○淺利
委員 今の問題を具体的に申し上げましたならば、たとえば橋梁の
災害があつたときに、従来木造であつたが、しかしながら木造の橋梁では、とうていその場所において不適当であるという場合には、当然これは永久橋としてコンクリート橋にするということになりますが、これは明らかに
災害復旧工事と見るべきであると思うのであります。その場合に従来木橋であつたから、木橋の
部分だけはこの
規定の
補助による、あとは超過
工事であるからということで、低率の
補助によるということになれば、これは
地方の貧窮なる
財政の援助はできないということになります。でありまするから、そういう場合は当然にこれは含む。しかし見ようによ
つては、これは木造をコンクリートにしたために、
改良とも見られます。けれどもそれは
社会通念において、
原形に復することが不適当であるから直した。こういうふうに見られれは、これは当然
災害復旧工事と見られる。でありますから、そういう意味からいいまして、先刻私が例をあげましたごとく、従来の堤防は五メートルであつた。五メートルやれば
原形の
復旧であるが、しかしながらさらにそれを二メートル上げたという場合は、これはよほど問題が大きい。いつもの
災害の場合に、もう二メートル上げなければならぬといえば、これは
災害復旧で
原形に復することが不適当であると認めた場合にも該当する。また見ようによ
つては、これは二メートル上げた分は、
改良工事を附加したものと認める、こういうふうにその実際の場合において認定は違
つて来ると思います。しかしそういう場合に、
超過事業としてこれを
算定するというようなことは、非常に煩雑である。であるから私は、むしろ明らかに
改良事業と認められるものを除く、こういうような表現をしたならば、こういうややこしい文句がなくな
つて、実際のことを処理するにも有利じやないか、こういう意味から申し上げたので、その点を御研究願いたいと思います。
それから私は
資料を提供していただきたいために、特にもう
一つ申し上げるのは、直轄
工事と
補助工事の問題であります。
補助工事においては、かりに三分の二の
補助をすると仮定しますれば、ここに七十億の国費があれば、それに三十五億の
地方負担が加わ
つて、百五億の
工事量になるということは明らかであります。ところが国費の方において三十億の
予算があれば、三十億が全体の
工事量である。そうして
地方負担は別に
国庫収入として十五億円が入
つて来る。これは
予算の支出の表面には現われない。でありますから、ここにかりに百億の
河川改良費があ
つて、そのうち三十億が直轄とすれば、三十の方は三十億の
事業量しかない、あとの七十億の方は百五億の
事業量になる、こういうことになります。でありますから、
予算の表面において百億であるけれども、直轄と
地方補助をわけることによ
つて、
事業量が非常にかわ
つて来る。でありますから、むしろこれは直轄の場合においても、
地方の
負担金というものは
予算に現われざる——支出
予算の上にプラスするということであれば、
事業量は非常にふえて来ると思うのであります。むしろ
事業をふやしたければ、直轄の方を減らして
補助工事を多くすれば、
事業はふえる、こういう結果になると思うのであります。そこでこの
地方の分担金というものは、
予算編成の際に、直轄と
補助工事との内輪のわけ方がきま
つて、それに応じて収入
予算を組んでおるのかどうか。
公共事業費の割当はいつも最後に農林省なり建設省なり、また同じ建設省内においても、
河川とかその他のものとにわかれて参ります。そうして後にそのうちから直轄は幾ら、こういうことになると、その際に同時に収入
予算を変更しておるかどうか。おそらくはそういうことはなくて、概算で見ておるのじやないかと私は思うのであります。でありますから、たとえば二十六
年度においては直轄
工事費は幾らになる。そうするとこれに対応するところの収入
予算はどれだけお見積りにな
つておるか。そういうような、これを実際に検討するところの
資料をひとつお出しを願
つて、もし将来この
予算の編成の上において、直轄
工事費も三十億を
予算に見たならば、これに
地方の分担金十五億をプラスしたものが
事業量になるということになれば、この直轄も
補助工事も同じ
予算によ
つて事業量はふえて行く、ところが直轄と
補助費とが二つにわかれておれば、直轄の方は現われたる
予算だけの
事業量しかない、こういうことでどつちを多く見るかということによ
つて、
事業量が非常にかわ
つて来る。そうしてこの
補助の場合は、
地方の分担というものは明らかでありまするが、直轄の場合の
負担金というものはわれわれにはわからぬで、隠れて国家の収入
予算に入る、こういう形にな
つて、しかもそれが同時に
地方起債のわくのうちに入る、こういうことになりますから、そういうのはどういう
関係にな
つておるか、それを一覧でわかるように、
建設省関係におけるこの直轄
工事に対する分担金は、どういう
予算をお組みにな
つているか、そうしてそれは
予算編成のときにやるか、直轄
工事と
補助工事の割当の後にお組みになるのか、その点の
資料をひとつお出しを願
つてしかる後にまた再検討したいと思います。なおこれについてもしただいま御意見があれば、この際承
つておきたいと思います。