○
田中(角)
委員 いろいろ御
質問がありましたが、私は
予算執行面に対して簡単に五、六間
質問を申し上げますから、簡単にお答えになればけつこうです。ただ時間が非常にありませんので、簡単な
答弁でけつこうではありますが、相当深刻な問題でありますので、ひとつ十分——
答弁は簡単でも省内に帰られてから適切な処置をお
考えにな
つていただきたいと
考えておるのであります。
これは建設当局に対して関心を持
つておらるる専門の方々の
意見を大体総合して、その観点から申し上げるのでありまして、この問題は
建設省の実行面に携わ
つておられる方々としては相当動揺を来す問題だろうと思いますから、ひとつその意味で、
河川局長もおられるので、私が申し上げなくてもだれか近い機会に申し上げるという党内の
意見もありますので、私がかわ
つてひとつ申し上げるつもりであります。二十六
年度の各都道
府県別の配付については、ひとつ
年度別を暦
年度を採用するというくらいのつもりで早く配分をしていただきたい。これは雪があるいわゆる東北
地方、それから中部
地方というようなものは、大体三月三十一日に
予算が
通りましても、六月までに本省でも
つて割りつけをする、六月から各
府県において実地選考を行う、それから本省の指示を受けて許可をとり
工事に着手するのが大体十一月から十二月になる、こういうのでありまして、実際の問題は十一月から十二月にな
つて工事が発注せられるわけです。よ
つて決算
委員会なんかで批難せられるところの、
年度区分を乱るという問題も当然起るのでありまして、現在
公共事業費のうち、ほとんど二〇%にまたがるものが今なお各都道
府県において発注にな
つておらないという状態であることを
考える場合、三月三十一日の
年度区分内にこの
工事ができようはずがありません。この問題に対しては、本省のあまりにも事務的な干渉がひど過ぎる、これは旧内務省当時の感覚をそのまま
建設省の技術面において持
つておられるのではないかというようなことも
考えられるのでありまして、これに対しては、今年は三月には当然
予算が通過するのでありますから、少くとも六、七月ごろには
工事が発注できるようにひとつ
考えていただきたい。なお本
年度は、御
承知の
通り物価は急激に上昇しておる現段階でありまするので、
工事量をふやす意味においてもひとつ実施を急いでいただきたい、これが第一問であります。
もう一つは、部内の問題でありますが、
予算を執行する場合、各
府県において行う場合と、
直轄河川があります。この
直轄河川を端的に申しますとおやめに
なつたらどうかという問題を申し上げるわけであります。これは
建設省内部としては非常に大きな問題であろうと思いますが、
直轄工事をやめたらどうかというのは、これは非常に人件費を大きくと
つておられるという問題からであります。一例を申し上げると、一つの
公共事業費において、一八%ないし二〇%の歩がかりを徴収しておるところがあります。こういうまちまちの歩がかりを徴収し、もちろんそこにははかま人夫といわれるようなものができるのでありまするが、技術者が非常に多く必要とせられ、総合調査及び立案や技術上の研究をするために必要なる人員をふやすために、もしその費用が使われるとするならばまだ事情許すべきところもあるのでありまするが、ただ本省が書類を要求するために、もう一つはいろいろな
工事上の手続が煩瑣であるために、
工事にはあまり有効に働けない事務家を多量に擁して、この事務家に拂う経費を
工事費の中から天引きをしておる。こういうことはいろいろな角度から議論せられておるのでありまして、幸いにも当
委員会では全然問題にはな
つておりませんでしたが、参議院の
委員会では問題にするというようなお話がありましたので、私からかえ
つて申し上げた方がよろしい、こう思
つて申し上げるのですが、この問題に対しては、一つ何か規則をつくるとか——私はこの間から公共事業に対する監察法をつく
つてはどうかという自由党の内部の
意見に対しては、今でさえも非常にうるさい監察が行われておるのに、これ以上つくる必要はない、もしつくるとするならば、規則や
建設省の内規において相当
程度の改善ができるはずである、こういうことを申し上げたのでありまして、その問題に対しては、いわゆる歩がかりをとるということも、あえてなくしなければならないという問題ではないのでありまして、民間で
工事を行う
程度の歩がかりで、当然官で
工事を行う場合にもなすべきであ
つて、この歩率というものは、大体五分
程度以上を越えてはならないということを
考えておるのでありますが、これに対しては、ひとつ十分なお
考えを願いたいと思います。これは全国
地方建設局長を
河川局長が招集せられて、この問題はただちに解決をしなければならぬ問題である、こういうふうに
考えておるわけであります。
もう一つは、国庫
補助金を各
府県がもら
つておりながら、二分の一の
地方負担金を出しておらない
府県があります。これに対する処分をどうされるか。もちろん
工事量を上げなければならないときに、かかる非
協力的な
府県があ
つて、しかも
監査の行き届かないという弱点をつきながら、全然
予算獲得と逆な事実をつく
つておる
府県に対しては、相当強硬なる処置を要求してよろしいというふうに私は
考えておるのでありますが、これに対する事例も私は持
つておりますが、今時間がありませんので申し上げませんが、とにかく
大臣の相当強い処置によ
つてこの問題は厳密に責任を履行せしめられたいと
考えておるわけであります。
その次は、失業対策費の問題であります。これは昨
年度もそうでありましたが、労働省に失業対策費を與えるということは、わが党の政策もそういう意味ではないと思います。ま
つたく失業救済のためにどぶさらいの費用を増すならば、まだ別途な失業救済の方法がありましよう。私はその意味において、自由党のいわゆる党是に沿い、しかも生産的な部面に国費が効率的に投下せられなければならないという建前からい
つた場合は、失業対策費の現業面は当然
建設省が当るべきである。しかもこのくらいのものは、閣内において当然主張すべきであると
考えております。二十六
年度の失業対策費は非常に大きいのでありますが、私が申すまでもなく、二十五
年度はほとんどどぶさらいをや
つたり、運動場をつく
つたりという問題だけで厖大な経費が使われてお
つたのでありますが、この費用は、労働省と
会議の上、特段の努力によ
つて、
公共事業費の計画の遂行にその費用をさかれるように努力せられたいというのであります。
第五番目は、私はこの前渡辺政務次官が来られたときに、
安本当局と同時に申したのでありますが、いわゆる
公共事業費の根本的な配分方法でありますが、簡單に申し上げると、いわゆる合理的な配分をや
つておらないということであります。これは
建設大臣が先ほ
ども言われたように、山から、川を
通り、港まで一本というのでありますが、現在公共事業はたくさんにわかれており、各省に分属されておるのでありまして、港湾を主管する運輸省と
建設省と農林省、その他の各省と連絡
会議を密にしておらないために、各個ばらばらに
工事が行われておる。施工
年度がマツチしないために、ま
つたく効率的に投下せられなければならない
公共事業費が、ある
道路はつくられながら何年も実用に供せられないというようなことがありますので、これは特に
安本に注意をしてお
つたのでありますが、
建設省が来るべき建設行政の一元化に、国土省の看板は
建設省の手でという立場にあるだけに、この主導権をとられて、合理的なる計画と
年度別
工事地点の選定に対しては、逆に経済安定本部を啓蒙するような努力を重ねられたいということであります。
その次は、
建設省で二十六
年度の
予算に非常に大きく計上せられて、
工事の合理的施工という意味から、私は多大の興味を持ち、また喜んでおるのでありますが、機械器具を持
つておりながら、これを現業でも
つてほとんど固定せしめられておるという問題であります。しかもこれを所管するものが、現在は機械課が
建設省にあると思うのでありますが、私は
河川局長か、もしくは技監か、この
程度のものに当然所轄権を移しまして、この機械というものは効率的に運用しなければなりません。私はこの問題は特に国費の効率的利用という面から、二十六
年度に初めて大きく機械費を取上げた以上は、
建設省に機械局を設けても当然であると
考えております。これは行政整理に逆行するなどということではなく、当然この
程度の要求はせられたい。と同時に、各現業部門に固定しておるところの機械の効率的運用、いわゆる統一的なる運営に対して格段の御努力をせられたい。これに対しては、大きな機械器具費をとりました特別調達庁が、民間に対して油づきでも
つて貸しております。このようなことをせずして、現在ま
つたくさびついておるところの厖大なる機械器具というものは、効率的に活用せらるべきものである。一部においては遊ばしておるものがあるのに、機械器具業者持ちで請負わしたので、これだけ貸すわけには相ならぬというような機械の管理をしておるところもあるようでありますので、これに対しては特段の配慮をしていただきたい。
最後に申し上げたいことは、私が二、三年前からひそかに
考えてお
つたのは、自由党の立場として、中小企業と、いわゆる農山漁村の大振興対策をやらなければならぬ。これと公共事業を私たちが専門的にちよつとくつつける場合に、救農土木
工事法というものを
考えてみよう、こうい
つて、私は半年ばかり、ほかの専門家ともよりより協議しながら自分で
考えておるのですが、この救農土木
工事法というものは非常にいいのです。しかし現在の日本の
予算編成の方法からいうと、非常に制約を受ける法律であります。これは現在の
建設省の
道路局その他で持
つている町村
工事に対する
補助の
わくを大幅に
増額をするということになる。
上林山君や
淺利君の言うのは、いわゆる適正な配分という、配分の方ばかり
考えているのですが、われわれは
事業量を増すということと、もう一つは農村に文化を入れる、国費を入れてやる、熱意のあるところには当然入れなければならぬということに対して、救農という立場と、もう一つ農村の失業対策という意味から、農村でも
つて自分の力で三分の一ないしは二分の一を負担でき得るから
といつて工事の申請を行
つたものに対しては、国は
補助を行わなければならない、簡單に言うとこういう法律なんですが、そうすると、この法律によ
つてある
わくを
公共事業費の中でとらなければならぬという問題なんです。これは私は自分でも
考えているのですが、現在の国庫の状態においてはなかなかむずかしいとは思いながら、大体この
程度のものをつく
つて、二十八
年度からでも、三十
年度からでもよいから、農村に対して明るい希望を持たしたいと
考えるのでありますが、将来講和後においては当然
予算は民の声のおもむくところによ
つて配分せられなければならないので、私は必然的にそういう法律が出ると思う。それまでに
建設省は、二十六
年度の
わくの中から、いわゆる農村の自発的な、しかも地元負担を行うとどう熱意のあるものに対して幾ばくかの国庫
補助を行えるような措置をとり得るかどうか——というよりも、ひとつ強引にと
つていただきたいと
考えているわけです。
以上の点に対して、お答えができるところはお答えいただければけつこうでございますし、私の希望でありますので、なおよく御研究の上御発表にな
つていただいてもけつこうであります。
なお先ほど申し遅れました
直轄工事の問題でありますが、なるべく
直轄工事は少くして、現在の状態においては入札施工をやられることが、
工事量を増し、適切な国費の配分になり、しかも今まで現業面を担当し、しかも
直轄工事の任に当
つてお
つた地方建設局等は、手持ちの機械器具の管理に当
つたり効率運用に当
つて、
工事を施工したならば、現在の失業救済といわれるような誹謗も当然起らずして、ま
つたく
工事量を増し、効率的な国費の利用ができ得ると
考えるのでありまして、特段の御配慮をいただきたいと思います。