○原田
委員 過渡期に統制機構を整備しなければならぬことはもちろん必要であります。今日のように、いろいろな施策が平常化して参ります場合には、こういうことによ
つて農林省防疫所ということは、私は当を得てないと思う。しかも御承知の
通り、過般家畜伝染病予防法を通していただいております。その中には最も重要な輸入検疫ということをうた
つております。しかも神戸、横浜、門司等に検疫所を設けまして、それによ
つて獣疫の侵入を防ぎ、またそれに付随した各種の皮革類その他の物資も厳格な検査を行うことにな
つておる。こういうことをや
つておるこの際、
動植物検疫所というものを何ゆえに
農林省防疫所ということに改正する必要があるか、私は絶対にかえる必要はないと考えております。しかしながらこの問題を大きく取上げて修正の動議を出しますと、あるいはこのままほうむり去られるかもしれぬというので、私はこれについてはある程度の希望を付せなければならない、さように考えるのであります。そういう意味からいたしましても、少くもこの際
動植物検疫所を
農林省防疫所にかえることをやめて、こう際はやはり元のまま残してもらうことが
一つと、もう
一つは根本的の改正は、この十三条に動物検疫所を加える、私はここに案を持
つております。この案はさしあたりこれの修正になりますので、この後九月に
農林省設置法によ
つてこれを
裏づけしてもらうことによ
つて了承したいと思いますが、結局こういう煩わしいものを一緒にしておきますと、少くもそこに職域の摩擦を生ずることは事実であります。ややもすると畜産局に属するものを農政局がと
つて、その間に摩擦を起す原因になるようなものをつくる、こういうことは非常によろしくないけれ
ども、今日これを通さなければならぬということであれば、私今ここに五つばかり希望を申し上げたいと思う。第二十七条の二に、動物検疫所は左に掲げる
事項を行う機関とする。一、輸出入動物その他の貨物に対する検疫及び取締り。二、
国内産畜産物その他の物に対する消毒を厳重にやる。三、家畜伝染病
防疫上必要な検査、注射、薬浴及び投薬の
実施を行う。四、家畜伝染病予防上必要な動物用生物学的製剤及び予防用
機具の保管。五、動物の輸出入検疫に必要なる調査
事項をやる、こういうことを加えていただきたいと思うのであります。
なお重ねて申し上げたいことは、
農林大臣が動物検疫所の
事務の一部を分掌せしめるようにしてもらうことである。その所要の地に支所、出張所を設けることができるようにな
つておりますので、この出張所もやはり伝染病予防法の検疫
規定に基いてこれをやるようにしていただきたい、これが重要な問題だと思うのであります。
なお動物検疫所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置所管
事務及び内部組織については
農林省令でこれを定めることにしていただきたい。
こういうことが私の考えておる重要なる問題だと考えるのであります。そういう意味からしますと、この問題のごときは小さい問題のようでありますけれ
ども、
農林省設置法によ
つてこの分野を明らかにする必要が確かにあると私は思います。ややもすると、畜産局部内の者がほかの方に引きずられ、両方にまたが
つてどつちもうまく運営ができないというような面が事実現われておることを、私たちは体験いたしております。この際農政局にお尋ねいたしますが、この問題につきましては、畜産局と会議をなすつたらどうか、一応この点を確かめておきます。