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1951-02-12 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年二月十二日(月曜日)     午後一時三十八分開議  出席委員    委員長 小金 義照君    理事 中村 幸八君 理事 高橋清治郎君    理事 今澄  勇君       小川 平二君    澁谷雄太郎君       高木吉之助君    永井 要造君       中村 純一君    福田  一君       南  好雄君    村上  勇君       河野 金昇君    佐伯 宗義君       風早八十二君    田代 文久君       河口 陽一君  出席政府委員         公益事業委員会         委員長     松本 烝治君         公益事業委員会         事務総長    松田 太郎君         公益事業委員会         技術長     平井寛一郎君         通商産業政務次         官       首藤 新八君         資源庁長官   始関 伊平君  委員外出席者         專  門  員 谷崎  明君         專  門  員 大石 主計君         專  門  員 越田 清七君     ――――――――――――― 二月八日  度量衡法改正に関する請願(川西清君紹介)(  第四九三号) の審査を本委員会に付託された。 二月五日  信用保証協会保証額に対し政府資金による再  保証陳情書  (第一五五  号)  中小企業技術者養成に対する国庫補助陳情  書  (第一六九号)  備蓄輸入対策に関する陳情書  (第  一九一号)  電気事業再編成に伴う善後措置に関する陳情書  (第一九三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  特許法の一部を改正する法律案内閣提出第一  四号)  実用新案法の一部を改正する法律案内閣提出  第一五号)  意匠法の一部を改正する法律案内閣提出第一  六号)  弁理士法の一部を改正する法律案内閣提出第  一七号)  商標法の一部を改正する法律案内閣提出第一  八号)  地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、  繊維製品検査所支所及び出張所設置に関し  承認を求めるの件(内閣提出承認第一号)  電気及びガス事業に関する件     ―――――――――――――
  2. 小金義照

    小金委員長 これより通商産業委員会を開会いたします。  まず特許法の一部を改正する法律案実用新案法の一部を改正する法律案意匠法の一部を改正する法律案弁理士法の一部を改正する法律案及び商標法の一部を改正する法律案、以上の五件を一括議題といたします。これらの各案につきましては前回の委員会において大体の質疑を終了いたしました。他に御発言はございませんか——別段御発言がないようであります。それではこれにて質疑を終局いたします。  ただいまから五案を一括して討論に付します。討論は通告の順にこれを許します。中村幸八君。
  3. 中村幸八

    中村(幸)委員 ただいま一括議題となつております特許法の一部を改正する法律案等五つ法律案に対しまして、自由党を代表して若干の希望條件を付して賛成の意を表するものであります。  今回政府において以上五つ法律改正しようとする趣旨は、戦後貨幣価値が非常に下落し、また物価指数もたいへん騰貴いたしておりまして、これらの物価指数と均衡をとる意味において、特許料あるいは登録料、また特許法等による過料等引上げよう、こういう趣旨のようであります。かつ他の法令による諸料金というようなものが現在物価指数に順応して相当高く引上げられておるにかかわらず、特許料等は依然ごく低いところにおかれてある。従つてこの際特許料引上げてもらおう、こういう御趣旨のようでございます。この意味において、われわれ何ら異議をさしはさむ点はないのであります。ことに政府の御説明によると、今回の料金等引上げによつて権利者等過重負担を與えないように十分な考慮を拂つておるということでありまして、一層この点において今回の改正が妥当であるということは認められるのであります。しかしながら今回の三倍あるいは五倍に上る料金引上げによりまして、発明者の中には一時に多額の特許料等を支拂うこともできない者も出て来るおそれがあるのであります。そこでこういう気の毒な方々のためには、発明奨励団体である帝国発明協会というようなものがもつと積極的に発明者保護育成等に任じていただきたい、こういうことを一つ希望意見として申し上げるのであります。  第二の希望意見といたしましては、今回の料金引上げによつて政府としては国庫収入がふえるのでありますから、反面政府発明者等に対するサービスという面においても、同時にひとつ考慮改善を十分はかつていただきたい、こう考えるのであります。承れば、現在特許発明出願件数が十万件以上も停滞いたしておるということでありまし、これは一年分の出願件数以上に上るのであります。中には二年、三年未処理のままに放置されておるというような発明出願もあるのでありまして、かようなことでありますれば、発明指導奨励のためにまことに遺憾に思いますので、政府におきましては審査審判官等の増員、あるいはまた審査資料等改善をはかり、またさらにあらゆる審査能率向上するための、各種の手段方法等を講ぜられるように、特に希望するのであります。  次に第三の希望意見といたしましては、政府は従来特許庁関係経費といたしましては、特許料等による国庫収入範囲でまかなつておつた、こういう御説明でありまするが、特許庁会計というものは独立採算制をとる必要はないのでありまして、むしろ国庫収入いかんにかかわらず、どしどし発明研究等に対しましては、積極的に経費を多額に計上いたしまして、そして発明奨励に努めていただきたい。  以上三つの希望條件を付しまして私は自由党を代表いたしまして本案に賛成の意を表するものであります。
  4. 小金義照

  5. 高橋清治郎

    高橋(清)委員 ただいま議題と相なりました特許法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、私は国民民主党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。そもそも本法案に盛られておる特許料登録料引上げは、さきに改正せられました料金改正を経ること実に四歳、その間特許庁——これは特別会計ではありませんが、収支会計をいつも口ぐせにせられる特許庁のお役人方の常識を私は疑うのでありまして、そういうことにとんちやくなく、どしどし滞りがちの許可申請などを処理して行つてもらいたいと思うのであります。現に私どもの知ります範囲でも、一年二年という長い間待ちくたびれて、困り抜いてみる実情はざらでありまして、審判官一人当り処理件数の厖大さは、世界にまれなありさまであります。科学技術発達程度において、ものによりましては、欧米とさまで遜色のない程度にありまするわが日本において、これが特許登録許可受理等に、かくもひどい澁滞ぶりを来すことは、笑うべき意味官僚の非科学性に基くものでありまして、技術を軽蔑する官僚機構の最も端的な一例かと存ずるのであります。  本法律案の手数料の引上げ罰金過料引上げ等は、民事訴訟法の罰則に照応することは当然でありまして、あえて異論はないのでありまして、むしろ問題は、小にしては公共福祉増進、大にしては民族国家産業貿易発展上、ささたる会計上の問題にこだわらず、大胆に主計当局と強力に折衝せられまして、大所高所より予算を獲得し、つまらぬ機構拡充にうき身をやつさず、こういう方面有為の人材を集めて、文字通り、縁の下の力持ちみたいな境遇に陷れずにやつてもらいたいと思うのであります。  一年、二年というばかげた長年月を待たされるという申請者の苦痛と、一人当り数十件を持ちかかえて難澁している審判官諸君のためには、大臣以下はよろしく、勇猛果敢大蔵省と談判してもらいたい。それだけを私は、国民民主党の党是とする科学技術進歩向上のために注文して、賛成討論といたします。
  6. 小金義照

    小金委員長 次は今澄勇君。
  7. 今澄勇

    今澄委員 ただいま議題なつ特許法の一部を改正する法律案外四件に対しまして、私は日本社会党を代表いたしまして、以下数点の希望條項を付して、賛成の意を表するものであります。  周知のごとく、最近の経済事情の変動、具体的に言うならば、物価及び物価指数の異常な高騰や、また他の諸法令における料金引上率や、政府予算上におけるバランス等を比較考慮するならば、この程度引上率は、たいして無理のないところかと考えるものであります。  ただ一方においては、この種の発明発見特許など、今後のわが国産業貿易上、多大な貢献と寄與を期待し、かつ極力奨励しなければならない現状におきましては、これら民間の有識者に対して、極端な負担を與えるということは、何としても心しなければならないのでありまして、ことに、ともすれば経済的に恵まれることの少い町の発明家などに対しては、この感を深くする次第であります。  特許庁当局としては、常に無理解な非科学的な大蔵官僚の、一般的な予算上における削減におびえて、常に収支バランス、いわば独立採算制的なことを念頭においておられるようであるか、国家民族生成発展のためには、かかる小乗的な採算のみを考えたりする必要はなかろうと考えられます。  ましてや、大蔵省が往年の平和時における、特許庁収支会計を追想して、これをよしとするがごときは、時代醋誤の最も大なるものでありまして、科学技術振興に対する無理解もまたきわまれりというべきでありましよう。  今後の貿易振興産業発展根源は、申すまでもなく、強力果敢な企業に対する勇気と熱情でありまして、その根源は、常に不断に進展する科学技術振興にあることは論をまちません。大にしては電力運輸関係機械から、小は日常茶飯事に至る小なる機械に至るまで一つとして諸外国品に比べて優秀なものが見られないということは、われわれは終戦後の今日、実に慨嘆にたえない次第でございます。通産大臣特許庁長官以下関係官各位は、かかる会計支出の問題のみを気にしないで、大きくパテントの許可申請書をこの先一年半分もかかえて困つているというような状態ではなくて、断固として国家的な立場から大蔵省に対しても十分予算を折衝する心構えを希望いたします。特に特許庁には、有為にして学識ある技術官の多数が、黙々として下級の職階に甘んじて働いておられますが、これらの方々は、一にそれらの職務において崇高なる信念と学究としての高い誇りを持つがためであろうと私は思います。政府は、かくのごときわが国産業経済の根幹でありますところの特許庁工業技術庁にその出費を惜しむことなく、ここに大きな関心を持つということが必要である。われわれはかつて化学技術を軽視したがために、日本の国がこのような状態なつたということをこの際銘記して、本法律案に賛意を表するものでございます。  われわれは以上申し上げましたいろいろな点をこの際政府が留意して、これらの働く人々の味方をして、努力しつつある埋もれたる町の発明発見家に対するあたたかき支援者として、また産業貿易立国の大国是実現のためには、政府は十分この運営の上に留意されることを希望いたします。
  8. 小金義照

    小金委員長 次は田代文久君。
  9. 田代文久

    田代委員 私は日本共産党を代表して、ただいま上程されました諸法案に対し、断固反対するものであります。この法案内容自体はきわめて簡単でありまして、ただ料金を少し上げるということになつておりますけれども、きわめて重大なる本質的な問題を含んでいるのでありまして、これが現在の日本政治経済の実態を、ある意味から申しますと集中的に表現しているというふうに考えざるを得ないのであります。日本の現在の政治経済実情から申しまして、徹底的に産業発展させなければならない。特に平和産業は無制限に発展させなければならない、そういう場合に、この科学技術発展、あるいは発明というようなものは、決定的な意味を持つものであります。国家百年の大計から申しましても、あくまでも予算面におきましても、あるいは人的な面におきましても、これが優遇されなければならない。ところがこの法案自体というものがまつたくこれに逆行する法案でありまして、端的に結論を申しますと、これは発明家虐待法案であり、あるいは日本平和産業破壊法案であるとでもわれわれは言える、また言つて過言ではないのであります。また別の面から大きく申しますと、これは植民地的な法案であるということにもなるのであります。申し上げるまでもなく人類産業発展、あるいは生活向上という面におきまして、いかにこの科学技術発達ということが重要な意味を持つているかということは私が申し上げるまでもないのでありまして、この場合にわれわれがはつきり考えなければならないのは、現在この科学技術発明に対して世界二つ行き方があるということであります。たとえば日本なんかは、これは現在ほとんど問題になりませんが、アメリカのとつている発明家発明に対する考え方、あるいは社会主義国共産主義を目標としいてるソ連あるいは中国などのとつております態度、これに対するはつきりした二つの線があります。この二つの形を考えます場合に、どちらが人類のために、科学技術発展のために、有効であるかという点に関しますならば、私が申し上げるまでもなく個人の発明重点を置き、しかも利潤関係し、いかにもうけるかという立場重点が置かれます科学技術発展あるいは発明というものは、当然限界を持つているものでありまたそれが無限にまで発展するという可能性はないのであります。これは当然国家社会、将来ののことを申しますならば全世界がこういう発明に対しましては責任を持ち、人類の幸福のために全精力を集中すべきでありまして、たとえばこの電気なんかにいたしましても、エヂソンが発明してこれが全人類のものになつております。こういうような発明というものとして全人類生活をよくする、楽しく暮せるというために育成しなければならないのであります。ところが現在の資本主義的な発明様式というものは、いかにもうけるかという立場からなされます。たとえば現在三井ならば三井自分の会社である発明をいたしますと、三井発明された発明は三菱には知らせない、あるいは住友には知らせない。そうしてこれを自分工場だけに秘密にいたしまして、自分工場利潤をいかにあげるかという立場から発明考慮されます。また国家といたしましても、日本の国の発明外国には知らせない、アメリカ発明日本には知らせない、こういうふうな形になりまして、人類発展から申しまして、これはゆゆしき決定的な内容を持つております。こういう発明あるいは科学技術育成というものは、これが人類にとりまして、行き方といたしましては非常に不幸なことである。われわれは当然こういうような発明というものは、全人類的な立場、全社会的な立場から、無制限にこれを育成し保護し発展させなければならないことは、私が申し上げるまでもないのであります。そういう発明家発明精神、あるいは社会に対する協力というようなものは、無限に育成すべきである。ところがこの法案、また現在日本政府のとられておるところの考え方は何であるか。零細なちまたの発明家発明したものに対して、特許料を出せというような行き方である。しかも前委員会におきまして、次官は何と答弁されたかと申しますと、発明家自分発明して、そうしてこれが産業に結びつくということになれば、そこに非常にもうけが行くというようなところに非常に大きな魅力があるので、むしろこういう法案なり措置が正しいというように言われましたけれども、これはいかに時代醋誤のはなはだしいものであるか。私はこういう行き方をするからこそ、日本科学技術発展しない、世界人類の幸福のための発明はあり得ない、従つてこういう法案は徹底的に排撃すべきである、こつぱみじんに粉粹すべきであると思います。反対にわずか一億七千万円ばかりの金をこういう零細な発明家から取上げてこれをまかなうというようなけちな考え方を一掃いたしまして、数十億あるいは数百億でもよいと思うが、それくらいの予算を組んで、どんどん発明家育成するという体制になつてこそ初めて日本産業発展するし、そういう発明家育成することができると私は思います。ところが事実はまつたくこれとは逆行している。金はわずかの金で、いわゆる物価が値上りになつたから、それにスライドさせて幾らかこれをとるのだ、そういうための一部改正であるというきわめて簡単な法案のようでございますけれども、実際におきましては、そういう本質的な問題を持つておるのであります。しかももう一つ重要なことは、現在日本におきまして、発明家技術者、あるいは科学者というようなものは、えらく圧迫されますがために、当然そういう科学が貧困となり、そのすきに乗じまして外国発明特許品というものがどんどん日本の国に入り込んで来る、いわゆる技術による外国日本支配ということが現在できつつあるのでありまして、そういう方面から申しましても、真に日本の国を考え、日本産業発展を考えます場合におきましては、これは実にゆゆしき問題であるといわざるを得ないのであります。はなはだ簡單でございますが、かかる観点から共産党は断固反対するものであります。
  10. 小金義照

    小金委員長 これにて討論は終局いたしました、  引続いて採決を行います。特許法の一部を改正する法律案外四法案を一括して採決をいたします。これらに御賛成諸君起立を願います。     〔賛成者起立
  11. 小金義照

    小金委員長 起立多数。よつて特許法の一部を改正する法律案実用新案法の一部を改正する法律案意匠法の一部を改正する法律案弁理士法の一部を改正する法律案及び商標法の一部を改正する法律案の五法律案は、原案の通り可決いたししまた。  この際報告書作成の件につきましてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 小金義照

    小金委員長 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。     —————————————
  13. 小金義照

    小金委員長 次に去る二月三日本委員会に付託になりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品検査所支所及び出張所設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。  まず提案理由説明を求めます。首藤通産政務次官
  14. 首藤新八

    首藤政府委員 本件地方自治法第百五十六條第四項の規定に基きまして、繊維製品検査所支所及び出張所設置について国会の御承認をお願いするものであります。繊維製品検査所輸出品取締法による輸出繊維製品臨検検査及び輸出繊維製品依頼検査規則による輸出絹人絹織物依頼検査を行う国の検査機関で、現在京都ほか七箇所に本所を、その他主要生産地十九箇所に支所及び出張所設置してありますが、検査の円滑かつ迅速確実な施行をはかるとともに、業界の要望にこたえ、その利便をはかるために、若干の支所及び出張所を増設せんとするものであります。今回のこれら支所及び出張所の増設は、これによつて人員及び経費の増加を必要としないのでありまして、検査能率的運営をはかり、品質の向上と海外の声価の向上に資さんとするものでありまするから、何分よろしく御審議をお願い申し上げたいと思う次第であります。
  15. 小金義照

    小金委員長 以上をもつて提案理由説明は終りました。本件に関する質疑等は追つて理事会で決定いたしました上お許しいたします。  次に電気事業に関する件について調査を進めます。それでは前会に引続いて質疑を継続いたします。中村純一君。
  16. 中村純一

    中村(純)委員 前会同僚議員質疑によりまして重要な事項はほとんど盡きておるのでありますが、なお補足的に二、三お尋ねをいたしておきたいと思うのであります。  その一は、前会の質疑によりまして、この公益事業委員会所管大臣としては内閣総理大臣に属するものであるということがわかつたことでございます。さよういたしますると、事務運行上いろいろ重要な事柄がたくさんある、どの程度まで総理大臣に連絡をしておやりになるのか、その辺の何かきまつたものがあるのどうか、その辺もちよつと伺いたいと思います。
  17. 松本烝治

    松本政府委員 主管大臣総理大臣である、こう考えられますが、委員会で多数で決定したところで行うことになつておりまするので、この委員会で決定することには主管大臣たる総理大臣は何ら干渉されることはないということに見なければならぬと思います。その結果別にこれといつて特に必ず総理大臣に御相談をするということにはきめておりません。ただ事務の都合上相当重要と考えることについては、あるいは事後に御報告も、あるいは事前に御相談をすることもございます。別にどういう事項は必ず総理大臣に御相談するということにはきめておりません。
  18. 中村純一

    中村(純)委員 大体独立委員会でありまするので、御趣旨の点はわかりましたが、いろいろと重要な事柄もあろうと思います。事務取扱規定上どうということはなくても、その辺のところはしかるべく委員長において善処されんことをわれわれとしても希望いたす次第でございます。  次にお伺いいたしたいのは、従来の電力行政通産省電力局において全部一括して処理をいたしておるとのことでございますが、今回この委員会ができまするにあたりまして、従来の電力行政施設保安関係通産省に残留しておるように承知をいたしておるのでありますが、これは私ども考えまするのに、やはり電力行政の重要なる一環をなしておるものであります。これが両方の官庁に分属しておりますことは、国民立場から見まするとはなはだ迷惑する場合がずいぶんあろうかと思うのであります。かようなことになりました理由はどこにあるのでありますか。まずそれを伺いたいと思います。
  19. 松本烝治

    松本政府委員 ただいまのお話施設保安関係がやはり通産省に残つておるという点につきましては、立法論的に考えますと、いろいろな御意見があり得ると思います。しかし今度出ました公共事業令立場からいたしますと、公益事業委員会というのは一箇の調整的の行政機関——監督をするとかあるいは、ことに警察的の機能を発揮するというような観念は除いてある。その意味からおそらくは施設保安というような関係のことは委員会の職権に属しないことにしてあるのだと考えております。これは立法論的にはあるいは不便なところもありましようが、委員会の性質から申して、会議体で多数で決定するというようなことは、警察的の直接のある命令を下すというようなときには、多少敏活を欠くようなこともあるかもしれぬので、おそらくはそんなような点から離してあるのじやなかろうかと考えております。なおこまかいことは私案は承知しておりませんので、必要があつたらば他の政府委員からまたお答えいたします。
  20. 松田太郎

    松田政府委員 ただいまの点につきましては、今委員長お話になりました通りでありまして、ただ今の同じ施設にいたしましても、いわゆる電力の増強ないしはこれに関連したいろいろのサービス向上というような点からいたしまして、公益事業委員会といたしましても、その施設に対しては非常な関心は持つております。あくまで建設という点からその点につきましてわれわれといたしましては——監督と言うと語弊がありますけれども、注意を十分にいたしておりまして、保安という点から申しますならば、これは先ほど委員長お話になりましたような見地から、すべて資源庁の方でやつていただく、現在はこういうことになつております。
  21. 中村純一

    中村(純)委員 この監督と申しますか、警察的な取締りと申しますか、そういう分野と他の分野との区別があることは一応御答弁でわかつたのでございますが、しかしながら警察と申しましても、これは広い意味警察的な問題ではございましようけれども、いわゆる狭い意味警察とは多少本質的に違つております。むしろこれは電力行政そのものに密着する部分が多分にあろうと思うのでございます。公益事業委員会が発足いたしましてまだ間もないのでありますから、この分離しておりますことによる弊害と申しますか、事務の取運び上の困難と申しますか、さような点についてあるいは確たる御判断も今のところはまだ御無理かとも思いまするけれども、この委員会会議制によりまして、諸般の問題をおきめになりますにあたりましても、その前提あるいはその基礎として施設保安価における結論いかんということが、委員会における諸般の御決定に非常な密接な関連を持つケースが多々あろうかと思うのであります。従いましてこれは将来十分その辺の関係は御検討くださいまして、できればこれは将来統合される方がいいのではないかと思うのでありますが、そういう御意思がありますかどうか。これは通産省にも御関係があると思いますので伺いたいと思います。
  22. 松本烝治

    松本政府委員 今ただちに公共事業令改正してこれを取入れるというようなことはまだ考えておりません。ただいまのような御意見も確かに一つのりくつがあることと思いますので、参考といたしましてある時期には改正ということも考えなければならぬかと思つております。しかしこの点について必ず一緒にするという意味ではないので、公益事業委員会の権限、職務執行、その他全部について多少不備な点がこれからできるのではないかということは考えております。その節には躊躇なく改正することにしたいと考えております。
  23. 首藤新八

    首藤政府委員 委員会は、先ほど来委員長から申し上げましたように、主として電力の需用供給方面に最も重点を置いてその調節をやるということが大体の使命になつておるのであります。そこで施設保安という問題を同一の機関でやつた方がいいのじやないかという御意見でありますけれども、今日の委員会の性格から考えますと、これら施設保安という点は、むしろ第三者的立場にある他の官庁が遠慮なく推進した方が適当でないかというふうに考えておるのであります。しかしながらこれは今後情勢がかわりますれば、ただいま御指摘の通り一元化する時もなきにしもあらずとは考えますけれども、現在の情勢下におきましては、むしろ別の面で施設保安という点を監督した方がいいのではないかというふうに考えておるのであります。
  24. 中村純一

    中村(純)委員 前回同僚議員の質疑の中に、新会社の人事の問題につきましてお尋ねがございましたが、委員長からその点はまだ今日まつたく白紙であるというお話でございました。それはさようかと思いますが、私はこの際具体的にそれがどういうふうにきまりつつあるかということをお尋ねするのではなくして、人事をおきめになる基本的な考え方、方針についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。この再編成の眼目といたしますことは、申し上げるまでもなく、従来の国家統制、官僚統制によります電力の仕事を開放いたしまして、できるだけ民間の創意により自由闊達に、しかも急速に新電源の開発、その電気事業発展をさせて行くというところにその根本のねらいがあるものと考えます。従いまして人事をおきめになるにあたりましても、その精神を具現できるような、最も活発な能力のある人を選ばれることが当然ではないかと思うのであります。これは御質問よりもむしろ御希望を申し上げておきたいのでございますが、さような点の根本的な考え方におきまして、何か御意見、お考えがありますならば、この際承れれば仕合せと思います。
  25. 松本烝治

    松本政府委員 新会社の人事につきましてはただいましきりに苦心しております、具体的にはまだ何ら決定しておりません。従つてお答えはもちろんできませんが、ただいま仰せられたような趣意で事業を活発に経営するということはもちろん必要であるとともに、きわめて公正にきれいにやつてもらいたいということを強く考えております。ただわれわれ人間のやる仕事でありますので、たれから見てもこれがよかつたということになるかどうかということについては、必ずしも期待はできないのであります。われわれとしては最も公正に、全然私心を去つて事業をよく経営し、またきれいにやつて行く、かような人を得たいというので苦心をしております、それだけのことはお答えできると思つております。
  26. 中村純一

    中村(純)委員 最後にもう一つだけ伺いたいのであります。前国会におきまして、実は私からお尋ねをして、首藤政務次官から当時御答弁を得ておることではありますが、なお重ねてこの際お尋ねをしておきたいのであります。それはいわゆる指定会社以外の電気会社が従来からある。これはあらためて手続を行うことなくして、新編成令の附則によりまして当然電気会社として認められて行く。かように私ども考えておりまして、前国会におきましてその通りであるという通産側の御答弁を得ておるのでありますが、ちようど委員長おいででございますから、その点重ねてお尋ねをいたしたいと思います。
  27. 松本烝治

    松本政府委員 そのお尋ねの通りだそうでございます。これは実は私はまだよく承知しておりませんので、もしこまかいことが必要なら松田政府委員から答えてもらうことにいたします。
  28. 松田太郎

    松田政府委員 その点につきましては、ただいまお話のように、従来の電気事業法によつて認められておりましたものにつきましては、この公共事業令に該当する規定があります場合にはこれで認めたことになつております。現在の事業会にもそういう電気事業は一般に認める法律がございますから、認める、かように考えてよろしいと思います。
  29. 今澄勇

    今澄委員 ただいまの中村委員からの質問に対する委員長からのお答えに関連して、私は委員長にお尋ねいたします。この新しい電力会社の人事については、電気事業の九分割法案が出された当時から巷間いろいろのうわさもありますので、この際これが選考方針というものははつきりする必要があるのじやないか、少くとも無方針にきめるわけのものではあるまい。あるいは配電会社系統の人が副社長になるとか、どういう系統の者が社長になるとか、あるいは技術系統がどうであるとか、あるいは現在の情勢から見てどうであるとかいつたような、一応の選考方針というものは公益事業委員会としてはお持ちになるのが当然ではないか。それからもう一つは、新しい電力会社の人事の予想としていろいろ新聞紙上に書かれておる現在では、公益事業委員会がそれらの具体的のことを発表するということはもとより私は希望いたしませんが、少くともその人事についてはこういつた一定の基本方針のもとに進めておるのだということは御発表を願うことが、当委員会としては妥当である。かように考えておりますが、ぜひその点を重ねて質問いたしたいと思います。
  30. 松本烝治

    松本政府委員 人事について何か基本方針を立てるということは非常にむずかしいと思います。人間の一人々々がみな違うので、どういう人はいけないとか、どういう人はいいとかいうことを抽象的に申し上げることは非常にむずかしいと思います。しかし先ほどもお答えしましたように、これから先の電力事業がよく行われて行く、またきわめてきれいに行われて行くということを主眼として、今できるだけの選考をいたしております。なお今の情実的のことは私どもの考えの中にないことだけは申し上げることができます。なお新聞紙上等にいろいろ出ておりますが、これについて今何ら具体的に申し上げることはできません。あるいはあるものは当つておるかもしれませんが、あるものは必ずしも当つておらぬかもしれません。まだ具体的には決定いたしておりませんので、しつかりしたことは申し上げることはできません。
  31. 今澄勇

    今澄委員 それではさらに中村委員の質問に関連してお尋ねいたします。  その具体的な人事はいつごろきまるかということが第一点。現在の渇水期における電力危機の乗切りに対して公益事業委員会として法的な措置を考えておられるかどうかということが第二点。第一点は、家庭電力に対する公益事業委員会としての見通し。第四点は、自家用発電電力について、こういう電力危機の際にどういう活用方針をお考えになつておるか。この四点だけお答え願つて質問を終ります。
  32. 松本烝治

    松本政府委員 ただいまの第一の御質問の人事をいつ決定するかということは、本月の二十三日までに決定することになつておりますので、これをはずさないで決定したいと今努めておるわけであります。  それから第二点は、渇水期における非常な電力の不足に対して、何らか法的措置を考えておるかということでございますが、これはおそらくはきようの官報で公布いたしまして、即日施行いたします。こまかい規定につきましてもし必要があれば、いつでも政府委員の方から申し上げます。大体今までの規定と同じような趣意ではありますが、不公平なことができぬようにしてやつて行きたいと考えております。なおその際に、今まではいろいろ規定ができましても、それが必ずしも励行されないで、規定によつて正直にやつておる人間は損をして、ずうずうしくやつておる者が得をするというようなこともあります。ことにこのごろは電力の盗電といいますか、あるいは擅用とよく言つておりますが、電力をとることのできぬ者が電力をとつておる。これは明瞭に刑法上窃盗として罰すべきものでありますが、これが相当看過されておるように見えます。こういう点もこの際大いに取締つてもらいたいと考えております。すでに配電会社の人人を集めまして、この点について相当示唆いたしまして、この法的措置とともに——別に新しい法的のものは何らいりませんが、盗電をさせぬようによく検査をして、場合によつては告訴をしてちやんと法律上の手続をさせたいという考えでおります。そういうことによつて湯水による電力不足が相当緩和されることを希望し、また期待しております。  次に第三としては、家庭用電力の見通しの問題でございますが、この点は私もよく承知いたしておりませんので、政府委員からお答えすることにいたします。  第四点は、自家用の発電を利用しておるかどうかということでありますが、これはすでに今までもできるだけ利用しております。ただ石炭がないとか、あるいは自家用発電の機械が十分でないというようなことで、必ずしも全部の力を発揮することができないのは残念だと思つております。
  33. 松田太郎

    松田政府委員 それでは今の法的処置に関連いたしまして、家庭用電力の問題についてお話申し上げます。この法的措置を講ずるに至りました詳細な経緯につきましては、また機会がありましたらお答えすることにいたしまして、大体この措置の中で、家庭関係といたしましては、まず第一にどういう不要不急のものについて使用停止をするかという点でございます。その第一といたしまして、暖房用の電熱器とか、調理用及び湯沸かし用の電熱器——もちろんこれにつきましては一戸の電熱使用者の使用する電熱器の総容量が一・二キロワツト以下のものは除いております。それから電気ぶろ用の電熱器——これはもちろん公衆浴場のものは除いております。その他電気温水器とか、そういつたものを家庭的の問題としては考えております。こういつたものにつきましては電気を使用することを停止しております。それ以外の、今申しました一。二キロワツト以下のものにつきましては電熱器を使つてもいいということになつておりますが、そういうものにつきましても午後四時三十分から午後八時まで、言いかえれば各家庭において一時に電熱器を集約的に使うような時は、この使用に差控えてもらいたい。それからまた電燈につきましても、午前七時から午後四時半まで、言いかえれば電燈をつけなくても、大体明るさにおいて不自由は来さないという時間につきましては、使用禁止の時間を設定いたしまして、今申しました時間においては家庭においても電気の使用をやめてもらいたい、こういう二点を特に家庭に関係した問題として、今度の法的処置のうちにうたうことにいたしております。
  34. 小金義照

  35. 高橋清治郎

    高橋(清)委員 再編成問題については、わが党の佐伯君から御質問がありますから、私はただ一点だけお尋ねしたいと思います。それは通産当局に対しまして、過般新聞紙上におきまして、東北興業会社に北上川の電源開発をやらせることに閣議決定したという  ことが出ておりましたが、これに対しての経過及びその後どうなつておるか、その点をお伺いしたいと思います。またこれらに関する公益委員長としての御意見も承れれば幸いでござい  ます。
  36. 始関伊平

    始関政府委員 北上川の問題でございますが、事務的にはいろいろ検討はいたしておつたのでございますが、建設省の方の提案で閣議に出まして、一ぺんは留保になりましたが、その後ただいまお話のような趣旨で決定をいたしたというふうに了承をいたしております。その後その問題がどういうふうに扱われておるかということについては、私どもよく承知いたしておりません。
  37. 高橋清治郎

    高橋(清)委員 その後どうなつておるかはつきりしないというお話ですが、これをやることに決定したのですかどうですか。
  38. 平井寛一郎

    ○平井政府委員 ただいまの御質問に、なおお答えの補足を私の方からさせていただきたいと思います。東北興業の水利事業許可、それに関連する事業関係の問題につきましては、昨年閣議で了解事項なつおるということとして私どもの方で事務を引継いでやつております。この点につきましては、基本的に東北興業であそこを開発するのであるという基本方針についての了解を得たものでありまして、具体的な問題を今事務的にいろいろ折衝しておりまして、建設省の方とも、また科学局の方ともいろいろ連絡打合もをいたしております。ごく最近のところでは、この企業の計画内容等についてのいろいろな数字的な調査を大部分終えまして、公益事業委員会事務局の方一応分担して調でました資料は科学局の方へ出ております。科学局から正式にこの事業計画に対する調査報告を受けるのを待つて、できるだけ早くこの問題の処理を建設省とも打合せをして進めたい、こういうわけであります。
  39. 高橋清治郎

    高橋(清)委員 今の御答弁でははつきりしておらないようであります。この北上川の電源開発を東北興業株式会社にさせることに決定しておるのかどうかという一点を承ればいいのです。
  40. 平井寛一郎

    ○平井政府委員 根本方針は閣議の予解事項となつておりますので、私どもはその線に沿うて、具体的にこの問題を処理するためには、やはり関係方面といろいろ打合せした上ではないとその処理ができかねるのです。そうした事務を進めておると御了解願います。
  41. 高橋清治郎

    高橋(清)委員 それでは、関係方面とのいろいろな折衝調査の上、はたしてこれにやらせるかどうかという最後的決定はまだしておらない、こう了承してよろしゆうございますか。
  42. 首藤新八

    首藤政府委員 この問題につきましては、ただいま委員会の方から御答弁された通りでありまして、現在許すべきか許すべからざるか、また開発するかしないかという基礎調査を進めておるのであります。もし許すとなれば、一応東北興業会社に許してもいいという閣議の了解になつておるのでありまして、最終的な決定はただいたしておらぬという段階にあるわけであります。
  43. 小金義照

    小金委員長 次は佐伯宗義君。
  44. 佐伯宗義

    ○佐伯委員 松本委員長に一言お伺いしたい。水利権の問題でありますが、未開発電気の開発にあたりまして、水利権が区域内の事業者と区域外の事業者との競願になると考えられます。その場合にどうお取扱いになるのでありましようか。何か基準がございますか。公益事業委員会では勧告するということになつておるのでありまするけれども、もし勧告に応ぜざる場合がございましたならば、どういう取扱いによりまして、刻下の急がれておりまする電力開発に着手ができましようかという点についてお伺いいたします。
  45. 松本烝治

    松本政府委員 私もまだよく知つておりませんので、松田事務総長から答えさせます。
  46. 松田太郎

    松田政府委員 水利権の問題につきまして今お尋ねの点は、新しく水利権の設定に関して、甲の人と乙の人が出願をする、言いかえれば競願の関係なつた場合に対して、公益専業委員会はどの程度これに対して勧告なり意見を言う機会があるかというお尋ねかと思います。御承知のように水利権に関する、言いかえますと河川法に基きましての出願に対しましては、その属しておりまする県の知事が許可認可する権限を持つておるわけであります。その際に知事はこれを許可いたします場合には、必ず公益職業委員会意見を徴することに公共事業令の上でなつております。また公益事業委員会意見を出します場合には、必ず主務大臣である建設大臣の方と協議いたしまして、その結果意見を知事の方に申し出ることになつおります。その他また水利権の開発等につきまして、公益事業委員会として、特にこういうような地方の水利権を早く開発した方がいいと考えました場合には、自発的に知事の方にこの開発に関する意見を申し上げる、言いかえれば勧告をするということもこの法律の上で認められております。そういう関係でございます。
  47. 佐伯宗義

    ○佐伯委員 知事が公益事業委員会意見を徴するのでありますが、その場合に、もし公益事業委員会の意思に反した申請があつたといたしまするならば、どういう取扱いになるのでありましようかという点。それから勧告がありました場合におきましても、公益事業委員会の意思に沿わないという知事の態度でありましたときにおいて、その水利権をめぐりまして開発がどういうふうになつて行きましようか、その点を伺いたいと思います。
  48. 松田太郎

    松田政府委員 ただいまの水利権の設定に対する権限は知事にあります。従いまして、お話のように知事が公益事業委員会にせつかく意見を徴しておりながら、また公益事業委員会としましては建設大臣ともいろいろそういう問題について十分打合せをして、その結果知事に意見を申し出たにもかかわらず、知事としてはそれを採用しないで、別な決定をするということは、法律上はあり得ると思います。しかしながら同時にその問題につきましては、公益事業委員会といたしまして公共事業令の第五十七條に、「委員会は、発電水力の開発上必要な調査を行い、その結果及び開発に関する意見を、毎年一回内閣総理大臣及び国会に報告しなければならない。」こういうことがございます。従いまして、公益事業委員会としましては、今お話のような点に関連して、いろいろの調査の結果こうあるべきであるという意見を申し出て、国会等にもその意見は明らかに反映させていただきまして、十分議論に問うことができると思います。従いまして、もしも輿論に反する、また公正なる立場から公益事業委員会が決定した方針というものに知事が別に正当な理由なくしてそれを拒否されるというようなことはほとんどあるまいと思いますが、もしかりにそういうことがありましたならば、今の輿論の結果、それをどういうぐあいに調整し、あるいは修正されて行くかということは、当然そういう場合に知事としてもお考えになるであろう、私どもはさように考えております。
  49. 佐伯宗義

    ○佐伯委員 今のお答えでよくわかりました。しかし御承知の通り、電源の帰属問題が地域内にあります場合においては、どういたしましても、電源地帶の知事といたしまして、おそらく技術士から申しますれば地域外に認可をすべき性格を持つておりましても、この問題は複雑な紛争の元となるように考えられます。しかしながら公共事業令におきましては、その点に十分の回答を與えておらないうらみがございましたので、今お伺いしましたら輿論によつて決定するというお話でありますから、この点は了承いたしました。  もう一つ伺いたいのは、電力は家庭用電力を除きまして、大部分は産業電力とわれわれには考えられるのであります。そこで産業の構成なるものは、各種の原料、資材と結合いたしまして生産組織というものをつくりあげているのでありますが、ところが今度の電力再編成は、少くとも本州におきましてはこれを六分割しておるのであります。従つて産業経済の構成法則に反するという点といたしましては、送電経済圏というものが現にできておりまして、その送電経済圏の範囲産業経済圏でなければならない、こういうように私どもは考えるのであります。たとえば関東から東北においても電力を原料、資材に取扱います場合におきまして、関東、東北方面その他の各地の原料、資材と一緒に結合いたしまして生産組織ができ上る。それが電力の原料だけを分割するという今度の九分割案になつておるのでありますか おそらくこの点において非常な問題が今後起つて参ると考えられます。きわめて抽象的な問題でありますが、公益事業委員会の今後における電力行政の上において一番大きな問題となつて参るように考えるのでありますが、この点に対して矛盾がないとお考えになりましようか
  50. 松田太郎

    松田政府委員 ただいまのお話の点、それから先ほどのお話の点も総合して伺つておりますと、こういう点が御質問の要点だと思いますので、お答えいたしたいと思います。要するに今日各九新会社の供給区域をきめております場合に、電源、あるいは発電施設、送電施設、配電施設といつたような、いわゆる電気工作物、そういつたものの所属という点が潮流主義という形できまつておりますために、東北なら東北において一例をとりますならば、いろいろの開発をして行くために、鉱物資源等がいろいろあるのだけれども、かんじんの電源というものが本来自分の区域内にありながらこれを関東の方へ持つて行くというようなことでは、総合的な開発ができないのではないか、こういうようなお尋ねのもとに、それに対してどういういうような措置を講ずるつもりか、こういう御質問かと思いますが、そう解してよろしうございますか。
  51. 佐伯宗義

    ○佐伯委員 一面そういう点もあります。
  52. 松田太郎

    松田政府委員 そういう点だと思いますが、いわゆる電気工作物というものがどの供給区域を担当している会社に帰属するかという問題と、その電源あるいは発電所あたりから発生いたします電力をどういうぐあいに配分して参りますかという問題とはおのずから別でありまして、かりに今度の再編成令によりまして、東北の猪苗代湖あたりの電源、あるいはそこからの送電線などが、関東に新しく生れる電気会社に、そういう施設は所属いたしましても、それから生じて来る電力につきましては、やはり東北方面産業の開発という点からもにらみ合せ考えまして、必要なる電力量の配分については、十分各新会社との間におきましても話合いによつて、その間の電力の融通についての契約を締結することができるようになつております。またかりにその契約の締結が思わしくない、しかも公益事業委員会としては公共の福祉を考え、そういつた観点からこの方面電力を流した方がいいということを認定いたしました場合には、そういう契約を当事者間で締結するように命令を下すこともできますし、その命令に従わない場合には必要に応じて委員会として適当な決定をすることもできるわけであります。要するに抽象的でありますが、今申しました線で、かりにその帰属は他に移つておりましても、その間の電力の融通の問題につきましては、別な観点から考えて今お話のような総合開発性の問題につきましても、できるだけ齟齬のないようにし得る道は開いているわけであります。
  53. 佐伯宗義

    ○佐伯委員 今一面のお答えはありましたが、私のもう一つお伺いしたいと思いますのは、たとえば北陸から関西に電源を帰属いたしておりますのは、これは北陸から関西まで送電経済圏ができている。であるから関西まで持つておるのだろうと思いますが、そういたしますと北陸と関西とはすでに産業上における一経済圏ができていると私は考えるのであります。そこでわれわれの生活電力でありますならば、これはよいのであります。おそらく現在北陸から関西に帰属せられたる電源なるものは、要するにほとんど産業電力と考えられる。産業電力でありますならば、各種の原料、資材と同一性を持つているのでありますから、つまり北陸、関西というものは一つになりまして産業を組織する。これはもつとも私は経済自然の法則に合致していると考えるのです。それを両分するということは、第一番に電源の帰属というがごとき大きな争いを起すもとである、また送電経済圏を分断するものである、あらゆる矛盾がここから起つて来るだろうと考えられます。この公益事業委員会なるものの重要なる役割は、おそらくこの点にありと私は考える。従つて今お伺いしている矛盾しているということは、政令をもつてもう決定しているのでありますから、大体決定いたしません前に幾分制がよろしいかという基本的な問題になるのでありますけれども、せつかく松本委員長においで願つておりますので、私どもはこういう矛盾を持つた電力再編成案る将来に対して、公益事業委員会の今後における態度、処置を伺つておきたいと思つてお尋ね申し上げたのでありますけれども、これは具体的でなく抽象的なことが多いようでございますので、お答えがなければけつこうであります。
  54. 福田一

    ○福田(一)委員 ただいまの同僚議員の佐伯君の質問に関連いたしまして、一点お伺いしておきたいことがございます。それは御承知のように、電気産業というものは非常に重要な、緊密な関係があるわけでありまして、しかもただいま松本委員長からの御答弁によりますと、こういうような渇水期の対策としてはレギユレートのみではなく、結局はコントロールするということもしなければならなくなつて、何か省令をお出しになる、こういうようになつているやに私拜聴いたしたのでありますが、そこで問題になることは、まやわれわれとして今考えておかなければならないことは、朝鮮事変が起きたことによつて日本産業界というものは、また一つの新しい方向を與えられて来ているわけであります。また今後の動きといたしましても、わが党としては自由主義経済をとつている関係上、統制というようなことは考えておりませんけれども、しかし特殊な産業にありましてはこれを助長しなければならないというような重大な使命を帶びているわけでありますが、こういう点と電気との関係において、ここで明らかにしておかなければならぬ問題が一点あります。それはどういうことかといいますと、御承知のごとく電気の割当は、今までは安本が計画をつくつてつておつたのでありますが、これは将来公益事業委員会に移るということになりますと——またさように拝聞いたしております。しかしながら産業を今後計画的にどういうふうに育てて行くかという面になりますと、これは経済安定本部の使命であり、また仕事になつております。しからば経済安定本部におきまして特殊の産業を助長しなければならないというような方針がきまりました場合に、公益事業委員会はこの方針に対して同意をされることになるのかどうか、これはもつと根本的にさかのぼりますと、公益事業委員会というものはいわば調整するだけの目的をもつて成り立つておるのでありますが、調整するという目的だけで成り立つているということは、電力が非常に豊富な場合には十分その使命を達成し得るものと考えております。ところが電力が不足をいたしておりまする今日におきましては、調整だけではどうしてもやつて行けない面が出て来るのでありまして、アメリカのように電力が非常に豊富なところにおきましては、調整だけでもやつて行けるのであつて、たとい安本のような官庁がありましても、その官庁とは独立してこの公益事業委員会考え方のみでやつてつて十分その目的が達成せられるのであるけれども、今のように電気が不足しているときに、公益事業委員会が調整という目的だけでやつているのでは、私はこの目的を——日本産業のために有効に使うという目的は達成せられないと思う。これは国の今の産業が置かれた状態からいつて少くとも立法の趣旨であるところの公益事業委員会の本来の使命からは若干逸脱する面があるかもしれませんけれども、非常に私は大事な問題ではないかと思うのであります。委員長は一体公益事業委員会というものは安本において産業計画を立てて、電力をこの産業にはどれくらいまわさなければならない、また繊維なら繊維、鉄なら鉄にはどれだけの電力を割当てるが至当であるというようなことを日本産業全体の立場から決定いたしました場合に、これを尊重されるのかどうか、この点をまずお伺いいたしたいと思います。
  55. 松本烝治

    松本政府委員 ただいまの御質問は、電力の割当は公益事業委員会の権限であるということを前提として、その割当をするに際して、経済安定本部の計画に適応するようにやるかどうかということと思いますが、おつしやる通り電力の割当は公共事業令によりまして明瞭にこの公益事業委員会の権限に属していると思います。しかしてこれをやるについては、もちろんこの経済安定本部で詳細な調査を遂げて、ある方針を決定されております以上、大体においてこれに順応してやつて行くことと思つております。
  56. 福田一

    ○福田(一)委員 ただいま御説明がありましたが、一方においては新しくできる電力会社というものは自由主義的な、ある意味では自由採算といいますか、自分の利益を一面において追求し  ている会社ができるわけでありますが、他方において経済安定本部が考える計画というものは、必ずしもその面を肯定しない場合がある。たとえば鉄鋼が非常に電力が必要である、繊維の方は減さなければならないというような、これは例でありますが、そういうような場合が起きたときに、繊維業者の方からすれば、これは非常に少くなるのは困ると電力会社に言う。電力会社の方は、今までのお客様に使つてもらつた電気を少くするのは気の毒だから、安定本部の方ではそういうような方針をきめたらしいけれども、おれの方はどうでも今までのお客様に電気をやつた方がいいと思うから、やはりそのようにする、こういうような方針で臨んで来た場合には、その場合になおかつ政府というか経済安定本部の方針を尊重されるのか、あるいはまた今言つたような企業側の意見を尊重されるのか、この点いかがに相なりましようか。
  57. 松本烝治

    松本政府委員 今の問題は純然たる自由主義的の資本主義と、それから統制主義とぶつかつて来るところをいかに処するかという問題の一つと思います。これは各個の場合を考えなければならない。いかなる場合においても統制主義で行かなくてはならぬ、あるいはいかなる場合でも自由主義で行かなければならぬというものではないと思います。各個の具体的の問題が生じましたとき、最も適当と思うところによつてつて行くつもりでおります。この場合あるいは安定本部の考えているところと意見が違うようなこともできるかもしれません。そういうようなときはおそらくは国会等でいずれがよいかということが判定されるのではなかろうかと考ております。
  58. 福田一

    ○福田(一)委員 ただいまの御説明で一応その間の事情は了解できたのでありますが、それではもう一点それに関連してお伺いいたしたいと思いますことは、実は第七国会にポ政令によつて法案が出ましたときに、国会の内外にわたつて、ずいぶん復元の運動が起きたのであります。その復元の運動の内容を見ますと、中には純然たる利益追求の面からのみそういうことを主張しておつた人もなきにしもあらずでありまして、必ずしも私はそれが全面的に妥当であつたかどうかということは肯定はしがたいものもあつたのであります。今後の産業政策の面から見まして、どうしてもこういう産業には電気をよけい、また十分に、しかも思うときに使わせるようなやり方がよいということになりますと、それは結局自家発電を持つた方がよいということになるのでありますが、その場合に、その産業経済安定本部のいわゆる国の経済産業政策の面から、どうしても助長しなければならないというようなことが起きた場合に、今まで自発にただ同様財産を供與しておつたのが、それが今度は新しい電力会社に配分せられてしまうというようなことでは、そこに何かしら気の毒な面があるということを考えてもよいのじやないか、私かように考えるのであります。こういう場合に、そういう産業に対して、特に自家発電を持つてつてこれが日発にとられておる、今度は新しい会社にわけてしまわれたというような、こういう電力の使用、あるいはまたその所有権の返還の問題というようなことについては、公益事業委員会として、今のところどういうお考えを持つておられるか、御説明願いたいのであります。
  59. 松本烝治

    松本政府委員 ただいまの御質問は、要するに自家用発電の取上げたものを返還するのを助長するような政策をとるか、あるいはなるべく返させるようにするかという御質問かと思います。この点については、まだ何にも考えておりません。むしろこの再編成ができてから、個々的の自家用発電の返還という問題になりましてから、個々的に考えてみたいと思つております。つまりその産業の性質とか、その地方の電力需用がどうであるかというようなことを検討しまして、そして各個的に公益事業委員会意見をきめて参りたいと考えております。これについて、一般的に返す方をたくさんにしようとか、あるいは返さぬ方にくみしようというようなことについては、何らまだきまつておりません。またそういうことは、おそらくは後といえどもきめられまいと思います。各個の場合についてのみ考えられることと思つております。
  60. 今澄勇

    今澄委員 私は、先ほど聞こうと思つたのでありますが、委員長がお忙しいというので遠慮しましたけれども、まず目先の先般発表した三十六億の含み資産についてお伺いをいたします。先般日発の小坂総裁が発表しましたこの三十六億の問題は、その後非常に討議を重ねられましたが、公益事業委員会としては、今日ここに資料をもらいましたけれども、どういうふうに思つておられるか。公益事業委員会として、これに対して何か見解を発表なさる御意思があれば、ひとつこの席上で発表していただきたいと思います。委員長のお考えを聞きたいと思います。
  61. 松本烝治

    松本政府委員 例の三十六億の含み資産という問題につきましては、たしかこの委員会でも当時ある程度お話したと思います。要するに、性質から申すと、あれは渇水準備金のような意味の性質のものであつたろうと思う。ただ渇水準備金に関して法律的の規定がないものですから、これを渇水準備金としてあたりまえの準備金のように外へ出しますと非常な税をとられる。それをとられてしまつては実際準備金の積立てができないというような苦しいとこらから、ある程度違法であると思いますが、これを違法にならないところの未拂金とかいうような種類の債務をこしらえて——あるいはこしらえた当時は必ずしもこしらえたのではないかもしれません。その時期においては多分そういう未拂金的のものを計上して、それがわかつた以上それを出す方がほんとうの法律的の正当なやり方であつたろうと思いますが、これを出すことはついにできなかつた。人情から申すとある程度恕すべき点はあつたと思います。しかし法律的に申せば違法な点もあつたと思うのです。少くとも二十四年度の決算のものについては、明瞭によけいの未拂金等が計上されておつたことがわかつたにもかかわらず、それなりにして置いたということは、確かに違法であつたと思います。しかし人情から申すと、それを出すということは相当の勇気をあるいは要したのかとも思う。しかしそういうことが起りましたのは、要するに渇水準備金等に関する制度が確立されておりませんためで、どこの会社でも実際においては、脱税という問題は常に相当起ります。たまたま脱税が摘発されますとえらい税をとられる。それで済んでしまえば済んでしまうというようなことは御承知の通りです。しかし目先のごとき公的の会社として、もし通常の会社と同じようにそういうことをやつたとしますれば、これはわれわれは是認はできません。従つて総裁がこれを摘発されたことは、きわめて正当なことであつたと思います。  なおただいま公益事業委員会におきましては、綿密な会計規定を起草中であります。起草しましても、すぐはなかなか行い得ません。帳簿を全部改めなければなりませんから、すぐ全部は行い得ませんが、なるべく早い機会においてこれを実行しまして、そういうことがこれから出ないようにはぜひしたい、そう考えております。
  62. 今澄勇

    今澄委員 そこで、三十六億の含み資産が今日重大になつたのですが、この問題については公益事業委員会としては、責任ある処置をとつて処断をされるお気持があるかどうか。  それから第二点は、この自発の含み資産については、今度のこの渇水乗切りについていかようにこれを具体的に御活用されようと考えておるか。  この二点についてひとつお願いしたいと思います。
  63. 松本烝治

    松本政府委員 このいわゆる含み資産は、おそらくはもうなくなつていやしないかと私は思うのです。少くともこの三月末の決算には、おそらくはなくなつてしまいやしないか。それから二十四年度の含み資産については莫大な税が追徴されると思います。そうすると、残すところは、すなわち二十五年度になつてからのものが相当あつたと思いますが、これは本年三月の計算で出せばよろしい。それまでの間に出さなかつたことは毫も違法ではない。これを出す時期、すなわち三月末ごろになりましては、おそらくはもう含みは何もなくなつてしまうのじやなかろうかと思います。要するにえらいあわはあつたけれども、あわが不幸にして渇水のために、——またこれは異常な渇水である。このごろは毎日三万トン以上の石炭をたしかたいておる。一億何千万円という金が出ております。こんなことですかち、これがもう少し続きましたら、含み資産はおそらくはなくなつてしまうのじやないか、そう考えております。それで、これに対してどういう処置をするかということについては、別にこれという処置は必要でない。この二十四年度の脱税という観念に対しては、税の方の官庁がよろしくこれに対して追徴されると思います。そういうことは必ず措置として出て来る。当時もし非常な悪意なことでもあつたことがわれわれとして発見されますれば、たとえばこれから先の新会社に対する役員の選任とか何とかいうことについて、非常な悪意者がもし当時あつたとすれば、そういうことについてはしんしやくはするつもりでおります。しかしどうもそうえらい悪意ということには言いにくい点もあるように考えております。
  64. 今澄勇

    今澄委員 そこでこの三十六億の問題については、答弁で満足でございませんが、お立場もございましようからこれで打切りまして、次は先ほど私が打切りました質問の中で、現在割当てられておる政府の割当電力が、大口産業用と、配電会社がきめた小口とありますが、もし電力の絶対量が不足して、ここにどうしても調整措置をとらなければならぬという場合には、大口電力と小口電力というものに対して、具体的にはどういう措置をおとりになりますか、均一的にとられるかどうか。もう一つ産業用の電力の電圧が急激に降下して非常に操業がしがたいという場合には、現在の公益事業委員会としてはどういうふうな措置をとられるか。この二点について、ひとつできれば詳細なところを総長から御答弁願いたい。
  65. 松本烝治

    松本政府委員 先ほど実はある点についてはすでにお答えをしたのであります。今日付をもつて電力の使用制限規則というものを出しまして、これによつて相当の使用制限をいたします。これによつてある程度電力の不足はおそらくはいやされることではなかろうかと考えております。なおその節申しましたが、現在においても相当電力を盗用しておるというようなものもあるようで、これに対する取締りもこれを厳重にして、電力の正当な道に流れるように、ひとつできるだけの盡力をしたいと考えております。
  66. 今澄勇

    今澄委員 それでは具体的に聞きますが、今の委員長のお言葉は、今度の電力の法的措置電力が十分足りた場合の話であります。今度の電力の法的措置を講じても、電力が足りなかつた場合には、小口の電力は配電会社がきめてやつておる、大口電力政府がきめておる。この間に処して今の公益事業委員会というものは、足りなかつた場合にはどういう対策をお持ち合せになつておるかということが私の質問要旨で、これは総長からひとつ詳細に承りたい。  もう一つ自家用発電電力の使用について、最後の手であるということでこれが残されております。今度そういう法的措置のほかに、自家用発電電力の送電力、出力能力と、これを自家用として所有者が使つておる電力量と、その過剰電力がどれだけあつて、この電力不足にどういうような対策を持つておるかということも、ひとつ詳細なる数字をあげて御説明願いたい。
  67. 松田太郎

    松田政府委員 私より大体のお話をしまして、数字的なこまかい点は、技術庁の平井君からお願いしたいと思います。大口、小口の問題につきまして、電力がだんだん不足して来た場合に、どういうぐあいに考えるかというお話でございますが、大体三千キロワツト以上の大口の電力以外に、いわゆる小口電力、それからその他定額電燈とか、従量電燈とか業務用の電力、あるいは自家用の電力とか、大体電力の全体の需用から見まして、一応バランスのとれておりまする量というものがありますので、もちろんそのうち産業用の出題につきましては、小口の電力につきましても、最近は相当の需用の増加を見て参つております。従いましてその需用と、それから特に大口の電力の需用等につきましては、各月に電力の割当をいたします場合に、どういうぐあいにわくをきめたらいいかということにつきましては、経済安定本部の意向等も十分しんしやくいたしまして、公益事業委員会としましても決定いたしておるのでありまして、特に小口電力なるがゆえに、格別な御迷惑というものはかけないようにいたしておるのであります。先ほど松本委員長からお話がございました、この電気の使用制限規則におきましても、大口の電力、言いかえれば三千キロワツト以上の特別大口電気使用者に対しましては、二月に割当てましたものの七割五分というものを認めることにいたしまして、二割五分だけはこの際割当を削つたと同じような効果をねらつております。これに対しましていわゆる小口の使用者に対しましては、毎週一日の休電日を認めてもらうようにしておりますが、今申しましたような二割五分節約ということにつきましては、小口業者に対してはこれを避けておるのでありまして、その間、小口の需用者に対する関係におきましても、十分あらゆる場合に措置を講ずるように配慮いたしております。  それからなお自家用発電につきましても、実はこのたびの措置を講じまするまでの経緯におきましても、極力これの活用を大局的な見地からはかつてもらつておりまして、実は所によりますというと、石炭の入手が非常に困難なために、協力したいけれども協力できないというような所まで、ある場合に非常に大きな見地から協力してもらつておりますが、この際今申しました自家発電がどの程度電力を供給してもらつておりますか、それらの数字につきましては、平井技術長から御説明していただきたいと思います。
  68. 平井寛一郎

    ○平井政府委員 ただいまの自家用発電力の動員につきましては、自家用火力発電所が、具体的な問題であると思つておりますが、戦前は相当設備があつたのでありますが、終戦後の経済異変の結果としまして、現在動員し得る電力というものは相当に減つておるのであります。そのうちで電気事業の工作物と連絡があつて、最近また何とか人がそこに運転等もいたしまして、炭を持つて焚いてもらうようなところにつきましては、それぞれの業者から協議を申入れまして、そうしてできるだけ焚いてもらうという線で、今日まで、昨年の十一月ごろからその準備を始めまして、順次焚いてもらうようになりました。今年になつてからの実情は、日発九配電を合せまして約二十万キロワツト動員されております。これは相当に大きな数字でございまして、数字としては二十万でありますが、その中には大きいのはたとば国鉄だとかその他もございますが、大多数はせいぜい何千キロワツト、千とか五百キロワツトというものもあるくらいでありまして、それらの非常にたくさんの数の自家用火力発電所が現在において約二十万キロワツトありまして、それが動員されておるのでございます。
  69. 今澄勇

    今澄委員 もつと詳細な具体的な話を聞きたいと思いましたが、委員長お急ぎのようでありますから、これもこの程度にいたしましよう。  最後に委員長にお伺いしますが、今の産業分布の上から見て、自家用発電電力を新しく許可になつてつておる会社も多数ございます。そこでそれらの会社が持つておつた自家用発電電力は、全然復元しないということになると、非常に不均衡をもたらすが、これらの点について委員長のお考えはどうか。  もう一点は、今度の電気事業業再編成前に、たとえば日本軽金属のごとく、自家用発電電力を日発から返してもらつておる所もあります。これは当時のいきさつその他からということにはなつております。稲垣通産大臣のときに、日本軽金属の自家用発電電力は還付されておる。こういつた過去のいきさつから見ても、将来公益専業委員会が自家用発電電力について、態度は白紙であるということだけでは、現在の産業経済界に対する公益事業委員会としての態度の不徹底が、あそらく非難されざるを得ないと思います。私はそういう立場から、これまでそういうふうにして返還されたもの、現在新しく自家用発電電力を持つておるもの、あるいは元自家用発電電力を持つておつたか、さらにまたそれらの自家用発電電力をとられておるものといつたようないろいろなものについて、この際自家用発電に対しては方針としては少くともかくあるべきであるということくらいは公益事業委員会として対策が立つべきであると、かように考えますが、委員長の御見解をひとつ承りたいと思います。
  70. 松本烝治

    松本政府委員 自家用発電を返すかどうかということにつきましては、先ほどすでに大分お答えをしたのであります。新しく再編成ができまして、各会社ができた上で各個のものについて見て決定するのほかないので、これを何か主義で、返す方が原則であつて、返さないのが例外である、あるいは反対であるというようなことにきめて行きましては、かえつていけまい、そう考えております。
  71. 今澄勇

    今澄委員 それでは自家用発電電力も今度新しくできる九電力会社に一応前当てて、そうしてその割当てたあとで公益事業委員会で個々のものについて検討して、あれはもどせこれは君のところで持つてよろしいという指示をされるものと解釈してよろしゆうございますか。
  72. 松本烝治

    松本政府委員 これも直接に指示する権限はないと思つております。しかしこれを勧告して各電力会社がそれをやるようになるべくしたいと、そう考えております。
  73. 今澄勇

    今澄委員 この自家用発電電力の配属の区分に関する私どもの見解は、この公共事業令の判断から、これらのものを九つの新会社にわけて、新会社の所属にして、あとで検討してもどすというよりは、九つの会社に配分する前に、どれどれの自家用発電電力というものをピツク・アツプして、これは原所有者に返還されるべきものであるという態度を公益事業委員会がきめてかかる方が、法令上から見ても合理的であるし、そういう措置が望ましいと考えます。とれに対しての委員長の御見解はどうです。
  74. 松本烝治

    松本政府委員 その点についてもすでにお答えしたかと思いますが、自家用発電電力の問題は非常に多いのであります。そしてこれを検討しますと、たいへんな長い歳月を要します。再編成前に全部を検討してやることはとうていできなくなつた。これは全然関係なく再編成をやりまして、再編成のでき上つた後に検討するということに主義を定めましてやつて参りたい。さよう御承知を願います。
  75. 今澄勇

    今澄委員 それではもう一つで終りますが、もし再編成後自家用発電電力公益事業委員会が検討の結果もどせということを勧告して、それを新しくできた電力会社がいやだといつて拒否をした場合における公益事業委員会としての態度はどのようにおとりなるおつもりですか。
  76. 松本烝治

    松本政府委員 それはきわめて公正な立場から公益事業委員会が勧告いたしましたならば、拒否されることはないと私は思います。拒否されるようなことがあるような勧告はしないつもりであります。
  77. 小金義照

    小金委員長 風早八十二君。
  78. 風早八十二

    ○風早委員 先ほど福田委員の質問に対して松本委員長から、いろいろな電力会社側の利害関係と、さらに安本等の政府からする見解と、電力の割当等について違う場合は、公益事業委員会が一応その調整の任に当るが、どうもそれがうまく行かないような場合、言葉は少し違つたかもしれませんが、国会でもつてよろしくやつてもらう、こういうような趣旨の御答弁があつたと思いますが、私としてはその点は大事な御答弁だと思いますので、もう一度はつきり伺つておきたいと思います。
  79. 松本烝治

    松本政府委員 国会に判定をされて何らかの措置をとられるということは、権限はあるいはあるかもしれませんが、なさることはなかろうと思いますが、いずれが正しいかということはわれわれ国会の情勢によつておのずからわかることと思つております。すなわちわれわれの考えでは、いわゆる統制主義の時代には、公益は私益に先だつというような原則をきめて、いかなる小さい公益でも公益の方が先へ行くのだというので、大きな私益をも害してかまわぬということがありました。そういうことはこのごろはなくなつておると思う。公益の方に従つて行動するのがよろしいか、あるいは私益を立ててやる方がよろしいかということは、各個の場合によつてきまることと思つております。そういう措置について私は安本と公益事業委員会との意見が違うことはほとんど想像できないと思う、おそらくは一致するものと思う、万一相違するようなことがあつたならばそれは大きな問題でありまして、そういう問題に対してどつちが正しいかということは国会でおのずから衆議が御決定くださることと思つておるのであります。かような意味で申したのであります。国会で何らかの処置をしていただくというような考えではなかつたのであります。
  80. 風早八十二

    ○風早委員 何らかの処置でなくても、とにかく国会がこの電力の割当について何らかの決定権を、つまり判定権を持つかどうかということを私は問題にしておるわけです。と申しますのは、今までこの料金の問題にしましても、一昨年の暮れでありましたか、突如として国会をまつたく無視してきまつた。そのときにこの料金の根本的な改訂というものは、いわゆる地域差料金というものは結局分断の地ならしであるということが問題になつたわけでありますが、はたせるかな分断の問題につきましても、これまた国会には全然諮られることなくきまつておるわけであります。しかも通産当局といえどもこの分断には必ずしもまつたく賛成であるというふうには私どもは了解しておらないのであります。しかしながらそれらの一切の事情を抜きにしてこれがきまつてしまう、こういうようないきさつもあるものですから——まだいくらも多くの問題についてこういうことが今起つておるわけです。中日貿易の問題にしましても、これはたれも知らぬ、通産当局も少くもその中堅幹部たる課長級はその朝の新聞で知つて愕然としたというような状態なんです。そういう條件のもとで、私は今の御発言は非常にけつこうな御発言であると思つて実はだめを押したわけであります。これはただ單に電力会社と安本との意見の相違だけでなく、需用者間におきまして、特需に対する特別な割当がある、あるいは割当そのものがすでに相当自由にきめられておる、それにまた追加割当がある、特配がある。こういうような場合におきまして、その他の需用者——これは業者はもちろんのことでありますが、また一般の家庭におきましても、ヒータも都合のよいときには非常に奨励され盛んに売り出されたのでありますが、今日ではもうたなざらしにならざるを得ない、こういうように非常に犠牲をこうむる需用者があるわけでありまして、これらとの関係においてもいろいろ問題が起るわけであります。もう現に起つておるわけであります。そういう場合に、これをどこで最終的に判定するか、特需々々と申しましても、これが一体どういうものであるかというようなことにつきましても、国会として、少くともこの通産委員会、あるいはまた関連の委員会は大体においてこれを承知しておると思うのであります。またこれは承知しなければならないと思うのであります。そういう点で、これは何らかの形で、やはりこういう点については国会が発言権を持つ、あるいはその判定について参加するというようなことでなければ、国民は納得しないのではないかと思うのであります。そういう点で、今は法規上公益事業委員会が一応最終的な責任を負い、また実際権限を持つておられると思いますが、しかしながら今後の問題として、国会との関係で、これらの重要な決定権がどこにあるかという点について松本委員長はどういうお考えであるか。これは現公益事業委員長としてお伺いしたいと思います。
  81. 松本烝治

    松本政府委員 法律上の決定権はもちろん公益事業委員会にありますが、しかしこの決定権を行使するにあたつて、国会の意向を大いに参酌するということは当然のことと思つております。
  82. 風早八十二

    ○風早委員 それは現在の公益事業委員長立場として非常にけつこうな御発言だと私は思います。しかし立法論といたしまして、公益事業委員会というようなものにこの重大な割当権というものが最終的にあるのが正しいか、これらはやはり当然国会が審議し、決定する——今日出されると言われる使用制限令のごときも、これらは当然国会で問題にしてしかるべきでなかつたかと思うのでありますが、それらについて今後の問題として委員長の見解を伺つておるわけです。
  83. 松本烝治

    松本政府委員 こういう急を要しますこと、ことに利害関係の相当錯綜しておりますことについて、一々国会で審議し、法律でやるということは、立法論として私は賛成できない。公益事業委員会のやることが非常に悪いというときなれば、公益事業委員会の責任をひとつ問うていただいて、そうしてやめるなり何なりしていただくという方がほんとうであろう、これはすなわち行政権と立法権とのおのずから限界のある点であろうと考えております。
  84. 風早八十二

    ○風早委員 使用制限規則でありますとか、そういうものが出されることについて、一々その内容のこまかいところまで国会がどうこうということを言つておるわけではない。しかしながら使用制限という精神、その根本の方針について、何らかの形で国会に諮られてしかるべきではなかつたか、私はそう思うのです。使用制限といいましても、その前提があります。この使用制限は、もちろん渇水で電力が不足して来たと言われますが、電力の絶対量が不足しておるわけではない。これはやはり需用が非常に多くなつたからです。その需用は一体どういう方面に多くなつているか。それに限られた電力のより多くの部分を出すことが、国家の大きな計画から申して、国民の利益から申して、はたして利益であるかどうか、こういうことについてもやはり一応国会で審議してしかるべきではないか。出して、あとで文句があつたら国会で問題にしたらよかろう、これでは結局国会というものはあつてなきがごときものになりはしないか。私はいろいろの点でそれを危惧せざるを得ないわけであります。そういう点では、今の委員長の御答弁ははなはだあいまいなので不満足でありますが、これ以上お尋ねしてもしようがないからやめます。  次に、公益委員会というものは大体内閣に属している、一応この点も明らかであります。しかしながら実質におきましては、閣議なりあるいは内閣総理大臣なりが一々これに対してさしずをするものではないわけであります。実際においては、言うまでもなく、関係当局との関係でこれらの方針というものが出て来ているのではないかと思うのでありますが、これらの点について、具体的にどういう手順で公益委員会の方針がきまつておるものであるか、これをひとつざつくばらんにお話し願いたいと思います。
  85. 松本烝治

    松本政府委員 これは公共事業令の定めておる通り、委員会を開きまして、多数——すなわち五人おれば三人の意見できめるということでありまして、今回の臨時措置のごときは全部一致した意見できめるということであります。
  86. 風早八十二

    ○風早委員 法律家として、そういうふうにお答えくださるのはあたりまえかもしれませんが、しかしながら、私どもが国会議員としてお尋ねしたいのは、そういうふうな、法規にこう書いてあるからその通りだというようなことではなくて、公益事業委員会が今後も実際にいろいろ計画を立てられ、あるいはまた決定をされるという場合に、これはどういう経路で関係当局と折衝されるか、あるいは指示を仰ぐかということを具体的に聞いているわけです。
  87. 松本烝治

    松本政府委員 関係当局と交渉する必要のあるときは交渉はいたします。しかし指示を仰ぐことは絶対にありません。
  88. 風早八十二

    ○風早委員 公益事業委員会というものができるにつきましても、国会では、多数とは言わないが、非常にいろいろ異論があつたわけであります。しかしながらこれは相当圧力が加わつてこういうものができた。ところがまた今日その仕事について、それらの圧力がないということはまつたく保障しがたいものであると想像せざるを得ないのであります。そういう点で、むしろこの公益事業委員会が、国会を背景にして今後いろいろな運営方針というようなものを考えて行かれるのか、その点。国会との関係において、もつとそれ以外の指示——指示という言葉をきらわれるならば、交渉でも折衝でも何でもけつこうですが、そういう方面に折衝されるというようなことがあるのか。これらは一体どちらに重点を置いておられるか、わかり切つたようなことでありますけれども、この点を委員長としてひとつお答えを願いたいと思います。
  89. 松本烝治

    松本政府委員 どこにも指示は仰ぎませんので、われわれの法律で與えられている権限通りに行動しているわけです。いろいろ国会の御意向があればおのずから委員会等で現われますし、それはもちろん参照いたします。
  90. 風早八十二

    ○風早委員 それでは、もし関係当局から指示が来た場合におきまして、委員長としてはどういう態度をとられるつもりであるか。
  91. 松本烝治

    松本政府委員 関係当局というのがわかりかねますが、われわれの方は、公共事業令によつて、われわれの意思によつて決定する権限を持つているのです。従つて別に指示を仰ぐということはないし、また指示が来るということもないと思います。
  92. 風早八十二

    ○風早委員 これは仮定の問題だと言われればそれまでですが、一応仮定の問題としてでもけつこうです。そういうふうに指示が来た場合に、これに対してどうされるか、今のお話を突き詰めてみれば、これはどんな指示も来るはずはない、従つてかりに来てもそういう指示によつて動くはずはない、こういうような御趣旨に承つてよろしゆうございますか。
  93. 松本烝治

    松本政府委員 その通りです。
  94. 田代文久

    田代委員 ちよつと関連して……。これは社会的な問題ですが、ネオンサインが非常に目につく、こんなに電力が足らない足らないと言つているのに、巷ではどこも非常にはでにじやんじやんやつておりまして、一般の市民なんかでは家庭電力は非常にきゆうくつだのに、あれでよいのだろうかといううわさがどこにも立つているのですが、あのネオンに使う電力は大体全部で幾らか、それから総電力に対して何パーセントに当つているかという点を質問したい。
  95. 松本烝治

    松本政府委員 何パーセントというようなことは、もし必要ならばお答えしますが、ネオンサインは禁ずることにいたしまして、今日発令しておりますから、さよう御承知ください。
  96. 小金義照

    小金委員長 ほかに御発言がないようでありますので、私から一点お尋ねいたします。先ほどから伺つていると、九つの新しい会社という言葉が大分出ておりますが、それを新九会社ということで速記が混乱していやしないかと思います。新しい九つの会社ということで質問しているのに、新九会社という言葉を使つておりますが、今度新しくつくられる会社は、きよういただいた資料によりますと、電力会社という名前を使つておられるようですが、たとえば北海道電力会社というふうに決定したのでありましようか、その点をお伺いいたします。
  97. 松本烝治

    松本政府委員 この点はまだ決定はいたしておりません。ことに関東電力という部分が関東電力という名前で決定されるかどうかについては別の説明もございますので、その以外は大体元の配電ということにかえて、電力という言葉を使うことになると思つております。
  98. 小金義照

    小金委員長 重ねて伺いますが、そうすると新会社のことは今後電力会社と申してさしつかえございませんか。
  99. 松本烝治

    松本政府委員 あるいは新電力会社とでも言つていただいたらけつこうかと思つております。
  100. 小金義照

    小金委員長 もう一つ電力会社の事業の地域は、北海道とか、三つの島は別といたしまして、東北、関東、中部、北陸、関西というふうに、大体行政上の数府県を含んでおりますが、中には必ずしも行政上の府県を境といたしておりません。実例として一つお尋ねしたいのは、北陸に福井県というのがありますが、若狭の三郡が関西の方へ編入されている。これは私ども長い間北陸に編入されるべきものであるという陳情を受けておりますが、こういう点については特別な御考慮を拂つていただいていると思いますが、どういうふうな御処置をなさいましようか、この点をお伺いいたします。
  101. 松本烝治

    松本政府委員 若狭郡でございますが、これが関西電力の方に属するというように現在の法規はなつております。これについてただいますぐどうしようという考えはまだきめておりません。しかしその他の点においても、あるいは法規を改正する必要がある点もあるかもしれません。大いに検討したいと考えております。
  102. 小金義照

    小金委員長 ありがとうございました。  ほかに御発言もないようでありますから、本件の調査はこの程度で打切りまして、これで散会いたします。次会は明後十四日午後一時より開会いたす予定でございますが、なお公報をもつてお知らせいたします。     午後三時四十五散会