○奧野
政府委員 この前
立花さんにお答えいたしましたので十分御了解をいただいていると思うのですけれ
ども、ただいまの
立花さんの
お話を承
つておりますと、市町村民税の所得割の課税
標準の第二
方式において、課税総所得金額が常に
扶養親族の控除はしないのだというふうに誤解される人も出て来るのではないかと思いますので、重ねてこの
関係の説明を繰返さしていただきます。
所得割の課税
標準につきまして、第二
方式の課税総所得金額をとりました際に、所得
税法の
改正が行われました結果、家業専従者等はすべて
扶養親族に扱われるわけであります。そうしますと、町村等におきまして、血気盛りの三十、四十の息子さんたちがおやじと一緒に働いております際に、こういう人たちがみな
扶養親族として扱われますために、所得税の
納税義務をその人たちが負わないことにな
つてしまうわけであります。そういう場合に、一方に二十を過ぎた若い娘さんが会社へ通
つている。この人は俸給をもら
つておりますために、所得税の
納税義務がある。その市町村において市町村民
税徴收にあた
つて、二十を過ぎたばかりの娘さんから所得割も
徴收し、三十、四十の血気盛りの息子さんの二人も三人もいる家からは、均等割しか
徴收しない、こういうことはやはり市町村民税としての立場から
考えました場合には、矛盾がそこに感ぜられるだろうと思います。こういう場合に所得
税法の規定でそういう
方式をと
つているから、やむを得ないんだというふうには、われわれはいたしたくないのでありまして、その際には市町村
住民全体が納得するような所得割の課税方法を、その市町村に選ばせるという
考えを持
つておるにすぎないのであります。しかもこういう方法を全市町村に強制しようというのではないのでありまして、全市町村につきまして、財政
收入を
測定いたします際には、所得割の第一
方式に基きまして、その団体の市町村民税の
收入見込額を
測定して行くわけであります。各
地方団体に
平衡交付金制度を運用いたしまして、
財源を保障いたします際には、所得割の第一
方式に基いて行うというふうにするわけでございますから、
財源の上からあえて
扶養親族の控除を認めないような
方式を強制するということはあり得ないわけであります。ただ市町村が何か特別の仕事をしたい、あるいは何かほかの事情から財政が困難であるという場合には、法定外の普通税を設けてもよろしいわけであります。あるいはまた市町村民税の所得割の第二
方式をとりまして、先ほど申し上げましたような矛盾の解決をはかり、かたがた所得割の
收入の
増加をはか
つてもよろしいというふうに
考えておるわけであります。
收入の
増加をはかります道は、何ら所得に限られておるわけではありませんので、その市町村の最も納得するような、その市町村全体として均衡のとれた
方式が選ばれていいと
考えております。
財源全体といたしましては、やはり第一に、所得割につきまして第一
方式に基くところの
徴收を行
つて、なお不足をする部分について第二
方式が行われるわけでありますので、その点はよく御了承願
つておきたいと思うわけであります。