○高塩
委員 私
ども調査第二班は、東海、北陸、信越の三
地方におもむきまして、所轄の各
電気通信局、各
電波監理局を初め、二十六箇所にわた
つて視察を遂げたのであります。その結果をとりまとめました
報告書は、お手元に配付いたしましたが、ここにそのうち主要の点を御
報告申し上げる次第であります。
まず
電気通信事業経営について申し述べます。
その第一は、
電気通信サービスと
電気通信施設の
状況であります。
電報の取扱い数は、前年に比べて九分ないし一割七分の
増加を示しております。その到達
所要時分は平均において、遠距離で至急信一時間五十三分、通常信が二時間十九分、近距離において至急信が一時間三十四分、通常信が一時間五十六分と
なつておるのでありまして、漸次短縮の趨勢にあるのでありまするが、なおこの
所要時分は、そのうち局内の経過及び配達のために費される時間に、五六ないし七〇%を占められておるのであります。
電報の
誤謬率は、当務者の
努力にかかわらず、依然一進一退いたしまして、照校信にあ
つてなお現在最良の
成績が、一万字につき十五・二字であります。これを一万字
当り六字であつた戰前の
成績に比べますと、格段の精進が
要望されることになるのであります。
電話通話の取扱いは、
電報以上に年次の激増を続けておるのでありまして、これを市外
通話度数で見ますると、前年に対して三割内外の
増加を示しているのであります。
電話交換の接続完了率は、漸次上昇しておりますが、
現状は市内
通話六五%ないし八六%、市外
通話八四%ないし九一%の
程度であります。なお市内
通話の接続不完了の原因でありますが、その約七割ないし九割が相手
電話の話中とするものであります。市外
通話の待合い時分は、平均において短縮の傾向を示しているのでありますが、その最長のものをと
つてみますと、遠距離
通話においてはむしろ延長の傾きがあるのでありまして、最近の記録において特急五時間、至急九時間、普通六時間というものが見出されるのであります。
電話加入につきまして、その申込みと開通
計画との
関係を見ますると、現在
積滯数に対する
工事可能数は、七%いし一八%というはなはだしい低率にあるのであります。本
年度の
増設工程としては、これを多少上まわ
つて割当てられる見込みのようでありますが、
工事不能原因の大半が
局内設備の
不足にあるということから、またひいては
局舎の行き詰まりの
関係から、それぞれ制約されるところが少くないと思われるのであります。
さきに多数
共同加入制度を設けて、資材面の経済化をはかり、また設備費負担臨時措置法を制定して、資金面に新生面を開いたことは御承知の通りでありますが、開通
計画の
実施の前に横たわるかような隘路を取除くことは、これら新
制度のみでよくし得るものでないこともちろんであります。
申すまでもなくこの
積滯数の消化、開通
計画の促進は、前に申し述べました
通話完了率の上昇、市外
通話待合い時分、
電報局内経過時分等の短縮などと同様に、需要数の
増加に即応する線路、
局内設備等の
増加をま
つて、初めて達成できるものであります。すなわち
サービス面の向上といい、需給面の適合といい、その解決方策の基本は、すべて
施設の
改善充実にかか
つているのであります。
調査地方におきまして、
局舎の増築、新築、
局内設備の
増設、改良の要請は、はなはだ多数に上
つておるのであります。また市外線について、ケーブル化を初め、その改良、
増設の
要望も決して少くないのであります。これらの要請、
要望が順次
実現の過程に繰入れられることは当然といたしましても、その時期が容易に到来しないことより、あるいはこの間に大都市重点主義の災いなどと非難の声も聞くことになるのであります。各
地方におきまして
局舎の新築、移転のため、敷地の選定からその買收へと、漸を追
つて進められておるものが、事実相当の数に上
つておるのであります。
局舎の敷地につきまして、ことに堅牢建築を予定するものにおきましては、その決定の当否によ
つて、長く将来の便否を制することになるのであります。従
つてそこに愼重な考究、検討を盡すことの必要が特に強調されるのであります。
新潟市外
電話局舎は、新潟
電報局との総合
局舎として
計画され、その敷地を万代橋のたもとに選定されたのであります。これについて、たとえば一方では線路の保守、公衆の利用、
職員の勤務などの諸点、他方では信濃川の河流について考慮すべき諸点、その双方の
関係がつまびらかにされているかどうかであります。
調査班は直江津において、糸魚川
電報電話局新築移転の陳情を聞いたのでありますが、この意味において愼重
審査の要を痛感するのであります。
次に第二は、
電気通信従業員の
配置及び処遇の
状況であります。
従業員の
配置は、現在二%ないし五%の欠員
状態にあるのであります。当務者の言うところによりますと、
定員法の
実施後、
定員配置がきゆうくつになり、
事業増進に即応する彈力性が失われ、ことに近来いよいよ複雑性を加えた庶務、会計、人事等の事務には、容易に増員ができなということであります。しかも現在員中には、呼吸器疾患等によりまして、欠勤の長期にわたる者、及び健康上に注意を拂いながら軽い勤務に服しつつある、いわゆる要注意者が少くないのであります。
目下この
長期欠勤者は北陸に九十九名、信越に百十名、要注意者は北陸に三百三十二名、信越に五百六十名を数えるのであります。
諸
給與につきましては、現在の八千円ペースに対照される平均
支給額は東海八千四百十九円、北陸六千九百七十円、信越七千八百二十一円でありまして東海管内以外は実にベースを下まわる
現状にあるのであります。しかも超過勤務
手当その他ベース外の
給與には、実際上多くを期待できない
状況でありますので、
従業員の大多数は生計費について赤字の悩みを続けておるのであります。あるいはこれに不時の出費が重なり、共済
組合の狭いわくからの貸付金で、辛うじて当面幾分の補填をはかりましても、遂にはその弁済で行き詰まるといつた例も少くないのであります。
電気通信従業員の勤務は、申し上げるまでもなく大部分特殊技能を要素といたして、不特定多数の公衆に対する接触を円滑にし、その需要を円満に疏通するために、晝夜を通じて行われる作業であります。中にはこれがために、無人の山上などの服務を余儀なくされる者があるのであります。従いましてその生活條件は、單に名
目的の
給與のみでは満たし得ないのでありまして、厚生
施設その他による実質的な便益、休養、慰安、娯楽の付與を必要とするのであります。この必要はとうてい他の一般公務員の比でないのであります。佐渡の女神山は、海拔五百九十一メートルの高峯でありますが、人里離れたその頂上に勤務する女神無線中継所
職員の山上勤務
手当は、実働一日につき三十五円ないし四十円であります。この慰安面を潤すものといたしましては、現在わずかに五枚のレコードだけであるというのであります。比較的大都市の部局におきましては、いわゆるレクリエーシヨンの
施設も着々
整備されまして、室内娯楽施備のごときも漸次充実しておるようでありまするが、ここに注意を要することは、ある種の室内娯楽の遊戯と健康障害との相関性の問題であります。前に述べました
長期欠勤者または要注意者の多くが、この種娯楽の耽溺者であつたようにも聞き及ぶのでありまして、これはまことになおざりにすることのできない問題であると思うのであります。
従業員の処遇に関連いたしまして、
地方当局者または
従業員組合の
意見または
要望はすこぶる多いのでありますが、そのうちおもなるものを集約いたしますと、次のようなものであります。すなわち第一は、
定員及び級別定数は、
電気通信事業の特異性に適応するように是正されなければならない。第二は、
給與ぺースを急速に
引上げることともに、
電気通信従業員の
特別俸給表の制定及び
能率給または報償制を
実施すること。第三は、超過勤務
手当の完全
支給及び夜勤
手当の増額をはかること。第四は、特殊勤務
手当は
給與ペース
改訂にスライドして増額すること。第五は、
長期欠勤者の後補充をすみやかにするとともに、結核療養期間の延長及び療養所、
保養所の
増設をはかること。第六は、住宅対策を強力に推進して、
従業員の住宅難救済をすみやかにすることなどであります。
次にその第三といたしましては、
電気通信事業の
組織機構、人事管理、会計経理等、
経営全般にわたるものであります。
これらの
事柄につきましては、昨年中、本
委員会の
現地調査の各班が一齊に、対策樹立の急務について
報告するところがあ
つたのであります。これに対して当時の
電気通信大臣は、その大部分に同感の意を表されまするとともに、主要の点について実行の意図を明らかにせられたのであります。ライン・オーガニゼーシヨンにつきまして、段階が多く、管理偏重のうらみがあり、しかも各ライン間、横の連絡の弱い憂いのあることを指摘したのであります。ことに
サービス発揮上最も重要な現業段階の各ラインについて、その統括、結合に任ずべき
取扱局長
配置の必要を強調したのでありますが、その後改変せられましたところはまつたくこれに反するもので、かえ
つてライン数を増し、従前の
業務一系統を、さらに営業、
運用の二系統に分割したのであります。
当時このシステムによる
運営が、
わが国の
現状においては非
能率、不経済をあえてし、いたずらに
従業員の不平をつのらせ、公衆の不満を買うに至ることをおそれたのでありますが、今回の
調査の過程におきまして、それが
従業員の
要望中に、あるいは現業のやりにくいライン・オーガニゼーシヨンの再検討とか、あるいは現業部門の犠牲の上に立つ管理部門の
現状打破とか、あるいはまた大衆の利用を主眼とする通信
施設の
拡充というような
項目と
なつて見出されることとな
つたのであります。
人事管理、会計経理の
関係につきまして、これを企業的に是正し、自主的に確立することの必要は、そもそも
電気通信省設置の理由が、合理的、
能率的の
事業運営と、
独立採算の
事業経理とを根本精神とすることに照し、当然の帰結とするものであります。昨年来これにつきまして、あるいは
関係省庁間の連絡協議等により、手続、処理等の簡捷に努めた跡は十分認められるのでありますが、もとよりそれらは枝葉のことにとどまり、根本に触れるものではないのであります。しかしながらこれは行政
組織全般を通ずる現行
制度のもとにある限り、
電気通信省のひとりよくし得るものでなく、その根本
解決策は、現行
制度の桎梏から離脱した
経営形態の
実現に求めなければならないことになるのであります。
今や
わが国は、国家の
独立を回復し、いよいよ独力自立、その歩みを平和的、文化的に踏みしめて再出発いたすのであります。このときにあたり、今後国運の消長を制する産業、経済、社会、文化、百般の
国民活動の基盤として、
電気通信事業の果すべき使命、効果の重大性に思い至りますると、この
経営形態の名実兼備の企業的展開は、直に焦眉喫緊の問題であります。
電気通信事業の
公共企業体経営移行につきましては、あらためて申すまでもなく、本院の決議以来御承知のごとき経過をたど
つているのでありますが、これが
実現については、すなわち万難を排し、この際打開の方途を講じ、必ずしも前例とかあるいは行きがかりとかに拘泥せず、最も有効適切なる方策を、愼重にしかも果敢に樹立し、推進しなくてはならないと存ずるものであります。かように申し上げますることは、すなわち当路に対する
要望であるとともに、その達成上必要とする
協力にやぶさかでないことを重ねて披瀝するものであるのであります。
政府の決断を促してやまないのであります。
電気通信事業関係はこれをも
つて打切りまして、次に
電波管理について申し述べます。
その第一は、無線
施設の
状況であります。三
地方の陸上並びに船舶内設置の
無線局数は、終戰直後の
昭和二十年末に比較して、約四倍半ないし五倍と
なつているのでありまして、ことに船舶内
無線局のうち、小型漁船に設置するものが、最近特に顯著な
増加を示しておるのであります。
漁業無線は三
地方を通じ、海岸局十四、船舶局三百八十四を算するのでありますが、これにつきましては御承知のごとく
電波法に基く
無線局開設の根本的基準によりまして、海岸局の
地域的統合と免許人の
組織的統合を要することとな
つたのであります。去る第九
国会の前後を通じ、この問題をめぐ
つて巻き起された紛争につきましては、同
国会において制定された水産業協同
組合法の特例
法律により、
組織統合
関係は、一応の解決を見たのであります。その結果といたしまして、この
地方では任意
組合一つのほか、他は全部特例
法律による漁業協同
組合として進むことにな
つたのでありますが、
地域的統合
関係はそのまま見送られまして、現に静岡県には四局、三重県には二局、依然として並立の
状況にあるのであります。
電波法によ
つて、広く規正されることに
なつた高周波設備でありますが、これは電力線搬送など、通信設備に応用するものよりも、加熱設備など工業用に使うものの
増加が著しく目立つのであります。医療用の高周波設備は、その数がはなはだ多いのでありますが、これは必ずしも最近の
増加によるのではないのでありまして、その中には他の無線設備に妨害を與えるおそれのある旧式の火花式設備が相当多く残
つているのであります。
無線設備の
運用にあたる無線通信従事者の資格、員数も、
電波法によ
つて一層基準化されたのでありまして、国家試験を経て、現に
配置されておりまするその員数は、終戰直後の三倍半ないし四倍半と
なつているのであります。
次にその第二は、
電波管理職員の
状況であります。
電波管理の
地方機構といたしまして、各
電波監理局は
無線局の免許、検査、監査、無線通信従事者の試験、免許、放送
業務の規正等、いわゆる管
理事務を所掌するほかに、
電波監視の現業事務として、書夜継続の執務を要する
電波監視局を持つのであります。これら
電波管理機構に包含されまする
職員の
配置を見ると、それはほぼ
定員充足の
状況にあるのであります。その
給與、厚生の面を見ると、それは
電気通信省から分離後なお日の浅いため、沿革、権衡等の
関係よりして、その所在を同じくする
電気通信局職員とほぼ同様の
状況にあるのであります。従
つて所遇についての
要望もまた、
電気通信局職員と同様の線上にあるのでありますが、ただ厚生諸
施設の多くが
電気通信省に依存し、中には
郵政省から借入れたものの転借すらあるという
現状にはあきたらぬものがあるのであります。レクリエーシヨン等、特に気分を主とする
施設については、確かに特別の考慮が
要望されるのであります。
次にその第三としては、
放送事業の
状況であります。
三
地方を通じ、放送用の無線設備は三十一でありまして、これはすべて
日本放送協会の
施設、
運用にかかるものであります。一般
放送事業者として、
放送局開設の予備免許を受けたものが、名古屋、福井、金沢、富山と四つあるのでありまして、いずれもまだ放送開始に至らず、大体本年末までに放送
電波の出そろうことが期待されるもののようであります。
放送の受信設備の
普及率は、愛知の七四・一%を最高とし、石川の四四・八%を最低とするのでありまして、この石川県の
状況は、実に奥能登方面の受信不能
地域に対する救済の必要を裏書きするものでもあるのであります。七尾に中継放送所の設置を
要望して、しばしば
関係当局に陳情されたといわれ、
調査班も金沢において、石川県広報審議会
委員長の同様陳情を受けたのであります。なお岐阜県飛騨
地方、三重県志摩
地方にも、同様の
実情のもとに、同様の
要望があるのであります。
受信困難の救済と相並んで、受信障害の防止及び受信機故障の修理が、重要な問題であるのであります。受信障害の防止につきまして、受信障害対策
委員会を結成し、専門各界の
協力体制を整えているものがあります。一方受信機故障の修理につきまして、当業者修理
業務の活溌化を
要望するとともに、
日本放送協会の修理
業務指定
地域の再検討を希望する向きもあるのであります。
なお放送受信用の定額電気料について、従来しんぼうしていた不合理を、電気
料金引上げの
機会に是正されたいという
全国的の
要望があるのでありまして、これについては
関係当局の格別配慮を切望するのであります。
日本放送協会は、御承知のごとく初めての
国会承認
予算を通じて、受信料を
引上げたのであります。すなわちこれによる
増收を合せて、六十三億余円の巨額をも
つて、本
年度の
事業計画が遂行されるのであります。
調査班は、本
委員会の受信料
引上げの
審査に際し、希望の表明された聽取者還元
サービスの
実現状況いかんに、多大の関心を持
つて臨んだのであります。各
放送局におきましては、
地方番組の充実その他の企画、
実施の面に、あるいは部外各界の知識経験を取入れ、それぞれ創意くふうを凝らし、還元
サービスの徹底に力を注ぎまして、あたかもその成果を競うもののごとき観を呈しているのであります。申すまでもなくおよそ企画、
実施について、あらかじめその効用、成果の考究、検討を十分にすることは、
サービスの価値、
経営の経済等の
関係に照して、きわめて重要のことであります。ローカル・ニユースの充実について、放送記者一人の
配置を持つ
放送局が少くないのであります。すなわち右の意味において、はたして得るところが失うところにまさるものがあるかどうか、考究の要あるものと思われるのであります。
終りに
有線放送について申し述べます。本年四月十日、
有線放送業務の
運用の規正に関する
法律の施行以来、各
電波監理局において
調査の結果、三
地方の現在
有線放送設備数は、東海五百五十ハ、北陸百四十四、信越百七十九でありまして、そのうちいわゆる共同聽取
施設数は、北陸には全然なく、信越に十三、東海に三つ、その他はすべていわゆる街頭放送に属するものであります。
法律の規定による届出
状況を見ると、この全設備数に対して、東海、北陸では三〇%
程度・信越では四七%
程度が届出を了しているのであります。
街頭放送の設備
状況を、設備者の業態から見ると、そのうち最も多くを占めるものは、東海では遊技場の五〇%北陸及び信越では映画館でありまして、それぞれに四四%、三〇%と
なつているのであります。先般行われました
地方選挙に際して、
有線放送が候補者にどのように利用されたかと申しますと、共同聽取が東海
地方で一つ利用されたほか、すべて街頭放送でありましてその利用設備数は東海十四、北陸七、信越三十一と見られるのであります。
有線放送業務の
運用につきまして、たまたま興味深く感ぜられますことは、街頭放送がおおむね営利的に行われるのに対し、多くの共同聽取の
有線放送は、半ば奉仕的であるか、またはきわめて良心的に行われていることであります。
調査班の実地視察いたしました新潟県牧村の設備のごときも、その例に漏れないものであります。これは寺院の住職で、農民のため夏季託児所を設けておる人の
施設でありまして、三台のスーパー受信機、二百ワット三台、百五十ワツト三台の送信機、それに予備発電機を備えつけ、約四キロ半径のうちに四百近い
加入者をつなぐ、比較的規模の大きなものであります。それで人件費はまつたく計算外に置きまして、一切の
経営的
物件費をまかなうため、
加入者から月七十円ずつを受入れるだけであります。もつとも新
加入に対しては、スピーカー代及び線路費として五百円を一回限り申し受けることにしておりますが、すべてまつたく奉仕の気持をも
つて行
つておるのであります。
なおこの際ここにつけ加えて、
関係当局の注意を喚起したいと思いまするは、
有線放送の主管の問題であります。規正
法律の起草に先だ
つて、本
委員会は、
電気通信省及び
電波監理委員会と密接に連絡をとり、ことに所管の
関係については、相当の時間と手数を費したものであります。その結果として、設備及びその
運用は、現行
電信法のもとにおいて当然規正し得るものであり、
電気通信省の所管に属することを確認し、新立法を必要とする
業務及びその
運用の規正は、新たにこれを
電波監理委員会の所管とすることに
意見の一致を見て進められたのであります。しかるに今回の
調査にあた
つて、
電気通信省の
地方機関の中には、この自己の主管事項にほとんど無関心であるがごとき印象を與えるものもありまして、まつたく意外の感に打たれたのであります。今回
調査の
地方におきましては、
有線放送が
公衆通信に及ぼした不良の影響は、幸いに絶無ではあ
つたのでありますが、事故を未然に防ぐ将来のために、主管に基く責任の所在について、末梢まで徹底をはかるよう希望せざるを得ないのであります。
以上をも
つて第二班の
報告を終ります。