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1951-05-17 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月十七日(木曜日) 午後一時三十四分
開議
出席委員
委員長代理
理事
坂田
英一君
理事
青木 正君
理事
江花 靜君
理事
船田 享二君
理事
鈴木
義男君
井上
知治君 大内 一郎君
平澤
長吉
君 本多 市郎君 松本
善壽
君
千葉
三郎君
松岡
駒吉
君
河田
賢治
君
出席国務大臣
文 部 大 臣 天野 貞祐君 運 輸 大 臣
山崎
猛君
出席政府委員
内閣官房
副
長官
井上
清一君
特別調達庁次長
堀井
啓治
君
総理府事務官
(
行政管理庁管
理部長
)
中川
融君
地方自治政務次
官 小野 哲君
外務政務次官
草葉
隆圓
君
大蔵政務次官
西川甚五郎
君
厚生政務次官
平澤
長吉
君
農林政務次官
島村 軍次君
通商産業政務次
官 首藤 新八君
労働政務次官
山村新治郎君
物価政務次官
郡 祐一君
委員外
の
出席者
参議院議員
石川
榮一
君
建設事務官
(
大臣官房文書
課長)
小林與三次
君 專 門 員 亀卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ――
―――――――――――
三月三十一日
委員河田賢治
君
辞任
につき、その
補欠
として加
藤充
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 五月十二日
委員加藤充
君
辞任
につき、その
補欠
として
河田
賢治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十四日
委員河田賢治
君
辞任
につき、その
補欠
として中
西伊之助
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員中西伊之助
君
辞任
につき、その
補欠
として
河田賢治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月十二日
審議会等
の
整理
の
ため
の
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四三号)(予)
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一四四号)(予) 同月十四日
審議会
の
整理等
の
ため
の
農林省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四六号)( 予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
建設省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四七号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
経済安定本部設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四八 号)(予)
利根川開発法案
(
石川榮一
君外百二十二名
提出
、
参法
第一七号)(予) 同月十五日
審議会等
の
整理
の
ため
の
文部省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四九号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
厚生省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五〇号)( 予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
国立世論調査所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五一 号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
地方自治庁設置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五二号)( 予)
特別調達庁
の
設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五三号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
大蔵省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五四号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
通商産業省設置法等
の 一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一五五号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五六号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五七号)(予) 四月二日
公務員
の新
恩給制度確立
に関する
請願
(
今村忠
助君
紹介
)(第一六七〇号) 同外一件(
原健三郎
君
紹介
)(第一七〇一号) 同外一件(
降旗徳弥
君
紹介
)(第一七六一号) 同(
大上司
君
紹介
)(第一七七二号) 同(
山口シヅエ
君
紹介
)(第一七七七号) 元
海軍技師
に
恩給法適用
の
請願
(
山崎岩男
君紹 介)(第一七〇二号)
戦傷病者
に対する
恩給増額
の
請願
(
亘四郎
君外 一名
紹介
)(第一七七一号) 同月十三日
公務員
の新
恩給制度確立
に関する
請願外
一件(
倉石忠雄
君
紹介
)(第一八〇七号) 同(
松岡駒吉
君
紹介
)(第一八〇八号) 同外一件(
井出一太郎
君
紹介
)(第一八二一 号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一八二二号) 同(
川西清
君
紹介
)(第一八四五号) 同(
田中重
彌君
紹介
)(第一八四六号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一八六五号) 同(
福田篤泰
君
紹介
)(第一八六六号) 同(
松岡駒吉
君
紹介
)(第一八六七号) 同外一件(
増田甲子
七君
紹介
)(第一八八七 号) 同(
吉田省三
君
紹介
)(第一九〇二号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第一九二八号) 同(
有田喜一
君
紹介
)(第一九二九号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第一九三〇号) 同(
田中重
彌君
紹介
)(第一九三一号) 同(
鈴木茂三郎
君
紹介
)(第一九三二号) 同(
石田一松
君
紹介
)(第一九三四号)
戦傷病者
に対する
恩給増額等
の
請願
(
菅家喜六
君
紹介
)(第一八二〇号) 元
軍人老齢者
の
恩給復活
に関する
請願
(
青柳一
郎君
紹介
)(第一八四四号)
公立学校教職員
に新
恩給制度適用
に関する
請願
(
長野長廣
君
紹介
)(第一九一四号) の審査を本
委員会
に付託された。 三月三十一日
傷病者
の
恩給増額
に関する
陳情書
(第五〇八号) 四月六日
出版用紙
の配給及び価格の
統制撤廃反対
の
陳情
書 (第六〇一号) 五月四日
水産省独立
に関する
陳情書
(第六八〇号) 同月十二日
水産省設置
に関する
陳情書
(第 六八六号)
新聞用紙
の
統制撤廃反対
に関する
陳情書
(第七一六号) 遺族に対する
恩給扶助料等受領順位
に関する陳
情書
(第七一七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
審議会等
の
整理
の
ため
の
総理府設置
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
第一四二 号)(予)
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一四四号)(予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
農林省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四六号)( 予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
建設省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四七号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
経済安定本部設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四八 号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
文部省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一四九号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
厚生省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五〇号)( 予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
国立世論調査所設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五一 号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
地方自治庁設置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五二号)( 予)
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第一五三号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
大蔵省設置法等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五四号)( 予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
通商産業省設置法等
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五五号) (予)
審議会
の
整理等
の
ため
の
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五六号)(予)
審議会等
の
整理
の
ため
の
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一五七号)(予)
利根川開発法案
(
石川榮一
君外百二十二名
提出
、
参法
第一七号)(予) ――
―――――――――――
坂田英一
1
○
坂田
(英)
委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
が所用の
ため
理事
の私が代行いたすことにいたします。 まず
審議会
の
整理等
の
ため
の
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
山崎運輸大臣
。 —————————————
山崎猛
2
○
山崎
国務大臣
審議会
の
整理等
の
ため
の
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
申し上げます。 このたびの
改正
は、第一には先般の
臨時物資需給調整法
の
改正
に伴う
整理
であります。すなわち従来
臨時物資需給調整法
に基く
臨時
の
権限
といたしまして、
物資
の
輸送命令
及びこれに伴う
工事
の施行に関する
命令
をなし得ることと
なつ
ていたのでありますが、今回同法の
改正
によ
つて
、この
権限規定
が削除されましたので、これに伴いまして、
運輸省
の
権限
及び
所掌事務
の
規定
中、
該当條文
を
整理
いたす必要があるのであります。
改正
の第二の点は、
審議会
の
整理
に関する
事項
でありますが、さきに
政府
において存続することと決定いたしました
造船合理化審場議会
、及び廃止することと決定いたしました
ホテル審議会
について、
国家行政組織法
第
八條
の
規定
に基き、
附属機関
の
規定中前者
を追加し、後者を削除する必要があるのであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決せられることをお願いいたす次第であります。 —————————————
坂田英一
3
○
坂田
(英)
委員長代理
次は
利根川開発法案
を
議題
といたし、
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
石川榮一
君。
石川榮一
4
○
石川参議院議員
利根川開発法案
の
提案理由
を
説明
いたします。 その
理由
を申し上げる前に、簡単にこの
法案
を出すに至りました経過をつけ加えさせていただきます。
利根川
は御
案内
のように、二十二年九月十五、十六の
カスリーン台風
によりまして、
埼玉
県の
栗橋付近
におきまして大きな
決壊
を起し、それが
ため
に
埼玉
県の六郡並びに
東京
都の江東三区を水浸しにいたしまして、床上数尺の恐るべき泥海がそこに生み出されまして、三十六日間という長い
間酸鼻
を
きわむる惨状
を呈したのであります。これはこの
決壊
ばかりでなしに、下流の
茨城
、
千葉方面
における
決壊
、
渡良瀬川流水地域
におきまする十六箇所における大きな
決壊
、また
水源地
の
群馬
県において
随所
に
惨状
をきわめる惨害を及ぼしたことは御
承知
の
通り
であります。当時の人の損傷は三千四百余人といわれており、この
土木構造物
その他
公共構造物
並びに民間の一切の
損害
を計上いたしますと、千三百五億に達したといわれております。さらに昨年も御
案内
のように、小貝川の
合流堤付近
において
利根川
の逆流による大
決壊
を受けまして、二町五箇村が十一日
岡軒
につくような水に浸
つて
し
まつ
た。それが
ため
にせつかく実り始めておりました
水田
は腐り果て、人畜あるいは家屋の倒壊無数でありまして、
惨状目
るおおうものがあ
つたの
であります。 かように
利根川
は終戦後とみに
災害
の度を増して参りまして、その深刻の度はますます激化して参りました。山は御
承知
のように、
戦争戦
後を通じました過伐、濫伐並びに戦後における開墾の
意識等
が原因をいたしまして、
水源
であります
群馬
県並びに栃木県の出は赤はだに
なつ
てしま
つて
おりまして、
洪水
と同時に
土石粒
が倍加いたしまして、その
土石粒
の量は水と折半であるとさえ言われているのであります。従いまして、その水圧の強さは
随所
に破堤を及ぼしたような
状況
に相
なつ
ているような
状況
であります。この恐るべき災禍に目ざめまして、この
関係
にあります一部市県の
県民大会
が二十二年に行われまして以来、今日まで
期成同盟
を結成して、これが
災害復旧
並びに
根本対策
の
樹立
に向いまして、猛運動を続けて参
つたの
でありますが、なかなか思うように参りませんで、現在の
状態
では、ようやく、昨年度において二十二年九月の
災害
の
復旧工事
を
終つた
というところでありまして、二十三年、四年、五年と年々参
つて
おります
災害
はほとんど手をつけておらないというような
状況下
でありますので、根本的な
改修
はほとんど捨てられておるのであります。ただ二十四年二月にできました
建設省
の
改修計画
が
樹立
されておりますが、これはその総額が七百六十五億余円、これに
砂防工事
といたしまして約五百億というものを予想しておりますから、通計いたしますと、
利根川
の
治山治水
だけでも千二百億円
程度
を要する。これに対する予算的な措置は、昨年度わずかに六億余円、本年は十二億
程度
しか出ておりません。かように相
なつ
ておりますので、このままで推移いたしますと、百年以上かからなければ
利根川
の
改修
はできないという結論に
なつ
ておるのでありまして、この
事態
にかんがみまして、
流域
に住みます一千五百万住民は、戦々きようきようとして年々の出水に恐れおののいておる
状況
であります。こういうような点もわれわれは非常な関心を持ち、またこればかりでなしに、
利根
の
水源
によ
つて
培養されております農地の改良、また
河川
の
改修
に伴
つて
できまするところの上流におけるダムの
水力電気
に寄與させるという
建前等
も取入れ、あるいは
東京
都の
用水源
、
飲料水源
というものも勘案いたしまして、
根本改修
をもちろん中心といたしますが、
利根
のあの大きな
水資源
をこの際
総合開発
の線に
浩つて事業
を実施いたし、そうして
利根川
の
災害
を永久に
防除
し、同時にこの水を高度に技術的に利用し、
経済基盤
としても寄與させようというようなねらいをもちまして、実はこの
利根川開発法案
の
成案
を見るに
至つたの
であります。 大体この
利根川
は
全国
で一番大きい川でありますことは御
承知
の
通り
でありまして、その
利害
を受けまする
人口
は約一千五百万人と称せられておるのであります。この
全国人口
の二割にも達しようとする一千五百万人の国民の
利害
に
関係
を及ぼす大きな
河川
であります。
流域
の面積は二百十三万町歩、これまた
全国
の六%に相当しております。食糧の面にこれを考えてみますると、
全国
の米の
生産量
の一四%をこの
利根流域
で生産し、大麦におきましては四三%をこの
流域
が生産しておるのであります。 この
利根川
に対しましては、実は徳川三百年のあの
幕府時代
におきましても、この問題を非常に大きく取上げまして、
歴代
の
幕府
は農業、
運輸
あるいは
水害防除等
の経営に非常な
努力
を
払つて
お
つた
ことは、歴史が物語
つて
おるのでありますが、
明治政府
になりましてからも、
政府
は
明治
七、八年ごろからこの
利根川
の
改修
に力を盡して参
つたの
であります。特に
明治
四十三年の大
洪水
以来、
政府
はさらにこの
改修
に力を盡して参
つたの
でありますが、この
努力
にもかかわらず、
昭和
十年、十三年、十六年、二十二年、二十四年、二十五年と
水害
は頻繁に大きく
災害
を呼んで参りまして、この
利根川
の
治山治水
は今までの
歴代
の
政府
をして非常な
努力
を払わせて参
つたの
でありまするけれども、なかなか思うようにその
工事
は進みませんで、今日のような
災害
を増大する
状況
に相な
つたの
でございます。たとえば
災害復旧
のようなものにいたしましても、単なる
災害復旧
だけでは意味がないのでありまして、
経済
が進み、
文化
が
進展
しますに従いまして、
水資源
に殺到するところのあらゆる
経済
的な
施設
は、これから盛んに行われるでありましよう。そう
なつ
て参りますると、予期せざるところの
災害
が
経済
の
進展
、
文化
の
進展
に伴
つて
起り得るような要素をも考えておかねばならない
状況
でありますので、こういう面からも
総合開発
の線に沿うて検討を加えておかなくちやならないという考え方も浮ぶのであります。 また現在
利根川
の
流域
には、
千葉
県、
茨城
県
方面
におきましても非常な
湿地帯
が多いのでありまして、思うにかせないような
水田
がたくさんある。また
利根流域
におきましては
利根
の
河床
が非常に上
つて
おりますので、
用排水事業
も遅々として進まない。たとえば県内におきまする
用排水事業
を実施いたしましても、
利根川本川
の
河床
がいやが上にも上
つて
おります
関係
上、思うようにその
排水
ができないというような
状況
も
随所
に見られておりまして、このままで行きますれば関東の平野はほとんど
荒蕪地
に
なつ
てしまうのではないかということすら心配しておるのであります。
洪水
の
損害
ばかりでなしに、堤外の漂水におきましても、
河床
が上
つて
おります
ため
に、至るところにこの漂水地ができまして、今まで美田であ
つた
ものがここ数年来ほとんど腐れ去
つて
しまいまして、要するに池にかわ
つて
し
まつ
たような所が
随所
にできてしまい、至るところ湖沼を見るというような
悲惨事
も各所に現われておるのであります。こういうような観点から、
利根川
の
水資源
を総合的に開発する
計画
を立てまして、そうしてこの
水資源
の技術的な高度の利用をはかり、
災害
を永久に根絶させようというのが、この
法案
をつくりました基本的な方針であります。
法案
それ自体の御
説明
も簡単に申し上げますが、第一條は、この
法律
の
目的
として、
利根川
の
流域
における
資源
を総合的に開発し、利用し、及び保全し、も
つて
災害
の
防除
と
産業
の振興に資することを
目的
とするという旨を
規定
しておるのであります。ここで
利根川流域
と申し上げますのは、第二條に
規定
しておりまするが、
利根川水系
を含む
地域
でありまして、これは政令で定めるということにしておるのであります。 この
目的
を達成する
ため
に、この
法案
は、第一に
利根川総合開発計画
に関する
事項
、第二には
利根川開発庁
に関する
事項
、第三には
利根川開発審議会
に関する
事項
、第四には
関係行政機関
及び
関係地方公共団体
の
協力
、
助成並び
に
利根川開発
の
ため
の
特別法人
に関する
事項
の四項目を
規定
しておるのであります。 すなわち第三條から第九條までは、
利根川開発計画
に関するものであります。
利根川開発計画
とは、
利根川流域
において施行せられる重要な
施設
及び
事業
の総合的かつ基本的な
計画
である
基本計画
と、この
基本計画
に基く
事業
、この中にはもちろん
災害復旧事業
も含んでおるのでありますが、これを実施する
ため
の毎年度の
計画
であるいわゆる
年次計画
の二つであります。
基本計画
に盛られます
施設
の
計画
及び
事業
の
基準
は第四條に詳しく
規定
をいたしております。この
総合開発計画
の
樹立
は、
利根川開発審議会
の議決を要するものといたし、また
関係地方公共団体
は、
開発計画
に関して
内閣
に
意見
を申し入れることができることとして、
関係地方公共団体
の意向を十分に反映せしめることといたしてあります。しかしてこの
開発計画
に基く
事業
は、
事態
がまことに緊急を要する
状態
でありますので、
昭和
二十八年度から十年間で完成しなければならないことといたしました。なお先年制定せられました
国土総合開発法
に基く
国土総合開発計画
との
調整
は、第七條に
規定
いたしてありますように、
内閣総理大臣
が
利根川開発庁長官
と
国土総合開発審議会
の
意見
を聞いて行うことといたしておるのであります。 次に第十條から第十三條まで、並びに第十六條及び第十七條は、
利根川開発庁
に関する
規定
であります。
利根川総合開発計画
を
樹立
し、これを推進する
ため
には、中央にこれを専管する強力な
行政機関
の存することを必要と考え、新たに
総理府
の外局として
国務大臣
を長とする
利根川開発庁
を
設置
することといたしたのであります。
利根川開発庁
は
開発計画
について
調査
し、立案する
機関
でありますが、同時に
開発計画
に基く
事業
の実施に関する
関係行政機関
の
事務
の
調整
及び推進に当る
権限
を有するものといたしております。
利根川開発庁
には
長官
及び
次長
以下の
常勤職員
が置かれますが、別に非常勤の
参與
十人以内が置かれることに
なつ
ております。
参與
は
関係行政機関
の
職員
のうちから
長官
が命じ、
庁務
に
参與
させるものでありまして、これによ
つて利根川開発庁
の任務の遂行に当り、
関係行政機関
との
連絡協調
につき遺憾なきを期そうとするものであります。 また第十四條及び第十五條は、
利根川開発審議会
に関する
規定
であります。
利根川開発計画
の
調査
、
立案等
にあた
つて
は、広く各
方面
の
知識経験
を活用する必要がありますので、
利根川開発庁
に
附属機関
として
利根川開発審議会
を置くことといたしたのであります。
利根川開発審議会
は、両議院の
議員
、
関係都県
の知事、
関係都県
の
議会
の
議長
及び
学識経験
のある者のうちから
内閣総理大臣
の任命する
委員
三十人以内で組織することとし、
開発計画樹立
に関する
事項
のほか、
開発計画
に関する
重要事項
について、
利根川開発庁長官
の諮問に応じて
調査
審議
し、また
関係行政機関
に対して建議することができることといたしております。 最後に第十
八條
以下におきまして、
利根川開発庁長官
に資料の
提出
を求める
権限
及び必要な勧告をする
権限
を與えますとともに、
関係行政機関
及び
関係地方公共団体
の
協力義務
を
規定
し、また国が
国有財産
の無償の貸付または
譲與
をなし得る旨を
規定
し、及び
地方公共団体
の経費を軽減する
ため
の必要な
規定
も設けておるのであります。 かようにいたしましてこの
開発計画
は、もとより多額の費用を要するものでありまして、これが負担を国の
財政投資
に
まつ
ことは多いことはもちろんでありますが、それのみをも
つて
は足りるものではないと存じますので、その
ため
には
地方民
の出資に期待することは可能であり、また適当であると考えますので、
開発事業
の一部を実施し、または実施する者に対して
投資
をする特別の
法人
の設立を予想しておるのであります。これは第二十三條に
規定
いたしておりまして、これに関する
法案
につきましては他日
成案
を得たいと存じておる次第であります。 以上簡単でありますが
提案
の
理由
並びに
條文
の
精神等
につきまして一応の御
説明
を申し上げた次第であります。なお御
審議
をいただきますうちにおきまして、
皆様方
の御
質疑
によりまして詳細を申し上げたいと思います。どうかこの
法案
に対しまして、
皆様方
の絶大なる御
協力
をもちまして、慎重に御
審議
をなされ、そうしてすみやかに可決いただけますようひとえにお願いする次第であります。 以上簡単でありますが
説明
を終ります。 —————————————
坂田英一
5
○
坂田
(英)
委員長代理
委員長
からあらかじめ申し上げたいのですが、本日の
議題
は
利根川開発法案
並びに
審議会等
の
整理
の必要上それぞれ
各省設置法等
の一部を
改正
しようとする
法律案
十四件でありますので、逐次
提案理由
の
説明
を求めることにとどめ、
質疑
は
次会
においていたしたいと思います。なお
審議
の便宜上、まず
審議会等
の
整理
の
基準
となるべきものについて、
行政管理庁
から
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
6
○
坂田
(英)
委員長代理
御
異議
なければさよういたします。
中川政府委員
。
中川融
7
○
中川
(融)
政府委員
政府
各
行政機関
に置かれております
審議会
、
協議会等
につきましては、昨年度の第七国会におきましてその当時約三百五十五でありましたものを半減いたしまして、百八十ほどに減らされておるのでございます。しかしながらその後いろいろの事情から、その数が漸次ふえて参りまして、今年三月現在におきましては二百三十六を算しておるのでございます。
政府
におきましてはこの
審議会
、
協議会等
の
性格
またその
権限
、あるいは
委員数
、
委員
の任期というようなものにつきまして、現行の
制度
を慎重に検討いたしました結果、
行政簡素化
及び
行政
の
責任体制
の
確立
という見地から、これに対しまして大幅な
縮減改組
を加えることを適当と認めたのでございます。その
ため
に二月十六日に
閣議決定
をいたしまして、
審議会
、
協議会等
の
設置
に関する
閣議決定
をいたしたのであります。その二月十六日の
閣議決定
は大要その内容を御
説明
いたしますと、まず第一には
審議会
の
性格
というものを明確にいたしたのでございます。従来
審議会
、
協議会等
は
国家行政組織法
の第
八條
に
法律
をも
つて
審議会
、
協議会
その他の
機関
を置くことができるということが
規定
されておるだけでございまして、
審議会
、
協議会等
がはたしてどのような性質のものであるかにつきましては、明確な
基準
がなか
つたの
であります。これを今回の
閣議決定
におきまして、
審議会
、
協議会等
は原則として
政府
に対して一般的な
事項
について助言をするものである、諮問的な
機関
であるという点を明らかにしたのでございます。しかしながら例外といたしまして、個々の特定の事件について
審議
し得るものを例外的に若干認めたのであります。 その次には
委員
の人選の標準でございますが、これにつきましても従来は特にこれの
基準
というものが定ま
つて
おらなか
つたの
でありますが、今回の
閣議決定
におきましては、
委員
等の人選は公平にしなければならない、その
ため
に
内閣総理大臣
が各省で選びました
委員
につきまして、さらにこれの承認をするというふうなことを定めたのでございます。また
委員
の任期につきましても従来特に
基準
がございませんでしたが、今回の
閣議決定
におきまして、
審議会
、
協議会等
のうち、
経済
関係
のものにつきましては、特に任期の制限を設けまして、六箇月ということにいたしました。しかしながら必要に応じまして、さらに一回を限
つて
更新できるということにいたしたのであります。
経済
関係
等でない
審議会等
につきましては、特に
閣議決定
では任期の限度は定めておりませんが、大体二年を限度としたいというふうに取扱
つて
おります。 その次に現存
審議会等
の処理でございますが、これにつきましても、先ほど申しました二百三十六の
審議会
につきまして、大幅にこれを縮減するということを、二月十六日の
閣議決定
として定めたのであります。この二月十六日の
閣議決定
に基きまして、さらに二百三十六のおのおのの
審議会
につきまして検討を加えました結果、三月二十七日にこの具体的処理につきまして、さらに
閣議決定
がなされたのであります。その
閣議決定
の結果といたしまして、この二百三十六の
審議会
のうち、中央におきまして六十三、地方出先
機関
におきまして七、合計七十のものを廃止する、あるいは実際上の連絡会
程度
のものにして、
法律
上の
審議会
、
協議会
からはずすということに決定を見たのであります。そのほか存置するものにつきましても、約五十につきましては、二月十六日にきめました
閣議決定
の
基準
に基きまして、所要の改組を加えるということを決定いたしたのであります。その所要の改組の内容といたしましては、まず
審議会等
で
権限
が非常に強いものがあるのであります。個々の
行政
行為につきまして、相当の決定権を有するというものがあるのでありますが、そういうものにつきましては、これを一般的な諮問
機関
と、原則として改組するということにいたしております。 それから
審議会
の
委員
の任期につきましても、
経済
関係
等の
審議会
につきましては、これを六箇月というように短縮いたしましたし、それ以外のものにつきましても、三年、四年あるいは五年というような任期のものにつきましては、大体任期を短縮いたしまして、二年といたしたのであります。 そのほか
委員
の数につきましても、従来相当数の多いものがあ
つたの
でありますが、これらのものにつきましては、
委員
の数をできるだけ縮減するという措置をとるということに決定を見たのであります。これらの三月二十七日に決定いたしました個々の具体的措置の中には、あるいは
法律
を
改正
しなければならないものもあり、あるいは政令、省令等の
改正
を必要とするもの等、いろいろあるのでありますが、そのうち政令以下で処理し得るものにつきましては、五月一日現在をもちまして処理済みであります。このうち
法律
の
改正
を要するものにつきましては、今回おのおの
各省設置法等
の一部
改正
案といたしまして、国会に
提出
御
審議
を願うということにな
つたの
でございます。方針といたしまして、各省一つの
法律
で出すということにいたしまして、各省それぞれの
設置法
の一部
改正
ということにいたしました。
設置法
以外の各種の実体法の
規定
につきましても、
改正
を要するものがあるのであります。これらの
改正
は原則といたしまして、この
設置法
改正
案の中に盛り込んでおります。しかしながら例外的に、その実体法それ自体につきまして、
審議会
以外の
事項
につきましても、この際
改正
を要するものがあるものにつきましては、別に実体法自体として
改正
案が
提出
されているものも約四件ございます。 各省
設置法
につきましては、郵政省、電通省、法務府等以外の各省につきましてはそれぞれ一つずつ、
総理府
におきましては、さらに数箇の
設置法
が
改正
案と
なつ
て出ておるのでありますが、
設置法
改正
案が出ております全体の数として、十四の
設置法
の
改正
案が出ているのであります。 以上簡単でございますが、
審議会等
の
整理
基準
に関する
政府
の方針を御
説明
申し上げたのであります。 —————————————
坂田英一
8
○
坂田
(英)
委員長代理
審議会等
の
整理
の
ため
の
文部省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。天野文部大臣。 —————————————
天野貞祐
9
○天野
国務大臣
ただいま
議題
となりました
審議会等
の
整理
の
ため
の
文部省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を
説明
いたします。 先般、
政府
は
行政
の簡素化、経費の節約、
行政機関
の自主性
確立
等の見地から、
審議会等
の設立
基準
等に関する方針を決定し、
審議会等
の
整理
改組を行うことになりました。文部省においては、この方針にのつと
つて
通信教育
審議会
外五
審議会
についてその
委員数
を減少し、あるいはその任期を短縮する等の措置を講じて参りましたが、さらに今般教科書出版資格審査会を廃止することとし、ここにこの
法律案
を
提出
いたした次第であります。 教科書出版資格審査会は、
昭和
二十四年、文部省
設置法
及び文部省著作教科書の出版権等に関する
法律
によ
つて
文部省に置かれたものでありまして、文部大臣の諮問に応じ、文部省が著作の名義を有する教科書の出版権を取得しようとする者に対し、その資格を審査する
ため
に設けられたものであります。この審査会は、審査員二十人以内で組織され、製紙、出版、印刷、発行供給
関係
者を主体とする
学識経験
者及び
関係
各省各庁の
職員
のうちから任命され、出版権を取得しようとする者二十数社について審査し、教科書
行政
の民主化の
ため
貢献するところが大でありました。しかるところ、文部省著作教科書は、検定教科書を主とする新教科書
制度
の
確立
によ
つて
逐次減少して参りましたので、この審査会の任務の大半は一応終了したものと認められるに至りました。そこで今般この審査会を廃止することにしたのであります。 教科書出版資格審査会の廃止につきましては、文部省
設置法
第二十四條第一項の表を
改正
いたしまして、教科書出版資格審査会の項を削り、また文部省著作教科書の出版権等に関する
法律
の一部を
改正
いたし、教科書出版資格審査会に関する
規定
を削り、またそれに伴う
條文
の
整理
をすることにいたした次第であります。 以上が今回の
審議会等
の
整理
の
ため
の
文部省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
坂田英一
10
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会等
の
整理
の
ため
の
大蔵省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。西川
政府委員
。 —————————————
審議会等
の
整理
の
ため
の大蔵省設 置法等の一部を
改正
する
法律案
審議会等
の
整理
の
ため
の大蔵省
設置法
等の一部を
改正
する
法律
(大蔵省
設置法
の一部
改正
)第一條 大蔵省
設置法
(
昭和
二十四 年
法律
第百四十四号)の一部を次 のように
改正
する。 第十三條第一項の表中特別融通 損失審査会、
産業
設備営団損失審 査会、国民更生金庫損失審査会、 復興金融
審議会
及び社寺境内地処 分中央審査会の項を削り、中央特 定契約審査会の項中「中央特定契 約審査会」を「特定契約審査会」 に改める。 第十
八條
を次のように改める。第十
八條
削除 第三十九條第一項の表中財産審
西川甚五郎
11
○西川
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会等
の
整理
の
ため
の
大蔵省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 今回
政府
におきましては、
行政
の簡素化及び円滑化、経費の節減等の見地から、現存の
審議会等
のうち、すでに実質的機能を喪失しているもの、またはその
設置
の
目的
を達成したもの等につきまして、この際これを廃止することとし、また今後存続を必要とするものにつきましても、
委員
の定数の減少、任期の短縮等をはかることといたしたのであります。大蔵省
関係
の
審議会等
につきましても、この趣旨に基きましてその
整理
を行うことといたし、この
ため
大蔵省
設置法
を初め、
関係
法律
に所要の
改正
を加える
目的
をもちまして、この
法律案
を
提案
いたした次第であります。 次にその内容の概略を申し上げます。まず
審議会等
の廃止につきましては、特別融通損失審査会、
産業
設備営団損失審谷会、国民更生金庫損失審査会、復興金融
審議会
、地方特定契約審査会、財産審査会及び財産
調査
会は、この
法律
施行の日から、また社寺境内地処分中央審査会及び社寺境内地処分地方審査会は、
昭和
二十六年度末限りでそれぞれ廃止することといたしております。次に廃止しないものにつきましても、専売
事業
審議会
の
委員
の任期を三年から二年に短縮し、資産再評価
審議会
の
委員
の定数を四十人以内から三十人以内に減少し、さらに財政
制度
審議会
、資産再評価
審議会
、
全国
資産再評価
調査
会及び地方資産再評価
調査
会の
委員
の任期を新たに二年と定めることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提出
の
理由
及び内容の概略であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
坂田英一
12
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会
の
整理等
の
ため
の
経済安定本部設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。郡政務次官。
郡祐一
13
○郡
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会
の
整理等
の
ため
の
経済安定本部設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案理由
の
説明
をいたします。
政府
はかねて
行政簡素化
の一環として
審議会
、審査会、
協議会等
をできるだけ
整理
をいたす方針を決定いたしました。次に戦後の
臨時
的機構として各種の公団が設立せられたのでありますが、その後
経済
の安定に伴い、本年三月末日をも
つて
そのすべてを解散することにいたした次第であります。本件案は右申し上げました二点に関連いたしまして、
経済
安定本部
設置法
その他の
関係
法律
に
改正
を加えようとするものであります。 次に本
法案
のおもなる内容について御
説明
いたします。第一は、
審議会
の
整理等
に伴う
経済
安定本部
設置法
並びに企業再建整備法、金融
機関
再建整備法及び企業再建整備法の一部
改正
であります。すなわち当本部の
附属機関
の中から、
経済
再建整備
審議会
、国民食糧及び栄養対策
審議会
並びに
河川
総合開発
調査
協議会
の項を削除いたしました。当本部の外局たる物価庁の
附属機関
として、米価
審議会
を新たに設けました。これは従来
閣議決定
に基いて運営せられて参りましたが、これを明確にする
ため
、新たに法制化しようとするものであります。しこうして同
審議会
は、物価庁
長官
及び農林大臣の諮問に応じて、米価その他主要食糧の価格決定の基本
事項
を
調査
審議
することを
目的
とするものであります。
経済
再建整備
審議会
の廃止に伴い、同
審議会
の存在を前提として
規定
されました企業再建整備法及び金融
機関
再建整備法等の一部に所要の
改正
を加えた次第であります。 第二は、各種の公団の全面的廃止に伴う
経済
安定本部
設置法
及び
国家行政組織法
の一部
改正
であります。すなわち当本部の
権限
として列挙されたものの中から、公団に関する
権限
を削除しました。価格
調整
公団の廃止に伴い、当本部の外局たる物価庁第一部の
事務
として列挙されたものの中から、同公団に関する
事務
を削除するとともに、
国家行政組織法
別表第一の中の当本部の項から同公団を削りました。 本
法案
の内容は以上の
通り
であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに賛成されるよう切望する次第であります。 —————————————
坂田英一
14
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。草葉政務次官。
草葉隆圓
15
○草葉
政府委員
外務省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 今次の
改正
は、外務省に新たに国際
経済
局を
設置
すること、京都連絡
調整
事務
局を廃止すること、及び地方連絡
協議会
を廃止することの三点であります。 まず第一に、外務省に新たに国際
経済
局を
設置
する必要性について御
説明
いたします。 御
承知
の
通り
、日本
政府
在外
事務
所は、すでに十七箇所に開設されておりますが、これらのほか、月下ラングーン、リマ、メキシコ、ワシントン、オタワ、ロンドン、ジャカルタ、スラバヤ等の開設が進捗中であり、リマ以下七箇所については、今国会に日本
政府
在外
事務
所
設置法
の一部
改正
として法制化することと
なつ
ておりますが、さらに引続き、その他の国にも在外
事務
所が開設される見込みであります。従
つて
これに対応する外務省の
経済
関係
事務
はますます充実し、複雑化して来る現状であります。 一方、GATTべの加入、平和條約成立後の通商航海條約の締結、国際
経済
機構及び條約への加入等の
ため
の諸準備をなす必要性も増大して参
つて
いるのであります。 これらの
事態
に対処する
ため
、本
改正
案は、本省に二課を増置いたしまして、現在の政務局
経済
第一課及び
経済
第二課を合せて四課からなる国際
経済
局を
設置
しようとするものであります。 新設される国際
経済
局の
所掌事務
は、現在政務局の
所掌事務
とされておりますもののうち、
経済
関係
のものでありまして、特に従来の外務省の
権限
に変更を加えるものではなく、また、他省の
権限
との
関係
において問題を生ずることもないのであります。 なお、国際
経済
局の定員につきましては、予算その他の
関係
上、当分の間従来の外務省の定員内でこれに充当することとし、今次
改正
の第二点である京都連絡
調整
事務
局の廃止による剰員及び他局部からの人員の移しかえ等によ
つて
、その
事務
に支障を招くことのないよういたす覚悟であります。 次に第二に、京都連絡
調整
事務
局の廃止について御
説明
いたします。現在十二箇所に連絡
調整
事務
局が
設置
されておりますが、この中で京都連絡
調整
事務
局は、従来主として現地部隊との連絡
事務
の処理に当
つて
おりましたが、
行政
機構の簡素化の趣旨によりましてこれを廃止し、その
所掌事務
を近畿連絡
調整
事務
局に引継ぐこととしようとするものであります。 最後に第三に、地方連絡
協議会
の廃止についてでありますが、これは本年三月二十七日の
閣議決定
、
審議会等
の
整理
に関する件に基きまして、
行政
機構の簡素化と経費の節減をはかる
ため
、地方連絡
協議会
を廃止せんとするものであります。 なお附則におきまして、
行政機関
職員
定員法を
改正
して、外務省本省に八十人の定員増を
規定
していますが、これは近い将来
設置
を予想されている在外
事務
所の派遣要員に充てるものであります。 以上がこの
法律案
を
提案
いたす
理由
及びその
説明
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御採択あらんことをお願い申し上げる次第であります。 —————————————
坂田英一
16
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。堀井
政府委員
。
堀井啓治
17
○堀井
政府委員
ただいま御
提案
になりました
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
の概要を御
説明
いたします。 内部部局につきましては第一に連合国軍に対する
施設
その他不動産の提供、その使用を解除されました場合の財産の管理、返還並びにこれらの業務に附帯する補償及び求償等、いわゆる不動
産業
務が講和を控え、きわめて重要となりましたことにかんがみ、本業務に関する機構を一段と強化いたしました。すなわち従来不動
産業
務と、連合国軍に対する労務者提供の業務をあわせ所掌いたしておりました労務管財部を労務部と管理部に分轄し、新設の管理部におきましては、不動
産業
務のほか、広く調達に伴う補償、求償並びに解除物件処理に関する
事務
をつかさどることといたしました次第であります。 第二に、従来
工事
、役務及び需品の調達に関する契約、技術、促進及び監督の
事務
を分掌いたしておりました契約部及び技術監督部を統合して業務部を新設し、
事務
の的確、迅速を期するとともに、機構の簡素化をはかりました。 次に膨大な終戦処理費の執行を担当する
特別調達庁
といたしまして、予算執行の適正に万全を期する
ため
に監察
事務
を一段と強化いたしたく、監察官を設け、
庁務
の監督に関する
事務
を掌理せしめることといたしました。 次に本庁の
附属機関
につきましては、従来の調達役務
審議会
、調達芸能
審議会
及び中央調達不動産
審議会
の三
審議会
中、調達役務、調達芸能の両
審議会
を簡素化して統合し、
行政
機構簡素化の趣旨に沿うことといたしました次第であります。 本
法案
の概要は以上御
説明
いたしました
通り
でありますので、よろしく御
審議
のほどをお願い申し上げます。
坂田英一
18
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会
の
整理等
の
ため
の
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案
趣旨の
説明
を求めます。首藤通産政務次官。 —————————————
首藤新八
19
○首藤
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会
の
整理等
の
ため
の
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
行政簡素化
及び経費節減の見地から、各省の
附属機関
として置かれている
審議会
、
協議会等
の
整理
について、かねてから研究して参
つたの
でありますが、ようやくその
基準
を決定し、通商
産業
省につきましても、これに基く
整理
を行うと同時に、最近の情勢に対処する組織の整備をはかるべく、鋭意検討を重ねた結果、今般その結論を得るに至りましたので、ここに
審議会
の
整理等
の
ため
の
通商産業省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
として国会に
提出
し、御
審議
を仰がんとする次第であります。
法案
の内容につきましては、御
審議
の途上、逐次御
説明
申し上げますが、以下その概要について申し述べますならば、この
法案
は、第一條及び第二條において、それぞれ通商
産業
省
設置法
及び工業技術庁
設置法
の
改正
について
規定
し、第三條以下におきましては、鉱山保安法を初め六法令につきまして、
審議会等
に関する部分の
改正
を
規定
しております。まず第一に、通商
産業
省
設置法
の
改正
につきましては、本省、
資源
庁、工業技術庁及び特許庁に置かれております
審議会等
について
整理
統合を行いましたほか、従来通商企業局において所掌しておりました特需
関係
の
事務
を通商振興局に移管すると同時に、すでに清算段階に入
つて
おります貿易公団および
産業
復興公団について、国家
行政
組織上の
機関
としての機能を失
つて
いるとの見地から、これらの公団に関する根拠
規定
を削除する等の措置を
規定
いたしました。次に工業技術庁
設置法
以下各法令の
改正
につきましては、すべて
審議会等
に関する
規定
の
改正
でありまして、工業技術庁
設置法
の
改正
におきましては、工業技術運営
審議会
を工業技術
協議会
に統合し、鉱山保安法及び工業標準化法の
改正
におきましては、
委員
の任期または定数について、
臨時
鉄くず
資源
回収法、輸出信用保険法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戦後措置令の
改正
につきましては、審査会の
所掌事務
等について整備すると同時に、
関係
條文
の
整理
を行
つた
次第であります。その他本則における法令
改正
に伴い、
国家行政組織法
の
改正
及び商品般引所法に関する経過
規定
を必要といたしますので、附則においてこれらに関し
規定
いたしております。 以上が、この
法案
の
提案理由
及びその概要でございますが、
政府
といたしましては、この
法案
の成立により、今後の円滑な通商
産業
行政
の遂行に一層の
努力
をいたす所存でありまして、何とぞ、この意図するところを了とせられまして、十分御
審議
の上、御承認あらんことを切に希望する次第であります。 —————————————
坂田英一
20
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会等
の
整理
の
ため
の
建設省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。小林
説明
員。
小林與三次
21
○小林
説明
員 ただいま
議題
となりました
審議会等
の
整理
の
ため
の
建設省
設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その要点を御
説明
申し上げます。 本
法案
は、すでに当
委員会
において御
審議
を願
つて
いる各省の
設置法
等の
改正
と同様の趣旨に基くものでありまして、
行政
の簡素化及び経費の節減と
行政
の責任的な処理をはかる建前から、
建設省
所管の各種の
審議会等
についても、特に支障のない
審議会
は廃止し、存置を必要とする
審議会
についても、その
権限
及び
委員
の任期について所要の
改正
をいたしたいと存ずるものであります。 第一に土本
審議会
はただちに廃止することとし、測量
審議会
は
昭和
二十七年三月三十一日まで存置して、その後は廃止する方針で、
建設省
設置法
に所要の
改正
を加えたいと存じます。 第二に、建設業
審議会
についてその権能及び
委員
の任期に所要の
改正
を加えたいと考えております。 従来建設業者について、建設大臣または都道府県知事が営業の停止を命じ、または登録を取消す場合においては、それぞれあらかじめ中央建設業
審議会
または都道府県建設業
審議会
の同意を得なければならないものとされていたのでありますが、かかる処分は、建設大臣または都道府県知事がその責任において行い、民間の
委員
も加わ
つて
いる
審議会
の同意を得ることを要しないものとする考えであります。そのかわり建設大臣または都道府県知事がこれらの処分をする場合には、登録の拒否または抹消等をする場合と同様に、あらかじめ当該建設業者について聴聞を行い、なお必要があるときは参考人の
意見
を聞かなければならないものとし、処分の慎重適正を期したいと存じます。 建設業
審議会
の
委員
の任期は、一般方針に従い、現行法では四年でありますが、これを六月に短縮したいと考えます。なお、建築士
審議会
につきましても、
委員
の任期は、従来三年でありますが、やや長きに過ぎると思われますので、二年に短縮いたしたいと存じます。 以上でございますからよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。 —————————————
坂田英一
22
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会等
の
整理
の
ため
の
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
審議会等
の
整理
の
ため
の
国立世論調査所設置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括
議題
といたし、
政府
より挺案
理由
の
説明
を求めます。
井上
内閣官房
副
長官
。
井上清一
23
○
井上
(清)
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会等
の
整理
の
ため
の
総理府
設費法の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
政府
におきましては、
行政
機構の簡素化の一環といたしまして、各種の
審議会
を
整理
する方針のもとに
審議会
の
権限
、緊要性等について検討いたしました結果、
総理府設置法
に
関係
する
審議会
につきましては、身体障害者製作品購買
審議会
を廃止し、従来
閣議決定
で
内閣
に
設置
されておりました失業対策
審議会
を法制化することといたしました。 身体障害者製作品購買
審議会
は、身体障害者福祉法に基きまして、身体障害者の製作品の購買の
事務
について
調査
審議
する
審議会
でありますが、身体障害者の福祉に関する
事項
の
調査
審議
の
ため
の
機関
といたしましては、別に同じく身体障害者福祉法に基く中央身体障害者福祉
審議会
が厚生省の
附属機関
として
設置
されておりますので、この際
行政
機構簡素化の見地から、身体障害者製作品購買
審議会
の
権限
を、中央身体障害者福祉
審議会
の
権限
に含め、身体障害者製作品購買
審議会
を廃止することといたした次第であります。 なお、身体障害者福祉法の
関係
條文
につきましては、別途
改正
案を御
審議
願うことにいたしております。 次に、失業対策
審議会
は、
昭和
二十四年三月当時の急迫した失業事情に対処する
ため
に、失業対策閣僚
会議
にかえて急ぎ
設置
したものでありますが、わが国の失業問題の解決は、その
根本対策
たる雇用量の増大という見地から、財政、金融、
産業
、貿易等各分野にわたる総合的施策を
樹立
する必要があるばかりでなく、失業者の救済対策につきましても、一般社会保障的各種政策との総合的な
調整
を必要とする
状況
にありますので、これらの
事項
につき
調査
審議
の任に当るべき本
審議会
は、今後当分の間存置することがぜひとも必要であると認め、この際
行政
組織に関する原則に基き、その
設置
につき
法律
的根拠を與えようとするものであります。 国立世論
調査
所は、国民の世論を
行政
施策に反映させて
行政
の民主化を一層促進させまする
ため
に、
昭和
二十四年六月
総理府
の
附属機関
として
設置
いたされたのであります。以来、
調査
所は
行政
の各分野にわたり、時々に起きる
行政
問題について
調査
を重ね、着々と所期の効果を上げて今日に至
つて
おります。
調査
所が
調査
を実施するにあたりましては、厳密な科学的方法と公正な態度とをも
つて
不偏不党、純客観的な正確な世論を捕捉するよう努めているのであります。この点について、
調査
所に置かれている世論
調査
審議会
は、自主的
機関
として外力からの制約も受けることなく、過去約二年間
調査
の正確と公正の
ため
に、その機能を果してきたのであります。すなわち、
審議会
は、
調査
研究の方針、
調査
の実施
計画
及び
調査
の結果の発表方法について決定権を持ち、なおかつ、その決定権は
調査
所の一般
事業
方針及び
調査
所の運営の分野にも及んでいるのであります。 今般、
政府
におきまして、全般の
審議会等
の
性格
、職務
権限
等につきまして、種々検討を加えました結果、
行政
責任を明確にする
ため
、必要な
調整
をする方針を定めました。これに従
つて
、世論
調査
審議会
につきましても、世論
調査
の特殊性を十分検討考慮しまして、
調査
研究の独立性を尊重し、かつ、
行政
責任の明確化を期することといたしました。従来の一般的決定
機関
たる
性格
を改めて、
調査
研究、すなわち、
調査
研究方針及び
調査
の実施
計画
はもちろん、
調査
の結果の発表方法の決定にあた
つて
は、
審議会
の同意を求めることによ
つて
、
調査
研究の独立性を保障して
調査
の正確と公正を期することとし、他方、
行政
管理的
事項
については、その
責任体制
を整備することとなり、今回これに関する所要の
改正
をいたしたい次第であります。 以上が本
法律案
の
提案理由
であります。何とぞ御
審議
の上すみやかに可決せられるよう希望いたします。 —————————————
坂田英一
24
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会等
の
整理
の
ため
の
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。山村政務次官。
山村新治郎
25
○山村
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会等
の
整理
の
ため
の
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
をせられるにあたり、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
政府
といたしましては、かねてから
行政
機構の簡素化に力をいたしておるのでありますが、今般各省附属の各種
審議会等
をできる限り
整理
し、
行政
効率の向上をはかることとなり、労働省といたしましてもこの方針に即応し、現在労働省に附属する
審議会等
のうち、労働教育
審議会
を廃止することにいたしたのであります。 このことは、申すまでもなく、労働教育そのものの意義を軽視するものではありませんので、今後といえども労働教育の振興をはかり、健全な労働組合の発展を助長し、合理的な労使
関係
を
樹立
することの重かつ大なることはもちろんのことであります。ただ戦後五年の経験を積んだ労働運動及び労使
関係
の現段階においては、必ずしも
審議会
委員
というごとき形式にとらわれず、必要性に応じて随時労働
関係
者の
意見
を聞くという弾力ある方式により、その趣旨をよりよく達成することができるという趣旨に出ずるのであります。 何とぞ御
審議
の上すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。 —————————————
坂田英一
26
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会
の
整理等
の
ため
の
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
平澤
政務次官。
平澤長吉
27
○
平澤
政府委員
ただいま
議題
となりました
審議会
の
整理等
の
ため
の
厚生省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。
政府
はさきに
行政
の簡素化等をはかる
ため
に、各省庁の
審議会等
の設立
基準
整理
方針等を決定したのでありますが、これに伴い厚生省につきましては、その
附属機関
であります医師、歯科医師実地修練
審議会
、日本医療団清算監理
協議会
及び地方食品衛生
調査
会を廃止いたしますとともに、従来薬事
審議会
が、
委員会
的
性格
のものとして一定の
行政
的
権限
を持
つて
いるのを純然たる諮問
機関
に改めること、その他、
審議会
の
委員数
並びに任期等についても適宜縮小する
ため
、厚生省
設置法
その他
関係
法律
について所要の
改正
を行うことが必要とな
つたの
であります。 以上が本
法律案
の
提案理由
でありますが、何とぞ御
審議
の上すみやかに可決されますようお願いいたします。 —————————————
坂田英一
28
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会
の
整理等
の
ため
の
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。島村政務次官。
島村軍次
29
○島村
政府委員
審議会
の
整理等
の
ため
の
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 今般
審議会等
の
整理
その他農林省機構の一部を
改正
する等の必要が生じました
ため
、ここに
審議会
の
整理等
の
ため
の
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
した次第であります。 今回の
改正
法案
は、農林省
設置法
のほか、農林中央金庫特別融通及損失補償法、農村負債
整理
資金特別融通及損失補償法、
臨時
農村負債処理法、農地
調整
法、自作農創設特別措置法及び漁港法の六
法律
にもわたるものでありますが、これら
法律
の
改正
は、いずれも農林省
設置法
改正
に付随する
改正
でありますので、まず農林省
設置法
の
改正
から御
説明
いたしたいと思います。 農林省
設置法
改正
の要点は、
審議会等
の諮問
機関
を
整理
することが第一であり、農事改良実験所及び農業機械指導所を廃止することが第二であり、輸出品検査所を統合することが第三であり、林野庁の
所掌事務
を
整理
することが第四であり、公団の解散等に伴い、
関係
規定
を
整理
することが第五であります。 第一の
審議会等
の
整理
につきましては、今回は、昨年の
整理
に次ぐ第二回目のものであります。終戦後
行政
民主化の線に沿うものとして、多数
設置
された
審議会
も
行政簡素化
の一手段として、昨年以来逐次
整理
の方向にあ
つたの
でありますが、今年二月
政府
におきましては、その必要不可欠のものに限り存続を認め、他は廃止する等の措置を講ずることに
閣議決定
をいたしたのであります。農林省におきましても、この方針に即応いたしまして、今回本省におきまして農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業
調整
審議会
、中央農地
委員会
議及び作況報告
審議会
を、材野庁におきまして保管林処分審査会を廃止することといたしたのであります。 第二の農事改良実験所及び農業機械指導所の廃止についてでありますが、まず農事改良実験所につきましては、すでに昨年実現を見ました試験研究
機関
の整備統合の際、都道府県農業試験場への移管が予定されていたのでありますが、移管に伴う予算措置の見通しの困難等に伴い、その実施を一年間延長し、その間なお再検討いたすこととされたのであります。今回その一部の
事務
を国立の
地域
農業試験場に移し、残余を都道府県農業試験場に移管することに最後的に決定いたしましたので、
設置法
に所要の
改正
を加えることにいたしたのであります。また農業機械指導所につきましても、機構簡素化と経費節減の見地からこの際廃止することといたしたわけであります。 第三の輸出品検査所の統合につきましては、従来輸出品検査所は、検査
事務
の円滑をはかる
ため
、その所掌する
物資
別に輸出食料品検査所と輸出農林水産物検査所の二本建で運営が行われて来たのでありますが、その後今日までの実績と予算節約の要求からいたしまして、この際両検査所を統合して、より強力な一体とする方が、輸出品検査を総合統一的に行う上に有利であると考えられるに至りましたので、今回その線に沿う
改正
をいたしたわけであります。 第四に林野庁内部部局の
所掌事務
の
整理
につきましては、昨年薪炭の
政府
買上げを廃止いたしまして以来、鋭意清算
事務
に励みました結果、本年三月一ぱいをもちまして、おおむねその
整理
を完了いたしましたので、この際業務部にあ
つた
薪炭に関する指導、助長の
行政
をその本来の位置である林政部にもどし、業務部は国有林野に関する業務に限ることといたし、またこれに伴いまして、林政部にあ
つた
林道の指道監督に関する
事務
は、指導部本来の
事務
と密接な関連があるところから、これを指導部に移管いたすこととしたのであります。 第五に公団の解散等に伴う
関係
規定
の
整理
についてでありますが、御
承知
のごとく、今年三月一ぱいをもちまして、食糧配給公団及び油糧砂糖配給公団が、また昨年七月には肥料配給公団がそれぞれ解散となり、現在すでに清算中の段階でありますので、この際公団に関する
関係
規定
を削除いたすこととしたのであります。 以上で第一條すなわち農林省
設置法
の
改正
について大略の御
説明
を終り、次に第二條以下の御
説明
に移りたいと思います。 すでに申し述べましたように、今回
審議会等
の
整理
を行いました結果、他の
法律
でこれら廃止
審議会等
の
権限
を
規定
しているものにつきましても、同時に当該條項の
整理
を行う必要が生ずるに至りました。第二條から第六條まで、すなわち農林中央金庫特別融通及損失補償法、農村負債
整理
資金特別融通及損失補償法、
臨時
農村負債処理法、農地
調整
法及び自作農創設特別措置法の
改正
は、まさにその
整理
の
ため
の
改正
でありまして、その内容もただ従来の
審議会等
が行
つて
いた
権限
を、主務大臣に行わしめる等の措置を講じたにすぎないのであります。また第七條の漁港法の
改正
は、同じく
審議会等
の
整理
の一翼として、漁港
審議会
の
委員
の任期を三年から二年に短縮いたしたものであります。 以上が本
法案
の
提案理由
の大要であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。 —————————————
坂田英一
30
○
坂田
(英)
委員長代理
次に
審議会等
の
整理
の
ため
の
地方自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。小野政務次官。
小野哲
31
○小野(哲)
政府委員
ただいま
議題
となりました
地方自治庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を簡単に御
説明
申し上げます。 この
法案
の要点は、各省庁に附属する
審議会等
の設立
基準
等に関する
政府
の方針に沿いまして、地方自治
委員会
議の
委員
に二年の任期を設けようとするものであります。 地方自治
委員会
議は、
地方自治庁設置法
第七條に基いて地方自治庁に付置されている諮問
機関
でありますが、六団体すなわち
全国
知事会、
全国
市長会、
全国
町村会、都道府県
議会
議長
会、
全国
市
議会
議長
会及び
全国
町村
議会
議長
会がおのおのその代表者として推薦した者六人及び
学識経験
者二人について、
内閣総理大臣
が任命した八人の
委員
から
なつ
ているのであります。 現在、地方自治
委員会
議の
委員
には任期について別段の定めがないのでありますが、一般的に任期のない
審議会
の
委員
に任期を付することとしたいという方針に従い、かつは、地方自治
委員会
議の
性格
、
権限
、
委員
の選出方法などを勘案し、さらに他の
審議会等
の
委員
の任期との振合いを考慮し、
委員
の任期は二年とすることといたしているのであります。 なお、現に在任中の
委員
の任期は、本法施行の日から起算することが適当であると認められますので、これに関する所要の経過措置を講ずることとしているのであります。 以上が本
法案
の
提案
の
理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、適当に御議決あらんことをお願いいたす次第であります。
坂田英一
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○
坂田
(英)
委員長代理
本日の日程はこれにて全部終了いたしました。
次会
は明後土曜日午前十時三十分より
委員会
を開くことといたし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十六分散会