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飯田説明員 お答えいたします。問題は、
一つは
殖産会社の今後の問題についての
お話のように承りました。
殖産会社、いわば当時非合法と認められました
会社につきまして、その後優秀というか、
内容の堅実なものにつきまして、しかも将来の見通しが確実であると思われるものについて、十数社に
免許を当時與えたことは
お話の通りでございます。しかしながらもちろん
全国に数百ありましたいわゆる
殖産会社の全部に及ぶことはでき得なかつたわけであります。従いまして、これに関して現在残存しておるものが存在することは事実なのであります。ただ当時といたしまして厳重な
審査をいたしました結果、
適格性のあるものについて無
盡業法による
免許を與えたのであります。従いまして残存するものにつきましては、いわば
金融機関として
営業を続けることは好ましくないと申しますか、不
適格という判断が行われたわけであります。従いまして当時と同じような
状態のまま、かりに
相互銀行法による新
銀行の
設立の
申請がありました場合におきましても、そのままでは
免許は困難かというふうに存じております。
それから第二点でございますが、
残つた殖産会社の
整理が順調に行われているかどうかという問題でございます。当時無
盡業法の
免許を與えるにつきまして
審査をした際に、
内容が必ずしも良好でないというふうな
関係から、
免許を與えなかつたという
状態にあるのであります。
従つてその当時から
内容的には芳ばしくないということは事実なのでありまして、従いましてそのまま
整理におきましても、順調に
整理が行われているというのもございますけれども、中には順調に行われないという
関係にあるものもあります。しかしながら、この際これは正式ではございませんけれども、
免許を與えられた無
盡会社の方から、適当な
意味の援助を與えるというふうなことによりまして、
整理の
促進方ということは、いわば何と言いますか、黙認というふうな形で、その
整理をなるべく順調にするようにということは認めておるわけであります。いかんせん元来が
内容的に思わしくないという
状態で、相当困難を来しておるものもあるということは事実であります。