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澁谷委員 大分時間も過ぎておるのでありますが、まだ少しあるので、なるべく端折
つてお尋ねしますが、従来の復興
金融金庫が、司令部からああいうふうに運行をさしとめられたのでありまして、それがために、
日本の終戦後の
経済復興は
相当に支障があ
つたと思うのであります。あの復興
金融金庫の功罪を考えましたときに、なるほど最後においてはああいうふうな問題を引起しておりますので、世間的には非常に評判が悪いとわれわれは考えておりますが、しかし反面において、あの復興
金融金庫が終戦後の
日本の
経済の復興に貢献したその功績は、われわれは非常に高く評価しなければならぬではないかと思うのであります。その最後のどたんばの欠点ばかりをつかまえて、一から十まで復興
金融金庫が悪いのだというふうに解釈するのは、これは非常に大きな間違いでなくてはならぬと思います。であるばかりでなく、現在の
状態において
日本の
経済の復興のために、あの復興
金融金庫と同様な仕事をする機関が
日本になければ、
ほんとうの
日本の
経済の復興というものは達成することが困難ではないか。たまたま開発銀行が創設されることにな
つて、そうして活動を開始するということになりますれば、大体においてその目的、趣旨が復興
金融金庫の問題とも合致することが非常に多いので、これらの開発銀行の活動というものは、われわれ
日本の
産業界としては
相当大きな期待を持
つて進みたいと考えておるわけなのです。
〔
中村委員長代理退席、
委員長着席〕
従つてわずかばかりの
資金でも
つてスタートをしても、それはないよりはましかもしれない。そういうふうなことはだめであ
つて、これから先大いに債券も発行し、そしてどしどし仕事ができるような方策を一刻も早く、その筋となお重ねて
折衝をしてこれはわれわれが是なりと信ずるものに対しては、多少拒否されても、あくまでも突き進んで
折衝を続けるべき性質のものだ、かように考えるのであります。さもなければ、
ほんとうに今の行き詰ま
つた状態において、一方において
原料はあの
通り高くな
つておる、他方においては
資金は非常にいるのだ、それから戦争終了後の今日まで、機械設備というものは
相当に老朽にな
つてお
つて、
改善しなければならぬものがかなり多い。一方においては、機械設備も戦争中約十何年間というものは鎖国
状態にな
つてお
つて、外国の新しい機械の取入れというものは実際において行われていない。これらのものが
日本の
産業にどのくらい悪い影響を及ぼすかということを考えたときに、現在ある設備も、
相当に優秀な設備とかえなければならぬような
状態に置かれておると思う。もしかりにこれを優秀な設備とかえることができますれば、もつともつと
日本の
産業というものは大きく
発達するのじやないか。こういう情勢にあるときに、私は開発銀行あるいはもとの復興
金融金庫などというものは、いま少しく新しい意味において活動を始めるべきではないか。こういうふうに考えるのでありまして、その点については、通産
大臣は
金融面には関係がないことになりますが、しかし一番通商
産業に関係がある。通商
産業の関係でなければ、あの開発銀行というものはほとんど意味ないと言
つてもいいくらいだ。そういうふうな関係にある銀行でありますから、この問題に対して、おれは專門家でないからということでなく、ひ
とつ十分な御
考慮を御願いしたいと思います。
それから、それに関連いたしましてもう
一つ。きようも
中小企業等協同組合法の一部を
改正する
法律案が
通りましたが、私は去年できました
金融に対する保険法、あれは
政府が七五%を保険することにな
つておりますが、現在のような国情において、七五%というような半端なことをせぬで、何ゆえに一〇〇%それを保障せぬか、こういうことです。それは七五%の保障をいたしまして、そうしてあとの保険料の三分の中で一分五厘は
金融業者が持つ、あとの一分五厘は
業者が持つということにな
つております。そうな
つて来ますと、
金融業者の一分五厘の負担というのは、わずか五厘かそこらでありますけれ
ども、
相当にいやがる。それで七五%の保険をかけるならば、何ゆえに一〇〇%かけないか、その七五%の残りのあるために、かえ
つていろいろなむずかしい操作を行わなければならぬ。現に私の聞いておるところでは
——たしか北海道と思いますが、北海道の道庁においてはその二五%を北海道庁の
資金で補償するという
方法を講じたかに聞いております、まだ私は確かめておりませんが……。そうな
つて参りますと結局
業者は一〇〇%保険をされるわけでありますから、
従つてある
程度まで
金融の操作が円滑に、行くということに相な
つて来ると思うのであります。むしろこの際
通商産業省としては、これらの問題を飛び越えて一〇〇%保険をつけるという方向に持
つて行く意思があるかどうか、この点を重ねてお尋ねいたします。