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1951-02-22 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年二月二十二日(木曜日) 午前十一時十四分
開議
出席委員
委員長
前尾繁三郎
君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
龍野喜一郎
君
理事
藤田 義光君
理事
門司 亮君 大泉 寛三君 川本 末治君
吉田吉太郎
君 床次 徳二君
久保田鶴松
君
木村
榮君 立花 敏男君
出席政府委員
地方財政委員会
委員
木村
清司君
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局財務部
長) 武岡 憲一君
大蔵事務次官
(
主計局次長
)
東條
猛猪君
委員外
の
出席者
専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
二月二十一日
委員尾関義一
君及び
田中不破
三君辞任につき、 補欠として
久野忠治
君及び
江崎真澄
君が議長の 指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
地方財政
に関する件 ――
―――――――――――
前尾繁三郎
1
○
前尾委員長
開会いたします。
地方財政
に関する件を議題といたします。 ただいま
大蔵省
より
東條主計局次長
がお
見え
に
なつ
ておりますから、先般配付されました
大蔵省
の
資料
について
説明
を聽取いたします。
東條猛猪
2
○
東條政府委員
前回お伺いいたしましたときに、
地方財政平衡交付金法
第六條第四項の規定に基きます
昭和
二十六
年度
一般会計予算
の
附記事項
、並びにそれに対しまする
大蔵省
として考えておりますところの根拠並びに
昭和
二十四
年度
決算
を
基礎
にいたしました場合に、
政府
の考えております一千百億の
平衡交付金
を
基礎
にいたしました場合、
昭和
二十六
年度
の
地方財政
はおよそどういう姿であると
推計
いたされるかという三つの
資料
をお
手元
に出しておりますので、これにつきまして概略御
説明
を申し上げさせていただきたいと存じます。
地方財政委員会
の
勧告
によりますと、御
承知
の
通り
に
地方財政平衡交付金
の
増加額
は百五十九億七千五百万円の
増加
、
昭和
二十五年当度初
予算額
に対してそれだけの
増加
が必要であるといろ趣旨をもちまして
勧告
がなされておるのでございます。それに対しまして
内閣
の
決定額
は、
昭和
二十五
年度
の当初
予算
に比較いたしまして、五十億の
平衡交付金
の
増加額
を
予算
に計上いたしておる次第であります。その
積算
の
基礎
は、お
手元
の
昭和
二十六
年度
一般会計予算附記事項
という表において
ごらん
をいただいております
通り
、まず
地方負担
の
増加額
の
推計
をいたしまして、それに対しまして
充当財源
といたしまして、どういう
財源
が考えられるかということをあげてある次第であります。この
附記事項
の形式におきましては、
法律
の命ずるところに従いまして、
地方財政委員会勧告
と
内閣法定額
と
両方
対照いたしておりますので、
便宜
この
資料
につきまして、御
説明
を進めたいと存じます。 まず
地方負担
の
増加額
で、
地方財政委員会
の
勧告額
と
内閣決定額
の
相違
のございます第一点は、
給與改善
に必要な
経費
という項におきまして、
地方財政委員会
の
勧告
と比較いたしまして、
内閣決定額
は十七億三千三百万円低いのでありまして、百五十九億四千九百万円の
負担
の
増加額
があるという
推計
をいたしておるのでございます。この十七億三千三百万円の違いの生じました
原因
は、大きく申し上げまして
二つ
であろうかと存じます。第一点はこの
給與改善
に必要な
経費
の
積算
の
基礎
に
なつ
ておりますところの
人員
におきまして、若干の違いがございます。と申しますのは、
昭和
二十五
年度
の
最終予算
におきまして、
地方財政一般
の対象になりますところの
公務員
の数は百三十一万四千八十人、これが
昭和
二十五
年度
の
基礎人員
に相
なつ
ておるのでありますが、これに加えまして、
昭和
二十六
年度
におきましては、
地方財政委員会
の
見解
におきましては、二万三千八百五十七人の
増員
を必要であると考えておるのに対しまして、
内閣
の方においては、いろいろ
内容
を検討いたしました結果、一万四千九百九十八人の
増員
でもつて足りるであろうという
考え方
をいたしておるのでございます。そこに
人員
の
相違
がございますことが第一点。 第二の点におきましては、
給與改善
に必要な
單価
の問題でございます。
内閣
の
考え方
といたしましては、すでに御案内の
通り
、
一般国家公務員
におきましては、一人月千円ということで、
国家公務員
の
給與改訂
に必要な
財源計算
をいたしておる次第でございます。それで
地方公務員
の
給與
の
改訂
に幾ばくが必要であるかという
單価
の
計算
におきましては、同様一人
当たり月
千円ということで
計算
をいたしておる次第であります。これにつきまして、実は私
ども
のところでも、いろいろ
地方
の
府県
ないし市町村の
方々
から直接間接に承るととろによりますると、今回の
国家公務員
について
適用
いたしておるところの
俸給表
を
適用
してみると、どうも千円ではとどまらないのだが、一体どこに
原因
があるのであろうかといういろいろの御
意見
なり、ご
相談
を受けるわけであります。それで私
ども
の
考え方
といたしましては、御
承知
の
通り
に、今回の、この一月から実施いたされました
給與改訂
の
法律
におきましては、
一般職階
の
公務員
だけを見ますと、確かに千円を起えるのでありますが、これを結果的にカバーいたしますものといたしましては、いわゆる
特別号俸
の
適用
を受ける
方々
の
給與
は、従来
一般号俸
の
適用
を受ける
公務員
との間の
較差
が、主として勤労時間の
関係
でありますから、従来
通り
の
較差
をそのまま継続するのが適当ではないかという
観点
から、
特別号俸
の
適用
を受ける人々の
給與
の
上げ方
は、
一般号俸
の
適用
を受ける
公務員
のものに比べまして、低い
倍率
をもつて
計算
をいたしております。また
給與法
におきまして、そういうことに国会の議決をお願いいしたわけであります。そこで国の場合におきまして、しからばそういう
特別号俸
の
適用
を受ける者は、全
公務員
のどの
程度
を占めるかということを申し上げてみますると、約六割が今申し上げました
特別号俸
の
適用
を受ける
公務員
であります。
税務俸給表
でありますとか、あるいは
警察俸給表
でありますとか、
船員俸給表
でありますとか、あるいは医師、
看護婦等
の
職員
でありますとか、あるいは教員でありまするとか、そういう
方々
はいずれも
特別号俸
の
適用
があつたのでありまするが、その
倍率
の
伸び方
を落しましたものは、約六割強に
なつ
ております。このように
一般俸給表
の
適用
のあります部分だけを
計算
いたしますると、千円を越えるのでありますが、今申し上げましたような、いわゆる
調整号俸
の
適用
のある場合におきましては、その
上り方
が低いということから、全体なべて
計算
をいたしますれば、
国家公務員
の場合においては、結局千円
見当
で納まるということに実は相
なつ
ておりまするので、
地方
の場合におきまして、はたして
警察職員
でありまするとか、あるいは
教職員
の
方々
につきまして、
特別号俸
の
適用
を受ける
方々
について、
国家公務員並
に
倍率
を引下げるということをおやりに
なつ
ているのかどうかということをお伺いいたしまして、なおその辺につきまして、十分御検討をお願いしたいということを、お
見え
に
なつ方
にはよく申し上げたのでありまするが、
地方
の
公務員
の
給與
の実態が、特に
一般公務員
の場合に、全体の
平均
が高いということも考えられます。特に今回のこの一月から行われました場合におきまして、
国家公務員
以上の
金額
を
平衡交付金
の
基礎
に
計算
を入れまして、
平衡交付金
の
全額
の
増加
の
計算
をいたすということは適当でなろうというので、
補正予算
以来、この
給與改善
の
單価
につきましては、一人月千円という
計算
をいたしておるのでありまするが、
人員
の問題と
單価
の問題と
両方
のことがおもなる理由となりまして、この十七億三千三百万円の
差異
が生じておると存じます。 その次の問題は、年末
手当支給
に必要な
経費
でありまするが、
地方財政委員会
の方では、五十八億百万円が
勧告額
に
なつ
ておりますが、
内閣法定額
は七億二千百万円と相
なつ
ておる次第であります。この点につきましても、先般の
補正予算
のときに御
説明
申し上げたと存ずるのでありまするが、
政府
の
昭和
二十六
年度
の
地方負担
の
増加額
を
計算
いたしまする場合に、
昭和
二十五
年度
に比べて
地方負担
が
幾ら
ふえるかという
計算
をいたしております。それから
昭和
二十五
年度
の
地方負担
の
計算
をいたしまする場合におこましては、
昭和
二十四
年度
の
最終予算
に比べまして、
幾ら地方負担
がふえるであろうかという
計算
をいたしておるのであります。御
承知
のように、年末
手当
の
支給
は、
昭和
二十四年から実際に
支給
せられたのでありまして、
昭和
二十四
年度
の
地方財政
の
歳出額
には、すでに年末
手当
の
支給
に必要な
経費
というものは織り込まれておる。従いまして、
昭和
二十五
年度
に新たに年末
手当
の
支給
に必要な
負担
のふえまするのは、
單価
の
関係
ないし
人員
の
関係
においてのみふえるのであるという
考え方
を
とつ
ておるのであります。同様の
考え方
に基きまして、今回の年末
手当支給
に必要な
経費
につきましても、根元からその
金額
を上げるのでなくして、
給與改善
の場合について申し上げました
通り
、
人員
とそれから
單価
の
関係
だけを織り込みまして
計算
をいたしましたのが、七億二千百万円と相
なつ
ておる次第であります。 第三番目の点は、
地方教職員
の
級別格付基準
の
改訂
による
経費
の
増加
であります。これは皆さんすでに御
承知
の
通り
でありますが、昨年の十月ごろでありましたか、はつきり覚えておりませんで恐縮でありますが、人事院の
事務総長
から通牒が出まして、
国家公務員
の
教職員
の
方々
につきましては、多少従来の
級別基準
を改めまして、たとえば
一つ
の級になりましてから、
一定
の年数を経た場合に次の級に上るわけでありますが、その期間の
調整
をやつたわけであります。
国家公務員
の場合におきましては、
既定予算
の
範囲
内においてやるという
條件
がついておるのでありますが、今回
昭和
二十六
年度
の
地方負担
の問題を考えるにあたりましては、国におきましては、
既定予算
の
範囲
内において支弁をするという
方針
を
とつ
ておるのでありますけれ
ども
、
地方財政
の問題を処理する場合におきまして、国において
とつ
ている
方針
をそのまま、
既定予算
の
範囲
内でやれということで
財源
を見ないという
考え方
も、いかがなものであろうか。それで
地方財政
も、私から申し上げるまでもなく、はなはだ窮迫いたしておりますので、
昭和
二十六
年度
の新たな
負担
を
計算
いたします場合にあきましては、やはり多少国の場合と平仄を異にいたしましても、
地方負担
の
増加額
というものは
計算
をいたすのが適当であろうという
考え方
に基きまして、
計算
をいたしてみました次第であります。それで
文部省
、
地方財政委員会等
の御
意見
によりますると、
岡山
県につきまして非常に詳しい実態的な調査がございまして、
教職員
の全国的な
平均値
に、ほぼ
岡山
県の場合が近いという話でございますので、
文部省
といろいろ
相談
をいたしまして、
岡山
県のその事例を全国的に及ぼす詳細なる作業をいたしました結果、十三億四千三百万円という
数字
に到達いたしました次第であります。 次に
共済組合費
の
増加
でありまするが、これは
地方財政委員会
と、
内閣
の
決定額
との間に違いがございませんので、詳細な御
説明
はいらぬかと存じまするが、要するに
共済組合
の
掛金率
の
変更
、それから
給與單価
の
増加
ということがおもな
原因
でございまして、
計算
をいたしてみますると、この
数字
になる次第でございます。 次は
国庫補助金及法令等
に伴う
負担
の
増加
でありまするが、これは国の
補助
を伴わない場合と、国の
補助
を伴うものという
二つ
に
内容
が分類いたされる次第でございます。それで国の
補助制度
に
変更
がありましたり、
補助金計上
の
予算
に
変更
がありました結果、
地方
の
負担
がどうふえるかという部門につきましては六十一億四千六百万で、
地方財政委員会
と
内閣
の
意見
との間に
食い違い
はございませんが、国の
補助
を伴わない
事業
におきまして、
地方財政委員会
と
内閣
との間に
意見
の
食い違い
があるわけであります。ではどういう点に
食い違い
があるのかということを概略申し上げて参りますると、たくさんの
項目
がありまするが、おもなる
項目
を申し上げて参りますると、
社会福祉施設関係
の
経費
、
兒童福祉関係
の
経費
、
地方
の
世話課関係
の
経費
、
薬事監視員関係
の
経費
、
身体障害者関係
の
経費
、
食品衛生監視員関係
の
経費
、
主食食糧
の
指導関係
の
経費
、それから
厚生省関係
の環
衛生
の
経費
、
計量器関係
の
経費
等々におきまして、相当こまかい
内容
になりまするが、
意見
の違いがございます。その結果国の
補助
を伴わない場合の
事務
におきましての違いがございまして、その違いの
数字
がここに現われているわけでございます。 次は
小学兒童
あるいは
一般人等
の
増加
に伴いまする
経費
の
増加
であります。
地方財政委員会
の
計上額
二十五億一千七百方に対しまして、
内閣法定額
は十七億四千万円に相
なつ
ておる次第であります。この違いのおもなる点は、
地方財政委員会
の
勧告
はおきましては、いわゆる
公共事業
、
單独事業
すべてにおきまして、
人口
なり
学童数
のふえた結果、
経費
がいるのだということが
経費
の
増加
の
内容
に相
なつ
ておるのであります。この点につきまして、
公共事業
なり
單独事業
の
増加
に伴うところの
地方負担
の
増加
は、別に
公共事業
に伴う
地方負担
の
増加
というところで、
内閣
の方では考えておるので、ここまでまた計上いたすということは
重複関係
になるという
見解
のもとに、その
重複関係
を
調整
いたしておるということが第一の点であります。それから第二の点といたしまして、
地方財政委員会
の
勧告
の点におきましては、
人口
なり兒童数のふえました結果、
地方公務員
の数がふえるということが
一つ計算
の中に入つておるのでありますが、その点におきましては先ほど一の
項目
で申し上げました
通り
、
人員
の点におきましてすでに見ておるから、
公務員
の増ということは、一応すでに織込み済みである、その辺に
重複関係
があるという考えのもとに、
内閣法定額
におきましては
重複
を避けるという
考え方
を
とつ
ております。
金額
におきまして七億円
程度
のものでありますが、そういう点がおもなる点の違いであります。 それから
地方公共団体
の首長及び
議員選挙
に必要な
経費
、これは
内容
を申し上げるまでもないことでありますし、
意見
も
一致
いたしておりますので省略いたします。 それから
公債費
の減でありますが、これはまつたく技術的な点であります。
地方財政委員会
の
勧告
におきましては、
地方財政
の
一般会計
の
負担
になりまするところの
公債発行額
は、
昭和
二十六
年度
におきましては四百八十五億円
見当
を見込んでおられるのであります。これに対して
内閣決定額
におきましては、
地方債
の本
年度
のわくは四百億円ということに定まつておりますし、特に
公企業関係
を除きました
一般財源
に充当せられるところの
公債発行額
は、三百億そこそこであろうという
考え方
をいたしておりますので、そういう
発行額
の違いによりまして、
公債
の
利拂
の
金額
に
差異
を生ずるというきわめて技術的な点であります。 それからその次は
公共事業等
に伴います
地方負担
の
増加額
でありますが、二十四億九千三百万円の違いを生じております。これも
一般
の
公共事業
、それから
災害
の
復旧事業
におきましては、
地方財政委員会
と
内閣決定額
との間には違いがございません。それから
單独公共事業
におきましても、
地方財政委員会
と
内閣法定額
ともに三十億でありまして、この点におきましても違いはございませんが、
失業対策
のいわゆる
緊急失業対策費
の
見方
の問題でございます。特に違いますのは
資材関係
の
見方
であります。実は
緊急失業対策
に完全に
日雇い労務賃金等
を
地方
の
予算
から出すのでは、どうも生産的な
失業救済事業
が行われない。やはりある
程度
資材関係
の金を流すのでなければ、
失業対策
として行われる
事業
が生産的な効果を持ち得ないのではないかという
観点
から、
資材費用
を見ることにいたしておるのであります。
内閣決定額
におきましては、一人一日二十円というのが目下御審議を願つております国の
予算
の
見方
であります。それを
積算
の
基礎
にいたしておるのに対しまして、
地方財政委員会
の方では、それはやや少額に過ぎるのではないかという
考え方
が、この
公共事業
に伴います
地方負担
の
増加額
の
基礎
に
なつ
ております。 なおここでちよつと申し上げておきたいと存じますのは、
災害関係
の
経費
の問題でありますが、
地方財政委員会
の
勧告額
におきましても、
内閣
の
決定額
におきましても、百四十九億円を見込んでおるのであります。この問題はすでに御
承知
の
通り
に、
昭和
二十五
年度
におきましては、
一定規模
以上の公共的な
災害復旧事業費
は、すべて国の
負担
とするということに
なつ
ておりましたが、これは二十五
年度
限りでございまして、
昭和
二十六
年度
以降におきましては、いろいろの
観点
から、国と
地方
の
両方
で
災害復旧
に必要な
経費
の分担をいたすという仕組みにかえたいということで、
目下政府
内でほとんど
成案
を得ておる段階に至つておるのでありますが、この百四十九億の
計算
をいたす場合におきましては、一昨年の
制度
に返りまして、国が三分の二の
経費
の
負担
をいたすという
計算方法
を、実はまだその
成案
を得ていない間でございましたので、
便宜
とつ
た次第であります。その後
地方財政委員会
も入りまして、
政府
全体といたしましていろいろ
相談
をいたしました結果、当局が
平衡交付金
を算定いたしました場合におきましては、百四十九億一千六百万円と考えておりましたのが、現在は三、四十億
見当
は
地方負担
は減るんだという
計算
に
なつ
ておることを申し添えておきます。 その次は
給與改善等
に伴います
恩給費
の
増加
でありますが、これは
單価
の
改訂
によるものでありまして、十億三千百万円という点でありますが、この点には別に付言の余地はございません。 それから
充当財源額
の方でありますが、
既定経費
の節約は八十億という
地方財政委員会
の
勧告額通り
でありまして、
意見
の
一致
を見ておるわけであります。
地方税
の
増加額
は百七十八億七千三百万円と見込まれるという点、この点も
意見
の
一致
を見ております。 それから
地方債
の
増加
これは先ほど申しましたように
地方債
の
発行額
をどう見るかという点でございます。その次は
使用料手数料
その他の
收入
の
増加
というのでございます。
地方財政委員会
の十八億四百万円を見込んでおりますのに対しまして、
内閣法定額
に対しましては百八十一億九千四百万円、ここで百六十三億九千万円という大きな違いが出ているのであります。
内閣
の
決定額
は
使用料
、
手数料
その他の
收入
の
増加
と書いてございますが、何も
昭和
二十六
年度
を
昭和
二十五
年度
に比べまして百八十一億だけの
増收
を特に見込むという
意味
ではございませんで、後刻御
説明
申し上げまする
昭和
二十四
年度
の
決算額
がわかつておりますので、
昭和
二十四
年度
の
決算額
の
程度
の
使用料手数料
その他の
收入
は
昭和
二十六
年度
においても期待できるであろうという
考え方
をとりまして、その結果算定いたしましたものがこの百八十一億に現われて参るということであります。この点につきまして第三点につきまして、仔細に申し上げたいと思います。 次は
地方財政平衡交付金
の
増加額
でございまして、百五十九億七千五百万と五十億の違いがございまして、合計におきまして七百十一億六千六百万円と、五百八十億八千百万円ということに相
なつ
ておるわけであります。 次の紙はただいま私が申し上げましたことをおのおのの
項目
につきまして、ネツトの
地方負担額
は
幾ら
である、これに見合うべき
国庫補助額
、これは
幾ら
である、全体としての
歳出増加額
はどうなのかということを書いた表でございまして、今るる申し上げましたことは、第二表の
地方負担額
の欄を御
説明
申し上げた次第でございます。
従つて
一体その場合における
国庫補助額
はどう
なつ
ておるのか、またその場合の
地方財政委員会
の
勧告
はどうであり、
内閣
の
考え方
はどうだ、また全体の
歳出増加額
は
幾ら
であるかという表でありましてこれは單なる御参考の表でございますので、その
意味
におきまして、御
承知
を願います。 次は
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
を
基礎
にいたしました場合に、
内閣
で考えておりまする
平衡交付金
あるいは
地方税
あるいは
地方債
というものを
基礎
にいたしました場合に、
昭和
二十六
年度
は一体
地方財政
はどういう姿になると推定せられるかという
推計表
でございます。一番上欄に
歳入
をあげまして、下欄に
歳出
をあげております。そうして
歳入
を
地方税
、
地方配付税
、後の
地方財政平衡交付金
、それから
国庫支出金
、それから
地方債
、
使用料手数料
、
雑收入
、
繰越金
、小計、それから
国庫支出金
の
地方重複額
の
調整
をいたしております。 それから
歳出
の方は
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
からスタートいたしまして、それが
昭和
二十五
年度
においてはどういうふうに考えられるであろう。また
昭和
二十五
年度
といつても当初
予算
の場合はどうであつたろうか、
補正予算
の場合はどうであろうか。さらにそれらを
基礎
にいたしまして、
昭和
二十六年
年度
におきましてはどういうふうになるであろうかというのがこの表でございます。これは
ごらん
をいただきますればおわかりをいただくのでありますが、簡單に御
説明
を申し上げて参りますと。
歳入
の
地方税
におきましては
昭和
二十六
年度
の
推計
におきまして二千八十七億二千二百万円という
地方税
を見込んでおります。それから
平衡交付金
におきましては一千百億円、それから
国庫支出金
におきましては一千百四十五億円でありまして、これは
補助金
の総額が一千百七十八億円でありますが、そのうち技術的な
観点
から申しまするのは、
地方財政委員会
で認められます
資料
が、
全額補助金
を控除した方が全体の表のつじつまが合うということに相
なつ
ておりますので、
全額補助金
の三十三億円を落しますと、
国庫支出金
は千百七十八億円に相なります。これは
昭和
二十六
年度
の
予算案
から
詳細算定
をいたしたものであります。それから
地方債
の三百億円は昨
年度
の
地方債
の額は御
承知
の
通り
四百億円と
なつ
ておりますが、
地方交付金
におきましては相当
財源
を必要とするであろう。
従つて
このいわゆる
一般
の
会計
といたしましては三百億円の
地方債
を見込むという一応の推定をいたしたわけであります。それから
使用料手数料
の欄は、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
が百二十億四千四百万円に相
なつ
ておりますので、これをそのまま百二十億円といたした次第であります。それから
雑收入
は三百五十六億四千五百万円というのが、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
でございますので、これを三百六十億円を
推計
をいたした次第でございます。なお
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
を
昭和
二十五
年度
ないし
昭和
二十六
年度
にそのままその
経費
を持つて参るのがいいかどうかという点につきまして、私
ども
といたしまして、いろいろと検討いたしてみたのでありますが、
昭和
二十五
年度
の
予算
の
数字
を抽出的に調べましたところによりますと、
雑收入
、
繰越金
におきましては、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
よりも、相当の
増收
をむしろ各
府県等
におきましては計上しておられるということを、ある
程度
確かめておりまするので、その
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
をそのまま上げますことは、
財源
の
見方
において決して誤つておらぬというふうに、実は考えておる次第であります。
繰越金
はいずれも前
年度
のしりから機械的に出て参るわけでありまして、二十五
年度
の
補正予算
の
推計
、
昭和
二十六
年度
の
推計
、これはいずれも
昭和
二十五
年度
について申し上げますれば、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
の
歳入超過額
の百八十九億円を、
昭和
二十五
年度
繰越金
と考えておりますし、
昭和
二十六
年度
の三百七十一億円におきましては、
昭和
二十五
年度
の
推計
を加えまして、
歳入歳出
の差額の
歳入超過額
三百七十一億円と一応
推計
いたしましたので、それをあげておるわけであります。それを合せますと、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
は、
支出金
の
重複
を差引きまして、三千九百七十億円でございましたものが、
昭和
二十六
年度
におきましては、五千四百八十四億円を
推計
をするというのが、この表の
歳入
の欄でございます。 それから
歳出
の欄に移りまして、
昭和
二十四
年度
の
決算
の見込額は三千九百二十八億円、それから
重複
金額
を差引きまして三千七百八十一億円と相
なつ
ております。
昭和
二十五
年度
におきましては、
数字
につきましてはすでに前回
補正予算
を御審議いただきましたときに、
ごらん
をいただきました
数字
でございますので、詳細は省略いたすのでありますが、備考の一に書きましたように、
地方財政委員会
の
考え方
といたしましては、
昭和
二十五
年度
の当初計画は
歳入歳出
いずれも四千三百十九億円ということでありまして、その
歳入
の内訳は税
收入
、
国庫支出金
、起債額は
大蔵省
と同一でございますが、
使用料手数料
及び
雑收入
は、百七十四億円だというふうな
見解
を
とつ
ておられるのであります。なお
繰越金
は計上せられておらないのでありますが、私
ども
の
考え方
からいたしますれば、四千三百十九億円といろ
数字
は、
地方財政委員会
の
見解
を尊重いたすといたしましても、
使用料手数料
、
雑收入
が
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
よりも相当下まわつて、百七十四億円になるということは考えられないのではないかということで、この
推計
におきましては、
昭和
二十五
年度
におきましても
昭和
二十四年の
決算
見積り額をそのままここに上げてあるということは、先ほど
昭和
二十六
年度
推計
につきまして申し上げましたと同様の
考え方
を
とつ
ているわけであります。それでなお備考の二を
ごらん
いただきたいのでありますが、
昭和
二十六
年度
の
予算
附記事項
に計上をいたしました
使用料
、
手数料
及びその他
收入
の
増加額
を百八十一億九千四百万円と申しますのは、
地方財政委員会
が考えておられますところの百七十四億一千七百万円に対しまして、百八十一億九千四百万円の
増加額
を見込んだという次第でございまして、その合計は三百六十一億二千五百万円と相なるのであります。従いまして
昭和
二十六
年度
の見込額は四百八十億というように、上の欄には掲記いたしてございますので、第一表の財政の
負担
額が
幾ら
、
財源計算
が
幾ら
という
計算
においては、なお私
ども
の
考え方
では、
使用料手数料
、
雑收入
におきましては百十八億円の見積りがアンダー・エスチメートに
なつ
て、そこに
財源
の余裕があるということであります。第一表に関する限りはそうなるわけでございます。
歳出
の欄に移りまして、二十四
年度
の
決算額
を
基礎
にいたしまして、
昭和
二十五
年度
の当初
予算
の四千三百十九億円という点は、
地方財政委員会
も同じ
意見
であるということは備考の一に書いてある通でありまして、
政府
もそれに
従つて
おるわけであります。 それから前回
ごらん
いただきましたように、
補正予算
後の
数字
におきましては、それが四千六百二十五億に相なるわけであります。この
数字
から
昭和
二十六
年度
をさらに
推計
をいたしておるわけでありまして、
昭和
二十五
年度
の当初
予算
に比べまして、
昭和
二十六
年度
の新規
増加額
が六百七十四億に
なつ
ておる。この
数字
は先ほど御
説明
を省略いたしましたが、第二表には、
内閣
決定の
地方負担
増加額
の五百億、国庫
補助
が百七十四億、合せまして
増加額
は六百七十四億という
数字
に見合つた
数字
がここに書いてあるわけであります。その内訳は
給與改訂
、年末
手当
、
教職員
與給切替・
共済組合費
、国庫
補助金
及び法令に伴う
経費
・兒童
人口
等の増、
地方
選挙費、
公債
事業
費、
失業対策
費、
單独事業
費、
恩給費
、節約ということは、先ほどるる御
説明
申し上げました
通り
であります。ただ
單独事業
費の三十億円は、これは
地方財政委員会
でも
單独事業
費は三十億円、こう言つておられますので、これをそのまま
内閣
といたしましてもここにあげてあるわけでありまして、
意見
の
一致
を見ておりますし、先ほどは御
説明
を省略したわけであります。そこで
昭和
二十六
年度
の新規増は六百七十四億になるわけでありますが、いろいろ
地方財政
といたしましてここに掲げました
項目
のほかに、場合によりまして若干さらに余裕の
財源
を必要とするかもしれない。この点
地方財政委員会
からも別段実はお話もございませんので、
予算
書に附記いたしました
附記事項
といたしましては、
地方負担
の
増加額
充当財源
の欄には何ら附記しておりませんが、
地方財政
全体を見る場合におきましては、二十六
年度
の国の
予算
におきましても十億円
見当
の予備費を計上しておるというような次第もございますので、ある
程度
の予備
財源
を見ておく必要があるだろうということで百億円を計上いたしました。そこで合計額は五千九十四億円ということに
なつ
て、
歳入
超過三百八十九億というふうに一応
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
を
基礎
といたしまして、
昭和
二十六
年度
の
推計
を一応いたしておるわけであります。しかしながらこの
推計
は、申すまでもなく
政府
といたしましての一応の
推計
でありまして、別途
昭和
二十六
年度
の
一般会計予算
の
附記事項
といたしまして、国会の御審議をお願いしておりますところの正式の――何と申しますか、
法律
の要求しておりますところの
予算
書の添付書類といたしましては、第一表の
昭和
二十六
年度
一般会計予算附記事項
という表を手算書に附記いたしまして、御審議を煩わしておる次第でございます。たいへんごたごた申し上げましておわかりにくかつたと思いますが、一応
説明
を申し上げました。
前尾繁三郎
3
○
前尾委員長
それでは質疑があれば、これを許します。
門司亮
4
○門司
委員
今大体
説明
だけは伺いましたが、聞いておきたいと思いますことは、地財委と
大蔵省
の
見解
の
相違
が多少あるようでありますが、地財委がお
見え
に
なつ
ておりますから、あとでよく地財委にお聞きをしたいと思いますが、問題は
平衡交付金
法の七條による書類が、どういう書類が一体
政府
に地財委から出されておるかということであります。同時に
平衡交付金
の算定の
基礎
に
なつ
ております法の十二條になりますが、大体のわくをきめているようでありますが、さらにそれが二十五
年度
ではかりに
決定額
を定めるという便利な方法がとられている。私
ども
は、少くとも
地方財政平衡交付金
の法の精神、さらに法に定めております算定の
基礎
に誤りがなければ、地財委と
大蔵省
との間に
食い違い
のあるはずはないと考えているのであります。しかるにこの間に
食い違い
が相当あるようでありますが、一体これはどこに
原因
が置かれているかというと、その
内容
については先ほどちよつと御
説明
がありましたので、一応申し上げておきたいと思いますことは、たとえば俸給の問題にいたしましても、算定の
基礎
について多少
食い違い
があるのではないかということがわれわれには考えられる。それから生徒の
増加
数の見込み、あるいは
人員
の見込みの違いだというようなことが、一応
説明
されたのでありますが、
大蔵省
としては、この俸給の問題について、実際の俸給をお調べに
なつ
た事実があるかどうかということであります。これは
政府
が考えておりますように、
国家公務員
の場合は、
政府
がすべてを統一いたしております
関係
から、机上においても、正確とは言えないにしても、多少近いような
数字
が一応考えられることも、われわれ考えますが、
地方公共団体
の現況は、中央とはかなり大きな開きを持つておるのではないかと考えられる。その開きを持つております
一つ
の
原因
は、従来日本が非常に官僚主義の中央集権を行つておりましたときの官吏の権限というものが、相当強かつたことのために、大体学校を出て優秀な人は一応官途につくということが考えられておつた。その次には営利会社に勤める。資本主義の非常に盛んな当時においては、営利会社に勤めることが俸給の面で非常によかつたということで、その次にはそれらの私企業に吸收されている。そういうことが考えられて参りますと、
地方
の公共団体では比較的優秀にあらざるものが、吸收されるとうような形を示して来ることは、戦争前におけるわが国の
地方
行政の人材の上から、きわめて憂慮すべき状態にあつたということは御
承知
だと思う。それをカバ一するために、
地方
の公共団体は、同じ官吏でありましても、中央の安吏よりは相当優遇したということは事実だと思います。こういうことで、
地方
の公共団体の吏員の俸給というものは、必ずしも中央で考えているようなものではないと私は考えている。最初から給料は相当高かつたと思う。同時に勤務いたしております年限につきましても、
地方
の公共団体に勤めておりますものは、さつき申し上げましたよらな
観点
から
地方
に多く入つておりますので、相当長い吏員がたくさんいる。
従つて
職制の上においてはいろいろなものが考えられるのでありますが、
平均
いたしまして、
地方
の公共団体の
公務員
の給料の方が一応高いということは、私は言い得ると思う。それを下げるということはなかなか困難である。
従つて
今度のべースアツプにいたしましても、それらのものが相当大きくこれに
関係
を持つているというように考えられる。たとえば教員俸給だけでもよろしゆございますが、教員俸給だけについても、
政府
はどういうふうな算定の
基礎
に置かれているのか、その点を明確にお話を願いたいと考えているのであります。これは小学校の場合、あるいは中学校の場合、高等学校の場合というようにおのおの別にわけて参りましても、
数字
の上にやはり相当な開きが出て来なければならない。たとえば小学校の場合を一応考えてみましても、六千三百円べースの
給與
のときに、かりに五千九百五十二円の俸給がある。それに
手当
を入れ、さらに勤務地
手当
等を加えて参ります。同時にこれに
給與改訂
によりまして実地に行われた、いわゆる昇給額を加算いたして参りますと、私は相当の大きな額に上つて来ると思う。ところがこれが單に六千三百円べースに対する一千円のベース・アツプだけでは、この問題は片づかないというように私は考えておるが、これは
政府
は一律に六千三百円ベースに対する千円のベース・アツプに勘定されたというようなことは、非常に大きな開きではないかというように考えておりますが、
給與
に対する
政府
の算定の
基礎
に
なつ
ておりますもう少し正確な
資料
を出していただくか、あるいは正確なものの御
説明
をこの際お願いしたいと思います。
東條猛猪
5
○
東條政府委員
いろいろの
項目
にわたつて御
意見
がございましたが、第一点は
地方財政平衡交付金法
の第七條について、
委員
会から提出すべき
資料
について、
大蔵省
はどういう書類を受取つておるかという御趣旨であつたと思うのでありますが、
大蔵省
といたしましては、その第七條の所定の様式に基きまする
内容
の書類を、
地方財政委員会
の方から頂戴をしておつたと思つております。詳細は
委員
会の方から後ほど御答弁いたすと思います。 それから客観的な事実をはつきりつかまえた場合に、その事実に間違いがなければ、
地方財政委員会
と
内閣
の間に
意見
の
食い違い
があるのではないかというような点につきましては、私はまつたく御同感でございます。
地方財政平衡交付金
の
金額
になきまして、いろいろ
見解
のわかれまする
一つ
の非常に有力な理由は、
地方財政
の全貌と申しまするか、具体的な事情の把握が非常に困難であるという点が、有力な理由ではないかと、私はかねがねから存じておるのであります。そう考えておるわけであります。従いまして事実
関係
がはつきりいたしましたときにおきましては、
意見
の
食い違い
という点はよほど狭まつて参りまして、結局国家財政なり、あるいは
地方財政
から見まして、現在あるところの事実といもうのが同一税せらるべきであるかという点に、実は
意見
の違いというものが集約せられて参りまして、論点も非常に明瞭になりますし、いろいろ
考え方
もすつきりして参ると思うのでありますが、現状におきましては、事実
関係
の把握が必ずしも十分でないという点が、この
地方財政
の問題、ないしは
地方財政平衡交付金
の問題を処理いたしまする場合におきまして、相当
見解
に
食い違い
が生じて参りますところの
一つ
の
原因
ではなかろうかというふうに私
ども
は考えております。それでは
内閣
の考えておるところによりまして、それではどうして
食い違い
が出るのかということにつきましては、ただいままで
歳入歳出
の両面にわたりまして、各事項につきまして御
説明
を申し上げましたことが、この
地方財政
の計数の
推計
の仕方なり、ないしは
地方財政平衡交付金
の所要額の見込み方についての
食い違い
である。いろいろまずい御
説明
を申し上げましたと思いますけれ
ども
、
内閣
といたしましてその
食い違い
の生じております理由につきましては、るる御
説明
を申さしていただきたいと存じております。 それから
給與
の問題でございまするが、
地方公務員
の
給與
の実態が、いかが相
なつ
ておるかということにつきましての的確な
資料
は、実はざつくばらんに申し上げまして、
大蔵省
としては持ち合わせておりません。と申し上げますのは、
大蔵省
といたしましても、この問題をいろいろ検討いたします場合におきまして、
地方公務員
の
給與
の実態、それも最近の
資料
がほしいという思うことはございますけれ
ども
、現在の
地方
自治の建前なり、あるいは
地方財政委員会
というものが、
地方財政
その他全般のことを統括して御処理に
なつ
ております
関係
上、ほしいとは思いながらも、実はまた県によりましては――これも実はざつくばらんに申し上げますが、お前らそんなに言うならば来て調べてみたらどうかと言われる方もおられますけれ
ども
、そういうお話がございましても、これは
大蔵省
としても実際視察さしていただくか、あるいは
地方
の
給與
の実態がどう
なつ
ておるかということの調査をさしていただくのには、よほど愼重な考慮がいりはしないかというような
考え方
から、従来実は差控えておりますので、そういう
意味
合いからいたしまして、
地方公務員
の
給與
の実態を十分に把握いたしておるということは申し上げかねます。しかしながら先ほ
ども
ざつと申し上げましたが、現在一月から施行いたしておりますところの
給與法
におきまして、先ほど申しましたように
一般
の
給與
、それから特に教育
公務員
の
方々
につきましては、従来の
一般公務員
との
較差
をこの際縮めることをがまんしていただく。これは御
承知
のように従来いろいろ論議をかもし、また御批判もいただいた点でありますけれ
ども
、そういうことで国会の議決が成立いたしましたので、
国家公務員
については全体
平均
いたしますれば、一千円ということに相
なつ
ております。そうして、先ほ
ども
申し上げましたように、
特別号俸
の
適用
を受けます者が、中央、
地方
おのおの六割
程度
に達しておるという事実からいたしまして、また御指摘のように、勤続年数また家族の数、その他経験年数、そういう点いにおきまして、
国家公務員
と
地方公務員
の実態が必ずしもすべて同じであるというふうには、もちろん私
ども
も考えておりませんけれ
ども
、従来
地方財政
の問題を考えるにあたりましては、国の税金の
負担
と申しまするが、国の
一般会計
の
負担
において、
地方財政
に交付いたす
金額
といたしましては、
給與
の問題に関しましては国並の水準でもつてがまんを願つておる、これが十分であるか不十分であるか、先ほど申し上げました事情から、的確なる
資料
を持ち合しておりせんのでありますけれ
ども
、まあ相当
国家公務員
には高い
給與
と思うのであります。また相当たくさんの高い特別職階等がありますが、かれこれ考えまして千円で進んでおるという事情から、
地方
の方も千円で何とかがまんしていただきたい、こういう
観点
から
計算
をいたしたのであります。それでもし
国家公務員
の方の教員のことがどう
なつ
ておるかということでございますれば、私実はきようはそういう
資料
を持ち合せておりませんので、適当な機会にまたお答えいたしたいと思います。
門司亮
6
○門司
委員
最初
地方財政平衡交付金法
第七條の規定の書類をお受取りに
なつ
ておるかということを御質問申し上げましたのは、御存じのように七條の規定は法の五條並びに六條を受けた最終の統括したものが七條に
なつ
ておる。さらにそれの詳細なものは十二條に書かれておるのである。そう
なつ
て参りますると、今のお話から伺つて参りましても、この
地方財政平衡交付金法
の規定がそのまま地財委で
適用
されて、そうしてでき上つた書類というものについては、大体信がおけるのではないか、
大蔵省
のさつきのお話のように、的確なる
資料
というものがなくて、少くとも
地方財政平衡交付金法
という
法律
が出ておつて、そうしてその
法律
の
内容
に――一々條文を読み上げますのは長くなりますから読み上げませんが、五條、六條の規定には、御存じのように
地方財政
を把握いたしまするのに足りる條項が書かれておる、その上でまとまつた書類が七條の形式において出されておるといたしますと、端的に申し上げますると、
大蔵省
は一体
地方財政平衡交付金法
という
法律
を認めるか認めぬか。御存じのようにこの
法律
ができましたいきさつというものは、そう新しい歴史ではないのでありまして、前の配付税法が
平衡交付金
法に
なつ
たのはつい最近でありまするが、配付税法ができました
原因
は、すでに明治の時代から、しかもそれは二十年代――二十五年と私は記憶いたしておりますが、二十五年時代から、
地方
の財政というものがだんだん苦しく
なつ
て来ておる、いわゆる資本主義のだんだん発展する過程につながつて、中央に日本の
財源
というものがまとまりつつあつて、いなかはいろいろな
観点
から貧乏して来て、
地方
の財政というものは非常に苦しく
なつ
ている。
従つて
これは何とか補給しなければならぬということは、明法二十五年時代から実は考えられいる。それがいろいろな形で国会へ出されましたことは二回も三回もあるのでありますが、そのたびごとに貴族院の反対にあつて、その
法律
はつぶれておる。それが
昭和
十五年に――その前にもやや確実なものは多少あつたと思いまするが、
昭和
十五年に辛うじて前の
地方配付税
法の性格を持つ、ややはつきりした
法律
に
なつ
て現われて来ておる。それがずつと採用されて参りまして、戦後におきましては、御存じのようにはつきりした配付税法を制定して、そうして所得税と法人税の三三・一四を必ず
地方
に配付しなければならないという、
地方財政
に対しましては
財源
の
基礎
を一応與えた
法律
があつたのであります。これは
地方
に
財源
の保障をすると申しましても、これが簡單に考えられたわけではありませんで、この
法律
を制定いたしまするにもいろいろな議論もあり、当時私
ども
この
法律
を審議いたしました者といたしましては、この三三・一四という率が、大体従来の
地方財政
と国家財政とをにらみ合わせて妥当であるかどうかということも、実は相当論議をして定められて、これが一応でき上つておる。ところがそれはあまりにもはつきりした
数字
であつたことのために、
地方
の財政処置としその、いわゆる財政需要額と
收入
額とのアン・バランスを埋めるという配付税のひ
とつ
の性格から見ると、あまりにも額をはつきりきめるということは、中央の財政に対して多少の圧迫をするのじやないかといような
考え方
、最初からこれだけは
地方
に佛いもどすのだという
考え方
では、中央の財政というものを何か脅かす、とまでは行きますまいが、圧迫するような
考え方
があるので、配付税を性格的に、ひ
とつ
アンバランスだけを埋めるような
法律
にしたらどうかというのが、おそらくシヤウプ氏の
考え方
でもあり、さらに
平衡交付金
法が新しく、つい二、三回前の国会に出された趣旨だと私は考えておる。そうするとこの
平衡交付金
というものは、やはり前のそうした
財源
処置が明確に
数字
的に示されておつたときの、
便宜
というと語弊がありましようが、ただアン・バランスだけを埋めるという理論的の根拠から、こういう漠然とした
一つ
の
法律
に
なつ
て参つておりますので、この
法律
を制定いたしました趣旨から申し上げましても、五條並びに六條の規定によつて算定されたものは、
政府
は相当尊重すべき筋合いだと考えておる。
従つて
地方財政委員会
のその算定の
基礎
というものを相当信用してもらわぬと
地方
の財政というものは絶えず
大蔵省
のさじ加減に脅かされて来る。
大蔵省
といたしましても、はつきした
資料
を持つておらないならば、はつきりしたこの
法律
の規定によつて
資料
を持つている地財委の
意見
が、正しいということが考えられる。一体
大蔵省
は何の根拠によつてこれを削ろうとするか、その点をもう少し明確に知らせておいてもらいたい。これはわれわれの見込みということになれば、何も今度の
平衡交付金
法なんというやかましい
法律
はいらない、足りないだけをいろいろと
大蔵省
に頼んで、
大蔵省
でかつてにやつておいてもらえばその方がいいかもしれない、少くともこの
地方財政平衡交付金法
の
法律
ができた今までのいきさつというものは、概略申し上げましたように、私が言うよりあなた方の方が、よく御存じなのです。そういう経緯を持つておりますこの
地方財政平衡交付金
というものの上に立つた地財委の
意見
というものは、やはり相当根拠のある、権威のあるものに
政府
は考うべきである、こういうようにはつきりした根拠をその中に持たないで、国家財政の
関係
からさじ加減で、これが左右されるということになると、われわれは非常な迷惑をする。従いまして
地方財政
をどうするかということについては、はつきりしたものというか、われわれの態度をきめるのに非常に不都合を生じておりますので、端的に申し上げておきますが、
大蔵省
としてはこの
地方財政平衡交付金法
という
法律
自体を、十分認識されておるのか、あるいはこれは單なる図に描いたものであつて、実際は
大蔵省
が権限を握つておるのだというふうにお考えに
なつ
ておるのか、これを先に明確にしておいていただきたい。
東條猛猪
7
○
東條政府委員
まことに意外なお叱りをいただきまして、
説明
か下手だつたと思いまして、恐縮いたしておりますが、第一の
法律
を一体尊重しておるのか、
内閣
、特に
大蔵省
は
法律
を何と心得ておるか、こういうお叱りでありますが、これは私から申し上げるまでもなく、国会の意思として議決いたされましたところの
平衡交付金
法の各條文は十分に尊重いたしております。決して
法律
をないがしろにいたして、おれの方の
考え方
はこうだというので、
法律
無視というようなことは絶対にございませんので、まずその点を申し上げます。 それから
法律
の命ずるところに
従つて
、たとえば第七條の規定に基いて
地方財政委員会
が所定の様式によつて見込みを出しておるのではないか、原則として
内閣
はそれを尊重すべきではないか。まことに御説の
通り
であります。しかしながら一、二の例をかりて申しますれば、先ほ
ども
申し上げましたように、たとえば第七條の起債額であります。起債額につきましては
地方財政委員会
におきまして正式書類として御要求になりましたものにおきましても、四百八十五億という
一つ
の
数字
をお出しに
なつ
ておるのでありますが、
内閣
としましてはいろいろ諸般の情勢から
地方財政委員会
で四百六十五億という
数字
をおつしやられましても、希望的の
数字
は別といたしましても、現実
地方財政
の姿を推定いたします場合には、現実的の
数字
によらなければなりません。また雑収入の
数字
について申し上げましても、
見解
を異にいたしておりますが、
内閣
の
推計
には
昭和
二十四
年度
の
決算
、またその後の抽出的の調査によりましても、それを相当上まわつておるという実績が出ておるにもかかわりませず、それが二十四
年度
の
決算
にも及ばざる
数字
が雑収入である、こういう推定なり、
意見
を持たれましても、
内閣
としまして
意見
のありますところは、
法律
を尊重し、
地方財政委員会
の
勧告
なり、その添付書類は尊重しながらも、なお
内閣
といたしまして正しいと思うことは、
地方
財
委員
会に
意見
を申し述べて、そうして、両者
意見
が
一致
しない場合におきましては、国会において御審議いただくということは、この
地方財政平衡交付金法
の規定に私
ども
は即した態度ではないか、こう思つておるのであります。 それから先ほど
給與
の問題につきまして、実態的の
資料
があるのかというお話でございましたが、
給與
の問題につきましては、ざつくばらんに申し上げてございません。一応従来のいろいろの
観点
から推定をいしておりますということを申し上げたのであります。それでもつてすべて
歳入歳出
の各
項目
に
内閣
なり、ないし
大蔵省
がいいかげんのことをやつておるという、もし間違つたお考えを抱いていただくような御
説明
を申し上げたといたしますならば、これは先ほどの私の
説明
がまずいのでありまして、
給與
の問題につきましては、実態調査をいたすのもいかがか考えまして、いろいろの
観点
から従来の経緯なり、国との権衡なり、そういう点から考えまして、実態的
資料
はないのでありますけれ
ども
、一応の推定を下したのであります。各
項目
すべて根拠がない、こういうことを決して申し上げたのではございません、またできる限り
資料
を整えまして、国会で御審議をいただきますのが、私
ども
の責務であると考えておりますので、いろいろ不十分な点もありますが、一応できるだけの
資料
は用意いたさなければなりませんし、またいたそうと努めておるわけであります。なおこれは
地方財政委員会
の方からお答えを願いたいのでありますが、
給與改訂
について、現実にはつきり
地方
の全貌をつかんだ最近の
数字
があるのか、こういうことになりますと、この辺のところは、なかなか
公務員
の構成といたしましても、始終動きまして、実態把握ということはなかなか現実としてむずかしい事情にあるということを申し添えておきたいと思います。
門司亮
8
○門司
委員
私はもう少しはつきりしたことを聞いておきたいと思います。次にこの
政府
案とそれから地財委の案の
内容
を大体ずつと検討して参りますと、ほとんど
一致
したものは、たとえば單独施行の
公共事業
費であるとか、あるいは
災害
の問題であるとかいうようなものの
数字
は、これはほとんど合つております。
従つて
私は大した議論がなかつたというように考えておりますが、これらはいずれも
政府
の考えております
一つ
の
方針
に基いたことで、当然
数字
をどういうふうに合せて行くかということについての打合せといいますか、
見当
が私は大体ついておつたのではないかというように考えられる。ところがそのほかのものについて著しい開きのありますのは、さつき御指摘のありましたような点が非常に大きく開いておる。たとえば
手数料
のごときは約十分の一である。そしてそれを
大蔵省
に聞きますと、二十四
年度
の実績でこう
なつ
ておるというし、それから地財委の方ではいかなる根拠に基いたか知りませんが、十分の一というのはこれは少し開きが多過ぎます。
手数料
というようなものは
大蔵省
のお話のように、これは毎年大体
決算額
で現われて来ますので、一体
手数料
というものについて、どういう
見方
をされておるかということをわれわれは疑うのであります。少しの違いなら見込み違いということもありましようが、十分の一ということに
なつ
て参りますと、地財委の
手数料
というものは、一体どういうものであるか。それから
大蔵省
の考えております
手数料
と
使用料
というものは、一体どういうものが、この中に含まれておるのか。 それからもう
一つ
聞いておきたいと思いますが、この
平衡交付金
の中に含まれておりますものの中で、従来の配付税法的な性格を持つておるものがどのくらいあるのか。いわゆる
地方財政平衡交付金法
による
観点
から考えられる
数字
が、この中にどのくらい含まれておるかということを、一応御
説明
が願いたいと思います。それから
大蔵省
の
予算
の
説明
書の中にも、去年ははつきり書いてあつたが、今年は何だか私の見落ちかもしれませんが書いてないようでありますが、国庫から
補助
をいたします
補助
額は、どのくらいに
なつ
ておるのか。この
補助
額の問題も地財委と
大蔵省
の
考え方
は少し
数字
が違つておるように思いますが、私はこういうものはそう違うはずはないと思うのですが、実は違つておるようでございますから、その点をひ
とつ
明確にしておいてもらいたいと思います。
東條猛猪
9
○
東條政府委員
便宜
最後の問題から申し上げて参ります。国の
補助金
の問題でありますが、
大蔵省
と
地方財政委員会
と違うじやないか、こうおつしやるのですが、
補助金
の
金額
につきましては、両者の間に
意見
の
一致
を見ておりまして、この間に
食い違い
はないはずでございます。 それから
手数料
が大分違うのだが、どの
範囲
を
大蔵省
では考えておるのだということでございますが、
大蔵省
の
考え方
では、
昭和
二十四
年度
の
決算
書から出発しておるということで御
承知
いただけますように、要するに
決算
書なり
予算
書に上つておるものを上げておるわけです。たとえば
使用料
、
手数料
、財産売佛い代金、それから公企業利益の繰入れというようなものはすべて上げております。
範囲
につきましては、おそらく
地方財政委員会
の方でこれだけを選んだということは、実は私聞いておりませんので、
範囲
は
地方財政委員会
の方からお答え申し上げると思いますが、私
ども
の方で
雑收入
、
使用料
、
手数料
につきましては、
決算
書並びに
予算
書に上つておるものを上げておるのであるというふうにお答えを申し上げておきます。
門司亮
10
○門司
委員
細目にわたります前に、もう
一つ
聞いておきたいのです。この中に書いておると思いますけれ
ども
、
繰越金
の問題でありますが、これを
大蔵省
はどういうふうに見込んでおられるのかということであります。これはいろいろな
見方
によつて、多少われわれとしては違うと思いますが、今まで使つておりますものであるのか、あるいは、これが
年度
で実行できないで残されたというようなものがこの中に含まれておるのかどうか。これはきわめて小さな問題でありますが、一応
大蔵省
の
見解
だけを聞いておきたいと思います。
東條猛猪
11
○
東條政府委員
第一表で
ごらん
をいただきますと、
財源
といたしましては規定
経費
の節約、それから
地方税
の
増加
、
地方債
それから
使用料
、
手数料
その他の
收入
の
増加
と見合せて、
平衡交付金
の
増加
はどうしようかということが問題でありまして、
繰越金
の問題は、実は
平衡交付金
の
金額
をいかに見るべきかという問題とは無
関係
でございます。でございますがお尋ねでございますので、参考までに私
ども
考えておることを申し上げますと、先ほ
ども
ちよつと申し上げたのでございますが、
昭和
二十五
年度
におきましては、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
の
歳入
超過を上げております。従いましてお話のございましたように、純然たる不用でございませんで、翌
年度
繰越しの分がこの中に入つております。入つておりますが、これまた御
承知
のように、
地方財政
の
歳出
の立て方は、繰越しの部分はもう一回翌
年度
の
歳出
の部分に計上いたします。従いましてその点におきましては、別に前
年度
の
歳入超過額
を
財源
の欄に持つて行きまして計上いたしましても、
計算
には何ら支障がない。この方が合理的であるというふうに考えております。この点は非常に派生的でありますから、
平衡交付金
の
金額
の問題とは、一応無
関係
であるというふうに、御
承知
おきを願いたいと思います。
門司亮
12
○門司
委員
その次に聞いておきたいと思いますことは、今のことで、非常に
食い違い
の大きなものがあるということだけは、一応これはあとで地財委に聞いてみなければならぬと思いますが、
使用料
、
手数料
の
範囲
というものは、
大蔵省
の
意見
だけはわかりましたので、あと地財委はどういうふうに見ているのか、一応聞いてみたいと思います。 次に聞いておきたいと思いますことは、さつきのお話に、ありましたように、
平衡交付金
の増額というものが、今非常に大きな問題に
なつ
ておるのでありますが、これの算定の
基礎
になりますものは、
大蔵省
にでも、たとえば
給與
等につきましても十分な
資料
はなかなかまとまらぬと思う。
従つて
地財委の
資料
により、さらに今日の
平衡交付金
を増額してもらわなければ、とうていやつて行けないという現実の
地方公共団体
の
意見
については、一体
大蔵省
はどういうお考えをお持ちに
なつ
ておるのか、もし
大蔵省
の言われるようなことが正しいとするならば、
地方
の公共団体から今のようにやかましく、全部の諸君が
平衡交付金
をふやしてもらわなければやつて行けないというような声は起らぬと思う。しかもそれの算定の
基礎
になるものは、
地方
の公共団体から地財委に報告がされておるとわれわれは考えておる。そう
なつ
て参りますと、地財委の
政府
に対しての
勧告
といいますか、これの算定の
基礎
がきわめてあいまいである。現在の
地方公共団体
の言つておることも、
大蔵省
としては信用しがたいというようにお考えに
なつ
ておるのか、この点は
平衡交付金
を見て行きます場合に、きわめて重要な問題でありますが、ひ
とつ
大蔵省
のこの点に対する
見解
を伺つておきたいと思います。
東條猛猪
13
○
東條政府委員
私
ども
も実はその点は、
地方財政平衡交付金
あるいは
地方税
の問題につきましての非常に重要な点ではなかろうかというふうに考えておるわけであります。国会で御審議をいただきます問題でありますから、
平衡交付金
の
積算
の
基礎
につきましては、私
ども
も十分愼重なる検討を加えまして、千百億円の
平衡交付金
があれば、非常に苦しくはあろうが、
地方財政
も何とかしのいで行けるのではなかろうかという
考え方
をいたしておるのであります。一面におきましてはただいま御指摘の
通り
に、
府県
方面から
地方財政
はこれでは
予算
が組んで行けぬという御
意見
が非常にあるのであります。
地方財政
というのは非常に対象が多いのでありますが、結局
地方財政
全体といたしましては、何とかしのいで行けるという
数字
になるにかかわらず、個々の団体におきまして、特に
府県
におきまして、非常に苦しいというお話がありますのは、
財源
の配分その他におきまして、相当片寄つておる点がある。
従つて
全体といたしましてはバランスがとれているにもかかわらず、Aの団体は非常につらい、しかしBはそれほどでもないというところがあるのではなかろうか。
地方財政
全体を二十四
年度
の
決算額
から、いろいろな科目に至るまでしさいに検討いたしまして、こういう
数字
が出るにかかわらず、現実に相当数個々の団体がつらい、
予算
が組んで行けないとおつしやられておることは、結局
財源
の配分と申しますか、あるいは
歳入
の状況と申しますか、そこらに相当の片寄つた点がありはしないかというふうに考えております。
門司亮
14
○門司
委員
そうすると要約して申し上げますと、
大蔵省
の
意見
としては、
平衡交付金
の配分の
基礎
に一面誤りがあるのではないかというように考えてもさしつかえはございませんか。
東條猛猪
15
○
東條政府委員
誤りがあるということは、私はそう申し上げておるつもりではないのでありまして、
地方財政平衡交付金
の配分の仕方におきまして、相当愼重に、また新たな角度で、さらに御検討をお願いする面がありはしないか。またひとり
地方財政平衡交付金
の問題ではございませんが、
地方税
等の問題におきましても、いろいろそういう
観点
も織り込んで御検討をいただく余地がありはしないかというふうに考えておることを申したのであつて、
大蔵省
の
政府
委員
がまかり出まして、あまり極端なものの言い方をしますと、またおしかりを受ける向きがありますので、その点は御了承願いたいと思います。
門司亮
16
○門司
委員
最後に聞いておきたいと思いますことは、
大蔵省
の
見解
であります。これは大蔵大臣に聞いた方がいいと思つているのでありますが、代理でお願いいたします。
地方財政
が非常に苦しいというものの中には、
二つ
の行き方があるのでありまして、
一つ
は、既定の
事業
を遂行して行き、あるいは既定の
事務
を遂行して行く上に、
経費
が足りるか足りないかということで、非常に苦しい面があるのであります。しかし一方において、
地方
の公共団体は
事務
員の給料を佛つてばかりいるわけにも行きません。新しい仕事がたくさん出て来る。ことに戦災を受けている日本の各
地方
の公共団体はたくさん仕事を持つている。どうしても
地方
住民の要求を入れようとすれば、ある
程度
の
事業
はしなければならない。そこへ
平衡交付金
法の中にも、大体七〇%を
見当
にして、三〇%は見のがしておるように、この
法律
はできておりますが、それだけの幅では
地方
の公共団体というものは仕事ができない。ところが
政府
の方の算定は、給料の問題にいたしましても、現員現給のものの
考え方
を一歩も出ていない。こういうきゆうくつなことでは、
地方
自治団体というものはなかなかうまくやつて行けない。しかも国では
一つ
のわくの中で大きくやつておりますから、多くはなりますが、
地方
の公共団体は二万幾つあれば、一万幾つがみんな様相を異にしておるのであります。
従つて
そういう新規
事業
に振り向ける
財源
を要しない都市においては、楽に現状維持ができて行くけれ
ども
、どうしてもいろいろな仕事をしなければならないところは、そういう面を考えて行くと、仕事がなかなかできないというのが、今日の実情だと思います。現在の
平衡交付金
を配分するものの
考え方
、
大蔵省
の
考え方
から見ますと、
地方
の公共団体というものは、ほんとうの
事務
だけやつているのであつて、給料だけ支拂つておればいいのだというようなことで、公共団体が
一つ
のサービス・センターとしての役目は全然なく
なつ
ておる、あるいはなくなりはしないかとわれわれは心配しておる。
地方
の住民にこたえるいろいろな
事業
というものが、ほとんどこういうものの
考え方
で
大蔵省
がおられたのでは、私は仕事ができないと思う。このものの
考え方
が、
大蔵省
と
地方公共団体
の間にぴつたり来ていないのではないか。
地方財政委員会
としては、その点についてはやや
地方
に接しておいでになるだけに、十分考えられて、やはり
勧告
なりなんなりを出されておる。それで
大蔵省
は何でもかでも四角にものを考えて、これだけでいいのだ、あとはそつちで伸びよとおつしやられましても、戦災等を受けている都市はなかなかそうは行かない。やはり自分が新しい仕事を興し、住民の負託にこたえようとすれば、
大蔵省
の考えておるところよりも、
財源
がよけいにいるということは当然だと思います。その間の
食い違い
が、今日の
大蔵省
の
意見
と、
地方
の
考え方
と、さらに地財委の
考え方
との大きな開きではないかと思つております。
大蔵省
としては、そういう
地方
の公共団体の実情というものが十分把握できているかどうか、この点について
大蔵省
は一体どうお考えになりますか。
東條猛猪
17
○
東條政府委員
非常に
事務
的なことを申し上げますが、先ほど
ごらん
いただきました第三表で、今のようないろいろなお考えもあろうし、またあるべきであるということで、予備費といたしまして百億円を見ております。また
災害
の復旧費において、先ほど申し上げたように、現在
政府
全体といたしまして
成案
を得ているところによれば、約三、四十億の余裕
財源
ができて参ります。それから
歳入
超過が、これは
基礎
の
数字
が違つているからこの
数字
ではだめだ、こうおつしやればそれまででありますが、一応この
積算
の
基礎
が正しいということを前提にしてお考えいただきますと、三百九十億ございます。そういたしますと、ここで五百二、三十億洗いざらい金を出せば、まあ
財源
の余裕があるということも、單純な
数字
の問題として申し上げれば、申し上げられる
数字
に
なつ
ております。何も
事務
だけをやつているのではなくて、大事な
事業
をやつている、
大蔵省
の認識が誤つているのじやないかという御
意見
につきましては、
地方
の公共団体といたしましては、
事務
的な問題だけでなくて、重要な数々の
事業
を非常にやつておられるので、その方面に対しましては
大蔵省
といたしましては十分な認識を持つておりますし、また欠けている点がありますれば、今持とも十分努力して参りたい、かように存じております。
前尾繁三郎
18
○
前尾委員長
藤田義光君。
藤田義光
19
○藤田
委員
時間が遅れておりますので、要点だけ簡單にお伺いいたしたいと思います。 今後の
地方財政
関係
の
予算
編成にあたりまして、預金部でいろいろ計画があるだろうと思います。たとえば簡易保險をいかにするかという問題が出ていると思いますが、この点は十分考慮して
平衡交付金
の総額を御決定にありましたか、これは
平衡交付金
の額を決定するにはどうしても預金部資金の活用できるわくというものと関連して考えなければならぬことと思いますが、この点ひ
とつ
お伺いしたいと思います。
東條猛猪
20
○
東條政府委員
まことに仰せの
通り
、
平衡交付金
の問題、特に
地方財政
の問題と密接な
関係
を持つておりますのは、この
地方債
の発行限度の問題であります。
昭和
二十六
年度
におきましては、
地方債
の発行の限度といたしましては一応四千百億円を計上いたしておりまして、四百億円のうちこれは御
承知
の
通り
いわゆる公企業の方面と
一般財源
の点にわかれるのでありますが、この区分は、今後の
地方財政
の実情に即応いたしまして、
幾ら
か公企業に向き、
幾ら
が
一般
の方に向くかということが決定いたさるべき問題でございますが、この
平衡交付金
の所要額を算定いたしまする
基礎
といたしましては、右申し上げました四百億円のうち三百億円
程度
を一応見込んでおる。三百億円
程度
でございますれば
一般財源
にまわり得るだろうということで一応考えでおります。
藤田義光
21
○藤田
委員
そうしますと、一応四百億という
数字
を見込まれておりますが、
災害
がありました際の起債のわくは、その中に入つておりますか。
東條猛猪
22
○
東條政府委員
四百億円の中には、
災害復旧
に必要な
地方債
の
金額
も入つております。
藤田義光
23
○藤田
委員
この問題はいずれ別の機会に讓りますが、二十日の閣議で国庫
補助金
の一部整理を決定いたしております。それによりますと、二億二千万円ばかりを
平衡交付金
に繰入れることに
なつ
ておりますが、もうすでに
予算
書は国会にまわつておりまして、審議を終らんとする段階にありますが、国庫
補助金
を整理した場合これが予定されておりますかどうか。今回の
予算
に計上されておりますかどうか、お伺いしたい。
東條猛猪
24
○
東條政府委員
閣議で一応決定を見ましたもののうち、この
予算
に計上されました一千百億の
平衡交付金
の算定といたしました場合に、
補助金
として見ておつて、その後情勢の変化に基きまして、
地方
平衡交付金
の方に整理がえをいたさなければならぬというものの
金額
は、二億二千万円のうち一千四百万円であります。それから御参考までに、
金額
のいかんにかかわらず、現在御審議を願つておりまする
昭和
二十六
年度
一般会計予算
の総則の第十一條によつて、
内閣
は、
地方財政平衡交付金
の一部を、
地方公共団体
に対するその他の
補助
負担
金及び交付金の部、款、頂に移用し、または
地方公共団体
に対する
補助
負担
金及び交付金に関する款、頂を設置してこれに移用し、あるいは
地方公共団体
に対する
地方財政平衡交付金
以外の
補助
負担
金及び交付金の一部を
地方財政平衡交付金
の部、款、頂に移用することができるのでありますから、この
予算
が議決されて成立いたしました後に、今お示しのような事態の変化が起りまして、
補助金
と
平衡交付金
との入り繰りが起りました場合には、国会の議決をいただきましたこの
予算
総則によりまして、遺憾ない処置がとれるというようにいたしております。
藤田義光
25
○藤田
委員
災害復旧
の国庫
負担
制度
に関する
法律
の改正は確定的と予想されますが、今回の
予算
編成にあたりましてこれを見込まれておりますかどうか。実は新しい
地方税
法、
平衡交付金
法とともに、これは新しい
地方財政
の大きな柱でございますが、それに変動がありますので、もしこれが見込んでないと影響するところが非常に重大でございます。この点をこの表によつて見ましたが、はつきりいたしませんので、表ではどのあたりに相当するのかをお伺いしておきたいと思います。
東條猛猪
26
○
東條政府委員
まことに大事な点の御質問でございますが、お
手元
の二番目の表を
ごらん
いただきますと、
公共事業等
に伴う
地方負担
の
増加
の内訳に
災害
というのがございます。これは百四十九億一千六百万円ということで、
地方財政委員会
も
内閣
側も考えているわけであります。この
数字
がそれに当るわけでありまして、これは
全額
国庫
負担
の
制度
が
昭和
二十五
年度
限りの措置であるという前提から出発いたしまして、三分二が国庫
負担
、三分の一が
地方負担
という前提で、この
数字
をはじいたわけであります。ところがこれはいずれあらためて御審議をいただきまするので、今この席で私の口から申し上げるのはいかがと存じまするけれ
ども
、国の
負担
は三分の二を相当上まわるところに現在
内閣
においてきめました
数字
を考えておるわけであります。そうして先ほ
ども
ちよつと申し上げたのでありまするが、おもにこの
関係
から、
公共事業
に伴いまする
地方負担
の
増加
は、
内閣決定額
において二百九十億と考えておりまするものが、約三、四十億は減つて参ると御
承知
おきをいただきたいと思います。
藤田義光
27
○藤田
委員
先ほ
ども
東條
さんからお話になりましたが、現在
地方公共団体
におきましては、二十六
年度
の
予算
の編成期に入つておりますが、全国的に見まて、
年度
間全部の
予算
を編成することが困難であるために、とりあえず四箇月くらいの暫定
予算
を見て、四月の
地方
選挙で国会が一時休会して、五月再開後の国会においても、何か
平衡交付金
の
増加
その他がありはしないかという一縷の望みを持ちまして、二十六
年度
全体の
予算
編成を手控えているというわけで、現実に十二箇月
予算
の編成は、非常に困難であるというのが実情でございます。一部には選挙対策としてそういうことをやつているという風評もございますが、全般的には非常に深刻な問題に
なつ
ておりまして、たとえば表面は十二箇月
予算
を組んでおいて、そのうち人件費のみ八箇月にする。あるいは純農業県である熊本県のごときは、明
年度
の
歳入
は大体十三億くらい不足するので、十一月までしか編成しないという深刻な現状でございますが、もしや
地方公共団体
の
予算
編成の実情を表面に現われておる
通り
にわれわれが解釈いたしますると、二十六年の
年度
末に深刻な事態が起るだろうと思いますが、そういう際に何か
東條
次長の
手元
において名案がありますかどうか。これは悪いことを想定した質問でございますが、おそらくそういう破滅的な自治体が生ずるおそれがありはしないか。特に
府県
において非常に深刻な事態が現われはしないか、仮定の問題であるから答弁できないということであれば、これは忌憚ないところを伺いたい。たとえば預金部資金でも別にプールしておきまして放出するとか何とか、国家の親心として最悪の事態に備える用意がありますかどうか、ひ
とつ
お伺いしたいと思います。
東條猛猪
28
○
東條政府委員
これは大臣からの御答弁もいたさなければならない非常に重大な御質疑でありまするが、これは
政府
といたしましては、
地方財政平衡交付金
につきましても、千百億円に増額する措置しかつきませず、
地方債
の起債限度の四百億円につきましても、実は四百億円という
金額
が少な過ぎはしないかということが
一般
の感じであります。これをもう少し増額したいということで、実はいろいろ折衝も行われたのでありまするが、現在のところでは四百億円以上の増額を見込まれないということでございまして、ただいま
大蔵省
が置かれておりまする立場は、もう一切ふところ勘定の全部を投げ出して
ごらん
をいただいておるというところでございまして、そういう実情にございますことを御了承いただきたいと存じます。
藤田義光
29
○藤田
委員
国家
予算
の中にあります費目を見ますと、たとえば国家
予算
におきましてはインヴエントリー・ファイナンスのごとき、厖大な機動性のある費目とわれわれはあえて解釈いたしておりますが、これが計上されております。しかし
地方
予算
にはそういう余裕が全然ございません。偶然
大蔵省
と
地方財政委員会
の冗費の節約と申しますか、節約額が約八十億ということで
意見
が
一致
しておりますが、
大蔵省
としてはどういう根拠で、この八十億の
数字
を節約額として算定されましたか、この機会にお聞きしておきたいと思います。
東條猛猪
30
○
東條政府委員
既定経費
の節約につきましては、
地方財政委員会
の方でいろいろ検討いたされました結果、八十億一千四百万円の節約が可能であるという御
意見
でございましたので、特段の
意見
もありませず、その御
意見
に従いました次第でございます。
藤田義光
31
○藤田
委員
実は
平衡交付金
等に関しましても、そのお気持で査定していただきたかつたと思いますが、節減の方はピツシヤリと両者の
意見
が
一致
しておる点に、私は非常にふしぎな感じを抱いております。先ほど
地方債
の問題で四百億と言われましたが、実質的には
災害
の起債も含まれておりまして、今年は非常な減額になるわけであります。おそらく二百数十億の増額が最小限必要ではないかというふうに感じております。預金部資金にまだ余力があると私たちは思いますが、全然余力がありませんかどうか。これは大蔵大臣的な責任ある御答弁を期待しようとは思いません。
予算
の技術者としての
東條
さんの忌憚ない観測をこの際お伺いしておきたいと思います。
東條猛猪
32
○
東條政府委員
後段の預金部資金に余裕はないか、こういう点でございますが、預金部資金自体といたしましては、
地方債
を引受ける可能性はあつたと存じます。ただ御
承知
の
通り
に国家
予算
におきましては全体としての、いわゆる総合均衡、総合収支のバランスを
とつ
ておりますので、
地方債
の四百億といいますのは、
一般会計
、特別
会計
、
政府
関係
機関
予算
、それから見返り資金、預金部、そういう全体を通じまして、いわゆる中立
予算
、資金の收支においては中立性を持たせるという見地から、この四百億という
数字
がきまつておりますので、もしその建前をくずさない限りにおきましては、
地方債
四百億円のわくをふくらませれば、預金部のどこかほかに予定しておるところを落さなければならないというのが現在の姿でございます。それで
昭和
二十五
年度
におきましても、御
承知
のようにいろいろと皆さんの御協力によりまして、またお骨折りによりまして
地方債
のわくが
年度
の経過の途中におきまして、若干拡張したということもございますし、長い将来のことでございますから、非常に無責任な物の言い方をいたしますれば、四百億というものは動かないわくかと言えば、絶対に動かぬわくだということも申し上げかねるかと思いますけ
ども
、現状におきましては、総合收支均衡
予算
という建前で、この四百億というものが割出されておる。これは御
承知
の
通り
、
関係
方面の非常に強い
意見
であるということでございますから、預金全体としてはこのほかにも金はありますが、この建前をくずさぬ限り、四百億円を広げればどこかに食い込むという現状でありますし、なかなかこの四百億というわくは実際には動かない。比較的無責任な
意見
でありますが、さように考えております。
藤田義光
33
○藤田
委員
現在
大蔵省
で資金運用部の資金
関係
の法案を用意されて、閣議においても検討中のようでございます。ところがこれに対しまして郵政大臣が強硬な反対をいたしまして、二十日の閣議でも流れておりますが、簡易生命保險法の六十九條によりますと、簡易保險金は一時
大蔵省
の預金部に入れて、公共の福祉と利益のために運用できることに
なつ
ておりますが、この問題が解決しないために、ことしの
地方債
のわくが多少減つておるということはございませんか。これには全然
関係
なく、今
東條
さんの言われた方式によつて、一応四百億に
なつ
ておりますか。この法案に全然
関係
ないかどうか、一応お聞きしたい。
東條猛猪
34
○
東條政府委員
この法案の成行きいかんに
関係
ございません。私閣議の
内容
のことはよく存じませんが、むしろいわゆる資金運用部に一元的に資金が集められるということを当然の前提といたしまして、
関係
方面の四百億という
数字
に相
なつ
ております。
藤田義光
35
○藤田
委員
大体この表に関する質問は門司君から済んでおりますので、私一言第一ページの(2)について伺いますが、年末
手当
に関する査定が相当手きびしく
なつ
ております。五十八億の要求に対してわずか七億、ところが「
給與改善
に必要な
経費
」は大体両者の
意見
が歩み寄つておりますが、年末
手当
だけ大なたを振われたのは何か根拠がございますかどうか。 それからこの機会に古い証文を持ち出すようでありますが、時折催告いたしておきませんと、
地方
自治体の債権が消滅しますので、機会あるごとに催告したいと思いますが、それは昨年税法の成立が遅れたために、短期融資を
地方
自治体にしております。これが利子五億数千万円というものは、六月の閣議におきまして、
政府
において善処することに
なつ
ております。日本人の常識として、
政府
が善処するということは、自治体に
負担
させぬで、
政府
で
負担
してくれるというふうに解釈するのが当然でございますが、これが利子は二十六
年度
の
予算
のどこかに含まれておりますかどうか。この利子の問題と、年末
手当
の問題の
二つ
の点をお伺いしたいと思います。
東條猛猪
36
○
東條政府委員
年末
手当
の
支給
に必要な
経費
で約五十億円の大きな差を生じておりますのは、
内閣
決定の
地方負担
の
増加額
をどう見るかという問題でありまして、
内閣
決定の
地方負担
増加額
の
見方
を、
昭和
二十五
年度
の当初
予算
に比べて
幾ら
負担
がふえるかという問題でございます。それで
昭和
二十五
年度
の当初
予算
の
推計
は第二表の
地方財政
の
推計
で
ごらん
いただけばわかりますように、
昭和
二十四
年度
の
決算見込額
を
基礎
にいたしまして二十五
年度
の当初
予算
を出しておるわけであります。年末
手当
と申しますのは、これは申し上げるまでもなく
昭和
二十五
年度
におきまして実施せられたところであります。従いまして
昭和
二十四
年度
に織込み済みの
歳出
を
基礎
にいたしまして
昭和
二十五
年度
がきまり、
昭和
二十六
年度
がきまつておりますので、年末
手当
につきましてはそれがために新たに
昭和
二十六
年度
に
地方財政
に
負担
がかかるというものでないそこで本来ならばこの年末
手当
の
支給
は全然計上しないでもいいのでありますけれ
ども
、一との関連で申し上げましたように、
地方公務員
に相当
増員
がございましたのが
一つ
と、それから
昭和
二十五
年度
におきましてはべース
改訂
の
関係
を、年末
手当
の
基礎
になります
給與
額に繰込んでおりませんので、その
人員
の
増加
と
單価
の
関係
を見込みまして、この七億三千万円という
計算
が出たわけであります。
地方財政委員会
の方ではその根元から
計算
しております。これは
内閣
の方の
考え方
といたしましては、立て方がそうだから何も根元を見ぬでもよろしい、こういう
考え方
であります。 第二の短期融資をしたのに伴いまして、利子の
負担
の点につきましては、適当に考慮する――正確な用語は忘れたのでありますが――という趣旨が仰せの
通り
あつたと思います。しかしこれは御
承知
の
通り
にその後
地方債
の利率を随時に機会あるごとに引下げております。その利率の引下げ
関係
をもし御
計算
いただきますと、当時の短期融資に必要であつたところの利子額を、すでにカバーいたしまして余りがあります。かたがたそういう事情もございますので、
昭和
二十六
年度
の
予算
には特掲するまでのこともないのではなかろうかという
考え方
をいたしております。
藤田義光
37
○藤田
委員
これで私時間がありませんので打切りますが、その利子の引下げ等を理由にされましたが、実は
大蔵省
の預金部資金運用規程によりまして、三分数厘という低利に
なつ
ておりましたのを、預け人からは低利で預かつておりまして、
大蔵省
が一時インフレの波に乗りまして、高利貸しをやつておつたのが真相でございますので、利子を引下げたのはこれは当然のことでございまして、これが短期融資を受けた
地方
自治体に対する恩典には全然
なつ
ていないわけでございます。五分何厘に下ることは当時すでに予想されておりまして、自治体としては五分何厘に
なつ
た利子を前提に、
政府
の親心を予定して借りたわけでございますから、利子の引下げと自治体の
負担
せる短期融資の利子の問題とは別個の問題でございますから、頭脳明晰なる
東條
さんの思い違いかもしれませんから、この問題はひ
とつ
截然と区別して考えていただきまして、利子は下つても自治体の短期融資の
負担
は嚴として残つておりますので、これは何とかひ
とつ
、この
予算
にも今の御答弁からは入てついないようでございますが、考えていただかないと、
東條
さんの立場からは五億円は小さいかもしれませんが、今危機に立つております
地方財政
としては非常な
負担
でございますから、この点私は御答弁があればお伺いしますし、なくてもこの際速記録に残しまして、
地方
自治体の声を代弁しておきたいと思います。
東條猛猪
38
○
東條政府委員
お答えを申し上げない方がいいかと思いますが、たつた一言申さしていただきます。利子の
負担
でございましようと、やはり
歳出
の
負担
でございますから、
負担
にはかわりはないので、問題は結局個々の団体がどうかみ合せて行くかという問題だろうと思いますが、御
意見
はとくと拝承いたしました。
床次徳二
39
○床次
委員
この機会に一言
政府
委員
の
意見
を聞きたいと思うのですが、先ほ
ども
御
説明
がございましたが、二十六
年度
の財政需要に関しましては、
地方財政委員会
と
政府
案と非常に
食い違い
がある。一応
政府
の御
説明
がありましたが、実際に
政府
の予定された
通り
に、二十六
年度
の
経費
の増額の分、これがまかなえるかどうかということについては。私はこれはやはり疑いなきを得ない。どうも
政府
の予定された
範囲
内では予期した
事業
はできない。もしもこの
範囲
内で攻めようとすれば、それは
事業
を小さくするなり、見送るなりいたさざるを得ないのじやないか。それだけ
地方
は苦しい状態に入つているということが言えると思う。このことは二十六
年度
の問題のみならず、実は二十五
年度
の問題が未解決。二十五
年度
におきましても、すでに多額の
金額
において
相違
を持つている。しかも今日においては、二十五
年度
は一応
補正予算
でもつて解決済みという前提でお話に
なつ
ておる、この
推計
予算
をもつて見ましても、相当
地方
の財政は楽で、
決算
ができそうな
推計
が
見え
るのであります。実は二十五
年度
におきましても、
地方
は非常に泣かされておるわけであります。
政府
と
地方財政委員会
の
意見
が違うために泣かされておる。それだけ
地方
の財政は苦しかつたのだと私
ども
は認めております。先ほどの
意見
によりますと、
地方
が苦しい苦しいと言うのは、配分その他が十分でないのじやないかというようなことを言われておるのでありますが、これは従来から非常な
意見
の
食い違い
がありましたものが、結局
地方
団体が泣かされたまま、そのまま押しつけておつた。しかも今後新しくふえるものにつきましても、
政府
とこれだけの差がある。それをそのまま押しつけられようとしておるのが今の状態だと思う。
地方財政
の苦しい実情はそこにあるのだということを、私は考えるのでありますが、
政府
ははたしてそういうふうにお考えになるかどうか。あらためてその点をお伺いしたと想います。
東條猛猪
40
○
東條政府委員
現在の
地方財政
が非常に苦しい、当事者といたしまして
予算
の編成並びに執行に非常な御苦心がおありであるということは、お言葉の
通り
であると思います。ただ、
内閣
におきましていろいろ
推計
いたします、また
平衡交付金
の所要額の
基礎
に
なつ
ております。これらの
積算
におきましては、特に故意に
地方財政
の需要を圧縮いたすとか、あるいは
地方負担
の
増加額
を故意に低く見るというような
考え方
はいたしておりません。また
充当財源
の方にいたしましても、控え目にこの
財源
の方には考慮をいたしているというように考えております。従いまして、もちろん
地方財政
の現況は非常に困難でありまして、当事者の御苦労はたいへんでありますが、国家財政も御
承知
の
通り
な状況でありますので、この辺のところで相ともにがまんをするということにお願いいたしたい。こういうような事情であります。
門司亮
41
○門司
委員
さつき聞いたものの中で、ことしの
平衡交付金
の中に、従来の配付税的な性格を持つものが
幾ら
に
なつ
ているか。これは
補助金
を差引かれれば
数字
が出ると思うのですが……。
東條猛猪
42
○
東條政府委員
補助金
の
金額
を第二條で
ごらん
をいただきたいのでありますが、国庫の
補助
額は国の
予算
から出ております。
補助
額は百三億でございますからこれは総額であります。国庫からの
支出金
総額といたしましては千百四十五億でございます。それによつて御
計算
を願います。
門司亮
43
○門司
委員
私ははつきりしないと思うのですが、旧来の配付税的な性格を持つものが
平衡交付金
の中に
幾ら
あるかということです。いろいろな、従来やつておりました
補助金
みたいなものが中には含まれておりませんか。これは純然たる今までの配付税的の性格を持つものであるかどうかということです。
東條猛猪
44
○
東條政府委員
御
説明
申し上げましたように、今回の一千百億円の
計算
の仕方は、
地方財政
の
歳入歳出
の全体の姿がどうであろうか、また二十五
年度
の当初
予算
に比べまして、どういうふうに
歳入歳出
の姿がかわつて来るかということを
基礎
にいたしておりますので、お示しのような従来の配付税系統がどうだ、あるいはその後の情勢の変化に伴うものがどうだということは、必ずしも的確な
計算
をいたしておりませんので、もしこういうような様式で
計算
をして見ましても、そういうお話でございますれば、御趣旨に従いまして
計算
いたしたいと思います。
門司亮
45
○門司
委員
去年の
大蔵省
の
予算
説明
書の中に内訳が出ております。われわれも割合に見るのに見よかつたのであります。ことしの
予算
の
説明
書の中には全然入つておりません。
従つて
今聞いたようなわけでありますが、できればその内訳をひ
とつ
出してもらいたい。 もう
一つ
は、地財委案との非常に開きを持つておりますものが、国庫
負担
金を伴う行政系統についての
補助金
でありますが、これが地財委案では三十四億に
なつ
ている。
政府
案では十六億余で、開きが十七億あるように書いてありますが、これはこんなに違う性質のものですか。
東條猛猪
46
○
東條政府委員
そういうことはあり得るわけはございませんので、私の方といたしましては
補助金
は
両方
とも百三億円ということでやつているのです。それは
補助金
でございませんで、法令並びに
制度
の改正、国の
補助
を伴わないもの、單独のものの方でございます。
門司亮
47
○門司
委員
でははつきり言つておきますが、国庫
負担
金を伴つていた行政系統と、こう書いてあります。しかしその中で地財案が三十四億五百万円、
政府
案が十六億五千百万円、差額は十七億五千四百万円、こうはつきり書いてあります。
東條猛猪
48
○
東條政府委員
その伴つていたということでわかりました。つまり今度は国の
補助
を伴うものについては
意見
が
一致
いたしておりますが、普通A系統とわれわれ呼んでおりますが、従来国の
補助
を伴つておりまして、そうして
制度
改制後国の
補助
を伴わなく
なつ
たものにつきまして違いのございますのは、いろいろたくさんありまして、先ほどちよつと大ざつぱに申し上げたのでありますが、たとえば食品
衛生
監視員、兒童福祉司、社会福祉主事でありますとか、実はこの
項目
は相当たくさんに
なつ
ております。
前尾繁三郎
49
○
前尾委員長
それでは明日午前十時から開会することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十一分散会