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藤田政府委員 第一問の、
事業量がどんなふうに減
つて来ているか、それを
資料でということでありますが、これはお配りをいたしております
資料の中に、
農業委員会法案を三月中に成立させねばならぬ理由というところに、その問題に触れているわけであります。
御承知の
通り、
農地委員会の
仕事から申しましても、
農地改革がずつと進んで参りまして、すでに三百万の
自作農家が設定をされ、二百万町歩がすでに
農地改革が終
つている。従いまして、
現実に残
つている
農地改革の部分はどれくらいかと申しますれば、ここに書いてございますように、買収漏れにな
つております
農地が全国で三万町歩、牧野が三万町歩、ポツ勅による強制譲渡の発生する見込みが三万町歩、未墾地買収見込みのものが三万五千町歩で、全体から申しますと、
農地改革がすでに大部分において完了しているというような数字が出て来ているわけであります。
従つて農地改革を全面的にやらなければならぬところのその陣容、あるいは
事務量というものは、これはもちろん地帯的には違います。
農地改革の非常に遅れている
町村においては、なおたくさんあるということはございますが、全体的に
考えますと非常に少くな
つてしまう。むしろ現在の
段階では、
農地改革による成果を今後いかに確保して行くか、他の一般的な総合計画の中において、どう確保して行くかという問題が
重点にな
つて来るのではないかと思うのです。さように
農地委員会本来の
仕事はきわめて減
つて来ている。また
農業調整委員会の問題にいたしましても、御承知の
通り、従来米麦、雑穀等についての事前割当
制度をと
つている。いも、雑穀等についての事前割当、あるいは
供出割当補正というふうなものが法制上あ
つたわけであります。それが御承知の
通り、本年三月末をも
つて食確法がなくなる。それにかわるものといたしましては、
供出制度の残るものは米であるというふうに限られて来ているわけであります。
従つて、割当は、少くとも事後割当になるわけであります。対象のものも減
つて来るということで、当然事業分量は減るのだというふうなことが
考えられる。ことにまた、これの
仕事はそれぞれ時期的に繁閑があるわけであります。
従つてもはや従来の独立した
委員会としては、これは全面的に各
市町村に残して、従来
通りの陣容をも
つて国が出すということが、事実問題といたしましても不能にな
つて来ているというふうに私は思う。ただ問題は、新しくそれらの計画が各個ばらばらでなく、新しい
農業計画というふうな
観点から、これを今後検討して行く問題があるわけであります。しかしながらそういうふうなことからして、全体的に申しまして、非常に
事業量が減
つているというふうなことからいたしまして、
予算の削減についての強い理由が大蔵省方面から出たわけであります。
従つて私
どもといたしましては、極力従来の範囲でもまだたらないということはよく
説明をしたのでありますが、財政の都合で、最後的には本国会に要求中の
予算のように、昨年の三十二億に比して二十二、三億程度に削減をされたというふうな
事情に相な
つているわけであります。
それからなお第七條に関連いたしまして、
農業技術の問題、あるいは
農業の総合計の
関係については、これは
階層別の
委員を出すということは
意味ないではないかということは、お説の
通りだと思います。しかしながらこれは
事業量は別といたしまして、やはり
農業委員会の基本的な
仕事といたしましては、
農地改革の
仕事があるわけであります。それはやはり基本的な
仕事として恒久的に残
つて行くと
考えております。さような
意味からいたしまして、法制といたしましては、この
階層別選挙をと
つたというふうな
事情にな
つているわけであります。