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村瀬委員 私の
質問のほかの点にも触れられたので、ついでに申すのでありますが、
今治市の問題は、これはただに
今治市だけではなしに、いつどこへ飛び火するかもわからない問題でありますので、私は一月の三十一日の
委員会において、詳細に、約五千五百字ほどにわたる
質疑応答を
八嶋政府委員といたしたのでありますが、今日までおとりにな
つた処置というものは、いわゆる代
執行の
停止を命じたところへ行
つて、哀訴嘆願とはおつしやらぬが、とにかく話合いをつけて適当に処置をしたらよいであろうということを、
今治市当局に言
つておいたとおつしやるのでありまするけれ
ども、これは何も示談とか何とかいう話合いじやないのであります。
法律によ
つて、
はつきりこうすべきであるという制度がなくてはならぬと思うのであります。もともと
判事の気持におきまして、
裁判は勝たしておいたが、代
執行の
停止はそのままにしておくという以上は、これがどうにもできないものであるといたしまするならば、そういうことは何らかの
救済方法を早急にとらねばならぬ問題であると思うのであります。誓いをつけたり、いろいろと懇談をしたりして、こういう天下の
法律が右になり左になるような制度であ
つてはならないと思うのであります。時間的にいいましても、一月の三十一日から本日まで、もし私がこれを
質問しなければなお長く、一月でも一年でも放任され得るというような
状態にありますることは、
委員会の発言というものに対しましては、単に各局長の机の前へ行
つて、この点はどうでしようかと言
つて話して来たのとは違うのでありまして、その点は責任をも
つて御処理を今後もお願いいたしたいと思うのでありまするが、ともかくもその話合いとか何とかいうようなもので、これは結末をつけておくべきあいまいな問題ではないと私は考えるのであります。それから
換地処分は、必ずしもその市全体一まとめにならなければ認可の告示をしないというのではなくて、四つにでも五つにでも区切
つてできるという
お話でありましたが、そういたしまするならば、それをさらに細分いたしまして、できる限り小さく区切
つて、この
換地処分の認可の告示をなさるのが正親切なやり方であり、その
戦災都市を
復興せしむる有効な
方法と思うのであります。と申しまするのは、今も申し上げました
通り、必ずしも
訴訟にならない場合でも、いろいろな場合で、すぐ隣まではできたけれ
ども、
自分のところから数軒はあとに残されるという場合があるのであります。しかし私たちの感じをも
つていたしますならば、このところはお前の
換地の
場所であるぞと通知をもら
つたその日から、すでにその
土地に対しては
換地の権利が与えられたものと普通には考えられるのであります。しかし
換地処分の認可の告示がないと、第三者に対してそれが対抗できないということになりますると、本人は非常に不公平な処置を受けるという結果になるのでありまするが、そういう点に対しましては、いま少し親切な、実情に即した
方法をお考えにな
つてはいかがでありましようか。お伺いしたいと思います。