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立花委員 共産党の
プリントをお手元に差上げてありませんが、追
つて差上げたいと思いますので、一応お聞取りだけ願いたいと思います。
共産党といたしましては、
選挙の原則的なもの、たとえば大
選挙区制であるとか、比例代表制であるとか、そういうものを持
つておりますが、今日は原則的な点は述べずに、
各党の間で問題にな
つております十三章の「
選挙運動」に関する部分だけについて、党の
意見を述べさしていただきます。
最初に百二十九條でありますが、
選挙運動の
期間はやはり現在より多少長くした方がよいと思います。一般
市町村で二十日、二十万以上の都市で二十五日というふうにかえる。十日という御
意見が大分出ておりますが、十日ではやはり短かきに失するのではないか。十日と申しますと、告示が出まして一般住民が
選挙があるのだと気がついたころには
投票を行わなければならぬと思いますから、最少限二十日というふうにいたしたいと
考えております。それ以後百三十七條までは現状維持でけつこうと思います。
百三十八條の「
戸別訪問」ですが、これはやはり
禁止いたしたい。この百三十八條の但書を削除する必要があると
考えます。但書と申しますのは「平素親交の間柄にある
知己その他密接な間柄にある者」をさしているのであります。これもやはりはつきり削除するということにいたしたい。
次に百三十九條の「飲食物の提供の
禁止」でございますが、この「湯茶については、この限りでない。」という但書も
禁止いたしまして、全面的に飲食物の提供は
禁止するようにいたしたい。
次の百四十條の「気勢を張る行為」の
禁止でございますが、これは百四十條全体を削除いたしまして、こういうような行為に対しましては、自立的な自粛によるというふうにいたしたいと思います。
それから百四十一條、「
自動車、
拡声機及び般舶の
使用」の問題につきましては、私どもの党といたしましては、
費用の大部分は
自動車、
拡声機に要しますので、これはぜひひとつ
公営にしていただきたい。それから先般の
選挙でも経験したのですが、すえつけの
マイク、
街頭広告所とか、あるいは
選挙事務所にすえつけるとか、こういうもので放送いたしますのは、ぜひ
禁止していただきたいと思います。
それから次の百四十二條の「文書図画の頒布」は、これは
選挙公営の建前から全部無料にするというふうにしていただきたい。それから
都道府県は現在二千枚と限定しておりますが、これも少くとも三倍にふやしまして、六千枚程度にいたしまして、
都道府県の分も
公営にしていただきたい。
百四十三條はそのままでけつこうでございます。
百四十四條、百四十五條の「
ポスターの数「、「
ポスターの
掲示箇所、」
ポスターにつきましては、これはやはり
公営にしていただきたい。そして全
候補者を一括しまして、
公営の
ポスターで出していただきたい。しかもこれはなるべく多数出すようにしていただきたいと思います。
それから次の百四十六、百四十七、百四十八條は
現行通り。
百四十九條の「新聞広告」でございますが、これはやはり県
会議員までぐらいはぜひ無料にしていただきたい。
それから次の百五十條の「
政見放送」の問題でございますが、これは回数をさらに倍ぐらいにふやしましてやらしていただきたい。
それから次の百五十一、百五十二條はそのまま。
百五十三、百五十四、百五十五條の立会い演説の問題ですが、
立会演説は現在県
会議員はや
つておりませんが、県
会議員にも
立会演説会をやれるようにしていただきたい。それから六大都市のような大きいところでも区ごとにわけてやりますと、
立会演説会がやれますので、
立会演説会の活用をや
つていただきたい。
それから百五十八條までは
現行のまま。
百五十九條でございますが、「
立会演説会場の秩序保持ですが、これは私ども先般の
選挙で痛感いたしましたのは、
立会演説会に多数の警官が参ることでございます。ある小さい
町村なんかに参りますと、署長以下総動員で参りますので、ちよつと困るのでございますが、この百五十九條第二項を削除していただきたい。
それから百六十、百六十一、百六十二條までは
現行のまま。
百六十三條は「
個人演説会開催の申出」、これは現在は、会場があいておりましても
規定によりまして使えないのですが、今後は会場があいている場合は
使用できるように
改正していただきたい。
それから次の百六十四條でございますが、「
個人演説会の施設の無料
使用」は二回にしていただきたい。
それから一つ飛ばしまして百六十六條の「
特定の
建物及び施設における演説の
禁止」は、この百六十六條全体を削除していただきたい。
次の百六十六條の二「夜間の
街題演説及び
連呼行為の
禁止」でございますが、現在のように
候補者の
名前のみを
連呼いたしますことはぜひ
禁止しなければならぬと思いますが、そうではないような
連呼につきましてはそのままにしておく必要があると思います。
次の百六十八條の「掲載文の申請」でございますが、現在のものは非常に短かくて要を盡さないものでありますので、少くとも二千字くらいのわくに拡げていただきたいと思います。
次の百六十九條、
選挙公報の問題でございますが、これは少くとも
投票日の一週間前までくらいに配付するようにしていただきたい。
その次はずつと飛ばしまして、最後に申し上げておきたいのは、
労働者のたくさんおりますところ、常時少くとも三十人以上の
労働者あるいは従業員のおります
場所に限りましては、あるいは寄宿舎のようなところにおきましては、これは
官公庁の
建物は困るでございましようが、私的
建物においては
演説会を開催し得るような何らかの措置をひとつ講じていただきたい。
大体以上が十三章に限りましての
改正であります。