
受田新吉
君
紹介
)(第一六一号) 同(
志賀健次郎
君
紹介
)(第一六二号) 同(
山本利壽
君
紹介
)(第一六三号) 同(
山崎猛
君外七名
紹介
)(第二一九号) 同外八件(
松井政吉
君
紹介
)(第二二〇号) 同外四件(
坪川信三
君
紹介
)(第二二一号)
若狭高等学校水産科
を
水産高等学校
に独立の
請願
(
奧村又十郎
君
紹介
)(第一七三号)
国民平和運動展開
に関する
請願
(
石野久男
君
紹介
)(第二一七号)
教職員
の
結核対策強化
に関する
請願
(
中原健次
君
紹介
)(第二一八号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第二五五号)
職業教育法制定
に関する
請願外
一件(
武藤嘉一
君
紹介
)(第二六一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十六日 六・三
制校舎建築
に対する
国庫補助
の
陳情書
(第一六号)
小学校完全給食実施
に対する
国庫補助
の
陳情書
(第二四号)
教育職員
の
待遇改善等
に関する
陳情書外
九十五件(第二九号)
教職員
の
資格認定
に関する
陳情書
(第四九号) 宗教と
教育
に関する
陳情書
(第五七号) 同月二十六日 六・三
制国庫補助費増額
に関する
陳情書
(第八四号)
職業教育法制定
に関する
陳情書
(第九四号)
中学教育充実
に関する
陳情書
(第一〇五号)
金沢大学夜間短期大学設置
に関する
陳情書
(第一二九号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一九号)(予)
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二一号)(予) ――
―――――――――――
長野長廣
1
○
長野委員長
これより
会議
を開きます。
議事日程
に入ります。
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本案は去る二十六日、
予備審査
のため
内閣
から送付された議案であります。これより
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
天野文部大臣
。
天野貞祐
2
○
天野国務大臣
今回
政府
より提出いたしました
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。 今日内外の情勢よりいたしまして、
社会教育
の占める
役割
の重大さは、いまさら申し上げるまでもありません。一昨年六月
社会教育法
、昨年四月
図書館法
と、相次いで新しい
法律
が
制定
されまして、
社会教育
の
分野
は、逐次法制的な整備が進んで参りましたが、
社会教育
の画期的な
振興
のためには、まだまだたくさんの問題が残
つて
おります。 これらの問題の中の一つは、
地方
において
社会教育
の
仕事
を担当する専門的な
職員
に関することであります。
地方
において
社会教育
に関する専門的な
仕事
を担当しているのは、
社会教育主事
でありますが、
法令
的な
根拠
としては、
教育委員会法施行令
があるだけで、何らの
資格
も要求されておらず、その
身分
におきましても、専門的な
教育職員
としての
取扱い
は、まつたくなか
つたの
であります。これに対しまして
学校教育
における
指導主事
につきましては、
免許状制度
もあり、また
教育公務員特例法
によりまして、
身分
上特別の
取扱い
をしているのであります。近く
地方公務員法
が
施行
にありまして、
地方公務員
に関する
制度
が整備されるのを契機として、
社会教育主事
に関する
法令
の
規定
を整備し、
社会教育振興
の重要な
一因
にすべきであるとの世論が強くな
つて
参りましたので、
社会教育主事
と
指導主事
の
取扱い
を、おおむね同じようにしようとの
趣旨
のもとに鋭意研究を進め、ここに
教育公務員特例法
の一部を
改正
して、
社会教育主事
を
教育公務員
とする
措置
と並んで、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
を提出することにな
つたの
であります。 次に、この
法律案
の
骨子
について申し述べます。第一に、
社会教育主事
及び
社会教育主事補
を、
法律
上の
機関
としたことであります。従来の
社会教育主事
は、
教育委員会法施行令
第十五条に基いていたのでありますが、新たに
法律
に
根拠
を持つ
職員
として
設置
することとしたのであります。 第二に、
社会教育主事
及び
社会教育主事補
の
職務
を
規定
しております。
指導主事
の
職務
は、
校長
及び
教員
に対する
助言
、
指導
を行うとされておるのに対しまして、
社会教育主事
の
職務
は、
社会教育
を行うものに対する専門的技術的な
助言指導
を行うものでありまして、
社会教育主事補
の
職務
は、
社会教育主事
の
職務
を助けるのであります。従いまして、
学校教育
の
分野
において
指導主事
の果す
役割
を、
社会教育
の
分野
においては、
社会教育主事
と
社会教育主事補
が果すわけであります。 第三に、
社会教育主事
となるために必要な
資格
を新たに
規定
したことであります。
社会教育主事
の
資格
につきましては、いろいろ
意見
がありまして、
社会教育
は
学校教育
と異なりまして、その
分野
が
広汎多岐
にわたるものでありますから、
社会教育主事
の
資格
をきめないで、いわゆる人格、識見、
経験
で判断して
任用
すればよろしいということで、今日までや
つて
来たのでありますが、
社会教育
の
分野
が整備され、発展するに伴い、
社会教育
の
仕事
に従事するためには、どうしても不可欠な専門的な技術、知識というものが必要にな
つて
参るのであります。さらにその上、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
によりまして、
社会教育主事
を専門的な
教育職員
として扱い、その採用の場合におきましても、
地方公務員法
の
一般原則
の
適用
を受けないで、
選考任用
で行くように
措置
するということになりますと、どうしても
一定
の
資格
を
法律
に明記して、
社会教育主事
の資質の
最少限度
を確保する必要が痛感されて来たのであります。そこで
社会教育主事
の特質を十分尊重しながら、
一定
の
資格
を
法律
に明記した次第であります。 以上本
法律案
の
提案
の
理由
と、その
内容
の
骨子
について御
説明
いたしましたが、この
法律案
が成立しまして、
社会教育主事
及び
社会教育主事補
の
制度
に
法的根拠
が与えられますならば、わが国の
社会教育
を
振興
する上に資するところ、はなはだ大きいものがあると存じます。何とぞこの
法律案
の
必要性
を認められまして、慎重に御
審議
のほどお願いいたします。
西崎惠
3
○
西崎政府委員
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
について、
文部大臣
の行いました
提案理由説明
を補足いたしまして、その大綱を御
説明
申し上げます。 第五
国会
において
制定
されました
社会教育法
の中におきまして、その第五条及で第六条に、
教育委員会
の
社会教育
に関する
仕事
が、具体的に列記してありますが、これらの
仕事
を行う
職員
につきましては、
社会教育法
の中には何らの
規定
もなか
つたの
であります。また
教育委員会法
を見ましても、
社会教育
に関する
仕事
を行う
職員
につきましては、特別に
規定
がなく、ただわずかに
教育委員会法施行令
に
社会教育主事
に関する
規定
を見るのみでありました。
教育委員会
の行う
仕事
を大きくわけますと、
学校教育
と
社会教育
でありますが、
学校教育
の
分野
において
指導主事
の果す
役割
を、
社会教育
の
分野
においては、
社会教育主事
が果すわけでありまして、
指導主事
の
職務
の
重要性
と、
社会教育主事
の
職務
の
重要性
とは、まつたく同等と申しても
過言
ではないと思うのであります。
指導主事
につきましては、御
承知
のように、
教育委員会法
に
設置
の明確な
根拠
があり、その
資格
については
教育職員免許法
に、その
身分取扱い
については
教育公務員特例法
の中に
規定
がありまして、
法令
が整備されております。これに対しまして
社会教育主事
に関しては、先ほども申し上げましたように、
法律
には何ら明確な
規定
が存しなか
つたの
であります。
社会教育
の
重要性
は、多くの識者によ
つて
認められながらも、実際にこれを奨励するにはどうしたらよろしいかとなりますと、なかなか困難でありまして、
地方
におきましても、
社会教育主事
を初め、
関係者
は非常な苦労をしておるのでありますが、これら
社会教育関係者
に関する
法令
の
規定
を整備し、その
職務
からして、
指導主事
と同じような
取扱い
をしてほしいという
要望
が非常に強くな
つて参つたの
であります。これらの
要望
に何とかしてこたえたいと思いまして、いろいろ研究しておりましたところ、近く
地方公務員法
が
施行
になりまして、
地方公務員
に関する
制度
が確立されることとなりましたので、この
機会
に、
懸案
でありました
社会教育関係者
についての
法令
を整備し、
社会教育振興
の重要な
一因
たらしめようとした次第であります。そこで
社会教育関係者
の
設置
、
職務
、
資格
に関する
規定
を
社会教育法
の中に、その
身分取扱い
を
教育公務員特例法
の中に入れまして、おおむね
指導主事
に関する
規定
と同じようにしようという
趣旨
で、
教育公務員特例法
の一部
改正案
と並んで、
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
が提出されたわけであります。
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
は、新たに第二章を追加するという形にな
つて
おりまして、条文四箇条と
附則
八項よりな
つて
おりますが、以下その
要点
を申し述べたいと思います。 まず第九条の二は、
社会教育主事
及び
社会教育主事補
の
設置
に関する
規定
であります。
教育委員会法施行令
第十五条の
規定
により、現に置かれている
社会教育主事
と、
本条
により置かれる
社会教育主事
及び
社会教育主事補
との
関係
につきましては、
附則
第五項、第七項及び第八項の
説明
の際申し上げます。 さて
社会教育主事
及び
社会教育主事補
を
都道府県
の場合は、第一項により必ず置くとされておるのに対しまして、
市町村
の場合は、第二項により「置くことができる」とされておりますのは、
市町村
の場合は、
設置
を義務づけることによ
つて
、
市町村財政
が急激な増大を来さないよう考慮したためであります。 次に、第九条の三は、
社会教育主事
及び
社会教育主事補
の
職務
に関する
規定
であります。
社会教育主事
の
職務
は、専門的な技術的な
助言
、
指導
を与えることでありますが、その対象は、
社会教育関係団体
、
社会教育施設
、
学校開放関係者等
から、広くは住民のすべてにわたるのでありまして、まことに広範囲なわけであります。ただ
助言
、
指導
の名のもとに命令や監督をしてはなりませんので、これを禁ずる
規定
を置いた次第であります。 第九条の四は、
社会教育主事
の
資格
に関する
規定
であります。
社会教育主事補
の
資格
については、別に定めないで、
任命権者
の判断によろうというわけであります。 まず第一号では、
短期大学卒業
以上の
基礎資格
と、三年以上の
経験年数
と、
社会教育主事
の
講習
の
修了
の
三つ
の
要件
をあげております。第二号では、
教育職員
の
普通免許状
を有することと、五年以上の
教育職員
としての
経験年数
と、
社会教育主事
の
講習
の
修了
の
三つ
の
要件
をあげております。第三号では、
短期大学卒業
以上の
基礎資格
と、
文部省令
で定める科目の
単位
の修得と、一年以上の
社会教育主事補
としての
経験年数
の
三つ
の
要件
をあげております。これは将来
社会教育学科
というものが
大学
に置かれた場合に
適用
になる
規定
であります。 以上が
本条
できめた
資格
でありますが、今ただちに
本条
の
規定
だけで行くとなりますと、かえ
つて
有能の士の
社会教育面
への進出をはばむことになるおそれもありますので、
本条
の
規定
のみによ
つて
、十分優秀な
社会教育主事
が得られるようになりますまでの間は、どうしても
特例
が必要でありますし、またそのような
特例
があることが、かえ
つて
社会教育
に幅を持たせるゆえんにもなりますので、
附則
第六項によ
つて特例
を認めまして、
特別任用
ができるように
規定
してあります。なお
従前
の
規定
、すなわち
教育委員会法施行令
第十五条によ
つて
、一級または二級の
社会教育主事
である者及びこれに相当する者には、
附則
第五項の
規定
によ
つて社会教育主事
となる
資格
を三年間与えることとし、さらに
附則
第七項の
規定
によつで別に
辞令
を発せられない限り、この一部
改正法
の
施行
の際、この
法律
に基く
社会教育主事
と
なつ
たものとすることにしてありまして、十分無理のないようにしております。
本条
中、「
大学
」とありますところには当然旧制の
学校
を含む必要がありますので、
附則
第二項にそのための
規定
を置いております。 第九条の五は、
社会教育主事
の
講習
に関する
規定
であります。
本条
は、
図書館
の
専門職員
であります
司書
、
司書補
のための
講習
の
規定
とほぼ同
趣旨
の
規定
でありまして、
文部大臣
が
教育
に関する
学科
または
学部
を有する
大学
に委嘱して行うのであります。
講習
に関する細目は、
文部省令
で定めることにしております。
附則
につきましては、第二項から第七項まではすでに触れましたので、第一項と第八項について簡単に御
説明
します。 第一項は、この
法律
の
施行
と
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
を同時にしようということでありまして、この
法律
の
規定
と
特例法
の一部
改正法
の
規定
とが、互いに重なり合
つて
おりますので、どちらが先になりましても、不都合が生ずるためであります。 第八項は、
従前
の
規定
、すなわち
教育委員法施行令
第十五条によりまして、三級の
社会教育主事
である者は、この
法律施行
の際、別に
辞令
を発せられない限り、
社会教育主事補
と
なつ
たものとする
規定
であります。
附則
第五項、第七項及び第八項によりまして
社会教育主事
は一級、二級、
社会教育主事補
は三級の
地方公務員
ということになるわけで、この
旨教育委員会法施行令
に明確に
規定
するつもりであります。 以上が本
法案
の要旨であります。何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。 —————————————
長野長廣
4
○
長野委員長
次に、
日程
を追加し、
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とするに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
長野長廣
5
○
長野委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。 これより
提案理由
の
説明
を求めます。
天野文部大臣
。
天野貞祐
6
○
天野国務大臣
今回
政府
から提出いたしました
教育公務員特例法
の一部を
改正
する
法律案
について、御
説明
申し上げます。 かねて
懸案
の
地方公務員法
は、前
国会
において
制定
され、すでに公布されました。この
法律
の
制定
によりまして、
国家公務員
については
国家公務員法
、
地方公務員
については
地方公務員法
と、国、
地方公共団体
を通じて、
公務員
に関する
近代的人事行政制度
が確立されることと
なつ
たわけであります。しかしながら、いわゆる
教育公務員
の
人事行政
につきましては、前述の二つの
公務員法
のみをも
つて
は、妥当な結果が期待されるとは考えられない点があるのであります。すでに
国家公務員法施行
の際に
教育公務員特例法
が
制定
され今日に
至つたの
は、この間の消息を物語るものであります。すなわち
国家公務員
たる
国立学校
の
学長
、
校長
、
教員
、
部局長
については、
任用
その他について、
一般
の
国家公務員
とは
違つた取扱い
が講ぜられたのでありますが、それとあわせて
地方公務員
たる
公立学校
の
学長
、
校長
、
教員
、
部局長
、
教育委員会
の
教育長
、
指導主事等
、同じく
教育公務員
と称せられる者についても、
地方公務員法
の
制定
を予想して、同じ
趣旨
の
取扱い
をする
規定
が設けられたのであります。この
地方公務員法
が先般公布され、その一部がいよいよ二月十三日から
施行
されることとなりましたので、それに
伴つて
この際
教育公務員特例法
が、
地方公務員法
において認められる
特例
であることを明らかにいたしますとともに、必要な調整を加え、あわせて、とりあえず最小限必要と考えられる
事項
をさらに
特例
としし追加したいと考え、この
改正案
を用意いたした次第であります。
改正
の
要点
は次の
通り
であります。まず
地方公務員法
の
施行
に伴う
改正
でありますが、第一点は、
地方公務員法
によれば、
人事委員会設置
の有無により、
当該地方公共団体
の
設置
する
公立学校
の
教育公務員
について、
職階制
が
実施
されるものがあり、されないものがあり、またその方法も
地方公共団体ごと
に区々となりますので、すべての
公立学校
の
教育公務員
について、
国立学校
の場合に準じ
職階制
を
実施
することといたしますとともに、これら
公立学校
の
教育公務員
の
給与
についても、当分の
間国立学校
の
教育公務員
の
給与
を基準として定めるように
規定
いたしたのであります。 第二点は、
教育委員会
の
教育長
は、
一般職
に属する
地方公務員
となりますが、その
職務
の
内容
と任期からい
つて
も、当然
一般職
に属する他の
地方公務員
とは異
なつ
た
取扱い
をすることが必要であると考えられます。そこで
条件付任用
、
職階制
、
給与
、
勤務
時間その他の
勤務条件
について、こうした要求に適合し得るよう特別の
措置
を用意いたしました。 第三点は、
地方公務員法
の
施行
に伴い、経過的に必要があるため、
公立学校
の
職員
について
措置
を講じたものであります。すなわち、第一に、
市町村
の
設置
する
公立学校
の
職員
の任免その他
人事
に関する
事務
は、
当該市町村
に
教育委員会
が
設置
されていない場合は、
都道府県
の
教育委員会
が所管しておりますので、これら
市町村立学校
の
職員
の分限、懲戒、
服務
については、
都道府県
の
設置
する
学校
の
職員
と同様にし、これらの者に対する
不利益処分
の
審査
は、
都道府県
の
人事委員会
が行うことといたしました。次に
市町村
の
設置
する
学校
の
教員
のうち、
義務教育
に従事する
者等
の俸給その他の
給与
は、
都道府県
が負担しておりますので、これらの者に関する
給与
、
勤務
時間その他の
勤務条件
は、
都道府県
が
条例
で定めるものといたしたのであります。さらに第三として、以上述べましたように、
市町村
に
教育委員会
が置かれていないとか、あるいは
職員
の
給与
を負担するものが
都道府県
であるとか等、他の
市町村
の
職員
には見られない特別の事情から、県、
市町村単位
の
職員団体
以外に当分の間、
都道府県
の当局と
給与
、
勤務
時間その他の
勤務件
条につき交渉することのできるように、
都道府県
内の
職員
の
団体
の
連合団体
の結成を認めることが必要であり、かつ
教職員
の利益にもなると考えたのであります。 なお以上のほかに次のような
改正
を加えることにいたしました。その第一点は、
大学管理機関
の行う
事前審査
の手続についてであります。現行の
規定
では、運用上多少疑義があり、そのため
実施
上にも支障を来す場合が少くないので、この点
改正
を加えた次第であります。次は、
社会教育主事
を
教育公務員
といたしたことであります。これは現在
学校教育
の
指導的役割
を果すべき
指導主事
が
教育公務員
とな
つて
いるのと対応し、
社会教育主事
の
指導的役割
の
重要性
、
従つて
その
職務
と責任の
特殊性
はもちろん、その具体的な
勤務
の態様も、きわめて前者と類似いたしておりますので、この際
教育公務員
といたしたのであります。 元来
教育公務員
の
人事管理
については、
一般
の
公務員
とは異
なつ
た要素があり、
従つて
それに応じ得るだけの体系的な
制度
が必要と考えます。それなくしては、
教育公務員
の
待遇
の
適正化
は期待することができない
といつて
も
過言
ではありません。このことは、特に
公立学校
の
教育公務員
について、なお根本的に検討する必要があると思いますが、ただ近い将来において第二次
米国教育使節団
の
勧告
、あるいはまた昨年末における
地方行政調査委員会議
の
地方公共団体
の
事務配分
に関する
勧告等
に見られる
教育行政全般
、
教育委員会制度
の改革に関する
意見等
を参考として、
教育委員会
の
行政財政制度
の
全般
にわた
つて
再検討を加え、
改善
を施す
機会
があると考えますので、これらについてはその際に譲ることとし、今回の
改正
は
地方公務員法施行
、あるいはその他
教育公務員特例法施行
の実情にかんがみ、最小限度必要であると考えられるものに限定したのであります。 以上、本
法案
の
提案
の
理由
及びその概要について御
説明
申し上げました。なお御
承知
の
通り地方公務員法
の一部は来る二月十三日から
施行
されることとな
つて
おりますが、
教育公務員特例法
が
地方公務員法
の
特例
であることの
原則
を明らかにするため、さらに
公立学校
の
教育公務員
で
地方議会
の議員を兼ねている者の
既得権
を認めなければならないこと、あるいは
市町村立学校
の
職員
の
給与
、
服務
、
職員団体等
に関する
事項
が、
市町村
の
条例
なりその
機関
によ
つて
規律されることになると妥当でないので、その点を適当に
措置
する等の必要から、本
法案
の
制定公布
は、
地方公務員法
が
施行
される二月十三日までにいたしたいのであります。何とぞこの点御配慮の上、この
改正法
案の
必要性
を認められ、慎重御
審議
の上御賛成くださらんことをお願いいたします。
長野長廣
7
○
長野委員長
次に補足
説明
として、關口
政府
委員
にお願いいたします。
關口隆克
8
○關口
政府
委員
ただいま大臣から本法
提案
の御
説明
がございましたが、私からさらにこれを補足しまして詳細に御
説明
申し上げます。
教育公務員特例法
は、
国家公務員
及び
地方公務員
で、いわゆる
教育公務員
とされた者及びこれに準ずる者について、
国家公務員法
なり
地方公務員法
で規律されるのは適当でないと考えられる
事項
につき、
特例
を設けたものであります。ただ
地方公務員
たる
教育公務員
につきましては、
教育公務員特例法
制定
の当時は、いまだ
地方公務員法
が
制定
されておりませんでしたので、
公立学校
の
学長
、
校長
、
教員
及び
部局長
につきましては、
教育公務員特例法
第三十三条に、
地方公務員法
が
制定
施行
されるまでは同法に
規定
されているもの以外は、政令で特別の定めができるということにいたしまして、その
任用
、分限、懲戒、
服務
等については、
都道府県
の
事務
吏員または技術吏員と同様の
取扱い
とし、
給与
については
国立学校
の
教育公務員
の例によることとし、
教育長
及び
指導主事
につきましては、
教育委員会法
第八十一条及び同法
施行
令において
措置
して今日に
至つたの
であります。しかるところ、昨年十二月十三日、
地方公務員法
が
制定公布
されまして、同法に
規定
する
職員
の
給与
、
勤務
時間、その他の
勤務条件
、
服務
職員団体等
に関する
事項
は、同法公布の日から二月を経過した日、すなわち来る二月十三日から、その他の
規定
は八月あるいは一年半ないし二年を経過した日から
施行
になりますので、早急に
教員
公務員
特例法
の
改正
を行う必要が生じたのであります。 以上の事情がありますので、今般の
改正
は、主として
地方公務員法
の
施行
に伴い、
教育公務員特例法
の
改正
を行うことによ
つて
、同法が
地方公務員法
第五十七条にいう
特例
であり、
従前
の
法令
で
地方公務員法
に抵触するものではないことを明らかにすると同時に、前に申し述べました種々の暫定
措置
、すなわち
教育公務員特例法
第三十三条及び
教育委員会法
第八十一条に基く
取扱い
を検討し、あわせて新たに
特例
として追加すべきものを
規定
いたしたいのであります。 本
法案
の
内容
を、かりに
三つ
のグループに分類いたしますと、第一は、
地方公務員法施行
に伴う整備及び経過的なものと、新たに
特例
を加えるものとであります。前者は第九条、第十五条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条から第二十五条の六まで、第二十八条、
附則
第三項及び第四項であり、後者は第十一条、第十七条、第二十一条の二及び第二十一条の三であります。第二のグループは、
社会教育主事
を
教育公務員
とする
関係
のものでありまして、第二条、第十六条及び第三十三条はこれに該当いたします。第三のグループは、
大学管理機関
の行う
事前審査
を改めるものでありますが、第五条及び
附則
第二項がそれであります。 次に、逐条に御
説明
申し上げます。第二条第四項は、
教育公務員
として
社会教育主事
を加えるものであります。現在のところ、
教育長
以外の
教育委員会
の
職員
のうち、
教育職員免許法
に定めます免許状を必要とする者、すなわち
指導主事
を専門的
教育職員
と呼んで、
教育公務員
といたしたのでありますが、新たに
社会教育主事
をこの際
教育公務員
としようというのであります、これは
指導主事
が
学校教育
において、
社会教育主事
は
社会教育
において、それぞれ
指導
と
助言
を与える専門的
職員
である点で、まつたく同様の
職務
と責任を有し、かつ
勤務
の態様においても類似したものがありますので、この際
社会教育主事
について、その
資格
を別途
社会教育法
の一部
改正
を行
つて
明確にする
措置
と並行して、有能な人材を登用し、
社会教育振興
に備えるための方途の一環として、かかる
措置
をいたしたいのであります。 第五条は、
大学
の
教育公務員
の意に反する免職、転任等の処分について、
大学管理機関
の行う
事前審査
の
制度
でありますが、現行
規定
が運用上疑義を招きやすく、
実施
上往々支障を生じますので、第五条第三項から第五項までを改め、手続を明らかにするとともに、
大学
みずからがその運営の細部を決定して行くということにいたした次第であります。 第九条の
改正
及び第二十八条の削除は法文体裁上の整理であります。 第十一条は、現在国立
大学
においては、
人事
院規則により定められることとな
つて
いる
服務
の細則を排除して、
大学
がみずからこれをきめて行く方式をと
つて
いるのにならい、新たに第二項を設けて、公立
大学
においても同様の
措置
を講じ得るようにしたのであります。ただこの場合、
国家公務員法
と
地方公務員法
との
規定
の方式が異な
つて
おりまして、前者において
職員団体
の結成に関する
事項
及び
勤務条件
に関する
事項
が
服務
の中に含まれているのに、後者において、それが
服務
とは別の
事項
として取扱われている
関係
上、第一項と
内容
を同じくするため、このような
規定
にする必要があると考えます。
公立学校
の
校長
及び
教員
の
任命権者
に関する第十五条第一項の
規定
は、
教育委員会法
第四十九条第五号に、第二項は
地方公務員法
第六条に明瞭であり、第三項は従来暫定的に
校長
、
教員
の
身分
保障のために設けられた
制度
でありますが、
地方公務員法
によれば、こうした場合、
人事行政
の専門
機関
として
設置
された
人事委員会
または公平
委員会
に
審査
の請求ができることとなり、それによることとなるので、不要でありますから、全文削除いたします。 第十六条第二項は、
教育長
、
指導主事
と
社会教育主事
について、
地方公務員法
に
規定
いたしますような競争試験の合格者を記載した採用候補者名簿による採用とは異なり、
都道府県
の
教育委員会
において採用志願者名簿というものを作成することといたしております。この
趣旨
は、
教育長
、
指導主事
は
教育職員
の免許状を有することを
資格
要件
とし、
社会教育主事
は、免許状は要しませんが、やはり
一定
の
資格
要件
がありますし、それぞれ特殊の
職務
内容
と責任とを有する
職員
でありますので、選考により人材を採用する方法をとるべきであること、それがためにはあるいは
教育職員
の免許状を有するとか、
法律
で定められた必要な
資格
を有している者は、採用の志願をすれば一応ことごとく名簿に登載することとし、それも各
任命権者
ごとにそうした名簿を作成するよりも、
都道府県
を
単位
として作成し、広く人材の出馬を促し、かつ採用する方からいえば、労力
事務
の経済をはかることができるという見地に立つのであります。なお
社会教育法
に定める
資格
とは、今般
提案
けられました
社会教育法
の一部を
改正
する
法律案
に
規定
されているところのものであります。 第十七条第二項は、
教育長
が御
承知
の
通り
一般職
に属する
地方公務員
となるのでありますが、実はその
職務
の
内容
または責任の度合いと申しますか、こうした点で
教育委員会
の
一般
の行政
事務
職員
とは異な
つて
おります。御
承知
の
通り
、
教育委員会
は、
一般
公選によ
つて
直接選出されます。
原則
的には
一般
人の代表で構成されておりまして、しかもその
委員
が一月に一回の定例会において、
教育
政策の根本方針を策定いたすのであります。こうした
教育委員会
に対しまして、
教育長
は専門的な
助言
機関
として設けられたものであります。
従つて
任期四年という
身分
の保障も有しておるわけでありまして、この点から考えましても、六箇月の
条件付任用
を採用することは当を得ないものであり、また臨時的
任用
のごときは、
教育長
の職については一応考えられない
制度
でありますので、
地方公務員法
の当該
規定
の
適用
を排除した次第であります。 第十八条を削除するのは、第十五条とまつたく同一の
理由
があるのであり、また第十五条削除に伴う当然の
措置
であります。 第二十一条は、現行
制度
において空際運営上とかく疑義が生じたのでありまして、この際
地方公務員法
の
規定
とも関連して、両
公務員法
の例外
規定
として詳細な
規定
を定めたものであります。その
趣旨
とするところは、
教育公務員
が、
教育
に関する
職務
、
事務
等においても、その特殊の技能を十分に発揮し得るように、しかもそのためには本務遂行に支障があるかないかの点について、最も適切な判断をなし得る所轄庁において認定し許可することとして、もつぱら手続の簡素化をはか
つたの
であります。 現行法における「
法律
若しくは
人事
院規則に特別の定がある場合」という字句を削りましたのは、
法律
あるいは
人事
院規則で兼職、兼業を認めている場合は、当然それが許されるのであ
つて
、あえて明文を要しないのでありまして、ここでいうべきことは、もつぱらその際の許可承認の手続がどうかという点でありますので、第二項を設けて、
国家公務員
たる
教育公務員
にあ
つて
は、
国家公務員法
第百一条第一項の
規定
に基く
人事
院規則、または同法第百四条の
規定
による
人事
院の承認または許可を要せず、
地方公務員
たる
教育公務員
にあ
つて
は、
地方公務員法
第三十八条第二項の
規定
により
人事委員会
が定める許可の基準によることを要しないこととし、この
規定
の妥当適切な運営の道を開いたわけであります。 第二十一条の二については、
教育公務員
に
職階制
を
実施
すべきかどうか、また可能であるかどうかとの根本問題がありますが、国の場合、一応
実施
する建前にな
つて
いる
関係
上、これにならうこととしたいのであります。なお
地方公務員法
により、
人事委員会
のある
都道府県
、市の
設置
する
公立学校
の
教育公務員
に対してのみ
職階制
が
実施
されることとなり、
人事委員会
のないところの
公立学校
には
実施
されないこととなりますが、これは適当でないと考えますので、すべての
公立学校
の
教育公務員
に
職階制
を
実施
することとしたいのであります。 第二十一条の三を設けました
理由
は、先ほど第十七条第二項について御
説明
いたしたのと、ほぼ同様の
趣旨
であります。なお
給与
については、現行法規においても、大体これと同様に、他の
職員
とは異なる
条例
で定めることとな
つて
いるのであります。 第二十二条は、
教育公務員
に準ずる
取扱い
を受ける
職員
に関する
規定
でありまして、国立または公立の各種
学校
の
校長
、
教員
のほか、現在政令で
大学
助手、非常勤の講師、高等
学校
以下の
学校
の養護助教諭、寮母、非常勤の講師等がこれに該当するものとされております。今回文部省
設置
法第十三条に掲げる文部省所轄の研究
機関
、すなわち国立
教育
研究所、国立科学博物館、緯度観測所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所及び国立国語研究所並びに国立博物館及び研究所の長及びその
職員
のうち、もつぱら研究または
教育
に従事する者を選んで、こうした
取扱い
にいたしたいのであります。これらの者は、たとえば
大学
附置の研究
機関
の教授、助教授と
職務
の
内容
は、大体同じでありまして、現に文部教官なり文部技官として
取扱い
を受けているのでありますし、こうした
機関
の
仕事
は、実際的、基礎的調査研究を行い、あるいは
教職員
、学徒その他
一般
に対し、
指導
助言
するものとされておりますので、その
機関
の
職員
について
教育公務員
に準ずる
取扱い
をすることは、妥当な
措置
と考えられます。具体的には、政令をもちまして
大学
の
教員
に関する
規定
中、第四条、第七条、第十一条、第十二条、第二十一条を準用したいと考えております。 第二十三条は、本法が
地方公務員法
にも矛盾抵触しない旨を明らかにし、同法の
特例法
たることを確認しようとするものであります。 第二十五条は、
地方公務員法
においても、研修、兼職等の具体的な
規定
が設けられましたので、公立
大学
及びその附置の
学校
の
教育公務員
の研修、兼職等の責任者を、
文部大臣
から
任命権者
に改めることとしました。すなわち国の場合は
文部大臣
、
地方
の場合は
地方公共団体
の長となります。これは、
地方公務員法
が
制定
されましたので、公立
大学
の所轄庁を
地方公共団体
の長とすることが、
地方
自治の本旨に沿うものと認められるからであります。 第二十五条の二から第二十五条の六までの
規定
は、
公立学校
の
職員
が、つまり
校長
、
教員
のみならず、
事務
職員
、技術
職員
が、それぞれ単に
都道府県
、
市町村
の
公務員
である点から、
地方公務員法
の
通り
に規律されることになりますので、特定の
事項
について、経過的に必要な
措置
を講じたものであります。 第二十五条の二は、
公立学校
の
教育公務員
の分限、懲戒、
服務
については、従来
特例法
施行
令第九条、第十条によ
つて
、
都道府県
の
職員
の例によ
つて
いましたが、
地方公務員法
の
施行
に伴い、
特例法
第三十三条及びこれに基く
施行
令第九条、第十条が失効し、各
地方公共団体
の
条例
、規則できめることとなります。この場合。
教育委員会
が置かれていない
市町村立学校
の
教育公務員
の
人事
に関する
事項
は、
都道府県
教育委員会
が所管していますので、
市町村
がきめることになり、適当でないと考えますので、
都道府県
立
学校
の
職員
の例によることといたしたのであります。 第二十五条の三は、先ほど申し上げました
通り
、第十五条第三項の
規定
が削除されますので、
地方公務員法
の
原則
通り
となりますが、この場合、
教育委員会
の置かれていない
市町村
の
学校
の
職員
に対する
不利益処分
は、
都道府県
の
教育委員会
が行うので、その事後
審査
も、
市町村
の
人事委員会
または公平
委員会
でなく、
都道府県
の
人事委員会
が行うようにするのが妥当であります。 第二十五条の四は、
地方公務員法
の
施行
に伴い、
特例法
第三十三条が失効いたしますので、これに基く
特例法
施行
令第十条及び第十一条が当然失効する。すなわち従来
公立学校
の
教育公務員
の
給与
については、
国立学校
の
教育公務員
の例によ
つて
いたのが、各
地方公共団体
の
条例
できめられることになります。また
勤務
時間その他の
勤務条件
は、
都道府県
の吏員の例によ
つて
いましたが、これも各
地方公共団体
の
条例
できめられることとなります。
一般
的にはこれでよいのでありましようが、ただ
市町村立学校
のうち、小
学校
、中
学校
、盲
学校
、ろう
学校
、定時制高等
学校
の
職員
の俸給等は、
都道府県
が負担しておりますので、
給与
条例
を
市町村
が勝手にきめることは当を得ないで、
都道府県
条例
で定めることとするのであります。
勤務
時間その他の
勤務条件
も、
給与
と密接不離な
関係
にあるので、これと同じ扱いにいたします。こうした場合
教育委員会法
第六十一条に
規定
されている
教育委員会
の原案送付等の手続によることを、特に念のため
規定
し、かつ
市町村
に
教育委員会
があれば、一応その
意見
も聴取することとしたのであります。 第二十五条の五は、
公立学校
の
教育公務員
の
給与
については、
地方公務員法
の第二十四条第三項によれば、
国立学校
の
教育公務員
のそれを考慮して定めるとな
つて
おりますが、一歩進んで国と
地方
とを通ずる
教育公務員
それ自体の
給与
を体系づけるため、両者の権衡をはかるべきであるとの考え方から、あまねく全国に所在している
国立学校
の
教育公務員
の
給与
を基準とすることをうたつた次第であります。すでに
国立学校
の
教育職員
一般
については、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
により
人事
院が特別に研究いたしまして、その結果を
国会
、
内閣
に
勧告
いたすことにな
つて
おりますし、また御
承知
のように
公立学校
の
教員
の
給与
については、種々財源とか個々の額とかで問題が多いのでありまして、
教育公務員
の
給与
体系が確立するまでは、少くとも
地方
自治行政のわく内で、その精神に牴触しない限度のかかる
措置
をなしたいのであります。 第二十五条の六は、
地方公務員法
の
一般原則
で行くことは困る、すなわち同法によれば、各
地方公共団体
の区域内で
職員団体
をつくることになりますが、
学校
の
職員
については、大部分の
市町村
に
教育委員会
がないので、任命権は
都道府県
教育委員会
にあり、また
給与
は前述の
通り
都道府県
が負担する現状にありますので、いわば
都道府県
単位
の
職員団体
を認めるべきであるとの考えに基くのであります。その
団体
の
取扱い
については、
地方公務員法
に定める
職員団体
と同様の
取扱い
をいたすのであります。 第二十八条は、第九条の
改正
により不要となりますので、第二十九条とあわせて整備したものであります。 第三十三条は、先ほどお話し申しました
通り
、
地方公務員法
制定
施行
に伴い失効するので、他の
規定
と入れかえたのであります。すなわち今回新たに
社会教育主事
が
教育公務員
となるにつきまして、
教育委員会
が未
設置
の
市町村
に置かれた
社会教育主事
について、本来
教育委員会
またはその
教育長
が行うべき
職務
、権限を、
教育委員会
がその
市町村
に設けられるまでは、
市町村
長が行うこととしたのであります。具体的には、
市町村
長が第十六条にいう採用、昇任の選考を行い、第十九条、第二十条の研修に関する
事務
をつかさどり、第二十一条の
教育
に関する他の
職務
の兼職等の許可を与えるわけであります。 第三十四条は、すでに他の
法律
の
改正
で不要とな
つて
いるので削ります。
附則
第一項は、本法の
施行
の日を定めたものであります。そこで少くとも
地方公務員法
が
施行
されるまで、すなわち二月十三日までには公布いたしたいのでありまして、しからざれば同法の
規定
中、
給与
、
勤務
時間、その他の
勤務条件
、
服務
、
職員団体等
に関する
事項
が、そのまま
教育公務員
に
施行
されることとなり、また
附則
第四項のごとく兼職議員がその日をも
つて
教員
の職をやめなければならないことになります。 同じく第二項は第五条第三項から第五項までの
改正
により、
大学管理機関
の行う
事前審査
の方法が改められましたので、現に
審査
中の事案についても、以後
改正
後の手続によろうとするものであります。なお、但書の意味は、本法公布即日
施行
の日に、実は
説明
書を受領して十五日以上三十日までの間にあり、いまだ
審査
の請求をしていない事案がありました場合、
改正法
にいう十四日の日限にかかわらず、三十日までは
従前
通り
審査
の請求ができると
措置
するものであります。 次の第三項は、第十五条第三項、第十八条第二項の削除により、現行法による
不利益処分
の
審査
制度
が、
地方公務員法
公布後八箇月を経過した日、すなわち八月十三日から
地方公務員法
第四十九条から第五十一条までの
規定
による
人事委員会
または公平
委員会
における
審査
制度
にかわることとなるのでありますが、現在すでに
教育委員会
において現行法により
審査
中のものにつきましては、旧
制度
と当然
審査
の方法もかわ
つて
来ることでありましようし、せつかく
審査
中にもかかわらず、ただちに
人事委員会
等に事件を引継ぐことは、不適当と思われますので、引続き
教育委員会
がそうした事件のみは最後まで
審査
してしまうということにしたいのであります。 最後に
附則
第四項は、
公立学校
の
教育公務員
で
地方議会
の議員を兼ねている者は、
施行
令第十六条の
規定
によ
つて
、なおその議員の残任期間中議員を兼ねることができるのでありますが、二月十三日同条の失効に伴い兼ねることができなくなるのは、重大な
既得権
の剥奪となりますので、同
趣旨
のことをここに
規定
いたしたいのであります。 ちなみに昨年六月三十日現在で、議員を兼ねているものは、
都道府県
会百二十七名、
市町村
会二千三百五十一名ほどでありまして、その大部分が現に兼職いたしておるのであります。 以上をもちまして、補足
説明
を終ります。
長野長廣
9
○
長野委員長
それでは、本日はこの程度で散会いたします。 午後二時四十一分散会