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1951-03-24 第10回国会 衆議院 水産委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十四日(土曜日) 午後一時二十五分
開議
出席委員
委員長
冨永格五郎
君
理事
鈴木 善幸君
理事
松田
鐵藏
君
理事
二階堂 進君
理事
林 好次君 石原
圓吉
君 小高 熹郎君
田口長治郎
君 田渕 光一君
永田
節君
平井
義一
君 小松 勇次君
井之口政雄
君
委員外
の
出席者
参議院議員
秋山俊一郎
君
農林事務官
(
水産庁漁政部
長)
松任谷健太郎
君 農 林 技 官 (
水産庁漁政部
漁船保險課長
)
伊藤
茂君 参 考 人 (
東京
都水産物
卸売人協会長
)
寺田
省一
君 参 考 人 (
東京
都
中央卸
売市場長
)
中島
儀平
君 專 門 員 杉浦 保吉君 專 門 員 徳久 三種君 三月二十三日
委員井之口政雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
苅田アサノ
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員苅田アサノ
君
辞任
につき、その
補欠
として
井之口政雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ————————————— 本日の会議に付した事件
漁業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
永田節
君提 出、
衆法
第一四号)
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律
案(
平井義一
君
提出
、
衆法
第二〇号)
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
(
秋山俊一郎
君 外三名
提出
、
参法
第一二号)(予)
中央卸売市場
の
機構
に関する件
漁船保險
に関する件 —————————————
冨永格五郎
1
○
冨永委員長
これより
水産委員会
を開会いたします。
漁業法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まず
提出者
より
提案理由
の
説明
を願います。
永田節
君。
永田節
2
○
永田委員
昨年三月十四日
施行
をみた新
漁業法
においては、
漁民
による
漁業秩序
の再建を意図し、旧法に基き
免許
された
漁業権
の再編成を行うとともに、
許可漁業
についても、それぞれ
漁業
の
民主化
という
見地
から再検討を加えることとしたのであるが、このいわゆる
漁業制度
の
改革
は、現在断々固として
進行
の過程にあります。ところで今ここに新
漁業法
について一部
改正
を行う
法律案
を
提案
する
ゆえん
のものは、この一年間における
実績
に基き、
制度改革
をより円滑に実施するためにほかならないのであります。以下
法律案
において取上げました
重要事項
について
説明
申し上げます。 さて、この
改正案
は、
漁業法
と
漁業法施行法
、両法の一部をそれぞれ
改正
する
内容
にな
つて
おりますが、まず
漁業法関係
について
説明
します。 第一は、
瀬戸内海
における
ます網漁業
は、
現行法
において
定置漁業
に該当しておりますものについても、すべて
共同漁業
にいたす法第六条
関係
の
改正
でございますが、これはまず
網漁業
の
経営規模
がさして大きなものでないことと、
瀬戸内海
における
該漁業
の
経営
は、現在その大部分が
輪番制
による行使を行
つて
いる実情にあります。従いまして、もし
身網
の
設置場所
が二十七メートルであり
ます網漁業
が、
定置漁業
としての取扱を受けることとなるといたしますと、
定置漁業
の
免許
の
優先順位
の
関係
で、現在の
輪番制
による理想的な
経営
の一角が崩れることにも相なるわけでございまして、この際
協同組合
のみが
免許
の
適格性
を持
つて
おります
共同漁業権
の
内容
に組み入れることにより、
組合
の
管理
のもとに
該漁業
を輪番
経営
させることが、最も適切な
漁業調整
のあり方ではないかと考える次第でございます。 第二は、
入漁権
の
享有者
を
協同組合
または同
連合会
に限定することでございます。
現行規定
によりますと、若干
個人
が
入漁権
を取得できることを認めている節もあるのでございますが、
入漁権
の
対象
となりうる
漁業権
は、
組合
にのみ
免許
される
共同漁業
と、
組合
が自営しない場合にあ
つて
も最優先的に
免許
が保障されております一部の
区画漁業権
に限定されております。これは、その
漁業
の
実態
が
組合
の
管理
のもとに
調整
されることが最も適切であると考えられるからであ
つて
、こうした
内容
の
漁業
を入り会
つて
操業いたす
権利
である
入漁権
を
個人
が享有できることは、いささか妥当を欠くものではないかと考えるわけであります。
従つて
今回第四十二条のこの新しい
規定
を加えまして、
入漁権
を取得できるものを、
協同組合
と同
連合会
に限定することを明確にいたした次第であります。 第三は、現在
漁業
の
取締り
に関しては、
農林大臣
及び
知事
の
命令
でも
つて
規定
した
事項
が多々あるわけでございますが、これら省令、
規則
に定められております懲役、罰金、拘留及び科料の罰則は、互いに併科できるようにな
つて
おりますが、この点
漁業法自体
の
命令
への委任の
内容
が不分明でございますので、この際明確にいたしたのが第六十五条第三項の
改正
であります。 第四は、
小型底
びき
網漁業
の
関係
でございますが、この
漁業
は、現在
機船底
びき
網漁業取締規則
第二十六条の二によ
つて
規律され、
以東底
びき
網漁業
とは
取扱い
を異にし、
知事
の
許可
にゆだねられております。ところでこの
小型底
びきは、戰時戦後を通じ、わが国の
食糧危機
の緩和にすこぶる貢献いたした
漁業
であつたのでありますが、その
漁業能率
のよいことと、沿岸至るところで操業され、あまつさえ
法規律
の紊乱は、現在
沿岸漁業
の
秩序維持
にゆゆしき
事態
を惹起している現況にあります。これが
進行
中の
漁業制度改革
に与える影響は、いまや看過できない
段階
に達しているものと考えられます。今回
法律
を
改正
する
機会
に、この
漁業
の処理についての方針を確立し
制度改革
をさらに強力に推進する
法的根拠
を
規定
いたしたいものと考え、新しく第六十六条の二の
規定
を制定するものであります。 第五は、
有毒物
を使用して
水産動植物
を採捕する
禁止
の一部解除の点でございますが、これは現在
内水面漁業
にかかる
免許
の際に要する
増殖
、養殖の
基準
を
作成
する必要に迫られているわけでございまして、その際局部的に
増殖
の
実績
について悉皆調査をする必要があるため、この場合には例外的に
有毒物使用
を認めようとするものでありまして、第六十九条に
法律案
の
通り但書
を加えた次第であります。 第六は、第七十八条から第八十条までの
免許料
、
許可料徴収
に関する一連の
改正
でありますが、これは昨年第七
国会
におきまして、
国税徴収法
の一部
改正
が行われた際、当然に
改正
する必要があつた
事項
でありますが、実際にはこれらの
規定
がいまだ適用の
段階
になかつたため、今日までそのままにな
つて
いたのを、今回正確な
内容
に
改正
いたしたものであります。
内容
はまつたく
従前通り
でございます。 第七は、第八十九条の
改正
でございますが、これは海区
漁業調整委員会委員選挙人名簿
の
調整期日
を、
現行
の二月一日から九月十五日に改めまして、
公職選挙法
による
名簿調製
と
期日
を一致させ、
事務
の
簡捷化
をはかつた次第であります。 第八は、第九十四条及び第九十七条
関係
の
改正
でございますが、これは昨年第七
国会
において成立制定された
公職選挙法
に関連いたしまして、これらの
規定
が大幅に修正されたのでありますが、若干
法律
的に不備な点がありますので、
法案
の
通り
改正
いたすものであります。 第九は、
漁業法
の
規定
によりますと、
知事
が具体的に
漁業調整
につき処分を行うに際し、多くの場合、海区
漁業調整委員会
の
意見
を聞くことを
要件
といたしておるのでありますが、
委員会
が解散されるとか、
委員
が不足したために
委員会
が成立し得ないことがあるわけでありまして、そうした場合、可及的すみやかに
補欠選挙
を執行いたしますことは当然の理としましても、なお不測の緊急を要する
事態
が予想され、そうした際
委員会
の
意見
を聞かずして
知事
が措置できるよう第百四条の二の
規定
を新しく制定いたしたいと考えるのであります。 第十は内
水面漁場管理委員会
と
都道府県
の議会の
議員
の兼職の
禁止
をいたす点でございますが、これはこの
委員会
が海区
漁業調整委員会
と大体同一の
法的性格
を持つものであることから、海区
漁業調整委員会
と同様の
取扱い
をいたすのが当然と考えられますので、第百三十二条をしかるべく
改正
いたした次第であります。 以上が
漁業法関係
の
改正点
の概要でありますが、
漁業法施行法関係
といたしましては次の二点でございます。 第一点は、旧
漁業法
に基く
漁業権
の
消滅
時期を
指定
する
手続
についてでございますが、
現行法
によりますと、政令によりまして
一括地区ごと
、
漁業権ごと
の
指定
を考えているのでありますが、
漁業法
によ
つて
現在樹立されております。
漁場計画
の
進行状況
を考えまするに、画一的に
消滅
時期を
指定
いたすことは、いささか困難の模様であります。従いまして、この際
漁場計画
の
作成
により、密接な位置にある
知事
をして
指定
の
事務
を行わせることがより適切だと考え、第一条第二項をしかるべく
改正
いたしました。 第二点としまして
補償事務開始
の時期でありますが、
現行規定
からみますと、
漁業権
の
消滅
後に
手続
が開始されるようにな
つて
おるのでありますが、
漁業権
の
補償
が、むしろ
沿岸沖合漁業
の
協同化
のための
生産資金
に活用される
希望
がすこぶる多く、かつまた、かくすることが
制度改革
をして有終の美を全うさせる
ゆえん
でもありますので、できる限り早く
補償額
を確定し、
証券交付
時期を繰上げることが望ましく考えます。第十条第五項を
法案
の如く
改正
いたしますのは、如上の意味からでございまして、
権利消滅
前にも
補償計画
の
手続
を開始し得るよう、措置したわけであります。 以上が本
法案
を
提出
いたす事由でございますが、
愼重審議
の上、賛同あらんことをお願いする次第であります。
冨永格五郎
3
○
冨永委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
よりいたします。 —————————————
冨永格五郎
4
○
冨永委員長
次に
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
参議院議員秋山俊一郎
君。
秋山俊一郎
5
○
秋山参議院議員
漁船法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
漁船法
は、第七回
国会
において、衆議院の当
水産委員会
の発議によ
つて
成立し、
昭和
二十五年五月十三日、
法律
第百七十八号をも
つて
公布、同年八月十二日
施行
になりましたが、その後の運用の
実績
に徴しまして、
所要
の
改正
を施そうとするものであります。 まず第一点は、
漁船
の
建造等
の
工事完成
後に認定を行うことにいたしたことであります。
現行法
によりますと、
漁船
の
建造
及び改造の
許可
には、
漁業種類
、
総トン数
その他各種の
許可
の
要件
が
条件
となりますが、既往の
実績
によりますと、必ずしもでき
上つた漁船
がこれらの
条件
に合致していない場合がございます。しかしこの
許可要件
が巖守せられますことは、
合計総トン数
の
最高限度
と
性能
の
基準
を確保して、
漁業
の
調整
及び
取締り
の完全を期しますために、ぜひとも必要なことでありますので、このたび新たに
規定
を設けまして、この種の違反の絶滅を期そうとするのであります。これによ
つて
、現在各方面から要望されております
漁業取締り
の強化も、僅少の経費をも
つて
十分の効果をあげられることが期待できるものと信じます。 第二点は、
登録票
の
検認
の
制度
を設けたことであります。
漁船
が
登録
された後、その
登録事項
に
変更
を生じましたときには、
変更
の
登録
をしなければなりませんが、その申請を怠り、または故意にしない者が多いために、
漁船原簿
に現われたものと
漁船
の
実態
とがとかく遊離しがちでありましたので、これを確実に合致させる必要から、新たに
都道府県知事
に三年
ごと
に
登録漁船
と
登録票
について
検認
を行わしめることにいたしたのでございます。 第三点は、
登録手数料
を
都道府県
の
收入
とすることにいたしたことであります。従来
登録手数料
は国の
收入
といたしまして、実務を取扱う
都道府県
には
平衡交付金
によ
つて
還元していたのでありますが、
地方財政
の確保の
見地
から、直接
都道府県收入
とすることに改め、かつ
検認制度
の創設に伴いまして、その
手数料
をも徴収できることにいたしたのであります。 以上三点が
改正点
の主要なものでありますが、その他
現行法
において
建造等
の
許可基準
の箇所の中に含めて
規定
されております
合計総トン数
の
最高限度
及び
性能
の
基準
の設定について、新たに一条を設けて別個に
規定
することにいたし、
建造等
の
許可基準
から
造船所
及び
機関製作所
の
技術的能力
、
資金調達能力
に関する
規定
を削除しまして、民間の
自由意思
にまかせることにいたしましたほか、法文について
所要
の整理を施したのであります。 以上がこの
法律案
の大要でありますが、何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
冨永格五郎
6
○
冨永委員長
本案
に対する
質疑
は
次会
よりいたします。 —————————————
冨永格五郎
7
○
冨永委員長
次に
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたしまして、
提案者
より
提案理由
の
説明
を願います。
平井義一
君。
平井義一
8
○
平井委員
漁業法
及び
水産庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を簡単に御
説明
申上げます。 この
法律案
は、各
委員
も御承知の
通り
、
有明海
の
漁業
の
複雑性
から見て、この海区を
特別海
区といたしたいと考えるのであります。
有明海
においては、長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県の四県の間で絶えず紛争がありますので、これを円満に解決し、
漁業改革
の
目的
を果し、
漁業
の安定をはかるため、この海区に
漁業調整事務局
と
連合海
区
漁業調整委員会
を常置して、
漁業調整
をすることが、
有明海
十三万
漁民
の要望でもあり、最善の方法と考えまして、本
法律案
を
提出
した次第であります。何とぞ御
審議
を願い、至急御決定くだされんことをお願いいたしたいと思います。
永田節
9
○
永田委員
本案
につきましては、別に
質疑
もないようでありますから、
質疑
を打切り、
討論
を省略し、ただちに採決せられんことを望みます。
冨永格五郎
10
○
冨永委員長
ただいまの
永田節
君の動議に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
11
○
冨永委員長
御
異議
なしと認めまして、
本案
に対する
質疑
を打切り、
討論
を省略して、ただちに採決いたします。
本案
について
原案
の
通り
可決することに賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
冨永格五郎
12
○
冨永委員長
起立総員
。よ
つて本案
は
原案
の
通り
議決すべきものと決しました。 なお
本案
に対する
報告書作成等
に関しましては、
委員長
に一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨永格五郎
13
○
冨永委員長
御
異議
なしと認めまして、さよう決定いたします。 —————————————
冨永格五郎
14
○
冨永委員長
次に
漁船保險
の問題について政府より
説明
を求めます。
伊藤茂
15
○
伊藤説明員
漁船保險
の問題について御
説明
申し上げます。 ただいまの
漁船保險制度
のもとにおきましては、
拿捕
、
抑留
の事故につきまして
填補
の道が開けておりませんので、この情勢に備えますために
保險法
の一部を
改正
いたしたいと存じます。要綱によりますれば、
特殊保險
は、普通現在や
つて
おります
通り
、
漁船保險組合
が特約によ
つて
これを引受けることといたします。損害の
填補
におきましては、従来の
填補対象
のほかに、
捕獲
、
拿捕
、
抑留
の三項を余分に加える次第であります。
保險金額
におきましては、
特殊保險
の金額は
普通保險
の
保險価格
以内といたしますが、この点につきましては、
漁船保險及び保險会社
の
海上保險
の
保險金額
を越えない範囲にな
つて
おります。それから
保險料率
は一応
農林大臣
がこれを定めることができる道を開きました。
組合員
は
保險
の
目的
たる
漁船
が、
捕獲
、
拿捕
、
抑留
されまして三十日間解放せられなかつたときは、
組合
に委付して
保險金額
の全部を請求することができるようにする。これがために本法の第十七条の二並びに第十八条の二を加えるということがおもな点でございます。
冨永格五郎
16
○
冨永委員長
本問題に対する
質疑
を次の
機会
に譲ります。 —————————————
冨永格五郎
17
○
冨永委員長
次に
中央卸売市場
の
機構
の問題について、昨日に引続いて
参考人中島儀平
君及び
寺田省一
君に対する
質疑
を行います。
質疑
をお許しいたします。
——ちよ
つと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
冨永格五郎
18
○
冨永委員長
速記
を始めてください。 ただいま
委員各位
から御
希望
もありましたように、本日は時間の
関係
もありますので、
参考人
に対する
質疑
は
次会
に譲ります。
次会
は二十七日午前十時より開会いたします。 なお
船舶職員法案
に対する
運輸委員会
との
連合審査会
は二十六日月曜日午後一時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十二分散会