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大澤会計検査院事務官 簡単に御
説明申し上げます。ただいま
法務府側からの御
説明によりまして、大体尽しておるのでありますが、二、三補足いたしますれば、最初の
登録税の
賦課の問題であります。これは
検査院といたしましても、
船舶公団が
共有契約を結ぶ
船価そのままで
登録税を
賦課すべきであるというほどの強い主張ではないのでありまして、
登録税の
賦課額と実際の
製造原価、いわゆる
共有契約を結んだときの
価格というものと、あまりにも隔
つておるという点で、もう少し
登録税の
課税標準価格を引上げる
余地があるのではなかろうかという
趣旨であります。
それから、次の七番の点は、ただいまお話がありましたように、こちらが
立木代金を払う相手が、
鴫原というここに出ておる
人間以外であ
つたように思われるのでありますが、これは
証拠書類その他を見ますと、何らそこにはそうした点が出ていないのでありまして、
鴫原某に対してこの
立木代金を支
払つておる。もしも
山主に払うならば当然
山主自身に支払うべきではなかろうか。
表面形式上から見ますれば、あくまでも
鴫原某に対して相当な
債権額がありながら、一方
立木代金を支
払つておる、こういう結果にな
つておりまして、
経理措置としては妥当でないのではないかと、こう考えた次第でございます。
次の第八号の、
特別調室その他の問題でありますが、これもただいま御
説明がありましたようなふうに、利用されているという点も確かにあろうかと思います。しかしながら、
現地に参りましての
実地検査の結果を見ますれば、それはそれぞれ
職員の
宿舎としての設備をつくられておる。こうした
公務員宿舎というようなものは、それぞれ
別個の
予算をと
つておるのでありますから、そうした
宿舎予算をも
つて施行されるべきであろう。こう考える次第であります。
次の九号の、
笠松刑務所の件でありますが、これはただいま御
説明もありましたように、やり方としてはなはだおもしろくない、なおこの
差額の五十二万八千円というもののうち、四十一万円というものは
雑工事に使われたということにな
つておりますが、
現地に
検査に
行つた者の
報告によりますと、そのうち
整地費とか、あるいはたしか
自動車庫でありましたか、そうしたものはなるほど現存していて、
雑工事として使用された点はわかるが、
あとの分は一度
雑工事としてつくられたものを取払われて、そこに
庁舎でありますか、そうしたものがつくられておる
関係上、前にできたかできないかということが、
あとにな
つては確認できない、こういうような
状態にな
つている次第であります。
それから一〇、一一、二一、これはそれぞれ同じような
事態でありまして、
年度末にあるいは出来高を多く見たとか、あるいは完成したとして全額を
払つておるというような問題でございます。これは
法務府のみに限らず、各庁に多々ある
事態でありますが、こうした
事態になるのはなぜかといいますと、結局
年度末にな
つて予算を繰越すという場合に、その手続が煩瑣であるから、いわば
予算を繰越さずに、
年度内にできたこととして金を
払つてしまう方が楽だというような感じを、各
会計官吏が持つのでありまして、これに対しましては、その各
会計官吏に対して、
責任を追求することももちろん必要でありますが、
制度上これを何とか改訂する必要はないのではなかろうかということを、数年前から
会計検査院といたしましてもいろいろと考えまして、
大蔵省の方に
予算繰越しの
制度の
簡略化ということを再三申し入れまして、その結果、
予算の繰越し
制度は、非常に簡単にな
つたのであります。簡単に
なつたところが、今度は繰越された
予算が
年度を越えて新
年度にな
つてから
配賦される。それがまたおそい。でありますから、結局四月に繰越されたものの支払いが五月、六月にな
つてしまうということで、まだそのネックがとり切れないというような
事態でありまして、これに対しましては、さらに今度は、繰越したものの
予算の
配賦を迅速化するということに、なお
会計検査院といたしましても、
大蔵省当局と折衝する
余地があるであろうと思いまして、この点も現在それぞれまだ話し合
つている次第であります。
それから一三の、いわゆる
入札に
最低制限を設けた点は、ただいまお説もありますように、現在の
会計法規上は、違法といわざるを得ないのでありまして、妥当な方法ではないと思います。
なお最後に、一四から二八までの
不正行為がたくさんあげられました。こうしたことのあるのは、非常に遺憾であります。この内容をそれぞれ
検査して参りますると、いわゆる
出納官吏あるいは金銭を扱うべき
責任ある
官吏自身がや
つているのもあります。しかし、これは全体の率からいうと、非常に少いのでありまして、たいがいは、何といいますか、結局
会計官吏でない者が罰金を
受取つたり、あるいは
保釈保証金だとか、
領置物の
換価代金というものを
受取つたりしていることが多い、その
人たちがそれを横領するという
事態が多いのでありまして、この点は、何とか各
検察庁の、機構の
改革といつては大きいのでありますが、現金を扱う
官吏というものは、一人にきめてしま
つて、そのほかには何も扱わせないというようなふうに集中して
行つたならば、こうした
事故は比較的軽減されるのではなかろうか。もちろん
責任ある
官吏自身がやるということにな
つているのもありまして、そういうのはちよつと困難かと思いますけれども、あまりにも方々の窓口で金を扱うということのないようにすれば、こうした
事故は、軽減されるのではなかろうかと考える次第であります。
意見をつけ加えて補足いたしました。