○亀井
政府委員 労働省関係の五六四号から五六七号まで一括して経過及び結果につきまして御
説明申し上げます。
授産共同作業特別
施設は、二十一年の第三丁四半期から始ま
つたのでございますが、この目的は、外地から引揚げて参りました方々、あるいは戰長者その他一般の失業者の中で、企業能力やあるいは経験があるが、資金がないためにそれからの経験を生かすことができないという方々に対しまして、失業対策の一環としましてこれに補助金を交付して、それぞれの事業を営ませるという趣旨のもとに始められたのでございます。
労働省といたしましては、当時これらる補助をするにつきまして、利用料の
徴收あるいは払下げ手続の設定等細部を定めまして指示をいたすべく、その準備をいたしていたのでございますが、たまたま
昭和二十二年の十二月に、
関係方面から、これらの事業は職業、横奪事業でもなければ、失業救済事業とも認めがたい、むしろこの種の事業は
労働省以外の資金調達に関する
事務を取扱う
政府機関において行うのが適当であるという指示を受けたのでございます。従いまして、
労働省といたしましては、ただちにこの事業すなわち補助を停止いたしまして、
大蔵省または当時の商工省にこの仕事を移営するよう協議をいたしたのでございますが、その決定と見なか
つたのでございます。さらにこれが補助のやり方としましては、都道府県知事に補助をいたしまして、都道府県知事からそれぞれ企業主体に補助金を出さすという手続でございますのでこれらの
施設並びに
運営を都道府県知事にまかせてはどうかということで、これまた
関係方面と折衝いたしましたが、その結果これを認められず、最後に
労働省で所管すべきであるという結論にな
つたのが
昭和二十四年の九月でございました。従いまして、ただちにこれらの利用料
徴收の手続等と定めまして、二十四年の十一月一日にその方針がきま
つたような次第でございます。そういう
関係で、これらの利用料等の
徴收が遅れて参りまして、ここに
案件として
批難事項にあが
つておるのであります。従いまして、実際の
徴收は二十四年の十一月一日から始ま
つたのでございます。この利用料は、この施工に補助金と交付しましてから五年以内において、毎年五分の利用額を納めることに
なつておりますが、初
年度はこれを免除いたしまして、四年間で納め、その後五箇年間に企業主体に払下げをしてやるという仕組みのものでございます。従
つて昭和二十五年十二月末までに百八十一万四千三百二十九円の利用料の
徴收をいたしておるわけで、ございまして今後も都道府県知事を督励にいたしまして、この利用料の
徴收の万全を期したい、かように思
つておるのであります。
五六五号から五六七号は、
労働基準局におきまする。不正事件でございまして、これらの事件を起しました実行者に対しましては、裁判の結果判決が下され、またその監督者につきましては、それぞれ徴戒の処分等がなされておるのであります。その経過を申し上げますると、五六五号は、佐伯某が一般の公金を費消いたしまして国に損害を与えた事件でありまして、裁判の結果懲役三年、執行猶予四年という判決が下されております。それから
責任者でございまする広島の
労働基準局長
並びに基準局の庶務
課長に対しましては、減俸の懲戒処分がなされておるわけでございます。この件におきまして国に与えました損害
総額は八十万四千八百五十六円でございまするが、これは
昭和二十五年五月に弁済がなされておるのでございまして、事実上国に対する財政的な損害は、今解消した結果に
なつております。
五六六号は、
東京労働基準局におきまして、労災
保險の給付金を不正費消した事件でございまして、四人の職員がこれに該当いたしております。これにつきましても、花形某に対しましては懲役一年二箇月、大澤某に対しましては懲役一年、宮本某に対しましては懲役一年六箇月、寺山某に対しましては懲役一年というふうな判決が下されておりますし、直接の監督者でございます
東京労働基準局の労災補償
課長に対しましては、嚴重な戒告がなされておるのであります。この件におきまして国に与えました損害額は百四十万八百八十五円でございまするが、昨年の十一月までに六十八万四千六百十円の弁済額がなされておりまして、残額につきましては、百下鋭意
徴收に努力いたしておる次第でございます。
五六七号は、長崎
労働基準局の労長補償課におきまして、五人の職員が犯しました事案でございまして、それぞれ懲役の判決が下されております。宮本某には懲役十箇月、橋本某には懲役一年、小宮某には懲役一年二箇月、山田某には懲役十箇月、寺本某には承役十箇月の判決が下されております。またその当時の監督者でございます長崎
労働基準局長は依願免官の
措置が講ぜられておりまして、この事案によりまして国に与えました損害額は三十七万四千七百八十九円であります。
昭和二十五年の十二月までにそのうち十七万一千五百七十八円が弁済済みに
なつておりまして、残額については目下
徴收に努力しております。