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1951-05-30 第10回国会 衆議院 決算委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年五月三十日(水曜日)     午後一時四十一分開議  出席委員    委員長代理理事 三宅 則義君    理事 金光 義邦君       大上  司君    高塩 三郎君       田中 角榮君    田中不破三君       藤枝 泉介君    山口六郎次君       畠山 重勇君    上林與市郎君  出席政府委員         法務政務次官  高木 松吉君         刑 政 長 官 草鹿淺之介君  委員外出席者         検     事         (法務総裁官         房経理部主計課         長)      富田 正典君         会計検査院事務         官         (検査第二局         長)      大澤  實君         専  門  員 大久保忠文君         専  門  員 岡林 清英君     ————————————— 本日の会議に付した事件  昭和二十四年度一般会計歳入歳出決算昭和二  十四年度特別会計  歳入歳出決算及び昭和二十四年度政府関係機関  収入支出決算     —————————————
  2. 三宅則義

    ○三宅委員長代理 これより委員会を開きます。  前会をもちまして、当委員会の第十国会における議事は全部終了いたしたというふうに、あいさつをしたのでありましたが、一昨二十八日、会期延長の議決がありましたので、本国会の悼尾を飾り、慎重審議する意味におきまして、再度開会したわけでございます。委員各位右事情を了とせられましで、せつかく御精励を願つておるわけでございます。  実は、本日は午後二時から議員総会がありますので、二時になりましたら、暫時休憩いたします。大体三十分ないし一時間で終ると思いますから、二時半ないし三時には再開の予定であります。  なお委員長を勤めております私は、参議院の方の大蔵委員会からの呼び出しがあつた場合におきましては、随時出張しなければなりませんので、あらかじめ御承知おきを願います。  つきましては、本日は昭和二十四年度一般会計歳入歳出決算昭和二十四年度特別会計歳入歳出決算及び昭和二十四年度政府関係機関収入支出決算を議題とし、法務府所管につき、審議を進めたいと思つておるのでありますが、検査報告書三十四ページ、法務一般会計、租税、報告番号五及び六、登録税賦課当を得ないもの以下報告書三十八ページ、不正行為報告番号一四ないし二八、職員不正行為に因り国に損害を与えたもの、以上合計二十四件の詳細説明法務当局より聴取いたします。一応概略だけを説明していただきまして、しかる後に批難事項に行きまするが、一言委員長より宣言いたします。  国会は、御承知通り最高の権威でありまして、あらゆる部面に対しまする責任と、その職務に対しましての監督をいたしておるわけであります。でありまするから本委員会審議せられた事柄は、国民にかわつて審議したということに相なりますので、そのおつもりで御説明を願います。いろいろな説明案が参りましたが、なるべく時間の関係上、簡略に説明を許します。法務富田説明員
  3. 富田正典

    富田説明員 法務府所管昭和二十四年度一般会計決算大要を御説明申し上げます。詳細はお手元にお配りしてあります説明書によつて御了承願いたいと存じますので、歳入歳出決算につきましては、その数字によりまして御了承をいただくことといたしまして、省略させていただきます。  次に、法務府所管昭和二十四年度歳入歳出決算に関する会計検査院検査報告にあげられました批難事項について、御説明申し上げます。  まず第五、六号の東京法務局及び神戸地方法務局登録税賦課当を得ないものという問題でございます。本件につきましては、毎年批難事項にあげられておりまして、法務府といたしましても、種々これについては努力いたしておるのでございます。現地登記所におきましても、本件批難事項につきましては、所在の海運局民間団体等にいろいろ照会いたしまして、認定基準をきめまして、種々一応の努力をいたしておるようでありますが、本件のごとき批難事項に立ち至つたのでありまして、まことに遺憾であります。なお法務府といたしましても、絶えずこの登録税の問題につきましては報告を徴しまして、その都度認定基準の改正にも当つておりますので、今後一段と努力いたしまして、かかる間違いのないように運用の適正を期するよう努力いたす所存でございます。  その次は、出役作業及び製品売渡に当たり処置当を得ないものという批難についてでございます。本件同一業者に対し作業賃金とまきの代金債権かありながら、本人に対して立木代金支払つたという批難でございまして、ごもつともな批難でございます。実は同一業者となつておりますが、山の所有者が、実際は別個人間でありますために、かかるはめに立至つたのでありまして、この債権に対して、その後係官が出向き、または本人を呼び出して、現に督促中でありますが、何しろ同人が破産状態に陥りました関係上まだ完納に至つておりません。なお完納させるように目下努力中でございます。  次は、予算使用当を得ないものという批難事項についてでございます。本件につきましては、検察庁においては、知名の士またはその他、捜査上特に企図を秘匿する必要がある関係上、庁舎調室をもつてしては、秘密を保持しがたく、また捜査の必要上、支障を来すおそれが多分にありますので、対策といたしまして、庁外の地に特別調室を設け、その構造は普通の住宅と同じようにつくり、そして世人の注意から免れて捜査を遂行して行くという必要上つくつたのでありまして、なお調室が盗難、火災、その他保守の関係宿直人または検察官、事務官等をその一部に居住せしめ、もつて結果的に一石二鳥の成果を収めた次第であります。  九の工事費経理当を得ないものということにつきましては、まつたく本府の手落ちでございまして、結局年度内予算の示達が一応できなかつたために、その工事の一部二百万円を翌年度に含ませて工事を施行せしめたという結果に相なつた点は、まことに遺憾でございます。なおこの二百万円の金額と、一部工事不足額の百四十七万千三百六十円との間に差額が五十二万八千六百四十円あつて、ことにこの点が検査未確認になつておるのでありますが、これにつきましても、この差額の五十二万八千六百四十円の中には、四十一万七千九百円の雑工事が含まれておりまして、残りの十一万円あまりの差額がありますが、これは本府の建材の割当券が遅れて業者に交付されました関係上、寮舎の単価増を認めた次第でございまして、決して不正の用途には使われておらないのでございます。  一〇の工事部分払に当り処置当を得ないもの——この点につきましては、いずれも批難通りでございまして、まことに遺憾でありまして、今後かかることのないように、十分注意いたしますとともに、関係者に対しましても、厳重に注意をいたしてある次第でございます。  それから一一、一二の、経費の年度区分をみだつたものでございますが、一一の件につきましては、まことに批難通りでございまして遺憾でございます。一二の掘鑿工事の件でございますが、これは三月の初旬ごろには深度の過半に達しておりまして、年度内にでき上るという見通しがあつたのでございますが、途中掘鑿棒の先のピットが落ちまして、別の箇所に掘り直すという事故にぶつかりましたため、結局繰越し整理の時期を失つたため、かかる遺憾な結果になつたのであります。不慮の災難に基くものとは申しながら、まことに遺憾なことと存じます。なお工事は六月に完成いたしております。  次は、一三の建築工事を請け負わせるに当り処置当を得ないものという批難についてでございます。本件請負工事につきましては、検察庁がそれぞれの業者を指名した後、同地方におきます建築業者競争が激甚をきわめまして、不当な単価をもつて請負工事半ばにして閉業した事例があるのを知りまして、本府の技官と協議し、かかる無理な単価による契約上の業務不履行を心配いたしまして、現地で本府に連絡なく最低制限価格を設けて入札を執行するに至つたものでございます。本府といたしましては、競争入札執行にあたつては、会計法趣旨にのつとりまして、最低制限価格を設けてはならない旨、再三注意いたしておつたのでありますが、札幌管内の一部に限つて、かかる不当な処置をとつたことは、まことに遺憾なことでございまして、責任者に対しましては、厳重に注意を与えました。  次に、職員の犯罪によつて国損害を与えた事例でございます。これはいずれも会計検査院の御指摘の通りでございまして、昭和二十三年度においても同様事例が指摘せられておりまして、まことに恐縮にたえない次第でございます。本府といたしましても、あらゆる努力払つて、かかる事犯の防止に努めておるのでありますが、それにもかかわらず、かかる事態が生じましたことは、まことに遺憾に存じます。将来は監督を厳重にし、また職員教養訓練をはかる等、あらゆる努力をいたしますとともに、国に対する損害につきましては、すみやかに弁償させるように努力しておる次第でございます。この関係者に対する処分につきましては、お手元に差上げであります参照に記載してある通りでございます。  以上、昭和二十四年度決算大要でございます。何とぞ御審議の上、御承認あらんことをお願いいたす次第であります。
  4. 三宅則義

    三宅(則)委員長代理 ただいま富田説明員説明は終りました。これに対して会計検査院側意見を伺います。
  5. 大澤實

    大澤会計検査院事務官 簡単に御説明申し上げます。ただいま法務府側からの御説明によりまして、大体尽しておるのでありますが、二、三補足いたしますれば、最初の登録税賦課の問題であります。これは検査院といたしましても、船舶公団共有契約を結ぶ船価そのままで登録税賦課すべきであるというほどの強い主張ではないのでありまして、登録税賦課額と実際の製造原価、いわゆる共有契約を結んだときの価格というものと、あまりにも隔つておるという点で、もう少し登録税課税標準価格を引上げる余地があるのではなかろうかという趣旨であります。  それから、次の七番の点は、ただいまお話がありましたように、こちらが立木代金を払う相手が、鴫原というここに出ておる人間以外であつたように思われるのでありますが、これは証拠書類その他を見ますと、何らそこにはそうした点が出ていないのでありまして、鴫原某に対してこの立木代金を支払つておる。もしも山主に払うならば当然山主自身に支払うべきではなかろうか。表面形式上から見ますれば、あくまでも鴫原某に対して相当な債権額がありながら、一方立木代金を支払つておる、こういう結果になつておりまして、経理措置としては妥当でないのではないかと、こう考えた次第でございます。  次の第八号の、特別調室その他の問題でありますが、これもただいま御説明がありましたようなふうに、利用されているという点も確かにあろうかと思います。しかしながら、現地に参りましての実地検査の結果を見ますれば、それはそれぞれ職員宿舎としての設備をつくられておる。こうした公務員宿舎というようなものは、それぞれ別個予算をとつておるのでありますから、そうした宿舎予算をもつて施行されるべきであろう。こう考える次第であります。  次の九号の、笠松刑務所の件でありますが、これはただいま御説明もありましたように、やり方としてはなはだおもしろくない、なおこの差額の五十二万八千円というもののうち、四十一万円というものは雑工事に使われたということになつておりますが、現地検査行つた者報告によりますと、そのうち整地費とか、あるいはたしか自動車庫でありましたか、そうしたものはなるほど現存していて、雑工事として使用された点はわかるが、あとの分は一度雑工事としてつくられたものを取払われて、そこに庁舎でありますか、そうしたものがつくられておる関係上、前にできたかできないかということが、あとになつては確認できない、こういうような状態になつている次第であります。  それから一〇、一一、二一、これはそれぞれ同じような事態でありまして、年度末にあるいは出来高を多く見たとか、あるいは完成したとして全額を払つておるというような問題でございます。これは法務府のみに限らず、各庁に多々ある事態でありますが、こうした事態になるのはなぜかといいますと、結局年度末になつて予算を繰越すという場合に、その手続が煩瑣であるから、いわば予算を繰越さずに、年度内にできたこととして金を払つてしまう方が楽だというような感じを、各会計官吏が持つのでありまして、これに対しましては、その各会計官吏に対して、責任を追求することももちろん必要でありますが、制度上これを何とか改訂する必要はないのではなかろうかということを、数年前から会計検査院といたしましてもいろいろと考えまして、大蔵省の方に予算繰越しの制度簡略化ということを再三申し入れまして、その結果、予算の繰越し制度は、非常に簡単になつたのであります。簡単になつたところが、今度は繰越された予算年度を越えて新年度になつてから配賦される。それがまたおそい。でありますから、結局四月に繰越されたものの支払いが五月、六月になつてしまうということで、まだそのネックがとり切れないというような事態でありまして、これに対しましては、さらに今度は、繰越したものの予算配賦を迅速化するということに、なお会計検査院といたしましても、大蔵省当局と折衝する余地があるであろうと思いまして、この点も現在それぞれまだ話し合つている次第であります。  それから一三の、いわゆる入札最低制限を設けた点は、ただいまお説もありますように、現在の会計法規上は、違法といわざるを得ないのでありまして、妥当な方法ではないと思います。  なお最後に、一四から二八までの不正行為がたくさんあげられました。こうしたことのあるのは、非常に遺憾であります。この内容をそれぞれ検査して参りますると、いわゆる出納官吏あるいは金銭を扱うべき責任ある官吏自身がやつているのもあります。しかし、これは全体の率からいうと、非常に少いのでありまして、たいがいは、何といいますか、結局会計官吏でない者が罰金を受取つたり、あるいは保釈保証金だとか、領置物換価代金というものを受取つたりしていることが多い、その人たちがそれを横領するという事態が多いのでありまして、この点は、何とか各検察庁の、機構の改革といつては大きいのでありますが、現金を扱う官吏というものは、一人にきめてしまつて、そのほかには何も扱わせないというようなふうに集中して行つたならば、こうした事故は比較的軽減されるのではなかろうか。もちろん責任ある官吏自身がやるということになつているのもありまして、そういうのはちよつと困難かと思いますけれども、あまりにも方々の窓口で金を扱うということのないようにすれば、こうした事故は、軽減されるのではなかろうかと考える次第であります。  意見をつけ加えて補足いたしました。
  6. 三宅則義

    三宅(則)委員長代理 ただいまをもちまして、大澤検査第二局長の説明は終りました。質疑はこれを許しますが、この際暫時休憩いたします。     午後二時一分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた