運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-02-27 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年二月二十七日(火曜日) 午後零時二十二分
開議
出席委員
委員長
前尾繁三郎
君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
藤田 義光君
理事
門司
亮君 池見
茂隆
君
大泉
寛三君
門脇勝太郎
君
上林
山
榮吉
君 川本 末治君
田中不破
三君
内藤
隆君
永井
要造君
吉田吉太郎
君 山手
滿男
君
久保田鶴松
君 木村 榮君
立花
敏男君
出席国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
地方自治庁次長
鈴木 俊一君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局財政課
長) 奧野
誠亮
君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
二月二十四日
委員大泉寛
三君
辞任
につき、その
補欠
として大 上司君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員大上司
君
辞任
につき、その
補欠
として
大泉
寛三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員生田和平
君、
久野忠治
君、
小玉治行
君及び
中島守利
君
辞任
につき、その
補欠
として
田中
不 破三君、
内藤隆
君、
上林
山
榮吉
君及び
永井要造
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月二十六日
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四五号) 同月二十四日
電気ガス税免除等
に関する
請願
(
大泉寛
三君紹 介)(第八二八号)
公職選挙法
の一部
改正
に関する
請願
(
前田種男
君紹介)(第八四八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月二十六日
地方自治法
第百九十九條の一部
改正反対
に関す
陳情書
(第二五四号)
市町村
の
監査委員
を
必置機関
とする
陳情書
(第二五八号)
公職選挙法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第二七二号) 非常勤の
消防団員
及び
水防団員
の立候補に関す る
陳情書
(第二九五号) 同 (第二九六号)
地方財政平衡交付金法
第三條の履行に関する陳
情書
(第三〇二号)
昭和
二十六年度の
地方財政
に関する
陳情書
(第三〇四号)
資産
再評価特別措置関する
陳情書
(第三〇六号)
警察法改正
に関する
陳情書
(第三〇八号)
地方財政平衡交付金法
に基く
基準財政収入額並
びに同
需用額等
の
測定單位及び補正係数是正
に 関する
陳情書
(第 三一二号)
遊興飲食税減免
に関する
陳情書
(第三一六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 四五号) ――
―――――――――――
前尾繁三郎
1
○
前尾委員長
これより
会議
を開きます。日程の順序を
変更
して、まず昨二十六
日本委員会
に付託されました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第四十五号を議題といたします。まず
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
岡野国務大臣
。 —————————————
岡野清豪
2
○
岡野国務大臣
ただいま上程されました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の概要を御説明申し上げます。御
承知
のごとく昨年八月、
地方税収入
の拡充と
地方税制
の自主的の強化とによ
つて
、
地方自治
の根基をつちかうとともに、
住民負担
の
合理化
と
均衡化
とを確保することを目途として、画期的な
地方税制
の改革が断行されたのでありますが、爾来新
地方税制
は、
住民
の積極的な
理解協力
と、
地方団体当局
の不断の
努力精進
とによりまして、逐次その本来の目的を達成し、
地方自治
の伸張、ひいては国政の
民主化
に寄與しようといたしているのであります。しかしながら、新
地方税制
は何分にも、未曽有の広汎かつ根本的な改革をその
内容
とするものでありまして、その施行の結果等に顧みますとき、
住民負担
の
合理化
及び
税務行政
の
効率的運営
の見地よりいたしまして、なお若干の
改正
を加えることが適当であると考えられる点があるのであります。たまたま先般シヤウプ第二次勧告が公表せられまして、新
税制
に対する批判とその
運営
に関する貴重な示唆も得られましたので、これらの諸点をも参考とし、また
法施行
後の
運営状況
に基いて、ここに
地方税負担
の
均衡化
と
地方税徴収制度
の改善をはかることを目的として、
地方税法
の一部を
改正
することといたした次第であります。
改正
の第一は、
附加価値税
に関するものであります。その一は、
課税標準
の算定について
青色申告
をなす
法人
に対し、
加算法
の
選択的採用
を認めたことであります。
附加価値税
の
課税標準
の算定については、
現行法
は、
企業
の
一定期間
における総
売上金額
から機械、設備、原材料、商品、
動力等
の外部に対する
支出金額
を控除した額によるところのいわゆる
控除法
によることといたしております。しかしながら
複式簿記
を備えつけて
企業経理
を行
つて
いる
法人
にありましては、これとほぼ同様な結果をみるところの、
当該期間
における
所得
、
給與
、利子、地代及び家賃の
合計額
によるいわゆる
加算法
を用いた方が経理上容易であり、かつ実際的でもあると考えられるのであります。従いましてこのような
法人
にありましては、
附加価値税
の
課税標準
を
控除法
によらないで
加算法
によ
つて
算定することができるものとしたのであります。ただこのような選択を認めますためには、
当該法人
の帳簿の記載の正確を期する必要がありますので、
青色申告
を認められていることを要件といたしたのであります。その二は、
控除法
によ
つて附加価値税
の
課税標準
を算定するに際しまして、同税の実施前に取得した
固定資産
の
減価償却額
を総
売上金額
から控除することを認めようとするものであります。その趣旨は、
附加価値税実施
前に、
固定資産
を取得した
企業
と同
税実施
後に
固定資産
を取得した
企業
との間に
均衡
を得せしめようとするものでありまして、同
税実施
の日における
帳簿価額
を
残存耐用年数
で除した額を順次爾後の各
事業年度
または各年の
附加価値額
から控除しようとするものであります。ただこのような
取扱い
を認められるためには、
経理内容
の明確であることが絶対の要件とされますので、
附加価値税
について
青色申告
を認められた
法人
または
個人
に限るものとしているとともに、総
売上金額
から控除する
減価償却額
の年次割について、
法人
にあ
つて
は
昭和
二十七年一月一日の属する
事業年度
の末日までに、
個人
にあ
つて
は
昭和
二十七年三月三十一日までに
道府県知事
の承認を受まてしまわなければならないものとしております。その三、二以上の
道府県
に
事務所
または
事業所
を設けて
事業
を行う
法人
または
個人
が
関係道府県
に
納付
すべき
附加価値税額
の基礎となる
課税標準額
について、その
分割
の
方法
を簡易化したことであります。すなわち
分割
の基準は、原則として
従業員
の数によることとし、ただ
電気供給業
、
ガス供給業
、
地方鉄道事業
、
軌道事業
及び
倉庫業
に限り、その
事業
の性格上、
固定資産
の価額及び
従業者
の数の両者によ
つて
、按分するものとしたのであります。その四は、
附加価値税
の
概算納付
のうちで、その年の
見込み
に基いて
納付
するものを
概算申告納付
と呼ぶこととし、この部分については更正または決定を行うことができるものとしたことであります。その反面、現
事業年度
または現年の
附加価値額
の
見込み額
が前
事業年度
または前年の
実績額
の五割以下には低下しないが、七割以下であ
つて
も、現
事業年度
または現年の
見込み額
によ
つて
概算申告納付
することができるものとしたのであります。
改正
の第二は、
市町村民税
に関するものであります。その一は、
法人
に対する
市町村民税
について、新たに
法人税割
の
制度
を設けたことであります。現在
法人
に対しましては、均等割しか
課税
いたしておりませんし、また
個人
に対する
市町村民税
の
所得割
も、
所得税額
を
課税標準
とするときは、
算出所得税額
から
配当所得
の百分の二十五を控除したものを
課税標準
としているため、
配当所得
には
個人
の段階においても、
法人
の段階においても
市町村民税
を
課税
していないという結果にな
つて
いるのであります。よ
つて改正案
におきましては、
配当所得
について源泉
課税
しようとするねらいをも含め、
かたがた個人
及び
法人
間の
課税
上の不
均衡
を是正いたそうという考えから、新たに
法人税割
を設けることとしたのであります。税率は
標準
を一〇%、制限を二%といたしております。なお、
徴収
の
方法
としては、
法人
が
法人税納付
の際、同時に
事務所
または
事業所所在地
の
市町村
に
申告納付
する
方法
によることとし、
法人
が二以上の
市町村
に
事務所
または
事業所
を有するときは、
従業者
の数に按分してそれぞれ
市町村
に
分割
納付
するものといたしているのであります。その二は
給與所得
について、
源泉徴収
の
方法
を採用することができるものとしたことであります。申すまでもなく、一般に
給與所得者
におきましては、
市町村民税
をまとめて
徴収
されますことは、非常な苦痛を伴うことでありますので、
給與
の
支拂い
を受ける際に
給與
の
支拂者
をして、便宜
徴収
せしめる道を開くのが適当であると考え、簡易な一般の
源泉徴收
の
方法
を
市町村
の任意によ
つて
採用することができるものとしたのであります。この
方法
によ
つて給與
の
支拂者
に
源泉徴収
をさせようとする
市町村
は、前年の
所得
について算定した
個人別
の
市町村民税
を、毎年四月十五日までに
給與
の
支拂者
に通知しなければならないものとするとともに、
給與
の
支拂い
を受ける者が転職、
退職等
をしたときは、その翌月からはもはや
給與
の
支拂者
は、
特別徴収
の義務を負わないことといたしたのであります。
給與
の支拂を受ける者の
住所地市町村
である
課税地市町村
と、
給與
の
支拂い
をなす者の
支拂地市町村
とが異なるときは、
課税地市町村
は
支拂地市町村
内の
金融機関
を指定いたしますので、
給與
の
支拂い
をなす者は、これに納入すれば足りるものとしております。なお、
給與所得
について
源泉徴収
の
制度
をとることにしたのと関連して、
賦課期日
を一月一日に改めたのであります。その三は、
法人等
が一
市町村
内に二以上が
事務所
または
事業所
を持
つて
いる場合においても、一の
納税義務者
として取扱うものとするほか、新たに年齢六十五年以上の者で、前年中に十万円を越える
所得
を有しなかつた者にも、
市町村民税
を課することができないものとしたことであります。その四は、
市町村民税
の
所得割
の
課税標準
に
課税
総
所得金
を採用する場合において、
財政
上特別の必要がある
市町村
においては、総
所得金額
から
基礎控除額
のみを控除したものを
課税標準
とすることもできるものとし、必要に応じ
所得割
の
負担
を広く
住民
から求めることができる道を開くこととしたことであります。その五は、
所得税
の
納期
の変更に応じて、
市町村民税
の
納期
の
標準
を六月、八月、十月及び一月中に変更するとともに、
納期
前の
納付
に対する
報奨金
の額を、税額の月百分の一に
引上げ
ることといたしたことであります。
改正
の第三は、
固定資産税
に関するものであります。その一は、
使用者
に対する
固定資産税
を廃止することといたしたことであります。現在国や
地方団体
などの所有に属する
固定資産
で、公用または
公共用
に供されているもの以外の
固定資産
については、その
使用者
に
固定資産税
を課するものとしているのでありますが、
庶民住宅
の
居住者
その他、この
種固定資産
の
使用者
の
負担
の状況にかんがみ、
使用者
に対する
固定資産税
を廃止することといたしたのであります。その二は、
償却資産
に対する
固定資産税
の
免税点
を、三万円に
引上げ
たことであります。零細な
償却資産
まで
課税
の対象に取上げて、
納税者
に無用な
圧迫感
を與えることは避けようとする趣旨からであります。その三は、従来
地方財政委員会
が価格を決定していた船舶、車両、
鉄軌道
、
発送配電施設
のうち、
関係市町村
が一
道府県
内にとどまるものは、実情に明るい
道府県知事
をして、価格の決定を行わしめることとしたことであります。 その他、
市町村民税
におけると同様、
納期
に若干の変更を加え、また
納期
前の
納付
に対する
報奨金
の額を
引上げ
ることといたしましたほか、
固定資産評価審査委員会
の
委員
の定数は、その処理する事務が多い市におきましては、これを十五人まで増加することを認めることといたしたのであります。
改正
の第四は、
法人
の
事業
に対する
事業税
につきまして、
申告納付
の
制度
を採用したことであります。従来
事業税
の中で
法人事業税
の
徴収成績
が必ずしも芳ばしくなかつたこと、特にその原因が、二以上の
道府県
にわた
つて
事業
を行う
法人
について、
課税標準
の
分割
が非常に遅延していたことにあつたのにかんがみ、
附加価値税
に準じ
分割
の基準を簡素化するとともに、
申告納付
の
制度
をとることによ
つて
、かかる弊害を打破し、早期に税収を確保することにしたいと考えたからであります。
改正
の第五は、
国民健康保険税
の創設であります。従来、
国民健康保険事業
を行う
市町村
は、
保険料
を
徴収
していたのでありますが、この
保険料
の
徴収成績
が必ずしも良好でなく、ために
国民健康保険財政
は、その
運営
に困難の度を加え、ひいては
市町村
の
一般財政
に重大な圧力を加えているのであります。この点にかんがみまして、
保健料
にかえて
国民健康保険税
を
市町村
の
目的税
として創設し、も
つて
国民健康保険事業
の有します
相互扶助
の精神の
徹底化
をはかりますとともに、
国民健康保険財政
の確立をはかることにいたしたのであります。このことは
国民健康保険事業
を行う
市町村
年来の要望でありますし、かつはまた
社会保障制度
の確立のためにも、大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。この
国民健康保険税
は、新税ではありますが、従来の
保険料
にかえて創設されるものでありますがゆえに、
住民
の
負担
としては、何ら増減するものではないのであります。
改正
の第六は、その他に関するものでありまして、その一は国税と
地方税
との
徴収順位
は、差押えの場合において、
先着手
の順位によるほかは同順位によるものとし、それぞれの
債権額
に按分して收納することにしたことであります。その二は、
狩猟者税
、
自転車税
、
荷車税等
の罰則の規定中、体刑を廃止して、その
合理化
をはかつたことであります。以上が本
改正案
の
内容
でありますが、もつ
ぱら地方税負担
の
均衡化
と、
地方税徴收制度
の改善をはかり、新
税制
の
運営
を円滑ならしめようとするものであります。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに議決せられんことを希望する次第であります。
前尾繁三郎
3
○
前尾委員長
門司
君。
門司亮
4
○
門司委員
この
機会
に
大臣
に聞いておきたいと思います。今この法案の
説明
を承りましたが、
審議
するにあたりまして、一応前に聞いておきたいと思うことは、
予算委員会
で、
大蔵大臣
の
答弁
の中に、
委員
の
質問
に答えて、
地方財政平衡交付金
の額は
国家財政
の
都合
によ
つて
、将来それを
変更
することがあるかもしれない、その
変更
は
増額
でなくて、これを減額することがあるかもしれないというような、
大蔵大臣一流
の
放言
にひとしい言葉が使われておるのであります。このことは、現在ですら
地方
の
財政
は非常に行き詰ま
つて
おりまして、そうして
地方財政平衡交付金
の
増額
を
日本
の全部の自治体が要求しておる。われわれもまたこの
会議
において幾たびかこの問題について議論し、さらにこの
増額
をはかることを、
お互い
の
委員
の中でもこれを研究しておるということは
大臣
も御
承知
の
通り
であります。しかるに
大蔵大臣
が、現在の
平衡交付金
ですらどうにもならないのに、
国家予算
においてこれを少くするというようなことがあるかもしれないというようなことを
放言
するに
至つて
は、私
ども
としてはこれをこのまま見のがすわけにはいかない。これはひとりわれわれの
委員会
だけじやない、おそらく
全国
の
地方自治
体といろものが、これを聞きのがすことができないということになりますと、これは
全国
の
国民
がこれをそのまま聞きのがすわけにはいかないということであります。これの
責任者
であります
岡野国務大臣
は、この
大蔵大臣
の
放言
に対して、どういうふうにお
考え
にな
つて
おられますか。
大臣
の所信を率直にお聞かせ願いたいと思います。
岡野清豪
5
○
岡野国務大臣
門司委員
の御
質問
にお答え申し上げます。
大蔵大臣
の
言説
は、私は
大蔵大臣
の
言説
として認めます。
門司委員
も御
承知
の
通り
に、
お互い
に
地方財政
の
堅実化
、並びに
平衡化
ということに対しては、終始一貫して努力しておる次第でございます。そしてただいま現に問題にな
つて
おりますごとく、
平衡交付金
と申しますものは、今年度もまた来年度も実は
中央財政
の
都合
よりしまして、十分行き渡
つて
おらぬということは、これは明白なる事実でございます。その意味におきまして、これ以上
平衡交付金
を減らすとか何とかいうことは私は毛頭思
つて
おりません。これをひとつ御了承願いたいと思います。
門司亮
6
○
門司委員
大体
大臣
の
答弁
はきわめて抽象的であり、ことに私はそういう
答弁
で、
大蔵大国
の言うことは
大蔵大臣
の言うことであ
つて
、
自分
の
考え方
は
自分
の
考え方
というようなことでは、この
地方
の行き詰ま
つて
おりまする
財政
を打開する道というものは講ぜられない。少くとも
当該大臣
といたしましては、この問題について
閣内
でどのように闘われるか、同時に一体現在の
政府
の
方針
がはたして
大蔵大臣
の言
つた
ような
方針
が定められておるかどうか、こういう点についてもう一言御
答弁
を願いたいと思います。
岡野清豪
7
○
岡野国務大臣
閣内
におきまして、先般
大蔵大臣
が言
つた
ようなことは、何ら話題にな
つて
おりません。ただ私の想像いたしますところによりますれば、
平衡交付金
を動かすかもしれないということで、動かすということに対しては、増すこともあるし、減すこともあるだろうということを簡單に
言つて
のだろうと思います。しかしながら各
閣僚
とも
平衡交付金
が少いということはよく了承しております。でありますから
地方団体
に対して、それでは非常にお気の毒であるということは、
閣僚一同
が感じておる次第でございます。これは御了承願いたいと思います。 —————————————
前尾繁三郎
8
○
前尾委員長
ただいま
立花
君より
委員長不信任
の
動議
が出ましたので
暫時委員長
の席を
野村
君に譲ります。 〔
委員長退席
、
野村委員長代理着席
〕
野村專太郎
9
○
野村委員長代理
ただいま
立花
君より
委員長
の
不信任
の
動議
が文書をも
つて
提出されましたので、私が
暫時委員長
の職務を行います。まず
立花
君から
趣旨弁明
を聴取をいたしたいと思います。
立花敏男
10
○
立花委員
私
ども
今まで
委員会
を続けて来たのですが、その間に
委員長
の
議事
の
取扱い
について、いろいろな
不満
があ
つた
わけです。しかし本日までがまんを重ねて来たのですが、きようの開会にあたりましても、最初の
議事進行
に関するわが党の
意見
を取上げない。みだりに
発言
を抑圧しております。ここに至りましては、われわはどういたしましても、
委員長
の
不信任
を出さざるを得ない。数え上げますと、
委員長
の今までにおける
地方行政委員会
の
運営
に対しましては、数々の
不満
の点があります。まず第一には、これは前の
国会
におきまして、
平衡交付金
を
審議
しておりました場合に、
委員長
が行方不明にな
つて
し
まつ
た。これは重大な問題なんです。しかもあの場合には
委員会
が
全会一致
で
平衡交付金増額
を決議いたしまして
予算委員会
に申し入れまして、
前尾委員長
が
予算委員会
に出席して、全体としての
地方行政委員会
の意向を申達するということが、
予算委員会
の方でも予期されてお
つた
わけです。ところが
委員長
は行方がわからずにお出にな
つて
いない。
従つて全会一致
できめました
地方行政委員会
の
平衡交付金増額
に対する
意見
が
予算委員会
に反映されていない。これは私は重大な
前尾委員長
の
責任
であると思います。こういう
個人
的な
理由
で神聖なる
委員会
の決議が一方的に申達されることを拒否されたということは、これは許すことができないと思う。これはどうしても
委員長
に
責任
をと
つて
いただきたい。それから二番目には、実はこの
委員会
の
運営
の問題ですが、
警察
の小
委員会
に
共産党
を拒否した。しかもこのことに関しましては、小
委員会
において
野村
小
委員長
が、
理事会
に諮り、
委員長
に相談して即時善処するということを言われたにかかわらず、今に至るまで何ら処置されない。なぜ
共産党
を小
委員会
からボイコツトしたか、これを追究いたしますと、
共産党
ほどうせ
警察法
の
改正
には
反対
だろうから入れておらないのだ、そういうことを
言つて
おられるこれでは何のために
国会
があるのか、何のために各党の
意見
を闘わして
審議
を進めて行く道が開かれておるのかわからないと思う。
自由党
の方はよく、
共産党
が
議会
を否定する、あるいは
議会
を破壊するのは
共産党
の仕事だと言われますが、こういうふうに
反対党
の
意見
を聞かないために、小
委員会
からボイコツトする
やり方自体
が、これは
議会
をみずから破壊して行くことだと思う。私
ども
はこういう
やり方
には全然納得できない。
従つて警察小委員会
には、ぜひ
共産党
を入れることを要求いたします。この
委員会
には四つの小
委員会
があります。いわゆる犬の競走の小
委員会
、ドツグ・レースの小
委員会
は、
警察
の小
委員会
よりも二名多くて九名でや
つて
おります。これには
共産党
も入れておる。あるいは
消防
の小
委員会
がありますが、これは
警察小委員会
の二倍の人数でや
つて
おりまして、これには
共産党
を入れております。ところが最も重大な
警察
の小
委員会
は七名で、しかも
共産党
をボイコツトしておる。こういうことは私
ども
どう
考え
ても腑に落ちないこういう
やり方
をやられましては、
共産党
の
意見
が少くとも
国会
においては
発言
を封じられることになりますので、これはどういたしましても納得できません。こういう差別的な
取扱い
をなす
委員長
のもとにおいては、われわれはこれ以上
審議
することはできないと思う。それから
発言
の
弾圧
につきましては、この間の
警察
に関する件を
審議
いたしました
地方行政委員会
におきまして、
国家公安委員長
の辻、それから
国家警察
の
斎藤長官
、この二人が出て参りまして、
質疑
を行いました場合に、
共産党
の
発言
を、これも
弾圧
した。これに関しましては、この席上におきまして、わざわざ
自由党
の方が、今
委員長席
にすわ
つて
おられる
野村
さんが
共産党
の席へ参られまして、
発言
をしてもらうようにやるから、もう一時間近く余
つて
いるので、
社会党
と
共産党
と二人や
つて
いただくからということを言われた。それで
社会党
の
門司
君が先にやられまして、一時近くなりましたので、どうするかということで、私は再び
野村
さんのところへ行
つて
相談したのであります。ところが、もう時間が短かく
なつ
たが、なるべく短かい間でや
つて
くれというお話であ
つて
、私は席へもど
つて
お
つた
。ところが
発言
を求めましたところ、
委員長
は何の
理由
も示さずにこれを拒否した。しかもその
善後策
としてどういうことをや
つて
おられるか。
斎藤国警長官
と
辻公安委員長
をいつ呼ぶのかということにつきましても、何ら言明をしない。それをどうするかということも、またあとでというだけで、今に至るまで、この二人に対する
共産党
の
質疑
を続行する
機会
を與えていないのです。こういう
やり方
で、はたして
議事
の
運営
がうまく行くかどうか。なるほど
政府
並びに
自由党
の方では、
警察
を増強して
共産党
を
弾圧
しようと
考え
ているかもしれないが、われわれは
共産党
が彈圧されるからという問題だけで、
警察
の問題を扱
つて
いるのではない。人民に対する
警察力
の
弾圧
の増強が危惧されるから、
警察
の問題を愼重に扱いたいと思
つて
いる。しかもそれに対してすら小
委員会
にも入れない、
公安委員長
に対する
質問
、
国警長官
に対する
質問
すら許さない。こういうことでは、われわれは
国民
の代表として
審議
が続けられないと思う。それから第四番目には、最近の重大な問題である
地方財政
に関する問題ですが、これに関しまして、実は本日
予算
が本
会議
を通過する予定にな
つて
おります。
予算委員会
はきのう討論を終
つて
し
まつ
た。しかもわれわれ
地方財政委員会
として重大な問題は、
平衡交付金
の問題が残
つて
いるわけです。
平衡交付金
の問題に関しましては、
政府
の中におきまして、
大蔵省側
の
意見
と、
地方財政委員会
の
意見
が対立いたしておりまして、それが
予算書
に対する附記としてはつきり明示されて出て来ておりまして、これに関していずれか取捨の意思をはつきりいたすことが、
国会
の
責任
だということが言われておるわけです。しかも
予算書
の附記に対する
意見
を
決定
することは、單に
予算
委員
の
責任
だけではなしに、
地方行政委員会
の
責任
でもあるということを、
地方財政委員会
の
委員長
代理が、はつきりこの席で言明しております。もちろん私
ども
もそういう建前で
審議
を進めたいと思
つて
お
つた
のですが、遺憾ながらこの問題に関しましては、
委員長
は何ら
委員会
としての意思
決定
をする方向に
議事
を
運営
しない。この間の金曜日に私はその問題を
委員会
におきまして、
委員長
にどういう処置をされるつもりなのかということを追究いたしましたが、もう日がないじやないか。少くとも
予算委員会
が二十六年度の
予算
案を
審議
しているのと並行して、
地方行政委員会
においても
平衡交付金
に対する
審議
を進めて、そして適当な
意見
を出してそれについての
予算委員会
への善処方を要望する。そういう形をとるのかとらないのか、どうなのだ、時間がないから早くや
つて
くれということを要求したはずです。ところがそういう形をとるともとらないともはつきり言わないし、また
審議
が終
つて
いないというようなあいまいな態度で
委員長
は過ごされたわけです。しかも金曜日にそういう提案をされたにかかわらず、土曜日にも
地方行政委員会
を開かない。日曜日も開かない。月曜日にも開かない。遂にきのう
予算委員会
の結論は出てし
まつ
たわけです。本日は御
承知
のように本
会議
を通過してしまいます。こういうことでは
地方行政委員会
としての任務が果されていないと思う。
地方
の
住民
あるいは
地方自治
団体が、私
ども
の
地方行政委員会
に期待しておるところは非常に大きいと思う。
野村專太郎
11
○
野村委員長代理
立花
君、おそれ入りますが、なるべく
趣旨
を簡潔に願います。
立花敏男
12
○
立花委員
実は重大な問題がたくさんありますから、これは一々あけておいた方がいいと思いますので、ひとつあげさせてもらいたいと思います。そういうわけで、
地方
住民
のわれわれ
委員会
に対する期待、あるいは
地方自治
団体のわれわれに対する期待が、完全に
委員長
の独断によ
つて
阻害されておる。われわれはこれを黙認することはできないと思う。
地方自治
団体の方が何人あるいは何回この
委員会
に参られまして、われわれに対して哀情を訴えられたかわからない。それを完全に無視している。これはわれわれはどうしても
地方
のためにも
地方
住民
のためにもほう
つて
おくことはできない。こういうふうな問題を無視いたしまして、
議事
を
運営
される
委員長
をわれわれは信頼することはできない。それから次にはこの間
通り
ました
消防
組織法の問題ですが、
地方財政
法の根本的な精神は、国家が施策をする場合に、
地方財政
の
負担
になるようなことはやらない。もし
地方財政
の
負担
になるようなことをやるのであれば、それに対して適当な財源的措置を與えるのが根本的な精神だと思う。ところが
消防
をつくらなければいけないということを、はつきり
消防
組織法で
地方
に
義務
づけながら、しかもそれに対しまして財源的な措置を一向講じてない。
委員会
としてもこれに関する
地方財政委員会
の
意見
を何ら聴取してない。こういうふうな一方的な
やり方
で、
地方
に対する大きな
負担
をおつかぶせようとしておりますが、これはわれわれとしてはどうしても納得することはできない。現在の
地方自治
体の
財政
的な困難から
考え
まして、現在すでに
地方
では自治体
警察
の返上論さえ起
つて
おる。
財政
的な困窮の建前から
地方
警察
の返上論さえ起
つて
おる。それに対して何ら
財政
的な余裕がないにかかわらず、
消防
の問題を、これまた源財を與えずして一方的に上から押しつけようとしておる。これに対して何らこの
委員会
は詳細な
審議
をや
つて
いない。こういう
やり方
ではわれわれはどうしても納得することはできません。それから次には、今までの
やり方
から見ますと、たとえば三番目に申し上げました行政
委員会
の決議を無視したという
委員長
のか
つて
の
責任
の問題と関連いたしまして、おそらく
委員長
は
予算
の
審議
が
国会
で終りましたあとで、何らかのごまかし的な決議をや
つて
、そうして
委員会
の面子を何とか糊塗しようと
考え
ておられるということは、私は推測できる。今までの
委員長
の
やり方
から見て推測できるのですが、われわれはこれによ
つて
委員長
の面目が立つか立たないかの問題じやなしに、これによ
つて
私
ども
は
地方
の自治体、
地方
の
住民
が大きな欺瞞を受けるということをどうしても黙
つて
見ておるわけには行きません。どういたしましてもこういう態度の
委員長
をわれわれは今後いただいていることはできない。もしこういう
委員長
がその職にありますと、おそらく
委員会
の決議という形を通じて
地方
住民
、
地方自治
団体はだまされ続けることだろうと思いますので、どういたしましても
委員長
をわれわれはその職にとどめておくことを許すことはできない。それから七番目は、これも最近
委員会
で起
つた
問題ですが、実はこの間海上保安庁の問題がありました場合に柳澤次長が出て参りました、
共産党
の
質問
に対しまして
答弁
ができない。
答弁
ができない
理由
も言えない。じやどうするかと
委員長
に追究いたしましたところ、海上保安庁の長官は今アメリカへ何かしに行
つて
おるので、アメリカから帰
つて
来たら相談して適当に返答するということを言われた。ところがいつ帰るのかと言いますと二十四日には帰るという。ところが二十四日から数日た
つて
おりますが、いまだにこれに関して何らの措置を講ぜられておらない。海上保安庁の問題は重大な問題でございまして、朝鮮水域における海上保安庁の艦艇の行動に関してでありますが、こういう重大な問題に関して
委員長
は即刻に手をお打ちにならない。
政府
の
責任者
、
答弁
をする
責任者
として出て参りましたものが、
理由
も言えないと
言つて
拒否しております問題を、
委員長
はそのままほう
つて
おかれておる。これでは私
ども
は何のために
政府
の
意見
を聞いておるのか、何のために海上保安庁の問題を
審議
しておるのかわからないと思う。こういうことではどういたしましても私
ども
は重大な問題を
委員長
のもとで
審議
することはできません。それから最後に実はきようの問題なんです。きようの
委員長
の態度と申しますのは実際横暴きわまるもので、最初に私
ども
が
議事
の進行に関して
発言
を求めておりますのに、何らこれを取上げない。われわれは……。
野村專太郎
13
○
野村委員長代理
発言
中ですが、この際
立花
君にお願いを申し上げたいと思います。本
会議
が一時から開会されますので、一時まで
趣旨弁明
を許可することにいたしまして、その以後は
発言
を終了願いたい、かように
考え
ますので、御了承願います。(「それはいけない。言わせるだけ言わせろ」と呼ぶ者あり)
立花敏男
14
○
立花委員
私は今まで
言つて
おることは、一言もむだなことを
言つて
おりません。一々
委員長
の事実をあげて克明に
言つて
おるので、むだなことは
言つて
おりません。
委員長
、本
会議
が済んでからでもよろしい、どうですか。
野村專太郎
15
○
野村委員長代理
続行してください。かなり
発言
は尽されておるように伺
つて
おるので、本
会議
の関係があるから、念のために御注意申し上げておきます。
立花敏男
16
○
立花委員
実はきようのこの
委員会
の状態におきましても、明らかに私は
自由党
内部に
委員長
に対する
不信任
があると思う。(「ノーノー」)
理事
が出て来ない。
委員
が初めから一人か二人しか出て来ない、こういうことで、與党すらまとまらないような
委員会
が、どうして
委員長
のもとに統率して行かれるのか。
委員長
は私
ども
が
不信任
案を出す前に、よろしく
自分
の無能力をはつきり痛感されて、みずから処置をさるべきだ
つた
と思いますが、なお荏苒として
委員長
の席におられますので、私
ども
は涙をのんで(笑声)
不信任
案を出したわけであります。現在の
地方
の行政、あるいは
財政
に対しましては、中央のいわゆる単独講和、再軍備
反対
のしわ寄せが
地方
にどんどん行われ、仕事はどんどん
地方
に與えている。金はしかしやれない。しかも重大なる
警察
とか、そういう問題だけは国家で握
つて
おる。ファッシヨ的な組織である
消防
の組織、あるいは人民
弾圧
の組織である
警察
の組織、こういうものは中央でがつちりより強く握る方向へは行
つて
おるが、かんじんの
財政
問題とか、仕事の問題では
地方
へ
地方
へと押しつけておる。しかもそれが結局はまわりまわ
つて
地方
住民
の
負担
にな
つて
来る。ここに出しておりますただいま
岡野国務大臣
から
説明
のありました
地方税法
の
改正
も、これも明らかに
地方
住民
への
負担
の強化なんです。こういうすべての中央における反動的な政策のしわ寄せが、
地方
の行政
財政
に現われております場合に、これをどうして守
つて
行くか。
地方
の
財政
を
確立
し、
地方
住民
の生活をどういう態度でどういう立場で安定さして行くか。これがわれわれ
地方行政委員会
の問題でなくちやならぬと思う。その場合に、以上申しましたような
前尾委員長
の非民主的な
委員会
の
運営
の
やり方
には、どうしても納得することはできません。われわれは今後といえ
ども
委員会
におきまして、
地方
の
財政
の
確立
、行政の
民主化
の問題に関して
審議
をして参りたいと思うのですが、今までの
委員長
の
やり方
から見まして、この
委員長
がとどま
つて
いる以上は、われわれの
目的
は達せられない。そういう建前からわれわれは
不信任
案を出した次第であります。今後またわれわれの提案が少数で否決されました以後におきましても、
委員長
があるいはかわられました場合におきましても、以上述べましたようなこういう非民主的な、少数の議論を圧迫し人民の声を圧迫するような
議事
の
運営
が続けられます限りは、
共産党
といたしましては、いつでも
不信任
案を再度出す決意がありますから、その点を申し上げておきます。
野村專太郎
17
○
野村委員長代理
それでは、ただいま
委員長不信任
案について、提案者の
趣旨弁明
がありましたが、これより討論を行います。まず
上林
山君。
上林山榮吉
18
○
上林
山
委員
ただいま
共産党
の諸君から、突如として
委員長
の
不信任
案が提案されましたが、私はその
趣旨
の弁明を聞いておりますと、ほとんど
趣旨弁明
というのは一部であ
つて
、その大部分は
共産党
一流の宣伝を織り込んだところの一つの弁明であ
つた
かのごとく
考え
るものであります。まず私は、
共産党
の諸君が、われわれは人民のために
議会
において闘
つて
いるのだ、この
共産党
の立場を尊重せずして言論を封鎖している、こういうようなお話でありますが、ソビエト
共産党
の教科書を見れば、あるいはその指令を見れば、
議会
單に闘争の場所であ
つて
、究極の
目的
は
議会
を否定するのが、
共産党
出身の議員の任務であると書いてある。こういうような思想を根拠にした
共産党
の諸君が、あるいはロシヤの
共産党
と関係がある
共産党
員もいるし、あるいは関係のない
共産党
員もいるとは言われているけれ
ども
、結局はソビエト
共産党
の主義主張というものを、遵奉する者が、
日本
の
共産党
員の中にあるということは、これは歴然たるところの事実であります。こういうような諸君の言われるところの、私は
議会
を守る、
議会
を通して
国民
のために盡すのであるという議論には、にわかにこれに賛成ができないのであります。そこで
委員会
の問題に移
つて
私申し上げたいのでありますが、いかなる常任
委員会
といえ
ども
、たいていの問題は
理事会
で協議の上で
決定
をしているのであります。でありますから、入選等の場合についても、これは
委員長
の独断によ
つて
や
つて
いないというのが、
議会
の
運営
の実情であり、当
委員会
においてもそういう
取扱い
をいたしておるのでありまして、ことに
消防
法の小
委員会
には、木村君が
委員
として選任をされながらも、ほとんど出席をしていない。こういうような実情を
考え
ますときに、当
委員長
ないしは当
委員会
が、諸君を故意に除外したという諸君の議論には、これまた賛成をいたしかねるのであります。さらに申し上げたいことは、先ほど提案者は、この
委員会
が始
まつ
たときに
発言
を求めたが、その
発言
を封鎖された、と言
つた
。私も最初からこれを聞いてお
つた
のでありますが、私の記憶にして間違いないとすれば、これは速記録を見ればわかるのでありますが、
大臣
に
委員長
が
発言
を許可した後に、初めて諸君は
発言
を求められてお
つた
のであります。あるいはほとんど同時であ
つた
かもわかりません。大体において私の記憶は、
大臣
に
発言
を許した直後、諸君は
発言
を求めた。これは
議事
運営
の規則によ
つて
、諸君がもし法というものを守るならば、少くともこういうところのルールをよく勉強しなければならぬと私は
考え
る。こういうような意味において、
委員長
の処置は、決して
不信任
に該当するものではないということを私は
考え
ます。そこでさらに申し上げたいことは、もし私の言うことが偽りであるとするならば、諸君がいかに各
委員会
において、当
委員会
において
発言
の
機会
を多く與えられているかということを、速記録によ
つて
まず見るがよろしい。そういうようなことを
考え
ずして、少数党といえ
ども
発言
の
機会
というものはある程度これを許しているのでありますから、これをすべての入が満足にやるようにしたならば、ことに
共産党
一流の喋々たる宣伝をするというような場合においては、これは
議事
の
運営
を妨害することになるのであります。こういうような場合においては、
委員長
は職権あるいは
委員会
の
趣旨
を体して、これに相当の制限を加えるということは当然のことだといわなければならない。そこで私は、少数党の
意見
を尊重しなければならぬということはわかるし、これはまた適当に許して行かなければならぬこともわかるのでありますが、諸君に私は一言したい。少数党の
意見
を尊重するあまり、
議事
の
運営
をや
つて
行
つた
日には多数党の
意見
というものは一体どうな
つて
行くか。民主主義の根本というものは数の政治であります。もちろんこの背景においては質とか量とかいうものも入るのでありますが、何とい
つて
も民主主義の政治は多数決の政治でありますから、その過程においては少数党の
意見
も
発言
の
機会
を多く與えなければならぬけれ
ども
、相当適当な時期に
至つて
は、多数決によ
つて
これを決するということが、民主主義の根本であることは、民主主義の一ページを知るならばだれでもわか
つた
事案であるといわなければならない。ただ、私は適当であるか、適当でないかということの判断は、もちろん
お互い
の良識によ
つて
判断をしなければならぬのでありますが、(「
議事進行
じやないか」その他
発言
する者あり)少くとも、今の
議事進行
にしても、まず
大臣
に
発言
を許した後に、
議事進行
のあとの
発言
をした者に許さなくてはならぬという規則は何もないのであ
つて
、これを
議事進行
であると言うこれこそ一つ覚えで、あとに
発言
を求めたから許さなければならぬというルールがあるということを主張するとするならば、これこそ私は民主主義をはき違えた法を守らないところの
やり方
である、と言いたいのであります。こういう意味において、私は
立花
君の
提案理由
には全然
反対
であるということを表明いたします。
野村專太郎
19
○
野村委員長代理
ほかに討論の通告がございませんので、これをも
つて
討論は終局をいたしました。
立花
君提出の
委員長不信任
の
動議
を採決いたします。(「
委員長
々々々」「なぜ
発言
を許さないんだ」「もう一回
不信任
だぞ」その他
発言
する者あり)本
動議
に賛成の諸君の御起立を願います。 〔離席する者、
発言
する者多く、議場騒然〕
野村專太郎
20
○
野村委員長代理
ただいま宣告いたしたのですが、もう一回申し上げます。
立花
君提出の
委員長不信任
の
動議
を採決いたします。本
動議
に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
野村專太郎
21
○
野村委員長代理
起立少数。よ
つて
本
動議
は否決されました。
委員長
に、この際本席を譲ります。 〔
野村委員長代理
退席、
委員長
着席〕
門司亮
22
○
門司委員
この際特に私は
委員長
に申し上げておきますが、今
立花
君の
動議
を出しましたことは……(
発言
する者多く、聴取不能)私はこの
機会
に特に
委員長
並びに
委員
の各位に申し上げておきたいと思いますことは、ただいま
立花
君から出ました
動議
については……。 〔
発言
する者多く議場騒然〕
前尾繁三郎
23
○
前尾委員長
静粛に願います。
門司亮
24
○
門司委員
その
理由
は、われわれが承服しがたい点がありましたので、これにやむを得ずわれわれは賛成することができなか
つた
のでありまするが、こういう
動議
を出されるという原因は、與党の議員諸君の出席の悪いということが、私は最大の原因だと思う、従
つて
どうか與党の議員各位におきましても
委員長
においても、定刻から十分始められるだけの準備をぜひしてもらいたい。そうして時間が十分でありまするならば、討議は十分にできるのであります。
審議
する時間がきめてわずかの時間の間に、これを無理に押し切らんとするところに、どうしても
立花
君のような
動議
が出ざるを得ない原因をつく
つて
いると思う。私はこれは與党の諸君の
責任
だと思う。従
つて
将来の
運営
におきましては、
委員長
におかれましても、與党の
委員
各位におかれましても、十分
審議
ができまするように、時間の励行と申しますか、時間を十分と
つて
いただきますならば、少数派の
意見
というものは、十分
発言
する
機会
を與えられると思う。あげて與党の
責任
において、今の
立花
君のような
動議
が出たということを十分御了承願
つて
、これに善処していただきたいということを、私は
委員長
に強く申し上げたいと思うのであります。
前尾繁三郎
25
○
前尾委員長
門司
君の御
発言
はしごくもつともであります。今後私も懸命に善処いたしたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十分散会