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1951-05-18 第10回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年五月十八日(金曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
前尾繁三郎
君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
龍野喜一郎
君
理事
藤田 義光君 石原 登君 大泉 寛三君 川本 末治君 床次 徳二君 山手
滿男
君
久保田鶴松
君
梨木作次郎
君
大石ヨシエ
君
出席政府委員
国家地方警察本
部次長
溝淵
増巳
君
国家地方警察本
部警視
(
総務部長
) 加藤 陽三君
出席公述人
大阪
市
警視総監
鈴木
榮二
君 弁 護 士 古井
喜實
君
日本労働組合総
評議会常任幹事
塩谷 信雄君
東京都議会議員
梅津 四郎君 前埼玉県
公安委
員長
板谷幸太郎
君
公安文化協会理
事長
坂口
三郎
君
日本公安警察協
会組織委員
小田島禎治郎
君
委員外
の
出席者
專 門 員 有松 昇君 ————————————— 本日の
公聽会
で
意見
を聞いた
事件
警察法
の一部を
改正
する
法律案
について —————————————
前尾繁三郎
1
○前尾
委員長
これより
地方行政委員会公聽会
を開きます。 さて、本
委員会
におきましては、
警察法
の一部を
改正
する
法律案
が付託されて以来、本日まで
愼重
に
審査
をして参
つたの
でありまするが、特に本日
公聽会
を開きまして、
警察法
の一部
改正法律案
について、
公述人
の
方々
より御
意見
を承ることにいたしましたゆえんのものは、申すまでもなく、本
法案
は
警察関係当事者
のみならず、
国民一般
に影響するところきわめて大なるものがあり、
一般国民諸君
の本案に対する関心もまことに大なるものがありまして、すでに
国民各層
におきまして、
種種賛否
の
意見
が活発に展開されておりまする
現状
にかんがみまして、
国民諸君
の声を聞き、広く
輿論
を反映せしめ、本
委員会
の
審査
を一層権威あらしめるとともに、その
審査
にも遺憾なきを期するためにほかならないのであります。本
委員会
におきましては、本日
公述人各位
の貴重な御
意見
を承ることができますことは、われわれの
審査
に多大の
参考
となることを確信いたすものであります。この際私はここに
委員会
を代表しまして、御多忙のところ、また雨中にもかかわりませず、わざわざ御出席くださいました
公述人各位
に、心から御礼を申し上げますとともに、
忌憚
のない御
意見
をお述べくださいますことを
希望
する次第であります。 それではこれより
公述人
の
方々
より御
意見
を承ることにいたしますが、
発言台
で御
発言
を願います。
発言
の順序につきましては、種々御
都合
もあることと存じますが、
議事進行
については
委員長
におまかせを願います。 なおこの際申し上げますが、
宮澤俊義
君が御
都合
により出席し得ない旨の申入れがありました。 それではまず
大阪
市
警視総監
の
鈴木榮二
君からお願いいたします。
鈴木榮二
2
○
鈴木公述人
本日この衆議院の
地方行政委員会
におきまして、
公聽会
を開催されました
機会
に、私に
参考人
として
発言
の
機会
を與えられましたことを非常に光栄と存じます。先ほど
委員長
からお話がありましたように、本日は忌憚なく私の所見を申し上げさせていただくつもりであります。 まず現在
国会
に提案されておりますところの
警察法
の一部を
改正
する
法律案
は、この一月以来
政府
のごあつせんによりまして、
国家地方警察
と
自治体警察
の代表の者が数回集まりまして、熱心に
愼重
に協議した案でありまして、これが妥結に至
つて
おる案でございます。しかし
懸案
としまして、
一つ
当時かち残
つて
いるものがあります。それは五千以下の
町村
、すなわち
国家地方警察
の
管轄地域
にある
町村
が、
自治体警察
を持
つて
おる
町村
と
組合
を結成して、
自治体警察
を持ちたいという場合に、これを認める道を開くかどうかという問題につきまして
懸案
になりまして、結局この
法案
に追加されておらないわけであります。これは今後
国会
の御審議によ
つて
御検討をいただきまして、この問題は
自治体一致
の熱烈なる要望でありますから、この点はぜひ
愼重
に御審議を願いたいと存ずるわけであります。 まず
警察
が
国家事務
であるか、
自治体
の
事務
であるかということにつきまして、いろいろ
行政法
上議論があるようであります。われわれつたない学識の者でありますけれども、新
憲法
その他その後における
諸法令
の
理念
、またわれわれ現に
運用
しておりますところの
警察法
の基本的な
立法精神
から見まして、
警察
は
町村固有
の
業務
であるということは、明らかな事実であると思うのであります。
市町村
がその
住民
の
生命財産
を保護する、また治安を維持するために
警察
を持つということは、他の教育、衛生、
民生等
の
仕事
と同じように、これは
町村固有
の
業務
であることは、
地方自治法
第二條第三項第一号によ
つて
、
はつ
きりと規定されておるのでありまして、すなわち
地方公共団体
の
市町村
は公共の秩序を維持する、またそのために必要な條例さえつくり得るように、
はつ
きり規定されておるわけであります。これは個人の価値と尊嚴に対する深い尊敬を根本とする
民主主義
の
理念
、言いかえますと、
基本的人権
の思想にその源を発しておると解釈しておる次第であります。わが国の
警察制度
が過去数十年にわたりまして、世界でも最も進歩したと申しますか、中央集権的な
警察国家
であつたことは、われわれが過去数十年来体験して参つたところであります。
町村
がみずから
警察
を持つということは、われわれが終戦までは
考え
てもおらなかつたくらいの飛躍的な
考え方
であ
つたの
であります。
従つて一般国民
多数の
方々
のうちには、今なお
町村
が
警察
を持つことは
固有
の
業務
であるということを
考え
ておらない人が相当おるのじやないか。結局
警察権
は
中央政府
から與えられたものであ
つて
、これをいつでも返上できるということを
考え
ておる。
一般
の
新聞雑誌等
におきましても、
自治体警察権
を返上するということをよく言
つて
おりますけれども、
自分
のものを、返上するのでなしに、どこかに預けるとか、委託する、信託するというのであれば、
はつ
きりわかりますけれども、
自分
のものを放棄することをも
つて
これを返上することを当然のように
考え
ておるのが、この現われではないかと思うのであります。この
自治体警察権
こそは、
市町村
が
市町村
であるということだけで、当然にこれを維持すべき
基本権
であり、
市町村警察
こそ
警察
本来の正しいあり方であろうということを、われわれは深く認識しなければならぬのではないかと思うのであります。これは一九四七年九月十六日に
日本政府あて
に発せられました
マツカーサー元帥
の書簡の趣旨の一端を思い合せますと、
はつ
きりとするのでありますが、
ちよ
つと読んでみますと、「
民主的社会
において、
公安
の維持をつかさどる
警察力
というものは、窮極において上から課せられた
人民
に対する
抑圧的統制
をも
つて
しては、その最大限の力を発揮し得るものではなくかえ
つて人民
の公僕として、又、
人民
に直接責任を負うという関係において、初めて無限の力を発揮し得るということである。かくすることによ
つて
、また、そうすることによ
つて
のみ、
人民自身
の
法律執行機関
としての
警察
に対し、信頼と生みの親としてのほこりを感ぜしめる。」かように言
つて
おられます。この点はわれわれ心から同感し、また非常に教えられたわけであります。
従つて警察制度
に関する諸問題を取上げるにあたりましては、まずこの大前提の上に立
つて
なされなければならないと思うのでありまして、
警察制度
に関するこれまでの多くの論議の誤りは、この前提を見誤
つて
か、あるいは故意に焦点をぼかして、広汎な
町村行政
の中から特に
警察
だけを切り離して論議された点にあ
つたの
であります。すなわち
警察制度
の問題は、それ自身を孤立化して、切り離して
考え
らるべき問題ではないのであります。教育、衛生、民生など他の
行政部門
の一環として取上げ、
町村自治行政
の全般的な立場から総合的に検討して、初めて妥当な理解が得られるのではないかと思うのであります。この点ひとつ、従来の、
警察
は
国家
のものであるというような
理念
が、新
憲法
によ
つて地方分権
、
地方自治
の
精神
によ
つて
完全に百八十度かわ
つて
おるということを、われわれはまず理解しなければならぬと思うのであります。 そこでこの問題を進めるにあたりまして、
国家地方警察
という
組織
と、
自治体警察
という
組織
において、どういう
性格
上の相違があるかということを、簡單に
考え
てみたいと思うのでありますが、この
自治体警察
は
都市的形態
を持つ五千以上の
市町村
が、
現行法
で現在
警察
を持
つて
おる。すなわち
固有
の
業務
として
警察
を持
つて
おるわけであります。その残りの五千以下の、あるいは五千を
ちよ
つと越しておりましても、
市街的形態
をなしておらない
農山漁村
の
部落地帶
を統轄しまして、これを
国家地方警察
は管理しておる。すなわち
都市的分野
を除いた
農山漁村
の
地域
を全国的に、しかもそれが各
府県單位
において
組織
されておるのが、
国家地方警察
の
現状
であります。
従つて国家
という名前はかえ
つて
誤解を起しやすいのでありまして、全国的な
警察
と見た方がいいのであります。全国三万の
組織
を持
つて
おりますので、全国的な
農山漁村
の
警察
というのが正しい
国家地方警察
の実体を表わす呼び方ではないかと思うのでありまして、
国家
という言葉を使うことによ
つて
、旧
憲法時代
の中央集権的な
国家
という観念と錯覚を起して、
国家地方警察
が
国家的警察
である。
自治体警察
がすなわち
地方
的な
市町村
の
警察
である。
国家公務員
に対する
地方公務員
であるというような、そこに何ら階級的な段階がないにかかわらず、その
国家
という言葉に眩惑されまして、何となしにそこに中央的なにおいがあるというふうに誤解されやすいのであります。ただ
マツカーサー書簡
のうちにおきまして、
国家地方警察
が
非常事態宣言下
におきまして、
全国警察
を統制する骨格的な
役割
をする。決して
自分自身
が全部やるのではありませんが、骨格的な
役割
をするという使命を持
つて
おる。当時は
警察予備隊
のない時代でありますから、便宜上そういうふうな作用を、全国的な
組織
を持
つて
おる
国家地方警察
に附加したのではないかと思うのであります。現在の、
警察予備隊
が
全国各地
に配置されました
現状
におきましては、
非常事態
の宣言の
方法
も、また
運用
の仕方も相当再検討さるべき時期ではないかと思うのでありまして、この点は
マツカーサ書簡
は、ある程度内容的に修正される時期にな
つて
おるのじやないかと私は
考え
ております。それで
国家地方警察
が
警察共通
の
事務
を委託され管理しておりますが、これは
警察執行事務
じやなしに、だれでもやれる
共通事務
であります。これは
自治体警察
といわず、
国家地方警察
といわず、ともに共同管理すべき
性格
の
仕事
を、たまたま
国家地方警察
の方に便宜上預けておるのにすぎないのでありまして、
国家地方警察
でなければやれないという
性格
の
仕事
では全然ないのであります。しかも
国家地方警察
の
性格
は、
府県
の以下における
運営管理
ができるだけでありまして、
府県
以上の
管区本部
あるいは
国家地方警察
の
東京本部
というのは
行政管理権
だけしか持
つて
おらない。これの
運営管理
まで乘り出すのは、
法律
の
立法精神
にいささか反しておるのではないか。
非常事態
の折だけは
国家地方警察
という
性格
じやなしに、それこそ
非常事態国家警察
としての
役割
を、
自治体警察
も
国家地方警察
も一元的にやるのでありますから、その際は
性格
が完全に変革しまして、平時における
国家地方警察
の
権限運用
と全然
違つた性質
を持ちますから、
管区本部
あるいは
中央本部
というものが、何らかの
指揮統制
の活動をしますけれども、ほとんどそういう
非常事態宣言
のない
一般
の平時におきましては、
管区本部
以上は何らその
運営管理権
はないのであります。單に人事、
予算
の配分のような
行政管理権
だけしかないということを、
はつ
きりわれわれは理解しなければならぬ。あの
国家地方警察
が全国的な
指揮命令
を、東京から
運営管理面
において出しておるとすれば、それは非常に行き過ぎであります。
運用面
において便宜上ある程度のことをや
つて
おることはわかりますけれども、それが本格的な
国家地方警察
を
性格
づけるまでに、これを実体的なものと
考え
るのは、非常な錯覚でないかと思うのであります。私は
国家地方警察
を別に弾劾しているのでも何でもないのでありまして、その本質を明らかにしておくことが、今後の
自治体警察
と
国家地方警察
の
協調連絡
の上におきまして、
一般国民
が錯覚しない重大な前提でないかと思うので申しておるのでありまして、
警察
が
町村固有
の
業務
であり、また
国家地方警察
の
性格
はこんなものであるということを、私は申しておるのでありますから、またいろいろ有識の
方々
からこれに対する御批判があると思いますが、私はさように
考え
まして、この
警察法
を読んでおるわけであります。 そこで各論に入りまして、市を除きまして五千以上の
町村
の
警察
を
住民投票
によ
つて
これを廃止したり、あるいはもどしたりできるという
改正
が、このたびの
改正案
の四十條第三項に掲げられております。この五千以上の
町村
の
住民
が、
住民投票
によ
つて自分
の
警察
を、
国家地方警察
に委託し得るということは、これはやはり自由な
意思
によ
つて
、
自分
の
固有
の
業務
を他の受入れの態勢のある
組織
に信託するというのでありますから、これは合理的な
考え方
であります。また同時にこの
住民自身
が持
つて
おる
警察
をどう処分する、どういう
運用
をするということも、その
住民
多数の
意思
によ
つて
きまる
民主主義
の原理、原則から申しまして、これは当然のことでありまして、これに対して反対する余地はないのであります。われわれも、新
警察法
が施行されましてまだわずか三年でありますから、気持の上から申しましたならば、こういう投げ出す道を開くことは時期が尚早であり、もう少し
市町村住民
が十分にこの
警察
というものは
自分
のものだということを頭の芯まで理解してから、こういう道を開いた方がいいのではないか、さような
考え
から、必ずしも積極的に賛成したのではありませんけれども、
理念
的にはこれに反対することはできないというので、この
法案
に妥結したわけであります。ただわれわれはこれに対しまして、同時に、こういう道を開きましても、この際
一般住民
の民主的な訓練によ
つて警察
を再認識してもらう。ただ單に中央から
警察法
によ
つて
與えられたのではない。当然
自分
のものが返されたのである。
従つて
、それをまた楽に放棄するということは、
自治体
の本質を理解しないことになる。ただその
理由
が
財政
の貧窮ということであれば、この
理由
の根本もまた観点をかえて
考え
なければならぬ。と申しますのは、
中小自治体
におきまして
警察
を放棄しようという輿論の起
つて
おるところは、
財政
の貧窮がほとんど
唯一最大
の
原因
であると思うのであります。これ以外の
理由
で投げ出そうという
考え
のところは、私はまだ寡聞にして聞いたことがないのであります。そこでこの
財政
問題を解決しないで、投げ出す道を
法律
でつくりましたならば、現在の
地方財政平衡交付金
のような
運用
が不
手ぎわなままでやりましたならば
、おそらく投げ出すものも若干出て来るんじやないか。こういうことは、
地方自治
を振興する
憲法
の
精神
にも、また
政府
の方針にも志が違
つて
来るのではないか。投げ出させるということを意図する
考え
でやれば、これはまた別でありますけれども、自由な
意思
によ
つて——財政
上の
理由
というような経済上の
理由
でなしに、
警察自身
の問題で、投げ出す方が賢明であるということを、
市町村
の
住民
が理解した上でこれを投げ出すのであれば、これは何をか言わんやであります。そういうことはあり得ない。結局私らの知
つて
おる範囲におきましては、
地方財政平衡交付金
が十分その
警察予算
の
裏づけ
をせないために、これではやれないというので投げ出すというのが、
一般
の
原因
にな
つて
おるわけであります。そこでこの
法案
を審議せられるにあたりまして、ぜひ
考え
ていただかなければならぬことは、われわれはいさぎよく、この
人民投票
によ
つて
投げ出す道を開くことに、時期は尚早だと思うけれども、
民主主義
の
原理原則
からやむを得ず妥協した。同時に、
財政
上の
理由
で投げ出すような状態をこの
機会
に解消していただかなければ、われわれは納得できない。すなわち
地方平衡交付金
を、特に
警察
に対する
適正單価
に増額せなければならぬ。二十五年度の
決定
を見ますと、仮
決定
におきましては十八万二千円でありまして、これでも十分でないと
思つて
お
つたの
が、本
決定
におきまして十六万三千円、約二万円ほど切下げられております。命がふえなければならぬのに、どういうわけでそんなに逆に減つたかと申しますと、
地方財政平衡交付金
のわくが縮ま
つて
おる、これをふやすことができなかつたというので、やむを得ずこれを比例的に圧縮されまして、ない袖は振れないというような扱いによ
つて
、こういう
市町村財政
に圧迫を加えるような
決定
がなされておる。これは実情に反すること、はなはだしいものであるということを私は感じまして、邪推すれば
中小自治体警察
を投げ出させるための
推進力
に、そういう
方法
をと
つたの
ではないかというふうにさえ思われる。しかしまさか賢明な
政府
の諸公、その他の方はそういうことを
考え
られたのではなしに、結果的にそういう悲しむべき現象が起
つて
おるということを御理解願いたいのであります。現に二十五年度に
中小自治体
の
警察官
の費用が、どれほどいつたかということを、拔きとりで調査いたしますと、
警察官
一人
当り平均
二十万円を越しております。二十万円ほど事実い
つて
おるのに、十六万三千円でありますから、約四万円近くの赤字を
町村
が出しておる。これを補う
方法
がさしあたりない。困窮の上にさらにこういう
警察
を引受けたために、
警察官
一人当り四万円の赤字を出すということはたえがたいというので、
市町村長
、特に
中小町村長
は悲鳴を上げまして、これを
国家地方警察
に返上する。すなわちこれを
国家地方警察
の方に吸收してもらうようなことをい
つて
おる人が、若干あつたわけであります。この問題をじつくり
考え
てみますと、
警察自体
の
理由
ではなしに、
平衡交付金
の
理由
によ
つて
、こういう現象が起ることは、政治の上から申しましても本筋ではない。ぜひこの問題は十分御考慮を願いたいと思うのでありまして、この
平衡交付金
が
基準單価
によ
つて
、合理的に
改正
されましたならば、おそらく
町村
の
警察
は投げ出すものは
一つ
もない
といつて
もいいくらいであります。
見当違い
なものは少々あるかもわかりませんけれども、これはほとんど私はないと断言してもいいくらいであります。この点は、この
法案
を御審議いただく場合におきまして、
財政
問題から
中小自治体
が投げ出そうとしておる、しかもその
原因
は、
平衡交付金
の
基準單価
の適正でないために起
つて
おるのであるから、自由な
意思
によ
つて人民投票
を施行する前に、ぜひこれはやるべき問題じやないか。おそらくこの問題を解決すれば、
町村議会
は、投げ出すための
人民投票
に問う決議をしないだろうとさえ思うのであります。 次に
改正法
四十六條でありますが、
自治体警察
の
定員
を
人口増加
に比例して自由に
増員
できる道が開かれることは、われわれ前から非常に望んでお
つた点
であります。
自治体
といたしましては、終戦以来急激に
人口
が都市に集中しまして、また新しく発展した
地域
におきましては、すさまじい
人口
の増加を見ておるのでありますが、
人口
がふえ、しかも
経済活動
が盛んになりますと、その
地域
における犯罪がふえることは当然でありまして、そういう
地域
の
犯罪率
は激増しておる。これを防遏するのには、従来の三年前の
定員
によ
つて足
をしば
つて
お
つたの
ではやりきれない、ぜひ
増員
してくれということは熱列な要望であ
つたの
でありますけれども、幸いにこれが
改正案
に出まして、今後は
市町村
は自由に
自分
の
警察官定員
をきめ得ることになりまして、われわれはこの
改正
は心から感謝するわけであります。同時に、この問題につきましても、
財政
問題が
裏づけ
にな
つて
参るのでありまして、財源がなくてただ
増員
の
改正
をしましたところで、
警察官
を養われない。
従つて
どの程度まで
平衡交付金
の
裏づけ
ができるかということを合理的にきめていただかなければならぬ。われわれの希望といたしましては、三年前にきまりました全国的な
市町村
の
警察官
の
定員
の
基準
の政令がありますが、この政令の
基準
によりまして、
人口増加
の率を加えたものを
最高限度
として、そのわく内において
増員
するのであれば、それだけは
地方財政平衡交付金
の対象にしてやろうというふうに
考え
ていただきましたならば、この問題はきわめて合理的に適正に解決すると思うのであります。
国家地方警察
の五千の
増員
は、国の
予算
によ
つて
、新聞の報道によりますと十六億円の多額の経費がすでに用意されておる。またこの
国会
へ出なくても、
臨時国会
にそれだけの
予算
が提出される見込みがある。それと同じ価値において、
自治体警察
の合理的な
増員
の費用は、
地方平衡交付金
によ
つて
裏づけ
られるように、公平に御配慮を願いたいと思うのであります。 最後に、
懸案
にな
つて
おりますところの
組合警察
によ
つて
、
国家地方警察
の
地域
の
町村
が、
自治体警察
になることを認める
法案
の
追加改正
をお願いする点でありますが、この点は先ほど申しましたように、
警察
を持つということは
市町村国有
の
業務
である。それが五千の線で、
ちようど
三十八度線のように線を引きまして、それ以下が
国家地方警察
の領域であるというような政策的な線を引いておりますけれども、これは決して合理的な線じやない。ただ
国家地方警察
三万の
基地
として、それを一応
考え
ておる当時の事情であろうと思いますけれども、本質的に申しましたならば、
国家地方警察
も
府県
における
公安委員会
の
管理下
にある
一つ
の
自治体警察
であります。
従つて国家地方警察
の領域が、
市町村住民
の希望によ
つて
、
自治体警察
を
組合
によ
つて
結成することを認めることは決して無理ではない。そのかわりに現在ある
自治体警察
が
国家地方警察
にその権限を委託するということも認めておるわけでありますから、同様に
国家地方警察
の管内にある
町村
におきましても、
立地関係
から申しまして、
自治体警察
と結びつくことによ
つて
、いい
警察
がそこにできるならば、これは認めることについて反対する
理由
はないと思うのであります。理論的にいえば、
国家地方警察
がそのペースを
失つて
、
基地
がなくなるではないかというような極端な議論をする人もありますけれども、こんなことは常識的にあり得ない。同様に
町村警察
が全部投げ出してしま
つて
、
日本
の
町村警察
が全部なくなるということもあり得ない。
従つて国家地方警察
は、その
基地
は必ず温存される。理想として、これがなくな
つて
も、これは
自治体警察
の発展のためには喜ばしいことであ
つて
、そうなれば、
国家地方警察
は
発展的解消
をして、また別の構想によ
つて自分
の
業務
を果すことができるのでありますから、何も
国家地方警察自体
がなければ、
警察
が
日本
になくなるんだというような問題じやない。これは大所高所から見まして、
国家地方警察
の管轄における
町村
の
組合
を認めることは、
民主主義
の
理念
から申しましても、また実際
運用
の面から申しましても、これを認めていただくことが合理的な
改正
でないかと思うのでありまして、ぜひ皆さんの御協力をお願いする次第であります。大体おもな点を申し上げましたが、もう
一つ
この
改正
の三十條の二のところで、知事が、非常重大な
事件
が起つた場合におきまして、緊急やむを得ない場合、
府県
の
公安委員会
に
国家地方警察
の部隊の出動を要請できる、これは
法律
の盲点を補うために、やむを得ずそういう規定が入
つたの
であります。と申しますのは、
公安委員会
が暴徒に囲まれて、その応接を要請することができないような物理的な事情にある場合、あるいは
社会通念
上当然要請して来べきものが来ない場合において、治安上ほう
つて
おけば拡大する、たとえば
米騒動
のような
事件
が一部落に起
つて
おるから
といつて
、ほう
つて
おけばその
地方
に急速に拡大するという場合におきましては、相手の要請があろうがなかろうが、こちらから出動してやる。その
自治体警察
が当然
自分
でやるべきこと、あるいは協力を要請すべきことをしない場合において、民主的な判断によ
つて
知事が協力を一方的に進んでやる。
従つて
これは極端な例外でありまして、こういうことに平素
運用
を期待されることは、ほとんどないということも、当時妥結の際話合つたわけでありますから、これによ
つて
国家地方警察
が、
自治体警察
の優位に立つというような
理由
にはならないのであります。 以上大体
法案
に対する私の希望と
意見
を申し上げたのでありまして、この
法案
が将来におきましても、
日本
の治安を維持するために、能率的ないい立法の基礎になりますように、ぜひ御協力をお願いする次第であります。
前尾繁三郎
3
○前尾
委員長
次に古井
喜實
君にお願いいたします。
古井喜實
4
○古井
公述人
本日私の
意見
を聞いていただく
機会
を與えていただきまして、光栄しごくに存じます。私はただいま弁護士であります。過去内務省に多年勤めておりまして、その間に往時の警保局長をいたした経験も持
つて
おります。つきまして当時の古い
警察
につきましては、多少の知識を持
つて
おると
考え
ております。当時の
警察
がよかつたか悪かつたか、いい点もやまやま、悪い点も十分心得ておると
思つて
おります。そこで今日は一市民としまして、外部から
警察
をながめておるだけでありますために、精細な資料も持合せておりませんし、具体的なこまかい問題について、
意見
を聞いていただく資格はないと思いますので、大づかみに
意見
を申し上げたいと思います。 終戰後の
警察
については、大きく見てよくな
つた点
、悪くな
つた点
、公平に
考え
て両方あると思います。よくな
つた点
は、とにかくお互い
一般国民
みなに親しみやすい
警察
になつたという点であります。これは往時の
警察
を回顧するにつれて、まことに大きな改善であると
思つて
おります。悪くな
つた点
と申しますれば、今日の
警察
はほとんど機能を
失つて
おると私は
考え
ております。
警察官
はおるけれども
警察
はない、と極言するのは言い過ぎかもしれませんが、大仰に申せば、私はそういう感じを持
つて
おります。これは日日に起
つて
来る事実でも
つて
お互いが判断すべき問題であると私は
考え
ております。最近における選挙の取締りのごとき、選挙違反をやりますなどいうことは愚劣きわまることでありますけれども、とにもかくにもこれにたよ
つて
国会
でも法制をおつくりになつた。しかし最近の選挙において
警察
は何を取締つたか。そのために厖大な選挙費となり、今日面接買收まで行われ、困り切
つて
おるではありませんか。そこでこれは例が悪いのでありますけれども、よく私は、極端に言
つて
かかる
警察
にたよ
つて
枕を高くして寝ることができるか、またかかる機構のために厖大な経費をお互いが負担することを甘んずることができるかと、言い過ぎますけれどもそのくらいに
思つて
おります。これは一体どこに
原因
があるかという点に至りますと、私は人員の不足では断じてないと思います。今日の
警察
の人員は、全体として少いと思いません。
法律
の定めるところによれば、
国家
警察
三万、
自治体警察
九万五千でありますが、十二万五千という
定員
があるようでありまして、私どもの経験した戦時中
時代
で、
日本
全体の全
警察力
は七万であります。驚くべき今日の
警察
の員数であると思います。この大勢の員数、いかに員数を並べても、働かない、機能のない員数を並べて何になりますか。そういうことのためにわれわれはこの重い税金を負担し、晏如としていることができましようか。
国家
警察
をふやせ、それならば今度は
自治体警察
もふやせ、財源を
平衡交付金
に持
つて
来い、いずれもわれわれの税金であります。そこで私は人員の不足ではないという
意見
を持つのであります。
原因
は機構、制度にあると
思つて
おります。なかんずく機構の分裂ということは大きな
原因
をなしておると
思つて
おります。
警察力
はただいまの状況では一元的にとうてい運営はできません。またあまり働けない
警察
をぽつぽつと置いてお
つて
、税金を出しておるだけであります。それで私はこの
警察
を何がしかの形において一元化の方向に進めるということは、率直に
考え
て大事なことだと
思つて
おります。ことに過去をも
つて
ただ論じておるわけには行かない。今後講和後において、われわれの国が当面する事態を
考え
て論ずることは、今日決して争い時期でないと思います。また他から教え込まれたことを、ばかの
一つ
覚えのように思い込んで、少しも独創力を働かせないで将来に臨もうというのは、まことに愚劣きわまると思います。お互いの国の将来の状況を率直に
考え
、そうして一番いいことをお互いの頭で
考え
出すというくらいのことがなければ、今後はよほど困難だと思います。そこで今後の問題として、かつまた今回の
改正案
を——実はただいまここに来まして拝見したことでありますから、精細に検討するいとまがありませんが、通覧してこれは
警察
の機能が、一元化の方向に考慮を払
つて
おる案であるという点は、私は大いに賛成いたします。但しその間に、それは何を本位にして一元化するかという点について、この
法案
は
国家
警察
本位で一元化という方向に向
つて
おるやに拝見いたします。私はこの点には
一つ
の問題があると、私見を持
つて
おるのであります。親しみやすい
警察
という
本質
を失わしめない、ここに考慮を置くならば、
国家
警察
本位において一元化の方向に向うべきかどうか問題があると思います。かような抽象論を申し上げたのでは何を言
つて
おるか御理解いただけないと思います。私には養子の具体的の構想もあります。但しこれはここで申し上げる限りのことでありません。一元化の方向に向うとして、第二段に
国家
警察
本位で一元化の方向に向うべきか、あるいはさらに
自治体警察
、今日の通りという意味ではありません。ここにおいて一元化の方向に向うべきかという点について、この
法案
は私の意に満たぬものがあるということを、率直に私見として申し上げます。 他の
公述人
の方もおいでのことでありますし、私は一応かかる漠然たる
意見
だけを申し上げて、なお後刻さらに御質問でもいただきますならば、いくらでも時間の許す限り御
参考
に御
意見
を申し上げたいと存じます。
前尾繁三郎
5
○前尾
委員長
次は塩谷信雄君。
塩谷信雄
6
○塩谷
公述人
私は
日本労働組合総
評議会の塩谷信雄でございます。本日は働く勤労者の声を皆さまに聞いていただく
機会
を得ましたことをたいへん光栄に存じております。各
公述人
の
方々
がそれぞれ御
意見
を御吐露くださいますので、私は働く立場に立
つて
簡單に申し上げたいと存じます。 今回の
改正案
を拝見いたしますると、ただいまの古井
公述人
のお
言葉
もありましたように、全体といたしましては
国家地方警察
を数においても
権限
においても増強しようという御意図が非常に強いように
考え
られます。その半面におきましては、
自治体警察
は相当弱化される可能性があるのではないか、こういうふうに
考え
られるのでありまして、この点は私は
警察法
の
改正
、修正というものは、少くとも民主化を推進する
基準
に沿
つて
行われておるかどうかという観点に立
つて
考え
るべきものであ
つて
、少くともこれに逆行するような方向は、私どもといたしましては断じて許容はできないのであります。先般齊藤国警長官が院内で御
発言
になつたという情報を、私は若干お聞きいたしておるのでありますが、これがもし事実といたしまするならば、私はいささか異見を持
つて
おるのであります。それは特に今回の
改正
の主要な
理由
といたしまして、国際情勢の激変に伴う国内の
治安
維持の問題、この問題が特に重要であるという点を強調せられております。さらに
地方
ボスが、
地方自治
体の
警察
といろいろの
関係
において好ましくない結果を招来いたしておるので、これをぜひ払拭する必要がある。もう
一つ
は、先ほども
大阪
市の
警視総監
からるる御説明のありましたように、
市町村
の、特に弱小の
市町村
におきましては、
予算
の点において非情な困難に逢着しておる。こういう三つの点を特にあげられておると思うのでありますが、国内
治安
の問題につきまして、
警察力
の必要であることは申し上げるまでもないところでありまするが、先ほどもお話がありましたように、必ずしも数を強大にしたり、あるいは
国家地方警察
のみを増強することが、はたして国内
治安
のために最も有力なとるべき
方法
であるかどうか、これはかなりに疑わしいと思うのでありまして、私はいささか本論とは離れまするけれども、今日
政府
のと
つて
おられる諸政策が、国内不安を醸成するような方向にあるのではないかということを、非常に懸念するものであります。私どもはそういう根源的な問題に十分な施策を施すことが、民主
国家
において特になさなければならない
治安
の問題の先決條件であろうかと思うのであります。国警長官のお
言葉
の中には、
地方
の寒村、農村等において非常に
警察力
が不足しておるが、反面この方面には共産党の活躍、浸透が非常にはげしい状況で凝るという説明がございます。農村、寒村等において、これらの影響を非常に受けやすい状況に、今日追い込んでおられるのはどなたであろうかということを、私は指摘いたしたいのであります。国
民生
活の安固のもとには、このような
警察力
のみを増強する
方法
をとらなくても、十分に救済し得る道がありまするし、特に今日はこのような思想的な行動をなすものに対して、権力をも
つて
抑圧しようという傾向が、非常に強化されておると思うのであります。私はこの点についても十分反省をしなければならないのではないか。この種のものに対しては、思想には思想をも
つて
対抗する基本的な
考え方
が、さらに滲透しなければならないのではないかということを
考え
るのでありまして、われわれ
日本
総評議会に結集する民主的な労組は、今日まで民主化のために闘
つて
来たのでありまするが、これらの労働
組合
に対して、先般五月三日において示されたような、ああした不当な権力の濫用によ
つて
、この種の勢力を
根本
的に否認し去るのではないかというような方向に追いや
つて
行かれる政策は、私ははなはだ不賢明であると
考え
るのでありまして、このような措置は早急に改める必要がある。そうした一連の方向によ
つて
のみ、
治安
の問題はきわめて民主的に解決される方向を見出すと私は信ずるのであります。
地方
ボスの問題でありまするが、これは私は特に
地方
ボスこそ、今日民主
国家
にあ
つて
、
警察
が民衆と相協力いたしまして絶滅しなければならない最大の任務であろうかと思うのであります。
地方
ボス云々をも
つて
自治体警察
をなくし、
国家
警察
に持
つて
行こうという論法は、はなはだ矛盾をいたしておると思うのであります。これはよろしく
地方
ボスをまずなくするということに、先決の手を打
つて
行くべきであろうと思う。このような論法をも
つて
せられることは、特に
国家
警察
を増強する
理由
とせんがための手であるとしか思われない。このように判断せられるのは、はなはだ遺憾であると思うのであります。
予算
の点につきましては、先ほどるる申し述べられました
大阪
市
警視総監
のお話のように、あるいはこれは
大阪
警視総監
でなかつたかもしれませんが、私は基本的には
自治体警察
である限り、
自治体
がめんどうを見るべきであるという
考え方
をとるのでありますが、今日の変則的な状況のもとにあ
つて
は、遺憾ながら
国家
がこれを補助するという方向をと
つて
行かなければならない。今日のような
平衡交付金
の情勢ではなくして、積極的にこれをめんどうを見る手を打
つて
行かなければならない、こういうふうに
考え
るのであります。特に人事の交流の問題でありまするが、この点についてははなはだ遺憾な点が多々あるようでありまして、私どもは率直に
警察
吏の諸君や、
警察官
の諸君から非常な不満を聞くのであります。お互いに働く立場にある人間といたしまして、前途に光明を見失うような現在の措置は、十分に
考え
なければならない。給與、待遇等の問題とともに、これは十分われわれは手を打
つて
行く必要があろうかと思うのでありまして、いろいろ法制上の制約はあろうかと存じまするが、国警と自警との人事の交流については、まだ何らかの
方法
は案出できると思うのであります。これが真に完璧な交流が行われるということになるならば、今日のいろいろの弊害が相当に除去される可能性が私はあると思うのであります。総括的に申し上げましたように、特に
市町村
のうち、
町村
の弱小なものについて、当該議会の議決によ
つて
、
警察
を
国家
の信託に付するというようなこの種の行き方は、今日の段階においてこの規定をとる場合には、相当数の
市町村
は主として
財政
的の
理由
をも
つて
信託に付してしまう。一口に言うならば返上する傾向が強いのではないか。しかも
自治体
はその
意思
によ
つて警察
の数を自由に
決定
することができるという、この規定自体は、いかにも民主的な表現をとり、装いを持
つて
おりまするけれども、その
本質
においては、きわめて
時代
逆行的な官僚独裁的な、
国家
警察
本位の方向を強めておる規定ではないかと思うのであります。
現状
においてはむしろ保護育成すべき段階でありまして、
予算
の面におきましても、人事交流の面におきましても、あるいは国警自警等の協力
関係
、援助の面におきましても、
管轄
権外の
権限
行使の問題でありましても、十分に調整する余地があるにかかわらず、この方向を、表面的に出た請願であるとか、あるいは陳情等の声を声として、もちろんその他の専門的な御調査によ
つて
やられてはおると思うのでありまするが、このような方向でのみ措置せられるということは適当でないのではないか、こういうふうに
考え
るのであります。先ほど第二十條の二に「都道
府県
知事は、
治安
維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは、」という表現で、相当巨大な
権限
を與えておられるようでありまして、しかもこの規定の発動は、おそらくまれであろうという御説明もあつたようでありまするが、私は先般
東京
都の都
條例
がつくられた当時の雰囲気を今思い起すのであります。あの当時都
條例
を通過させるときの雰囲気というものは、これくらいのものは、一口にいえば何でもないのであるから、ぜひ通してもらいたい、こういうことで通したはずであります。それが今日どのような作用を演じておるかということを、私は国民として十分に
考え
る必要があると思います。権力を持つものはその法規の構成、組立て方いかんによ
つて
いかようにもこれを拡大して使用し得る可能性が強いのであ
つて
、この点については私どもは十分なる監視を続けなければならない、このように思うのであります。都道
府県
知事、
公安委員会
が包囲の態勢下にあ
つて
、都道
府県
知事に
権限
を與えるということは、一応もつとものように聞えるのでありますが、これがひとたび濫用せられましたあかつきにおいては、私は非常に危險な事態が起るであろうと思うのであります。濫用せられないというお話でありますが、これほどあいまいな
言葉
はありません。
治安
維持上單に重大なる事案についてと表現せられておるだけでありまして、本来その種の趣旨であるならば、
治安
の実例について詳細なる規定を列挙して置くべきであろうと思うのであります。このようなあいまいもこたる表現をも
つて
長官に
権限
を持たせて、しかも
公安委員会
はあたかも本来の機能を
失つて
、命令に
従つて
動かなければならないような仕組みに組んであるこの條文は、私ははなはだ遺憾であると思うのであります。 以上私はきわめて概括的にお話を申し上げましたが、
日本
は敗戦以来民主化を推進するために、民主的な諸立法を行
つて
参りましたが、最近
日本
政府
は、今日の段階において
日本
の実情に即しておらないという
理由
のもとに、これらの民主的な
法律
にきわめて幅広い修正を加えようとして、準備を推し進めておるという情報を聞いておるのもあります。もしこれが事実であるといたしますならば、私はきわめて重大な問題であると思うのであります。今吉田内閣が
日本
の国情に適しておらないと判断せられるものの中には、またその大部分であろうと思うのでありますが、それは個人やあるいは個人の集団に民主的な自覚が足りないというところに、多く起因をしておるのではないか、長い封建的な全体主義的な
教育
や訓練、指導あるいは社会思潮の影響をまだ今日脱し切れないで、真に民主的な自覚を高め得ないというところに多く発しておるのではないかと
考え
るのでありまして、この点については、まさに講和を控えまして、一応民主化の形はとられておりましようとも、その実質はきわめて幼いものであ
つて
、十分に充実育成強化して行かなければならない段階である。このような段階であるのに、しかも表現といたしましては、
日本
の国情に即しないという判断を加えて、多くの修正を行うということは、先ほど私が申し上げましたように、
日本
の民主化を推進するために行う
改正
であるならば私はけつこうと思う。もちろんそのようなお
考え
もあろうけれども、実際はこの修正は、むしろ民主化を推進するのではなくして、これと逆行するような方向がとられているのではないか、再び昔の状態に追い返して行く楔機となるのではないかと、私は非常に心配いたすものであります。この意味におきまして私は今回の
警察法
の
改正
は、もとより一部分の
改正
であ
つて
、抜本的な
改正
をせねばならないけれども、今日部分的な
改正
を、
国会
に提案する順序になつたという報告も聞いております。しかしこの部分的なる
改正
も、先ほど申し上げました
一つ
の
考え方
の現われとして、その
精神
が流れておると判断せざるを得ないのであります。この意味におきまして、私はこの
法律案
の御
審議
にあたりましては、
民主主義
を十分推進し得る方向に向
つて
、御検討を加えられんことを切にお願い申し上げまして、私の公述を終ります。
前尾繁三郎
7
○前尾
委員長
梅津四郎君。
梅津四郎
8
○梅津
公述人
先ほど
鈴木
大阪
市
警視総監
その他多士済々なる有能なお方が、いろいろな角度から御
意見
を申されましたので、私は重複するかもしれませんが、しかし各層及びその立場立場のお方たちが、賛否いろいろの
意見
を述べておられるので、たとい重複いたしておりましても、国民がどのような空気でこの問題を監視しているかということをお認め願うためでありますので、その点御了承を願いたいと存じます。また同時に、この席の議員諸公は、専門的にこの條文その他を検討さる街の
意見
がどのようにな
つて
いるかということを、全部ではないかもしれませんが、その
意見
を代表した形において、やはり私は働く人たちの立場、特に民主陣営の人たちのこの問題に対する
考え方
、意田表示に私の
意見
がなることを期待しつつ申したいと思うのであります。 今回の
警察法
改正案
が正しく改められるというものならば、何も反対の
意見
を申し上げませんが、今までの
公述人
諸公のかなり多くの御
意見
は、やはり改悪であると指摘しておられたように聞き及ぶのでありまして、そういう点については私もまつたく同感でございます。マ元帥の
警察法
改正
の
書簡
の趣旨から見ましても、やはり
地方自治
、
地方
分権の点から、
地方自治
警察
の制度が生れ、つまり軍国主義的な要素になることの危險性を防止するという意味においても、一応人数の制限がされたものではなかろうかというふうに、私たちは初め
考え
てお
つたの
であります。特に
警察法
制定当時の
精神
、
警察法
に盛られておるところの條文を見ましても、一応は民主化を促進する方向へ、やはり
警察法
のあり方を規定されておる。しかし
終戦
後今日に至るまでの経過をたど
つて
みますと、初めはそのような
住民
に親しまれる
警察
ということが流布されておりましたが、最近におきましては、特にそういう趣旨がまつたく捨てられて、昔の
警察
のような、
国民一般
からきらわれるような、敬遠されるような方向へ行
つて
いるのではなかろうかという点が、多くの人々によ
つて
言われておるのであります。それは私が具体的に申し上げなくとも、賢明なる諸君は十分察知されたことと存じますが、私たちは
公共
の秩序維持というあの
言葉
が、たとえば窃盗、強盗あるいは殺人、詐欺、こういうような極悪
犯罪
人が、
経済
的な條件から——主な
理由
はそうした点からではありまするが、最近非常にふえて来ておるにもかかわれず、そうした点に対する
警察力
の発動というものは、われわれから見ましてまつたく歯がゆい反面、先ほど
公述人
の塩谷さんが言われました民主的な諸運動に対する彈圧並びに職を求めて職業安定所に行くところの多くの労働者諸君に対する
警察
の動員というものは、少しも人数が不足しているとは思われません。私は財産はあまり持
つて
いない立場の者ですが、それでもなおかつ
終戦
後三回ほどあき巣にねらわれて、せつかくくめんしたものすらとられた事実もありまするが、一応そうしたものを
警察
に届けても、所轄の
警察
はそれに対して調査にすら来ない。これは
警察力
が、人員が不足してしるならばいざ知らず、その同じ
警察
において、ほんの少数の二、三十人の人たちか町工場において賃金の不払いその他によ
つて
の団体交渉に対して、当然労働
組合
法に基き、また極東労働
組合
十六
原則
に規定されておるところの団体交渉等に対して、無法な越権的な干渉をするという点については、人がいないどころか、あまりにも多くの人をよこしておるという実例も多々あるのであります。今日そういういろいろな点から見ましても、特に私は、ほんの最近ですが、五月三日の
憲法
施行四週年紀念日に、一応皇居前広場に参りましたが、メーデーを禁止された労働者の人たちが、
憲法
を守らなければならぬという気持によ
つて
憲法
紀念日に出席した。しかしいろいろな制限の
わく
が当局からつけられて、それに対するむしろ反抗的な不満の
意思
表示の
方法
といたしまして、メーデー歌が高唱して退場して行こう。そうした二、三百人の秩序正しく退場して行こうという人たちに対して、私の眼で見たところでは五千有余の警官が、ピストルと棍棒の武装のままでこれを取巻き、そうしてなぐる、けるの乱暴狼藉をむしろ
警察
当局
自身
がや
つて
おつたというふうなことは、これは
憲法
の
精神
に違反するばかりでなく、どこに人員が不足して安寧秩序を維持することができないと言われる
理由
があるのか、実態があるのかとすら疑わせるような現場を見ておるのであります。先ほどから申されておる
公述人
の
意見
の中には、一応
地方自治
体の
増員
は了とする、ただ
国家
警察
一本での
増員
をやることには反対であると聞き及んだような御
意見
もありましたが、私といたしまして、また私の知り得る、接しておる人たちの御
意見
といたしましては、国警であろうと自警であろうと、その
費用
の増額が国民の税負担の増額になるということの点から見ましても、また現在の
警察
の
運用
が、おもに
全国
的に見ましても、民主的な諸運動に対する抑圧の方に
運用
されておるという点から見ましても、自警であろうと国警であろうと、数の
増加
ということについては、反対であるという空気が多分に強いのであります。私も同様であります。ただ私はむしろ
費用
の増額ということの点について、その
費用
の増額が数の
増加
のためでなく、むしろ質的な方面、下級
警察官
の生活の保障あるいは教養を高める方面に
運用
されるならば、それはあえて反対するものでないというふうに
考え
ておるものであります。なお今回の
警察法
の
改正
については、
公安委
員の機能を縮小する、あるいは抹殺するがごとき方向に行くのではないかというふうな
改正案
の條項に対しては、これまた反対しなければならないと
考え
ております。特に警視庁の基本規定の中には、御存じのことと存じますが、第四條に
公安委員会
は警視庁の
管轄
方針を確立することとありまして、
公安委員会
は前項の方針に基く警視庁の
運営管理
及び行政管理をすべて
警視総監
に委任する、こういうことが規定してありますことは、はなはだも
つて
公安委
員の機能を抹殺し、そうして官僚独善への傾向を助長するものでないかというふうに
考え
ます。こういうふうな意味から申しましても、
公安委
員の機能の縮小あるいは抹殺するということに対しては、私たちは賛成しかねる。特に国警長官の説明の中に、
警察法
の制度施行より今日に至るまでの情勢の変化と、
改正
を中心とする
理由
の中に、聞き捨てがたい
言葉
がございます。それは第一の問題は国際情勢の緊迫化に伴う国内不安である。主として共産党の暗躍に対することが必要なのである云云というようなこと、特に農村山村における勢力の浸透を共産党がはか
つて
いる、こういう寒村地帶には現在の
警察力
はまことに不十分であるというようなことが、説明されたやに聞き及んでおりまするが、これは私がここで反駁または御説明申し上げるまでもなく、現在の
日本
憲法
及びポツダム
宣言
から見ましても、言論の自由、思想の自由という点において、基本的にこれは問題外のことだろうと思うのであります。なおそうした農村地帶、寒村地帶が今日
経済
的な疲弊よりして、これは当然
現状
のままにおいてはむしろ農村が破壊される、これこそが政治的なまた
経済
的な観点から、思思がどうあろうともそれを救うべくやる諸
活動
、運動に対しては、十分助成するくらいのことが、むしろ民主的
国家
のあり方ではなかろうかというふうに、私たちは
はつ
きり
考え
ておるものであります。 なお当局は、
自治体警察
は、
自治体
の
財政
的な貧困より、有能な人材を網羅することができない、あるいは機動力を発揮する設備を持つことができないということを言われておるというふうにも聞いておりますが、
国家地方警察
の方がまさ
つて
いて、
地方自治
体の方が弱いというふうな
考え方
、そういうことは現実においてはあり得ると思いますが、先ほど
公述人
が申され、かつ私たちも
考え
ておる
平衡交付金
その他の
方法
によ
つて
、これをまかなうこともできるでありましようし、
国家地方警察
あるいは
地方自治
警察
の
費用
は、同じ国民のふところから出る税金によ
つて
まかなわれておるが、
国家地方警察
の方の財源が豊富であるということは、やはり
自治体
の
財政
をまかなう国民のふところから出ている税金によ
つて
であるという、分離すべからざる
理由
を、ことさら分離して
考え
ておられるのではなかろうか、こういうふうに
考え
ます。 もう
一つ
は、国警の方がえらい、
地方自治
の方がえらくないという、こうしたものの
考え方
の
根本
的な点についての誤り、これは私がるる申し上げる必要はないと思いますから、省略いたします。特に
地方自治
体は
地方
ボスとの関連が深まるというふうにも言われる点があるやに聞き及びますが、これも一応は親しまれる
地方自治
のあり方としては、悪質
地方
ボスの利用するところとなることもあり得るということは、私も一応認めたいと思います。しかしそれは他の
方法
によ
つて
これを防ぎとめることもできる。必ずしも国警はボスとのつながりがないということはあり得ない。海上保安庁における贈收賄の問題を見ましても、その他
国家
機関における高官とボスとのつながりを見ましても、
国家
機構のみがそうしたボスとのつながりがないとも言い切れないと思うのでありまして、その点重々お
考え
いただきたいと思います。 非常に話が抽象的になり、條文的には
審議
いたしませんが、これは御専門の皆様方におまかせいたしたいと思います。特に今度の
改正
は、先ほど来言われている
公述人
の御趣旨と同様に、
地方
分権、
地方自治
の抹殺、あるいは
中央
集権的な、しかも民主的な方向への通行の要素が多分に含まれているということを、私たちは率直に認め、かつ認めていただきたいと思いまして、本
委員会
に
公述人
として出席したわけであります。どうぞ意のあるところを御了承願いたいと思います。 なお申し遅れましたが、私は
東京都議会議員
といたしまして、
日本
共産党に所属しておる者でございます。本日一時から都議会の方がございますので、先ほど
委員長
さんにも申し上げておきましたが、あとの
公述人
の御
意見
も拝聽したいし、また委員諸公の御
意見
、御質問も承
つて
、この問題は
全国
民的立場から、私も加えていただいて、
参考
になることをお聞かせ願いたいと
思つて
おりますが、都議会の方の
関係
がございますので、あるいは退席させていただくかもしれません。その点ひとつ御了承願いたいと思います。
前尾繁三郎
9
○前尾
委員長
板谷幸太郎
君。
板谷幸太郎
10
○板谷
公述人
いろいろお説がありましたが、私は
理念
的な問題はなるべく避けまして、出ておる
法案
を中心に多少の御批判を申したいと思います。結論から言いますならば、本来私も
公安委
員の体験からしまして、今の
警察制度
には非常に民主的な面を持ちながら、いまだにこれが完全発揚ができない、あるいはまたそのために
警察
の機能が阻害されておるという点で、多々改善
改正
の余地があるという意味から、ただいまの
現行法
規には抜本的に
改正
する必要があるもの、かように信じておる一人でありますが、今回
政府
提案の
改正法律案
は、とりあえず最も顕著な弊害を是正するための暫定的な
改正
ということでありまして、しかもまた従来しばしば言われておりました
現行法
の弱点を相当程度是正されておるという意味におきまして、結論としては賛成するものであります。けれども、中には多少行き過ぎというか、思い違いというか、思い過しの点があるように見受けられますので、その点だけに局限して、抜本的な問題あるいは
根本
的な問題には触れないでおきたいと思います。 逐條順に申しますならば、まず第十九條におります、
国家地方警察
の
定員
の五千名
増加
の問題でありますが、
理念
的に
中央
集権の方向というようなことは別といたしましても、この五千名の
定員
増加
は暫定的に必要だとは私は思いません。ある程度の
増加
、たとえば管区学校、あるいは各
府県
にあります学校における現任職員の再
教育
、このための不足数を補いたいということは、
警察
当局もしばしば
希望
しておられたところであります。しかしながら非常な不便を忍んでおりましたが、とにもかくにも過去三年間この現任
教育
は、比較的遅滞なく行われて来たということも事実であります。また先ほど古井さんのお話の通りに、元七万しかなかつた全体の
定員
が、今や国警、
自治体
合せて十二万五千、終戰当時は九万何がししかなかつた
定員
なんですけれども、これが十二万五千になつたゆえんは、戦後の非常に不安な状況、並びに国内の最終
治安
を担当すべき軍隊がない、そういう特殊條件のもとに、
増員
を許可された
理由
があ
つたの
でありますが、今は当時と
事情
を異にして、とにもかくにも予備隊が置かれてある
事情
からすれば、今にわかに五千名、ぜひほしい、増強する必要があるということは、
ちよ
つとふに落ちない。またこの新制度が開始された当時から見ますならば、いろいろの装備の点もかなり充実して来ております。もとよりこれは比較論でありまして、完全とは申しがたいのでありますが、しかしながら出発当時から比べれば、相当に装備は充実しているということも事実であります。それからい
つて
も、今五千名ふやさなけばならぬという
理由
は、ちと
考え
られない。私が與えられた資料をちらちら見ましても、たとえばアメリカにおいても、国勢調査で
警察官
と名乘つた者が
全国
で十七万七千名ですか、しかしこれは
警察官
とはいうけれども、いわゆる
警察
職員も入
つて
いるのでありまして、厳密な意味の
警察官
ではむろんないのであります。またこれは国勢調査ではありませんが、アメリカの
都市
部の
警察官
——アメリカの
都市
に集約された
人口
は約七千万、この
都市
部における
警察官
が十二方とな
つて
おるわけなんですが、先ほど申した十七万七千名から大
都市
の
警察官
十二万を差引いた五万何がしは、
日本
の
国家地方警察
が担当しているような部面を担当しておるという点から見ましても、今の
日本
の三万人をさらに五千人ふやすということは、ぜいたくにすぎはせぬだろうか、大体州
警察
が全部で一万名とアメリカで言
つて
おるそうでありますけれども、これもどの程度の確実な資料であるかはわかりません。とにもかくにも管区学校あるいは
府県
学校におサる現任
教育
のための不足数、この現任
教育
は大体管区で延べ二万六千人、また
府県
の学校が延べ二万二千人、これは年間の延べ人数でありまして、大体再
教育
の場合は一箇月ないしは比較的短期間で循環するのでありますから、学校へ收容しておつたものの延べ人数を、それから割出して不足数五千を出したという数字的な根拠も、非常に稀薄なような感じがするのであります。そういう意味で
定員
の五千名、これが全部不必要とは申し上げませんが、少くとも五千名は多過ぎるというふうに感じとられるのであります。 その次に二十條の都道
府県
知事の介入でありますが、これは先ほどもいろいろ説がありましたけれども、どうもこれも木に竹を継いだような感じがするのでありまして、どういうわけで知事を持
つて
来たのか、非常に不審に
思つて
おりますが、先ほど
大阪
の
警視総監
からは、極端な場合ではあるけれども、非常の場合、
公安委
員三名が監禁されたというような場合は、知事さんが常識によ
つて
発動し得るような、そういう抜け道だ、そればかりでもないでしようけれども、実は
府県
の
公安委
員というのは行政管理はなくて、
運営管理
のみでありますが、しかも先ほど
東京
都の
警視総監
の、
公安委
員の
運営管理権
を総監に委任契約したというお説がありましたが、契約のあるなしにかかわらず、実際の面から言うならば、
公安委
員に直接
運営管理
の責任はあるとしても、直接指揮に当るのではありませんので、実は実際の
仕事
の内状はよき助言者である。アドヴァイザーである。それが現在の
警察制度
の運営からい
つて
も好ましい姿であ
つて
、それ以上あまりに差出がましく出るということも、実際の運営をかえ
つて
阻害する危險もある。またりくつはともかくとして、こうあるべきだとか、こうあるべきでないとかはともかくとして、現実の姿は、
公安委
員の
運営管理
は、大体においてよき助言者の程度を出ていない。また私はそれでさしつかえないと
考え
ておるのでありますが、そういう意味合いからい
つて
も、たまたま神戸のような特殊な事例もありましたが、しかし
公安委
員三名が三名ともいつも常勤しているわけもなし、また第一線の指揮に当
つて
危險と思われるような
地域
へ踏み込むということも、実はあり得ないのであります。またおよそ非常な突発事故でも起れば、むしろ
公安委
員を探すのにたいへんじやないかとさえ思われるのが現実でありますから、私はそういう
理由
からして知事の介入ということは、
ちよ
つと
考え
られないと思うのであります。またこれはあまり芳しいことではありませんが、どうも
国家
予算
で運営するところの
国家地方警察
は、いつの場合でも非常に
予算
に苦しめられる。
自治体
も貧乏で困
つて
おりますけれども、また別の意味で
国家地方警察
は、
予算
の面で困
つて
おる。いろいろ
法律
関係
で、
国家
機関は
府県
——
市町村
はなおさらのことでありますが、
府県
の
予算
をもら
つて
はならぬ。これは厳格にきま
つて
おりますけれども、それではや
つて
いけない。実は内密ながらいろいろの間接的な
方法
である程度
府県
から何と言いますかやつかいにな
つて
いるという面も、現実にあるのでありまして、そういう点でコネクトを持ちたい、多少でもコネクトを持
つて
おいた方が便利だというふうな
考え方
が、この知事介入の動機じやなか
つたの
だろうか、猜疑心かもしれませんが、私はそういうふうに感じておるのであります。もしもそういう政治的なことであるならば、そうして将来相当抜本的に
改正
するチャンスが近いものである、そういう
前提
のもとに立つならば、この知事介入も笑
つて
過ごしてもいいじやないかと思いますが、
原則
からい
つて
も、実際問題からい
つて
も、実際問題というのは、実際の
仕事
の面からい
つて
も知事介入はまことに木に竹を継いだような感じが深い。かように申し上げたいのであります。 第三は第四十條の
住民投票
の問題であります。先ほど他の
公述人
から小さい
自治体
といえども、
予算
の何らかの措置がつけば、つまり
政府
の助成金があれば、決して投げ出したり、奉納したりするものではないだろうというお説がありましたけれども、実際は必ずしも
予算
の面ばかりではないのであります。という意味は確かに
財政
で困
つて
おることは、最も大きな問題ではありますけれども、大体市街地の
人口
五千人以上のところですと、
定員
が七人くらいなのであります。七人くらいの
警察官
でも
つて
、独立した
一つ
の
警察
署を維持するというためには、いろいろな
事務
系統を必要とする。
従つて
実際の
警察
事務
に当る——
警察
事務
というのは実際の
犯罪
捜査とか、
治安
維持とか、そういう面に当る
警察官
は、二人か二人半くらいの割合にしかならない。そうしておいてしよつちゆう夜も泊り込まなければならないというようなわけで、独立の
警察
署を置くために、七人の
定員
を置いておる、その前に二人なり三人の駐在所であつた場合よりも、さらに一層機能を低下しておる。これが現実の姿である。さらにまたかりに
人口
が一万内外なり、あるいは一万五千、二万内外であ
つて
も、そうしてその
定員
が十五人ないし十七、八人であつたとしても、こういう非常な悩みが出て来るのであります。それは
警察
署長さんがきまり、またそれ以下いろいろのポストがきまりますと、あとは動きがとれない。につちもさつちも行かない。そうして上への昇進の道もない。これはそこに勤める人がまるで人生をいなか
警察
に縛りつけられたというような非常な不愉快さといいますか、いやな思いをしておる。勢いそれが
事務
の能率に支障を来すことは、もう当然のことであります。さらにまた人事交流がない
関係
で、どこへも動けない、退職しなければ動けないというようなことになりますと、勢い外でいろいろなコネクトによ
つて
、
自分
の地位を保つとか、あるいは
経済
的な問題を満たすとか、いろいろそういう予期しない弊害を生じて来る。小さいいなかでありますと、手配があ
つて
、他の
警察
署から移牒があ
つて
も、
予算
がないから身動きができないということもありますけれども、さらにまたそういう点に名をかりて、村の平穏を保つという意味でしようが、なるべく波瀾を起させないようにしようと努めることにも相なるのでありまして、勢い小さい
地方自治
体なんかは非常にいやな思いをしておる。これがさらにまた先ほどの
財政
の問題とからみ合
つて
投げ出したい——私はいずれは遠からずこの
人口
五千以上の市街地というのは、
人口
三万以上あるいは五万以上の市街地というように、変更されるものと
考え
ておりますが、またそういう変更があつたとしても、それがまた即
国家地方警察
の増強になるものではない。そうしないでかえられるものとは
考え
ますけれども、それは今は触れないとしまして、少くとも将来そういうふうにな
つて
行くものという
前提
からするならば、今の
警察
の存廃
決定
というものは、必ずしも非常に大ぎように、非常に手数をかけて、なるべく廃止させないような方向で、
住民投票
という
方法
でやらなくてもいいのじやないだろうか、これをせんじ詰めていえば、その
町村議会
の議決でけつこうじやないか、さらにまた
住民投票
ということになりますと、先年来
警察制度
がかわ
つて
から、
警察
は民主化したのだ、また
警察
は皆さんの
警察
であるのだ、大いに皆さんも理解してくださいと、事あるごとにいろいろ啓蒙もし、叫んでもおるけれども、実際はなかなかまだ
警察
を理解するほど、民衆は進んでおらぬ。過去三年間の経験からして、たとえばひとつの町へ行
つて
、どれほどその
警察
に愛着を感じ、あるいは
警察
が困
つて
いることを知り、あるいはどうしなければならぬかということを
考え
ている人が何人いるかといえば、おそらくその
市町村
会議員の二倍くらいの数じやないだろうかとしか
考え
られないのでありますが、そういうふうに理解がないといいますか、
事情
にうとい多くの人々の投票によ
つて
、しかも非常に煩瑣な
事務
手続を経て、そうして選挙という莫大の
費用
を使
つて
やらなくても、大体
町村議会
の議員となれば、いろいろな資料も與えられ、研究もし、またいわゆる良識のある人として信託された人々として、一応信託された結論を見出すことも可能じやないか。むしろ選挙によ
つて
きめた方向よりは、有識な人としてある程度の研究によ
つて
出した結論、その方がより内実的には有効適切なものが出はせぬだろうか、かように思いますので、私は
住民投票
は少し行き過ぎではないだろうかと
考え
る次第であります。他の問題についてはもし御質問があれば、その場合に述べさせていただきます。
前尾繁三郎
11
○前尾
委員長
それではただいままで公述の終られました
鈴木
、古井、塩谷、梅津、板谷五君に対しまして、御質疑があればこれを許します。——梨木君。
梨木作次郎
12
○梨木委員
鈴木公述人
に伺いたい。先ほど国警五千人をふやしますと、十六億くらいの
予算
がいるというように述べられたように、私は聞いたのでありますが、もしそうだといたしますならばその根拠を聞きたい。
鈴木榮二
13
○
鈴木公述人
その際も申し上げましたように、
新聞
の伝うるところによ
つて
という程度で、正確な数字は
国家地方警察
長官に
機会
を見て御質問を願うと内容がわかろうと思います。
梨木作次郎
14
○梨木委員 先ほどの公述の様子を聞いておりますと、今度の
警察法
の
改正
にあたりまして、大分草案起草の相談にあずか
つて
おるように伺
つたの
で、実は
予算
の点についても、もう少し立入つた根拠があ
つて
十六億とおつしや
つたの
ではないかと聞いたのでありますが、
新聞
の報道程度のものでありますか、もう少しあなたが実際
警察
事務
に携わ
つて
おられまして今度五千人ふやせば大体一人
当り
これくらい程度だという、いろいろの
事情
を総合して、あなたの経験から判断されて出された数字ではないのでありますか。
鈴木榮二
15
○
鈴木公述人
国警の二万
増員
の
予算
請求に六十五億というようなことも、
新聞
に出ておりました。ずいぶん大きな要求をしておるものだなということを、皆様も
新聞
でお知りであろうと思います。それが五千人に切られてから十六億になつた。これはどういう査定か知りませんが、これは大蔵省との折衝の結果が
新聞
に出ておりまして、国警の
予算
は一人單価が
自治体警察
よりも相当高いのであります。その違
つて
おる内容については、まだ十分正確な資料を持ちませんので、そういう
新聞
に現われたラウンド・ナンバーのような数字しか持
つて
いない程度でありますから、御了承願います。
梨木作次郎
16
○梨木委員
大阪
市を例にとりまして、今度の
改正
によりまして、
自治体警察
におきましての
全国
的の九万五千の
わく
がとれるということになりますと、現在以上に自治警の人員をふやす可能性についての見通しを伺いたのであります。
鈴木榮二
17
○
鈴木公述人
大阪
警視庁だけといたしますと、三年前の
人口
の百三十五万人を標準として八千六百人ときまりましたが、今約二百万人にな
つて
おりますから、四千五百人ほどの
増員
になる見込みであります。但し私の方は御辞退申し上げて、
現状
で十分である。それだけの金があれば装備を強化して、現在の八千六百で能率を上げて行けば、十分間に合うという
考え
であります。
大阪
府下におきましては、やはり中
都市
で
人口
が急激に
増加
しておりまして、少しふやしたいという
希望
もありますが、その数字をとりまとめておりませんので、的確な見込みは申し上げるわけに行かないのであります。大体大
都市
におきましては、われわれ話合いましてたといそういう比例的な
増員
の
裏づけ
があ
つて
もふやすことはしない。
現状
でやろうじやないかという決心であります。
梨木作次郎
18
○梨木委員 大体今のお話で想像がつくのでありますが、今度の
改正
によりまして自治警の九万五千の
わく
がはずれると、実際実務に携わ
つて
おられるあなた方として、
全国
的な問題として相当ふえるというようなお
考え
はどうでありますか。
鈴木榮二
19
○
鈴木公述人
人口
が急激にふえた、たとえば西宮、阪神地区、それから九州では八幡、北九州地区、そういうところは熱心に今日まで
わく
をはずしてくれという陳情がありまして、われわれ
増員
を必至に
考え
ておるわけであります。また京浜地区、川崎は競輪がありまして、これは
自分
の財源だけでもふやすだけの力がある。そういうところは
わく
さえとれればふやしたいというので、それは
全国
でどのくらいの数の集計が出るかということにつきまして、
ちよ
つと調査しておりませんので、まあ一万か、一万五千か、そのふえ方は
財政
的な
裏づけ
の問題と関連しますから、急に申し上げることはできないと思います。
梨木作次郎
20
○梨木委員 次に二十條の二の点でありますが、先ほどあなたのおつしやるところを聞いておりますと、後に出られました板谷
公述人
の印象とほぼ同じような感じを受けるのでありますが、都道
府県
の
公安委
員というのは、今の板谷さんのお話ですと、それほど行政管理の面に緊密に携わ
つて
おらない。そして事実われわれが終戰後この
警察法
ができましてからの経験からいたしましても、いろいろの大きな
警察官
の
増員
などの場合に、
公安委員会
がこれに対してどういう指示を與えたかというような点を問いただしましても、ほとんど知らなかつたという実例を知
つて
おるのであります。そこでこの二十條の二ができたのは、さような
公安委員会
がのけ者にされて機能を発揮できないような場合といつた稀有の事態を予想しての規定のように伺
つたの
でありますが、これは大体そういうような
考え方
から出ておるのでありますか。もう少しここのところの詳しい点を聞きたいのであります。
鈴木榮二
21
○
鈴木公述人
その折衝の経過を簡單に申し上げますと、
新聞
にも発表がありましたように、重要
犯罪
を列挙しまして、これについては
国家地方警察
が
自治体
に一方的に乘入れできるという規定の案を、
国家地方警察
で用意してお
つたの
であります。これをもし
法律
化しますと、
自治体
はいわゆる特殊
犯罪
と申しましても、ずいぶんたくさんな、ほとんど重要
犯罪
全部を掲示しておりましたから、どんどん一方的に入
つて
来られる。もちろん入る前にごめんというあいさつはするといとことでありますが、しかしそういう
権限
的に入
つて
来られるということでは、結局
国家地方警察
が
自治体
を監督するような、優位に立つような
運用
になることは必至であります。そういう規定をつくることには
自治体
はあげて絶対反対であるということの
意思
を強硬に表明しまして、そこでそれは一応御破算になつたわけです。しかし辻
国家
公安
委員長
なんかの
意見
も、
国家地方警察
からのいろいろの実例的な話が出まして、過去における二、三の例をあげ、たとえば炭鉱地帶で
公安委
員がその応援要請をすることができないような物理的な障害を受けて監禁状態にある。それは
精神
的にもそういう萎縮状態にある。その間において相当騒擾が拡大するという場合があり得る、そういう例が北九州の方であつたということを、実例をあげておられました。また当然応援すべき状態にあるにかかわらず、応援を要請しないというような事態が、平の地区におきましてあつたそうであります。きわめて少数でありますが、そういう事例をあげられまして、こういう場合にどうするのだ、
公安委員会
が要請して来ないという場合にほ
つて
おいていいのか、それが
原因
で非常にその
地方
の騒擾が拡大したら困るじやないかということになりますと、われわれの
意見
では、そういう場合はその事実を知つた近隣の
自治体
なり
国家地方警察
が、
法律
がなくても法以前の世界において、そういうことは協助の
関係
で乘り込んでいいじやないかという
意見
も一応はしましたけれども、やはり法規的な
権限
の根拠がないと、違法問題が起
つて
むずかしい。その盲点を救うのにはどうしても何か規定がいる。そういうことからお互いに知恵を持ち寄りまして、そういう規定ができたわけであります。その規定の
運用
は、今のような経過でありますから、一方的に乘り入れるという
性格
は完全に一応御破算にしまして、やはり便宜上
国家地方警察
が
府県
の
公安委員会
によ
つて
管理されておりますので、そういう便宜によ
つて
一応
国家地方警察
に頼む。しかし
国家地方警察
の力が足らぬ場合におきましては、当然
自治体警察
もそれに協力するわけであります。
梨木作次郎
22
○梨木委員 今のあなたのお話を聞いておりますと、われわれが今まで
政府
の説明を聞いたところによるのと、大分話が食い違
つて
おるのでありますが、われわれもこの問題について非常に抽象的に規定してあるので、これでは
法律
のかような抽象的な規定に便乘いたしまして、始終濫用されることを経験しておるのであります。そこでこういうことについて、では一体具体的に、
治安
維持上重大な事案につきやむを得ない事由というのは、どういうことなのかという説明を求めたところが、やはり抽象的な説明しかしないのでありまして、あなたが今言われるようなこと、そういう例すらも
政府
はあげておらないのであります。自治警の皆さん方の
意見
を聞いて、そういう稀有な事例がある、その場合におけるところの法的根拠を與えるために、こういう規定をしたといいながら、われわれに対する説明では、そういう事例さえもあげないで、この規定の具体的な
運用
にあた
つて
は、こういう場合、こういう場合、こういう具体的な事実、少くともこういうときにこの規定の適用があるのだという説明すら與えておらないのであります。そうな
つて
来ますと、この
改正
を起案している
政府
の意図というものは、どうもあなた方と相談したことを
政府
が食言いたしまして、ますますこれを拡大して運営して行く危險性がわれわれはあると思うのでありますが、あなたはこの規定で大丈夫だと思いますか。
鈴木榮二
23
○
鈴木公述人
それは妥結の最終の段階にそれができたのでありますが、今こちらに来ておられます加藤
総務部長
も、溝口次長もおられたと思いますが、国警の首脳部がそろい、
国家
公安委員会
の辻
委員長
もそろ
つて
おつた席上で、それ以上は
考え
ておらない、初めからその
考え
でお
つたの
だということで、きわめて明快に
意思
が通じたのであります。そういう
事情
で、
地方
におきましては不安な情報が出ましたので、私はその妥結した
事情
を文書によ
つて
通牒したことがあります。なお
法律
問題といたしましては、知事が要請するということは、民主的な選挙によ
つて
出た知事が
国家地方警察
の要請があるとかいうことで、無理に強権発動をやらない。やはり知事は
自分
の責任において、それをやるのでありますから、もし知事が誤つたことをやれば、県会によ
つて
相当批判されなければならぬ。われわれ
自治体
のものといたしましても、そういう一方的な納得できない
理由
によ
つて
、
国家地方警察
を
運用
したことになりますと、嚴重な抗議を申し入れる。
従つて
この結果は県会に報告しなければならぬという規定もそこについておりますから、民主的な監督機関があるのじやないか、すなわち官僚独善的な
運用
はできないという一応の手続的の備えがありますので、一応やらしてみて、もしひどいことがあればその折是正を要求する。全面的にこういう
運用
をするということは、
国家地方警察
は絶対に
考え
ておらない。きわめて稀有の例において盲点を防ぐために
考え
ておるのだということに
意見
が一致しておるわけでありますから、これは
運用
する主体が
国家地方警察
の
府県
の部隊でありますので、長官の
意思
に反したことはやらぬだろうと思うのであります。その点は私は安心しておるわけであります。
梨木作次郎
24
○梨木委員 そうするとこの二十條の二によりますと、都道
府県
知事が要請すれば、都道
府県
公安委員会
は、その要請に服さなければならぬということで、大体要請さえあればこれに服しなければならぬということにな
つて
おりまして、実際上は
国家
警察
が自治警の
管轄
区域内に乘り込んで来ることが、相当優越的と申しますか、強力になされる規定だと思いますが、それはいかがです。
鈴木榮二
25
○
鈴木公述人
知事が要請した場合に、命令ではないのでありますから、
府県
公安委員会
の方でも、一応その要請によ
つて
の判断もありましようし、
国家地方警察
の部隊の隊長が、それに対して十分協議いたしまして、出動しなければならぬということが、知事も
公安委員会
も
府県
の隊長も一致するような状況において、こういう規定の
運用
ができたのだと思うのであります。決して知事の命令を聞かないから
といつて
、そこのところの事態が知事の認識不足であれば、そこに多少
公安委員会
のそれに対する
意見
の具申の
機会
を與えられておるわけでありますから、第四項のところに逆に
公安委員会
が知事に勧告することができる規定もありますので幅があるわけであります。
従つて
知事がか
つて
の独裁的なこともやれないし、また
府県
会によ
つて
批判されるし、
国家地方警察
がそういうことを積極的に
考え
た場合においては、
自治体警察
の連合
組織
がありますから、それに対して初めの約束が違うじやないかというので、そこにお互いの調整ができると思うのであります。また
国家地方警察
もこの規定を乱暴に
運用
するというような意図はないと確信しておるわけでございます。
梨木作次郎
26
○梨木委員 もう一点それに関連して伺いたいのでありますが、六十二條に
国家
非常事態
の特別措置の規定がありますが、おそらくこれも問題になつただろうと思うのでありますが、第六十二條を見ますと、「
国家
非常事態
に際して、
治安
の維持のため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、
国家
公安委員会
の勧告に基き、
全国
又は一部の区域について
国家
非常事態
の布告を発することができる。」という規定にな
つて
おります。この規定とにらみ合せて、二十條の二を見ますときに、非常につり合いがとれないように思うのであります。六十二條はやはり
国家
公安委員会
というものが、行政管理の面において、相当強力な
権限
を認められまして、その勧告に基いて総理大臣が
非常事態
の
宣言
をする、こういうことにな
つて
おります。これらの問題について何か二十條の二の規定をつくるについて、お話合いはなか
つたの
でありましようか。
鈴木榮二
27
○
鈴木公述人
六十二條の規定を、もちろん
参考
にいたしましたが、これと関連した話はその協議の席上で出なか
つたの
でありますが、
全国
の非常
宣言
あるいは一
地方
の非常
宣言
という大きな事態に対する
警察法
の制定当時からある六十二條、これはこういう場合を規定したのでありますけれども、知事の発動する場合はきわめて小規模な
町村
の
事件
、全県下という問題でなしに、あるいは一
町村
、あるいは二
町村
にまたがる程度の小規模の問題で、ほ
つて
おけないという程度を処理するために補充的な規定でありますから、多少その規定の表現の仕方が違
つて
いるかもわかりませんが、対象がかなり量的にも小さく
考え
ておるわけであります。だからそう六十二條ほど大きく構えておらないわけであります。その点御了解を願いたいと思います。
前尾繁三郎
28
○前尾
委員長
大泉寛三君。
大泉寛三
29
○大泉委員 時間がありませんから私は遠慮しておりますが、もし午後からやるのでしたら、私は古井さんにお伺いしたいと思いますが、午後からやるのですか。
前尾繁三郎
30
○前尾
委員長
ちよ
つと御相談しますけれども、あと近藤桂司君が参加しておられませんし、それから小田島君は来られたのですが、病院で今は医務室で、きようはやれそうもないのです。あと坂口さんだけがお残りにな
つて
いるので、これが済みましてから、引続き坂口さんに公述してもらいたいと思います。またほかの方をお待たせするのも悪いですから、質問が済んだら、ほかの方はお帰り願つたらどうかと思います。それでは坂口
三郎
君にお願いします。
坂口三郎
31
○坂口
公述人
私はずつと政治部の
新聞
記者でありまして、戰争中読売
新聞
の論説委員をしておりまして、
警察
や憲兵と二十年間冷たい争いを続けて来たものであります。それで常に弾圧を食
つて
、刑務所の中に行くことはなかつたが、いかにして
警察
の目をごまかし、いかにして憲兵の監視を避けるかということが、われわれの一番大きな
仕事
、
仕事
それ自体よりもその方が重要性を持つというような
役割
をや
つて
来たわけであります。ところが終戰後
日本
の国内
治安
状況はわれわれが八時を過ぎると、うちに歩いて帰れぬというような状況が続きました。こんなことでは仕方がない、
警察
署に行
つて
みると
警察官
は自信を
失つて
おる。だからわれわれは今まで争いを続けて来たけれども、
警察官
に盲信を持たせるように少し応援しなければならぬ。国民の
生命財産
保護のために
警察
を応援し、彼らに自信を持たせなければならぬと態度を一変しまして、その筋からの
要望
、慫慂もありまして、一昨年の三月に財団法人を私が企画しまして、財団法人
公安委員会
をつくり、これに基き
日本
トリビユーンをつくり、
警察
に活を入れるという目的で
仕事
を始めたのであります。ところがこの三箇年問常に
警察
の周囲にあ
つて
、
警察
に協力して来たのでありますが、それについて今日少々申し述べたいことがあ
つて
伺いました。 われわれの
警察
に期待するところは、
生命財産
の安全を守
つて
くれることだ、しかもわれわれはこれを最も安価に守
つて
もらいたいということであるべきだと思います。安価かつ確実である。
従つて
われわれの
警察
に期待することは最も
予算
を少くして、最も有効確実に
生命財産
を守
つて
もらうことだ、ここから万事
考え
て行く必要があると思うのであります。そういう点から見ますと、終戰後のこの新しい
警察法
というものは、われわれの期待するものとまつたく相反したものにな
つて
おる。先ほど古井さんからもお話がありましたけれども、戰争前はわずか七万であり、検挙率は八五%ないし九〇%、街から
生命財産
に対する不安というものはほとんどなかつた、感ずる必要はなかつた。ところが終戰後はどうかと申しますと、十二万五千、今や
警察予備隊
を加えて、二十万の
警察官
をわれわれは養
つて
おる。しかるにその
治安
状況たるや、いまだに非常に不安にさらされておる、こういう状況であります。こういう高価な
警察
で、こういう不安な日常生活をわれわれが送るということは、なにが
原因
であるかと申しますと、制度の問題であります。最も有効に安価に、確実にわれわれの生命を守
つて
もらい、財産を守
つて
もらうためには、この分裂したところの十二万五千の
警察
をいかにして一本化するか、いかにして能率化するかというところに
根本
問題があるのであります。一昨年私がこの
仕事
を始めましたときに、続いて去年の三月にイートン
警察
局長から私にメツセージをよこしまして、そのときに
日本
の
警察
は千六百の分裂した状態にある。これを昔の
日本
の権力
組織
のように命令、伝達の形式でやると、また
日本
が元のあやまりを犯すおそれがある。しかしこのままで置いておいたのでは能率が上らない。この欠陷を補うのは
日本
トリビユーンであり、坂口の
仕事
であるというメツセージをくれまして、彼
自身
このメツセージにおいて現行制度に非常に欠陷があるのだ、これは民間の協力をも
つて
、これを補うよりほかないということを、このメツセージにおいて認めたわけでありまして、今の
警察制度
を見ますと、千六百の
警察
は横に何の規則の上の連絡はない。情報交換においても確実なあれがない。
従つて
アメリカは四十八州の州にわかれて合衆国をなしておるそうでありますけれども、
日本
におきましては、この小さな国が、
警察権
の
関係
から見ます場合、この権力の
関係
から見ますと、千六百の国にわかれて、千六百の合衆国というような形にな
つて
おると見てもいいと思うのであります。こういう
組織
において、
一つ
の
警察
から
一つ
の
警察
への連絡というものが、ほとんど確実な連絡法がない。
従つて
情報の交換もできない。正確な情報なくして
警察
の能率を上げることはできない。
従つて
いかに
警察官
を
増員
し、いかに
警察官
の訓練を高くしましても、全然これは、能率は上げられないという
組織
にな
つて
おるのであります。その欠陷を補うために、私にやれと言
つて
、三年間や
つて
みましたけれども、今の
組織
におきまして、今の
日本
の
警察官
の
考え
と、私の方の
考え
とでは、一緒にや
つて
行けないのが実情でありまして、きわめて微々たる効果しかしげることができなかつたというのが
現状
であります。
従つて
今度の
改正案
は、私は無用であると思いますけれども、その一本化の方へ向
つて
、相互援助規定とか、連絡を緊密にするとか、いろいろな点において、一本化に向
つて
幾らか、一歩とは言わないが牛歩ぐらい進めておるという点において、反対ではない。しかしこんなもので解決する問題ではない、こう思うのであります。どうしても
警察
は、
日本
国中の
警察
を一本化しなければならない。こうせぬ限り、われわれは二十万、今度ふやして二十万五千の
警察官
をわれわれが養
つて
、そうして日夜
生命財産
の不安に脅かされなければならないということは、依然として続く、こう
考え
るのであります。 先ほどからいろいろお話がありましたように、
国家
警察
だから権力の濫用が起るとか、
国家
警察
だから民主的でないというのは、私は
根本
的に間違
つて
おると思います。自治
警察
だから民主的であるということも、これは間違
つて
おると思います。
国家
警察
だから
自治体警察
だからということが、民主的であるか、民主的でないかのわかれ目では決してないのでありまして、民主的であるということは、官吏自体の心構えの問題であります。
日本
の
全国
官吏が、これは
警察官
だけではなくして、
日本
の
国家
官吏というものが、いまだに民主化されない。しかも講和條約を前に控えて、官吏の自信がどしどしまた回復されて、官僚独善の傾向は非常に顯著なものがあります。
警察
の中においても、非常にこれは顯著なものがあります。
従つて
問題は自治
警察
が民主的で、
国家
警察
が民主的でないとか、自治
警察
と
国家
警察
、
自治体
と
政府
というものによ
つて
、民主的であるか、民主的でないかがわかれるのでなくして、これは
日本
人自体、
日本
国民全体、
日本
の
国家
官吏全体の心構えの問題であります。それは制度の問題ではなくて、官僚全体の、この自信を回復し、独善化する傾向の顕著な官吏に対しての反省を、われわれは国民全体として最も強く要求する。
従つて
また
警察官
の育成、
教育
につきましても、われわれはもつと重大な関心を持
つて
、これに関與する必要があると思うのであります。
従つて国家
警察
に一本化するということは、われわれは最も安価に、最も有効確実に
生命財産
を守
つて
もらえるゆえんである。その民主的であり、民主化するということは、制度の問題ではなくして
日本
の
国家
官吏全体に、われわれが反省を要求すべき問題であると思うのであります。ただそれだけであります。
前尾繁三郎
32
○前尾
委員長
それでは古井、坂口両君に対する御質問があればお許しします。
大石ヨシエ
33
○大石(ヨ)委員 坂口さんは
日本
の
警察
を一本化するとおつしやるのですか。
坂口三郎
34
○坂口
公述人
そうです。
大石ヨシエ
35
○大石(ヨ)委員 私は
日本
を今日の敗戰に導いたのは、
日本
の
警察
が、
警視総監
及び警保局長がボタン
一つ
押せば、すべての指令を
日本
中に通知できたというように、一本であ
つて
横暴をきわめたことから、今日の状態になつたと
考え
るのですが、あなたはどういうふうに
考え
ますか。
坂口三郎
36
○坂口
公述人
それは今申し上げました通り、横暴をきわめたということは、
日本
の官吏の不心得であります。制度の問題でないと思うのであります。制度を一本化し簡易化することが、われわれの
生命財産
を最も有効確実に、しかも最も安価に守るゆえんである。これは一本化であつたから悪か
つたの
ではなくて、
日本
の官吏が悪かつた、官吏の不心得から来た、その不心得を直すのがわれわれのこれからの
仕事
であり、官吏の反省すべき点である。だから一本化が非民主的であるとは、決して言えないと思うのであります。
大石ヨシエ
37
○大石(ヨ)委員 それからあなたはアメリカは、自治
警察
と
国家
警察
と一本化しておるとおつしやいましたね。
坂口三郎
38
○坂口
公述人
いいえ違います。アメリカには州
警察
があり、連邦
警察
がある、そういうことにな
つて
おりますが、相当分権化されて、四十八州に一州ごとに相当強大なる主権を持
つて
いる、一国に近いような主権を持
つて
おる。それで合衆国はな
つて
いる。
日本
は
一つ
の国をなしているようでありますけれども、
警察権
力という点から見ますと、千六百の
警察
が横に何ら深い
関係
がない。
一つ
の署長はその管内のことは自由に処分できる。しかも横から監視を受けないという点がありまして、権力
組織
、
警察権
という点から見ますと、
一つ
の独立国をなしておるのが
現状
であります。
従つて
日本
の国は千六百の権力
組織
に分裂しておる。これが集ま
つて
、今の
日本
国というものを形成しておる、こういうことであります。
大石ヨシエ
39
○大石(ヨ)委員 私はあなたの御説に賛成しかねます。なぜと申しますと、
日本
を今日の状態に置いたのは、官僚と憲兵
警察
と特高
警察
と、これがあつたために
日本
は今日のような敗戦
国家
にな
つたの
です。
前尾繁三郎
40
○前尾
委員長
大石君、
公述人
ですから……。
大泉寛三
41
○大泉委員 古井さんにはなはだ恐縮でありますけれども、時間をさいていただきたいと思いますが、古井さんのおつしやるには、現在の
警察
陣容と経費を使
つて
、その支出に対して機能を発揮していない、またそれは機構の改革こそが問題であるという御
意見
のように承りました。また古井さん御
自身
は、古い経験から御構想を相当持
つて
いるというお話でありますが、御迷惑でありましようけれども、簡單でよろしゆうございますから、その御構想を拝聽いたしたいと思うのであります。
古井喜實
42
○古井
公述人
私も坂口さんと似た
意見
の点がありますので、またおしかりを受けるかもしれませんが、私は人員が少いという点は、率直に承服できないのであります。要するに現在の
警察
機構のごときでは、人員を幾らふやしても同じことである。経費をよけい持つだけであるという
意見
を持
つて
おるのであります。それはどこに
原因
があるかというと、
ちようど
ただいま坂口さんがお話のように、この吏僚の心構えという問題が大きくあると
思つて
おります。しかしこれは国民全体の心構えであることも先ほどおつしやつた通りであります。同時に機構自体にも大きな欠陷がある。その欠陷の一番大きな点は、
ちようど
先ほど坂口さんのおつしやつた機構が分裂し切
つて
おる点だと、私もやはり
思つて
おります。それでこの点を
根本
的に是正しませんことには、とうていこの
警察
にたよ
つて
安心しておるわけに、国民として行かないという気がしておるのであります。そこで、それではどういう形において機構を一元化していくかということになりますと、先ほども申し上げましたように、せつかくわれわれに親しみやすい形になつた
警察
の改革の長所を抹殺してしまうということは、いかにも大事な点を
失つて
残念しごくせある。この点をなるべく保存しつつ、しかしながら一体化の方向に持
つて
行く苦心がつかぬものか、むずかしい問題であります。私は端的に申しますと、これは熟していないのでありますが、一体
国家
警察
がいるのだろうかという疑問を実は逆に持
つて
おるのであります。
自治体警察
をいわば基本にして、そして一体化ということができぬものであろうかという
考え方
であります。それには実際問題として、今日
人口
五千以上の
町村
と申しましても、行
つて
おいでにな
つて
わかる通りに、そこで持
つて
おる
警察
がいかに貧弱きわまるものであるか、それからまた言うに言われぬ人事の行き詰まり問題からして、働きはしない、本気で
警察
の務めを果しておると思えない状況があるのであります。そこでそれまでことごとく
自治体警察
を持たねばならぬという必要はない。むしろあるいは
府県
自治体警察
のごときものを、
国家
警察
にあらずして
府県
自治体警察
というようなものをここに
考え
ることができぬだろうか。
府県
と
市町村
は、それは同じ
自治体
といいましても、区域も違いますれば、またいろいろな状況も違
つて
来ますけれども、これまた
一つ
の大事な
自治体
であります。そこで
府県
自治体警察
のごときものを、ここに
考え
る道はないものだろうか、そうすれば
全国
自治体警察
にな
つて
しまう。そこに何がしかの連絡的な機構、
府県
の
自治体警察
の連絡的な機構を、要すれば管区、要すれば
全国
中心の連絡機構だけ持つたらいいのじやないか。これら
自身
が
活動
するのではなくて、
活動
するものは
府県
以下の
自治体警察
というふうな構想が立たぬものであろうか。実はこういうのが、私の概略の
考え方
なのであります。なおつけ加えて申しますが、私が申しました、親しみやすいいわゆる民主的な
警察
になつたという点でありますが、きようの段階では、おそらく顔役に対して親しみやすい
警察
の程度じやないかと思うのです。まだまだ民衆にと
つて
親しみやすい
警察
とは言い切れないのみならず、これは日が立つにつれて、親しみやすさが薄れて行くおそれがあるのじやないかということ憂えております。これは
自治体警察
だからというので安心はできない。これは往時の
東京
の区役所を回顧してみればわかるのでありまして、あの
自治体
であるはずの出先の窓口が、決して親しみやすい区役所の窓口でなかつたりであります。だから
自治体警察
だからというだけでは、これは安心
はつ
きません。つきませんけれども、しかし基本は、そこにいいところがどうしてもあろうと思うのであります。そういうふうなことでありまして、その以上のことは、この
機会
は遠慮さしていただきたいと
思つて
おります。
藤田義光
43
○藤田委員 偶然にも、われわれ大体古井さんと同じような構想でございますが、
鈴木
さんに
ちよ
つと伺います。
鈴木
さんが冒頭に述べられました
警察
というもの
自治体
に
固有
のものである、特に
町村
自治に
固有
のものであるという立論でございますが、実はその点から行きますと、今古井さんが言われました都道
府県單位
ということになりますと、
固有
の
警察権
を持たぬところにあるということになりますか。アメリカの例等をわれわれは参酌もいたしまして、都道
府県
の
自治体
に
固有
の権利であり、
市町村
の
自治体
にも共通した
固有
の権利であるというふうに拡張するわけには行かぬものか。大体
自治体
に
固有
の権利という点は、
鈴木
さんと同
意見
であります。そうしませんと、先ほどほかの
公述人
からも御
意見
がありました、板谷さんからも御
意見
がありました通り、今回の二十條の二の
改正
のごときは、どうしても木に竹を継いだような、非常に論理が飛躍して参りまして、苦しい弁解をしなければならぬ妥協案であるというような印象を非常に與えます。こういう点に関してはどういうふうにお
考え
でございますか。
鈴木榮二
44
○
鈴木公述人
私は
市町村警察
が
警察
の母体であるということを申し上げました。さらにその
市町村警察
が持ちきれないような部分、たとえば現在でも五千以下の多くの
地域
が、
自分自身
で持ちきれないという、
財政
的な問題以外にもあるかもわかりませんが、そういう
地域
をめんどう見てやるための広い
地域
の
警察
というものがなかつたならば、その
治安
を維持する主体がないという場合は、やむを得ずこれは
府県
の
地域
において、一応とりまとめてめんどうを見てやる。これがまた
一般
人民
の
希望
であり、それが個人々々の持
つて
いる
警察権
の信托のやむを得ない形態であるということになりますと、私はそれも
自治体警察
として
考え
なければならぬじやないか。
従つて
府県
の
地域
までそれか伸びて参りましても、そこに
本質
論から申しますと、
市町村
という
自治体
が第一次
公共
団体として、
固有
の
事務
として持つべきものを持ちきれない
事情
があ
つて
、その
地方
住民
が了解して、それを信託することになりましたならば、これも
自治体警察
と
考え
てさしつかえないのじやないかと思います。また大蔵省が特に
自分
の税関の
警察
を持
つて
いる、また出入国管理庁が
自分
の
警察権
を持つ、こういう特殊
警察
というものは、
中央
の各官庁も持ち得るわけであります。特殊
犯罪
について、
地域
を持たない
全国
的な
警察権
というものも成立ち得るわけでございます。それはその
業務
の遂行上絶対やむを得ないという場合は、
一般
警察
ではありませんけれども、特殊
警察
としてそれが
活動
する場合が、現在でもすでにあるわけであります。将来でもそういう方向であれば、現在の
国家地方警察
のように一定の
地域
を持ちながら、他の
自治体警察
に乘り込んで行くような
権限
を
運用
させるということは、
理念
的に非常にそこに矛盾が出て来るのではないか。全然その
地域
を離れて、
全国
的な規模において、それは
国家
警察
とのつながりは適当かどうかわかりませんが、そういう特殊な官庁の
業務
に付随した
警察権
の執行のために、一定の
組織
を持つことは、現在でも将来でも発達するのじやないか、さように
考え
ておる次第であります。
藤田義光
45
○藤田委員 古井さんにお伺いいたします。古井さんの御説明で大体よくわかりましたが、一点お伺いしたいのは都道
府県單位
で自治
警察
を強力なものにしまして、なるべく自治
警察
一本化をやりたいというお気持、十分了承しますが、ただ非常にドラステイツクな案でありまして、現在の通信施設あるいは
警察
大学、管区学校の教養の問題、あるいは情報の問題、統計、鑑識の問題、こういうものは何とか現在ありますナシヨナル・ルーラル・ポリスというのを、ルーラルをとりまして、ナシヨナル・ポリスという小さいものを残しておきまして、ここで
全国
的に一元化して行きまして、統計が県によ
つて
まちまちであり、鑑識が県によ
つて
違つたり、あるいは通信施設が県ごとに分断されるということでは非常に危險ではないか、だから小規模の
国家
警察
を残しておくというような構想に対してはどういうお
考え
ですか。ついででございますが、構想がありましたらお伺いしたい。
古井喜實
46
○古井
公述人
そういうふうな面において、
全国
共通的に施設すべき事柄はあると思います。これはそういう必要があるにかかわらず否認して行くことは、意味をなさぬわけであります。その場合に、これは
国家
警察
である——つまりただいま
国家
警察
と言
つたの
は、
自治体警察
と相対立した、
一つ
の分野を持
つて
おる
国家
警察
の場合であります。私はこの二つの分野のものが
領域
を相争うごとき
警察
機構はおかしいということを
思つて
おるのでありまして、
自治体警察
なら
自治体警察
一本でよろしい。ただ今のように共通に施設すべき事柄はあるのでありますから、これは
自治体
の共同でもよろしければ、あるいは結局その上の
国家
において施設をしてもよろしいでありましようし、それからまた
府県
相互の間の連絡調整のごときことが必要であるならば、そのための補充的な機構は必要に応じてつくつたらよろしいのではないかしらぬというふうに、そこはゆとりを持
つて
考え
るわけであります。
藤田義光
47
○藤田委員 実は今の案はアメリカのFBIが年とともに非常な能率を発揮し、非常な好評を博しております。しかも民主
警察
という点にこれが全然害にな
つて
いないということから、私
ちよ
つと
考え
ておつた問題なんですが、都道
府県單位
の自治
警察
の調整連絡の機関としての
性格
でございますが、もちろんこれは官庁であ
つて
はむずかしいと思いますが、私は
ちよ
つと
考え
ましたところ、現在あります
国家
消防庁が、連絡調整を
全国
の消防団、消防署に対しましてや
つて
おりますが、こういう
性格
のものではどうか——非常に話が進んで参りましたが、これが最後でございますから、何かお
考え
がありましたならば、
自治体警察
の調整連絡をはか
つて
行く機関としては、
国家
消防庁のごとき
性格
のものでどうかと思いますが、御批判願えたら非常に幸いだと思います。
古井喜實
48
○古井
公述人
手兵を持たざる連絡機関であ
つて
十分だと思うのですが、
国家
消防庁は
自分
で火を消すわけではなく、手兵を持たないのでありますから、その点ではそういう構想も
一つ
かと思います。ただ
国家
消防庁のごときものは、いかにも機構の厖大なものでありまして、いつこんな金持ちの国になつたかと思うほど、はでに大きな機構をつく
つて
おりますが、とにかく火を消す機構ではなくて、連絡とかあるいは必要な調査とか、そういうことをやる機構でありまして、ああいう大がかりな金のかかる、しかも用事のない機構ならば、これはその意味において
考え
ものだと思いますけれども、ごく簡素で必要な範囲の、陣容を得た機構ならばけつこうだろうと思います。
石原登
49
○石原(登)委員 古井さんにお伺いいたしますが、今の県單位の
自治体
で
考え
た場合、
警察
と知事の
関係
は、どういうふうに御構想にな
つて
おりますか。
古井喜實
50
○古井
公述人
私は
公安委
員制度というものについて深い研究を持
つて
おりませんので、重要な点についてせつかくの場合
意見
を申し上げかねる点かと思います。ただ抽象的に
考え
ますと、
治安
という、
国家
のあらゆる行政あるいは
国家
生活の上で重要な問題、ことに今後における
治安
というものを
考え
ますときに、一体これに対して
中央
において
政府
が直接の責任が負えないというような体制が、私には了解できないのであります。今日までは連合国もおることであります。それからまた従前は、国内の
治安
の最後の場合になつたならば、軍隊もお
つたの
であります。しかしやがて講和後におきましては、事態もまた一変して参ります。軍隊はむろんありません。また国際諸情勢等から見まして、一体あらゆるものの基本になる
治安
の問題について、
政府
が私が責任者であるということを公言できない。また国民としても
治安
上の問題について、だれに一体責任を向うならいいかわからない。そういう機構というものは私にはまつたく了解できないのであります。同様な意味で
府県
の單位の問題にいたしましても、責任の所在の
はつ
きりしないような
警察
機構というものは、内心私には了解ができないのであります。そこのところが
ちよ
つと話が抽象的でありますけれども、そういう
考え方
で、その点は
府県
警察
ということを申し上げているのであります。
石原登
51
○石原(登)委員 実は今お尋ねしました
理由
は、今度の知事の選挙で、最も新しい体験を得て来たのでありますが、現職知事の
権限
といいますか、力といいますか、これがわれわれが予想した以上に非常に強固なものにな
つて
おる。今日の
府県單位
の
公安委員会
の制度から
考え
て、これには知事の
発言
が大きく影響されておる。そういうときに
警察
も
府県單位
ということになりますと、知事がさらに
警察力
を実質的に掌握して、非常に強固な権力を持つのじやないか。それが
経済
的、政治的ないろいろな方面で
運用
されるのではないかと、われわれは非常に警戒するわけです。但し今の御
意見
にある
自治体
を
府県單位
にする、大きく單位を持つということは
根本
的には賛成ですが、そこでもう
一つ
大きく
考え
ていただいて、今の管区
警察
の單位、たとえば九州ブロックとか、中国、四国ブロツク、こういうように大きくわけるならば、従来の
国家
警察
としての横暴ぶりも発揮することができないし、同時に今同僚藤田委員から質問された鑑識とか通信とか、そういうものも統一された連絡ができる。それからもう
一つ
先ほど言われた、言うに言われない人事の停頓の問題も、その程度ならば飛躍的に改善されるのではないか。こういうふうに
考え
るわけですが、もしこれを單に
府県
だけでなしに、もつと大きく広げた單位にすれば、何か弊害が予想されますかどうか。私はその程度にまで大きくしたらいいのではないかと
考え
ますが、この点についてお
考え
がありましたらお聞かせ願いたいと思います。
古井喜實
52
○古井
公述人
ただいまの点は私は
府県單位
で大体けつこうであるという
意見
でありまして、大体のところは
府県單位
という基本で、間に合
つて
行くと思うのであります。かつまた半面管区
警察
の單位のごときに至りますと、これは再び
自治体
から離れてしまつた、まつたく別個の
警察
にな
つて
しまう方向をたどるのではないか。やはり、
自治体
と結びつけておくというところに、弊害もあるけれども、うまみもあるという気がするのであります。う一もつ、そうすれば今度は知事が
警察
を
自分
のために使うのでないかということも、なるほど御懸念の一点であろうと思いますけれども、しかしいかに選挙のためには何でもかんでもや
つて
みようという知事であ
つて
も、あまり度を越してひどいことはできるものでありませんし、県会その他の批判もありましようし、なんぼ金を積みましても、天命盡きるときには盡きるものでありまして、今回の
地方
選挙を見ましても、現職知事がなんぼがんば
つて
も落ちるべきものは公平に審判されて落ちているのはごらんの通りであります。そういうことでありますから、これはまあ大きく
地方
に信頼してよかろうと私は
思つて
おります。
大石ヨシエ
53
○大石(ヨ)委員
鈴木
さんに
ちよ
つとお尋ねしますが、私は
公安委
員は公選にすべきものであると思う。
教育
委員を公選にしているが、この最も国
民生
活に
関係
の深い
警察制度
の
公安委
員は公選にした方がいいと思いますが、あなたの私見はいかがですか。
鈴木榮二
54
○
鈴木公述人
御質問の点については
考え
を練
つて
おりませんので、明快に研究した結果の御答弁じやないのですが、私は一応現行制度がいいんじやないかと思うのであります。公選することも決して悪いこともありませんし、私はまあどちらかとすれば、現行で行けるんじやないかという気がするのですが、これは将来の御研究に願いたいと思います。
大石ヨシエ
55
○大石(ヨ)委員
鈴木
さん、お尋ねしますがね。現行だつたらあなた方に
都合
がたいへんいいんでしよう。
自分
たちのすきな人を選ぶんですからね。だから
警察制度
というものは、
教育
委員ですらああいうふうに公選をや
つて
いるんですから、人命に関するもつと貴重な問題を取扱う
警察権
を指導する
公安委
員というものは、私は公選がほんとうだろうと思う。アメリカもそうでしよう、州によ
つて
違うけれども。あなた方は今の方が都会がいいんでしよう。
公安委
員がすきなようになるから。ほんとのこと言うて
ちよ
うだい。(笑声)
鈴木榮二
56
○
鈴木公述人
アメリカではカウンテイー、
日本
で郡と訳すのですが、カウンテイーの
警察
、シエリフというのがございます。これは公選でございます。一人のシエリフが公選されて、その下にマネージャーというので、これは執行官の責任者でございますね。だから今大石さんのおつしやつたように公選の單独制でもいいし、三人の
公安委
員の制度でも、公選という道はアメリカはすでに実行しているわけですから、これはそのときの
一般
市民の判断によ
つて
、その方が
警察
長に
都合
が悪くて、市民の方に
都合
がいいというんであれば、私は決して私の便だからというので、そういう御答弁をしたんじやないのですが、今ただちに公選制度にしたらいいということは、私の個人としての
意見
も公の
意見
も、
ちよ
つと申し上げるだけの自信がないものですから、一応
現状
維持ということで御答弁したわけであります。
自分
の
都合
とかいう問題じやないのです。
前尾繁三郎
57
○前尾
委員長
ほかに御質疑はありませんか。——なければ、これをも
つて警察
法の一部を
改正
する
法律案
について
公述人各位
の陳述は、全部終了いたしました。 この際
公述人各位
に一言ごあいさつを申し上げます。本日は御多忙中にもかかわりませず、かつまたきわめて長い時間にわたりまして、あらゆる再度から貴重な御
意見
をお伺いしましたことは、本案
審査
につきまして、多大の
参考
となつたことと、
委員会
を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げる次第であります。 それではこれをも
つて
地方行政委員会
公聴会を終了いたします。 午後一時四十四分散会