運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-20 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十日(火曜日) 午前十一時三十三分
開議
出席委員
委員長
夏堀源三郎
君
理事
奧村又十郎
君
理事
小山
長規
君 大山 司君 川野
芳滿
君 佐久間 徹君 島村
一郎
君 清水 逸平君 高間 松吉君
苫米地英俊
君 西村 直己君
水田三喜男
君 三宅
則義
君
宮幡
靖君 内藤 友明君 宮腰 喜助君
松尾トシ子
君 竹村奈良一君
深澤
義守
君
出席政府委員
大蔵政務次官
西川甚五郎
君
大蔵事務官
(
主計局法規
課長
) 佐藤
一郎
君
大蔵事務官
(
銀行局長
) 舟山 正吉君
大蔵事務官
(
銀行局預金部
資金課長
) 高橋 俊英君
委員外
の
出席者
專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君
—————————————
三月十九日
国税徴収法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二一号)
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一二二号)(予)
保險募集
の
取締
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号)(予) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 小
委員長
より
報告聽取
小
委員
及び小
委員長選任
に関する
件資金運用部
資金法案
(
内閣提出
第七一号)
郵便貯金特別会計法案
(
内閣提出
第七三号)
会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 五号)
資金運用部特別会計法案
(
内閣提出
第七六号)
外国為替資金特別会計法案
(
内閣提出
第八一 号)
資金運用部資金法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第八六号)
緊要物資輸入基金特別会計法案
(
内閣提出
第八 八号)
農業共済
再
保險特別会計法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一〇四号)
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二一号) 再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律案
(
内閣
提出
第一一九号)(予)
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一二二号)(予)
保險募集
の
取締
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号)(予)
—————————————
夏堀源三郎
1
○
夏堀委員長
これより
会議
を開きます。 まず
食糧配給公団
の
経理調査等
に関する
小委員会
の小
委員長
より、その
審査
の
経過
並びに結果の
報告
をするために発言を求められております。この際これを許します。奥村君。
奧村又十郎
2
○
奧村委員
小委員会
におきまして、
食糧配給公団
の
清算経費
の財源に充てるための
剰余金
の使用に関する
法律案
、及び食管の
歳入不足補填
のための
一般会計
から繰入れするための
法律案
、この二案を
審議
して参
つたの
でありまして、三回
小委員会
を開き、
食糧配給公団等
の
政府委員
についていろいろ
質疑
を
行つたの
であります。この
小委員会
としては、主としてこの
食糧配給公団
の今までの
経理内容
並びに今後の
清算勘定
に対する見通しということに
重点
を置いて調査したのであります。この
食糧配給公団
の今回の
法律案
は、十四億五百八十一万九千円の
剰余金
を
清算経費
に充てるということにな
つて
おるのでありますが、昨年の
国会
においてわが
大蔵委員会
で特に取上げましたように、
食糧配給公団
の
予算
はかなりずさんな
予算
をつく
つて
おりましたので、特にこの
経費関係
のずさんな
予算執行
については、十分注意するように警告を発して参
つたの
であります。その点に
重点
を置いて調べてみましたところ、今回
配給公団
の
清算
についての方針を見ますると、われわれが忠告いたしましたように、運賃、
保管料
その他の
経費
においては相当緊縮いたしまして、反省の態度はかなり見えるのであります。しかしまた一方において、計上すべき
收入
を十分に表わしていないという点もありまして十分滿足し得る点に立至
つて
おらないのでありますが、一応われわれとしては、この十四億五百八十一万九千円を
清算経費
として充てるということについては認めるが、実際の
予算支出
においては、
十分実情
に即するように、不当な
支出
のないように、監視すべきであるということの結論に達した次第であります。 以上をも
つて
小委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。
—————————————
夏堀源三郎
3
○
夏堀委員長
次に去る十七日
予備審査
のために本
委員会
に
付託
に相なりました再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律案
及び十九
日本委員会
に
付託
に相なりました
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
、同日
予備審査
のために
付託
に相なりました
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに
保險募集
の
取締
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の四
法案
を
一括議題
といたしまして、
政府当局
より
提案趣旨
の
説明
を聽取いたします。
西川政府委員
。
西川甚五郎
4
○
西川政府委員
ただいま
議題
となりました
資本
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
、及び再
評価積立金
の
資本組入
に関する
法律案
、外二
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 昨年
資産
再
評価法
が制定されまして、
企業
の
資産
再
評価
が実施されたのでありますが、当時の
経済情勢
におきましては、十分の収益を上げ得ない
企業
も少くなく、全体としての再
評価額
は、当初の予想よりかなり低目とな
つて
いる
実情
であります。しかるに
朝鮮動乱
の勃発を契機といたしまして、
経済界
は相当活況を呈し、
企業
の
收益力
も相当回復しつつありますので、この際、
前回
再
評価
を十分に行わなかつた
企業
に対して、おおむね
前回
と同様の
基準
により、さらに再
評価
を行い得る機会を與え、
企業経理
を
合理化
し健全な
資本
の蓄積をはかることが、必要と考えられるのであります。 また再
評価積立金
の
資本組入れ
につきましては、
現行法
におきましては、
昭和
二十八年一月一日まではこれを行い得ないことにな
つて
いるのでありますが、今日の
経済界
の
実情
から見まして、このような
制限
はもはや不必要と認められますので、この際再
評価積立金
を
早期
に
資本
に組み入れ得ることとするのが、適当と考えられるのであります。 以上の
理由
によりまして、今回この両
法律案
を
提案
いたした次第であります。 次に両
法律案
につきましてその概要を申し上げます。まず
資産
再
評価法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、今回の第二次再
評価
は、
法人
につきましては
原則
として本年一月一日、または一月一日から九月三十日までに開始する
事業年度
の初日現在で行い得ることとし、ただ電力、
ガス等
の
公益事業
を営む
法人
につきましては、特別の
事情
がありますので、再
評価
の時期を一年延長することを認めております。また個人につきましては、本年一月一日現在で再
評価
を行い得ることとしております。 次に再
評価
の対象となります
資産
は、
前回
再
評価
を行うことのできた
資産
で、
前回限度額
まで再
評価
を行わなかつたものとしておりますが、ただ株式は今回の再
評価
からは除外いたしました。これらの
資産
につきましての再
評価
の
基準
は、
原則
として
前回通り
の
物価倍数
によることとしておりますが、
前回
の再
評価
以後に
減価償却
を行
つて
いる
資産
につきましては、
前回
の再
評価限度額
からその
償却額
だけ減額したものを、今回の再
評価限度額
といたしております。また
陳腐化資産
の再
評価限度額
につきましては、
稼動率
、
收益率等
の向上に基く増額を認めることとしております。 次に再
評価税
につきましては、
前回
と同様再
評価差額
に対して百分の六の税率によ
つて
課することといたしており、その
納付方法
につきましてはおおむね
前回通り
であります。ただ延納の
最終期限
は、これを一年延長し、今回の再
評価
後五年ということにいたしているのであります。 次に再
評価積立金
を
資本
に組み入れ得る時期につきましては、従来の
規定
では
昭和
二十八年一月一日以後とな
つて
おりますのを、本年七月一日以後におきましては、再
評価積立金
の四分の三の
範囲
内で、その
資本
へ組み入れ得ることといたしているのであります。また再
評価
を
行つた会社
の
社債
の
発行限度
につきましては、従来は再
評価積立金
の四分の三の
範囲
内で、再
評価
後三年間にわたりまして、毎年その四分の一ずつを
社債
の
発行限度
に算入することにな
つて
いるのでありますが、このような
制限
を緩和し、再
評価積立金
の四分の三をただちに
社債
の
発行限度
に算入することといたしております。このほか
金融機関再建整備法
による
調整勘定
を設けている
金融機関
の再
評価積立金
取りく
づしについて特例
を設けるとともに、
商法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
に伴いまして、
所要
の
規定
を
整備
することといたしているのであります。衣に再
評価積立金
の
資本組入れ
に関する
法律案
でありますが、この
法律案
は、ただいま御
説明
申し上げましたように、再
評価積立金
を
早期
に
資本
に組み入れ得ることとしたのに伴いまして、その組入れの
手続
及び
方法
につきまして必要な事項を定めようとするものでありまして、そのおもな
内容
は、第一に、再
評価積立金
の
資本組入れ
は、
株主総会
の
特剔抉議
によるを要すること。第二に、再
評価積立金
を
資本
に組み入れた場合には、組入れと同時に、またはその後随時に
株主総会
の
特剔抉議
によ
つて
、
株主
に対して
新株
を
発行
することができること。第三に、この
新株
は
株主
に対して無償で交付することを
原則
とするが、
株主総会
の
特剔抉議
によ
つて
、
新株
の
発行価額
の一部を
株主
に拂い込ませることを認め、あわせて
引受
のない
新株
の
処理方法
及び
新株
を
引受
けない
株主
の
引受権
の
讓渡
、または
金銭分配請求権
につき必要な
規定
を設けること。第四に、再
評価積立金
の
資本組入れ
による
新株
の
発行
の場合における
会社
の
資本
の金額、及び
資本準備金
の積立てにつき
商法
の
特例
を設けるとともに、税法上
所得計算
に関して
所要
の
特例
を設けること等であります。 以上両
法律案
につきまして、その
大要
を御
説明
申し上げた次第でありますか、何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことを切望してやまない次男であります。 次に
保險募集
の
取締
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御
説明
申し上げます。
本法
は、
昭和
二十三年七月、当時
保險募集
の
状況
が紊乱して、
保險契約者
に
不利益
を與えるおそれが多分にありましたので、
生命保險募集人等
に
登録制
をしくとともに、
不正募集行為
の
取締り
を行うため、制定
施行
されたものであります。その後、
本法
の適切な運営によ
つて
、
募集状況
は漸次改善されて来たのでありますが、
生命保險会社
と
契約者
との間の
契約
上の紛争は、今日なおその跡を絶たない
実情
でありまして、
保險契約者
の保護と
保險事業
の健全な発達をはかるためには、
悪質募集
に対する
取締り
を一層嚴重に行う必要があると考えます。
現行法
の
規定
には、
登録制度
の
運用
上の面からも、また
不正募集行為取締り
の面からも、種々不備な点がありますので、今回
大要次
の
通り
の
改正
を行うことといたしたのであります。 第一に、
現行法
では、
生命保險会社
の役員及び
使用人
の
登録
と、
生命保險募集人
の
登録
とを区別して行
つて
いたのでありますが、この区別を存置することは
取締
上の実益もないので、
事務
の
簡素化
をはかるため、両者を統一することといたしました。 第二に、
現行法
では
下請生命保險募集人
は
届出制
とな
つて
おりますが、
実情
は、
登録
をなすべき
生命保險募集人等
が、
登録
の
申請
を怠
つて
届出
によ
つて
いる場合があり、また
登録
を取消された者が、
届出
によ
つて募集
に従事し得る等の欠陥があるので、
届出制
を廃止してすべて
登録制
とすることといたしました。 第三に、
現行法
では、
保險会社
と
委託関係
にある
募集人等
が
契約者
に
損害
を與えたときは、
会社
にその
賠償責任
があることにな
つて
おりますが、
会社
の
使用人等
の與える
損害
については、民法の
不法行為
に関する
賠償責任
の
規定
によ
つて
おり、
本法
に特別の
規定
がありませんので、この際
本法
において統一的な
規定
を設けることにいたしたのであります。 第四に、既存の
保險契約
を不当に消滅させて、新たな
保險契約
の
申込み
をさせる等の
契約
の不当な
乗りかえ募集
は、
保險契約者
に
不利益
なことでありますので、これを禁止する
規定
を設けることといたしました。 その他
登録
の抹消に関する
規定
を設ける等、
所要
の
改正
が加えられております。 次に
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御
説明
を申し上げます。
政府
は、昨年以来引続き税制の
改正
を断行し、
国民負担
の
軽減合理化
をはか
つて
参
つたの
でありますが、
徴收制度
につきましてもその
合理化
に努め、一層円滑かつ適正な
納税
が行われるように
措置
することが必要であると認められますので、ここに
国税徴收法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
した次第であります。 以下本
法案
の
大要
を
説明
いたします。 まず、最近における
滞納
の発生及びその
処理
の
状況
にかんがみ、
納税者
に特別の
事情
がある場合における租税の
徴收
及び
滞納処分
につき、その
合理化
をはかることといたしました。 その第一は、
分納
及び
徴收猶予
の
制度
を新設したことであります。すなわち
納税者
が
災害
、盗難、
疾病
、
廃業等
により、または
申告期限
から一年以上た
つて
更正決定
を受けたことにより、その
税金
を一時に
納付
できない場合は、その
申請
によりまして、一年以内の
分納
または
徴收猶予
を認めることといたしているのであります。しかしてその
分納
または
徴收猶予
の
期間
中は、
延滞加算税額
を免除するほか、一定の場合には
利子税額
をも免除することができることといたしております。 なお
昭和
二十四年分以前の
所得税
、
相続税
、
物品税
及び
増加所得税
、
財産税等
の旧税につきましては、その
負担
の
状況
及び
滯納
の
現状等
にかんがみまして、
徴收猶予
をなし得る場合の
條件
を若干緩和いたしますとともに、
猶予期間
を二年以内とする等の
措置
により、その合理的な
整理
に資することといたしたのであります。 その第二は、
滯納処分
の
猶予制度
を新設したことであります。すなわち
公売処分等
の
執行
によりまして、
滯納者
の
事業
の継続を著しく阻害するおそれが強く、かつまた、その
処分
を一時猶予しておく方が、究極において
徴税
上有利であると認められますときは、二年以内において適宜その
処分
の
執行
を猶予することができることとし、その
期間
中は
延滯加算税額
を免除し得ることといたしたのであります。しかして二年以内に
資力
が回復したとき、または新規に発生した
税金
の
滯納
等の事実がありました場合は、ただちに
滯納処分
を続行することといたしております。 その第三は、
滯納処分
の
停止
の
制度
を設けたことであります。すなわち
滯納者
が無
財産
の場合、または著しく
生活困窮
に陷るおそれがある場合等におきましては、三年間
滞納処分
を
停止
することができるものといたしているのであります。しかしてこの
停止期間
中は、
利子税額
及び
延滯加算税額
を免除することができることといたしております。 なおこの
停止期間
中におきましても、
滯納者
が
資力
を回復したと認められる場合には、
停止処分
をとりやめて
徴收
するのでありますが、
停止
後三年た
つて
もなお
資力
が回復しない場合には、
納税義務
が消滅することといたしております。 以上三つの
措置
によりまして、
滯納
につき特別の
事情
がある
納税者
につきましては、その
実情
に応じ、努めて合理的にかつ適切な
徴税
を行うこととしている次第であります。 次は
差押え禁止物件
の
範囲
を拡張したことであります。すなわち現在の
国民生活
の
実情
及び
滯納処分
の
執行
の
状況
にかんがみまして、
差押え禁止物件
の
範囲
を拡張し、主として
自己労力
による
農業者
、
事業者
及び
営業者
につきましては、その業務上不可欠な農具、器具、材料、肥料、牛馬、
種子等
を
差押え禁止物件
とするとともに、
食糧
及び薪炭につきましては、六箇月間の
生活
に必要な部分について、
差押え
をすることができないことといたしております。 次に、
昭和
二十四年十二月三十一日以前の
期間
に対する
加算税
及び
延滯金
につきましては、特定の場合に限り、これを軽減し得ることといたしました。すなわち
加算税
につきましては、
申告期限
から一年以上た
つて
行われた
更正決定
に基いて
徴收
される場合、または一度
更正決定
を受けた後の
修正申告
または
更正
に基いて
徴收
される場合には、
日歩
十銭のものを
日歩
四銭に軽減することができることとするとともに、これらの場合には、
日歩
二十銭の
延滯金
を
日歩
八銭に軽減することができることといたしております。しかしてこの
軽減措置
は、
加算税
または
延滯金
を現に
滯納
している場合のみならず、すでにこれを
納付
している場合も適用するのでありますが、
既納分
の還付を受けますためには、本年六月末日までにその
申請
をしなければならないこととしております。 また
納税者
が
災害
、
疾病
または
廃業等
によ
つて
、現に
加算税
または
延滯金
を
滯納
しております場合には、
加算税
の
日歩
十銭を四銭に、
延滯金
の
日歩
二十銭を八銭に、それぞれ軽減することができるものといたしました。 次に、
督促手数料
は
徴收
しないことといたしました。すなわち
滯納者
に
督促状
を発する場合の十円の
督促手数料
は、今後
徴收
しないこととして、
事務
の
簡素化
をはかることといたしたのであります。なお
督促状
を発する場合には、
原則
としてこれを発する日から十日を
経過
した後の日を、
納付
の日とすることといたしております。 次は
納税者
に詐害行為等がありました場合の
徴税方法
を改善したことであります。すなわち
滯納処分
の
実情
に顧みますと、
滯納者
が故意にその
財産
を
親族等
に移転し、あるいはその
事業
を
同族会社
に組織がえをする等により、
滯納処分
の
目的達成
を不可能ならしめるごとき事例が少くない
実情
でありますので、正当な
納税者
との権衡上、かかる場合には、
滯納者本人
について
滯納処分
を
執行
しても、なお
徴收
すべき
税金
に不足するときに
限つて
、これらの
親族
または
同族会社
から
徴税
できることとしたのであります。 次は、
国税
と
地方税
との間の
徴收
の
順位
を同一にしたことであります。すなわち昨年四月の
改正
によりまして、
国税
と
地方税
の
徴收
の
順位
を
原則
として同
順位
とし、ただ
納税人
について
強制執行等
がありました場合には、
国税
が
地方税
に優先することといたしたのでありますが、今回これらの場合にもまつたく同一
順位
といたしたのであります。 以上が今回の
改正
の要点でありますが、そのほか
納税義務
の承継、
滯納処分
の
管轄権等
につきまして、
規定
の
整備
をはか
つて
おります。
政府
は、以上の
改正
によりまして、今後一層適正かつ円滑な
徴税
を行うよう期しているのであります。 御
審議
の上何とぞすみやかに賛成せられるよう、切望してやまない次第であります。
—————————————
夏堀源三郎
5
○
夏堀委員長
次に昨日
質疑
を打切りました三案について
討論採決
に入ります。 まず
外国為替資金特別会計法案
、及び
緊要物資輸入基金特別会計法案
の両案を
一括議題
として
討論
に入ります。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
松尾トシ子
君。
松尾トシ子
6
○
松尾委員
私は社会党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました両案のうちまず
外国為替資金特別会計法案
に対して、
反対
をいたすものであります。 本
法案
は、表面は
会計手続法
でありますから、
反対
する
理由
がないかのように思われます。しかし、第十四條において、「この
会計
において、毎
会計年度
の
歳入歳出
の決算上、
收納済額
の
合計額
が
支出済額等
の
合計額
に不足するときは、これを
当該年度
の
一般会計
の
歳出
をも
つて
補てんする。」云々とありますので、問題の
インヴエントリー・フアイナンス
に通ずるものがあることは明らかであります。
政府
はかくした
金融措置
によりインフレーシヨンを防止しようとしておる御様子ですが、
輸入促進
をはからずして、
税金
でまかなうということは、
日本経済
が不健全になればとて、益することはないので、
反対
するのであります。 次に
緊要物資輸入基金特別会計法案
に対して、私は
條件付
で賛成するものであります。
日常必需品
においても、
緊急輸入
を必要とする
物資
もたくさんあることと思いますので、賛成をするのでありますが、それが
軍需資材
には同意できぬ次第であります。 以上で私の
討論
を終ります。
夏堀源三郎
7
○
夏堀委員長
深澤義守
君。
深澤義守
8
○
深澤委員
私はただいま
提案
されております
外国為替資金特別会計法案
、並びに
緊要物資輸入基金特別会計法案
に対しまして、
日本共産党
を代表して
反対討論
を行わんとするものであります。 〔
委員長退席
、
小山委員長代理着席
〕 まず第一に
外国為替資金特別会計法案
でありますが、この
法案
は従来
外国為替特別会計
として行われたものを廃止いたしまして、今般
外国為替資金特別会計
にしたのであります。従来は
外国為替
の
売買
あるいは
運用
の一切は、この
外国為替特別会計
によ
つて
明確にされてお
つたの
であります。ところがこのたびの
特別会計
によりますと、
外国為替
の
売買
あるいは
運用等
の詳細は全然これを明確にせずに、ただ
為替関係
の差益だけをこの
会計
の上に明らかにし、そうして
運用
あるいは
売買等
の
具体的内容
は、全然これを明らかにしないのであります。
従つて外国為替
の
売買
、
運用等
が
国会
において公然と論議され、
国民
に明確にすることなしに、
国会外
においてこういう問題が隠密のうちに
処理
されるという、いわゆる祕密的な
内容
を持つたところの
特別会計
法案
あるということを、われわれはまず第一に指摘せざるを得ないのであります。何ゆえにこういうような
法律
をつくらなければならないかという根拠、われわれは現在
日本
の置かれておる
国際的立場
から考えまして、
貿易
というものが、
日本
の置かれておる国際的な
立場
を非常に強化するために、強力に
運用
される必要があるというところに、その
目的
があると思うのであります。われわれが常に指摘しおりますように、現在の
日本
の置かれている
立場
は、
国際独占資本
の有力なる
戰略基地
として、
日本
がいわゆる
戰略基地
的な役割を果すという、こういう
態勢
の中に追い込まれておることは、もはや何人も否定することのできない事実であります。
従つて
この
貿易
を通じまして、
日本
がそういう
産業構造
あるいはそういう
経済態勢
を強化する、そこに大きな
目的
があると思うのであります。この
外国為替資金特別会計
によ
つて
、今後
貿易
が行われます場合において、
政府
は来年度におけるところの
貿易
の
関係
を、輸出を十四億六千万ドル、
輸入
を十三億八千二百万ドル、
受取超過
七千八百万ドルという
ぐあいに計画
をしておるのでありますが、最近における世界の軍拡によりまして、
国際物価
は上昇の過程をたど
つて
おるのであります。
従つて
現在予定いたしておりますところの
輸入
は、必ずや大きな破綻を来すということは明らかであります。
原料
の値上りと、
円レート
が三百六十円にくぎづけされておるために、
ドル価
は非常に安くな
つて
行くのであります。
従つて
高い
物資
を現在の予定されました
ドル資金
によ
つて
輸入
しようといたしましても、その
輸入量
は非常にわずかであります。その結果として、
日本
における
産業
は非常な
原料高
に遭遇するほかないのであります。この
原料高
によ
つて
、結局
日本
の
産業
がどういう方向をたどらなければならないかと言えば、必然的にこれは
労働賃金
の低下であり、
労働
の強化であり、
国民生活
の圧迫であるということはもはや明らかであります。これはわれわれがすでに指摘しておりますように、いわゆる
日本
の
工業原料
の
重要資源
である
鉄鉱石
、粘
結炭
、あるいは
工業塩等
が安く入
つて
来る
中共貿易
を禁止いたしまして、いわゆる
西欧陣営
にくみすることによ
つて
、非常な損失と
国民
の
犠牲
によ
つて
輸入
しなければならないという、こういうことから原因が生れて来ているのであります。
国民
の
税金
のうちから五百億をいわゆる
インヴエントリー・フアイナンス
という形において、この
外国為替資金特別会計
に繰入れて、今後
国民
を非常に苦しい
立場
に追い込み、さらに
日本
を
西欧陣営
の
戰略基地
としてつくり上げるために、この
貿易
が行われんとしておるのであります。こういうような意味から、われわれは
国民
の
犠牲
によ
つて日米協力態勢
を確立せんとする本
法案
に対しまして、断固として
反対
の意を表明するものであります。 第二は、
緊急物資輸入基金特
別
会計法
案の
反対
の
討論
であります。これも第二にこういう
法案
を出さざるを得なかつたということは、先ほども申し上げました
中共貿易
の禁止にその原因があるのであります。
日本
において必要なる工業資源が中共から入
つて
来ない。
従つて
三倍、五倍の高い値段で他の方面から
輸入
しなければならないという、この窮状に差迫
つて
いるのであります。しかもこの
緊急輸入
物資
は、
政府
でなければ
輸入
できないものを
輸入
するという
目的
を持
つて
いるものであるということを、
法案
に明確にしているのであります。一体その
内容
はどういうものであるかということを、私は昨日も所管官庁の通産大臣に質問したところが、これが明確でない。おそらくニッケルというような程度のものであろうということを答弁しているのでありますが、これはおそらく明確に発表することができない
立場
にあるのではないかと、われわれは考えるのであります。 それはなぜかなれば、最近外国の新聞にも報ぜられておりますように、
日本
を
西欧陣営
の軍事工場にするのだということが、はつきり言われているのであります。そのためにこそこの緊急
物資
の
輸入
が必要なんであります。そうしてそれは、おそらく特需並びに新特需と称せられるところの軍需
物資
に役立つ生産を、これから精力的にやろうという前提の上に立
つて
、この
物資
の
輸入
を行わんとするのであります。その
輸入
のために
国民
の
税金
から二十五億円の繰入れをいたしまして、この運営をしようということであります。
日本
の
国民
の希望するところは、完全な氏族の独立であり平和の確立である。ところがごの
法案
は、軍需
物資
の
輸入
によ
つて
日本
を
西欧陣営
の軍事工場にする、いわゆる戰争の方向に
日本
を巻き込んで行く
内容
を持つたものであるということを、われわれは指摘せざるを得ないのであります。この
法案
の実施によ
つて
利益を受けるものは、一部の
日本
の特需に
関係
するところの大独占
資本
であり、平和
産業
と、その他全
日本
の勤労大衆は、重税と賃金低下と
労働
強化と不景気のどん底に陷れられることは、火を見るより明らかであります。この
理由
から、
日本共産党
はこの両
法案
に対して、まつ向から
反対
するものであります。
小山長規
9
○
小山
委員長
代理 次に三宅
則義
君。
三宅則義
10
○三宅(則)
委員
私は自由党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
外国為替資金特別会計法案
、並びに
緊要物資輸入基金特別会計法案
の両案に対しまして、賛成の意を表する次第でございます。 この
外国為替資金特別会計
法は、従来の
外国為替特別会計
を廃止いたしまして、新たに
外国為替資金特別会計
法を制定いたしたものでありまして、今日の段階といたしましては、わが国の国際的観点から見ましても、当然この
改正
案には賛成をいたすのでありまして、ただいまの共産党のお話でありまするが、これはまことに共産党自身の宣伝でありまして、何ら
日本
の大衆諸君の要望を代表いたしておるものではないと、私どもは確信する次第であります。今までのお話によりますと、共産党諸君は——あえて私は闘いをいどむものではありませんが、ただちにわが国を西欧独占
資本
に追い込むなどと言
つて
いるが、とんでもないことでありまして、わが国の今日の
立場
というものは、これを解決するには第一にわが国の経済の復興にまたなければなりません。しかるにわが国の資材は少く、また現今の情勢におきましては、やはり国際連合諸国から強力なる援助と、またこれに対しまする
物資
の交流を得なければ、わが国の経済の回復はでき得ないのでありまして、私どもは本
法案
に対しまして、満腔の敬意を拂いまして賛成いたしておるのであります。 もう一つつけ加えて申しまするが、緊要
物資
輸入
基金
特別会計
法につきましては、先ほど来共産党の諸君が御
説明
になりましたが、わが国経済の復興と
産業
の隆興には、いわゆる外国で生産せられた緊要なる
物資
は、当然これを確保いたしまして、内地において加工いたし、あるいは生産をいたして、わが国の疲弊いたしておりまする経済の回復に貢献することは当然であります。こういう意味合いにおきまして、緊要
物資
輸入
基金
特別会計
については、特に通産大臣が重要なる役割をも
つて
監督いたしておりまして、その必要に応じてこの基金を使
つて
、わが国の
物資
の融通をはかる点につきましては、当然なる
改正
であると思うのであります。 両
法案
を一括して、私は心強くこれに対する賛成の意を表したいと思うのであります。わが国の
国際的立場
におきましては、この
外国為替資金特別会計
法といい、
内閣
総理大臣が嚴重に監督し、また為替管理
委員会
において、詳細なる
手続
をいたしておるのでありまして、これについては万遺憾なくその処置をいたすことにな
つて
おりまするし、私どもは現今の
改正
によりまして、安心して
外国為替
に対する仕事をまかし得られると考えておりまするから、現
内閣
の勇猛果敢なるこの
改正
案に対しましては、心から賛成の意を表する次第であります。先ほど
深澤
君の言われましだ中に、戦争
態勢
という言葉がありましたが、これは共産党が本
会議
もしくは
委員会
等において、しばしば宣伝せられておるのでありまして、吉田総理のごときは、そういう言辞は取入れない、くみしあたわざるものであるということを言
つて
おるのでありますが、わが党といたしましても、そういう宣伝には乘らないということを、この
委員会
を通じて嚴重に申し上げておきたいと思うのであります。 かような意味合いにおきまして、
外国為替資金特別会計法案
並びに
緊要物資輸入基金特別会計法案
に対しましては、自由党を代表し、全幅の信頼を拂いまして、賛成するものであります。
小山長規
11
○
小山
委員長
代理
討論
は終局いたしました。 これより右両案の採決に入ります。 まず
外国為替資金特別会計法案
の採決をいたします。右案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
小山長規
12
○
小山
委員長
代理 起立多数。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 次に
緊要物資輸入基金特別会計法案
の採決をいたします。本案を原案の
通り
可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
小山長規
13
○
小山
委員長
代理 起立多数。よ
つて
本
法案
は原案の
通り
可決いたしました。
—————————————
小山長規
14
○
小山
委員長
代理 次に
農業共済
再
保險特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
討論
に入ります。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。西村直己君。
西村直己
15
○西村(直)
委員
ただいま
議題
となりました
農業共済
再
保險特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、自由党を代表して賛成の意見を申し上げます。
農業共済
再保險は、御存じの
通り
農業共済
保險の再保險
制度
でありますが、
日本
の農業の性格から申しまして、この共済保險が将来に向
つて
拡充されて行くべきことは当然であります。ことにややもすれば、
日本
の農業には性格の弱い面がまだ多分に残されており、これに対しまして、共済保險を拡充して、天変地変から来る
損害
を補償するということについては、前
国会
の
大蔵委員会
その他におきましても活発に論議されております。今般の
改正
案におきましても、新たに再保險金の支拂基金勘定を設けまして、これが支拂いについての円滑化をはか
つて
おる点であります。この点は一歩前進でありまして、何人もこれに対して異論はないと私は信じております。特に
農業共済
保險につきましては、
前回
の
大蔵委員会
等においても、連合会の赤字補填の問題がございます。これらにつきましては、
政府当局
におかれましても、できるだけすみやかにこれが解決の
方法
をはかられると同時に、この
農業共済
保險
制度
においての
運用
におきまして、農民とこれらの団体ないし
政府
機関との
関係
について、一たび天変地変があつたときの
事務
処理
の敏活化、言いかえれば支拂いの敏活化等については、格段の意を拂われんことをお願い申し上げる次第であります。 以上をもちまして、簡單でありますが、賛成の意を表するものであります。
小山長規
16
○
小山
委員長
代理
深澤義守
君。
深澤義守
17
○
深澤委員
共産党を代表いたしまして、本
法案
には賛成せざるを得ないわけであります。
日本
の現在置かれておる農業は、徹底的な国家の補助なしには成立し得ないのであります。特にモンスーン地帶にありますところの
日本
農業が、毎年天災的な被害を受けることは甚大であります。これに対して、
政府
はもつと根本的な農業救済をやらなくちやならぬということは当然であるにもかかわらず、この救済がはなはだわずかであります。しかしわずかではありますが、本
法案
によ
つて
その救済が一歩前進するのでありまして、これに対してわれわれが
反対
する
理由
はないのであります。ただ問題は、現在
農業共済
組合が、全国的にこの
農業共済
のために二十億余の大きな
負担
を背負
つて
いるのであります。こういう問題も根本的に解決しなければ、
日本
の
農業共済
の
目的
が達せられないのであります。
従つて
われわれは、現実に当面しておるところの
農業共済
組合のこの非常に困難なる状態を解決すること、もう一歩進んで、
日本
の農業が毎年受けるところの天災的な被害を百パーセント補償する、こういうようなところまでつつ込んで行かなければ、当面重大問題でありますところの
日本
の
食糧
自給自足の
態勢
は、とうてい不可能であります。
従つて
われわれは、こういう徹底的な共済をやるべきであるということを
條件
といたしまして、一応本案に対しましては賛成の意を表するものであります。
小山長規
18
○
小山
委員長
代理 以上をも
つて
討論
は終局いたしました。 これより右案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
小山長規
19
○
小山
委員長
代理 起立総員。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 なお
報告
書の作成の件につきましては、
委員長
の御一任を願います。
—————————————
三宅則義
20
○三宅
委員
私は
小委員会
設置の動議を
提出
いたしたいと存じます。今度の
国会
に対し、税務代理士法の
改正
案が
提出
されることになりましたので、本
委員会
に税務代理士法
改正
に関する
小委員会
を設置し、小
委員
及び小
委員長
は
委員長
において指名せられんことも望みます。
小山長規
21
○
小山
委員長
代理 ただいまの三宅君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小山長規
22
○
小山
委員長
代理 御異議ないようでありますから、三宅君の動議のごとく税務代理士法
改正
に関する
小委員会
を設置することに決定いたしました。 なおただいまの動議のごとく、小
委員
及び小
委員長
は
委員長
において指名することにいたします。税務代理士法
改正
に関する
小委員会
小
委員
として 川野
芳滿
君 三宅
則義
君
宮幡
靖君 宮腰 喜助著
松尾トシ子
君を任命いたします。小
委員長
は川野
芳滿
君を指名いたします。 午前中はこれをも
つて
休憩いたします。午後は一時半より再開いたします。 午後零時二十分休憩 ————◇————— 午後三時四十五分
開議
夏堀源三郎
23
○
夏堀委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。
資金運用部資金法
案、郵便貯金特価
会計法
案、
会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
資金運用部特別会計法案
、及び
資金運用部資金法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の五
法案
を
一括議題
として
質疑
を継続いたします。
深澤
君。
深澤義守
24
○
深澤委員
まず第一番に、資金
運用
部資金
特別会計
を創設された根本的な
理由
についてお伺いしたいのであります。
舟山正吉
25
○舟山
政府委員
預金部の
制度
はその名の示しますがごとく、当初郵便貯金で集まりました金を
運用
する機関として発足して参
つたの
であります。その後いろいろの
政府
機関がこれに預入せられまして、
政府
資金の管理
運用
の機関とな
つて
お
つたの
であります。しかし終戰後はいろいろの金融政策の一環といたしまして、預金部の資金の
運用
には嚴重なる
制限
を付せられて参つた次第であります。そこで早晩預金部の
制度
も根本的な再検討、
制度
の
改正
等をしなければならない時期にあ
つたの
でございますが、今回一つの統一した理念のもとに、この改組が企てられました。そして名も資金
運用
部とかえて発足することにな
つたの
でございます。その名の示しますがごとく、この郵便貯金のほかに、簡易生命保險とか厚生保險積立金とか、その他の
政府
資金、つまり
国民
から
政府
に対して信託せられました資金の
運用
は、この資金
運用
部におきまして、一括して統合
運用
するという建前のもとに、この資金
運用
部の
制度
が考えられておるのでございます。これらの
国民
から信託せられました資金は、まず第一の
運用
に関しまする根本方針としましては、安全、確実ということを第一としなければならぬ、こういう思想のもとに出ておるのでございまして、今般この資金の
運用
先としましては、国並びに
政府
機関、地方公共団体、次に金融債ということに相な
つたの
でございます。御承知の
通り
、終戰後
昭和
二十一年の司令部の指令によりまして、預金部資金は国債と地方債とに
運用
を
原則
として限るということに相な
つて
お
つたの
でございますが、今度の改組を機会に、その
運用
が金融債にまで広げられたということに相な
つて
おるのでございます。改組の経緯並びにその根本的な考え方というものを、簡單に申し上げた次第でございます。
深澤義守
26
○
深澤委員
今の御答弁によりますと、
国民
から信託された資金をここに全部統一する、そうして安全確実な
処理
をするというような趣旨でありますが、もう一つは各
特別会計
の余裕金積立金等も、これに集めるということも言われているのであります。大体この資金
運用
部資金というものは原資と申しますか、その総額ば大体どのくらいになりますか。
舟山正吉
27
○舟山
政府委員
最近二千五百億見当にな
つて
おります。
深澤義守
28
○
深澤委員
この国家財政資金の大きな統一をされて、そうして大蔵大臣がこれをがつちり握られるに至つたということは、私はさもありそうなことであると考えております。ところがそこまで行く過程において、
政府
部内におきましても郵政省
関係
からかなり
反対
がある。そうしてなお
国会
でこれを決定し、さらに閣議でも一応この郵政省方面の主張するような形に、この預金部資金の
運用
をや
つて
行こうとする、こういう方針ががらりとかわ
つて
、こういう大きな国家財政資金を全部統一して握
つて
行くという形を出して来たというところに、私は非常な大きな無理をされていることを、先般から大蔵大臣の答弁を通じて感ずるのであります。しかも大蔵大臣は先般の合同
委員会
におきまして、自分はこの方針に対しては確信を持つに至つたけれども、しかしなお
国会
並びにその他の人々を説得するために、ドツジ・メモランダムを出してもらつたということすら言
つて
いるほど、大きな転換をやつたわけであります。そこで私がお伺いしたいのは、こういう国家財政資金を一手に握り、そうして大蔵大臣がこれを独占的に握
つて
行くという形をつくり上げたところに、大きな
日本
の置かれている
国際的立場
と言いますか、そういう
立場
に対応したところの国家財政資金の
運用
の問題についての要請があつたというぐあいに、私は理解しておるのでありますが、その点はどうでございますか。
舟山正吉
29
○舟山
政府委員
終戰後
昭和
二十一年以後の預金部資金の
運用
方法
、特に簡易保險積立金の独立
運用
というような問題につきましては、いろいろの議論がありましたことは御承知の
通り
でございまして、さらにこの簡保資金の独立
運用
をめぐりまして、
内閣
の方針にもいろいろ考え方がかわ
つて
来たということにつきましては、先般大蔵大臣が御
説明
申し正げたところであるのであります。そういう経緯は別といたしましても、私どもの
事務
当局においてはやはりこれらの
政府
資金というものは統一して
運用
さるべきである。しかもそれは財政金融の行政の責任者でありまする大蔵省に統合されることが、最も適切であると考えておるのでございます。すなわちこの
日本
の現状におきましては、財政と金融と分離して政策を立てることは非常に困難であります。金融の部面におきましてこれら
政府
資金の占めるウエートというものは非常に大きいのであります。これらは統一して財政とにらみ合せ、なおほかの金融政策とにらみ合せまして、これらの
政府
資金を
運用
することが適切であると思
つたの
であります。
事務
当局は理論的にはそういう考え方を持
つて
おるのであります。途中の
経過
におきましてはいろいろの政治上の論議があつたことは、すでに御承知の
通り
と思いますが、それにつきましては、私が今日あらためて申し上げるまでもないと考えております。
深澤義守
30
○
深澤委員
今の
事務
当局の考えておられるところの理論的根拠というものは、おそらくこの国家財政資金の統合、そうしてそれを大蔵省が握るということが、
日本
の金融財政の実権をはつきり握つたということに私はなると思うのです。
従つて
これは一切の
日本
の金融財政が、この大蔵省の権力的な支配のもとに全部統合されて来るという、そういう結果になると私は思うのですが、その点はどうですか。
舟山正吉
31
○舟山
政府委員
この
政府
部内におきます職務の分担によ
つて
、財政金融は大蔵省が担当いたしておりますけれども、大蔵省が権力を握りまして、ただ大蔵省の指示のままにその政策を実行するということは毛頭考えないのでございまして、現にこの資金
運用
部資金の今後の
運用
につきましては、諮問機関として
審議
会がございます。これは預金部時代におきましては、大蔵省内に設置せられてお
つたの
でありますが、今般の
改正
によりましては、特にこの資金の
運用
について、
運用
の重要性にかんがみまして
内閣
にこれを置き、そうして
内閣
総理大臣が会長となり、大蔵大臣、郵政大臣が副会長となるというような仕組みをと
つて
おるのであります。
深澤義守
32
○
深澤委員
そういう点は一応
法律
中に明らかにな
つて
おりまして、まことに合理的にな
つて
おるのであります。しかし問題は主観的にどうであろうとも、結局この金庫のかぎを握
つて
いる人が、実権を握るという結論になりますので、この点は議論になりますからあえて深めて追究はいたしませんが、その次に問題にしますのは、この預金部資金の
運用
の面で、今度新しく金融債四百億ということが予定されているのであります。最近の新聞によりますと、この四百億の金融債の問題について、
関係
方面のリード
課長
と渡辺財務官かの間にいろいろ折衝がありまして、この四百億が二百七十億に削られるというようなことが、新聞に報道されておるのでありますが、これが真偽はどういうことでありますか。この点伺いたい。
舟山正吉
33
○舟山
政府委員
来年度の預金部資金の
予算
におきましては、金融債の引面は四百億にな
つて
おります。しかしこの預金部資金も、見返り資金その他の
政府
の手元にあります資金の放出とにらみ合せて、預金都資金の
運用
も考えて行かなければならない。これは資金の放出が適当の度合いを越えますると、いけないという考え方でございます。そこで金融債の四百億というのは、これは総額というふうに理解しておるのでございまして、その
範囲
内でどの程度の金融債の
引受
をするかということにつきましては、今後の実際上の情勢の推移にかんがみましてきめらるべきものと考えます。
深澤義守
34
○
深澤委員
そこで私は金融債の問題について少し深めてお伺いしたいのでありますが、すでに
昭和
二十五年度におきましては、二百億の金融債を出したということを大蔵大臣が言われておりますが、これはどういう方面に出されたのでありますか。その点を……。
舟山正吉
35
○舟山
政府委員
現在金融債を
発行
します
金融機関
は、興業銀行を筆頭といたしまして勧業銀行、北海道拓殖銀行、そのほかに農林中央金庫、商工中央金庫だけでございます。二十五年度の金融債の実績も、これらの五つの
金融機関
に限られているのでございます。
深澤義守
36
○
深澤委員
私はこの金融
関係
についてはしろうとでよくわかりませんが、そこでお伺いしたいのは、金融債というものにいたしますと、それは一体どこへ流れ込んで行くのですか、最後の資金の需要者はだれになるのですか。その点を伺いたい。
舟山正吉
37
○舟山
政府委員
金融債の預金部資金による
引受
は、いわゆるひもつきではや
つて
おらないのでございまして、当該金融債を
発行
いたしました
金融機関
が、その判断によ
つて
適宜取引先に貸し出すわけでございます。
深澤義守
38
○
深澤委員
その金融債を
引受
けました
金融機関
がやることになりますと、
金融機関
は一応やはり商買ですから、焦げついたり、損をしたりする方へはまわさない。従つで結局現在惠まれた
産業
にそれがまわ
つて
行く結果になると思うのです。今年度金融債を出したところは、もちろん今申しました勧業銀行あるいは興業銀行、北拓、商工中金、農林中金というものでありましようが、その行先については大蔵省はある程度御調査なさ
つて
いると思うのですが、どういう方面へそれが多く行
つて
いるか。大体
産業
別でもよろしゆうございますから、その点おわかりになりましたらお伺いしたいと思います。
舟山正吉
39
○舟山
政府委員
ただいまも申し上げましたように、金融債の
引受
はいわゆるひもつきではや
つて
おりません。それで金融債
発行
によりました資金は、これは性質上長期資金でありますから、長期の方に投資するわけでありますが、しかしそれは
金融機関
が元来持
つて
おります自己資金と一緒になりまして、融通せられるわけでございます。預金部の金がどことどこへ行つたかということは、必ずしも押えることができない問題でございます。
深澤義守
40
○
深澤委員
私はその点はどうも承服しがたいのであります。少くとも
日本
の金融財政の中心を握
つて
おられるところの大蔵省には、何巨億という金融債が
発行
せられて、その金が一体どこへ行
つて
いるかという点は、ある程度やはり見きわめがおつきにな
つて
お
つて
おると思うのです。むしろ私はそうでなくて、計画的にどこへ流さなくちやならないか、どこへこの資金を長期資金として役立てなくちやならないかという方針が、一応きま
つて
いるはずだと思うのです。ただこれらの銀行へ流して、あとはお前さんたちのか
つて
にどこへでも流しなさいという形でや
つて
いることは、どうも了解に苦しむのですが、この点どうですか。
舟山正吉
41
○舟山
政府委員
金融債を
発行
いたします
金融機関
の種類によりまして、大きく
産業
方面とか、あるいは商工中金の場合でありますれば中小の商工業者に対し、また農中債の場合でありますれば農業
関係
の方面というふうに、大体において流れる道がきま
つて
おるわけでございます。それ以上のことになりますると、これは市中金融には
政府
は干渉しないという建前のもとに、資金のおちつく先までかれこれ干渉するということはいたさないのでございます。
深澤義守
42
○
深澤委員
それははつきりしないからやめますが、そこで私もう一つお伺いしたいのは、電通の百三十五億と国鉄の百億、これは見返り資金で前に出したのを、今度は預金部資金が肩がわりして、そうして預金部資金が今度は見返り資金へ現金として行く、こういう形にたるのですか。この点を伺いたい。
舟山正吉
43
○舟山
政府委員
金額はお説の
通り
ではないと思いますが、資金の流れ方はお話の
通り
でございます。
深澤義守
44
○
深澤委員
そういたしますと、見返り資金や援助資金の減少によ
つて
だんだん細
つて
行く。それを今度は預金部資金でだんだん補
つて
行くというような感じがするのですが、どうですか。
舟山正吉
45
○舟山
政府委員
先般行いました国鉄、電通の国債の肩がわりは、そういうような趣旨でや
つたの
ではございません。現在までのところ預金部資金の
運用
が
制限
せられております。一方において預金部資金については、これを適当に
運用
して利子をかせがなければなりません。そこで見返り資金の持
つて
おりました国債を肩がわつたようなわけであります。
深澤義守
46
○
深澤委員
そこでお伺いしたいのは、どうも金融債の性格がはつきりして参りませんと、非常に理解に苦しむわけであります。今までの国または
政府
機関、地方団体、こういう
運用
の仕方、さらに今度金融債に流すというところに、大きなこの使い道の変革があると私は思うのです。これに対して地方機関あるいは地方公共団体、または郵政
関係
等がきびしく批判をしているわけであります。
従つて
この金融債を通じて流すことは、全
産業
に流すのでなしに、結局現在の時局に惠まれた
産業
に流れ込んで行くことは必然的である。そうすると惠まれない中小
企業
や農村
関係
には、この資金が潤
つて
来ない。ここに問題があるわけです。この点を私としては明確にしていただかないと、問題が解決しないのであります。
従つて
私たちがいろいろな
立場
から検討してみまするに、この金融債はいわゆる時局
産業
に流れて行く、基幹虚業に流れて行く、大
産業
に流れて行く、こういう見通しを私たちは持つのであります。この点に対する大蔵省の見解はどうでありますか。
舟山正吉
47
○舟山
政府委員
日本
では郵便貯金等が、民間の
金融機関
に比べまして非常に大衆に利用されておりまして、それでこれらに対しましては資金の蓄積が相当多いのであります。これが民間の
金融機関
でありますれば、これらの資金は国債、地方債に投資するほか、
産業
に還元いたしまして、そうして必要な資金を供給するわけでございます。預金部という一つの
金融機関
につきましても同じことが言えるのでございまして、集ま
つて
参りました資金は、適当に
産業
界に還元いたしませんと、
産業
界の資金が枯渇するわけでございます。この意味において、
産業
界に資金を還元することにつきましては多年の要望がございますが、ただこの際預金部が直接に個々の
事業
会社
等に融資をするというようなことは、とうてい考えられないことでございまして、一応金融債のルートで銀行の手元に資金を流したい。それからは銀行の責任において、これらの資金をさらに
産業
界に注入する
方法
が最も適当であり、またこれが預金部資金を
産業
界に還流いたします
方法
の最大限度であろう、こう考える次第でございます。 次にお話になりました時局に惠まれた
産業
にだけ、預金部資金を使わすんじやないかという御疑問に対しましては、決してそうでないことは申すまでもないと思うのであります。商工中金とかあるいは農林中金なりに出して、市中ではなかなか金を得られない、苦しい
企業
に対して資金を供給するものであります。それから来年度の計画におきましては、住宅金融公庫にも預金部資金を五十億出すことにな
つて
おります。さらに現在
法律
はまだ
改正
されておりませんけれども、
国民
金融公庫等にも、預金部資金を出してしかるべきものであるというふうに考えております。また現在御
審議
願
つて
おります農林漁業資金融通
特別会計
に対しましても、できれば預金部資金等を流入せしめることが適当ではないかと考えるわけでございまして、一部の惠まれた
産業
にこの資金を出すというようなことは、絶対にないのでございます。
深澤義守
48
○
深澤委員
なお私がもう一つお伺いしたいのは、これはまあ郵政省のセクシヨナリズム的な
反対
に対して、私たちはあえて追従するものではございませんが、郵政省の中央の方々の下に各地方の郵便局があ
つて
、つまりこの預金部資金を集め、あるいは簡易保險あるいは郵便貯金等を集めるために、非常に努力をされておる。この郵便局員並びに従業員等が、この預金部資金を大蔵省で握ることに対して、非常に全国的な運動を起しておるということは、これは御承知の
通り
だと思うわけであります。これは私は無理もないことだと思うのです。なぜかというと、あなた方がこの簡易保險をやれば、あるいは郵便貯金をすれば、このこわれた道が直つたり、あるいは流れた橋がつくれるんだ、そのためにこそこの金が役立つんだという形で、実は金集めをや
つて
おるわけであります。これは非常に上からの強い割当かあるいは要求によ
つて
、ほんとうに身体を粉にして努力しているわけです。ところがこれが、現在一般の預金者やあるいは
契約者
に約束した方向へ流れて行かないということになりますと、大問題である。まさに今度のやり方は流れて来ないんだ、こういう前提の上に立
つて
この運動が起
つて
おります。
従つて
預金者もあるいは
保險契約者
もみんなそういう心配をしていると私は思う。それに対して大蔵省は十分これを説得し、納得させるだけの方針がなくちやならぬと私は思うわけですが、どうも先般来の御
説明
によりますと、納得できるだけの方針が具体的に示されていないのであります。それに対してどういうお考えを持
つて
おりますか、ひとつお伺いしたいのであります。
舟山正吉
49
○舟山
政府委員
生命保險を普及さすということの必要なことは十分認識しております。それからまた民間の生命保險で足らざるところを簡易生命保險で補
つて
、大衆に利用させることもまた必要であることは、申すまでもないのであります。しかしごの保險の必要性を説いて、そうして
国民
に加入さすということにつきましては、私は率直に申して、この資金の
運用
までもしなければ、この保険の普及ができないということについては、どうしても理解することができないのであります。この金を還元するから保險に入れといつたような勧誘の
方法
には、私はどうしても無理があるのではないかというふうに考えるのでございます。実際問題といたしまして、ただ保險に入つた地方から集まりました金を、必ずその地方に返さなければならぬということでありますと、貧乏な地方というものは一切この預金部資金の恩惠にあずかれないわけであります。そういうことをいたしませんで、集まりました資金を、全国的に最も効率あるように、そうして
国民
経済の全体の利益を増進するように使うところに、この預金部資金の
運用
の眼目がある、こう考えておるのであります。
竹村奈良一
50
○竹村
委員
今の答弁によりますと、大蔵省の預金部資金に吸收して、そうして全国の
国民生活
安定のために、
国民
の幸福のためにこれを使うんだ、こうおつしやいますが、先ほどの
深澤
君の質問からいたしますと、結局において金融債等を
発行
して——先ほどの答弁によりますと、いろいろ農林中金その他にも出しておられるということであるが、しかしながら市中銀行に出すところの金融債というものは、結局において時局
産業
に流れて行くんではないかということに対して、大蔵省は、それは市中銀行にまかしてあるからわからない、こういう話でありますが、そういたしますと、われわれの考えでは、市中銀行に流したものは、結局におきましてはこれは時局
産業
、いわゆる特需的な方面にこの金が流れて行く。そういたしますならば、この特需工業といわれているものは、これはわれわれの考えでは
国民生活
の安定にはな
つて
いないと考えておるのであります。少くとも
日本
が犯したあやまちを再びある一国のために犯すような方面に使われておる。たとえばいわゆる特需
物資
というものは、戰争のただ一断面として、戰争遂行の部分品のごときものをつくるような考えを、私たちに持
つて
おるのでありますが、これに対してもなお
銀行局長
は、
国民生活
安定のためにこれを使
つて
いるんだ、こういうふうにお考えにな
つて
おるかどうか。この辺を伺
つて
おきたい。
舟山正吉
51
○舟山
政府委員
金融債の
引受
によりまして、
産業
界に還流されます資金が必ず大
企業
、特に時局
産業
にのみ流されるんだという考え方については、私は同意しかねるのでございます。その他の
産業
につきましても、これは相当大規模な
産業
でありましても、これに対して必要な長期資金を供給することが、
日本
の経済全体をよくして行き、ひいては
国民
経済に利することとなると考えておるのであります。
竹村奈良一
52
○竹村
委員
もう一点伺いたいのは、前の合同
審査
会におきましてもいろいろ問題にな
つたの
でありまして、政策的なことは別問題といたしましても、大体大蔵省が郵政省の預金を預金部資金に吸收するという建前の中の根本的な問題は、こういう零細な金を集めて、これを安全かつ有効に管理しなければならぬ。そういう意味からいうと、大蔵省の方は專門だから、郵政省には経営においてそれをまかしておくことはできない、こういうような感じをも
つて
大蔵省に吸收されたように考えるわけでありますが、その辺はどうですか。少くとも郵政省にこれをまかすよりは、大蔵省の方がこれを有利有効に使用する、郵政省は大蔵省ほど資金を
運用
する能力を持
つて
いない、こういう考え方から大蔵省に吸收されたのかどうか。この辺をお伺いいたしたい。
舟山正吉
53
○舟山
政府委員
政府
の行政機構の中にはそれぞれ分担があるわけでございまして、財政金融については大蔵省に属しておるのでありますから、その意味において大蔵省が担当したらばよかろうということを、申し上げておるわけであります。かりに簡易保險の方でその資金を
運用
するといたしましても、これは簡易保險だけの
目的
のために
運用
されることが許されてはならないと思うのでございまして、そういう場合には、またそちらで
運用
審議
会のようなものをこしらえなければならぬ。
運用
係のようなものも置かなければならぬ。こういうことは資金の全体の
運用
において、はなはだむだが多く、効率的でないのではないか、こういうことも考えられるのであります。
竹村奈良一
54
○竹村
委員
そうなりますと問題となりますのは、大体郵政省の
事業
いわゆる郵政
事業
の根本にさかのぼ
つて
、独立採算制を
政府
でおとりに
なつ
たことが問題になるわけであります。少くともそういう資金を吸收してそれを
運用
さすのには、やはり
政府
においてもいろいろ行政機構の中に專門がある、
従つて
そこでやる方がいいのだ、こういうように考えられますが、片一方においては、
政府
は郵政省を独立採算制にしておられる。この独立採算制にするのであつたならば、そこでこしらえた自己資金は、その省が当然
運用
しなければ独立採算制の基礎を危うくする。ところが大蔵省の方がそういう資金
運用
については專門に近いからとい
つて
、資金だけは取上げることになると、独立採算制の基礎が危うくなると思うのでございます。しかもそういうような資金
運用
を十分やることができ得ないと考える郵政省をして、独立採算制をせしめるところに問題があると思います。この辺はどうです。そういう資金は全部取上げても郵政省の独立採算制はりつぱにや
つて
行ける、こういうようにお考えにな
つて
おるのか。その辺を伺いたい。
舟山正吉
55
○舟山
政府委員
簡易保險で集めました金は
運用
しなければならないのでありますが、ただ今後の行き方としては、その
運用
方法
は資金
運用
部に預託するということだけにしようということなのでございます。そこでこのたび預金部を改組しまするにあた
つて
は、各
特別会計
から預け入れます金につきましても、その利息のつけ方等も改善したわけでございます。簡易保險だけについて申しますと、本年度あたりは簡易保險から預金部に預けられました資金に対しましては、年四分五厘の利息がついておりますのを、今後五年以上の預託金といたしますれば五分五厘となり、簡易保險といたしましては收益は非常に改善されるのであります。
竹村奈良一
56
○竹村
委員
そういうふうにして、たとえばその一部の利息を引上げたというような点で、郵政省のあの独立採算制というものが成り立
つて
行くと考えておられるのかどうか。もし成り立
つて
行くと考えておられるのだつたら、おそらく今後は
一般会計
等からの繰入れなどはなさらなしたろうと思いますが、その辺をちよつとお聞きしておきたいと思います。
舟山正吉
57
○舟山
政府委員
簡易保險
特別会計
の採算は成り立
つて
参るのであります。
竹村奈良一
58
○竹村
委員
終りました。
三宅則義
59
○三宅(則)
委員
時間がありませんから、ごく簡單に一、二点だけお伺いいたしまして終りにいたしたいと思います。先ほど
銀行局長
は、資金
運用
部に対しまして、特に大蔵省にその
運用
部を置きまして、全国から集まりました資金を活用いたしたい、こういう話であります。たまたま合同
審査
会におきましては、郵政
委員会
の方から非常に猛烈な
反対
とは言いませんが、要望があつたわけでありますが、これに対する
政府
の見解を、簡單でよろしゆうございますから承りたいと思います。
舟山正吉
60
○舟山
政府委員
政府
におきましては、ただいままで申し上げましたような思想に基きまして、ここに
提案
しております案の実現を期しておる次第であります。
三宅則義
61
○三宅(則)
委員
ごく簡單な質問でありますが、次に資金
運用
部資金の
運用
でありますが、この
法案
の
内容
を見ますと、
審議
会というものがありまして、
内閣
総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び
委員
十名をも
つて
組織しておるのでございます。これらにつきましては大体
事務
次官級の者が携わるということにな
つて
おりますが、これはやはり大臣が責任を持
つて
おられるわけです。その
内容
については、そうしたような
事務
次官あたりの人が相当これに携わ
つて
、
運用
を強化するというふうに考えられるのでありますが、それにつきまして
政府
はどういうふうに考えておられますか。簡單でよろしゆうございますから承りたいと思います。
舟山正吉
62
○舟山
政府委員
この
審議
会の
審議
事項は、相当具体的なと申しますか、実務に
関係
することも多いのでありますから、
事務
次官を
委員
とすることが適当であると考えたわけであります。
三宅則義
63
○三宅(則)
委員
もう一つだけ、学識及び経験のある者三人とな
つて
おりますが、いつも学識及び経験がある者の中には、各官庁の古手官吏を挿入されるおそれがあると思いますが、今度はそういうのではなく、ほんとうに業界あるいはその他におきますところの経験のある者を充用してもらいたいと思いますが、
政府
はどういうふうな構想でそれをやられますか。それを承りたいと思います。
舟山正吉
64
○舟山
政府委員
具体的にまだ人選を進めておるわけではございませんが、できるだけ御要望に沿うような人選をいたしたいと思います。
夏堀源三郎
65
○
夏堀委員長
本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後四時二十五分散会