○
門司委員 目ざわりと言
つておりまするが、こういういらない
規定を存置しておくということは——せつ
かく法の
改正が行われておりまするのに、なるべくこういうものはと
つておいてもらいませんと、さつき申し上げましたような、
解釈のいかんによ
つては、いろいろな誤解を招くおそれがあると私は
考えておるのであります。
その次に聞いておきたいと思いますることは、非常にこまかい問題でありますが、四百二十三條の問題であります。この四百二十三條にはいろいろたくさん書いてありまして、
固定資産課税台帳に登録された事項に対しまするいろいろな不服のあ
つた場合の審査を決定する
委員の数でありまするが、これが二項には、定数は三人とすると書いておいて、八項には、そういう問題を処理すべき事務が多いと認める市は、前二項の
規定にかかわらず、これを十五人まで増加し得る、こういう
規定があるわけであります。そうしてその中で部会をこしらえて、三人の
委員でこれを処理させる、こう書いてありまするが、私はこういろ
法律を書かなければならなか
つた当局の経緯といいますか、
考え方をこの機会に伺
つておきたいと思うのであります。この
規定は、
固定資産税の
課税台帳に登録いたしまする場合に、現行のままでこれが行われますると、私は必ず大きな問題を起すおそれがあると
考えております。土地台帳法、家屋台帳法が修正されて、賃貸価格の
制度がなくな
つて、そうして
固定資産税の
課税を登録する場合には、登記所の譲渡価格が大体中心にな
つて、これに
課税されるということが
法律ではつきりいたして参
つておりまするときに、登記役場に登録されました価格が、
従前通りのものがそのまま
規定されておりまするので、これの改革がまだ行われておらない。ここにいろいろな問題を引起す大きな原因がある、こういうふうに私は
考えておるのであります。
従つて、こういう
條文を入れなければならないほど問題を多く起すのであろうということが予測されて、こういう
條文が入れられたと
考える。そういたしますると、非常に不平のある者がたくさん審査を要求して来るために、審査員をふやさなければならないということが
法律で明示してありまする以上は、この不服をなるたけなくするように、
課税台帳をこしらえる面においてもう
一つ考えられなか
つたかどうかということであります。この点
税金について、二十五年度におきましては、賃貸価格の九百倍というようなものを一応使
つておりまするし、さらに償却資産につきましては、御承知の
通りの
税金をかけておりまするが、これらの問題が賃貸価格の台帳によらないで
固定資産台帳に登録され、それが
課税の基礎にな
つて来るということにな
つて参りますると、私は現行ではいろいろな問題を起して来ると思う。
従つてこの
課税台帳の作成の際に、今の登記所に届けておりまする譲渡価格を、何らかの方法で適正な価格に直して行くというようなことが
考えられなか
つたかどうか、この点をお聞きしておきたいと思います。