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田中(角)
委員 非常に重要な問題でありまして、私たち議員といたしましては、
予算編成上五億ぐらいの少額の金であれば、耐火建築助成を行いたいと
考えておりまして、なお
予算成立までに時間もあるのでありますから、最善の方途を
考えるつもりでありますが、建設当局としては、特に局長はアメリカへ行つて来られたのであつて、アメリカから援助
資金がもらえるというのであれば、なるべく不燃建造物にもらつて残しておくという手も
考えられるのですが、今
見返り資金は多少余裕もあるというぐあいで、一面においては
公共事業費に対する
見返り資金の投下を停止するという面もあるのでありますが、耐火建築助成というような
意味に、
見返り資金を
幾らかさいてもらうというような新しい
方面に、大いに御努力を願いたい。私たちもあえて支援を惜しむものではありませんが、ぜひとも二十六年度一ぱい、
予算に
計上してないからこのままで見送るというようなことではなく、また金融的措置も
考えておられるようでありますが、アメリカへ行つて来られたので、向うの方々とも十分
お話に
なつて来たはずでありますから、新しい知識をひとつ大いに活用されて、
見返り資金を獲得されるようにひとつ要望しておきます。
次に、
道路局長にひとつ
お尋ねしておきたいと思うのですが、これはもう少し成案を得てから建設当局とよく
お話をしたい、こう思つてお
つたのですが、今私たち政党員として
考える場合、こういうふうに非常に人数がまとまつておるときに、画期的な法律をつくりたい、こういうことを
考えております。それは名称はどうなるかわかりませんが、
昭和六、七年から八、九年当時行われた救農土木
工事というものに対して、救農というよりも興農と言えばいいか、国費を割当てられるときに、非常に大きな
負担をしておるところの農山漁村という面は、国費の投下というものが非常に薄いわけであります。申すまでもなく今までの国費の投下というものは、大体都市中心、太平洋沿岸集中ということでありましたので、東北、なかんずく北陸
地方は、非常に
道路、
河川が荒れておるわけであります。このために救農土木
工事法というがごとき單独法をつく
つたらどうか、こういう意見が非常に強くあるのであります。私も今それを真劍に
考えておるのであります。この法律は取上げるといいのでありますが、これはいろいろな法律と関連性がありますし、これを單独立法としてつく
つた場合に、建設省といわず、
一般の
公共事業は相当制約をせられるというふうになると思うのであります。もちろんこれは單独立法としてつく
つた場合、現在の
経済安定本部でつくつておるところの
公共事業費の配分というような問題も、この法律において相当制約されるのではないかというぐあいに私は
考えておる。そういうところまで行かないにしても、これと同じような効果を上げるような処置が、建設省として二十六年度
予算でとれないかということも、現実の面から
考えている。それは町村
工事を行う場合、もちろん町村は地元
負担を行うのでありますから、現在国費を町村
工事に
補助しておる。これをもう少し大幅にお上げになるような意思がないかどうか。これをやると、大体救農土木
工事法どいうものをつくらなくても、こういうある一面の要望は満たされるのではないか、こういうふうに
考えるのであります。これは講和
会議でも終つて、主権在民という状態でありますと、地元が三分の一ないし四分の一の
負担をなして、しかもこの
補助を国に仰ぐ、府県に仰ぐということになりますと、ただ
地方自治の精神に
幾らか逆行するというだけであつて、これを押えるという手はなかなかむずかしいというふうに
考えられるのであります。そうするとそういう法律を基準にして、
地方開発、なかんずく
地方の土木
工事というものに対する
予算が組まれるということになるのであつて、今までの
予算編成方針と非常に違い、法的に制約を受けるというふうな面もあるのですが、私はそこまで行かない過渡的な、いわゆる現在として何とかいま少し町村
工事にする
補助の対象を大きくして行くということを、お
考えに
なつてもいいのじやないかと
考えるのですが、これはいかがでしよう。特に各府県においては、町村
工事というものは府県の
計画に入るに非常にたいへんなのです。実際町村が十分
負担能力があつても、
請願、
陳情がおそいためとか、今まで長いことそういう歴史を持つておらないために、三年も五年も過ぎてでなければ、なかなか
工事が行えないというような現状が、全国各府県に存在するのでありまして、これに対して多少時代的な感覚に逆行するかもしれませんが、実質的な面において
工事の助長をはかるということは非常にいいことだと思いますが、これに対してお
考えだけでもお伺いしたいと思います。