○
大池事務総長 もう
一つ御
了解を願いたいのは、
質問主意書のことでございます。この暮れに
迫つて質問主意書がいろいろ出て参りましても、
議決休会になれば一時預かることもできますが、
自然休会となれば、
議員のこの権能を私
どもの方でどうすることもできませんので、これを引受けて一々処理するわけですが、暮れの二十九日から
正月の三日までは
職員に全部休暇を出す
関係がありますので、その間は処理が遅れることを御了承願いたいと思います。
なおこれは非常に困
つておるのですが、
国会法で
議員に
質問権を与えておるので、各
議員が
質問主意書をどしどし出されることは当然けつこうなことと考えておるわけであります。しかしながらその
質問については、
議長または
議院が
承認をしたものに限るということがあ
つて、何でもかんでも認めるということにはな
つておりません。
議長または
議院において
承認したものだけを
政府の方へ送る
建前にな
つております。第九
臨時国会では百七十件くらい
質問主意書が参
つております。これをことごとく
議長さんに見ていただいて御
承認を一々得ることは事実上困難であります。
従つて従来の
先例等から、特に問題があ
つて、
議長が
承認していいかどうか疑問であるものについては、
議長さんの御
意見を伺うという
取扱いを事実上しておるのであります。そういうことを申せばあるいはしかられるかもしれませんが、
議員として、この
質問をするのはどうかと思われる
ような向きがないとは言えないと考えております。(
笑声)そういう点から将来は、この
質問についても
議員の
品位向上並びに
質問権の重大さということから見まして、十分に御
考究を願つたらどうかと考える次第であります。最近出たものについても、ただ新聞に
ちよつと出ただけのもので、
質問の形にな
つていないものがあるのでありまして、
超党派外交に関する
質問というのが最近ございますが、これに
社会党はなぜ乘
つて来なかつたかという
ようなことを
政府に
質問する。(
笑声)そういうものも実は許さぬというわけには参りません。
従つて各党で十分御考慮を
願つて、慎重にお
取扱いのほどを事務的な面からお願い申し上げる次第であります。