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1951-05-25 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年五月二十五日(金曜日) 午後一時二十八分
開議
出席委員
委員長
前田
郁君
理事
大澤嘉平治
君
理事
岡田
五郎君
理事
坪内
八郎
君
理事
原 彪君
理事
山口シヅエ
君
岡村利右衞門
君
尾崎
末吉君
片岡伊三郎
君
黒澤富次郎
君
玉置
信一君
前田
正男君 山崎 岩男君 木下 榮君
門司
亮君
柄澤登志子
君 飯田 義茂君 石野 久男君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
管財局総務課
長) 小林 英三君 専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君
—————————————
五月二十五日
委員淺沼稻次郎
君及び
江崎一治
君辞任につき、 その
補欠
として
門司亮
君及び
柄澤登志子
君が議 長の指名で
委員
に選任された。 同日
原彪
君が
理事
に
補欠
当選した。 同日
理事淺沼稻次郎
君の
補欠
として
山口シヅエ
君が
理事
に当選した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
連合審査会開会
に関する件
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
(
坪内八郎
君外
五名提出
、
衆法
第二一号) 戦時中
政府
が
買收
した
鉄道
の
譲渡
に関する
法律
案(
坪内八郎
君外十二名
提出
、
衆法
第五六号)
—————————————
岡田五郎
1
○
岡田委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長不在
でありますので、
理事
の私が
委員長
の職務を行います。
戰時中政府
が
買收
した
鉄道
の
譲渡
に関する
法律案
を
議題
といたします。昨日に引續き
質疑
々續けます。
玉置信一
2
○
玉置
(信)
委員
第二条の第一号「
昭和
十八年又は
昭和
十九年に
当該鉄道
を
政府
に
買收
された
会社
」ということにな
つて
おりますが、
戰争中
ということになりますと、
昭和
十六年十二月八日に
宣戰
が布告されて
戰争状態
に入
つた
わけですから、
昭和
十七年も当然これに該当すると思うのですが、「十八年又は十九年」ときめられた根拠はどこにあるのでありますか。
提案者
に
お尋ね
いたします。
坪内八郎
3
○
坪内委員
お答えいたします。
昭和
十八年または十九年以前の、いわゆる
戰争中
の場合も同様に
考え
られるのであるけれども、どうしてそれを除外したかというような
お尋ね
でございますが、それらの
路線
につきましては、
提案理由
でも申し上げております
通り
、その大
部分
が本来国が敷設をしようと予定されてお
つた路線
の
買收
であ
つた
ために、その線だけはそのままに相な
つて
おる次第であります。なお
政府
が
相当数鉄道
を
買收
いたしたのでありますけれども、それらの
部分
は先ほどお話し申し上げました
通り
、もともと
鉄道
を敷設しようという予定にな
つて
お
つた部分
がおもでございまして、さらにまた今
お尋ね
の
年度
におきましては、
買收
した
路線
がないのでございます。
玉置信一
4
○
玉置
(信)
委員
これは少し横道に入るかもしれませんが、もしこの
買收
されております
既設線
で、さらに
政府
が予定して
延長計画
を立ててお
つた
ものも、おそらく包含されておると思うのでありますが、この
法律
に基いて
民間
に
払下げ
をした後において、
延長計画
を立て、これを
申請
する場合の何か
制約等
でもあるのですか。この点をお伺いいたします。
坪内八郎
5
○
坪内委員
御
承知
のごとくこの
法律
の通過に基きまして、それぞれの
会社
が
申請
を出すのでございますが、その
審査
にあたりましては、直接
関係
の
日本国有鉄道
にもそれらの具体的な
見積書
を出し、さらにまた
運輸審議会
におきましても、
愼重
にそれらに
検討
を加えまして、最後的な
決定
を
運輸大臣
がするのでありますが、そうい
つた
関係
の点につきましては、
運輸審議会
で十分
検討
されまして、その
意見
を
運輸大臣
が十分参酌するということに相な
つて
おるのであります。
玉置信一
6
○
玉置
(信)
委員
この
法律施行
の
期日
が、公布の日から起算して九十日を越えない
期間
において
政令
で定めるということにな
つて
おりますが、この九十日を算定した何か
基準
でもあるのでありますか、この点を伺いたいと思います。
坪内八郎
7
○
坪内委員
この九十日という
期間
を設けましたのは、この
払下げ
にあたりまして
愼重
に
審議
をするという建前から、
猶予期間
を置いたわけであります。
玉置信一
8
○
玉置
(信)
委員
私はこの
提案理由
の
説明
を実は聞き漏らしておるので、すでに御
説明済み
であるかもしれませんが、次の点をお伺いいたしたいと思います。
払下げ
をする金額の算定の
基礎
及び売払いに対する納金の
期限等
は、どういうことにな
つて
おりますか。
坪内八郎
9
○
坪内委員
お尋ね
の点は、この前の
委員会
におきましてもいろいろと
質疑応答
がかわされた点でございますが、第四条にそれぞれ
規定
をうた
つて
あります
通り
、その
譲渡
すべき
価額
あるいは
譲渡
の代価の
支払い
時期及び
支払い方法
、
譲渡
の
期日
というものは、
運輸審議会
で十分これを
検討
いたしまして、
運輸大臣
は
運輸審議会
の
意見
を聞いて
決定
いたしますので、これらの
価額
の点もそれぞれの
会社
の
申請
に基き、いろいろな
資料
を参考として
運輸審議会
で大体の線が出る。
従つて運輸大臣
がその後において
決定
する。こういうことに相な
つて
おる次第であります。
玉置信一
10
○
玉置
(信)
委員
そうしますと、売払いといいますか、
払下げ
の
代金
の
納入等
も、
審議会
の
意見
を聞いて
大臣
が
決定
するということになるわけでございますか。
坪内八郎
11
○
坪内委員
その
通り
であります。
玉置信一
12
○
玉置
(信)
委員
もちろん
私鉄経営
の面で
採算
が立たなければ、
払下げ
の
申請
もしないことであろうと思いますが、
政府
が買い上げたか
つて
の
私設鉄道
で、今日
黒字
といいますか、とにかくバランスがとれている線が一体どれくらいあるでありましようか。 それからこれもおそらく
質疑済み
だろうと思いますが、
政府
で買い上げた
私鉄
は一体どのくらいの数に上
つて
おりますか。これをお聞かせ願いたいと思います。
坪内八郎
13
○
坪内委員
まずあとの
お尋ね
に対してお答えいたします。
提案理由
にも御
説明
申し上げております
通り
、当時
政府
が
買收
した
路線
は二十二線であります。 それからもう一点の、それらの
路線
が二十五
年度
におきまして
黒字
であるか
赤字
であるかということにつきましては、お
手元
にその
資料
を差上げてございまするが、それに
赤字
の線と
黒字
の線をはつきり明記いたしておりますので、
資料
を、ごらん願いたい、かように
考え
る次第でございます。
玉置信一
14
○
玉置
(信)
委員
私は
提案者
に御
質問
するのでなくて、
政府
にお伺いすべきものであろうと思いますが、
日本
の現在の
国鉄網
の状態から見まして、まだ残
つて
おる
私鉄
が若干ありはせぬかと思うのですが、将来逆にそれを
政府
で
買上げ
をするというようなお
考え
はあるのでありますか。どうですか。
坪内八郎
15
○
坪内委員
これらの点につきましては、
運輸大臣
が
国鉄総裁
に
十分意見
を
お尋ね
いたしまして
検討
されるだろうと思いますが、現在われわれのこの法案に関する点につきましては、そういう
考え
は持
つて
いないのでございます。
岡田五郎
16
○
岡田委員長代理
ちよ
つと
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
岡田五郎
17
○
岡田委員長代理
速記
を始めてください。
尾崎末吉
18
○
尾崎
(末)
委員
まず第一に
提案者
に伺いますのは、この
法律
は暫定的の、すなわち
臨時立法
であるのかどうかという点であります。この
質問
の
内容
は、要するに第三条に、「前条に
規定
する
会社
が、
鉄道
の
譲渡
を受けようとするときは、商法(明治三十二年
法律
第四十八号)第三百四十三条に定める決議を経た上、この
法律施行
の日から三箇月以内に
譲渡申請書
二通を
日本国有鉄道
に
提出
しなければならない。」こう定めてあります。要するに三箇月以内に
譲渡
の希望を受けようとするものは申出をしなければならない。そうすると三箇月から何十日目に
決定
する、こういうことになる
趣旨
だと思うのでありますが、そういう
意味
で臨時的の暫定的の
立法
であるのかどうか、
法律
の
根本
についてまず承
つて
おきたいのであります。 〔
岡田
(五)
委員長代理退席
、
大澤
委員長代理着席
〕
坪内八郎
19
○
坪内委員
お答えいたします。これは暫定的な処置のための
立法措置
ではなくして、本格的な
考え方
をも
つて
進んでおる次第であります。
尾崎末吉
20
○
尾崎
(末)
委員
それでは第一条から御
質問
を申し上げます。 第一条第一項に「も
つて
地方鉄道
を
強化
して
地方交通
の
利便
を
増進
し、あわせて国及び
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与することを
目的
とする。」こうあるのでありますが、一体どういう
やり方
で、今まで
国鉄
が持
つて
お
つた
ときよりも
地方鉄道
を
強化
して、
地方交通
の
利便
を
増進
しようとするというのであるか、具体的な
内容
を承
つて
おきたいと思うのであります。
坪内八郎
21
○
坪内委員
お答えいたします。現在の
日本国有鉄道
もコーポレーシヨンにな
つて
以来は、非常に
民間企業
に近い
運営方法
で、
相当
の
実績
を上げて参
つて
おります。
従つて
また
地方交通
の
利便
を
増進
することにおきましても、あるいはサービスの点におきましても、
相当
の
実績
は上げて参
つて
おりますけれども、
国有鉄道
よりも、さらに関連する
会社
は、過去において
相当実績
を上げてお
つた会社
であり、また多年の経験も有する
会社
で、ございまして、いわゆる
民間事業
としてその持味を十分生かして、さらに
日本国有鉄道
以上にそうい
つた
地方交通
の
利便
をはかり、あるいは
地方鉄道
の
強化
をはかろうというのでありまして、
民間業者
の豊富な業績を生かして、大いにこれをやろうという心構えであろうと思うのであります。
尾崎末吉
22
○
尾崎
(末)
委員
私が伺いましたところは、要するに
国有鉄道
も
相当
に
改善
されておるのではあるが、
民間
にこれを
譲渡
して、
民間
の
経営
の
やり方
によ
つて
、またうんと
利便
と
強化
をはか
つて
行こう、こういう御
答弁
のように伺うのであります。そこまで掘り下げて議論をしていいかどうかはわかりませんが、
国有鉄道
と
譲渡
した後の
会社
の
地方鉄道
としての比較を
考え
なければいけないことになるのでありますが、そのことは別といたしまして、ともかくこの
払下げ
をすることによ
つて
、何らかの手段でその
鉄道
を
強化
し、
交通
を
利便
にする、こういうことを助成する
方法
を別に持
つて
いるのではなくて、いわゆる
民間
の
会社
が自発的にその
利便
を
増進
し、
鉄道
を
強化
して行く、こういうことをやらしたいということになるのですか。
坪内八郎
23
○
坪内委員
お尋ね
の点につきましては、これを
譲渡
するにあたりましては、
運輸審議会
の
意見
を十分参酌いたしまして、最後的に
決定
を見るのでございまして、
経営
上の問題につきましても、はたして
鉄道事業経営
の
能力
があるのか、あるいは
採算
がとれるのか、あるいはそうい
つた
経理的な
基礎
が確実であ
つて
、しかも合理的な
運営
ができるのかという点も、この
運輸審議会
なり、あるいは
運輸大臣
なり、あるいは
国鉄
などが十分
審議
いたしまして、そうい
つた
決定
を見るのでありますから、第一条にうたつである点につきましても、やはり
運輸審議会
において
検討
して、しかる後にそういう的確な判断がついたあかつきに、そういう
能力
のある
会社
にこれを
譲渡
することになりますので、この点は
十分運輸審議会
において
検討
され、心配のない
方法
によ
つて
これが
譲渡
され、
運営
されるものであろうと
考え
ておる次第であります。
—————————————
大澤嘉平治
24
○
大澤
委員長
代理
本案
に対する
審査
を後刻に譲りまして、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
を許します。
——質疑
がなければ、
委員長
の
手元
に
本案
に対する
修正案
が
岡田委員
及び
玉置委員
より
提出
されておりますので、その
説明
を求めます。まず
岡田
君より
修正案
の
説明
を願います。
岡田五郎
25
○
岡田
(五)
委員
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、
委員長
並びに
委員各位
のお
手元
に
修正案
を
提出
、配付いたしておりまするが、この
修正案
の要旨及び
内容
につきまして、逐条的に
簡單
に御
説明
申し上げます。 まず第一点は、
現行法
第二条第五項の
修正
であります。
現行法
は
港湾施設
たる各種の
施設
が掲げられておりまするが、
修正案
は「
外かく施設
」といたしまして、新たに「
防潮堤
、堤防、突堤、胸壁」をつけ加えまして、「
けい留施設
」として「
船揚場
」を加えようとするものであります。その
理由
といたしましては、これらの
施設
は現在掲げられておる
施設
に包含されるとの説もあり、また一方では包含されないとの説もありまして、その解釈がまちまちでありまして、
港湾工事
の
施行
上支障を来すおそれがありまするので、これらの
施設
を明確に掲げることといたしたのであります。次に
港湾施設
の敷地は、観念的には
施設
とは別個のものでありますが、実体的には
密接不可分
のものでありますので、新たに
港湾施設
として
港湾施設用地
を加えたのであります。 第二点は、第二条第六項の新設であります。
現行法
によりますと、
港湾施設
とは
港湾区域
または
臨港地区
内にあるものに限られておりまするが、これらの
区域
または
地区
の外にある
施設
でも、
補助
の
対象
とする必要のあるものについては、
港湾管理者
の
申請
によ
つて運輸大臣
が認定したものに限り、
港湾施設
とみなすことにいたしたのであります。 第三点は第四条の
改正
でありまするが、
港務局
の
設立手續
を
規定
する
現行
第四条は、その
手續
の時間的順序や
地方公共団体
の議決を要する
事項
の
範囲等
が明確を欠いておりまするので、これらの諸点を明らかにしようするものでありまして、実質的には
現行規定
を改めようとするものではなく、従来の疑義を正すためのものであります。 第四点は、
現行
第三十三条の
規定
は、
港湾管理者
としての
地方公共団体
またはその一部
事務組合
の
設立
について、第四条の
手續
を準用しておりますので、今回の第四条の
修正
に応じてこれを
修正
するものであります。 第五点は、1
現行
第三十七条は、
港湾区域
内における一定の
行為
を
規制
しておるのでありますが、
港湾区域
に接續する水面や地域、たとえば水ぎわの土地における
行為
については何等
規制
されておりません。しかるにこの
港湾区域
に接續する
海浜等
で、最も多く
工事
が行われますので、
区域外
百メートルまでを
区域
に含めることといたしまして、かかる
区域
における
工事
に対して
規制
を行うことといたしました。また
現行法
は
港湾工事
のみを
規制
の
対象
としておりますが、
港湾工事
以外の、たとえば
造船所
がドックを築造する場合にも、
港湾管理者
の長の許可を受けなければならないこととして、
港湾
の保全をはかろうとするものであります。 第六点は、第四十二条の
修正
であります。従来神戸、横浜、関門のごとく、
国際交通
の要衝に当る
港湾
の
外国貿易施設
につきましては、国は大体
全額国費
をも
つて
修築して来たのでありますが、これらの
港湾
も
港湾法
の
施行
によりまして、五割を国が
負担
することと
なつ
たのでありますが、
外国貿易
の
増進
が特に必要であるわが国の
経済事情
にかんがみまして、
外国貿易
の
増進
上特に重要な
港湾
につきましては、
水域施設
または
外郭施設
に対しては
全額
を、
繋留施設
に対しては七割五分を、国が
負担
することといたしました。 第七点は、第四十二条の
修正
に応じまして、
特定重要港湾
における
臨港交通施設
の
工事
に対する国の
補助率
を、七割五分までに引上げたのであります。 第八点は、
港湾施設
が他の
工作物
と効用を兼ねるときの
工事
の
施行方法
や
費用
の
負担
については、
管理者
が協議して定める旨を第四十三条の二として設けたのであります。 第九点は、
定期船業者
や
港湾運送業者
が反復して
行為
をした結果、
施設
が損粍したときは、そのものに
工事
の
費用
の一部を
負担
させることができるようにするため、第四十三条の三を設けたのであります。 第十点は、
港湾
の現状を完全に把握する必要がありますので、
港湾管理者
は
港湾台帳
を調製しなければならない旨を、第四十九条の二として設けたのであります。 第十一点は、第五十二条の第一項中に、避難港の
重要性
にかんがみまして、
直轄工事
の
対象
にこれを加えたのであります。 第十二点は、第四十三条の
改正
に応じて、
特定重要港湾
の
臨港交通施設
に対する国の
負担率
を定めるため、第五十二条第三項を改めたのであります。 第十三点は、
市街地建築物法
が廃止され、
建築基準法
が制定せられましたので、第五十八条第一項中の一部を改めました。 第十四点は、「
都道府県災害土木費国庫負担ニ関スル法律
」が廃止され、本年四月一日
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
が
施行
せられまして、
港務局
に関する
規定
が置かれておりますので、第五十八条第五項を削
つた
のであります。 第十五点は、第六十条第一項の
改正
であります。
現行法
では
地方港湾
でも
都道府県
が
管理者
の
設立
に加わ
つて
おる場合は、
運輸審議会
に諮問して、
港湾区域
の
認可
または不
認可
を
決定
することにな
つて
おりますが、
港湾
の
実情
にかんがみまして、
地方港湾
は諮問を要しないことといたしました。 第十六点は、
附則
第五項であります。従来旧
軍港
や福岡県の苅田港の、ごとく、
国内産業
の
開発
上特に重要な
港湾
は、国が
全額
または七百分の五百五十まで高率な
負担
をして来たのでありますが、
港湾法
の制定により五割の
負担
にとどめられたのでありますが、これらの
港湾
、たとえば旧
軍港
市のごときは、旧
軍港
市
転換法
第三条で国がその
転換事業
に積極的に
補助
するよう
規定
されております。よ
つて
これらの
事情
にかんがみまして、
重要港湾
のうち
国内産業開発
上特に重要な
港湾
で、
政令
で定めるものにも、当分の間
特定重要港湾
同様な
負担補助
をなすことができることといたしました。 第十七点は、
附則
第六項及び第七項であります。この項は
会計年度
の途中において
港湾管理者
が
設立
せられた場合の
費用
の
負担
に関する
経過規定
であります。
港湾法
第四十二条、第四十三条は
港湾管理者
が
設立
せられた場合に初めて
適用
せられるものであります。 〔
大澤委員長代理退席
、
委員長着席
〕
通常予算措置
としては、
年度
初頭において
分担額
及び
補助率
を定めて
公共団体
に通知することにな
つて
おりますが、この通知の日以後において
港湾管理者
が
設立
せられた場合において、
年度
途中で
負担割合
をかえることは、技術的に困難と思いますので、
年度
初頭において定ま
つた
割合
で、
昭和
二十六
年度
に
限つて負担
または
補助
ができるようにしたものであります。 以上
修正
の
理由
及び
内容
を御
説明
申し上げた次第でございます。
前田郁
26
○
前田委員長
次に
玉置
君より
修正案
の
説明
を願います。
玉置信一
27
○
玉置
(信)
委員
ただいま
議題
とな
つて
おります
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
の
修正
する
理由
を
簡單
に御
説明
申し上げます。
現行法
第三条は、もつ
ぱら漁業
の用に供する
港湾
として
漁港法
により指定されたものは、
港湾法
の
適用
を受けない旨を
規定
しておりますが、
港湾
によ
つて
は主として
漁業
の用に供するものであるか、あるいは従として
漁業
の用に供するものであるか、確然と区別いたしがたいものがありまして、その判定にすこぶる困難を来している
実情
であります。よ
つて
原則的には、
漁業
の用に供する港で、
漁港法
によ
つて
指定された港は、すべて
港湾法
の
適用
から除外いたしまして、例外として、
政令
で定められた
港湾
につきましては、
港湾法
の
適用
も受けることに改めようとするのが、この
修正案
の
趣旨
であります。 以上
簡單
でありますが、わかり切
つた
問題でありますので、皆様御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたします。
前田郁
28
○
前田委員長
ちよ
つと
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
前田郁
29
○
前田委員長
速記
を始めてください。 それでは
本案
に対する
審査
は
次会
に譲ります。
前田郁
30
○
前田委員長
次に、
戰時中政府
が
買收
した
鉄道
の
譲渡
に関する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
を續けます。
岡田五郎
31
○
岡田
(五)
委員
提案者
にまず
お尋ね
いたしますが、この第一条をずつと読んでみますと、この
払下げ
の主たる
目的
は、
公共
の利益に合致する限り、
地方鉄道
を
強化
し、
地方交通
の
利便
を
増進
することが第一の
目的
であるか、または国及び
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与することをもあわせて
目的
としておられるようでありますが、どちらに重点を置いておられるのでありますか。この点、
簡單
でけつこうでございますから御
答弁
をお願いいたしたいのであります。
坪内八郎
32
○
坪内委員
お答えいたします。これは
特定
な
事項
についてあげておるのでないのでございまして、総合的に、いずれの
意味
が重であり、いずれの
意味
が軽であるというようなことは
考え
ていないのでありまして、総合的な
意味
でございます。
岡田五郎
33
○
岡田
(五)
委員
次に
譲渡申請権者
でございますが、過般来いろいろと
質問
を重ねて参
つて
おるのでありますけれども、この第一号、二号、三号、四号と
資格者
がございますが、これらが併存する場合に、これについて
順位
でもおつけになるお
考え方
があるのでありますか。
簡單
に申し上げますれば、第一の旧
所有者
が第一
順位
であり、また第二の残存の線路を持
つて
おるところが第二
順位
だ、あるいは第四は第四
順位
で一番びりだ、こういうようにお
考え
にな
つて
おるのか、この
申請権者
の
順位
について、
提案者
はどういうお
考え
を持
つて
おられるか、御
説明
を願いたいのであります。
坪内八郎
34
○
坪内委員
それらの
順位
につきましては、
運輸審議会
において
決定
されるもので、ございまして、いずれが
優先
にとりはかられるか、あるいはいずれの
会社
が
優先
的に
決定
されるということは、
提案者
においてはわからないのであります。
岡田五郎
35
○
岡田
(五)
委員
それでは、今の
提案者
の御
説明
によりますと、たとい
買收
された
鉄道会社
が残
つて
おりまし七も、この
鉄道
に
関係
のない他の
会社
であ
つて
、
鉄道事業経営
の
能力
ある
会社
がこれを払い下げてもらいたいという場合には、
競願
の形で
払下げ
を希望できる、かように解釈していいのでありますか。この点、明快に御
答弁
をお願い申し上げます。
坪内八郎
36
○
坪内委員
これの
最後的決定
にあたりましては、
運輸大臣
が
運輸審議会
の
意見
を十分参酌して、
検討
を加えて
決定
をいたすのでございますから、今
岡田委員
の
お尋ね
に
なつ
たような結果も、あるいは
運輸審議会
でそうい
つた
結論
が出、その
結論
に基いて
運輸大臣
がそうい
つた
払下げ
、
譲渡
することも起り得るというようなことは
考え
られます。
岡田五郎
37
○
岡田
(五)
委員
そういたしますと
運輸大臣
は、
会社経営
の
能力
あるいは
経理的基礎
の
確実性
というような見地から判断いたしまして、たとい旧
所有者
がおりましても、他の
第三者
を選ぶ場合があり得る、かように解釈できるのでありますが、この
法律
の
立法
された
根本
の精神は、
戰時中昭和
十八年から十九年に戰争の必要のために、
戰時立法
ではないが
平時立法
を
適用
して、
戰時中
なるがゆえに
相当
不利な
買上げ
をされてかわいそうであるから、元の
所有者
に返してやろう、返してやるにあた
つて
は、
代金
の
支払い方法
についても、
国有財産法
三十一条を
使つて
、五箇年
間分割払い
もさせてやろうというような恩典も認められておると
考え
るのであります。さようにいたしますと、
戰時中
に全然国家の
犠牲
にならなか
つた
第三者
の
会社
が、
相当
の、あるいはその力によ
つて
は
優先
とまでは行かなくとも、同じ
資格
と同じ
スタンドポイント
に立
つて
払下げ
を受けられる、しかも受付けた場合には五箇年間の延納をされる、こういうことになると
第三者
は、他人の
犠牲
の救済に便乗して、非常にうまい有利な立場になるように
考え
られるのでありますが、この点についての
提案者
のお気持をお聞かせ願いたいのであります。
坪内八郎
38
○
坪内委員
先ほど御
答弁
申し上げました
通り
、それらの点につきましても、やはり
運輸審議会
が
愼重
に
検討
を加えて
意見
を出すことでありましようから、それらの懸念はないと私は信じております。
岡田五郎
39
○
岡田
(五)
委員
次に
お尋ね
申し上げたいのは、この法文によりますと、
戰時中
に
買收
せられました二十二線、たとい現在
採算
的に
運営
いたしております
南部線
であろうが、
阪和線
であろうが、
交通
系路上必要な
加古川線
であろうが、どの線であろうが、この二十二線は全部、これの
譲渡権限
は
運輸大臣
にまかされてしま
つて
おるような形が、第七条に見えるのであります。
運輸大臣
が
運輸審議会
に諮問して、
払下げ
の価格、区間及び時期、
方法
をきめる、
国鉄総裁
の
考え方いかん
にかかわらず、
運輸大臣
が行政的な処分で、払い下げなければならないという命令が出せることにな
つて
おるのであります。ことに
阪和線
におきましては、御
承知
のように天王寺からすでに、紀勢西線といいますか、紀州の新宮、
和歌山方面
への通しの列車が出ておるのでありまして、
国鉄
的な性格を持
つて
おる
阪和線
は、
交通系絡上
、当然
国鉄
が
経営
すべきだと思うのでありますが、こういうような線も、たまたま
戰時中
に
買收
せられたるがゆえに、生殺与奪の権は
運輸大臣
が握
つて
しまわれる、こういう条文になるのでありますが、その辺の御
意見
を
提案者
からお聞かせ願いたいのであります。
坪内八郎
40
○
坪内委員
お話の点は私もよくわかるのでございますけれども、それらの点につきましては、
鉄道
の
譲渡
を受ける
会社
が、
申請
書をやはり
日本国有鉄道
にも
提出
するし、さらに
運輸審議会
においてもその
申請
書に基いて十分
愼重
に
検討
を加えますので、
日本国有鉄道
のそうい
つた
運輸大臣
に対する重要な
意見
具申も、やはり
運輸審議会
を通じて
運輸大臣
に浸透するであろうと思いますので、お話の
通り
第七条によ
つて
、
運輸大臣
が絶対
決定
権を持
つて
おるように相な
つて
おりますけれども、それらの
関係
におきましては、
日本国有鉄道
の
意見
も
運輸審議会
において十分参酌するであろうし、そうい
つた
御心配の点はないと私は
考え
る次第でございます。
岡田五郎
41
○
岡田
(五)
委員
次に、大蔵省から
関係
の係の方に御出席願
つて
おるようでございますので、大蔵省の方に参考に
お尋ね
申し上げたいのであります。本法案の第八条の第二項によりますと、「
譲渡
の代価の支払については、
国有財産法
第三十一条の
規定
を準用することができる。」こういう
規定
にな
つて
おるのでありますが、
国有財産法
三十一条を見ますと、大体
政府
の国有財産を払い下げる場合には、とにかく財産の引渡しを受けたときに金を払わなければならないという原則が掲げてありまして、但書に
公共団体
または教育及び社会事業を営む団体に対しては、五箇年について年賦払いができるというようなことが出ておるのであります。多分この第八条は、この但書を準用して、五箇年の年賦払いにしてやろうという御精神であろうと思うのでありますが、かような
地方鉄道
に対して、社会事業、教育事業あるいは行政的な
公共団体
と同等に扱うことは、行政上の公平観念から行きまして公平性を失うのではないか、かように私は心配するのでありますが、国有財産
関係
を担当しておられます大蔵省のお役人は、どういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。御
意見
をお聞かせ願いたいのであります。
小林英三
42
○小林
説明
員 ただいまの御
質問
でございますが、
国有財産法
の一般の
規定
におきましては、ただいま御指摘のありましたように、第三十一条の但書の
規定
によりまして、五年以内の延納を認めることにな
つて
おりますが、なお別に特例法が一つございまして、旧軍用財産の貸付及び
譲渡
の特例等に関する
法律
というのがあるわけであります。この
法律
に基きまして、旧軍用財産とそれから物納財産、この中には財産税法に基くものと戰時補償特別措置法に基くものがありますが、この場合におきましても、五年以内の延納の特約をすることができることにな
つて
おるのであります。これは
考え方
によりましては、そういう特別の場合ではないかというようなお説もございますが、やはり私の方といたしましては、できるだけ
公共
的なものに延納を認めるという立場ではございますが、この
法律案
の
趣旨
から言いまして、
地方鉄道
におきましても、
公共
性が非常に強いではないかというように
考え
ますので、もし
意見
を求められるならば、私どもの方としてはさしつかえなかろうかと
考え
ております。
岡田五郎
43
○
岡田
(五)
委員
地方鉄道
交通
機関が、その事業の本質上、
公共
性、公益性が多分にあるということは、大蔵省のお役人もよく御
承知
の
通り
であると
考え
るのでありますが、これらの事業につきまして、かような
公共
性、公益性なるがゆえに、現在国家から何ら保護、
補助
を受けていないのであります。たとえば税金の問題にいたしましても、他の営業
会社
、営業団体と同じような税を課せられておるのであります。その他の場合におきましてもしかり、ただ
交通
機関であるという、その輸送業務の本質から来る
公共
性でありまして、事業自身は相かわらず、課税その他国家的な態度から見ますと、一つの営業団体、企業団体として
考え
られておるのであります。かように各種の
法律
で取扱われており、ただ新線を敷設する場合に
公共
性を利用して、土地收用法を利用するとかいうようなことがございますが、それ以外に、
立法
的に特別な保護を受けていないのであります。かような
鉄道
事業に対して、社会事業あるいは教育事業、ほんとうの社会事業的な事業と同じように五年の延納を許すということは、私が先ほど
お尋ね
申し上げておりますように、行政の公平性から行きまして、はたしてさしつかえないかどうか、この点、重ねて
お尋ね
いたします、行政は公平でなければならないと思うのであります。かような面につきまして、大蔵省の
考え方
を再度、確認いたす
意味
において
お尋ね
申し上げたいのであります。
小林英三
44
○小林
説明
員
公共
性の範囲の問題については、なかなかむずかしいと思います。ただいま御指摘のあ
つた
ような点もあるいは
考え
られるのではないかと見られますが、
国有財産法
の建前からいたしますと、できるだけ公平に国有財産を売り払う、そうしてもしどうしても一時に金が納められないような場合におきましては、確実な担保をとりまして、またその延納
期間
に対しては利息をつけて、この金を払
つて
もらうという立場をと
つて
おるのでございます。たとえば
鉄道
を払い下げるような場合におきましても、
相当
一時的に資金がいるというように私も
考え
ているのでありますが、この場合に今御指摘になりました
地方鉄道
に対しては、国家的な援助あるいは保護が非常に少い、むしろ
公共
性が非常に少いのではないか、こういうものに対して延納はどうかというお話でありますが、これはいろいろな見方もあるかと思いますが、大体われわれが
国有財産法
の
規定
を動かして行くという建前からすれば、非常に
公共
性が強いという観点において、全部がこの条文にすべて合致するというようには見られませんけれども、大体その
趣旨
には反していないのではないかというように
考え
ている次第であります
岡田五郎
45
○
岡田
(五)
委員
それでは次に移りまして、この
買收
線に関する職員の引継ぎの問題でありますが、この法案を見ますと、この譲り受けた線に勤務している職員が希望すれば、その譲り受けた
会社
に勤められる、希望しない者は
国有鉄道
に帰る、こういうような
規定
のように私は拝見するのであります。私が
考え
ますると、線路も車両も
払下げ
をするならば、そこに勤務する職員も一緒について行くべきではないか、いわゆる
施設
、物、人というものが、そろ
つて
一つの営業体系ができるものであ
つて
、私は原則として一緒にその線区に勤めている
国有鉄道
職員は、引継がれるべきではないかど
考え
るのでありますが、この点につきましての
提案者
のお気持を御
説明
願いたいと思うのであります。
坪内八郎
46
○
坪内委員
御
質問
はごもつともな点でありますが、私どもは実際問題といたしましては、あるいはそういう行き方がよいのではないかということも
考え
てはおりますけれども、基本的な人権の尊重というような建前から、こうい
つた
関係
に相な
つて
いるのであります。
岡田五郎
47
○
岡田
(五)
委員
そういたしますと、私はこれはおそらく懸念に終るかもしれぬと思いますが、おそらく
会社
から引継がれて現在
国有鉄道
職員にな
つて
その線に勤めておられる方は、多分大
部分
お残りになるだろうと思いますが、
国有鉄道
職員でそこに勤務をした人は、おそらくみんな
国有鉄道
の方に引揚げたいということになるだろうと思うのであります。これを全部さような結果になるとすると、おそらく数千人を擁する職員のうち千数百人しか残らないで、三千なり四、五千の人が、
国有鉄道
に帰
つて
来なければならないということになると思うのでありますが、
国有鉄道
に、おそらくこの四、五千人が働いてお
つた
職場がなくな
つて
、職場なくしてその職員が帰
つて
来られるのでありまして、おそらくこれらの職員がまた整理の
対象
になるのではないかと私は心配するのでありますが、この点につきまして、先ほど申し上げますように私は杞憂というか、非常な懸念というか、将来を見ざる懸念に終るかもしれませんが、
提案者
のその辺に対するお感じは、どういうお感じを持
つて
この職員引継ぎに関する
法律
をおきめに
なつ
たのか、
提案者
のお気持をお聞かせ願いたいと思います。
坪内八郎
48
○
坪内委員
そうい
つた
職員の
関係
者に対しましては、私どもといたしましても万全の措置を講じまして、十分保護して行きたいという気持でいるのでありますが、実際問題といたしましては、
岡田委員
の御心配に
なつ
た点も生じて来るかと思いますが、ほとんど当時
会社
から引継がれて
国鉄
に行
つた
者がまた
会社
にもどられた、あるいはまた新たに
国鉄
から
会社
に行
つた
者が、やはり
会社
に行かないで
国鉄
にもどるであろうというようなお話であります。それは実際問題としてなかなかむずかしいのでありまして、その職員のそのときの実際の状況にまかした上で、その後の善後処置を講ずるというようなこと以外には、
方法
はないと
考え
ております。さらにまたそうい
つた
職員が、定員外あるいは整理の
対象
になるおそれはないかということにつきましては、そうい
つた
整理の
対象
にならないと
考え
ているのであります。
岡田五郎
49
○
岡田
(五)
委員
私は非常に浅い経験でありますが、
国有鉄道
に勤めました経験、またかような
買收
路線
を
経営
監督いたしました浅い経験から徴しましての私の見通しからいたしますと、おそらく
会社
のこの譲り受け線にお残りになる
国鉄
職員は、元のこの
会社
線にお勤めに
なつ
た方だけであ
つて
、
国有鉄道
から勤められた方は、全部
国有鉄道
にお帰りになることが、現実の姿として現われることを私は確信するのであります。従いましてかような
法律
をつくられるにあた
つて
、十分この現実の見通しをつけて、十分職員の措置について
提案者
がお
考え
くださ
つて
いるならばと私は希望いたすのでありまして、これも将来のことでありまして、神ならぬわれわれ人間のいたずら議論するところではなく、また
提案者
と見解の相違に終ることと思いますので、私の
質問
はこの程度で打切ります。いろいろと
提案者
から御懇篤なる、詳細なる御
説明
をいただきまして、ここに深く感謝を申し上げまして、私は終ります。
尾崎末吉
50
○
尾崎
(末)
委員
私の
質問
途上に、
岡田委員
に発言をお譲りいたしたのであります。従いまして私が
質問
しようと思う四項目ほどが、
岡田委員
の
質問
にな
つて
現われて参りましたので、それらの重複を避けまして、先ほどの
質問
を継續いたします。 先ほど
提案者
の方の御
説明
によりまして、この第一条の後段にある
地方鉄道
を
強化
して
地方交通
の
利便
を
増進
する、こういうことについては、こういうことをやらせるために特殊な助成
方法
等を講ずるのではなくて、いわゆる
会社
の特別の手腕とその
やり方
とにま
つて
、この
目的
を達成したいという御
答弁
でありましたが、これと関連いたしまして、御
質問
申し上げたいと思います。第四条の「
日本国有鉄道
は、前条の
規定
による
譲渡申請書
の
提出
を受けたときは、遅滞なく、その一通を
運輸大臣
に送付しなければならない。」。その二項、「
運輸大臣
は、前項の
規定
による
譲渡申請書
の送付を受けたときは、遅滞なく、
譲渡
の
申請
のあ
つた
鉄道
について左に掲げる
事項
を、
運輸審議会
の
意見
を聞いて、
決定
しなければならない。」その左の
事項
というのが「一、
譲渡
すべきかどうか、二、
譲渡
すべき
鉄道
の区間、三、
譲渡
すべき車両その他の物件の範囲、四、
譲渡
の
価額
、五、
譲渡
の代価の支払時期及び支払
方法
、六、
譲渡
の
期日
、七、権利義務の承継に関する
事項
、八、その他
譲渡
に関する
事項
で事案の重要なもの」こうあげまして、これからが
質問
の要旨であります。「前項に掲げる
事項
特に同項第一号に掲げる
事項
は、
当該鉄道
の位置、利用状況、收支の状態その他諸般の
事情
を考慮し、
当該鉄道
を
譲渡
することが
公共
の利益に合致し、且つ、第一条第一項の
目的
を達成するかどうかを判断して、
決定
しなければならない。」とな
つて
いるのでありますが、まことにこの基本
目的
の
理由
というのが薄弱であるように思うのであります。その一つとして御
質問
申し上げますのは、この第一条第一項の
目的
を達成するかどうかを判断する材料、もう一つは、
当該鉄道
を
譲渡
することが
公共
の利益に合致するかどうか、これを判断するために何か
基準
となる判断の
基礎
がなければ、
運輸審議会
であ
つて
もとうていこれは判断することは困難だろうと思います。
公共
の利益に合致するかいなかということを、たとえば例にと
つて
申してみますならば、元
会社
を所有いたしてお
つた
側の人々からは、
公共
の利益に合致するから払い下げてもらいたいという陳情が来るでありましよう。ところが昨年あたりのあの
審議
をいたします途上において参
つた
鉄道
沿線の人々の多くの陳情は、これは
国有鉄道
であ
つて
初めてこの
交通
の
目的
を達成し得るのだから、払い下げてもら
つて
は困るという陳情で、こういうものがたくさん両方から累積して参
つた
経験から申しますと、一方は
公共
の利益に合致するから払い下げてもらいたい、一方は
譲渡
されれば
公共
の利益に反するということで、こういう陳情その他の争いに
なつ
た場合に、一体何によ
つて
この第一条の
目的
に沿うか、今申しました第四条三項のこの判断の
資料
になるか、こういうことは非常に困難だと思います。
従つて
そういう場合において、何を
基準
としてこの
公共
の利益に合致するかどうかを判断されようとするか、重大な点でありますからお伺いいたします。
坪内八郎
51
○
坪内委員
御聰明な
尾崎
委員
に詳しく御
答弁
申し上げる必要もないかと思いますので、
簡單
に申し上げたいと思います。この
払下げ
をするにあた
つて
のいろいろな基本的な
資料
と申しましようか、そういうものについて何を参考にするのかという点の
お尋ね
であるようでございますが、第三条第二項に
規定
してありますように、これの
譲渡
を受ける
申請
者は、その
譲渡申請書
に、一、資金調達の計画、二、運輸計画、三、運送営業上の收支概算、四、改良計画の有無及びその
内容
、五、その他参考となる
事項
、こうい
つた
資料
をそれぞれ添えて
提出
いたしまして、この
資料
に基いて
運輸審議会
がよく
検討
をいたす、かように
考え
るのであります。
尾崎末吉
52
○
尾崎
(末)
委員
公共
の利益に合致するかどうか、
地方交通
の
利便
を
増進
し得るかどうか、こういうことに対しましては、ただいま御
説明
の第三条二項の資金調達の計画、運輸計画、運送営業上の收支概算、改良計画の有無及びその
内容
、その他参考となる
事項
、これだけでは判断の
基礎
とはならないと思う。これだけによ
つて
なさろうとするならば、実際問題に当面いたした際に、非常に紛糾した事柄が出て来るのではないか、こういうことを
考え
るのでありますが、それらについて何らかの御用意があるかどうか、それを伺
つて
おきたいのであります。 〔
委員長
退席、
大澤
委員長代理着席
〕
坪内八郎
53
○
坪内委員
お説ごもつともであります。先ほど私が御
答弁
申し上げました件につきましては、
譲渡
申請
者が
譲渡
を
申請
するにあた
つて
の参考
資料
として、これらの第三条第二項以下第五号まである
申請
書を
提出
するのでありまして、この
申請
書に基く項目だけで、
譲渡
その他の判断をするのではございません。私が申すまでもなく、
運輸審議会
はあらゆる各界のエキスパートが
委員
になりまして、そうしてそれらの
委員
は、国会において承認を受けて
委員
と
なつ
たというような、その道の大家でございますので、その
運輸審議会
が、これらの
資料
を参考
資料
として、あらゆる
国鉄
側の
意見
あるいはその他あらゆる
関係
資料
を持ち寄
つて
最後的な
意見
を出す、かように
考え
ている次第であります。
尾崎末吉
54
○
尾崎
(末)
委員
そういうことになりますれば、さつき
岡田委員
がその
質問
の中において、私が
質問
しようと思
つた
ところの一項目を述べられたのでありますが、第一条の趣意というものがはつきり出ていない。私は主として今まで「
地方鉄道
を
強化
して
地方交通
の
利便
を
増進
上、」という第一条の
目的
のことを
質問
いたしたのでありますが、「あわせて国及び
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与することを
目的
とする。」ということについて、さつき
岡田委員
から
質問
があ
つた
のであります。どちらを主とするのかということに対しまして、両方ともにらみ合せて
考え
るのだという御
答弁
があ
つた
。そこでその点はわか
つた
のでありますが、これだけではこの
法律
の
目的
ははつきりしていない。というのは、この一条の冒頭の方におきまして、「この
法律
は、
日本国有鉄道
をして、
政府
が
昭和
十八年及び
昭和
十九年に今次の戰争の必要に基いて
地方鉄道
会社
から
買收
した
鉄道
」、こういう文句がある。この文句の第一条の前段の趣意というものが、
目的
の中に全然織り込まれていない。
従つて
御
答弁
のような
地方鉄道
を
強化
して
地方交通
の
利便
を
増進
するということや、国及び
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与するという、この二つの
目的
をも
つて
この
法律
を実施しようとするならば、ここに大きな混乱を来して来るおそれがある。でありますから、もしこの第一条の前段に掲げてありますが、ごとき、
戰時中
その戰争
目的
のために
地方鉄道
会社
が好むと好まざるとにかかわらず強制的に、
政府
がこれを
買收
といえばよい言葉でありますが、公債を与えておいて半ば強制的に取上げた事実を、われわれはよく
承知
をいたしておりますから、この項を生かして、
目的
の中にさつき申しました二つの事柄以外に——もともとほんとうに賛成するのではないのを、取上げられた形にな
つて
いるものが多いのでありますから、この点を考慮に入れた何らかの
趣旨
の条文をここに織り込んだものでなければ、実施をする際におきまして大きな紛乱を来すおそれがあると
考え
るのでありますが、
提案者
はどういうふうにお
考え
になりますか。
坪内八郎
55
○
坪内委員
お言葉でございますけれども、われわれ
提案者
といたしましては、
尾崎
委員
と違
つた
考え方
でございます。先ほどからの御
質問
の関連した点でございますが、この
譲渡
にあた
つて
の基本的な態度をきめるのは、第三条第二項にうたわれている点も参考上の
資料
として、さらにまた第一条の
目的
を達するために、こうい
つた
第一条の中にうた
つて
ある
目的
が完全に達成されるかという点も、あらゆる角度から
検討
を加えまして、
運輸審議会
がそれぞれの
意見
を出すのでございまして、われわれの法案の
趣旨
に十分沿うのではないか、かように私は
考え
ております。 さらにまたこの
買收
された
鉄道
につきましては、「
公共
の利益に合致する限り、」ということに相な
つて
おるのでございまして、
公共
の利益に合致しない
路線
は、
買收
した
路線
でもこれは
払下げ
譲渡
をするということにならないと思うのであります。少くともこの
買收
された
路線
が、
公共
の利益に合致する限りこの
譲渡
ということを
考え
るのだ、こういうことに相な
つて
おるのであります。さらにまた第一条の末文に「あわせて国及び
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与することを
目的
とする。」とありますが、第五国会にこの
法律案
を提案した当時は、この項目はなか
つた
のであります。今度初めてこの点が前の
法律案
と違
つた
点であることも、御参考までにあわせて御
答弁
いたしておきます。
尾崎末吉
56
○
尾崎
(末)
委員
提案者
の方で見解の相違とおつしやればそれまででありますが、
戰時中
に、好まざるものであ
つた
にもかかわらず、強制的に
買收
したという
実情
も、われわれよく
承知
しておる。従いまして
払下げ
をすることの
目的
の中に、何らかの字句その他をも
つて
こういう
意味
のことを織り込んでおかなければ、あとにな
つて
必ず混乱を来すものであると私は信じておりますので、第一条につきましては
結論
的の
質問
を保留いたしまして、次に移ることといたします。 次に、先ほども
ちよ
つと
玉置委員
から御
質問
があ
つた
ようでありましたが、第三条に「前条に
規定
する
会社
が、
鉄道
の
譲渡
を受けようとするときは、商法(明治三十二年
法律
第四十八号)第三百四十三条に定める決議を経た上、この
法律施行
の日から三箇月以内に
譲渡申請書
二通を
日本国有鉄道
に
提出
しなければならない。」とあるのでありますが、三箇月以内ということに限られた
理由
はどこにあるかを伺いたいと思います。
坪内八郎
57
○
坪内委員
この三箇月以内ということは、
猶予期間
であります。
尾崎末吉
58
○
尾崎
(末)
委員
猶予期間
という御
答弁
では、
ちよ
つと私が
質問
いたしました趣意にかなわないのであります。もつと具体的に申しますならば、この第三条の二項に
規定
してありますような一号、二号、三号、四号、五号と、五号までの間に
規定
してあるようなこういう条件をそろえることが、三箇月以内にできる
会社
もありましようが、できない
会社
のあることも予想しなければならない。そこで私が言うのは、なぜ三箇月以内ということにきめたのかということなんです。五箇月たてば、この後段の二項に
規定
したような条件をそろえることができる
会社
もある。一年たてば、こういう条件をそろえられる
会社
もある。三箇月以内にはそういうことはできない、しかし
譲渡
してもらいたい。こういうものも
相当
出て来ると思う。でありますから、なぜこれを初めから
法律
事項
で、三箇月以内に
譲渡申請書
を出さなければならないという
規定
をつくられたのか、その点を伺
つて
おきます。
坪内八郎
59
○
坪内委員
私も御
答弁
申し上げますけれども、その点をはつきりいたしかねますので、堤專門員に
答弁
いたさせます。
堤正威
60
○堤專門員 ただいま御指摘になりました三箇月の
猶予期間
でありますが、
法律
にもありますように、
法律
が公布されてから
施行
までやはり三箇月あります。それと合せまして、都合六箇月の間は出願する権利を持
つて
おるわけであります。しかしこの
期間
を無期限にしておくということは、結局特に
戰時中
買收
された
鉄道
というふうに限定せられております
関係
上、こういう不明な状態がいつまでも存續することは、
国鉄
にとりましてもその他のいろいろな弊害も生じはしないかというような懸念から、特に
期間
を三箇月、公布後三箇月、都合六箇月という間を
猶予期間
といたした次第であります。
尾崎末吉
61
○
尾崎
(末)
委員
三箇月と限定せられた
理由
の半分はわか
つた
のでありますが、ただいま御
説明
の
通り
の趣意でありますならば、つまり公布後三箇月、そのあとから今申しました
申請
書を出す
期間
が三箇月、合せて六箇月あるといたしますならば、その三箇月内に
申請
ができない
会社
、もう一箇月か三箇月たてば
申請
ができるという
事情
のものが、当然出て来ることも予想せられるのでありますから、それらについての但書か何かを入れておく必要はあると思うのですが、この点についての御
意見
を伺いたい。
堤正威
62
○堤專門員 ただいま御
説明
申し上げましたように、その後もそういう特殊な
事情
がある場合には、一箇月とか二箇月というようなことを
考え
ておりますと、結局期限をつけることができませんので、やはりこういう点ははつきりしておいた方がよろしい、かように
考え
まして、特にそういう
規定
は書かなか
つた
のであります。しかしここに掲げておりますような事柄を準備いたしますためには、これが公布されましてから六箇月もありますれば、実際上の問題として十分可能であるというふうに思われますので、御懸念の点はないのではないか、さように
承知
しております。
尾崎末吉
63
○
尾崎
(末)
委員
私はこれは事務的に御
質問
申し上げておるのではないのであります。事務的に第三条の二項の一号から五号までの間の条件を用意することは三箇月もかからないが、はたして
譲渡
を受けることができるかどうかという力、そういう点についていろいろあちこちと相談したり、くめんしたりすればそういう力が出て来るのだが、その点がどうかということでありまして、事務的の
期間
をさしておるのではないのですから、その点についてのお
考え
を伺いたい。
堤正威
64
○堤專門員 こういうことを私が申し上げてはいかがかと存じますが、すでにこの問題は数年来の懸案の問題でありまして、おそらくこれに幾分でも
関係
のあるところは、非常な関心を持
つて
、この問題に対処しておると存じます。
従つて
おそらくもしそういう希望のあるようなところでありますれば、ただいまでもあるいはそういう方面とタツチして、何らかの工作をしておることと存ぜられますので、そうい
つた
政治的な含みが裏に隠れておるような問題につきましては、六箇月たちましてもそう支障はないのではないかと存ずる次第であります。
尾崎末吉
65
○
尾崎
(末)
委員
その点は一応保留いたしておきまして、先に進みます。 大蔵省の方がお見えにな
つて
おるようでありますから伺いますが、第七条の第三項に、「
国有財産法
(
昭和
二十三年
法律
第七十三号)の
規定
は、
日本国有鉄道
が前二項の
規定
によ
つて
鉄道
を
譲渡
する場合には、
適用
しない。」とありますが、
適用
しないということの
理由
について御
説明
を願います。
小林英三
66
○小林
説明
員 これは国会の方の御提案なので、どういう
趣旨
か私の方としてははつきりわからないのでありますが、
国有財産法
は、
日本国有鉄道
に対しては現在においても
適用
にな
つて
おらないのであります。
従つて
私どもとしましては、この条文があろうとなかろうと、
適用
のないということにはかかわりないのだと思
つて
おります。
尾崎末吉
67
○
尾崎
(末)
委員
大蔵省の御
意見
では、あ
つて
もなくても同じことだという御
意見
でありますが、今の点について、国会の專門員の方に伺います。
堤正威
68
○堤專門員 この点はまことに申訳ない点でありまして、その後いろいろ研究いたしました結果、ただいま大蔵省の方から御
説明
になりましたように、
国有財産法
の
規定
は
日本国有鉄道
には
適用
がないということにな
つて
おりますので、この点は削除してもさしつかえないものと思います。
尾崎末吉
69
○
尾崎
(末)
委員
今の点はつきりいたしました。この点は削除してもよいということでありますから、
結論
は保留いたしまして次に移ります。 第八条に、「
譲渡
の代価の支払は、
会社
が
買收
を受けたときにその代価として
政府
から交付を受け、支払の日において現に所有している国債証券で、することができる。この場合における国債証券の引渡価格は、時価及びその交付価格を参しやくして、大蔵
大臣
が定める。」とあるのでありますが、大体この
地方鉄道
が
戰時中
に強制的に買い上げられたときに、
支払い
された国債、これは元の
地方鉄道
の
管理者
が全部そのまま保有しているかどうか。こういうことについて御調査をなさ
つた
ことがあるかどうか。
坪内八郎
70
○
坪内委員
お答えいたします。当時
買收
金の
支払い
は五千万円が非登録公債であり、二億八千百円が登録公債にな
つて
おります。すなわち合計三億三千万円で、その登録公債が
昭和
二十二年九月に解除になりまして、当時の市場価格は百円に対して六十三円であり、現在の手持ちは五千六百万円だというふうに承
つて
おるのであります。
尾崎末吉
71
○
尾崎
(末)
委員
そういたしますと、この問題も非常に重大な問題とな
つて
来るのでありまして、
政府
から国債での交付を受けた元の
会社
がそのまま保有いたしておるといたしますれば、
代金
支払い
につきましてまことに
簡單
に行くのでありますが、今御
説明
のごとく、すでに大
部分
が元交付を受けたものの手から他に分散いたしておるということを聞いております。といたしますれば、この第八条の取扱いは非常に重大とな
つて
来るのでありますが、そういうものについてはどういうふうな
やり方
をしようというお
考え
であるのか伺いたい。
堤正威
72
○堤專門員 第八条に掲げております公債は、ただいま
坪内委員
から御
説明
申し上げましたように、現在
会社
が所有しておるものでありまして、それに関する
規定
であります。その他のものにつきましては、全然これに関与しないというふうに解釈しておる次第であります。
尾崎末吉
73
○
尾崎
(末)
委員
そうなりますと、これは非常に大きな問題であります。かりに当時
政府
から交付を受けた国債百円のものが、八十円の時価しかしなか
つた
場合に、これを分散してしま
つた
ものが、実際問題といたしまして、今度この
鉄道
の
払下げ
を受けようという場合において、当時の百円が今日二万円にも三万円にもな
つて
おるのでありますから、その国債を持たなか
つた
のでは、それだけの非常に厖大な金額をそろえなければいかぬということになるが、そういうものの取扱いはどういうふうにするのであるか。これは非常に重大な問題であると思いますので、特に
提案者
の御
説明
を伺いたい。
坪内八郎
74
○
坪内委員
お答えいたします。その点は非常に
愼重
を要する点であることは、ま
つた
く同感であります。しかしながら公債の価格につきましては、大蔵
大臣
が最後的に
決定
をいたすことは申すまでもございません。さらにまたその御懸念の点につきましては、
運輸審議会
が
決定
をいたします。
決定
というよりも
意見
を出しますので、私どもといたしましては、その点につきましては
運輸審議会
にゆだねるよりほかに、今のところ
考え
ていないのであります。
尾崎末吉
75
○
尾崎
(末)
委員
提案者
の御
説明
がやりにくい点はよく推察がつくのでありますけれども、御
説明
を伺
つて
おりますと、この
法律
よりも、
運輸審議会
にこの権限をまかせることの方が多いように思うのでありまして、この
法律
は非常に軽いものにな
つて
しまう。そういうことではいけませんので、いわゆる事、ことに
運輸審議会
にまかせるというような構想ではなくて、第八条は非常に重大でありますので、本日はこれをお預けといたしておきますが、
提案者
の各位で相談をせられまして、もつとはつきりしておかないと、あとにな
つて
から非常に大きな関連を生じて来ることを憂えるのでありますから、私は好意ある注文を申し上げておきまして次に移ります。
大澤嘉平治
76
○
大澤
委員長
代理 実は
提案者
はあと二十分くらいた
つた
ら
ちよ
つと用があるそうでありますが、他の野党側
委員
からもぜひきよう
質問
したいという方があるものですから、あなたのものはあとまわしていただけませんか。
尾崎末吉
77
○
尾崎
(末)
委員
それでは私は今までずつと
質問
したことを総合して、また第一条にもど
つて
御
質問
申し上げてみたいと計画いたしておりますので、一応私の
質問
は保留いたしておきまして、二十分か三十分という原
委員
に限
つて
、
質問
をしばらくお譲りいたします。
原彪
78
○原(彪)
委員
第一条に、「旧所有
会社
又はこれと密接な
関係
のある
会社
等に」と、等という文字が入
つて
おるのであります。「旧所有
会社
又はこれと密接な
関係
のある
会社
」というのは大体想像がつくのでありますが、等という字を入れたということは、旧所有
会社
がなくな
つて
しま
つて
、その沿線の住民が新しく株式
会社
でもつく
つて
、元ここに
私鉄
があ
つた
のを払い下げてほしいというような場合をさすのですか。この等という字はその
意味
ですか。
坪内八郎
79
○
坪内委員
私の
答弁
の足りない点は、堤君にさらに補足させたいと思いますが、その等というのは、第二条の第四号に関連があります。すなわち第二条の第四号に、「その他の
会社
であ
つて
鉄道事業経営
の
能力
があり、且つ、その
経理的基礎
が確実なもの」とな
つて
おりまして、直接の旧所有
会社
のみならず、いわゆる
公共
の利益に合致する限りにおいて、第二条第四号の
適用
もありますので、こういう等という字をうた
つて
おる、かように
考え
ておる次第であります。
原彪
80
○原(彪)
委員
そうすると、
戰時中
に強制
買收
された
鉄道
の
関係
のある
地区
及び
関係
の
会社
、及び元の
会社
ということだけにこの
法律
は限定されておるのですが、そうすると、たとえば一つの
鉄道
が輸送
能力
がほとんどなくな
つて
しま
つて
、運輸省がこれを
民間
に
払下げ
をしようという場合には、この
法律
は
適用
しないわけですね。
坪内八郎
81
○
坪内委員
この
法律案
は、
昭和
十八年及
昭和
十九年に
政府
が
買收
した二十二線の
路線
に限るのであります。
原彪
82
○原(彪)
委員
ただいまの
質問
は、その点を明確にしておきたいためにしたわけであります。 それからこの
法律
によると、
運輸大臣
の権限が非常に強くな
つて
、
運輸大臣
が
運輸審議会
の
意見
を聞いて
決定
する。
決定
権は
運輸大臣
にあ
つて
、
支払い
の場合の権限が大蔵
大臣
にあるのですが、この点について
国有財産法
に法規上抵触する点はありはしないかと多少疑問を持
つて
おるのですが、大蔵省の方の御
意見
を伺いたい。
小林英三
83
○小林
説明
員
国有財産法
の
関係
からと申しますると、実は先ほどほかの
委員
の方からの御
質問
にお答え申し上げた
通り
でありまして、
国有財産法
の
規定
は、
日本国有鉄道
には全然縁のないと申しますか、
適用
のないものでありまして、
鉄道
自体としての財産としましては、おそらく、私もはつきりわかりませんが、
鉄道
自体においてつく
つて
おります
規定
によ
つて
や
つて
おるのだろう、こう思
つて
おります。
原彪
84
○原(彪)
委員
そうすると、
運輸大臣
が
払下げ
の
決定
をし、その権限を持
つて
お
つて
も、
国有財産法
には抵触しないということですか。
小林英三
85
○小林
説明
員 その
通り
であります。
原彪
86
○原(彪)
委員
それからもう一点御
質問
申し上げたいのは
戰時中
強制
買收
されて公債を与えられ、その公債を全部売り払
つて
しま
つて
、その
会社
が解散してしま
つた
ものが、たまたまその
会社
の縁故の人が寄り集ま
つて
新しく
会社
をつく
つて
、元強制
買收
をされたのだから、
払下げ
を受けようとい
つて
申請
した場合、その
払下げ
価格は、今は公債がなくな
つて
しま
つて
も、もとあ
つた
公債を
基準
にして算定されるかどうか。
堤正威
87
○堤專門員 先ほどから価格の
決定
につきましては、るる
提案者
の方から御
説明
を申し上げておりますが、結局これは
運輸審議会
の
意見
を聞いて
運輸大臣
が
決定
するのでありますが、そのときにおそらくそうい
つた
公債の手持ちの問題であるとか、いろいろな問題も考慮に入れられるというふうに
考え
る次第であります。
原彪
88
○原(彪)
委員
先ほどもどなたかの御
質問
がありましたが、ただいま公債を持
つて
ない
会社
が多く、ほとんど大半以上でありましよう。この
法律
が通れば、その問題が必然的に
運輸審議会
の大きな問題にな
つて
来ると思うのでありますが、大体法案の作成者もそういう間の見通しをつけてつくられるのが適当であろうと思いますので、これは
速記
録に残しておく必要があると思いまして、
質問
した次第であります。法案作成者はどういうお気持であるが、伺いたいと思います。
坪内八郎
89
○
坪内委員
御
説明
の
通り
、なかなか問題になろうと思われる点でございますが、この公債の点につきましても、あるいは
譲渡
価額
につきましても、
運輸審議会
におきまして、当時の客観的な経済状勢、あるいは今日における物価指数、あるいは貨幣価値、そうい
つた
面なども十分考慮し、さらにまた
日本国有鉄道
の方のあらゆる
意見
も参酌いたしまして、
運輸審議会
が
決定
する。それらの
譲渡
の
価額
につきましては、ま
つた
く運輸審蔵会の
意見
を
運輸大臣
が十分尊重するであろうというような建前のもとに、この法案を立案いたしておる次第であります。
原彪
90
○原(彪)
委員
私の賛同の論旨をそれておるように思うのであります。私の言うのは、公債を持
つて
お
つた
のを売却してしま
つて
、そのなくな
つた会社
側の縁故の人が
払下げ
を受ける場合に、本
規定
によれば、公債を持
つて
おる人には、公債の価格、その他その後に
国有鉄道
が
施設
した
費用
を時価で加算するという条項がありますが、ないけれども、元あ
つた会社
について、その公債の時価——現在の時価ということではなくて、それを加算するかどうかという問題なんです。その点をお聞きしておるのです。
坪内八郎
91
○
坪内委員
御
質問
に納得の行く
答弁
でないかと思うのでありますが、その点はま
つた
く
運輸審議会
の権限にゆだねてある
関係
にありますので、われわれ
提案者
といたしましては、そうい
つた
決定
的な
価額
の面は今申し上げられない、かように
考え
る次第であります。
原彪
92
○原(彪)
委員
そうすると、元あ
つた
その公債を、
払下げ
価額
の中に算入すると解釈してよろしゆうございますか。
坪内八郎
93
○
坪内委員
それらの点を算入すると解釈するかしないかという点につきましては、あくまでも
運輸審議会
が自主的にこれを
決定
するのでありましで、今ここで申し上げることはできないと思うのであります。
原彪
94
○原(彪)
委員
持
つて
おるものだけが得をして、実際元あ
つた会社
でありながら、その後公債の処分権は認められ認められてお
つて
、手放したものが損をするということになるのです。持
つて
おる
会社
もありましようが、それはわずかです。か
つて
は持
つて
お
つた
けれども、苦しいから放してしま
つた
という
会社
が多いと思います。そういう
会社
は損をすると思うのですが、その点をはつきりさしていただきたい。
坪内八郎
95
○
坪内委員
その点につきましては、われわれは権威ある
運輸審議会
を信頼しておりますので、そういうアンバランスはないように、
運輸審議会
で
意見
がかわされるものであろうと
考え
ております。
玉置信一
96
○
玉置
(信)
委員
今の原
委員
の御
質問
に関連して、明確にしておきたいと思うことは、公債に、よ
つて
政府
が強制的に
買上げ
をしたという当時の
実情
から申しますと、売方の
私鉄
会社
は、おそらく満足し得る価格で買い上げられてないと思うのです。強制的でありますから、
相当
無理な評価をして買い上げられた。
従つて
その公債を売
つて
処分したものは、当然あまり分のいいものではなか
つた
と思うのです。しかし今日にな
つて
考え
てみると、その分の悪か
つた
ものを、その当時と今日と比例換算して、その差額だけを見るという程度であるならば、すこぶる公平でありますが、ただ公債を持
つて
お
つた
と同じ標準で、持たないものにも当時の公債価格の標準をも
つて
売払いをするということになりますと、他の企業状態から見ると、おそらくそれほどうまみのある企業はないと思う。その当時の
私鉄
を買う人は、私は非常な利益を得ると思うのです。おそらく独占的な利益になるのではないかとまで
考え
られるのですが、私はやはりそうしたことを勘案して、
審議会
がよく
検討
して、そうして価格をきめるということに行くものではないかと思うのです。この点もう少し明確にひとつ
提案者
の御
説明
を承
つて
おきたいと思います。
堤正威
97
○堤專門員 価格の
決定
につきましては、第五条に掲げてありますように「
鉄道
の
譲渡
の
価額
は、
当該鉄道
の
買收
価額
、
買收
後
当該鉄道
に関し支出された建設改良費、時価及び
当該鉄道
の企業收益力を参しやくして、公正妥当に定めるものとする。」大体
鉄道
の
買收
にあたりましては、従来
地方鉄道
法に掲げてありますように、收益力を
基準
として、大体その五分で還元した形にな
つて
おります。
従つて
もしもこのたび従来の
買收
方法
と同じ
方法
で、これを参酌するということになりますと、
鉄道
の方から出されております表でもおわかりになりますように、ほとんどすべての
路線
がみなマイナスにな
つて
おるとい
つた
ような
関係
から、おそらくその帳簿
価額
ということにきまると思います。それでは
鉄道
の方も非常に損である。国としても損であるというような建前から、この価格の算定につきましては、企業收益上損ではあるけれども、なおそれを参酌し、その後加えられた建設改良費も参酌してきめなければならぬということにな
つて
おりますので、原則として価格を
決定
されますのは、公債をどのくらい持
つて
おるか、あるいは持
つて
いないかというようなことではなくて、この第五条によりまして、大体の価格が
決定
される、かように御
承知
おきを願いたいと思います。
石野久男
98
○石野
委員
いろいろと
お尋ね
したいことがたくさんあるのですが、時間の
関係
もありますので、二、三要点だけをお聞きいたします。 第一点は第一条の中に言われております「
公共
の利益に合致する限り、」という
説明
をしばしば聞いておるのですが、実際
提案者
はこの「
公共
の利益に合致する限り、」という
考え方
の中に、
払下げ
をした場合と、現在の
国鉄
が持
つて
おる場合との
経営
上の
考え方
、比較
検討
というものが、入れられておるかどうかということでございます。すなわち
国鉄
が持
つて
いる場合の方が、より
公共
の利益に合致するのか、あるいは払い下げた方が合致するのかということを、
審議会
の
審議
すべき点に含ましておるのであるか。
坪内八郎
99
○
坪内委員
御説の
通り
であります。
石野久男
100
○石野
委員
提案者
がそのような
趣旨
を持
つて
おることはよくわかるのであります。しかし
提案者
はここで第一条の
説明
をするときに、特に
立法
の
目的
としては、
買收
目的
が消滅したということを言
つて
おるのであります。しかし先ほど来
政府
委員
の
説明
によりますと。
買上げ
は
平時立法
である
地方鉄道
法第三十条により
買上げ
をなされてお
つた
ということを、しばしば言われておりますが、この
買收
目的
が消滅しているということには疑問がある。本法ができますると、
国有鉄道
法の第四十六条にございまするいわゆる財産処分の制限についての問題でありますが、 「
日本国有鉄道
は、
法律
に定める場合の外、営業線及びこれに準ずる重要な財産を
譲渡
し、交換し、又は担保に供することができない。」というこの「
法律
に定める場合」これがこの
法律
によ
つて
決定
的に法的根拠を持つことになるだろうと思います。それだけにわれわれはこの
法律
は非常に重大な問題にな
つて
来るだろうと思います。財産処分をする場合、特に債務
関係
の問題につきまして、債務の
負担
が生ずる場合においては、「
日本国有鉄道
は、歳出予算の金額の範囲内におけるの外、債務を
負担
する
行為
をするには、予め予算をも
つて
、国会の議決を経なければならない。」ということが、すでに三十九条の二によ
つて
規定
されておるので、ございまして、私は契約即債務の
負担
になるとは
考え
ませんけれども、
譲渡
価額
の設定のいかんによりましては、実質的には債務を負うことになるのではないかと危険視しますので、それだけにこの
法律
は非常に重要であると
考え
ます。
従つて
この
譲渡
価額
を
決定
するについて「公正妥当に定める」という
法律
の
規定
については、非常に疑義があるのであります。先般来の
説明
によりますると、その
価額
は
運輸審議会
が第三条の二項によ
つて
提出
されたところの
資料
をも
つて
決定
する、こういうふうに言
つて
おります。この場合
譲渡
の
価額
はいわゆる
国鉄
の帳簿
価額
、時価との
関係
において、はたして
運輸大臣
はその時価以下に
決定
することをも許するのであるか、またそういうことをあらかじめ予想してこの
法律
ができておるのであるかどうかという点について、十分な
説明
をしていただきたい。
坪内八郎
101
○
坪内委員
十分な
答弁
をしろということでございますが、私の時間がないので、
簡單
に要点だけを
答弁
いたしたいと思います。
運輸大臣
の
決定
は、あくまでも
運輸審議会
の
意見
を尊重いたして、
決定
を見るということになりますので、ただいま石野
委員
の御
質問
の
通り
の
決定
が出るやら出ないやら、その点はわれわれはわからないのであります。
石野久男
102
○石野
委員
先ほど
尾崎
委員
が第四冬の問題を提起いたしまして、いわゆる判断の
基準
というものを明確化されたければならないということを言
つた
のは同感であります。そこで
坪内
氏は繰返して、
運輸審議会
は国会の議決に上
つて
任命したのであるから、決して悪いことはしないであろう、われわれは信頼してもいいだろうという
考え方
々持たれるわけですが、私は
立法
の態度といたしまして重大なことですから、ここで
坪内
氏に
お尋ね
いたします。 今回の
法律
をつくる場合、従来の
説明
からいたしますると、
坪内
氏はすべて善意に解する
内容
をも
つて
、この
法律
を構成している。
立法
の大体の建前というものは、おそらく常に最悪の場合を予想してできておるように、われわれは今の
法律
を
考え
るわけです。少くとも労働法なんかの問題等におきましては、か
つて
第一条の第二項の問題等が出ましたときにおいて、われわれが危惧する以上のシーリアスな
内容
が
規定
されている。今回の場合はそうでない。
坪内
氏は今度の
法律
をつくるにあたりまして、その最悪の場合は考慮しなか
つた
のであるかどうか、この点
立法
の建前の心構えの問題として聞いておきたい。
坪内八郎
103
○
坪内委員
私の
答弁
をとりようによ
つて
、いかように解釈することも自由でございますが、私はこの法案はあくまでも最善の場合、最悪の場合を予想いたしまして、あらゆる角度から
愼重
に
検討
いたしました理想的な法案だと
考え
ておるのでございます。
石野久男
104
○石野
委員
第一条によりますると、先ほど来問題にな
つて
おりまするが、法の名称は「
戰時中政府
が
買收
した
鉄道
の
譲渡
」ということにな
つて
おるので、常識的に
考え
れば、
戰時中
買收
されたところの事業
会社
にのみこれを
譲渡
するという建前が、一応
法律
の名称からいたしましても、妥当ではないか。ところがこれに対しては、新たにいわゆるその
経営
能力
を持つものに対してもこれを与えるということが、第二条第四号によ
つて
規定
されておるわけであります。この場合に、すでに
岡田
氏その他から真剣な
質疑
が行われておりまするように、なぜこの
戰時中
買收
した
鉄道
を
譲渡
するにあた
つて
、今日
能力
のあるものに対してもそれを与えることを
考え
ているかということが第一点。第二点としては、法の
趣旨
にな
つて
おりまする「
地方公共団体
の
財政
の
改善
に寄与する」ということですが、はたしてこの
財政
の
改善
に寄与することについての明るい見通しを持
つて
いる、こういうことを
考え
ているのであるかどうかということを、時間がないので漠然としておりますが、
お尋ね
いたします。
坪内八郎
105
○
坪内委員
第一の点についてお答えいたします。第一点につきましては、
公共
の利益に合致する限り、旧
所有者
、あるいは第一条の
目的
を完全に果すために、これと密接な
関係
のある
会社
等にも、これを
譲渡
することができるように
規定
してあるのであります。 第二点におきましては、国及び
地方公共団体
としてどのような税の收入があるのかという
お尋ね
でありますが、私が申し上げるまでもなく、この
法律案
の通過によりまして、国には法人税、
地方公共団体
には固定資産税というもので、税收が得られるようになるので、そういうような
地方公共団体
に対する
財政
收入によ
つて
、
財政
の
改善
に寄与することができる、こういうことを
簡單
にお答えいたします。
石野久男
106
○石野
委員
私はただいまの
説明
に対しては非常に疑義を持
つて
おりまして、むしろ見解は逆なのでありますが、時間の
関係
がありますので、また明日に
質問
を保留させていただきます。
大澤嘉平治
107
○
大澤
委員長
代理 この際お諮りいたします。
本案
に対し大蔵
委員会
より
連合審査会開会
の申入れがありましたが、これを認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大澤嘉平治
108
○
大澤
委員長
代理 それではさよう決します。明日午後一時より連合
審査
会を開きます。
本案
に対する
審査
は
次会
に譲ります。
—————————————
大澤嘉平治
109
○
大澤
委員長
代理 なお本
委員会
の
理事
が欠けておりますので、この際
理事
の
補欠
選任を行いたいと存じますが、これを
委員長
より指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大澤嘉平治
110
○
大澤
委員長
代理 御異議なしと認めます。それでは
原彪
君、
山口シヅエ
君を
理事
に指名いたします。
門司亮
111
○
門司
委員
この法案は重要な法案でありまして、今
提案者
との間に各条にわた
つて
質疑応答
が行われたようでありますが、私にはこれの総括的の意思が十分にわかりませんので、これらを十分に聞きただす
意味
におきましても、運輸当局に御出席を願
つて
、そうしてこの
鉄道
払下げ
全体に対する運輸当局の
意見
も十分に聞かないと、私どもには判断がいたしかねるのであります。
従つて
明日はぜひひとつ運輸当局の御出席を願うよう、このことだけを
委員長
にお願いいたしておきます。
大澤嘉平治
112
○
大澤
委員長
代理
承知
いたしました。 それでは本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時より開会いたします。 午後三時四十四分散会