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八百板委員 ただいまの
農地委員の階層の点につきましては、この
農地委員会の性格を
考えます場合に、そういう反動的傾向を
農地委員会の中に織り込んではならないという意味合いにおいて、その点を
お尋ねいたしているのであります。少くともこの
農業委員会法は、新たなる
農業政策の方向を打ち出そうとするところのねらいを、一面において持
つていることは申すまでもないのであります。このことができるかできないかということは、一にかか
つてその運用のいかんにあるのでありまして、
従つてこの運用を果して行きますところの
農業委員会の構成の中には、
農地改革等によ
つて農村の中に新たに盛り込まれた要素を、一層その方向に強化して行くことが必要なのであります。そういう意味合いにおいて、
農村の民主化をはばむような傾向に出ることを非常に警戒しなければならないと
考えるのでありまして、そういう点の考慮が十分にはかられなければならないという趣旨を私は申し述べているのであります。この点につきましてはいろいろ議論のあるところでありまして、
質問の範囲を越えるかと存じますので、この
程度にいたしておきたいと思うのでありますが、第四条の点についての御
答弁を伺
つておりますと、従来もそういう
考え方の傾向があ
つたというお話であります。自治体の
財政は今日とかく貧困をきわめておるのでありますから、こういう際に、とりわけ
農地の利用関係等についてのあつせんの経費を自治体の負担にすると、結局自治体がそういうふうな
仕事の支出をいやがることになるのは当然でありまして、そのために引継がるべき
農地改革の方向が、自治体の経費負担に名をかりて圧殺せられる結果になり、
従つて事なかれ主義に陥るという意味合いにおいて、この経費の負担の
取扱いは、ねら
つておる方向と逆行して、事実上この
農地の利用関係について行うあつせんを不可能ならしめる危険があるのではないか、こういう角度から
お尋ねいたしておるのでありまして、そういうふうな心配がないと
考えられておりますか、この点をもう一ぺんつけ加えて
お答えをいただきたいと思います。