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阿部説明員 お答えいたします。一番あとの地方にまかしておるかという点でございますが、これは通牒をいたしております。本国の方から各支部所長に出ておりますし、私の方から財務局長、財務
部長に、
公団から申請があつた場合について承認する権限を與えております。
それから先ほどの見込み違いの問題でありますが、私が申し上げましたのは、
公団といたしましては、いたんでおる品については、当然いたみに応じた
予定価格をつけて
入札に出しておるわけでありまして、それが先ほど申しました
ように、
公団の見込み違いで、非常にいたんでおるものについて、非常に高い
予定価格で出しておるということに対しましては、もちろん
公団の手落ちになると思いますのでこれは是正しなければならぬと思いますが、
公団がかりに六百円とか、あるいは六百五十円とか、品いたみを見て
予定価格を出しておりました場合において、見方によ
つて違うかと思いますが、それを七百円というふうに入れるということは、あるいは
実例としてあつたかは存じませんが、一応そういうことはあり得ないのではないかというふうに考えられるのでありまして、そのために一応六百円なら六戸円
程度のもの——これは
公団の職員にいたしましても、一応その道の専門家でありますので、そうひどい見込み違いはなかろうと私
ども思うのであります。それによりまして
入札いたしました場合におきまして、非常な差がありました場合につきましては、解約ということも、契約の問題でありますから当然できるわけであります。ただ解約につきましてはいろいろ條件がありますので、ただで解約できるかということは別の問題になりまし
ようが、見込み違いと申し上げましたのは、あるいは六百円という見込み
価格に対して、六百三円とか、六百五円、そういうことで落札されました場合に、あるいはそれが、本来ならば六百五十円ぐらいの値打があると思
つて六百五十円で落したものが、たまたま六百円ぐらいの値打しかなかつたということに相なりました場合におきましては、具体的な
実例について解決する以外にはないと思うのでありまして、抽象的には先ほど申し上げました
ように、またおしかりを受けるかと思いますが、見込み違いと申し上げるよりしかたがないのではないか、か
ように存じております。