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1951-05-29 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第31号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月二十九日(火曜日)     午後二時十五分開議  出席委員    委員長 松永 佛骨君    理事 青柳 一郎君 理事 丸山 直友君    理事 亘  四郎君 理事 金子與重郎君       大石 武一君    高橋  等君       堀川 恭平君    山村新治郎君       清藤 唯七君    柳原 三郎君       岡  良一君    堤 ツルヨ君  出席政府委員         厚生事務官         (大臣官房国立         公園部長)   森本  潔君         厚生事務官         (医療局次長) 久下 勝次君         厚生事務官         (薬務局長)  慶松 一郎君         厚生事務官         (社会局長)  木村忠二郎君         厚生事務官         (保険局長)  安田  巖君         厚 生 技 官         (公衆衛生局         長)      山口 正義君  委員外の出席者         議     員 石原 圓吉君         議     員 稻田 直道君         厚生事務官         (児童局企画課         長)      川島 三郎君         專  門  員 川井 章知君         專  門  員 引地亮太郎君         專  門  員 山本 正世君     ――――――――――――― 五月二十七日  委員中川俊思君及び田中元君辞任につき、その  補欠として本多市郎君及び鈴木明良君が議長の  指名で委員に選任された。 同月二十八日  委員本多市郎君及び鈴木明良君辞任につき、そ  の補欠として中川俊思君及び田中元君が議長の  指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  厚生住宅に関する件  国立公園に関する件 請願  一 看護婦既得権者に対する甲種看護婦国家    試験免除に関する請願(八百板正君紹介)    (第三八号)  二 同(亘四郎君紹介)(第三九号)  三 同(田中元君紹介)(第一〇〇号)  四 同(柳原三郎君紹介)(第一一六号)  五 看護婦既得権者に対する甲種看護婦国家試    験免除に関する請願(庄司一郎君外一名紹    介)(第四八五号)  六 同(圓谷光衞君外一名紹介)(第四九二    号)  七 看護婦養成所に対する国庫補助の請願(志    田義信君紹介)(第四〇号)  八 看護婦養成所に対する国庫補助の請願(柄    澤登志子君紹介)(第二九六号)  九 保健婦、看護婦の資質向上並びに待遇改善    の請願(吉田省三君紹介)(第三五四号) 一〇 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関する    請願(青柳一郎君紹介)(第八七八号) 一一 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関する    請願(猪俣浩三君紹介)(第一〇八四号) 一二 同(福田昌子君紹介)(第一九四三号) 一三 はり師及びきゆう師に保険治療取扱指定の    請願(松永佛骨君紹介)(第三五号) 一四 はり師及びきゆう師を生活保護法の医療機    関中に加入の請願(大石ヨシエ君紹介)(    第一七四号) 一五 同外一件(中島茂喜君紹介)(第二五六    号) 一六 同(小金義照君紹介)(第五七二号) 一七 同(土井直作君紹介)(第六六五号) 一八 同(河野金昇君紹介)(第一〇〇九号) 一九 同外五件(柳原三郎君紹介)(第一一三九    号) 二〇 同(青柳一郎君紹介)(第一五七一号) 二一 理容師法の一部改正に関する請願(志田義    信君紹介)(第四一号) 二二 同(柄澤登志子君紹介)(第二九五号) 二三 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(小林運美君紹介)(第一六一〇    号) 二四 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(山崎岩男君紹介)(第一七〇八    号) 二五 医療法による医師及び看護婦の増員並びに    完全給食に関する請願(船田享二君紹介)    (第五七九号) 二六 同(山口好一君外一名紹介)(第六二九    号) 二七 医療法による医師及び看護婦の増員並びに    完全給食に関する請願(福田昌子君紹介)    (第八五五号) 二八 同(福田昌子君紹介)(第八五八号) 二九 同(青柳一郎君紹介)(第九〇七号) 三〇 同(苅田アサノ君紹介)(第一五〇五号) 三一 医療法による医師及び看護婦の増員並びに    完全給食に関する請願(山崎岩男君紹介)    (第一七一三号) 三二 医療法による医師及び看護婦の増員並びに    完全給食に関する請願(小林運美君紹介)    (第一六〇八号) 三三 医療法第十三條の猶予期間延長に関する請    願(丸山直友君紹介)(第四二九号) 三四 同(稻村順三君外二名紹介)(第四三〇    号) 三五 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(船田享二君紹介)(第五七八    号) 三六 同(山口好一君外一名紹介)(第六二二    号) 三七 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(福田昌子君紹介)(第八五六    号) 三八 同(勝間田清一君紹介)(第八五七号) 三九 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二    四号) 四〇 同(多田勇君紹介)(第一〇二五号) 四一 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(井之口政雄君外一名紹介)(第    一一五三号) 四二 医療法による看護婦及び医師の増員等に関    する請願(苅田アサノ君紹介)(第一四九    六号) 四三 医療法の一部改正に関する請願(佐々木秀    世君紹介)(第一一五一号) 四四 外地引揚歯科医師免許に関する請願(堤ツ    ルヨ君紹介)(第一一八〇号) 四五 外地引揚歯科医師免許に関する請願(青柳    一郎君紹介)(第四八四号) 四六 外地引揚歯科医師免許に関する請願(青柳    一郎君紹介)(第八七五号) 四七 産児制限並びに人口問題解決に関する新機    関設置の請願(床次徳二君紹介)(第一一    〇    二号) 四八 療術師法制定に関する請願(内海安吉君紹    介)(第一一四二号) 四九 柔道整復師の社会保障制度参加確認に関す    る請願(福田昌子君紹介)(第一三一二    号) 五〇 北海道に国立光明寮設置の請願(高倉定助    君紹介)(第一二〇四号) 五一 ほねつぎ、接骨、整骨の字句使用認可に関    する請願(福田昌子君紹介)(第一三一四    号) 五二 水質汚どく防止法制定に関する請願(田口    長治郎君紹介)(第一三八七号) 五三 伊東市の上下水及び浄化施設費国庫補助の    請願(畠山鶴吉君紹介)(第一三九八号) 五四 工業用悪水流出防止対策費国庫補助の請願    (横田甚太郎君紹介)(第一六五〇号) 五五 理容師の免許に関する請願(山本久雄君紹    介)(第一四八九号) 五六 らい患者の家族検診等に関する請願(苅田    アサノ君紹介)(第一七〇〇号) 五七 らい療養所職員特殊勤務手当制度の法制化    並びに定員増加に関する請願(寺島隆太郎    君紹介)(第一八八四号) 五八 保健所に保健婦用自転車無料配付に関する    請願(福田昌子君紹介)(第一九四四号) 五九 らい療養所における患者による附添手当増    額に関する請願(寺島隆太郎君紹介)(第    四六号) 六〇 里塚敬愛園の増床に関する請願(中馬辰猪    君紹介)(第四二七号) 六一 同(苅田アサノ君紹介)(第一六一三号) 六二 保健所法及び同法施行令の一部改正に関す    る請願(野村專太郎君紹介)(第一四九二    号) 六三 医療法の一部改正等に関する請願(田中元    君紹介)(第一五六九号) 六四 外地引揚歯科医師免許に関する請願(青柳    一郎君紹介)(第一五七〇号) 六五 はり師及びきゆう師に保險治療取扱指定の    請願(青柳一郎君紹介)(第一五七二号) 六六 放射線技師法制定に関する請願(福田昌子    君外一名紹介)(第一六〇二号) 六七 医療法の一部改正に関する請願(佐々木秀    世君紹介)(第一六三〇号) 六八 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(松永佛骨君紹介)(第四二号) 六九 同(志田義信君紹介)(第四三号) 七〇 国民健康保險事業救済対策確立等に関する    請願(稻田直道君紹介)(第四五号) 七一 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(青柳一郎君紹介)(第二二二号) 七二 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(並木芳雄君外二名紹介)(第四二六    号) 七三 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(大森玉木君紹介)(第六六六号) 七四 同(玉置實君紹介)(第六六七号) 七五 同(大石武一君紹介)(第六六八号) 七六 同(川崎秀二君紹介)(第六六九号) 七七 同(園田直君紹介)(第六七〇号) 七八 同(木村公平君紹介)(第六七一号) 七九 同(川野芳滿君紹介)(第六七二号) 八〇 国民健康保險事業救済対策確立等に関する    請願(石川金次郎君紹介)(第六八八号) 八一 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(松岡駒吉君紹介)(第六八九号) 八二 同(福田昌子君紹介)(第六九〇号) 八三 同(小林信一君紹介)(第七〇六号) 八四 同(三木武夫君紹介)(第七四四号) 八五 国民健康保險事業救済対策確立等に関する    請願(飛嶋繁君紹介)(第六七三号) 八六 同(清藤唯七君紹介)(第六七四号) 八七 同(堀川恭平君紹介)(第六七五号) 八八 同(中崎敏君紹介)(第六八七号) 八九 同(羽田野次郎君紹介)(第七四三号) 九〇 国民健康保險事業救済対策確立に関する請    願(藤枝泉介君紹介)(第七九八号) 九一 同(今村長太郎君紹介)(第七九九号) 九二 同(丸山直友君紹介)(第八〇〇号) 九三 同外二件(丸山直友君紹介)(第八〇一    号) 九四 同(池見茂隆君紹介)(第八七六号) 九五 国民健康保險事業救済対策確立等に関する    請願(佐久間徹君紹介)(第八〇二号) 九六 同(石田博英君紹介)(第八〇三号) 九七 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に    関する請願(松本六太郎君外一名紹介)(    第一七五号) 九八 国民健康保險に対する給付費国庫負担等に    関する請願(堤ツルヨ君紹介)(第七七一    号) 九九 国民健康保險医療に対する課税率引下げの    請願(今村忠助君紹介)(第一〇四号) 一〇〇 厚生年金保險基金の還元融資に関する請    願(木村俊夫君紹介)(第一一七号) 一〇一 健康保險法による医療給付期間延長に関    する請願(亘四郎君外一名紹介)(第一七    八九号) 一〇二 民間社会事業従事者現任訓練費国庫補    助の請願(青柳一郎君紹介)(第二二三    号) 一〇三 社会保障制度確立に関する請願(青柳一    郎君紹介)(第二二七号) 一〇四 社会事業金庫設置に関する請願(青柳一    郎君紹介)(第二二八号) 一〇五 社会福祉事業基本法制定に関する請願(    青柳一郎君紹介)(第二二九号) 一〇六 生活保護法による扶助基準引上げの請願    (平野三郎君紹介)(第五二五号) 一〇七回(苅田アサノ君紹介)(第一五〇〇号) 一〇八 生活保護法による扶助基準引上げ等に関    する請願(柳澤義男君紹介)(第六二八    号) 一〇九 身体障害者福祉強化に関する請願(堤ツ    ルヨ君紹介)(第八三五号) 一一〇 生活保護費全額国庫負担に関する請願    (南好雄君紹介)(第九三三号) 一一一 社会保障制度確立等に関する請願外九件    (多田勇君紹介)(第九五二号) 一一二 生活保護法による扶助基準引上げの請願    (多田勇君紹介)(第一〇一一号) 一一三 社会保障制度審議会勧告案の立法化に関    する請願(多田勇君紹介)(第一〇一二    号) 一一四 同和問題に対する行政措置に関する請願    (西村榮一君外一名紹介)(第二〇二号) 一一五 同(松澤兼人君外一名紹介)(第一二〇    三号) 一一六 同(長野長廣君紹介)(第一二二一号) 一一七 同(星島二郎君紹介)(第一二二二号) 一一八 生活保護法の一部改正に関する請願(野    村專太郎君紹介)(第一四九〇号) 一一九 社会福祉事業基本法案の一部    修正に関する請願(野村專太郎君紹介)(    第一四九四号) 一二〇 社会保障制度審議会勧告案の立法化に関    する請願(苅田アサノ君紹介)(第一四九    九号) 一二一 生活保護法等の運用に関する請願(増田    連也君外一名紹介)(第一五三六号) 一二二 農山漁村の社会保障制度に関する請願(    金子與重郎君紹介)(第一九六二号) 一二三 戰傷病者の厚生保護対策確立に関する請    願(金子與重郎君紹介)(第二〇〇五号) 一二四 生活保護法による扶助基準引上げに関す    る請願(金子與重郎君紹介)(第二〇〇六    号) 一二五 公的保護事務費の増額に関する請願(平    野三郎君紹介)(第二一八四号) 一二六 山口県北海岸地帯を国立公園に指定の請    願(吉武惠市君紹介)(第三七号) 一二七 族館業法の一部改正案反対に関する請願    (椎熊三郎君紹介)(第三九一号) 一二八 国定公園法制定に関する請願(村上勇君    紹介)(第五二六号) 一二九 旅館業を食品衞生法の取締対象から除外    の請願(長野長廣君紹介)(第一三〇三    号) 一三〇 伊豆半島、伊豆七島区域海洋国立公園    に指定促進の請願(畠山鶴吉君紹介)(第    一三一三号) 一三一 熱海市の下水道及び処理場事業費国庫補    助等に関する請願(畠山鶴吉君紹介)(第    一五五一号) 一三二 熱海市の上水道事業費国庫補助等に関す    る請願(畠山鶴吉君紹介)(第一五五三    号) 一三三 理容師法の一部改正等に関する請願(小    峯柳多君紹介)(第一八一四号) 一三四 水郷及び筑波山区域を国立公園に指定の    請願(寺島隆太郎君紹介)(第一八八三    号) 一三五 湯郷温泉の開発に関する請願(大村清一    君紹介)(第二三三二号) 一三六 佐世保市に国立教護院設置の請願(岡西    明貞君紹介)(第一九一〇号) 一三七 美容師法制定反対の請願(青柳一郎君紹    介)(第二二五号) 一三八 遺族援護強化に関する請願(益谷秀次君    外一名紹介)(第二五七号) 一三九 遺族援護強化に関する請願(青柳一郎君    紹介)(第三七三号) 一四〇 遺族援護強化に関する請願(水谷昇君紹    介)(第四二八号) 一四一 遺族援護強化に関する請願(福田喜東君    紹介)(第七六八号) 一四二 同(堤ツルヨ君紹介)(第七六九号) 一四三 遺族援護強化に関する請願(根本龍太郎    君紹介)(第一〇七七号) 一四四 同(阿左美廣治君外十名紹介)(第一〇    七八号) 一四五 同(永井英修君外一名紹介)(第一〇七    九号) 一四六 同(大西禎夫君紹介)(第一〇八〇号) 一四七 同(青柳一郎君紹介)(第一〇八一号) 一四八 同(田中伊三次君紹介)(第一〇八二    号) 一四九 同(原田雪松君外三名紹介)(第一〇八    三号) 一五〇 同(志賀健次郎君紹介)(第一一四三    号) 一五一 同(山本猛夫君紹介)(第一一四四号) 一五二 同(小澤佐重喜君紹介)(第一一四五    号) 一五三 遺族援護強化に関する請願(坂田英一君    外一名紹介)(第一一七七号) 一五四 同(淺利三朗君外二名紹介)(第一一七    八号) 一五五 同(野原正勝君紹介)(第一一七九号) 一五六 同(大石ヨシエ君紹介)(第一二七九    号) 一五七 同(原彪君紹介)(第一二八〇号) 一五八 同(田口長治郎君外一名紹介)(第一二    八一号) 一五九 遺族援護強化に関する請願(小西寅松君    外八名紹介)(第一三一五号) 一六〇 同(小川平二君外二名紹介)(第一三一    六号) 一六一 同(山崎岩男君紹介)(第一三一七号) 一六二 同(前田正男君外四名紹介)(第一三八    四号) 一六三 同(青柳一郎君紹介)(第一四五三号) 一六四 遺族援護強化に関する請願外五件(青柳    一郎君紹介)(第一六八二号) 一六五 同外二件(堤ツルヨ君紹介)(第一六八    三号) 一六六 同(野村專太郎君外一名紹介)(第一六    八四号) 一六七 同(松木弘君外六名紹介)(第一六八五    号) 一六八 同(久野忠治君外一名紹介)(第一六八    六号) 一六九 同(藤枝泉介君外一名紹介)(第一六八    七号) 一七〇 同(青柳一郎君紹介)(第一七〇六号) 一七一 同(小川半次君紹介)(第一七二五号) 一七二 同(石川金次郎君紹介)(第一七五四    号) 一七三 同(稻田直道君紹介)(第一七六五号) 一七四 遺族援護強化に関する請願(渕通義君紹    介)(第二〇一七号) 一七五 同外九件(堤ツルヨ君紹介)(第二〇五    三号) 一七六 遺族援護強化に関する請願外一件(神田    博君紹介)(第二二三七号) 一七七 同(山口喜久一郎君紹介)(第二二六七    号) 一七八 兒童福祉施設最低基準令施行延期に関す    る請願(青柳一郎君紹介)(第二二四号) 一七九 未亡人に越冬資金支給の請願(石野久男    君紹介)(第二二六号) 一八〇 遺族見舞金支給に関する請願(吉武惠市    君紹介)(第一一四〇号) 一八一 兒童福祉法の一部改正に関する請願(野    村專太郎君紹介)(第一四九三号) 一八二 保育施設費全額国庫負担等に関する請願    (亘四郎君外一名紹介)(第一六三一号) 一八三 託児所設置等に関する請願(苅田アサノ    君紹介)(第一六三二号) 一八四 保育所の措置費増額に関する請願(亘四    郎君外一名紹介)(第一六四〇号) 一八五 世田ケ谷郷に託児所設置等に関する請願    (苅田アサノ君外一名紹介)(第一七四二    号) 一八六 兒童保育事業に対する特別交付金制度存    続の請願(中村清君紹介)(第一九四六    号) 一八七 兒童保護費地方財政平衡交付金から補    助金制度に切替の請願(倉石忠雄君紹介)    (第二二二七号) 一八八 兒童保護費地方財政平衡交付金から補    助金制度に切替の請願(青柳一郎君紹介)    (第二三三六号) 一八九 同(田中伊三次君紹介)(第二三八九    号) 一九〇 同(門脇勝太郎君紹介)(第二三九〇    号) 一九一 同(大石ヨシエ君紹介)(第二三九一    号) 一九二 結核病床増設等に関する請願(小林進君    紹介)(第五五一号) 一九三 同(高田富之君外一名紹介)(第一一五    五号) 一九四 同(苅田アサノ君紹介)(第一五〇六    号) 一九五 結核病床増設に関する請願(船田享二君    紹介)(第五五二号)一九六 同(山口好一君外一名紹介)(第六二一    号) 一九七 同(守島伍郎君紹介)(第八三八号) 一九八 同外一件(福田昌子君紹介)(第八五四    号) 一九九 同(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二〇    号) 二〇〇 同(多田勇君紹介)(第一〇二一号) 二〇一 同(遠藤三郎君紹介)(第一一四八号) 二〇二 同(井之口政雄君外一名紹介)(第一一    四九号) 二〇三 同(堤ツルヨ君紹介)(第一二二八号) 二〇四 同(苅田アサノ君紹介)(第一五〇三    号) 二〇五 結核病床増設に関する請願(山崎岩男君    紹介)(第一七〇九号) 二〇六 結核病床増設に関する請願(井出一太郎    君紹介)(第二一二八号) 二〇七 結核患者に国民健康保険の全面適用に関    する請願(船田享二君紹介)(第五七三    号) 二〇八 同(柳澤義男君紹介)(第六二六号) 二〇九 同(山口好一君外一名紹介)(第六三〇    号) 二一〇 同外一件(福田昌子君紹介)(第八七九    号) 二一一 同(青柳一郎君紹介)(第九〇六号) 二一二 伺(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二七    号) 二一三 同(井之口政雄君外一名紹介)(第一一    五七号) 二一四 同(堤ツルヨ君紹介)(第一二二四号) 二一五 結核患者に国民健康保険の全面適用に関    する請願(苅田アサノ君外一名紹介)(第    一六〇五号) 二一六 結核患者に国民健康保険の全面適用に関    する請願(井出一太郎君紹介)(第二一二    九号) 二一七 結核患者の作業療法に関する請願(福田    昌子君紹介)(第八五九号) 二一八 同(多田勇君紹介)(第一〇一〇号) 二一九 同(苅田アサノ君紹介)(第一四九五    号) 二二〇 結核患者の作業療法に関する請願(小林    運美君紹介)(第一六一一号) 二二一 結核患者の作業療法に関する請願(山崎    岩男君紹介)(第一七一〇号) 二二二 結核患者の作業療法に関する請願(今野    武雄君紹介)(第二一九一号) 二二三 結核患者の作業療法に関する請願(福田    昌子君外一名紹介)(第二三八六号) 二二四 結核患者に対する生活保護法の適用範囲    拡大に関する請願(福田昌子君紹介)(第    八七四号) 二二五 結核軽患者にコロニー建設に関する請願    (福田昌子君紹介)(第九八二号) 二二六 アフター・ケア施設確立に関する請願外    四件(福田昌子君紹介)(第八七二号) 二二七 同(青柳一郎君紹介)(第九〇四号) 二二八 同(多田勇君紹介)(第一〇二六号) 二二九 同(今野武雄君外一名紹介)(第一一五    四号) 二三〇 同(堤ツルヨ君紹介)(第一二二五号) 二三一 同(苅田アサノ君紹介)(第一四九七    号) 二三二 アフター・ケア施設確立に関する請願(    苅田アサノ君外一名紹介)(第一六〇三    号) 二三三 アフター・ケア施設確立に関する請願(    山崎岩男君紹介)(第一七一一号) 二三四 同(亘四郎君外一名紹介)(第一七九一    号) 二三五 アフター・ケア施設確立に関する請願(    井出一太郎君紹介)(第二一三〇号) 二三六 同(今野武雄君紹介)(第二一九〇号) 二三七 アフター・ケア施設確立に関する請願(    福田昌子君外一名紹介)(第二三八七号) 二三八 札幌市にアフター・ケア施設確立の請願    (柄澤登志子君外一名紹介)(第一〇六二    号) 二三九 結核患者の生活援護に関する請願(山口    武秀君紹介)(第一三四〇号) 二四〇 国費によるストレプトマイシン、パス、    テイビオン等支給の請願(船田享二君紹    介)(第五七七号) 二四一 同(山口好一君外一名紹介)(第六二三    号) 二四二 同(福田昌子君紹介)(第八六一号) 二四三 同(青柳一郎君紹介)(第九〇二号) 二四四 同(小松勇次君紹介)(第九〇三号) 二四五 同(多田勇君紹介)(第一〇一六号) 二四六 同(大石ヨシエ君紹介)(第一〇一七    号) 二四七 同(大石ヨシエ君紹介)(第一一四一    号) 二四八 同(井之口政雄君外一名紹介)(第一一    五六号) 二四九 同(苅田アサノ君紹介)(第一五〇二    号) 二五〇 国費によるストレプトマイシン、パス、    テイビオン等支給の請願(小林運美君紹    介)(第一六〇九号) 二五一 国費によるストレプトマイシン、パス、    テイビオン等支給の請願(山崎岩男君紹    介)(第一七一二号) 二五二 国立三島病院結核病舎増築の請願(遠藤    三郎君紹介)(第三二三号) 二五三 国立療養所に看護婦及び医師増員の請願    (福田昌子君紹介)(第三二四号) 二五四 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施に関する請願(福田昌子君    紹介)(第四八七号) 二五五 国立療養所給食費増額に関する請願(小    金義照君紹介)(第五二七号) 二五六 国立療養所給食費増額に関する請願(苅    田アサノ君外一名紹介)(第一六〇七号) 二五七 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(小金義照君紹介)(第五二八号) 二五八 国立療養所入所患者の診療費等に関する    請願(守島伍郎君紹介)(第八三六号) 二五九 国立療養所入所患者の診療等に関する請    願(苅田アサノ君外一名紹介)(第一六〇    四号) 二六〇 国立療養所入所患者の早期退所反対等に    関する請願(小金義照君紹介)(第五二九    号) 二六一 国立療養所入所患者の早期退所反対等に    関する請願(苅田アサノ君外一名紹介)(    第一六〇六号) 二六二 国立療養所早期退所者の保護措置に関す    る請願(福田昌子君紹介)(第六二〇号) 二六三 国立病院医師の待遇改善に関する請願(    金子與重郎君紹介)(第七七〇号) 二六四 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(多田勇君紹介)(第一〇二二号) 二六五 同(大石ヨシエ君紹介)(第一〇二三    号) 二六六 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(井之口政雄君外一名紹介)(第一一五    二号) 二六七 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(堤ツルヨ君紹介)(第一二二九号) 二六八 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(畠山鶴吉君紹介)(第一三八二号) 二六九 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(苅田アサノ君紹介)(第一五〇一号) 二七〇 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(福田昌子君紹介)(第八七三号) 二七一 同(青柳一郎君紹介)(第九〇    八号) 二七二 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(多田勇君紹介)(第一〇一三号) 二七三 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(堤ツルヨ君紹介)(第一二二六    号) 二七四 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施等に関する請願(船田享二    君紹介)(第五七六号) 二七五 同(山口好一君外一名紹介)(第六二五    号) 二七六 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施等に関する請願(守島伍郎    君紹介)(第八三七号) 二七七 同外二件(福田昌子君紹介)(第八五三    号) 二七八 同(小松勇次君紹介)(第九〇五号) 二七九 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施等に関する請願(大石ヨシ    エ君紹介)(第一〇一八号) 二八〇 同(多田勇君紹介)(第一〇一九号) 二八一 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施等に関する心請願(井之口    政雄君外一名紹介)(第一一五〇号) 二八二 入院患者に強制退所指示の撤回並びに作    業療法完全実施等に関する請願(苅田アサ    ノ君紹介)(第一五〇四号) 二八三 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願(船田享二君紹介)(第五七四号) 二八四 同(山口好一君外一名紹介)(第六二四    号) 二八五 国立療養所入所患者の診療費に関する請    願外一件(福田昌子君紹介)(第八六〇    号) 二八六 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(苅田アサノ君紹介)(第一四九八    号) 二八七 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(山崎岩男君紹介)(第一七〇七    号) 二八八 同(亘四郎君外一名紹介)(第一七九二    号) 二八九 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(井出一太郎君紹介)(第二一三一    号) 二九〇 同(今野武雄君紹介)(第二一九二号) 二九一 国立療養所における給食費増額等に関す    る請願(岡良一君外一名紹介)(第二三八    二号) 二九二 国立療養所における完全看護及び完全給    食に関する請願(福田昌子君紹介)(第八    七七号) 二九三 国立療養所における完全看護及び完全給    食に関する請願(大石ヨシエ君紹介)(第    一〇一四号) 二九四 同(多田勇君紹介)(第一〇一五号) 二九五 国立療養所における完全看護及び完全給    食に関する請願(遠藤三郎君紹介)(第一    一四六号) 二九六 同(井之口政雄君外一名紹介)(第一一    四七号) 二九七 鹿児島県立鹿屋病院拡充費国庫補助の請    願(中馬辰猪君紹介)(第四二一号) 二九八 県立尾花沢総合病院設置に関する請願(    志田義信君紹介)(第五七五号) 二九九 氷上郡竹田川流域に国立診療病院設置の    請願(佐々木盛雄君紹介)(第一〇八五    号) 三〇〇 京都府下にモデル国立後保護施設々置の    請願(中野武雄君外二名紹介)(第一二八    二号) 三〇一 松丘保養園に結核病床増設に関する請願    (苅田アサノ君紹介)(第一六一二号) 三〇二 国立都城病院病とう改築に関する請願(    渕通義君紹介)(第二〇一六号) 三〇三 強制医薬分業反対の請願(若林義孝君紹    介)(第三二五号) 三〇四 強制医薬分業反対の請願(田中元君紹    介)(第一五六八号) 三〇五 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律案反対に関する請願外四件(    福田昌子君紹介)(第一九一一号) 三〇六 同外一件(志田義信君紹介)(第一九四    五号) 三〇七 同(田中伊三次君紹介)(第一九六三    号) 三〇八 同(菅家喜六君紹介)(第一九六四号) 三〇九 同(丸山直友君紹介)(第一九七〇号) 三一〇 同(岡村利右衞門君紹介)(第一九七五    号) 三一一 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律案反対に関する請願(中川俊    思君紹介)(第一九七八号) 三一二 同(本間俊一君紹介)(第一九七九号) 三一三 同(岡村利右衞門君紹介)(第一九八三    号) 三一四 同(淺沼稻次郎君紹介)(第一九八八    号) 三一五 同(加藤鐐造君紹介)(第一九八九号) 三一六 同(福田昌子君紹介)(第一九九〇号) 三一七 同(平島良一君紹介)(第一九九九号) 三一八 同(小西寅松君紹介)(第二〇〇〇号) 三一九 同(佐々木盛雄君紹介)(第二〇〇七    号) 三二〇 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第二〇〇    八号) 三二一 同(平川篤雄君紹介)(第二〇一八号) 三二二 同(山本利壽君紹介)(第二〇一九号) 三二三 同(大石武一君外二名紹介)(第二〇二    〇号) 三二四 同外二件(小川半次君紹介)(第二〇二    一号) 三二五 同外一件(内藤友明君紹介)(第二〇二    二号) 三二六 同(石原圓吉君外一名紹介)(第二〇二    三号) 三二七 同(船越弘君紹介)(第二〇二四号) 三二八 同外一件(有田喜一君紹介)(第二〇五    四号) 三二九 同(坂田英一君外一名紹介)(第二〇五    五号) 三二〇 同(佐々木盛雄君紹介)(第二〇五六    号) 三三一 同(神田博君紹介)(第二〇五七号) 三三二 同(松本七郎君紹介)(第二〇五八号) 三三三 同(小澤佐重喜君紹介)(第二〇七四    号) 三三四 同(小西寅松君紹介)(第二〇九七号) 三三五 同外一件(堀川恭平君紹介)(第二〇九    八号) 三三六 同(坂田英一君外一名紹介)(第二〇九    九号) 三三七 同(山本利壽君紹介)(第二一〇〇号) 三三八 同(圓谷光衞君紹介)(第二一〇一号) 三三九 同(土倉宗明君紹介)(第二一〇二号) 三四〇 同(小川平二君紹介)(第二一〇三号) 三四一 同(坪内八郎君紹介)(第二一〇四号) 三四二 同(高橋權六君紹介)(第二一〇五号) 三四三 同(佐々木盛雄君紹介)(第二一〇六    号) 三四四 同(川野芳滿君紹介)(第二一〇七号) 三四五 同(原彪君紹介)(第二一〇八号) 三四六 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律案反対に関する請願外一件(    佐藤重遠君外一名紹介)(第二一二七号) 三四七 同(佐藤重遠君外一名紹介)(第二一三    二号) 三四八 同(宮幡靖君紹介)(第二一三九号) 三四九 同(南好雄君紹介)(第二一四〇号) 三五〇 同外一件(小坂善太郎君紹介)(第二一    四一号) 三五一 同外二件(山手滿男君紹介)(第二一四    二号) 三五二 同外三件(福田昌子君紹介)    (第二一四三号) 三五三 同外一件(丸山直友君紹介)(第二一四    四号) 三五四 同外三件(平野三郎君紹介)(第二一九    三号) 三五五 同(今野武雄君紹介)(第二一九四号) 三五六 同(宮原幸三郎君外一名紹介)(第二一    九五号) 三五七 同(荒木萬壽夫君紹介)(第二一九六    号) 三五八 同(村瀬宣親君紹介)(第二一九七号) 三五九 同(中島茂喜君紹介)(第二一九八号) 三六〇 同(内藤隆君紹介)(第二一九九号) 三六一 同(西村直己君紹介)(第二二〇〇号) 三六二 同(長野長廣君紹介)(第二二〇一号) 三六三 同(松本一郎君紹介)(第二二三八号) 三六四 同(福田昌子君紹介)(第二二三九号) 三六五 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律案反対に関する請願(小野孝    君紹介)(第二二六八号) 三六六 同外五件(早川崇君紹介)(第二二六九    号) 三六七 同(北村徳太郎君紹介)(第二二七〇    号) 三六八 同(早川崇君紹介)(第二二九二号) 三六九 同(足立篤郎君紹介)(第二三〇〇号) 三七〇 同(鈴木明良君紹介)(第二三〇一号) 三七一 同外六件(丸山直友君紹介)(第二三〇    二号) 三七二 同(小玉治行君紹介)(第二三一九号) 三七三 同(關内正一君紹介)(第二三二〇号) 三七四 同(船越弘君紹介)(第二三二一号) 三七五 同外二件(中村清君紹介)(第二三三五    号) 三七六 同(福永一臣君紹介)(第二三八三号) 三七七 同外一件(淺利三朗君紹介)(第二四〇    四号) 三七八 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律制定の請願外一件(平井義一    君紹介)(第一九九八号) 三七九 同外四百八十件(佐藤親弘君紹介)(第    二〇〇九号) 三八〇 同外五十八件(渕通義君紹介)(第二〇    一〇号) 三八一 同外四十五件(小平忠君紹介)(第二〇    一一号) 三八二 同外二件(川崎秀二君紹介)(第二〇二    五号) 三八三 同(小笠原八十美君紹介)(第二〇二六    号) 三八四 同外二十件(坪川信三君紹介)(第二〇    二七号) 三八五 同外八十四件(佐々木秀世君紹介)(第    二〇二八号) 三八六 同外八十六件(冨永格五郎君紹介)(第    二〇二九号) 三八七 同外二十九件(河野謙三君紹介)(第二    〇三〇号) 三八八 同外三件(宇野秀次郎君紹介)(第二〇    五九号) 三八九 同外二件(青野武一君紹介)(第二〇七    二号) 三九〇 同外一件(川崎秀二君紹介)(第二一〇    九号) 三九一 同外十三件(瀬戸山三男君紹介)(第二    一一〇号) 三九二 同外四件(淵上房太郎君紹介)(第二一    一一号) 三九三 同外六件(天野公義君紹介)(第二一一    二号) 三九四 同外三件(小松勇次君紹介)(第二一一    三号) 三九五 同外二件(水野彦治郎君紹介)(第二一    一四号) 三九六 同(竹山祐太郎君紹介)(第二一一五    号) 三九七 同(福永健司君外一名紹介)(第二一一    六号) 三九八 同(平井義一君紹介)(第二一一七号) 三九九 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律制定の請願外二十八件(伊藤    郷一君紹介)(第二一四五号) 四〇〇 同(甲木保君紹介)(第二二〇二号) 四〇一 同外四十一件(高倉定助君紹介)(第二    二〇三号) 四〇二 同(平井義一君紹介)(第二二四〇号) 四〇三 同(關谷勝利君外一名紹介)(第二二四    一号) 四〇四 同外一件(青野武一君紹介)(第二二四    二号) 四〇五 同(甲木保君紹介)(第二二四三号) 四〇六 同外二十五件(三池信君紹介)(第二二    四四号) 四〇七 同外六件(北川定務君紹介)(第二二四    五号) 四〇八 同外二件(大村清一君紹介)(第二二四    六号) 四〇九 同外十一件(大西正男君紹介)(第二二    四七号) 四一〇 同外三十九件(澁谷雄太郎君外一名紹    介)(第二二四八号) 四一一 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を    改正する法律制定の請願(村上勇君紹介)    (第二二七一号) 四一二 同(圖司安正君外一名紹介)(第二二七    二号) 四一三 同(淺香忠雄君紹介)(第二二七三号) 四一四 同(小林運美君紹介)(第二二七四号) 四一五 同(前田正男君紹介)(第二二七五号) 四一六 同外二件(早稻田柳右エ門君紹介)(第    二二七六号) 四一七 同外一件(塚原俊郎君紹介)(第二二七    七号) 四一八 同外四十四件(椎熊三郎君紹介)(第二    二七八号) 四一九 同外五十一件(苫米地英俊君紹介)(第    二二七九号) 四二〇 同外五十一件(田中萬逸君紹介)(第二    二八〇号) 四二一 同外三百三十六件(有田二郎君紹介)(    第二二八一号) 四二二 同外三百十三件(押谷富三君紹介)(第    二二八二号) 四二三 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第二二九    三号) 四二四 同(塚原俊郎君紹介)(第二二九四号) 四二五 同(久野忠治君紹介)(第二三〇三号) 四二六 同外二件(前田正男君紹介)(第二三〇    四号) 四二七 同(千賀康治君紹介)(第二三二二号) 四二八 同(有田二郎君紹介)(第二三二三号) 四二九 同外二件(中野四郎君紹介)(第二三二    四号) 四三〇 同外十一件(田嶋好文君紹介)(第二三    二五号) 四三一 同外十二件(前田種男君紹介)(第二三    二六号) 四三二 同外九件(若林義孝君紹介)(第二三三    三号) 四三三 同外百六十二件(有田二郎君紹介)(第    二三三四号) 四三四 同外一件(飯塚定輔君紹介)(第二三五    九号) 四三五 同外八十三件(吉田安君紹介)(第二三    六〇号) 四三六 同(石田博英君紹介)(第二三六一号) 四三七 同(河原伊三郎君紹介)(第二三六三    号) 四三八 同(西村英一君紹介)(第二三六四号) 四三九 同外三件(田中重彌君紹介)(第二三六    五号) 四四〇 同外六十三件(藤田義光君紹介)(第二    三六六号) 四四一 同外二十一件(小川原政信君紹介)(第    二三六七号) 四四二 同(根本龍太郎君紹介)(第二三六八    号) 四四三 同外八十七件(坂田道太君紹介)(第二    三六九号) 四四四 同外九十二件(原田雪松君紹介)(第二    三七〇号) 四四五 同外七件(井手光治君紹介)(第二三七    一号) 四四六 同外八件(石田一松君紹介)(第二三七    二号) 四四七 同外八十二件(松谷天光光君紹介)(第    二三七三号)四四八 同外二件(早稻田柳右エ門君紹介)(第    二三七四号) 四四九 同外三件(河野金昇君紹介)(第二三七    五号) 四五〇 同外百四十八件(前田種男君紹介)(第    二三七六号) 四五一 同外八十七件(坂口主税君紹介)(第二    三七七号) 四五二 同外百件(園田直君紹介)(第二三七八    号) 四五三 同外八十四件(坂本泰良君紹介)(第二    三八一号) 四五四 同(金原舜二君外一名紹介)(第二三八    八号) 四五五 生活保護法による結核入所患者の生活扶    助料引上げに関する請願(柄澤登志子君紹    介)(第二八三号) 四五六 生活保護法等によるパス薬品料金支払の    請願(亘四郎外一名紹介)(第一七九〇    号) 四五七 医療法の一部改正等に関する請願(松本    六太郎君紹介)(第一六八八号) 四五八 医療法による看護婦及び医師の増員等に    関する請願(堤ツルヨ君紹介)(第一二二    七号) 四五九 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に関す    る請願(金子與重郎君紹介)(第二〇九六    号) 陳情書  一 国立療養所患者の給食費増額に関する陳情    書    (第一八号)  二 結核療養所患者に内地米配給の陳情書    (第二六    号)  三 国立星塚療養所病床増設に関する陳情書    (第三五号)  四 国民健康保險に対する補助金増額の陳情書    (第四六    号)  五 社会保障制度確立に関する陳情書    (第六五号)  六 新医療法施行延期に関する陳情書    (第六六号)  七 社会福祉行政に関する陳情書    (第六九号)  八 国民健康保險制度の改善並びに結核根滅に    関する陳情書    (    第八二号)  九 国民健康保險に対する補助金増額の陳情書    (第一    〇七号) 一〇 新医療法施行延期に関する陳情書    (第一一三    号) 一一 兒童福祉施設最低基準施行に関する陳情書    (第一二五号) 一二 新医療法施行延期に関する陳情書    (第一五三号) 一三 戰争ぎせい者遺族援護に関する陳情書    (第一五九号) 一四 新医療法施行延期に関する陳情書外一件    (第一六一号) 一五 国立星塚療養所病床増設に関する陳情書    (第一六五号) 一六 新宿御えん保存に関する陳情書    (第一七三号) 一七 兒童保護費予算措置改正に関する陳情書    (第一九五号) 一八 新医療法施行延期に関する陳情書    (第一    九八号) 一九 あん摩、マツサージ両術の分離等に関する    陳情書    (第    二一〇号) 二〇 生活保護費全額国庫負担に関する陳情書    (第二二二号) 二一 新医療法施行延期に関する陳情書外一件    (第二三〇号) 二二 外地引揚歯科医師の免許に関する陳情書    (    第二四八号) 二三 はり師及びきゆう師を生活保護法の医療機    関中に加入する等の陳情書    (第二五五号) 二四 樺太無縁故引揚者住宅払下げに関する陳情    書(第二六四    号) 二五 北海道市町村上下水道事業起債金額承認等    に関する陳情書(第    二六五号) 二六 札幌市にアフター・ケア施設の設置に関す    る陳情書(第    二七〇号) 二七 同(第二七一号) 二八 新医療法施行延期に関する陳情書    (第二七七号) 二九 同    (第二七八号) 三〇 同    (第二七九号) 三一 兒童福祉行政予算の国庫補助に関する陳情    書    (第二九四号) 三二 保健所に対する国庫補助金増額の陳情書    (第二九七号) 三三 兒童福祉行政予算の国庫補助に関する陳情    書    (第三〇〇号) 三四 上下水道事業の財源措置に関する陳情書    (第三〇三号) 三五 伝染病隔離病舎設立に対する国庫補助の陳    情書(第三一    三号) 三六 健康保險制度改善に関する陳情書    (第    三二一号) 三七 新医療法施行延期に関する陳情書    (第    三五〇号) 三八 理容師法改正反対に関する陳情書    (第    三五九号) 三九 身体障害者福祉法第二十二條の改正に関す    る陳情書    (第三六    三号) 四〇 戦争ぎせい者遺族援護に関する陳情書    (    第三六八号) 四一 同    (    第三六九号)四二 新医療法施行延期に関する陳情書    (    第三七六号) 四三 国民保康保險事業に対する国庫補助増額の    陳情書    (第三八五号) 四四 差別言動取締法制定に関する陳情書    (第四三八号) 四五 医薬分業に関する陳情書    (第四三九号) 四六 国民健康保險経費に対する国庫負担増額の    陳情書    (第四四五号) 四七 理容師法改正反対に関する陳情書    (第四七二号) 四八 美容師法制定に関する陳情書    (    第四九二号) 四九 国民健康保險制度の育成強化に関する陳情    書    (第四九三号) 五〇 国民健康保險事業の強化に関する陳情書    (第五五五号) 五一 国民健康保險に対する国庫補助増額の陳情    書    (第五七〇号) 五二 戦争ぎせい者遺族援護に関する陳情書    (第五七五    号) 五三 結核患者療養費国庫支弁に関する陳情書    (第五八四号) 五四 医薬分業反対に関する陳情書    (第五八九号) 五五 同    (第五九〇号) 五六 同    (第五九一号) 五七 同    (第五九二号) 五八 同    (第五九三号) 五九 同(    第五九四号) 六〇 遺族に対する国家保障法の制定等に関する    陳情書    (第六〇五号) 六一 医療機関の整備計画に対する国庫補助の陳    情書    (第六一八号) 六二 新医療法施行延期に関する陳情書    (第六二一号) 六三 結核病床増設に関する陳情書    (第六二五号) 六四 国民健康保險制度に関する陳情書    (第六二六号) 六五 遺族援護に関する陳情書    (第六三二号) 六六 医薬分業反対に関する陳情書    (第六三四号) 六七 同    (第六三五号) 六八 同(第    六三六号) 六九 同    (第六三七号) 七〇 同(    第六三八号) 七一 同    (第六三九号) 七二 福岡に国立光明寮設置の陳情書    (第六四六号) 七三 戰争ぎせい者遺族援護に関する陳情書    (第六四七号) 七四 国民健康保險に対する補助金増額の陳情書    (第六六〇号) 七五 診療報酬單価増額に関する陳情書    (第六六九    号) 七六 医薬分業反対に関する陳情書    (    第六七三号) 七七 同(    第六七四号) 七八 兒童福祉関係経費の特別補助に関する陳情    書    (第七一二号) 七九 国立大久保病院移転に関する陳情書    (第七二〇    号) 八〇 兒童福祉関係経費の特別補助に関する陳情    書    (第七    二三号) 八一 同    (第七二四号) 八二 同    (第七二九号) 八三 同    (第七三六号) 八四 同    (第七三七号) 八五 戰ぼつ者遺族に対する補償に関する陳情書    (第七四二号) 八六 医薬分業を目的とする薬事法等の改正に関    する陳情書    (第七四三号) 八七 医薬分業反対に関する陳情書    (第七四四号) 八八 同(    第七四五号) 八九 外地引揚歯科医師の免許に関する陳情書    (第七    四六号) 九〇 医薬分業反対に関する陳情書    (第七五〇号) 九一 医薬分業を目的とする薬事法等の改正に関    する陳情書外十件    (第七五一号) 九二 医薬分業反対に関する陳情書    (第七五七号) 九三 同    (第七五八号) 九四 同    (第七五九号) 九五 同(    第七六一号) 九六 兒童福祉関係経費の特別補助に関する陳情    書外四件    (第七六四号) 九七 医薬分業を目的とする薬事法    等の改正に関する陳情書    (第七六六号) 九八 医薬分業反対に関する陳情書    (第七    六八号) 九九 社会福祉事業法施行に伴う義務的経費の財    源措置に関する陳情書    (第七七五号) 一〇〇 社会保險診療報酬單価改正に関する陳情    書    (第七七六号) 一〇一 医薬分業反対に関する陳情書    (第七七八号) 一〇二 社会保險診療に関する陳情書    (第七七九号) 一〇三 医薬分業反対に関する陳情書    (第七八〇号) 一〇四 医薬分業を目的とする薬事法等の改正に    関する陳情書    (第七八一号) 一〇五 同    (第七八二号) 一〇六 医薬分業反対に関する陳情書    (    第七八三号) 一〇七 同    (第七九一号) 一〇八 国立療養所患者待遇改善等に関する陳情    書    (第七九四号) 一〇九 医薬分業反対に関する陳情書    (第七九九号)     ―――――――――――――
  2. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これより会議を開きます。  まず厚生住宅法案に関する件につきまして、厚生住宅に関する小委員長である亘四郎君から発言を求められておりますので、これをお許しします。亘四郎君。
  3. 亘委員(亘四郎)

    ○亘委員 先般当委員会におきまして、低額所得者の住宅問題が焦眉の急となつておりまするために、その解決策といたしまして、厚生住宅に関する小委員会を設けまして、その対策を研究すべく発足いたしたのでございます。たまたま建設委員会におきまして、公営住宅法案が審議され、その公営住宅法案の内容におきまして、私たちが当委員会において企図いたしましたところの厚生住宅法案と共通した性質のものが、その内容に見えたのでございます。しかも建設委員会におきましては、すでに相当審議か進捗いたしまして、すでにこれが通過を見たのでございますが、こうした低額所得者に対する住宅問題、その入居者の選定とか、あるいはまた入居の資格、あるいはそれを維持管理して行くというようなことは、地方におきましては、主として民政部の仕事として広く行われておるのでありますから、当然厚生大臣がこれに関與しなければならないという観点に立たなければならぬのにかかわらず、建設委員会におきまして、それらの考え方を全然考慮に入れておらない法案が、公営住宅法案として通達いたしたのであります。  そこで、私ども当委員会の希望といたしましては、公営住宅法案について、私どもの最も重大な目的である低額所得者を対象とする点に関しまして修正をいたすべ考えて、いろいろ協議をいたしたのでございます。ところが、この修正をいたしますことが、時間的の関係やその他から、妥当でないということからいたしまして、小委員会の立場としては、建設委員会の委員の方々と協議をし、建設委員会を通過いたしました公営住宅法案はそのまま衆議院を通過させ、参議院にこれが送付された際に、私どもの修正意見を、参議院において尊重して、その意見の通りに修正するという協議がまとまり、これが参議院に送付されました。ところが参議院におきまして、私どもが協議いたしました通りに修正になりまして、昨日衆議院にそれが回付され、衆議院においてこれがまた通つたような次第でございます。従いまして、当委員会といたしましても、最初企図いたしました厚生住宅法案の趣旨が、この公営住宅法案にことごとく盛られるという結果に相なりましたので、私ども厚生委員の立場といたしましても、非常に満足した次第でございまする  一応厚生住宅法案の小委員長の立場にあります私といたしまして、皆様方に今日までの取扱い経過をお話し申し上げまして、本委員会において皆様方の御了承をお願いしたい、かように考えまして、ただいま一言申し上げた次第でございます。
  4. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 ただいまの厚生住宅に関する小委員長亘四郎君の御発言を了承するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 御異議なしと認めまして、これを了承することにいたします     —————————————
  6. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、国立公園に関する件を議題とし、委員外の石原圓吉君より発言を求められておりますので、これを許します。石原圓吉君。
  7. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 私は石原圓吉であります。特別発言のお許しを願いまして、委員の皆様に御迷惑と存じまするが、しばらく時間を拝借いたしたいと存じます。  まずお尋ねをいたしたい点から申し上げますが、公園関係の方々より、明快なる御答弁が願いたいと思うのであります。それは本月二十七日の時事新報の記事でありますが、この記事のうちに「伊勢・志摩に疑問起る、代表風景を等級づけ」という表題のもとに、「この二十九日から数回にわたつて厚生省で国立公園審議会が開かれ、既設の国立公園区域の再検討、あるいは観光地としての等級についての問題が論議される予定になつているが、このときに当つて、現在十七箇所指定されている既設の国立公園中、果して日本を代表する観光地とするだけの価値があるかどうか、その価値に疑問を持たれるものが数箇所あるとされ、その一例として三重県の伊勢・志摩国立公園などが一部の専門家たちに指摘されている。」こういう内容であります。私は伊勢・志摩国立公園協会の会長をいたしておる立場上、一応この点をただしておく必要がありまして、貴重な時間を拝借いたしたのでありまするが、かかる事実があるのでありましようか、ますその点を拝聴したいのであります。
  8. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 ただいま新聞記事につきまして御質問がございました。国立公園審議会でいろいろなことを研究しておるらしいが、その内容はどういうことをやるのかというのが第一点でございます。これは先月大臣から審議会に対しまして、自然公園の体系をどういうように整備したらよろしいかという諮問が出ております。それで諮問の内容といたしますところは、現在十七の国立公園と三つの国定公園がございますが、今後この二種類の公園のほかに、さらにそれ以下の、たとえて申しますと、都道府県単位程度の公園があります。例は適当でないかもしれませんが、東京都で申しますと高尾でございますとか、神奈川県では三浦半島というように、地方的な公園がございます。そういうものをどう取扱うかという問題でございます。それからなお、現在国立公園または国定公園の候補地として指定の申請がございますのが、約五十箇所ございます。それらの問題も考え、今後国立公園はどの程度にしたらいいか、また国定公園はどの程度にしたらいいか、あるいはそれに漏れたところの景勝地がございますが、それは大体どういう取扱いにしたらいいか、こういう点についての、一応の意見を聞く諮問が出ております。従つて、こういう点につきまして、どの程度の具体的なことになりますか、いろいろ検討願つている次第であります。これが、審議会に対しまして審議中の項目でございます。  それから第二は、伊勢・志摩について、何か考えておることがあるかという御質問だと思いますが、これにつきましては、私たち全然白紙であります。なお新聞を私もちよつと見ましたが、あとの方に、厚生省当局は語るということが書いてあつたと思います。私のところへ見えましたときに申し上げたことが、実はございます。その意味は、こういう意味を申し上げたのでございます。現在の国立公園につきましては、すでに国立公園となつたものであつて、十分審査の上指定になつたのであるから、そう軽はずみにどうこうということは全然考えておらぬ。しかしながら、また時代がかわりまして、あるいは輿論というものがありまして、それは国定公園ではいけない、国立公園にした方がよろしい、あるいは別の取扱いにする方がよろしいとか、そういうことがはつきりして参れば、これはまた考える時期があるかもしれませんけれども、現在においてはそういうことは考えておりません、こういうことを話したことを記憶しております。  なおこれに関連しまして、現在の国立公園の区域で、狭過ぎるところがございます。もう少し広めていいところもございます。反対に、少し広過ぎて、もう少し狭い方がいいというところも一、二あるように思つております。こういう点については、公園の存廃ということでなしに、区域の拡張または縮小として考えて行く必要があると考えます。大体一応二点についてお答え申し上げます。
  9. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 この国立公園審議会というものは、どういう性格のものでありましようか。またその権限、従来の実績というようなことについて、一応大体の御説明をお願いいたします。
  10. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 この審議会は、法律の規定に基きましてできた審議会でございまして、一種の諮問機関でございます。これの歴史を申し上げますと、古くなりますが、国立公園法ができます前の昭和四、五年ごろにできております。これは、当時の内務省時代には、国立公園委員会と申しておりまするが、それがずつと継続しまして、現在においては国立公園審議会という名前がついております。その権限としますところは、国立公園に関する重要事項を調査審議する、それから諮問に応じて答申をし、あるいは建議をする、こういう普通の諮問機関でございます。具体的に書いてありますところの権限といたしましては、公園の指定について調査審議すること、それから国立公園計画並びに国立公園事業の決定について、答申する、これははつきり出ておりますが、その他は重要事項について調査審議答申、建議をする、こういうことでございます。実績といたしましては、今申しましたように、ここ二十年の間の公園の指定、それから計画並びに国立公園事業の決定、これを全部やつております。こういうものでございます。
  11. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 審議会の性格はわかりましたが、あとでこの審議会の委員の人数、並びにどういう経歴の人がこれに入つておられるかということも、あわせて御説明を願いたいと思います。この記事の内容によりますると、十七の国立公園のうち、伊勢・志摩国立公園は、終戦直後に指示指定されたのであつて、そのときは審議会も成立していなかつた。ことにこの国立公園は真珠の主要産地として、外貨獲得等の関係上、深い検討も加えずに指定された、こういうような意味が載つておるのであります。それに対してどういうお考えがありますか。私の考えるところでは、伊勢・志摩国立公園は、終戦直後に指定されたことは事実であります。これが外貨獲得上、非常に重要な地位を占めておることが重点になつたことも、事実であります。その以前に、多分十二、三箇所国立公園指定があつたと思うのであります。伊勢・志摩国立公園は、第十四番目かと思いますが、その辺ははつきり記憶しませんけれども、その伊勢・志摩国立公園以前の指定の場合には、審議会があつて審議をしたものでしようか、審議はしなかつたものでしようか。いわゆる伊勢・志摩国立公園と、同一の方法で指定されたものでありますか、その点を伺つておきたいと思います。
  12. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 委員の定数、それからその資格と申しますか、こういう点でございますが、委員の定数は三十七名になつております。これは法律できまつておる数字でございます。それから、どういう人をもつて委員に委嘱しておるかと申しますと、御存じの通り、国立公園というものの内容を分析しますと、植物あり、動物あり、地質あり、地形あり、それからこれらを総合したところの景観的のものがある、各種なものでございますので、今申しましたような動植物、それから地形、地質の学者が、一つの専門家として相当数入つております。それから、それと離れまして、こういうものを一括して見るという見方で、造園といいますか、ちよつと造園というような言葉は当らないのでありますが、国立公園全般の見方ができる專門家がございます。この專門家が一つのグループになつております。もう一つのグループと申しますと、これは利用する側といいますか、登山家でありますとか、運動家でありますとか、そういうようなグループ、あるいは輿論の関係の代表者、新聞の関係の代表者があります。そういうように、非常な專門家が一つと、それから公園全般の見方ができる專門家が一つ、その他の一般的な広い見方ができるグループが一つ、こういう構成になつております。そういう方の意見を総合しますれば、大体穏当な、いい結論が出るのじやないかと存じます。  それから、この伊勢・志摩の指定になましたのは、十三番目でございます。終戦までに十二ございまして、終戦後十三番目にこれがなつたわけでございます。それから、指定の当時の事情は、今お話のようだつたと記憶しております。  それから、終戦前の十二の国立公園指定の仕方でございますが、これは当時申しましたように、国立公園委員会という名前で、この審議会がございました。やる権限その他の項目は、大体同じでございまして、これに付議いたしておりました。これについて、ざつと申しますと、最初に指定しましたのは昭和十年ごろであります。それまでに約十年以上の調査期間を置いてやつております。これは当時の内務省当局におきまして、事務的に、また專門的な調査を十年ほど費してやつております。それから、大体これであれば間違いなかろうというものを、たくさんの中から十六でございますか、選びました。それを審議会——当時の委員会にかけまして、ここで非常に検討したものでございます。その十六の中からいろいろ審議した結果、十二を拾い上げて第一次の指定をした、こういうことでございまして、当時相当愼重にやつたものと、私たち考えております。
  13. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 少しこれは意見が入つておるかもしれませんので、お答えがしにくい点もあるかもしれぬと思うのでありますけれども、この場合、日本の国立公園の強化育成のために、私は職責上率直なお尋ねをしたいと思うのであります。  この審議会の委員なるものは、技術官や種々の官僚の人々等の、相当もう時代の済んだ、現代においては御用済みのような人たちが相当加わつておる。隠居役のような形で、どうもあまり用事がないから、いろいろいじらないでいいものをいじつたり、また感情的な問題でいろいろな意見を吐いたり、また国立公園地域の各地をまわつて、非常に優遇するところと優遇せないところとある。その優遇するところは非常に称揚して、それを値打づけたことを公表する。それに反するところは、いわゆる伊勢・志摩国立公園のような意見が出る。この新聞には、一部の専門家、一部の学者ということがところどころに記事にあるのであります。この全体の記事は、この一部の技術家、専門家、学者の意見と察することができるのでありまするが、それらの点に対してどうお考えになりまするか、お答えのできる範囲でお願いをいたします。
  14. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 第一の、委員の問題でございますが、これはいろいろ意見の相違がありますけれども、名前をあげてはどうかと思いますが本田博士でありますとか、あるいは辻村博士、いずれも老錬の方でございまして、それぞれの専門におきまして、やはりわが国一流であります。また世界の学者やそういう専門家と並べてみましても、遜色のない人である。大部分はそういう人ではないかと私考えております。また地方を視察された際におきまして、地元の人に対しての言動が適正でないというようなことがあつたように、今のお話でちよつと聞き及んだのでありますが、これはそういうりつぱな方でございますから、そういう誤解のないようにしていただくということを、われわれとしては希望するほかはないわけでございます。  それから、その新聞記事によれば、一部の委員の間に、そういう議論をするものがあるということしでございますが、これは私はまだそこまで承知いたしておりません。それから審議会におきましても、そういう問題は話題になつておりません。それで多分、これも私の推測になるかもしれませんが、私のところに見えた人の話によれば、こういう話を聞いておるがどうかということでございまして、審議会の委員の方が、また審議会の席上において、そういう話があつたということではないのではないか、どこかでそういう話を聞いたかどうかということで書いたのじやないかととつております。正式に、この問題が今お話のような意味で取上けられたことはございませんということを申し上げておきます。
  15. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 この審議会委員の点につきまして、ただいま御指摘になつた権威ある御両君は、私も非常に信頼をしておる人であります。それ以外に、非常に感情的な、また非常に悪い性格を持つておる人があるということを、私はかたく信じておるのであります。そういう人たちが、日本の国の外貨獲得の上からも、どの方面からも、外客を誘致しなければならぬ今日において、さような無責任なことを書くということは、私は、これは国会として行政監察委員、その他において適当な処置を要望するのでありまして、ここの問題にはしないのでありまするが、さような不謹愼な言をいたす者に対しては、十分制裁を加えなければならぬと思つておるのであります。また厚生省においても、国立公園の方を御担任なさる立場の人たちは、かような問題があつたならば、進んで議会に持ち出して、そうして粛正すべきだと私は考えるのであります。伊勢・志摩国立公園なるところは、すでに一億一千万円の巨費を投じて、中心に志摩観光ホテルなるものをつくりまして今年の四月から開業をいたし、そうして外人の客がほとんど詰めきつておるような実情であります。こういう事実は、ここに同日の記事で、これは伊勢新聞でありますが「一年間に十五億四千万円が県下へ流れ込む。西日本一の王座伊勢・志摩国立公園。訪問客は二百三十万」こういう記事が、ここに期せずして非難をしておる時事新報と同日に、一方は日本一の外客を迎えておるという記事があるのでありまして、このことは厚生省の国立公園部におきましても、十分に調査をして、そうしてこれに対する意見を発表すべき責任があると私は思うのでありますが、その点に対しては、どうお考えになつておりますか。
  16. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 伊勢・志摩におきましては、いろいろ地元の方におきまして施設をされまして、非常によくなつて来ておる。従つて、ここへ来てこれらを利用する人も多いという状況も、よく存じております。それから志摩・伊勢にかかわりませず、各国立公園において、大体どういう特徴を持つておつて、また利用者がどのくらいある等、あるいは外客がどうであるという数字も、大体私はつかんでおります。従いまして、そういう資料に基いて判断をしますれば、そう間違つたことはないと思つております。今お話のように、こういう記事が出たがどうするかという点でございますが、これはしかるべき機会に、いろいろ全般的に役所の仕事の仕方であるとか、考え方を述べる機会があろうと思つておりますので、そういう機会にやはり申し上げた方がよいと思います。一々この記事が出たがどうかということでやりますと、かえつていろいろな混乱を招くのではないか。そういうような機会に全般的の考え方とか、仕事の仕方とかいうようなことで、考え方を述べた方がいいのではないかと考えております。しかしながら、質問あるいは照会等がございますれば、お答えするのは、これは当然でございまするが、なるべくならば何かそういう方法の方がいいのではないかという気持でございます。
  17. 石原圓吉君(石原圓吉)

    ○石原圓吉君 たいへん時間を拝借しましたが、これで終りたいと思うのであります。ただいま質疑応答いたしまたような実情であります。どうか厚生委員会の委員長を初め委員諸君におかれましても、私から、この国立公園の性格とか、あるいはこれが国家の重要なる問題であるということは、説明の必要はないのであります。要するに地元において非常な力を注いでやりつつある事柄に対して、ある一部の人たちが、不純な立場よりかかる表現があるということは、まつたく遺憾にたえないのであります。志摩観光ホテルのごときも、一億一千万円を投じましたが、これは国家の力は毫末も借りていないのであります、見返り資金も拝借をしていないのであります、すべて地方の資金でもつて、自力の建設をしておる次第であります。元来、国立公園は十七、八できたけれども、この国立公園に対する国の予算が、いつもお流れになるような実情が続いたわけであります。これは私の考えでは、運輸省にも観光に関する役人がおる、厚生省にもおる。また建設省にも、観光のうちの一部の道路の方面はおれの方のものだというような、三つの方面に勢力の分散をされておる。そうして争奪がある。このことが、私は日本の観光に大なる支障を来して、そうして、結局予算も、省内の予算は一億円内外のものが成立しますけれども、それがお流れになるということは、これは三箇所にそういう権限を持つておる役所があるから、結局こういうことになるのだと思うのであります。私どもは、これを一つにまとめて、あるいは観光庁と申しまするか、何か観光を一本にすべきが、最も必要なことであると思うのでありまして、どうか私の意見も御参考にされて、十分厚生省におきまして、厚生省を主管としての善処方を切にお願いする次第であります。  なお観光部長さんに対しては別の機会に十分私は御意見を承り、また私の意見も申し上げたいと思います。本日はたいへん貴重な時間を拝借しまして、まことにありがとうございました。
  18. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 本件に関連して、他に御質疑はございませんか。——なければこの程度にいたします。     —————————————
  19. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、請願日程の審査に入ります。  まず公報掲載の日程に誤りがございますので、それを申し上げます。それは日程二三でありまして、「同」となつておりますのは、医療法に上る看護婦及び医師増員等に関する請願の誤りであります。  次に、その取扱い方法について御相談申し上げます。一昨日も申し上げた通り、当委員会に付託されました請願は、通計四百五十九件でございまして、これを一々慎重に審査することは、非常に困難を伴い、またすでに審査をした請願もありますれば、議案または調査事件の審査、または調査いたした事件に関係の請願が大部分でございますので、その趣旨は文書表により十分御了解願えることと存じますから、まず厚生当局の局別に大別して政府の意見を聽取し、質疑その他の御発言がございますれば、それをやつていただいて、しかる後委員諸君と御協議の上、適切なる決定をいたしたいと思いますが、何か御意見はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 それではこれより本日の請願日程の審査に入ります。     —————————————
  21. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 まず医療制度等に関係の各請願につきまして、久下医務局次長より政府の意見を聴取いたしたいと存じます。久下医務局次長。
  22. 久下政府委員(久下勝次)

    ○久下政府委員 まず日程第二三ないし第三二、第三五、ないし第四二、及び第四五八号、医療法による看護婦及び医師増員等に関する請願につきまして、政府の考え方を申し上げておきたいと思います。  この請願の趣旨は、主として結核療養所におきまして医師看護婦の定員が少いので、これを増してほしい、こういうような請願のようでございます。この点につきましては、私どもも実はある程度同感でございまして、毎年予算の折衝の際におきましては、これが増員方につきましと折衝を続けて参つておるのでございまするけれども、御承知の通り、全般的に国家公務員の定員を増加しないという既定方針によりまして、定員の基準につきましては、これを承認してもらうことができないような事態に相なつておるのであります。具体的な処置につきましては、書いてございませんので、どの程度のことを要望しておるかわかりませんが、少くとも私どもとしいたしましては、ある限度におきまして、現状よりも増すようにいたしたいという考えを持つておりまするし、今後もその点に向つて努力をいたしたいと思つておる次第でございます。  次に日程第三三、第三四、第四三、第六三、第六七、第四五七号、医療法第十三條の猶予期間延長に関する請願につきまして、政府の考え方を申し上げたいと存じます。この請願は、現在医療法第十三條の規定につきまして、医療法の附則によりまして三年ないし五年の猶予期間がきめてあるのでございますが、これを延ばすようにということでございます。政府といたしましては、すでに通りました法律を施行する立場にございますので、私どもの方から、猶予期間を延長することにつきましての請願について、意見を申し上げるわけに参らないのでございますが、政府としては、この法律制定の趣旨から申しましても、とりあえず近く参ります三年間の猶予期間につきましては、実際上の国民の医療に影響のないような措置を講ずることによりまして、法の定めるところをもつて施行して参りたいししいうふうに考えておる次第でございます。  それから日程第四四ないし第四六、及び第六四号、外地引揚歯科医師免許に関する請願であります。これにつきましては、本委員会の委員の方々の中にも、いろいろとお考えになつていただいておりますることであり、私どもとしても従来の取扱いが、必ずしも権衡上から見ますると、適切ならぬ面もあるようにも考えておりますので、目下この取扱いにつきましては、そういう線に沿いまして、検討を続けておりますのでございます。  日程第四八号、療術師法制定に関する請願でございます。これは毎回国会に出ておる事柄でございまするが、その都度申し上げておりまするように、政府におきましては、わずかではございまするが、年々五十万円の予算をいただきまして、ただいま療術における行為につきまして、この医療的な効果、並びにこれをいかなる資格の者にやらせたらいいかというようなことにつきまして、研究をいたしておるところであります。ただいま、まだ研究続行中でございまして明白な結論を得ておらないのであります。もう少し本年も研究を続けて参りまして、できるだけ早い機会にこれらのものにつきましては、現在のあんま、はり、きゆう、柔道整復等の営業法の改正等、必要な措置をとらなければならないものと考えておる次第でございます。  次に、日程第五七のらい療養所職員特殊勤務手当制度法制化並びに定員増加に関する請願でございますが、これも請願の趣旨には、私どもも賛成でございます。職員特殊勤務手当制度の法制化並びに定員の増加につきましては、今後も努力してみたいと思つている次第でございます。  それから第五九のらい療養所における患者による附添手当増額に関する請願であります。この点につきましても、私どもも、もう少しこれを増額するようにいたしたいと思つておるのでありまするが、すでに本年度の予算も御決定をいただいておるような状況で、今ただちに実行は困難でございまするが、将来の問題として、なお一層努力をして行きたいと思つているのでございます。  日程第六〇、第六一、星塚敬愛園の増床に関する請願でございます。これは御承知の通り、国立癩療養所におきまして、二千床の増床の予算が昨年来認められておるのであります。それによりまして、とりあえず星塚敬愛園には三百床だけ増床をいたすことにいたしておるのであります。一方二千床のうちの一千床は、熊本県の菊池恵楓園の隣接の地に土地を得ることができましたので、ここに一括して増床をいたすことにいたしました。近く工事を落成いたして、落成式をあげる運びに至つておるのであります。さしあたり私どもとしいたしましては、こういうようなこによりまして九州地方における癩患者の収容につきましては、一歩を進めることができると考えております。しかしながら、これをもつて全国の在宅患者全部左収容するわけにも参りませんので、私どもとしては、将来在宅癩患者の全員収容ということによつて、将来癩に関する禍根を断つような措置に向つて進みたいと考えておる次第であります。そういうことに相なりますれば、これは当然予算を伴う問題でございますので、今後の問題に属するのではありまするけれども、当然星塚敬愛園にも、増床をいたして参らなければならないとと考えておる次第であります。  次は、日程第五一、ほねつぎ、接骨、整骨の字句使用認可に関する請願でございます。これは、これらの言葉を広告等に使用するととを認められたいという趣旨だと存ずるのでありますが、あまりいろいろな名称を認めるということになりますると、取扱上も混乱を来たすおそれがございますし、また一方におきまして、御承知の通り一般の医師、歯科医師等には、非常に嚴重な広告制限を加えておる関係もありまするので、いまただちにこの請願の趣旨に、私どもとしては賛意を表しかねるのでございますが、今後の問題として、研究をさせていただきたいと存じます。  次に日程第四五九、保健婦、助産婦、看護婦法の一部改正に関する請願でございます。これは保健婦、助産婦に国家試験を課するという條項を削除するように、現行の法律を改正するとともに、保健婦、助産婦の既得権者に対しては、講習により国家登録に切りかえられたいというのであります。この請願の御趣旨には、私どもも同感でございまして、先般、保健婦助産婦看護婦法改正をしていただいたのでございまするが、保健婦、助産婦につきましての既得権者につきましては、看護婦と同様の取扱いをいたす段取りまでに至つておりません。適当な機会に、私どもの方からもお願いを申さなければならない点であると感じておる次第でございます。
  23. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの請願についでの御発言はございませんか。
  24. 丸山委員(丸山直友)

    丸山委員 医療に関係しておる職員の定員増加の問題を、さつきお話がありましたが、定員を増加することも望ましいことでありまするが、現在の定員でさえも、相当の欠員を生じておると思います。その欠員の状況と、それからこれの充足のお見通しをひとつお聞かせ願いたいと思います。
  25. 久下政府委員(久下勝次)

    ○久下政府委員 かんじんのところを御質問をいただいたのでありまして、ごもつともでございます。今、欠員の数字は持つておりませんが、特に各療養所におきましては、非常に欠員が多い。これは結局、職員の待遇の問題とうらはらになる問題でございまして、私どもといたしましても、その点につきましては、あわせて努力をいたしておるのでありますが、なかなか僻遠の地の療養所に医師看護婦等を得られないことは、お話の通りであります。これは一方におきまして、定員の増加につきまして予算措置を講ずるように努力いたしますとともに、一般に病院、療養所に働いております医師看護婦等の待遇の改善ということにつきましても、あわせて今後とも努力いたしたいと思います。     —————————————
  26. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に国立公園に関係の各請願について、森本国立公園部長より、政府の御意見をお聞きしたいと存じます。森本国立公園部長。
  27. 森本政府委員(森本潔)

    ○森本政府委員 日程一三五、湯郷温泉の開発に関する請願でありまするが、温泉事業につきましては、大体民間の自己資本で経営することが建前でございますので、国庫補助を出すということは、困難であろうと考えております。  次に日程一三四、水郷及び筑波山区域国立公園指定請願、日程一三○、伊豆半島、伊豆七島区域海洋国立公園指定促進請願、日程一二六、山口北海岸地帯国立公園指定請願、以上三つの請願につきましては、いずれも請願の箇所は、すぐれた景勝地でございますが、現在このほかにも三、四十の指定請願の箇所がございます。比較考量、慎重審議の上、指定をいたしたいと考えております。  次に、日程一二八、国定公園法制定に関する請願。これは国定公園法を制定してもらいたいということ、国定公園について補助をもらいたいという件でございますが、国定公園法を新たに制定する必要はなくして、現在の国立公園法の、この條文の運用でいいのじやないかと考えております。なお国庫補助の点につきましては、今後考慮して参りたいと考えております。
  28. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 ただいまの各請願についての御発言はありませんか。——なければ次に移ります。     —————————————
  29. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に薬務制度関係の各請願について、慶松薬務局長より政府の意見を聴取いたしたいと存じます。慶松薬務局長
  30. 慶松政府委員(慶松一郎)

    ○慶松政府委員 日程三〇三ないし、飛びますが日程四五四の内容は、すなわち、いわゆる医薬分業に関しましての賛成並びに反対の請願でございますこれに関しましては、すでに御承知の通り、政府といたしましては、臨時医薬制度調査会あるいは臨時診療報酬調査会におきまする結論に基きまして、医師法、歯科医師法並びに薬事法の改正に関します法案を提出いたしておりまして、目下参議院で慎重に御審議中でございます。なおこの委員会におきましても、予備審査等をやつていただいておる次第でありまして、これすなわち政府の意見と御承知願いたいのであります。
  31. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの請願についての御発言はありませんか。——他に御発言がなければ次に移ります。
  32. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 公衆衛生問題に関係の各請願について、山口公衆衛生局長より、政府の意見を聴取いたしたいと存じます。山口公衆衛生局長。
  33. 山口(正)政府委員(山口正義)

    山口(正)政府委員 公衆衛生局関係の請願につきまして申し上げたいと存じます。順序が少し前後いたすかとも存じますが、日程二〇五、二〇六、結核病床増設についての請願でございます。これは結核病床を三十万床に増設しろという請願でございますが、結核病床につきましては、先般御審議、御可決いただきました結核予防法、あるいは二十六年度の予算のときにも御説明申し上げましたように、大体五箇年計画で十九万床まで持つて行きたいという計画で、今進んでおります。逐年低下して参りました結核の死亡率とにらみ合せますと、現在は結核年間死亡一に対して病床一でございますが、五箇年計画が実施されますれば死亡一に対して結核病床二というような割合になつて参りますので、一応私どもといたしましては、十九万床を目途として病床の増加をはかつて行きたいと存じておる次第でございます。  次に、日程第二四〇の、国費によるストレプトマイシンパステイビオン等支給請願でございますが、これも先般御審議いただきました予算並びに結核予防法のときにも申し上げましたように、現在の国の財政状態におきましては、すべてこれを国で受持つというわけには参りませんので、一部国庫負担を行うというような線で進んでいるのでございます。  次に、日程六二の保健所法の一部改正。これは東京都の特別区の存する区域におきましては、区が保健所を設置することができるというふうに改めろという請願でございますが、御承知のように、東京都の区は、公衆衛生の立場から見ますれば、都を一つとして考えて、いろいろの行政をやつて行くのが、伝染病予防の立場から見ましても、あるいはそのほかの行政の点から見ましても、適当であるというふうに考えられますので、区に保健所を設置する権限を與えるというような考えは、今のところ持つておりません。  次に、日程第五八の、保健婦用の自転車を支給するようにというふうな請願でございます。これは現在全国で一保健所当り大体三台の自転車が整備されておりますか、しかしこれは男の職員が乗つて、実際に家庭訪問をする保健婦が、十分に利用できないというふうな声がございますので、今後私どもいたしましては、保健所に対しまして、自転車をできるだけ整備し、またそれを保健婦が十分利用できるような指導をやつて行きたい、こういうふうに考えております。  次に日程第五六、らい患者の家族検診に関する請願でございます。これは癩患者の家族検診をいたします場合、係官の行いますときに秘密が漏れて、他から白眼視されるおそれがあるから、そういうことのないように、十分注意をしてほしいという請願でございます。これは御趣旨ごもつともでございますので、私ども癩患者の家族検診を実施いたします場合には、今回の請願のような点を十分注意して実施して行きたい、こういうふうに考えております。  それから日程第二一、第五五、第一三三、第一三七等は、理容師法あるいは美容師法に関する請願でございます。これは内容がいささかまちまちの点もございますが、たとえば登録手数料を、今まで国がとつておつたのを、これを府県に下げろというふうな請願もございます。この点につきましては、今回理容師法改正をお願いいたしまして、国に手数料を納めるということは廃止したいと存じます。ただ府県にそれを落すという点につきましては、府県は免許手数料をとつておりますので、これは府県の手数料條例に従いまして、大体一つにしてもらうというふうな点を考えているのでございます。  それから単独の美容師法をつくつてほしいといわれる請願、あるいはつくる必要がないという請願でございますが、現在私どもといたしましては、理容師法というのは、理髪師、美容師をひつくるめまして公衆衛生の立場からの立法でございますので、現在の段階におきましては、これを特に美容師、理髪師と二つにわけて法律をつくつて行く必要はないのではないかというふうに考えているわけでございます。  それから次は、旅館業に対して食品衛生法の適用を廃除してくれという請願であります。旅館業法は、宿泊施設に対する点を、公衆衛生の立場から規定しておる法律であります。食品衛生法は、食品そのものに対して、あるいは食品の取扱いに対して規定しておる法律でございますので、おのずからその趣旨が違いますので、旅館に対しても、やはり食品衛生法は適用して行くべきではないかと考えております。ただその手数料のダブる点につきましての軽減、あるいは事務を簡素にするというような点につきましては、十分注意を払つてその措置をとつているわけでございます。  次は、熱海、伊東などに対します上水、下水施設に対する国庫補助並びに起債を與えるようにというふうな、あるいは起債について努力するようにというふうな請願でございますが、熱海、伊東ともに観光都市でございます。ので、私どもといたしましては、上水施設、下水施設ともに必要であるというふうに考えております。市当局の方とも連絡いたしまして、熱海市の上水道につきましては、起債の努力をいたしております。下水につきましては二十六年度において補助、それから起債という点に努力しているのでございます。伊東につきましては、上水の方は継続事業でございますので、補助は考えておりませんが、起債を要求いたしております。下水につきましては、まだ認可申請が出ておりませんので、これが出ましたならば、その線に沿つて努力をしたいというふうに考えております。  それから日程の第五二、第五四に、水質汚濁防止に関する請願がございます。これは公共用水を汚濁しないような法的措置をとれという請願でございます。本件に関しましては、先般経済安定本部の資源調査委員会におきまして、水質汚濁防止に関する勧告が内閣に出されまして、内閣はこれを採択いたしまして、現在厚生省が主になりまして、この法案の要綱をつくり、それに基いて立案を進めたいと、ただいま準備中でございます。  以上、公衆衛生関係の請願につきまして、政府の意見を申し述べました。
  34. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの各請願についての御発言はありませんか。——なければ次に移ります。     —————————————
  35. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、社会問題に関係の各請願について、木村社会局長より、政府の意見を聽取いたします。木村社会局長
  36. 木村(忠)政府委員(木村忠二郎)

    ○木村(忠)政府委員 日程第一四ないし第二〇、はり師及びきゆう師生活保護法医療機関中に加入の請願でございますが、これは一面ごもつともと考えまするけれども、現在も生活保護法の最底医療の線といたしまして、他の健康保険との関係もにらみ合せなければなりませんので、十分研究をしてみたいと思います。  それから日程第一〇九、身体障害者福祉強化に関する請願。この請願の趣旨は、まことにごもつともと存ずるのであります。できるだけかくのごとき趣旨が達成せられるようにいたしたいと存じております。これは、大体におきまして、関係が他の省におきましてやりますことで、これらの点につきましては、目下交渉中のものが相当あるようでありますが、これにつきましてはできるだけ早く実現せられまするようにいたしたいと考えております。  それから次は、日程第一〇二、民間社会事業従事者現任訓練費国庫補助の請願。これにつきましては、訓練を受けまする人の旅費とか、滞在費を補助するようにということでございますが、これは公共の従事者におきましても、国費でもつて補助はいたしておらないのであります。民間の者につきまして、現在のところこれをやりまする考えは持つておりません。訓練に必要なる経費等につきましては、十分研究いたしたいと思つておりまするけれども、私どもといたしましては、その旅費、日当等について、やりたいというところまでは考えておらないのであります。  その次の、日程第一〇四の社会事業金庫設置に関する請願。これはまことにごもつともだと思います。私どもといたしましても、これが実現せられるように、できるだけ努力いたしたいと考えております。  次に、日程一〇六ないし一〇八、一一〇、それから一一二、一二一、一二四、四五五、四五六、このうちで生活保護法等によるパス薬品料金支払の請願につきましては、すでにパスにつきましてはこれを認めることにいたしておりまするので、実施いたしておるわけでございます。  それから生活保護法等の運用に関する請願。これは未復員者給與法及び特別未帰還者給與法でもらいました給與額を、生活保護法の際に収入と見ないでもらいたいというような趣旨でございまするけれども、生活保護法の建前からいたしますると、かようにいたすことはできないのであります。今後そういうふうにいたす考え方は、生活保護法の建前をかえることにならない限り、困難ではなかろうかと考えております。  それから生活保護法扶助基準引上げにつきましては、これはしごく同感でございまして、できるだけこれにつきましては、高い程度のものが必要だろうと思います。本年の四月一日及び五月一日から、相当程度の扶助の基準の引上げをいたしておりまするが、それでもまだ十分であるとは考えられないのでありまして、今後におきましても、十分に財政的の措置をいたしまして、この目的を達せられるよういたしたいと考えております。  それから、日程第一一八、第一一九は、生活保護法並びに社会福祉事業基本法の一部を改正する請願でございますが、この両方は、今回の改正と逆行することを請願いたしておる次第でございます。これらにつきましては、現状をさらに悪化するようなことになるのじやないかというふうにわれわれは考えておるのでありまして、この二つの点につきましては、政府といたしましては、賛意を表しかねるのでございます。  その次は、日程第一一四ないし第一一七、同和問題に対する行政措置に関する請願でございます。これは、同和事業が、最近軽視せられておりまするので、そのために同和地区の人々が、現在非常に困難いたしておる、これに対しまして、適当なる行政措置を講ぜられたいということでございまするが、これはまことにごもつともであると存ずるのであります。現在これにつきましては、関係各省の行政施策の中に、これが反映いたしまするように、あつせんをいたしておるのであります。これを総合的に、どういうふうに取扱つたらいいかということにつきましては、目下研究中でおる次第でございます。  その次の日程第一二五、公的保護事務費増額に関する請願。これは本年度から、公的保護事務費につきましては、国庫におきまして二分の一を、ある種の費目につきましては補助することにいたしまして、約三億円の補助金を予算に計上いたしておるような次第直ります。  次に、日程第五〇、北海道に国立光明寮設置請願。これは厚生省としましては、国立の光明寮と申しまするか、こういう失明者の厚生援護の施設を、できるだけたくさん置きたいと考えております。予算の許しまする限り、全国的にこれができまするように、努力いたしたいと考えておる次第であります。
  37. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの請願について、御発言はありませんか。——なければ次に移ります。
  38. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に社会保険に関係の請願につきまして、安田保険局長より政府の御意見を聴取いたしたいと存じます。安田保険局長
  39. 安田政府委員(安田巖)

    ○安田政府委員 日程第一〇三、第一一一、第一一三、第一二〇、第一二二、社会保障制度確立に関する請願でございますが、これは御承知のように、昨年の十月に社会保障制度につきまして、社会保障制度審議会から、政府に対して勧告が発せられたのでございます。目下内閣にこの問題に関する閣僚懇談会が設けられておりまして、せつかく研究を進めておられるようであります。私ども社会保険に関係いたしておりまする者といたしましては、できるだけ早く実現いたしますように、予算その他につきまして、今後努力をして参りたいと存じます。  それから日程第六八ないし第九九、国民健康保険事業救済対策確立に関する請願。これは先ほどの請願社会保障制度が確立いたしますならば、医療費につきましても、国庫の補助がございますので、非常に国民健康保険の保險経済も楽になると思うのでありまするが、それは別にいたしましても、私どもといたしましては、過般御協賛をいただき成立いたしました国民健康保險法の改正法律に基きまして、徴収につきましては、保險税といたしますことによつて收入を確保いたします。支出につきましては、医療費の支払いの審査機構を確立いたしますことによつて、これを適正なものにするということで、保險経済のバランスをはかつて参りたいと存じます。国民健康保險は、御承知のように各市町村がやられておるので、いろいろ條件も違いまして、個々ばらばらになつておりますので、百今後はひとつ個別的な指導に力を注いで参りたいと存じます。なおまた、国庫負担の問題につきましては、明年度の予算には、これが計上されるように努力して参りたいと存じます。その中で、国民健康保險医療に対する課税率引下げ請願というのがございます。この点につきましては、私どもも同感でございますので、今後関係の当局と連絡をいたしまして、その趣旨の実現に努力して参りたいと存じます。  それから日程第一〇〇、厚生年金保險基金還元融資に関する請願。これは厚生年金の保險料を積み立てておきまして、他日保險給付が始まりました場合に、その財源にいたすことになつておるのであります。これが現在四月未で約三百三十億になつておりますが、御承知のような事情で、これが使えないことになつております。なお、先般国会を通過して成立いたしました資金運用部資金法の内容を見ましても、この点が除かれておるのであります。私ども、これは非常に残念に存じておるのでありまして、その後も大蔵当局と、何か便法はないかと思つて、いろいろ折衝し研究いたしておるようなわけでありまするが、近い将来に、必ずこれが還元融資ができるように、一層の努力を続けて参りたいと思うのであります。  それから日程第一〇一、健康保險法による医療給付期間延長に関する請願。これは現在医療給付の期間は、二箇年になつております。二箇年と申しますのは、大体普通の医療でありますと、二箇年でもつて転帰を見まするから、それで私はよろしいのじやないかと思つておりますが、ただ結核につきまして、二年で治癒しない、転帰を見ないというようなものがございます。そういうものが、給付期間を三年に延ばしてもらいたいというような要望があるわけでございますが、現在のところでは、結核が社会保險の保險経済のうちで、三割以上の比重を占めておるような状態でありまして、経済的にいつて、それを三年に延ばすということは、少しく困難じやないか。問題は、保險経済のわくの中でこの問題を解決しようと思いましても、無理がございますので、やはり社会保障制度審議会の勧告に言つておりますように、この問題については、若干の国庫負担ということも考えられるのではないかというふうに考えております。  それから日程第一三、及び第六五、はり師及びきゆう師保險治療取扱指定請願の件でございますが、これは現在のところ、あんま、はり、きゆうを、保險治療の対象にすることは考えておりません。  日程第四九、柔道整復師社会保障制度参加確認に関する請願でございますが、社会保障制度につきましては、先ほど申しましたように、せつかく今内閣で御研究中でございますが、こういうこまかいことについてまだ触れていないのであります。十分この点は研究して参りたいと存じております。
  40. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの請願について、御発言はありませんか。
  41. 丸山委員(丸山直友)

    丸山委員 今のはり、きゆうの給付を、健康保險として保險の対象としないというようなお話であつたのであります。これは国民保險においては、場所によりますと、給付の対象としておるところがあるように思いますが、給付をするものとしないものとありますので、いろいろな運動も起つておると思います。それらを統一的に、何か指令でもお出しになるというような御意思はございませんでしようか。
  42. 安田政府委員(安田巖)

    ○安田政府委員 健康保險につきましては、現在給付の対象外となつております。国民健康保險については、私どもはなるべく勧奨しないことにいたしております。しかしながら、国民健康保險は御承知の通り、保險者が市町村で、保險者が大体そういうようなことをきめることになつておりますので、若干そういう問題があろうかと思います。私どもの方針といたしましては、先ほど申しました通りであります。
  43. 丸山委員(丸山直友)

    丸山委員 実は隣の町村では給付しておるが、こちらの町村はしないというような、非常にまちまちになつておる。そのためにいろいろな不平が起つております。なるべくそういうような対象としないことを方針とせられるならば、そういう方針であるという指令でもお出しになつたらどうか。陳情などで非常に困つておる組合があります。隣の組合ではやつておるのに、この組合はやつていないのはけしからぬというような、非常に強い要望が起つておるために、保險者が経済的に相当困つておる場合があります。その要望に困つておるというような実例があるのでありまするから、何かそういうことを統一してやる。しかも政府の方では、こうだということを、何らかの形で一応御指示をいただけば、非常にやりやすくなる、そういうことでございます。
  44. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 他に御発言はございませんか。——なければ次に移ります。     —————————————
  45. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、遺族援護強化に関する請願につきまして、紹介議員稻田直道君より御説明を承りたいと存じます。稻田直道君。
  46. 稻田直道君(稻田直道)

    稻田直道君 本請願は、全国八百万に及びまする這般の戦争犠牲者であります遺族に関する請願でありまして、四十件も同一の請願が出ておりまして、これら関係者にとりまして最も重要なる請願だと思いますので、四十件の請願を代表いたしまして、皆様にその事情を訴え、かつ政府の御意向を承りたいと思います。  終戦後五年に及びまして、幸いにして司令部の温情ある御支援と御指導によつて、わが国は敗戦に上る国土、産業の荒廃と人心の虚脱から脱却し、平和日本再建に邁進いたしております。ことに隣国韓国においては、人類の平和と幸福を守るために、国連軍が戦闘に従事せられ、そのために、われわれ日本国民が平和な日々を送ることができることは、感謝にたえません。かかる再建の途上にあり、安定化し、近く講和も締結され、独立国家として輝かしい第一歩を踏み出さんとするのときにおきまして、その基礎を築くために、現在ほど大切な時期はないのであります。かかる時節におきまして、全国八百万に及びまする這般の戦争犠牲者である遺族を、いつまでも現在のようなままに放置しておきますことは、一大社会問題であると思います。この解決こそ、復興、再建の第一歩を踏み出すものであると信ずるものであります。ゆえに、何とぞすみやかに、左に申し上げまする事項を具現し、遺族をして物心両面にわたつて立ち直ることができるようにお願いを申し上げたいと思います。  その第一は、遺族に対しまして、すみやかに弔慰金のごときものを支給されたい。  第二は、戦没者は公務のために死没いたしたものでありますることを確認していただきまして、国家といたしましては、一般文民同様の取扱いをなされたい。  第三は、遺族の中の困窮者に、あたたかい援護の手を延ばしてもらいたい。  第四番目は、遺族の子女の育英に関し、特別の考慮を払われたい。  この四つの問題につきまして、一、二、三、四にわたりまして政府の明確なるお話が承わりたいと思います。
  47. 木村(忠)政府委員(木村忠二郎)

    ○木村(忠)政府委員 ただいまの請願の趣旨に対しまして、政府の見解を申し上げたいと思います。  ただいま御指摘がございましたように、遺族の問題は、きわめて重要な問題ございまして、これにつきまして、国といたしまして適当なる措置を講ずることは、情理上当然のことであろうというふうに考えられるのでありますが、現在の国家の状況といたしまして、いまだこれが実施をするということを、公にいたすことができない状況にあるわけでございます。しかしながら、遺族に対しまする特別なる生活の援護と申しまするか、遺族に対しまする特別なる措置を講じますることは、必要でありまするし、またそういうことをすべき時期が来るであろうというふうに考えておるのであります。この点につきましては、いろいろと今研究をはたしておるのでありまするが、まだこれを実施するという段階、あるいはその実施について研究をいたしておるということを発表する段階に至つておちないのであります。これは日本の置かれておりまする国際的な環境のもとにおきまして、そういうことに相かつておるのでございまして、われわれといたしましては、そういうことがなるべく早くできまするように相なりますることを希望いたしておるのであります。  それで第一と第三の事項でございまするが、これらにつきましては、そういう趣旨でございまして、特別の措署ということは、今のところできないということに相なつておるのを、非常に遺憾に存ずるものであります。ただ第三の問題につきましては、遺族中で生活に困難をいたしておりまする者に対しまして、生活保護法の適用につきましては、これが遺憾のないように特別に措置するということは申すまでもないことでありまして、これは遺族であるかないかによりませずに、生活困窮者に対しましては、生活保護法によりまする保護は十分に與えなければならないということに相なつておるのであります。この取扱いにつきまして、特に取扱いの態度その他について、十分愼重を期しまして、遺族の方々のお氣持に沿うようにいたさなければならぬというような指導をいたしておるようなわけであります。  第二の問題でございまするが、公務によりまする死亡といたしまして、国としての特別の慰霊の行事を行うということは、現在のところではまだできないと思うのでございまするが、戰没者に対しまする葬儀その他の行事につきまして、一般文民と同様の取扱いをいたしまするのは当然のことでありまして、現在ではこれに対する制限は何らついていないことに相つておるはずだと私は承知いたしております。これにつきましては、私の方の所管ではございませんで、むしろ文部省当局におきまして所管いたしておるのでございまするけれども、この点につきましては、現在一般文民と同一の取扱いをなすべきものに相なつておるように承知いたしております。  第四の、遺族の子女の育英に関する特利の考慮につきましては、これはやして、特に依存の点につきましては、はり文部省所管の育英事業といたしままた特に父親のいない、母親に育てられておりまする遺族の子女につきましては、育英につきまして特別な考慮を払うように実際措置をいたしておるというふうに、日本育英会の方からは承知いたしております。これもできるだけ、そういう趣旨に沿うようにいたさなければならぬものであるというふうに考えております。  要するに、一般遺族援護の問題につきましては、今後の問題としまして、政府といたしましても、十分考えなければならぬ問題だと考えておるのであります。     —————————————
  48. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、婦人児童問題等に関係の各請願について、高田児童局長がただいま参議院におきまして、児童福祉法の説明中でございますので、かわつて川島企画課長より政府の意見を聴取したいと存じます。
  49. 川島説明員(川島三郎)

    ○川島説明員 御説明申し上げます。  日程第一七八号の児童福祉施設最低基準令施行延期に関する請願でございます。これにつきましては、請願の趣旨は、昭和三十年まで延期するとともに、その間において低利資金のあつせんか、あるいは共同募金のあつせん等をしてくれ、こういうことでございます。この件に関しましては、児童福祉法の最低基準を、一昨年一箇年延期をいたしまして、昨年の暮になりまして、さらに六箇月の延期をいたしまして、現在に及んでおるのでございます。この最低基準は、いろいろ実情を調べてみますと、設備の点におきましても、職員の点におきましても、ややわが国の実情に沿わぬ点があるように見受けられるのでございます。そこで私どもといたしましてよく検討いたしまして、最低基準の改正をいたしたいというような心組みで、目下資料を集めておる次第でございます。なお今回の児童福祉法の改正が成立いたしますれば、それに伴いまして、最低基準もなお相当ふえますので、合せて六月以上なお延びるのでございまするが、このしばらくの間において改正をいたしたいと思つております。また請願にございました資金の点は、今回の改正法によりまして、プライベートの施設にも設備費の補助の道が開かれましたので、最低基準に合わぬような、従来の成績のいい、歴史のあるようなものについては、その点の補助をいたしたい、かような考えでおる次第でございます。  それから日程の一七九号、未亡人に対して越冬資金を支給してくれという請願でございます。この件に関しましては、事情まことに同情すべきものがあるのでございますが、制度といたしましての措置も、なお検討を要するものでございまするし、予算的な措置もなかなか困難でありますので、目下のところこれは実現困難だと思います。  それから次に日程一八一号の児童福祉法の一部改正に関する請願でございますが、これは児童福祉法の第七十一條で、東京都の特別区及び区長を、市町村長並に扱つてくれということでございます。この点は、児童福祉法は、御承知のように措置権を持つところが、同時に財政負担をすることになつておりますので、現行法は、東京都の区に対しまして問題になつておりまするのは、保育所、母子寮、助産施設の措置費でございまするが、こういうものの負担をさせることが適当かどうかという点もございますので、なお検討いたしたいと思つております。さような意味で当分の間区及び区長に対する権限を引上げておる次第でございます。  それから日程第一八二号の保育施設費全額国庫負担等に関する請願でございまするが、これは児童福祉施設すべてに通ずる問題でございまして、現在国庫からは、設備費に対しまして半額の補助金を出すという制度でございます。これは相当地方の住民の福祉になることでございますので、地方の公共団体においても相当なる負担をする方が、これらの施設についての運営がうまく行くのじやないか、かような趣旨から、全額を国では持たないことになつておる次第でございます。  それから日程一八三号、託見所設置等に関する請願につきましては、その趣旨は、日雇い労務者が非常に困窮いたしておるから、託見所をつくつてほしいということと、あと二件は賃金関係になつております。私の方の託見所関係を御説明申し上げますと、かような日雇い労務者の、特に婦人労務者の子供のお世話をするための保育所の要望が、非常に強くなつておりますので、今後はこういう方面に設備をつくつて、できるだけ御要求に即したいと考えて、進めておる次第でございます。  それから日程第一八四の保育所措置費増額に関する請願でございます。この趣旨は、保育所のうち、特に満三才未満の子供について、非常に世話がかかるので、多額の措置費をほしいということございます。これはしばしば御要望があるところでございましたので、従来予算折衝の際も、事務当局といたしましては、しばしばその実現方に努力し九のでございます。現在これが平衡交付金になつておるので、地方財政委員会の方に、この点の増額についての事務的な折衝をいたしておるのでございます。私ども事務当局といたしましては、この要望に沿うようにいたしたいと思つております。  それから日程一八五の世田ケ谷郷に託見所設置等に関する請願でございます。かような趣旨の要望は、ずいぶん承つておるのでございます。これにつきましては、その地区、都であるとか、あるいは地方ならば市町村に、できるだけ必要なところに保育所を建てるように勧めておる次第でございます。  それから次に日程一八六号から一九一号まででございますが、これは一括して申し上げますと、児童福祉施設の保護費を、平衡交付金から補助金制度に切りかえてほしいという請願でございます。これにつきましては、私ども事務当局はもとより、御関係の皆様方がいずれも、この補助金制度に復すことのいいということをお認めくださいまして、御努力くださつておるのでございますが、私どもも現実に、確かに平衡交付金制度ではうまく行かめ、何とりくつを立てましても、現実は確かに悪いということを、まざまざと見ておるのでございます。確かに児童福祉の後退であるということを認識せざるを得ないのでございまして、従いまして、この請願の趣旨に沿うように努力いたしたいと思う次第でございます。
  50. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 これらの請願についての御発言はございませんか。——なければ次に委員各位の協議の結果によりまして、これより本日の請願日程の採決に入ります。  まず日程第一ないし第六、第一〇ないし第一二、第六大、第一〇五、第一一九、第二四〇ないし第二五一、及び第四五六、以上二十五件の各請願は、いずれも今会期、本院において議決いたしました法案に関係の請願でございますので、これらの請願は、いずれも議院の議決を要しないものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  次に日程第二一、第二二、及び第一三三、以上三件の各請願につきましては、いずれも法制的措置を必要とするものでありますので、これらの各請願は、議院において採択すべきものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  次に日程第七ないし第九、第二二ないし第三〇、第二一二ないし第五〇、第五二ないし六五、第六七ないし第六九、第七一ないし第七九、第八一ないし第一〇四、第一〇六、第一〇七、第一〇九ないし第一一七、第一二〇ないし第一二六、第一二八、第一三〇ないし第二一三、第二二四ないし第一三六、第一三八ないし第一八〇、第一八二ないし第二三九、第二五二、第二五三、第二五五ないし第二五九、第二六二ないし第二七三、第二八三ないし第三〇二、第四五五及び第四五七ないし第四五九、以上二百五十八件の各請願は、いずれもその趣旨は適当なものと認めて、採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 御異議なしと認めさよう決定いたします。  なお本日議決いたしました各請願議長に提出する報告書の作成に関しましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますから、さよう御了承願います。
  54. 松永委員長(松永佛骨)

    松永委員長 次に、本日の陳情書日程全部を議題とし審査に入ります。  以上の陳情書はいずれも本日審査いたしました請願と趣旨は同様でございますので、その内容は文書表によつて御了解願うこととし、いずれも委員会において了承ということにいたしたいと存じますから、右御了承を願います。  次会は明日午後一時より開会することとし、本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時五十一分散会