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松谷委員 この点なお私は御研究いただきたいと思うのでありますが、やはり
法律としてこの
法律を完全に
実施し、そしてその効果を十分にあげて行くためには、受ける者の
義務を相当強く
義務づけることが、私はやはりある
程度必要ではないかと思うのでございます。もちろんこれを受けることが、その
本人に別に損失を与えることでもございませんし、むしろ
本人の幸福のためであるには違いないのでございますけれ
ども、しかしそういう傾向が将来出て来ないとも言えないと思います。そういう点について、これはもちろん
個人の人権を蹂躙するようなことまで行われてはたいへんでございますが、しかしある
程度そこに何らかひとつの対策と申しますか、
処置と申しますか、そういう点も
考えておいてよいのではないかと思いますが、私も研究させていただきます。
もとへ帰りましてたいへん恐縮でございますが、四条の二項でございますが、
保健所長は、
事業の長に対してその
健康診断の期日または
期間の指定に関して
指示することができるとございますが、
指示することができるというのは、私は非常に消極的であり、弱いのではないかと思うのでございます。むしろ
指示をしなければならないというふうな
意味を、私はこの
条文が持つべきではないかと思うのでありますが、あるいは私の
解釈違いかもわかりませんが、そういたしますと、
指示することができるという常識的な
解釈は、
指示することができるのであ
つて、しなくてもさしつかえないというふうに、逆にもまたとられるおそれがあるのではないでしようか。私は必ず
保健所長として、
義務として
指示しなければならない
性格のものだと思うのですが、いかがでしようか。