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1951-03-17 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月十七日(土曜日) 午後二時十五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
江花
靜君
理事
青木 正君
理事
坂田 英一君
理事
船田 享二君 大内 一郎君 田中
萬逸
君 橋本
龍伍
君 本多 市郎君
松本
善壽
君
山口六郎次
君
苫米地義三
君 松岡 駒吉君
河田
賢治
君
出席政府委員
内閣官房
副
長官
菅野
義丸
君
総理府事務官
(
新聞出版用紙
割当局長
) 鈴木 政勝君
大蔵政務次官
西川甚五郎
君
委員外
の
出席者
参議院議員
木下
辰雄
君 専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君 ――
―――――――――――
三月十三日
委員加藤充
君辞任につき、その
補欠
として
河田
賢治
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月九日
水産省設置法案
(
木下辰雄
君外八十三名
提出
、
参法
第四号)(予)
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関 する
法律案
(
木下辰雄
君外五名
提出
、
参法
第五 号)(予) 同月十二日
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第九六号) 同月十六日
外国為替管理委員会設置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一一一号)(予) 同月十二日
公務員
新
恩給制度確立
に関する
請願
(
加藤充
君 外一名
紹介
)(第一一六五号) 同(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一二六二号) 同月十六日
公務員
の新
恩給制度確立
に関する
請願
(
堀川恭
平君
紹介
)(第一三四八号) 同外一件(
岡田五郎
君
紹介
)(第一三四九号) 元
軍人老齢者
の
恩給復活
に関する
請願
(
村上勇
君
紹介
)(第一四〇五号)
戦傷病者
に対する
恩給増額
の
請願
(
淵上房太郎
君
紹介
)(第一四〇六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十五日
昭和
二十三年六月以前の
退職官吏
に対する
恩給
増額
の
陳情書
(第三九二号) 傷い
軍人恩給増額等
の
陳情書
(第四三一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 本
委員
の
補欠選任
連合審査会開会
に関する件
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第九六号)
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八五号)(予)
水産省設置法案
(
木下辰雄
君外八十三名
提出
、
参法
第四号)(予)
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関 する
法律案
(
木下辰雄
君外五名
提出
、
参法
第五 号)(予) ――
―――――――――――
江花靜
1
○
江花委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
が所用のため、
理事
の私が
委員長
の
職務
を行います。 本日の日程に入ります前にお諮りいたしたいことがあります。
委員河田賢治
君が去る三月七日
委員
を辞任せられ、三月十三日再び
委員
に選任されました。つきましては
河田賢治
君は
行政機構改革
に関する小
委員
でありましたので、再び
河田賢治者
を小
委員
に選任いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江花靜
2
○
江花委員長代理
御
異議
なければさよう決定いたします。 —
——
——
——
——
——
——
江花靜
3
○
江花委員長代理
次に、
経済調査庁法
の一部を
改正
する
法律案
について、
経済安定委員会
より
連合審査会
を開きたい旨の申入れがありますので、
経済安定委員会
との
連合審査会
を開きたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江花靜
4
○
江花委員長代理
御
異議
なければさよう決定いたします。なお
連合審査会
は来る二十日火曜日午後一時より開会いたす予定でありますが、さよう御了承願います。 —
——
——
——
——
——
——
江花靜
5
○
江花委員長代理
それではこれよりまず
水産省設置法案
及び
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者木下辰雄
君より
提案
の
趣旨説明
を求めます。
参議院議員木下辰雄
君。
木下辰雄
6
○
木下参議院議員
水産省設置法案
並びに
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
につきまして、
発議者
を代表いたしまして簡単に
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
水産省設置
問題は最近に起
つた
問題ではありません。数十年来の問題でありまして、か
つて
水産省設置
に関する
建議案
あるいは
決議案
が幾たびか貴
衆両院
を通過しております。また
水産庁設置法案
が
国会
に
提出
されたとき、
永江農相
は本案は
水産省設置
の
前提
であると、
委員会
及び本
会議
において再々言明されております。一昨年
アメリカ
のエドワード・アレン氏外二名の
漁業使節
がわが国に来られまして
日本
の
水産
を詳細に調査されましたが、その
報告等
に
水産省設置
を主張されております。また
カナダ
の
漁業大臣W
・メイヒユー氏も
日本
に来られまして、
水産省設置
の必要を唱えられたのであります。最近に至りまして、
水産省設置
の運動が
水産界
の
全般
に勃発しまして、七十万の漁民が署名して、
衆参両院
に
請願書
を
提出
しましたことは御
承知
の
通り
であります。これに呼応して
衆参両院
の過半数の
議員
が
水産省設置法案
に署名されたのであります。以上申し述べましたような経過をたどりまして、今回
参議院
の
水産委員会
を
中心
に各派八十四名の
発議
をも
つて
三月七日に
国会
に
提案
した次第であります。 かくのごとく
水産省設置
を必要とする
理由
は二つあります。第一は
水産業
が特殊な
重要産業
であることであります。私
ども
の推定によりますと、全
農業
の
生産高
は一年間に約七千五百億円といわれております。しかるに
漁業生産
は二千五百億円と推定され、
農業生産
の三分の一に達しております。しかもこれが限られたマツカーサーライン内での
生産
でありますから、
制限
を撤廃されましたならば
生産
はさらに増加することは明らかであります。これに加えまして、
国民
に対し、唯一とも称すべき
動物質蛋白
の
供給源
として、
国民保健
上からも重要な役割を演じております。さらに
水産物
は
重要輸出品
として、現在すでに百億円に達する
水産物
を
輸出
いたし、
外貨獲得
に寄与しておるのであります。かような
重要産業
で、将来
進展
の度がきわめて大きい
産業
に対し、現在の
水産行政
はあまりに貧弱であります。 第二は
水産業
が
国際的産業
であるという点であります。
ダレス特使
に送られた
吉田首相
の
書簡
にもあるように、国際的な
漁業協約
を締結せねばならぬ面も多々あるのであります。また一九四〇年に
日本漁船
が出漁してお
つた実績
は、
ダレス特使
も認めておるのでありますが、この一九四〇年ごろは
日本漁船
が
世界
の
海洋
を縦横無尽に横行闊歩いたした
時代
で南北両洋はもちろん、南洋、
印度洋
、南米その他の
海洋
にも勇敢に出漁いたしてお
つたの
であります。今後これらの
遠洋漁業
が以前のように
略奪漁業
とか、
酷漁
、濫獲とかの悪評を受けぬよう
行政
的に監督しなければならぬのであります。かような
国際的産業
を助長発展せしめるためには、現在の
水産行政
はあまりに貧弱であります。これが
水産省
を設置する
理由
であります。しかしながら
経費多端
の場合でありますから
機構
、
人員
、
経費
は現在の
水産庁
のままといたしたのであります。 何とぞ御
賛成
あらんことをお願いいたす次第であります。 その
法案
の
内容
は、現在の
水産庁
とほとんど同一でありますから、
内容
の御
説明
は省略させていただきたいと思います。 それから
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を簡単に申し上げます。
水産省設置法
が成立いたしまして
施行
いたすということになりますると、
農林省設置
その他
関係法律
の
改正
を必要とするのであります。いろいろの
法律
に
農林大臣
というような
名前
がありますのを、
水産大臣
に直すというような訂正が、この
法律案
のおもなる
趣旨
であります。新たな省を設置することは
時代
に逆行するとか、いろいろな御
意見
があると思いますけれ
ども
、現在
講和条約
に当面いたしまして、いろいろと
国際的水産行政
の強い施策を要する面が多々あるのでありますから、特にひ
とつ
慎重御
審議
の上、御
賛成
あらんことを切望する次第であります。
江花靜
7
○
江花委員長代理
御
質疑
はありませんか。
松本善壽
8
○
松本
(善)
委員
ただいま
水産省設置法案
並びに
水産省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
提案
の
理由
を聞いたのでありますが、先ほどのお言葉にもあ
つた
ように、
水産
というのは非常に
重要性
がある。ことに現在の
日本再建
のためには、どうしてもこうした
方面
から進めなければいかぬというようなお考えでありますが、か
つて
の
必要性
と現在の必要の
あり方
というものは、おのずから限度がかわ
つて
おると思うのであります。従いまして、この
設置法案
が一、二年前に出てお
つた
というのならいざ知らず、われわれとしては
行政
の
簡素化
ということをひとまず
前提
として考えなければならない。
予算面
においては、現在の
水産庁
におけるところの
予算
をも
つて
これに充当しておるから、その御心配はないと、先ほど
木下
さんから
お話
があ
つた
ようでありますが、その
内容
が同じであるならば、ことに一省をつくるということになると、その
運営
という面は、
予算
によ
つて
裏づけられるという場合が多いと思うのであります。
予算
がそのままでよろしいというならば、なぜ
長官
を
大臣
にかえるということによ
つて
可能となるか、か
つて
あ
つた
大きな疑問を解決することができるかということが、まず私
ども
としては疑問とせざるを得ない。なぜなれば、
長官
にその人を得たならば、あるいは同じ
予算
でやるならば、これはできるのじやないか、こうも考えられるわけでございます。また特殊的なるところの
水産
というものの
あり方
を考慮いたしました場合においては、現在はその官庁の実在によ
つて
明らかなるがごとく、
農林省
の外局として発足しておる。従いまして
農林省自体
におきますところの自主的な
運営
という面においては、その
責任
は
長官
がと
つて
おられると思う。
従つて
早急に一省を設けるということについては、私
ども
はにわかに
賛成
することはどうか、もう少し
研究
する必要があるのではないかと思う。 次にその
行政改革
の
内容
を見ますると、先ほ
ども
言われたようであるが、現在までは
漁政部
、
生産部
、
調査研究部
という三部がある。これが今度新たに省になるから、
漁政局
ができ上る、
生産局
ができ上る、
調査研究局
ができ上る、かような部を局に置きかえるというような形である。またその
内容
は、聞くところによれば、
農林省
の所管してお
つた
ところの
輸出農林水産物検査所
というような
機構
が、今度の省においては、
付属機関
として
輸出水産物検査所
というものに置きかえられるというような
内容
である。こういうふうなことであれば、その部あるいはその
検査所
のポストに、もしも
練達堪能
の士が入ることになれば、おそらくこれは可能ではあるまいか、かようなことも、第二として細部的な考え方から考えるのである。またその
内容
についても、
水産
というものは非常に大切である。
衆議院
においてもそれなるがゆえに、
水産委員会
というものを設けておることもわれわれは
承知
しておるのでありますが、これがためにこの
提案
の
理由
によ
つて
われわれは
賛成
すべきであるかということは、他の党の
委員諸君
の
意見
もあることと思うから、この点については私
ども
にわかに
賛成
できないのであります。
従つて先
ほど
言つた
二点についてまず御
説明
を承りたいのであります。
木下辰雄
9
○
木下参議院議員
お答えいたします。
予算
がそのままであり、
機構
がそのままであるならば、
水産長官
にその人を得れば、あえて省にする必要はないじやないかというお尋ねでございます。これは私
ども
今日までいろいろの
水産行政
の
推進
の
状態
を見ますと、まず
次官会議
が開かれる。次に
閣議
といふものが開かれる。現在
次官
とかあるいは
農林大臣
というような人は、こう申しては失礼かもしれませんが、どうしても
農政
に
重点
をおく。
水産
のごときはほとんど顧みられないというのが
現状
であります。
従つて次官会議
でも、あるいは
閣議
でも、
水産
がきわめて過小に評価されて今日まで来
つて
おる。私
ども
常にこの点を遺憾といたしておりまして、
両院
に
水産委員会
ができまして後は、
委員会
が
中心
とな
つて
、極力その
方面
の支持をいたしますけれ
ども
、
機構
はそのままで、
予算
はそのままで、どうしても
閣議
に列席し、あるいは
次官会議
に列席して、そして
水産行政
を強く
推進
することにならなければ、
水産行政
はレールに乗
つて
行かないというような
状態
であります。 なお各国と折衝いたしまして
国際漁業協約
を結ぶ、あるいは
世界
のあらゆる
方面
に進出して行く
漁船
を監督し、かつ
他国
の
信用
を得て、堅実なる
遠洋漁業
の
進展
をはかるためにも、どうしても強力なる筋金の入
つた行政機関
が必要である。そのためには、現在の
水産行政
ではどうしてもいかぬ。どうしても省があ
つて
、専任の
水産大臣
、
水産次官
がお
つて
、
国会
と相ま
つて
強力に
行政機構
を
推進
する必要が、非常にあると思います。そこで私はただいまは
済費多端
の場合でありますから、あえて
予算
を膨脹させたくないのですけれ
ども
、御
承知
の
通り
、
農林省
の
農政局
というような局は、
水産庁全般
の十倍も
人員
がおり、
済費
も十倍であるというような
状態
で、
水産庁
の方は何ら顧みられておりません。か
つて
は
林道開発
その他に十六億円も出してお
つた
。ところが漁港、船だまりのような船の根拠地に対して、昨年度あたりはわずか七億五千万円で、年々数千隻の船が港内において沈没いたしており、そのための国の損失は非常に大きいのであります。そういう点も
水産
に理解ある
大臣
が出まして十分働けば、別に
予算
をふやさなくても、
公共事業
の方からの
割当
も非常にうまく行くと思います。きのう例の
農林水産金融
の
特別法
が出ましたが、あれで六十億という金が今度
農林漁業交付金
のかわりに計上されております。この六十億の使途はどうかというと、
水産
はわずか三億円、
農業
は三十九億円、それから林業は十一億というわけで、六十億のうち三億円しか
水産金融
にまわされないというような実情でございます。こういうことは、
水産
がいかにみじめに扱われておるかという
一つ
の証左でありまして、この点もう少し
水産
に理解ある
行政官
が出ましたならば、あるいは
閣議
においても強く
予算
を支持し得ると私
ども
考えております。 それから第二点の問題ですが、
水産省
においては、
漁政部
を
漁政局
にし、
生産部
を
施設局
にし、
調査研究部
を
調査研究局
にするというように、部を局に
名前
をかえただけであります。その他いろいろな
試験研究機関
、あるいは現在
水産庁
に付設してあるものを
水産省
に持
つて
行きますので、この
方面
に有能な士があれば何も省にせぬでもよいという
お話
でありますが、これはごもつともであります。あるいはこういう
局長
とか
研究所長
というものは、たとい省にしなくても、有能な士があればその与えられた仕事に対しては十分やると思いますが、私は
研究機関
、
試験機関
を
推進
する根本的な
行政機構
はどうしても現在の
水産庁
ではその目的を達し得ないと思います。 それで一言申し添えますが、私二、三日前でございましたか、GHQに呼ばれまして、
水産省設置法
の進行ぐあいはどうかということを聞かれましたので、今
参議院
において本
審議
している、
衆議院
はやがて
内閣委員会
において
審議
を開始されるだろう。通過する
見込み
があるか。それは何とも申し上げられないが、
参議院
においては大体通過する
見込み
である、と私は申し上げました。そのとき
アメリカ
や
カナダ
ではその他
世界
と言いましたけれ
ども
、
水産省設置
の問題を非常に
興味
を持
つて
見ておる。また
日本
が今後
国際漁業協約
あるいは
遠洋漁業
に対してどう
推進
をするかということについて、非常な
興味
を持
つて
見ているということを言
つて
おられました。そういうぐあいで、
外国
でも
日本
に
水産省
ができたということになれば、
交渉相手
としても非常に便宜じやないかと私
ども
想像したのでございますが、いろいろの
理由
で、
講和
前に至急
水産省
をつく
つて他国
の
信用
もかち得たいというわけでございます。去年の暮でありましたか、
吉田総理大臣
に対してこの問題を申しましたるところ、
総理大臣
は、自分は
水産省設置
には
賛成
だ、しかし
漁区拡張
が先決だ、
漁区拡張
さえできれば
水産省設置
には
異議
はないと申されました。
漁区拡張
は、
講和
ができればもとより、
書簡
にもありますように、一九四〇年の形は認めるということでありまして、これは
漁区拡張
も同じであります。かつ
水産省
ができますのには、
農林省
から
予算
の分離、その他いろいろ
補正予算
なんかありますので、そう速急には
水産省
という看板は上げ得ない。よしんば
両院
を通過いたしましても、
補正予算
その他がありますので、この
法案
にもありますように
——昭和
二十七年の三月三十一日から遅れてはならない、かように示してありますので、それまでにはおそらく
講和
もでき、
漁区
の
制限
も撤廃されるだろうと私
ども
確信しております。
松本善壽
10
○
松本
(善)
委員
ただいま
木下
さんから一応御
説明
をいただきましたが、
日本
はか
つて
漁業関係
の
国際条約
にも加盟しなか
つた
という汚名を着ておるので、今後
水産
に
重点
を置く場合は、どうしても国際的な
条約
に参加する必要がある。また
外貨獲得
の一助ともすることができるという御説も承り、そういう点については私
ども賛成
でありますが、
独立機関
としては
水産省
だけが必要であるかどうかもこれまた考えなければならぬことだと思う。他の省、たとえば
治安省
のことについても同様である。
水産省
が非常に必要だということはわれわれも同感でありますが、しかし
水産省
だけが
講和条約
前にどうしてもできなければならぬということは、どうも私
ども
受取れないので、この点についてもう一度御
説明
を願いたい。
木下辰雄
11
○
木下参議院議員
もとより
講和条約
及び
漁業条約
に対しては、表面においては
日本
の
外務省
がその主体であろうと考えます。しかし
漁業
に関する限り、大体今までも
水産庁
が立案しておりましたので、将来もその根本の問題については
水産省
が立案して、そうして
外務省
と協力し、その他
保安当局
とも協力してやらなければならぬかもしれませんが、今
言つた
ような
水産庁
でありますれば、根本的な問題について主張することが非常に弱いかもしれないが、
水産省
にな
つて
、ほかの
機関
も動員して立案をし、また
水産大臣
が
外務大臣
と手を握
つて国際漁業協定
に乗り出すということにな
つて
、初めて私は
日本
の
水産
が大きくクローズアップされるではないか、かように考えております。
松本善壽
12
○
松本
(善)
委員
まだ尋ねたいことがあるのでありますが、私だけ時間を費していいかどうか私も疑問に思うので、まだ聞きたいことがありますが、一応これで
質疑
は終ります。
木下辰雄
13
○
木下参議院議員
いつでも私参りまして、私のできるだけの御
説明
をいたしますし、またいろいろ今資料もたくさんつく
つて
おりますので、
委員
の方にお配りいたしまして、十分御
研究
をお願いいたしたいと思います。
江花靜
14
○
江花委員長代理
御
質疑
ありませんか。
——
御
質疑
がなければ、次に移ります。 —
——
——
——
——
——
——
江花靜
15
○
江花委員長代理
次に
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
西川大蔵政務次官
。
西川甚五郎
16
○
西川政府委員
ただいま
議題
となりました
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 昨年五月、
大蔵省
の
機構等
に関し、
大蔵省設置法
の
改正
が行われたのでありますが、その後
事務
の
配分等
につきまして若干の
改正
を加える必要が生じましたので、本
法律案
を
提出
いたした次第であります。 その
改正点
のおもなるものを申し上げますと、その一は、従来主税局において取扱
つて
おりました
大蔵省所管
の
税外
諸収入の
事務
を
大臣官房
の
所掌事務
といたしたことであります。 その二は、
会計制度
の
統一的運営
と国の
会計事務職員
の資質の向上をはかるための研修を、
本省主計局
において行うことを
規定
の上に明らかにしましたこと、並びに
法令
の
改正等
に伴うものといたしまして、
管財局
及び銀行局の
所掌事務
に関する
規定
を実態に即して整備したことであります。 その三は、
国税徴収事務
の増加に対応いたしまして、
国税庁
に新たに
徴収部
を設け、
内国税
及び
価格差益
の
徴収事務
を管理することとし、
総務部
を廃止して、
長官官房
並びに直
税部
、
間税部
、
徴収部
及び
調査査察部
の四部を総轄する次長一名を置くとともに、
国税庁監察官
を六十名増加いたしまして、合計百二十名とし、より一層
職務
の厳正を期することにいたしたのであります。 以上本
法律案
についてその概要を御
説明
いたしましたが、何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
賛成
あらんことをお願い申し上げます。
江花靜
17
○
江花委員長代理
以上をも
つて
政府
の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。
質疑
は
次会
において行うことといたします。 —
——
——
——
——
——
——
江花靜
18
○
江花委員長代理
次に
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
政府
の
説明
を求めます。
菅野官房
副
長官
。
菅野義丸
19
○
菅野政府委員
ただいま
議題
となりました
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 現在行われております
新聞出版用紙
の
割当制度
は、
昭和
二十年十月二十六日
付連合軍最高司令官
より
日本政府あて
の覚書に基いて、
国内的措置
がとられまして、今日まで実施せられているところでございます。これを法制上から申しますと、
臨時物資需給調整法
に
基ぐ指定生産資材割当規則
によ
つて
その基本が定められまして、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
は、具体的な
割当
の基準、
方法等
につき、これを
規定
している建前とな
つて
おるのでございます。元来この
制度
は、この
法律
の第一条に
規定
せられている
通り
、
用紙
の
供給
が不足する
国家経済
の
現状
にかんがみまして、
臨時
に行われるものでありまして、
用紙
の
需給状況
が改善されれば当然廃止しなければならない性質のもので、ことに言論自由の精神からいたしましても、この種の
統制
は
事情
の許す限りすみやかに撤廃されることの望ましいことは、ここに申し上げるまでもないことと存じます。最近
用紙
の
生産事情
は、
国内経済
の回復に
伴つて
逐次好転し、
需給関係
は著しく改善されて参
つたの
であります。
従つて政府
といたしましてはかかる
状況
を判断いたしまして、かつ紙が
文化的資材
である
特殊性
をも十分に考慮いたしまして、逐次
種類別
に紙の
割当
統制
撤廃し、現在
統制
を続けておりますのは、
新聞用紙
、印刷三十五・三十六号及び
教科書用紙
であります。これらの
用紙
につきましてもでき得る限りすみやかに、かつ適当なる時期に
統制
を撤廃し、
新聞出版活動
を本来の自由な姿に復帰せしめたいと考えております。しかしながら最近の
用紙事情
は、
輸出
その他の
関係
からただちにこれを実現することは困難なる
事情
にありますので、さしあたり四月以降も
統制
を継続することとし、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
の附則第三項を
改正
し、その
存続期間
を一年延長し、今後の事態に応じ機宜の処置をと
つて
行くようにいたしたい所存でございます。 なお、右の
改正
と同時に、最近
政府
におきまして、
全般
の
審議会等
の
性格
、
職務権限等
につきまして、種々検討をいたしました結果、
行政責任
を明確にするため必要な
調整
をする方針を定めました。これに
従つて
、
新聞出版用紙割当審議会
につきましても、現在の
決定機関
たる
性格
を
諮問機関
たる
性格
に改組することとなりまして、今回これに関する所要の
改正
をいたしたい次第でございます。 以上が本
法律案
の
提案理由
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決せられるよう希望いたします。
江花靜
20
○
江花委員長代理
御
質疑
はありませんか。
松本善壽
21
○
松本
(善)
委員
ただいま
提案理由
の
説明
をいただいたのでありますが、私
ども
が根本的に考えますというと、
臨時物資需給調整法
に基くところの
指定生産資材
の
割当
をする、こういう根本的な
事情
が現在からいうと再検討しなければならぬ情勢に相な
つて
いると考えるのであります。その結果として、
政府
では
新聞出版用紙
、そうい
つた
ものに対する
一つ
の
統制
をやろうじやないというような観点は一応わかるのでありますが、
新聞出版用紙割当審議会
というようなものがあり、これによ
つて
ある程度まで決定し得るというような段階のものであ
つた
性格
を、
諮問機関
の
性格
とした。なるほど
諮問機関
にしたならこういうものが非常にスムースになる、ことに自主的なる
統制
の段階にこれが
運営
されるだろうというような感はいたすのでありますが、しかしその結果においてどうなるかは、次の来るべき段階において事実として現われて来るのでありますが、私
ども
は
審議
会の形式でや
つた
方がいいか、あるいは
諮問機関
としてや
つた
方がいいかということについて、もう少し
説明
がなければ納得できないのである。
従つて
現在までの
割当
審議
会というような
審議
の仕方、いわゆる決定権の
内容
についてはどうしていけないか、この
理由
をまず御
説明
いただきたいと思う。
菅野義丸
22
○
菅野政府委員
お話
の
通り
、現在
新聞出版用紙
の
割当
審議
会は
決定機関
でございまして、この
審議
会が決定するところに従いまして
事務
局は紙の配分をするごとにな
つて
いるのでございますが、これはそれぞれ
関係
の仕事をしておる民間の代表の人たちが入
つて
おりまして、そういう人たちが国の非常に重大な仕事であるところの
新聞出版用紙
の
割当
を決定してしまうということは、内閣の
責任
の上からい
つて
も非常におかしいことになるのでございます。こういう大きな
割当
の仕事というようなものは、どうしても
政府
の
責任
によ
つて
なされなければならないのでございまして、この点につきましては、一応
政府
と独立したような
審議
会が決定するということは、
政府
の
責任
との
調整
上いかがかと存ずるのであります。しかしながら
政府
がこういう
割当
をする場合におきまして、一歩その方法なり
内容
を誤りますと、これの影響するところは非常に大きうございますので、できる限り広く這般の
事情
に通じた人たちの御
意見
を伺
つて
やるのが最も妥当であると考えますので、これを
審議
会といたしました、一応
政府
の考えについて
意見
を聞いて、そうしてその
意見
を尊重して、
政府
の全
責任
において決定をしよう、こういう考えでございますが、ただいまの御質問の何がゆえに
決定機関
ではいけないかという御質問に対しましては、これはあくまで
政府
の
責任
としてや
つて
行くために、それと独立した
審議
会が
決定機関
であるということはおかしいという意味で、ここに
改正
を
提案
した次第でございます。
松本善壽
23
○
松本
(善)
委員
しからばお尋ねしたい。ただいまの
お話
によると、
審議
会というものは非常に能のない人たちばかり集ま
つて
いたように考えられる。次に生れるところの
諮問機関
の人たちというものは、しからばそれと匹敵して自主性のある答申をなし得るようなものの考え方をあらかじめしておるのかどうか、あるいはそういうようなサークル団体としては、現在のものはどういうふうに不適当であるか。いわゆる
審議
会の構成メンバーまでもあるいは不適当だという意味の
一つ
としてあげらるべきものであろうと思う。
従つて
どうしてもそういうようなものが不適当であるとしたならば、メンバーをかえた方がいいのじやないかと考えるのでありますが、その点についてどうお考えになりますか。
菅野義丸
24
○
菅野政府委員
先ほど、私の答えの言葉が足りないために誤解を招いたかもしれませんが、私はそのメンバーの方々について言
つて
いるのではないのでございまして、あくまでその
審議
会の性質、
性格
について申し上げたのでございます。
政府
と独立しておるところの
審議
会が決定するという
性格
は、
政府
の
責任
との間の
調整
においていかがかと存ずるのでありまして、決して現在までの決定が妥当であ
つた
とか、妥当でなか
つた
とか、そういうことではないのでございまして、
政府
は今までのこの
審議
会の決定したことにつきましては、非常にけつこうな決定であるということはもちろん考えております。しかしながらその
性格
が、そういうふうに
政府
の全
責任
において行
つて
おらないという点において
改正
の必要がある、かように考えた次第でございます。
松本善壽
25
○
松本
(善)
委員
従来のやり方を一応お聞きしたいのでありますが、ただいまお聞きしている点だけで申し上げるならば、今まで
審議
会で決定した事項は、
政府
の意向でないようなものが決定されてしま
つて
、
政府
の意図するところのもの、あるいは実際に即応した方法がなし得なか
つた
というように受取れるのでありますが、さようなことがあ
つたの
かどうか。
菅野義丸
26
○
菅野政府委員
私は実例に基いて、かような不都合があ
つた
からということは、一言も申しているのではありませんで、理論上
性格
的にこの
審議
会が
決定機関
であるということは、内閣
責任
制の上からい
つて
おかしい、こういう意味でございまして、今までの決定が、
政府
の意図するところと違
つて
お
つた
からというようなことは申し上げてはいないのでございまして、先ほど申し上げました
通り
、今までの
審議
会の決定は、
政府
の企図する
通り
でありまして、これに対してとかくの批評をして、それによ
つて
この
改正
を
提案
するというようなことでは決してないのでございます。
松本善壽
27
○
松本
(善)
委員
言葉を返すようではなはだ恐縮でありますが、米国におけるところのいわゆるサークル、
委員会
制度
に対しても、これがいいと言う者が半分あれば、悪いと言う者も半分あるというようなことでありまして、現在の
審議
会
制度
がいいか悪いかということは、現実の実情に徴して問題とさるべきものであ
つて
、従来そうしたことがないというならば、ことさらこれを問題にする必要はないと思う。 次に、はたして
諮問機関
にしたならばどういう点がいいか、われわれから考えるならば、
統制
というものは、自主的な
統制
でも
国民
に影響するところ大なるものがあるであろうというような考え方を一応はいたすのでありますが、しかしそういうふうな
諮問機関
みたいなものができ上る。ところがそういうものの
意見
が尊重されるかされないかわからぬ、
政府
は
政府
でか
つて
に決定する権限を持
つて
おるというならば、その
諮問機関
の
性格
としてまことに熱の入らぬものができ上るのではないか、かようにも考えるのであります。議論はそこで十分尽すといわれるが、その
意見
というものは答申という姿であるから、
審議
会においていかに
審議
されようとも、取上げるのは
政府
であるから、あるいは坂上げないことがあるかもしれない。そういうようなことについて
政府
が
責任
を持
つて
おるということであれば、その自主的な
統制
機関
たる
諮問機関
の存在意義はどうなるのでありますか、この問題についてもわれわれは納得しがたい点がある。
従つて
この
諮問機関
についてどういう夢を見ておられるか。夢とい
つて
ははなはだ失礼でありますが、どういう構想のもとに
諮問機関
がよろしいのか、もう少し親切に御
説明
願いたいと思います。
菅野義丸
28
○
菅野政府委員
現在
政府
にも
政府
と独立した
会議
制の
機関
がたくさんございます。たとえば何々
委員会
というようなものはおおむねそういうものでございまして、
決定機関
をなしておるのでございますが、これはその決定事項に影響される業界とか、そういう
方面
の代表者でないものが組織しているのでございます。しかるところ、こういう
新聞出版用紙割当審議会
というような
制度
は、その業界の
事情
によく通じた人から選んで
審議
をしてもらわなければならないようなことにな
つて
おるのでございまして、
政府
が今般
全般
的にこの
審議
会の検討をいたしておりますのも、そういう業界の代表者が入
つて
おるようなものは
決定機関
にすべきではなく、これは
諮問機関
にすべきであるということを決意いたしまして、さしあたりこの
新聞出版用紙割当審議会
につきまして、
決定機関
を
諮問機関
に直す
提案
をいたしたようなわけでございます。 次に
諮問機関
としても、
意見
を尊重しなければ何にもならないではないかというような御質問でございますが、これはもつぱら運用上の問題であると存じます。御心配のところはわれわれ十分御
意見
を尊重して運用して行きたいと思います。しかしながら
法律
面におきましても、この
改正
案にございますように、内閣
総理大臣
及び
関係
大臣
に建議することもできますし、また内閣
総理大臣
は、一般的な
新聞出版用紙
割当
の方針及び基準につきましては、必ずこの
審議
会の
意見
を聞かなければならないというふうに義務づけております。その他いろいろ一般的事項については、内閣
総理大臣
の諮問に応じて
審議
をするようにな
つて
おりますので、この点は今後の運用と相まちまして、
諮問機関
として十分に
意見
を尊重して、業界の
事情
あるいは希望等を
行政
の上に現わして行きたい、かように考える次第でございます。
松本善壽
29
○
松本
(善)
委員
しからば結論としてお伺いしたいのであります。お言葉の中にもありましたように、業者側は入
つて
いない、業者側は入らない方がいいというようにお聞きしたのでありますが、その点はいかがでしようか、一応確めたいと思うのであります。
菅野義丸
30
○
菅野政府委員
業者の入らないというのは、この
審議
会のことではないのでありまして、
決定機関
である何々
委員会
というようなものは、おおむね業者の代表をも
つて
組織しておるものではないようでございます。あるいはま
つた
く専任にその仕事をする国家
公務員
と同じような立場の者があ
つて
、ただその形が
会議
機関
であるというふうな形態を備えておるということを申し上げたのでありまして、この
審議
会は
新聞出版用紙
の
割当
という、一歩誤れば国の文化に非常に大きな影響を与えるような大事な仕事でございますので、這般の
事情
によく通暁した人にぜひ参加していただいて、その御
意見
を伺うのが適当であると思いますので、従来と同じように業界の代表の方にも参加していただきたい、かように考えておる次第でございます。
松本善壽
31
○
松本
(善)
委員
一応私としてもわか
つた
ようでありまするが、もう一応お聞きしたいのであります。現在までの
審議
会の
委員
は、全部この
諮問機関
としての
性格
を負うところの
委員
たり得るかどうかということは、将来の問題であるという考えもあるのでしようが、しからば今までの
審議
会のメンバーにもさような者があり、またどうしても
審議
会のメンバーとしてかえなければならぬというようなことも、私
ども
はちよつと受取れないのであります。ただ
機関
と構想のみもてあそぶということは、学者ならいざ知らず、現実の問題を取り上げようといるわれわれ政治家は、その論断はとりたくないと思うからして、簡単でよろしいから、この
改正
案で、どうしても
決定機関
の
性格
を
諮問機関
にしなければならないという
理由
をお答え願いたいと思います。
菅野義丸
32
○
菅野政府委員
決定機関
であるということは、
責任
上内閣が最後の
責任
を持
つて
この決定をするという形でなければならぬ。
審議
会が独立した決定をするということにな
つて
おりますならば、これは内閣の
責任
制の上からい
つて
妥当でない。こういうふうに考える点が今回の
改正
の要点でありまして、それ以外の何ものでもないのでございます。
松本善壽
33
○
松本
(善)
委員
どうもこういうことはわれわれはちよつ苦手でありまするが、さようなことが世の中にあるといたしますならば、われわれも非常に明朗でないと思うのであります。いわゆる
審議
会
制度
そのものに対してもつと
研究
した後にその
改正
をせられるならいざ知らず、いかなる形態においても、
政府
にその
責任
があることは当然であります。国警の問題も、公安
委員会
の問題も、この問題の前に取上げた
一つ
の問題でありましたが、またこういうものができ上るということは、われわれはこの
委員会
制度
審議
会
制度
というものに対しても、もつと
研究
して、特に新聞の出版に関するところの
審議
会だけの問題を取上げる性質のものでなかろうと思うのでありまするが、この点については、いくら質問しても切りがないと思いまするから、一応私はこれで打切ります。
江花靜
34
○
江花委員長代理
御
質疑
ありませんか
——
御
質疑
がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後三時五分散会