○増田国務
大臣 私の最も敬愛する
鈴木さんの御質問にお答え申し上げます。まず第一に、そういう演説はまさか増田はなさるまいと想像されておりますが、その御想像通りでございます。そういうけちな演説は私は全然いたしておりません。
それから第二の、八十年来の慣行である。それから第三の、機構改革は地元にも話すべきであるし、候補者にも話すべきである。この御質問にお答え申し上げます。八十年来の慣行で実はないのであります。というのは、
北海道の行政機構というものは、終
戰後地方自治法ができたときに根本的に改革されてあるのでありまして、
北海道庁長官とい
つた時代と
北海道知事とい
つた時代の、その
知事なり長官はまるきり性質が違うのであります。このことは行政機構のことについて主たる
責任を持
つていらつしやる内閣
委員諸公に、ぜひとも心から御了解を得たいところであります。
北海道は最初開拓使というものが置かれ、その長官は開拓使長官であり、御承知のように黒田清隆さんが長年月にわた
つて開拓使長官をされておりました。内閣制度が創設された後は開拓使は
北海道庁となり、その長官は
北海道庁長官であります。これが
昭和二十二年の四月まで續いてお
つたわけであります。そこで明治時代は
鈴木さんも御承知の通り、
北海道には自治はございません。たとえば
北海道というのは国の行政区域でございまして、府県と同じような性質の自治団体の道というものはまだないのであります。
北海道々々々といいましても、結局行政区域にすぎなか
つた。すなわち自治は非常に遅れて許されたのであります。また町村も、一級町村、二級町村という言葉はございましたが、町村長はすべてこれ国の
官吏でありまして、任命されたものであります。しこうして何々町村といいましても、自治団体では多少自治権はもとよりゆだねられておりましたが、内地とま
つたく性質の違
つたものである。ことに
北海道というものは、これは府県というようなものではないのであります。そこで
北海道庁長官は何をしておるかというと、国の出先
機関であります。国の出先
機関として、明治時代は
北海道において国の行政を行
つてお
つたのであります。ところが
北海道が今度は国の行政区域というばかりでなく、自治を許される
公共団体とな
つたのは、明治の末期から大正にかけてのことでありますが、このとき初めて
北海道会というものが設けられたわけでありまして、
北海道自身の自治行政も、
北海道庁長官という国の出先
機関があわせて行
つておりました。これが
昭和二十二年の四月まで續いた現象でありまして、
北海道庁長官の立場なり
地位は、従来
大臣に次ぐ
地位を与えられており、各省次官だとか、あるいは師団長、あるいは全権公使だとかいうものよりは高い
地位を与えられていた。こういうのも、
北海道が地域で申しますと四国の四倍半もある、すなわち地域的に申しますと四国の県を十八寄せただけある。人口から申しますと普通の府県の四倍以上ある。資源からいいますと、これは問題にならないくらい多い。たとえば材木で申しますと、全国六十億石と称せられますが、
北海道にはそのうち二十億石あるといわれております。石炭にいたしましても、現在生産量は全国の四割ある。しかしながら埋蔵資源としてみますと、老年期に入
つておると称せられます九州に比べますと
北海道の方が多いであろう、こういうふうに言われておるのであります。そこでたとえば鉱山行政のごときは
北海道において行
つておりまするが、国の行政として行
つておるわけであります。また林務行政のごときも
北海道において行
つておりまするが、国の行政として行
つております。
それから、しからば
北海道開発の仕事はどうな
つておるか。従来
昭和二十二年四月までは、国の
機関である
北海道庁長官がいたしてお
つたのであります。ところがあの四月に地方自治をつかさどる公選
知事の制度ができたわけであります。そのとき本来は根本的の考え方を私どもは機構的にいたさなくてはならなか
つたのであります。地方自治は従来
北海道庁長官がや
つておりましたけれども、国の行政の方が多か
つたのであります。事務的に見ましても、あるいは予算的に見ましても八割は国の行政である。だからして
北海道庁長官の
地位も国でも相当優遇してお
つて、ほとんど全権をゆだねて国の出先
機関としてや
つてお
つた。あわせて地方自治である
事業分量、あるいは予算面から見まして二割の仕事を、
知事というような立場と同様な立場の
北海道庁長官がや
つてお
つた、こういうわけであります。そこで公選
知事の職責は何かと申しますと、申すまでもなく、地方自治についての
執行機関の首長の担当事務はあくまで地方自治である。そういう地方自治が主たる職責であるところの
知事に対しまして、その四倍も五倍も
事業分量、事務分量の多いものを漫然ゆだねるというのは、元来検討が足りなか
つたわけであるとわれわれは考えております。しこうして四年間の実績にかんがみまして、やはり国の行政機構、国の出先
機関という使命の方が
北海道庁長官は多か
つたのである、こういうふうに直すべきであるという考えに再び返
つたのであります。すなわち八十年来の慣行に返るのであります。むしろ過去四年前から今日までは新しい制度でありまして、八十年来の慣行はむしろ国の出先
機関である長官がや
つてお
つた。このことは
鈴木さんにおいては御認識ないことはないと思いますが、ぜひとも御認識願いたいと思います。機構的に申せばその通りであります。
今度は実質的の見地に立
つて考えたらどういうことになるか、ただいまは行政機構の改革という見地から、私は行政法上の機構論をいたしたわけでありますが、今度は実質的に
開発という見地から見ればどうなるか。私は終
戰後の
北海道の
地位は非常に重要な
地位を占め来
つておると思
つております。吉田兼摂外務
大臣がいくら努力をされましても、御承知のごとく硫黄島だとか、あるいは琉球だとか、あるいは千島、樺太等の帰属は問題にならないと思います。もとより努力は續けられまするが、要するにわれわれは平和移民その他の問題も将来ございましようが、われわれの行政の対象は何であるか、それは四つの島である。その四つの島のうち、資源の
開発という点から見て、特に重点を置くべき対象はどこであるか、申すまでもなく
北海道であります。国の行政の主力をあげて、あくまでも国のという形容詞のところへ力を入れて、国
会議員各位におきましてはお考え願いたいと思いますが、国の行政の重点を指向すべきところは
北海道である。
北海道を国の総力をあげて
開発することによ
つて、
北海道民四百三十万の繁栄を期待できるし、また全国八千万同胞の
生活の安定向上を期待できるのである。われわれはあそこへ
政府及び
国会が総がかりで力を入れるべきである、こう考えておる次第であります。
ところが地方自治法その他を読んでみますと、われわれは企画もいたします、またある程度指揮監督もいたしまするが、これは去年もそうでありますが、今年の予算を見ますと、歳入の特色は減税であると思います。歳出の特色はどこにあるかといいますと、これはあるいはほかの省からしかられるかしれませんが、一番重点が置かれ、特殊の意義のある支出科目は
北海道開発費であると思います。社会保障費その他もずいぶんふえております。しかしながらこれは
生活保護の対象がふえたしか、あるいは健康保険の対象がふえて、お医者さんに借金があ
つて困るから金をふやそうとか、そういうことである。ところが
政府が主として力を入れてふやした歳出面の特色のある科目は何かといいますと、
北海道開発費であると思う。これは他に全然ないとはいいませんが、
北海道開発費が非常な大きい部面を占めておる、こう考えております。この
北海道開発費は、皆さんが公正にかつ適当に使え、しかもかくかくのごとく使えとい
つて細目で指定されて、選挙前の
国会において議決をされておるのであります。この
国会の御意思を、御意思通り
北海道において執行することが、国の
責任であると私は考えております。ところが地方自治を主たる職責とする
執行機関の首長にこの執行をゆだねるということになりますと、一体どういうことになりますか。その執行についての適当か適当でないかというようなことは、行政監察特別
委員会等に呼び出されて調べられるというようなことはありましようが、一般的には、国の
機関はすべて当然に
国会へ
政府委員その他の形で出席いたしまして、皆様のお取調べも受けまするし、また鞭撻も受けるわけでありまするが、そういう機会もない。従来
北海道庁長官は国の
機関でありまするし、また東京に半分いたものであります。どういうわけかというと、ほとんど総督みたいな仕事をしておりまするから東京に半分お
つた。そうして皆さんの御意向を、執行の上に自分の出先を使
つて反映させたわけであります。ところがそういうこともない。それから
政府委員に必ずな
つておりました。というのも
国会の御意向を、
現地の皆さんがおつしやる通りに執行しなくてはならぬ、そういう
意味において
政府委員にも当然な
つてお
つたのであります。自治団体の仕事をする公選の
知事が
政府委員になるというようなことは、将来新例を開けばあるいはあり得るかしれませんが、とにかくあり得ない。結局皆さん方
国会も
政府も総力をあげて、終
戰後形の上からもまた予算面からも力を入れておる
北海道が、地方自治を担当しておるにすぎない
知事を通じて行われるということであると非常な隘路である。これでは私は終
戰後日本にただ
一つ残された宝庫、その希望を実現するに由しなし、こう考えておる次第でございまして、今度の機構改革は機構改革にあらずして、むしろ
鈴木さんの御提唱にな
つた八十年来の慣行が従来の開拓の歴史に徴してもよか
つたのでありまして、この四年間の漫然委任した形はよくないからかえる、あなたの御主張通りになるわけであります。私はせんだ
つて淺沼あるいは水谷両幹部にもお話をしたのでありますが、おそくら社会党が政権を担当されても必ず機構改革はされるでしよう、四つの島のうち一番われわれが力を入れて
開発し、八千方同胞のためにすべき対象は
北海道である、しかも
北海道で行う
事業が百億あるならば、地方自治の関係は二十億くらい、国の費用を八十億貝ておる。二百億あるならば、百六十億は国の費用です。こういうようなことであるから、
北海道の
開発には国が力を入れて必ずやるということになりますから、漫然あの地方自治団体の
執行機関の首長にまかせたということは、社会党の方がかりに政権を担当されたとしても、必ず私は再検討をすると思う。こう言
つたところが、さすがに淺沼さんも水谷さんも 非常に良識を持
つた方でありまして、まあそれはそうかもしれぬというところまで言われました。但し、時期が悪い。今
鈴木さんのおつしやるようなことを言
つたのです。そこで私は時期の悪いという点についてこの際弁明を申し上げます。
時期につきましては、私どもはほんとうは去年
開発庁をつく
つたときに、
開発局をつくるという説が非常にあ
つた。ところがこれは閣内にもいろいろな議論がありまして、もうしばらく待
つてみろ、しかし私は
現地と中央が平仄が合わぬごとには、これはよろしくないということを——当時
建設大臣あるいは
開発庁長官になるなんということは、夢にも思わない、国政を調整するという比較的第三者的立場に立
つてお
つたときに、私は央中においても地方においても、調和のとれた総合
開発機関をつくることによ
つて、
北海道が飛躍的に
開発されるのである。これは一方だけや
つたのでは、飛躍的
開発という言葉は形容詞に終
つてしまう、これではいけないという主張を非常にいたしましたが、これは内輪のことを申し上げるようで何でございますが、当時は閣内にもいろいろな
意見がございまして、それは増田官房長官の言うことはよくわかるけれども、まあしばらくや
つて見て、それから段階的にや
つてもおそくはないのではないか。そうかな、どうも私は一緒でないと困るがなあ、まあそういうようにおつしやるなら、しばらくがまんしましよう、こういうこともあ
つたくらいです。当時問題にな
つたことは、いやしくも
北海道について関心を持
つていらつしやる政治家は、ほとんど御存じであります。それで私は、当時
開発庁長官でも何でもございませんで、去年の二月、三月ごろにすでに問題にな
つたのでありますが、
北海道の国
会議員さんはもとより御存じであることは言をまたない次第であります。そこでだんだんや
つてみまして、どうしてもこれは理論的にもまた実際的にも、常識的にも、中央、地方相呼応した
北海道の飛躍的
開発機構をつくらなくてはいけない、こういう結論に到達いたしたのが去年の暮れからでございます。田中君を正式に招致して、これを通告するということはいたしませんでしたけれども、元来
北海道庁から持
つて来た問題です。田中君の方の、
北海道庁の方から持
つて来た問題なのですから、知らないはずはないし、また最初私が主張したところだ
つて閣議においてしばしば
議題にな
つたのですから、知らないはずはございません。ただ黒沢候補に私がお話したのは、黒沢候補は追放でもございましたし、政治上のことはよく御存じない。そこでこういう問題があ
つて、こういうことをする、田中君だ
つて私のところに来たらもちろん申し上げますが、私は候補者が十人立候補したという場合に、一
人々々に
北海道開発機構を改革するつもりであるということを告知しなければならぬという義務があるとは考えておりません。もとより告知する方がよろしいのですが、すでに田中君は御存じの問題なのです。そこで黒沢君は私のところへ来ましたし、私はおそらく当時の情勢は黒沢君の
知事可能性がありますから、あなたが
知事にな
つてもこのことは、機構改革いたしますよという事前通告を——当時の
北海道開発審議会、今日でもそうでありますが、会長である小川
原政信代議士の要請もあるし、かたがたあなたの御
意見は今聞かなくともよろしいが、われわれは過去四年間だんだんや
つて来た経験並びに去年の三月
北海道開発庁をつく
つて、機構改革をしたそのときからの研究の結果、どうしても
現地に
開発機構をつくらないといけないという結論に達しておるから、いたしますよ、それに対してイエスもノーも私はあなたからお聞きしたくないが、結局
政府の
責任において
国会の協賛なり、議決を経ていたしたい。こういう考えを持
つておりますということを申し上げたわけでありまして、この点は水谷政策
審議会長も先般
北海道の新聞社で催した座談会において、そのことは承知しておるということを私に返事されたような
状態でございまして、私は選挙に敗れたとか敗れないと、そういうことではなしに、すでに前から起きておる問題であるし、
北海道の選出国
会議員のみならず、政治家で
北海道のことに関心を持
つていらつしやる方は、ほとんど公知の事実である。こういうような
意味合いから申し上げなか
つただけでありまして、さよう御了承を願いたいと思います。
それから今度は道会になぜ諮らなか
つたか、これは
鈴木さんは法律のことに非常にお詳しい学者でございますから、もとより私から申し上げるのは釈迦に説法でありますか、道会あるいは県会は、府県という
公共団体の自治事務をつかさどる意思
機関、議決
機関でございます。そこで
公共団体たる
北海道に委任した事務であるか、そうではございません。しからば
公共団体の
執行機関の親方である
知事に委任した事務であるか、これは委任したようでもあり、委任したようでないようでもあるのです。というのは三千数百名の
地方技官、
地方事務官すなわち
総理府の役人が、行政を現在執行しておるのであります。それから任免黜陟、俸給の上げ下げ等は私が現にや
つておるのであります。それですから
知事に委任した場合に、
知事が
北海道の吏員に仕事をさせるというような場合には、
知事委任ともいえるのでありますが、結局
知事に仕事を全部委任したわけではないのであります。まことに変態的の現象でございます。しからば
知事に一体どういうことをやらしておるのか、
知事に指揮監督をある程度まかしておる。しかしながら農林
大臣も
建設大臣も運輸
大臣も、
地方技官、
地方事務官が
北海道において国の行政をや
つておるこれらの
総理府の役人の指揮監督をしております。まことに変態的のものであ
つて、
公共団体に委任してないことはきわめて明瞭である。だから道会の決議の問題ではございません。
公共団体の
執行機関の親方である
知事に委任したかどうか、これもややこしいので、半分委任したようでもあるし、委任しないようでもある。国が直接や
つておるようでもあるし、や
つていないようでもある。まことに不明瞭な関係に置かれておるのであります。そういう関係で、地元の道会に諮問するとか、あるいは付議するということをいたさなか
つたのは、ちようど先般出先
機関をわれわれが府県庁に合したり、あるいは出先
機関を創設したりした場合に、府県庁に諮問しないと同様であるのであります。
それからもう
一つ、内閣
委員会の皆様に御了解願いたいことは、地方自治の侵犯でないことは、地方
公共団体に委任したのではないのでございますから、もうおわかりであろうと思います。そこで率直に申して、どういうようにするのかと申しますと、内地並にするのであります。内地のたとえば東北地方の国の
直轄事業は、東北地方
建設局でや
つておる。東北地方のたとえば塩釜というような直轄港湾は、
運輸省の出先関係がや
つておる。国が行う矢吹の開墾とい
つたような直轄土地改良
事業は、
農林省の出先関係がや
つておる、農地事務局がや
つておるのであります。こういうような仕事を
北海道はやつおるのであります。それがどこがや
つておるかというと、土木部がや
つておるのであります。しかしながら国の
事業であるからして、
地方技官、
地方事務官三千数百名にやらしておる、
総理府の役人にやらしておる、こういう変態的現象であります。そこで内地と全然同じにするならば、しからば
北海道地方
建設局をつくり、
北海道農地事務局をつくり、
北海道港湾事務所をつくればよいじやないか。小樽なんかは、あるいは函館なんかは、内地だ
つてあれより以下の港湾もあ
つて、しかも
運輸省の出先
機関が現に港湾
建設をしておるのではないか。こういうようなお説があると思います。このお説は一応ごもつともであります。しかしながらわれわれは従来
総理府の役人の、土木部の
地方技官、
地方事務官が港湾
建設もやれば、あるいは国道の
建設もやれば、あるいはダムの
建設もやれば、直轄土地改良
事業もや
つておるのである。一緒にや
つておるところに妙味があるのであるから、これはしかも
公共団体の吏員がや
つておるのである。繰返して申し上げますが、
総理府の役人がや
つておるのである。しかも一緒にや
つておるのだから、これは一緒にやらしてお
つた方が総合
開発の妙味が発揮できるのであります。要するに、内地で国が行
つておる
直轄事業を
北海道において行う国の
機関をつくる、しかも国の
機関は変態的ではあるけれども、現在あるのであります。しかしこういうようなことでは、
責任の所在が不明瞭であるし、
国会に対してわれわれが行政について
責任を負うということは、答弁
責任があることであると思います。また、答弁ができなければ不信任の議決を皆様から受けるということであると思
つておるのであります。そういう道があるのやら、ないのやら、さつぱりわからない。しかも道路のごときは、全国で道路は六十七億であります。そのうち、十六億が
北海道で使う道路費であります。内地は五十億であります。しかも東京都から鹿児島に至るまで、府県の数は四十五ある。一府県平均一億一千万円であります。
北海道では十六億であります。しかしてこの五十億が今度は補助費として各府県にわかれるものが三十数億でありまして、結局
直轄事業でや
つておるものは、やはり十五、六億きりない。これが六つのブロックにわかれた地方
建設局で、
直轄事業としてや
つておる。
一つの
建設局では、三億か四億くらいになります。そこで、私はよく例にと
つて申しますが、東北六県と中国、四国の直轄土木
事業を行うために、仙台には地方
建設局があります。中国、四国には、広島に中国四国地方
建設局があります。この二つの地方
建設局でや
つておる
直轄事業費と、
北海道のこの道路の
直轄事業費と比べると、
北海道の方がはるかに厖大なのです。それですから府県の数から申しますと、十五県分よりも——中国、四国は九県であります。それから東北は六県で、十五ある。十五県分の
直轄事業費よりも、
北海道で使う
直轄事業費の方がはるかに多い。それが地方自治をやる
知事にまかされておる。今までは、
昭和二十二年までは、
大臣の指揮代行権を与えてお
つた国の
機関たる
北海道庁長官がや
つてお
つたのであります。国の出先
機関がや
つてお
つたのであります。どうかこの時期の点につきましては、私どもは内心やましくございませんし、皆様が国の総力をあげて
北海道を
開発する。そうして
北海道道民なり、八千万同胞の期待にこたえるという
意味においてもどうぞ虚心坦懐に御
審議を願いまして、御賛同あらんことをひとえに
お願い申し上げる次第であります。