運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1951-03-27 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年三月二十七日(火曜日) 午後零時三分
開議
出席委員
委員長
松永
佛骨
君
理事
青柳
一郎
君
理事
丸山
直友君
理事
亘 四郎君
高橋
等君 橘
直治
君
田中
元君
中川
俊思君
堀川
恭平君 山村新治郎君 清藤 唯七君 岡
良一
君
松谷天光光
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
黒川
武雄
君
委員外
の
出席者
議 員
金子與重郎
君 厚 生 技 官 (
公衆衛生局結
核予防課長
)
小川
朝吉君 専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 専 門 員
山本
正世君
—————————————
三月二十四日
委員井之口政雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
苅田アサノ
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員大西禎夫
君、
田中元
君、
中川俊思君及び金
子車與郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
橘直治
君、
岡崎勝男
君、
山本猛夫
君及び
小林運美
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員岡崎勝男
君及び
山本猛夫
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
田中元
君及び
中川俊思君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
三月二十四日
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第一二七号)(予) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、第一二七号)(予)
請願
一
結核病床増設等
に関する
請願
(
小林進
君紹 介)(第五五一号) 二 同(
高田富之
君外一名
紹介
)(第二五五 号) 三 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一五〇六号) 四
結核病床増設
に関する
請願
(
船田享二
君紹 介)(第五五二号) 五 同(
山口好一
君外一名
紹介
)(第六二一 号) 六 同(守島
伍郎
君
紹介
)(第八三八号) 七 同外一件(
福田昌子
君
紹介
)(第八五四 号) 八 同(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一〇二〇号) 九 同(
多田勇
君
紹介
)(第一〇二一号) 一〇 同(
遠藤三郎
君
紹介
)(第二四八号) 一一 同(
井之口政雄
君外一名
紹介
)(第一一四 九号) 一二 同(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第一二二八号) 一三 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一五〇三号) 一四
結核患者
に
国民健康保険
の
全面適用
に関す る
請願
(
船田享二
君
紹介
)(第五七三号) 一五 同(
柳澤義男
君
紹介
)(第六二六号) 一六 同(
山口好一
君外一名
紹介
)(第六三〇 号) 一七 同外一件(
福田昌子
君
紹介
)(第八七九 号) 一八 同(
青柳一郎
君
紹介
)(第九〇六号) 一九 同(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一〇二七号) 二〇 同(
井之口政雄
君外一名
紹介
)(第一一五 七号) 二一 同(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第一二二四号) 二二
結核患者
の
作業療法
に関する
請願
(
福田昌
子君
紹介
)(第八五九号) 二三 同(
多田勇
君
紹介
)(第一〇一〇号) 二四 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一四九五号) 二五
結核患者
に対する
生活保護法適用範囲拡大
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第八七 四号) 二六
結核
軽
患者
に
コロニー建設
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第九八二号) 二七
アフター
・
ケア施設確立
に関する
請願外四
件(
福田昌子
君
紹介
)(第八七二号) 二八 同(
青柳一郎
君
紹介
)(第九〇四号) 二九 同(
多田勇
君
紹介
)(第一〇二六号) 三〇 同(
今野武雄
君外一名
紹介
)(第一一五四 号) 三一 同(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第一二二五号) 三二 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一四九七号) 三三
札幌
市に
アフター
・
ケア施設確立
の
請願
(
柄澤登志子
君外一名
紹介
)(第一〇六二 号) 三四
結核患者
の
生活援護
に関する
請願
(
山口武
秀君
紹介
)(第一三四〇号) 三五
国費
によるストレプトマイシソ、
パス
、テ
イビオン等支給
の
請願
(
船田享二
君
紹介
) (第五七七号) 三六 同(
山口好一
君外一名
紹介
)(第六二三 号) 三七 同(
福田昌子
君
紹介
)(第八六一号) 三八 同(
青柳一郎
君
紹介
)(第九〇二号) 三九 同(
小松勇次
君
紹介
)(第九〇三号) 四〇 同(
多田勇
君
紹介
)(第一〇一六号) 四一 同(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一〇一七号) 四二 同(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一一四一号) 四三 同(
井之口政雄
君外一名
紹介
)(第一一五 六号) 四四 同(
苅田アサノ
君
紹介
)(第一五〇二号)
—————————————
松永佛骨
1
○
松永委員長
これより
会議
を開きます。
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。まず
黒川厚生大臣
より
趣旨
の
説明
をお聞きしたいと存じます。
黒川武雄
2
○
黒川国務大臣
ただいま
議題
となりました
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 終戦後
国民医療
の問題につきましては、
医療
の
向上
のため多くの施策がとられ、まことに見るべきものがあつたのでありますが、明治以来懸案とされておりました
医療制度
につきましては、いまだその解決を見るに至
つて
いないのであります。 一昨年
アメリカ薬剤師協会使節団
が来朝いたし、
関係者
に対し
医薬制度
の
合理化
について
勧告
がなされ、その後医、歯、薬三
団体
からなる三
志会
において進んで
医師
、
歯科医師
及び
薬剤師
のおのおのの
専門分野
において相互に協力すべく種々協議が行われたのでありますが、残念ながらその結論は得られなかつたのであります。 そこで
政府
は、医、歯、薬の三
団体
の
代表者
、
医療
を受ける側の
代表者
及び
学識経験者
からなる
臨時診療報酬調査会
及び
臨時医薬制度調査会
を設け、
診療報酬
及び
医薬制度
に関し諮問いたしましたところ、両
調査会
は昨年八月より約半歳の長きにわたり
審議
の結果、それぞれ答申されたのであります。
政府
は右の答申に基き、
医師
、
歯科医師
及び
薬剤師
についてその
専門分野
を明確化し、それぞれの
分野
において
医療
の
向上
に寄与し、公共に奉仕するようにするとともに、一方
国民
のこれに対する理解、
関係施設
の整備の
実情
を考慮し、その
実施
については漸進的に行う方針のもとに、
医師法
・
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
することといたした次第であります。 次にこの
法律案
の
内容
について御
説明
いたします。まず
医師法
及び
歯科医師法
につきましては、それぞれその第二十二条及び第二十一条を改め、
医師
、
歯科医師
は
診療
上
患者
が薬剤の交付を受ける必要があると認めたときは
処方箋
を発行しなければならないこととしたのであります。 次に
薬事法
につきましては、その第二十二条を改め、
薬剤師
による
調剤
の
原則
に対し、例外として
医師
、
歯科医師
は
診療
上特に必要があるとされる場合及び
薬局
の普及が十分でない地域で診察する場合、それぞれ
省令
の定めるところによ
つて自己
の
処方箋
により、みずから
調剤
することを認めたのであります。なお、この
省令
の
制定
及び
改正
については、
学識経験者
からなる
審議会
の
意見
を聞いた上で行うことといたしたのであります。 さらに第二十二条の
改正
に伴い、
薬局
における
調剤
は正当な事由がなければ、これを拒み得ないこと及び
薬剤師
は、
医師
、
歯科医師
または
獣医師
の
処方箋
によ
つて
調剤
すべきことを明らかにしたのであります。 以上
法律案
の
内容
について御
説明
したのでありますが、さきに申し上げましたように、これが
実施
につきましては諸般の準備もありますので、
薬事法
第二十二条の
改正規定
は
昭和
三十三年から、その他の
改正規定
につきましては同二十八年から
実施
することといたした次第であります。以上この
法律案
を提出いたしました
理由
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決されますようお願いいたします。
松永佛骨
3
○
松永委員長
この際
高橋委員
より発 言を求められておりますので、これを許します。
高橋委員
。
高橋等
4
○
高橋
(等)
委員
ただいま
提案
になりました
法案
は、いずれも
国民医療
の観点からいたしましても、非常に重要なるものでありまするし、また従来の沿革から見ましても、
医薬関係者
におきましてそれぞれ
意見
を異にいたしておつたような歴史もあるのでございます。本
委員会
に付託いたしましたのでありますが、
委員長
に一言お願いいたしたいのであります。これは
愼重審議
を要しますものと考えまするので、できる限り時間をいただいて
委員会
を開きまして、本
法案
の
審議
の
完璧
を期するようにお
扱い
を願いたい、このことを特にお願い申し上げておきます。
松永佛骨
5
○
松永委員長
ただいま
高橋委員
より
委員長
に対する御希望がございましたが、お説ごもつともでございまして、本
法案
は、
法律案自体
は簡単でございますが、その
内容
と施行の上には、非常に
国民
の
医療生活
、その他に重大なる影響を及ぼす点が多いと存じますので、幸いにして本院に
予備付託
になりましたから、今後できる限り多くの
委員会
を開催して、できるだけ広くから
意見
を取入れて、十分に慎重
審議
し、も
つて
国民医療生活
の
完璧
を期したい、さように決意をいたしております。この際お答えを申し上げます。
—————————————
松永佛骨
6
○
松永委員長
次に本日の
請願日程
の
審査
に入ります。
日程
第一ないし第三、
結核病床増設等
に関する
請願
、
文書表
第五五一号、第一一五五号及び第一五〇六号、以上三件の
請願
を
一括議題
といたします。
紹介議員
がおられませんから、
金子委員
にかわ
つて
御
説明
を願います。
金子與重郎
7
○
金子委員
本
請願
は新潟県三島郡
寺泊
町
金山国立寺泊療養所内玉井敏
の
請願
でありまして、本
請願
の
要旨
は、
結核
は
長期療養
を必要とし、とくに貧困なものは
医療扶助
なしには
療養
ができないが、最近
国立療養所
では、この種の
患者
を制限して行く傾向があるが、
社会
的にみても
結核
ぼく滅の
趣旨
に反するものである。また昨今、
結核病床
の回転をよくするために、軽
患者
に対して、早期退所
勧告
が行われているが、これは
結核病床
の増加という
根本的対策
をはからないで、いたずらに目前の処置でごまかそうとするにすぎない。その他、
完全看護
、
完全給食
の問題、未復員の
療養
問題、
ストレプトマイシン適用
の
問題等
、
結核対策
には種種の問題があるが、要するに日々に増加する
結核
を防止するために根本的な
対策
を立て、
入所患者
の早期退所という形でなく、
結核病床
の三十万床
増床
を早急に
実施
し、
予防
、
治療
、後
保護
の
施設
を施行する以外にないから、すみやかに整備されたいというのであります。
—————————————
松永佛骨
8
○
松永委員長
次に
日程
第四ないし第一三、
結核病床増設
に関する
請願
、
文書表
第五五二号、第六二一号、第八二八号、第八五四号、第一〇二〇号、第一〇二一号、第一一四八号、第一一四九号、第一二二八号及び第一五〇三号、以上十件の
請願
を一括して
議題
といたします。
紹介議員
にかわ
つて
岡良一
君にお願いします。
岡良一
9
○岡(良)
委員
本
請願
の
請願者
は、
宇都宮市外中丸国立療養所梅花寮内瀧山邦夫
君外百九十七名の出したものであります。 その
要旨
は、現在
結核
の
病床
はわずかに七万床前後であ
つて
、現在のように、
結核患者
がどんどんふえておる
実情
に対しては、なかなか応じきれるものではないので、ぜひとも少くとも三十万床ぐらいは
結核病床
を国の責任においてふやしてもらいたいという
趣旨
であります。
—————————————
松永佛骨
10
○
松永委員長
次に
日程
第一四ないし第二一、
結核患者
に
国民健康保険
の
全面適用
に関する
請願
、
文書表
第五七三号、第六二六号、第六三〇号、第八七九号、第九〇六号、第一〇二七号、筑一一五七号及び第一二二四号、以上八件の
請願
を
一括議題
といたします。
紹介議員
にかわ
つて
堀川委員
に御
説明
をお願いいたします。
堀川恭平
11
○
堀川委員
請願者
宇都宮市外中丸国立療養所梅花寮内
瀧山邦夫外
二百一名、本
請願
の
要旨
は、
厚生年金法
による
障害手当金
の
支給額
は、
昭和
二十二年九月にさかのぼ
つて
旧法
よりはるかに引き上げられたのであるが、
昭和
二十二年九月以前に発病して
旧法
によ
つて
支給されている被
保険者
は
新法
に比し、わずかに十分の一に等しい額で、しかも
年金
の掛金は長年かけているという著しい矛盾を生じている。ついては、
昭和
二十二年九月以前に発病した被
保険者
に対しても
新法
を適用されたいというのであります。
—————————————
松永佛骨
12
○
松永委員長
次に
日程
第二二ないし第二四、
結核患者
の
作業療法
に関する
請願
、
文書表
第八五九号、第一〇一〇号及び第一四九五号、以上三件の
請願
を一括して
議題
といたします。
紹介議員
にかわ
つて
岡委員
より御
説明
を求めます。
岡良一
13
○岡(良)
委員
本
請願
の
請願者
は、
東京
都
北多摩
郡
清瀬
村
日本患者同盟
の
代表
である
近藤正雄
君であります。 本
請願
の
要旨
は、
作業療法
は、
病状
の安定した
患者
に歩行、
農耕等
の仕事を
病状
に応じて行わせることにより、
相当程度
の
負担
に堪えられる体力並びに能力を修得することを目的とする
治療過程
であり、退所して
社会
に復帰した場合の
病気再発
を防止する上に多大の効果があるが、
作業療法
にあてる予算が少ないため、
設備
は、はなはだ貧弱であり、十分な
治療
が施せない実状にある。ついては、
作業療法設備
の
拡充強化
を要望するというのが、この
請願
の
趣旨
であります。どうか
愼重御審議
の上、御
採択
のほどをお願いいたします。
—————————————
松永佛骨
14
○
松永委員長
次に
日程
第二五、
結核患者
に対する
生活保護法
の
適用範囲拡大
に関する
請願
、
文書表
第八七四号を
議題
といたします。
紹介議員福田昌子
君のかわりに
岡委員
より御
説明
を願います。
岡良一
15
○岡(良)
委員
本
請願
の
請願者
は、
東京
都
北多摩
郡
清瀬
村
日本患者同盟
の
代表近藤正雄
であります。 本
請願
の
要旨
は、現
生活保護法
は
原則
として疾病に対する直接の
扱い
でないかも知れないが、
医療扶助
における
結核
の
取扱い
は大きな比率を示しており、無視できぬ任務を負わされている。ついては、完全な
社会保障
に基づく
結核対策
が確立するまで、
生活保護法
の
結核患者
の
取扱い
に関して、少なくとも次の点を特例として扱われたいというのである。(一)
結核患者
が
入院
した場合、その世帯に対する
査定基準
に、
家族
の
予防
及び
栄養費
、月三回の
見舞費
、
交通費
、
手術費等
の加算を認めること。(二)
自宅療養
の場合、家の広さ等を
最低基準
のわくに拘束せず、隔離できる広さを認めるとともに、
患者
の
栄養量
は
入院患者
の
給食
と同様一日七点とし、
伝染予防費
、
家族
の
栄養費
を加算すること等。というのであります。慎重御
審議
の上、
採択
のほどお願いいたします。
—————————————
松永佛骨
16
○
松永委員長
次に
日程
第二六、
結核
軽
患者
に
コロニー建設
に関する
請願
、
文書表
第九八二号を
議題
といたします。
紹介議員
が見えませんので、
要旨
の
説明
を、かわ
つて
岡委員
よりお聞きしたいと存じす。
岡良一
17
○岡(良)
委員
本
請願
の
請願者
は、
京都
市右京区音戸山
国立宇多野療養所
の
患者自治会長
である
鵜川新次
君外六名であります。 本
請願
の
要旨
は、
京都
における
昭和
二十四年度の
結核死亡者
は三千十百七十四人、
推定患者
は十倍の約四万人とな
つて
おり、
家族
とともに、貧窮と戦
つて
いるが、その損害は年間約二十四億円に達している。ついては、
京都
に
結核患者
のための
定住集落
(
コロニー
)を建設し、退
所者
の
再発
を防止されたいというのであります。
愼重御審議
の上御
採択
のほどをお願い申し上げます。
—————————————
松永佛骨
18
○
松永委員長
次に
日程
第二七ないし第三二、
アフター
・
ケア施設確立
に関する
請願
。
文書表
第八七二号、第九〇四号、第一〇二六号、第二五四号、第二二五号、第一四九七号、以上六件の
請願
を一括して
議題
といたします。
紹介議員
が見えませんから、
亘委員
より
要旨
の
説明
をお聞きしたいと存じます。
亘四郎
19
○
亘委員
本
請願
の
請願者
は、
東京
都
北多摩
郡
清瀬
村
日本患者同盟代表近藤正雄外
二千二百十五名であります。 その
要旨
は
わが国
の
アフタ
・
ケア施設
は、国営がわずかに二、三を数えるのみで、
結核患者推定
百五十万ないし二百万に対してわずかに九万余の
病床
にすぎず、
入院
を待ちこがれる
患者
のために、軽
患者
を退所させようとしているが、そのほとんどが帰るべき家もなく、生活できる
職業
もないありさまで、この悩みを解決させるためには、
アフタ
・
ケア施設
があるのみである。ついては、
国家
の強力な援助のもとに、次の三点を
実施
されたというのである。(一)各県に一
施設
以上の
アフタ
・
ケア
を
国費
で設立すること、(二)既設、未設、公私のいかんを問わず、
アフタ
・
ケア施設
に十分な
保障
をすること(三)職場における
アフタ
・
ケア
を施行するよう徹底させること。 以上であります。何とぞ御
審議
の上御
採択
あらんことを願います。
—————————————
松永佛骨
20
○
松永委員長
日程
第三三、
札幌
市に
アフター
・
ケア施設確立
の
請願
、
文書表
第一〇六二号を
議題
といたします。
紹介議員柄澤登志子
君、
苅田アサノ
君が見えませんから、かわ
つて
要旨
を朗読いたします。
札幌
市に
アフター
・
ケア施設確立
の
請願
、
請願者札幌市議会議長福島利雄
君。 本
請願
の
要旨
は、
北海道
は、
わが国再建
の最も重要な基盤でありながら、
結核死亡率
は
最高位
を示している。ついては、
北海道
を
結核禍
より護り、あわせて
療養所
を軽快して退所する
結核患者
の再起をはかるため、
職業補導
と
健康管理
を
内容
とする後
保護施設
を
札幌
市に設置されたいというのであります。
—————————————
松永佛骨
21
○
松永委員長
日程
第三四、
結核患者
の
生活援護
に関する
請願
、
文書表
第一三四〇号を
議題
といたします。
紹介議員山口武秀
君が見えませんから、かわ
つて
要旨
を朗読いたします。
結核患者
の
生活援護
に関する
請願
、
請願者
は茨城県鹿島郡軽野村白十字
農園療友会代表石川進
君でありまして、本
請願
の
要旨
は、
結核患者
に対する
生活援護
のため、次の事項を実現されたいというのである。(一)
結核患者
をかく首退職させないこと。(二)
健康保険給付期間
を三箇年に延長すること。(三)
アフター
・
ケア施設
を確立すること。
—————————————
松永佛骨
22
○
松永委員長
次に
日程
第三五ないし第四四、
国費
による
ストレプトマイシン
、
パス
、
テイビオン等支給
の
請願
、
文書表
第五七七号、第六二三号、第八六一号、第九〇二号、第九〇三号、第一〇一六号、第一〇一七号、第一一四一号、第一一五六号及び第一五〇二号、以上十件の
請願
を一括して
議題
といたします。
紹介議員
が見えませんので、
丸山
君に
要旨
を
説明
願いたいと存じます。
丸山直友
23
○
丸山委員
本
請願
の
請願者
は
宇都宮市外中丸国立療養所梅花寮内瀧山邦夫外
二百一名から出たものでございまして、その
要旨
は、現在、
結核治療
に対しては、
外科手術
とともに、
高価薬品
が使用されているが、その使途はきわめてわずかで、
ストレプトマイシン
が
療養所
に配給にな
つて
も、
立替金
のない
患者
は使用できず、せつかく適応症であ
つて
も金のないために使用できない。
ストレプトマイシン
は、
輸入品
を
民間会社
が買いつけるためか、
保険証
を使用できるものでも自費
負担
しなければならず、
パス
は、
健康保険
で認めていても、
生活保護法
ではその使用は認められない。ついては、
患者
一日の医薬品を増額し、
ストレプトマイシン
、
パス
、
テイビオン等
は
全額国庫負担
で配給し、
パス
を
生活保護法
にも適用されたいというのであります。
—————————————
松永佛骨
24
○
松永委員長
本日
議題
といたしました
結核予防治療
及び後
保護等
の各
請願
についての
政府
の
意見
をお聞きしたいと存じます。
小川朝吉
25
○
小川説明員
ただいまいろいろご
説明
になりました
結核関係
の
請願
について一言申し上げたいと思います。 大体
要旨
につきましては、私
ども
もつとに了承しておるところでございます。しかしながら現在の
国家財政事情
としては、ただちに
実施
できない
向き
もございますし、あるいはまた
予防法等
の
制定
と相まちまして、全部ではございませんが、一部
実施
でき得る
向き
もあるかと存じます。各
請願
については、私
ども
の方の局の所管のみならず、
他局
にもわたる点も多々ありますので、十分連絡いたしまして、できるだけ実現に努力いたしたいと考えております。
松永佛骨
26
○
松永委員長
御
質疑
はありませんか。
——別
に御
質疑
もないようでございますから、本日
議題
といたしました各
請願
の
採択等
は、後日
慎重審査
をすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。
次会
は明二十八日午後一時より開会することといたします。 午後零時二十八分散会