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大橋国務大臣 今回の
改正案におきましては、自治警の定員の九万五千というわくをやめることになりまして、自治警はその自治
警察の定員を自主的にやれることができるということにいたしました。そこで九万五千人というわくは全然ないわけでございまして、
従つて従来の十二万五千というものもなく
なつたわけでございまして、全国の
警察官の定員が幾らあるかという場合におきましては、まず
警察法の
規定によりまして、三万の
国家地方警察、そうしてそのほかに五千人以内の学校に在学中のもの、三万五千は固有の
国家地方警察の定員であります。そのほかに町村の
警察が廃止されました場合においては、町村
警察の廃止の日の現在定員というもの、そのものがそつくり
国家地方警察の定員として附加されることになるのであります。現状について申し上げますと、現在九万五千というわくの
範囲内におきまして、町村の定員というものが一万九千に相な
つております。
従つてこの全員が切りかえられる。全部の町村
警察が廃止されれば、一万九千だけは三万五千のほかに、この六十七条の三によ
つて、
国家地方警察の定員に附加されることに相なるのであります。そこでそれでは残
つた自治
警察の定員はどうなるか、これは現在は九万五千というわくがございますから、九万五千から一万九千そつくりそのまま国家
警察に移
つた場合におきましては、それを差引きましたところの七万六千、これが
自治体警察の定員として残るわけでありますが、しかしこの七万六千というわくは、今回の
警察法の
改正によりまして、自主的にきめればよろしいということに相なりまするから、それが七万六千そのままであるか、あるいはこれが減少するか、あるいは増加するか、それは将来
自治体において決定するところでありますから、わかりません。しかし
国家地方警察に関する限りは、ただいま申し上げました
通り、三万五千のほかには廃止の日におきまする
自治体警察の実際の員数だけが附加される、こういうわけになるのであります。