運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-30 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月三十日(金曜日) 午後二時三十六分開議
出席委員
委員長
小金
義照
君
理事
多
武良哲三
君
理事
中村
幸八君
理事
高橋清治郎
君
理事
今澄
勇君 今泉 貞雄君 小川 平二君 神田 博君
澁谷雄太郎
君
高木吉之助
君 福田 一君 南 好雄君 加藤 鐐造君
出席国務大臣
通商産業大臣
横尾 龍君
委員外
の
出席者
專 門 員 谷崎 明君 專 門 員
大石
主計君 專 門 員 越田 清七君 ――
―――――――――――
三月二十九日
委員高木吉之助
君
辞任
につき、その
補欠
として
宇田恒
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員宇田恒
君
辞任
につき、その
補欠
として
高木
吉之助
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月三十日
委員河口陽一
君
辞任
につき、その
補欠
として中
村寅太
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月三十日
高圧ガス取締法案
(
内閣提出
第
一三
〇号)( 予) 同月二十八日
空知川上流北落合地区
に
発電所設置等
の
請願
(
佐々木秀世
君
紹介
)(第一五七八号)
工業用
悪
水流出防止対策費国庫補助
の
請願
(横
田甚太郎
君
紹介
)(第
一六
五〇号)
電気法規変更
に伴う二重
監督排除
の
請願
(西村 英一君
紹介
)(第
一六
六四号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
高圧ガス取締法案
(
内閣提出
第
一三
〇号)( 予)
中小企業金融促進
に関する件 請 願 一
中小商工業者
の
不動産担保
による
長期金融
対策確立
の
請願
(
志田義信
君
紹介
)(第一 二号) 二
鉱業法改正
に関する
請願
(
平井義一
君紹 介)(第六三号) 三
炭鉱
向
資材
の
異常売掛金回収促進
に関する
請願
(小
金義照
君
紹介
)(第六五号) 四
中小企業者
に対する
金融対策確立
に関する
請願
(
阿左美廣治
君外一名
紹介
)(第六六 号) 五
鉱業法
の
改正
に伴う
租鉱権設定
に基く租鉱
料引下げ
の
請願
(
江田斗米吉
君
紹介
)(第 二〇号) 六
中小商工業者
の
不動産担保
による
長期金融
対策確立
の
請願
(
柄澤登志子
君
紹介
)(第 二九三号) 七
度量衡法改正
に関する
請願
(
川西清
君紹 介)(第四九三号) 八
電気事業
再
編成
に伴う
水力発電所譲受
に関 する
請願
(
今澄勇
君
紹介
)(第五九一号) 九
成羽川成弱町地
内に
発電所設置
の
請願
(橋 本龍伍君
紹介
)(第七四六号) 一〇
中小企業等協同組合設立
の
認可制度
並びに 知事の
監督権強化
に関する
請願
(
坂田道太
君
紹介
)(第七四七号) 一一
電気事業
再
編成
に伴う
発電設備等譲受
に関 する
請願
(
小西英雄
君
紹介
)(第七七七 号) 一二
電気法規変更
に伴う二重
監督排除
の
請願
(
岡田五郎
君
紹介
)(第八九〇号)
一三
中小鉱山育成対策確立
に関する
請願
(
小金
義照
君外一名
紹介
)(第九三八号) 一四
天然ガス総合研究所設置
に関する
請願
(丸 山直友君
紹介
)(第九五三号) 一五
競輪運営
の
制限緩和
に関する
請願
(
多田勇
君
紹介
)(第九五四号)
一六
産業用発電施設譲受
に関する
請願
(
神田博
君
紹介
)(第一〇三二一号) 一七
病院
、
療養所
に対する
電力割当増加
の
請願
(
多田勇
君
紹介
)(第一〇三二号) 一八
日韓貿易
の仲継港として舞鶴港利用に関す る
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一〇三九 号) 一九
定期船長崎寄港
に関する
請願
(
岡西明貞
君
紹介
)(第一
一六
四号) 二〇
丸山ダム電源帰属
に関する
請願外
一件(千
賀康治
君
紹介
)(第一一八三号) 二一 同(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一一八四 号) 二二
北陸通商産業局設置
に関する
請願
(
南好雄
君外二名
紹介
)(第一二三六号) 二三
鉱毒災害防除費国庫補助早急交付
に関する
請願
(
佐藤重遠
君外五名
紹介
)(第一二五 八号) 二四
電気事業
再
編成
に伴う
電気料金地域差縮小
等に関する
請願
(
青野武一
君
紹介
)(第一 二八四号) 二五
農業用かんがい排水機電力料金改正
に関す る
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一二八 号) 二六 島原綿織業に対する
原糸配分
に関する
請願
(
岡西明貞
君
紹介
)(第一二八六号) 二七
中小企業信用保險法
の一部
改正
に関する請 願(
今澄勇
君外五名
紹介
)(第
一三
四三 号) 二八 大淀川第一
発電所
えん
堤放水施設完備
の請 願(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第
一三
八八号) 二九
桐生繊維製品検査所伊勢崎支所設置
の
請願
(
藤枝泉介
君
紹介
)(第
一三
八九号) 三〇
病院
、
療養所
に対する
電力割当増加
の
請願
(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一五一四号) 三一
産業用電力確保
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一五四六号)
陳情書
一
鉱業法
中一部
改正
に関する
陳情書外
六件 (第二一号) 二
中小企業信用保險法改正
に関する
陳情書外
一件 (第三八号) 三
炭鉱
向
資材
の
売掛金回収促進
に関する
陳情
書 (第六二 号) 四
度量衡器
及び
計量器検定事務
並びに同手数 料の
地方委譲
の
陳情書
(第二七号) 五 四国に
公益事業委員会事務局支局設置
に関 する
陳情書
(第
一三
八号) 六
中小企業等協同組合
の
危機打開
に関する陳
情書
(第一四五号) 七
信用保証協会
の
保証額
に対し
政府資金
によ る再
保証
の
陳情書
(第一五五号) 八
中小企業
の
技術者養成
に対する
国庫補助
の
陳情書
(第
一六
九号) 九
備蓄輸入対策
に関する
陳情書
(第一九一号) 一〇
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
(第一九三号) 一一
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
(第 二二七号) 一二 同(第二 二八号)
一三
同(第二二九 号) 一四
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
(第二五三号) 一五 阿武川第二
発電所新設等
に関する
陳情書
(第二六六号)
一六
徴税整理期
の
中小企業金融対策
に関する陳
情書
(第二九〇号) 一七
鉱業法
中大理石掘採に関する
陳情書
(第三二七号) 一八
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
(第 三四三号) 一九 同 (第三四四号) 二〇
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
(第三八二号) 二一
中小企業相談所
の
拡充強化
並びに
商工指導
員制度
の創設に対する
国庫補助
の
陳情書
(第三八六号) 二二
中小企業専門
の
金融機関設置
に関する
陳情
書 (第 四一四号) 二三
電気事業
再
編成
に伴う
善後措置
に関する陳
情書
( 第四六〇号) ――
―――――――――――
小金義照
1
○
小金委員長
ただいまより
通商産業委員会
を開会いたします。 本日は、まず
日程
に掲げてあります
請願
及び
陳情書
を
議題
といたします。右につきまして、
請願
及び
陳情書審査小委員会
小
委員長中村幸
八君より
審査
の
報告
をいたしたいとの
申出
がございます。これを許します。
中村幸
八君。
中村幸八
2
○
中村
(幸)
委員
ただいま
議題
となりました
請願
及び
陳情書
の
審査
につきまして、
通産委員会請願書
及び
陳情書審査小委員会
の
審議
の結果について御
報告
申し上げます。 第十国会、三月二十八日までに当
通産委員会
に付託せられました
請願
は、
総数
三十一件でありまして、そのうち
請願日程
第一二の
電気法規変更
に伴う二
軍監督排除
の
請願
及び第二三の
鉱毒災害防塗費国庫補助早急交付
に関する
請願
は、なお内容を再
検討
すべきものとの見地より、その採否を保留いたし、その他のものはすべて採択すべきものと決した次第であります。 次に
陳情書
は
総数
二十三件でありまして、これはいずれも当
委員会
において了承すべきものと決したのであります。 以上
簡單
でありますが、御
報告
申し上げます。
小金義照
3
○
小金委員長
以上をも
つて
小
委員長
の
報告
は終りました。 これについて御
発言
がございますれば、この際これを許します。——御
発言
がないようでありますから、この
請願日程
中第一二及び第二三を除く
残與
の
請願
は採択の上
内閣送付
と決し、第一二及び第二三は、なお研究すべきものがありますので、いずれもこれを保留することといたします。それぞれ以上のように決定することに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
4
○
小金委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決しました。 決に
陳情書
につきましては、いずれも当
委員会
といたしまして、その趣旨を承
つて
おく意味におきまして、これを了承いたしたいと存じますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
5
○
小金委員長
御
異議
なきものと認めます。そのようにとりはからいをいたします。 なお
委員会報告書作成
の件につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じます。 —————————————
小金義照
6
○
小金委員長
本日
高圧ガス取締法案
が当
委員会
に
予備付託
と相なりました。
理事会
の
申合せ
に基きましてこれを
議題
といたします。
高圧ガス取締法案
の
提案理由
の
説明
を求めます。
横尾通商産業大臣
。
横尾龍
7
○
横尾国務大臣
ただいま
議題
となりました
高圧ガス取締法案
について、その
提出理由
を御
説明
いたします。
危険物
としての
高圧ガス
の
取締り
は、従来とも
圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法
、大正十一年
法律
第三十一号によ
つて
行われて来たものでありまして、当初
内務省
の所管に属していたのでありますが、
昭和
二十二年
内務省
が解体せられ、翌二十三年
警察法
の
施行
とともに、右の法令に基く
事務
は
商工省
に移管せられ、
通商産業省
の発足とともに、これに引継がれることにな
つたの
であります。その後
通商産業省
におきまして、
圧縮瓦斯
及び
液化瓦斯取締法
について、一、
日本国憲法
の
施行
に伴う
法体系
の
整備
、二、
高圧ガス工業
の
進歩発達
に伴う
技術
上の基準の再
検討
、三、
行政組織
の変革に基く
取締り担当機関
の
明確化
という三つの観点からその
全面的改正
を企図し、爾来鋭意
通商産業省
としてこれが
検討
を重ねるとともに、
他方関係行政庁
、学界、業界その他とも意見を交換、聽取し、ここに
高圧ガス取締法案
を立案するに
至つたの
であります。
従つて
このたび提出いたします
高圧ガス取締法案
は、
圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法
の
全面改正
の性格を持つものであります。 以下
改正
の目的について
簡單
に
説明
いたしますれば、第一は、新たな
法体系
の
整備
ということでありますが、
現行法
は旧
憲法下
の
立法
でありまして、
法律
は本文五
箇條
、罰則七
箇條
、計十二
箇條
の
簡單
なものにすぎず、
実質的取締規定
は大
部分省令
によるという
全面的委任立法
に近いものであり、かつ、不当な
行政処分
に対する
救済
も認めていないので、かかる点について新
憲法
に即応した
法体系
を
整備
し、
取締り対象
、
権利制限
、
義務設定
、
行政救済等
を
法律自身
に
規定
することといたしたのであります。 第二に、
技術的事項
に関しましては、
現行法制定
以来の
高圧ガス工業
あるいは
容器製造工業
の
進歩発展
より見て、
製造施設
、
製造
の方法の
規制
あるいは
容器
の
検査制度
、
製造作業
の
監督者
である
作業出任者
の資格その他
高圧ガス
の
貯蔵
、
消費
、廃棄、
輸入高圧ガス
の
規制等
について、それぞれ所要の
規定
を設けることといたしたのであります。 第三に、
取締り担当機関
の
明確化
の問題でありますが、
内務省
の解体、
地方自治態勢
の
確立
、
警察制度
の
改正
後における
取締り機関
としての
通商産業省
、都道府県及び
警察
のそれぞれの権限、
所掌事務
の範囲な明らかにし、運用上の疑義をなからしめることといたしたのであります。 以上のような諸点を考慮して、
高圧ガス
の
製造
、販売、
貯蔵
へ移動その他の
取扱い
及び
消費
並びに
容器
の
製造
及び
取扱い
を
規制
することにより、
高圧ガス
による
災害
を防止し、公共の安全を確保するために、
現行圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法
を全面的に
改正
することが必要であります。 右の
理由
により、ここに
高圧ガス取締法案
を提出した次第でありますが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに可決されんことを希望いたします。
小金義照
8
○
小金委員長
以上をもちまして
高圧ガス取締法案
の
提出理由
の
説明
は終りました。 お手元に
関係資料
が配付してあるはずでありますが、なお
資料
の御要求がありましたならば、後刻
委員長
までお
申出
を願います。
高圧ガス取締法案
に対する質疑は後日これを許すことといたしまして、本日はこの程度にいたしておきます。 —————————————
小金義照
9
○
小金委員長
南好雄
君より
緊急動議
が出ましたからこれを許します。南君。
南好雄
10
○
南委員
私は
中小企業
の
対策
につきまして、本
委員会
に
緊急動議
を提出したいと思うのであります。 御
承知
の
通り
、
中小企業
は
わが国
におきまして、
農業
と相並立いたしまして
国民暦
の
一大支柱
をなしておることは、私が申し上げるまでもないと思うのであります。
中小企業
は戰争後いろいろの問題に災いされまして、最近はなはだ困
つて
おるということもまた私から申し上げるまでもなく、
皆様
御
承知
の
通り
だと思います。何とかしてこの
中小企業
にある程度のよき
対策
を講じて
行つて
、その
中小企業
によりまして
わが国生産
を勃興させたいということにつきましては、
政府
においてもつとにいろいろお
考え
のもとに
対策
を講ぜられていることと思うのでありますか、何と申しましてもその
対策実施
の状況を見ますると、
組織化
においても、
資材配給
の面におきましても、意に満たない点が多々あるのであります。
中小企業
が今日
金融
の梗塞のはなはだしいことによりまして、非常に困
つて
おりますことは、
皆様
よく御
承知
の
通り
であります。当
委員会
といたしまして、この問題を取上げまして、何とかこの際
中小企業
の
金融
の
促進
に関しまして
政府
に御希望を申し上げて、
対策
を講じていただきたい、こういう
考え
を持
つて
おるのであります。
委員各位
の御賛同を得まするならば、
中小企業金融促進
に関する
決議案
を提出いたしたいと思いますので、よろしく御同意くださらんことをお願い申し上げます。
小金義照
11
○
小金委員長
ただいま南君から
中小企業
の
金融促進
に関して
緊急動議
が出ましたが、これを本
委員会
において取上げることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
12
○
小金委員長
御
異議
がないようでおりまするから、これを取上げることといたします。
南委員
。
南好雄
13
○
南委員
それでは本員は当
委員会
の
決議案文
をここに朗読いたします。
中小企業金融促進
に関する
決議案
わが国
の
経済組織
及び
産業構造
に占める
中小企業
の地位の
重大性
については、いまさら喋々を要しない。昨夏の
朝鮮事変
以来、特需の
増加
により、一部の
中小企業者
にも若干の好況のきざしが見えたが、大
部分
の
中小企業者
は依然として
各種
の困難に逢着している。ことにその
金融対策
の実効については、今なお遺憾の点が多く、
中小企業
の
合理化
は、
わが国自立経済達成
のための
必須條件
である事実にかんがみれば、その
融資対策
の成否は、
日本経済
の運命を左右するものと断じてさしつかえない。 よ
つて政府
は 一、日銀
中小企業
別わく
資金
、対
日援助見返り資金
、
預金部資金
その他
政府資金
の注入による
中小企業資金源
の充実。 二、商工組合中央金庫、国民
金融
公庫、
信用協同組合
など
各種
の
中小企業金融
を
専門
之する
金融機関
の
整備拡充
。 三、
中小企業信用保險及び信用保証
の
制度活用
と、
中小企業
の経営並びに経理の
指導
による
融資受入れ態勢
の
強化等
の実現に格段の努力を傾注すべきである。 右
決議
す。 以上の
通り
であります。
小金義照
14
○
小金委員長
ただいまの
決議
は、南君の
発言
通り
決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
15
○
小金委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定し、これを
通商産業大臣
、
大蔵大臣
、
経済安定本部長官
に送付いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
16
○
小金委員長
それではそのようにとりはからいます。
議長
に対する
報告
その他諸手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小金義照
17
○
小金委員長
御
異議
がないようでありまするから、そのように決定いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十三分散会