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深澤委員 税務署の方では親切と称せられるのでありますが、この確定申告の御提出についてという文書には、自分の方で署員を伺わせて
調査したら、あなたの所得は幾ら幾らというふうに頭からきめてかか
つているわけです。しかもこれは自由申告とは非常に開きのある数字なんです。これによ
つて税務署へ行
つて相談したところが、税務署が
調査したこの数字をそのまま自主申告にしなければ絶対にだめだとい
つて、これを拒否している。そういうものが何十人、何百人あるわけです。証拠があります。従
つてこれは親切のためにやるのでなくて、天くだり的な申告を押しつけるためにや
つているのだというぐあいにしか、実際の末端においては行われていないのです。あなたが親切にや
つているのだと言われることは、
納税者の方にと
つてはも
つてのほかであるというぐあいに
考えております。その具体的な例を申し上げますと、これは江戸川の小岩の問題でありますが、たとえて申しますれば日暮という魚屋さんに対しては、二十四年度は二十八万円であ
つたものが、この確定申告の税務署からの通知は五十五万円にな
つておる。同町上田という魚屋さんに対しては、二十四年度は二十四万円であ
つたが二十五年度は三十二万円、大野という魚屋さんに対しては、二十四年度は二十三万五千円であ
つたのが二十五年度は三十六万円、井熊という魚屋さんに対しては、二十四年度は二十四万円であ
つたのが二十五年度は三十六万円、宮崎という魚屋さんに対しては、二十四年度は十五万五千円であ
つたのが二十五年度については二十一万円、吉田という魚屋さんに対しては、二十四年度は五十五万円であ
つたのが二十五年度は八十五万円、宮川という魚屋さんに対しては、二十四年度は十八万円であ
つたのが二十五年度は二十九万円、渡邊という魚屋さんに対しては二十四年度は二十三万円であ
つたのが二十五年度は三十六万円、そういうぐあいにべらぼうな開きがあるのです。こういう確定申告の指導をされて、この
通りにやらなければ
——つまり昨年度よりも五割増しもの金額を押しつけておいて、この
通りに申告しなければ受付けないという態度は、決して親切な態度ではない。やはりこれは税務署が、ある
一定の予定顏をどうしても消化しなければならぬという
前提の上に立
つて、こういうことをや
つているとしかわれわれは
考えられないのですが、その点は一体どうですか。