○
門司委員 だんだん問題が出て来ると思いますが、もしそうだといたしますと、残された
組合は、ことさらにだんだん
財政上の逼迫も出て来ましようし、おそらく
一つの
町村だけが
財政を
負担しておるわけではございませんで、全部の
町村が
負担しておりますので、
財政的の逼迫というものがだんだんここに生まれて来るという事実上の問題が起
つて来ると私は思う。理論ではなしに、事実上に四つの
組合でや
つてお
つたものが、
一つが脱退することになると、三つになる。三つではことさらに
組合の維持が困難にな
つて来るであろうということで、この
警察法の
修正案の大体の骨子はそこにあると私は思う。
従つてだんだんそういうことで、何といいまするか、平たい言葉で申し上げますると、裏の方から、からめ手の方からこれをくずして行
つて、
自治体警察が成り立たぬようなことに私は必ずなると思う。
従つてこの条項は、私
どもの意見といたしましては、その
組合を形づく
つておりまする
組合全体が、国に返上することがいいという
考えを持
つたときに、これをするようにいたしておきませんと、さつき申し上げておりまするように、何かの感情で
一つの
組合が脱退いたして参りますると、残
つておりまするものだけでは、とうてい維持することはできない。そこでこれは強引に不本意ながらも、
一つの
町村が脱退したことのために、残りの
町村も勢い
自治体警察をやめなければならないようなはめに追い込まれる危険性を持
つていると思う。これを防止することは、さつきの齋藤長官の御
説明によりますと、おのおのが持つことのできる
組合であるから、任意に持てばいいじやないかという理論でありますが、そういう理論は、りくつとしては一応そういうりくつは成り立つかもしれませんが、実際上の問題としては、ここに
町村の自治を破壊して行く
一つの大きながんといいまするか、原因が私は出て来ると思う。そういうことについては、ひ
とつわれわれとしては、今の御
答弁だけでは、実際上の問題としてはとうてい処理はできない。自分たちは
自治体警察を
国家警察に返上することは好まないが、しかし
組合を形づく
つている
一つのものが脱退したことのために、やはり維持ができなくな
つて来る。
従つて不本意ながら自分たちもそれになら
つて、やはり
国警にこれを委譲して行こうじやないかというようなことが、現実の問題として必ず出て来る。りくつでは通らぬと思う。しかもその現実の問題を巻き起すものが、もし感情等であ
つたとすれば、せつかくできた隣接
町村との融和というものは、ここからくずれて来る
可能性を持
つておると私は思う。こういう危険な
条文については、これをできるだけ避けて行きたい。そうしてやはり
組合警察は
組合警察全体の
意思の上に、これを
廃止するなり、あるいは存続するなりをきめることができるようにしておく必要があるのじやないか、こういう
考えを持
つております。こういう点についての御意見をひ
とつお聞かせ願いたい。同時に
住民投票によ
つて自治警察を
国家警察に委譲することができるという条件は、無条件でこれを取入れるというようなことでなくして、それにはやはり一定の、十分それをや
つて行けるかどうかということについての何らかの次の処置を講じ得る段階が、この際必要ではないかということを私は申し上げたいのであります。それはなぜであるかと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、ことに
組合もそうでありますが、あるいは
一つの
自治体の中におきましても、何かの感情の行き違いというか、そういうことで作為的にこういうことが行われ、そうして実際は
住民にと
つては不利益であるが、しかし勢いのおもむくところ、そういうことができたということがないとは私は限らぬと思う。
自治体警察としてや
つて行けるならば、十分や
つて行けるのだ。しかしそういう感情を抜きにしても、経済上の問題から
国警でまか
なつた方が
負担が軽くなるのだから、
国警に持
つて行こうじやないかということになると、
警察法施行のときにこの前も朗読いたしましたような
マツカーサー書簡の
趣旨に反する形が、ここに出て来やしないかというように
考えるが、この点についてのお
考えは一体どうであるか。