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荒木政府委員 第三の前段でございますが、第三の前段を申し上げますと、
運賃同盟を結んでいる、そこで
運賃同盟を結んでいるものにだけしか荷物を出さないという約束をすれば、五%なら五%の値引をするという
契約をしたと仮定しますれば、現行法から申しますと、それは
法律違反であるというふうに解釈されるおそれがあるわけでございます。この問題は
アメリカにおいてもいろいろ問題が起きているようでございますが、さような場合において、それが非常にべらぼうな割引をいたすということでありますれば、それが
不当競争ということになりますれども、商売上の実際上の慣行といたしまして、同盟の所属のメンバーだけにしか荷物を出さないという約束をした荷主に対して、五%以内
程度の割引をすることは、これは不公正、また不当な
競争方法とは
考え得られませんので、公正取引
委員会とも十分話合いをいたしました結果、その
程度の値引をすることは、
法律違反にならないということを明らかにしたいという
趣旨でも
つて不公正、または不当という字を追加したのでございます。
それからあとから二行目の問題でございますが、これはたとえば加入につきまして、
海運同盟というものは原則として一定の條件を備えて申し込めば、全部そのメンバーにするということが
建前でございますけれども、ある
海運同盟によ
つては、入
つて来るものに対して
運航回数を
制限するとか、あるいは入
つて来るのについて條件を加重するとかいうような同盟があるわけでございます。これをエクスクルーシヴ・カンフアレンスと申しておりますが、それに入ることは現行法ではできないのございます。しかるところこれも許されることを期待いたしておりますインドネシア
航路をやるにつきましては、イシドネシア方面の
海運同盟に参加せざるを得ないのでありますが、その
航路はいわゆるエクスクルーシヴ・カンフアレンスに該当いたしますので、インドネシア
航路に従おうと思えば、この同盟に入らなければならぬ。この同盟に入ると、現在の
海上運送法に抵触する、こういうことでございますので、この排他的な條件が不当でない限り、参加するということができることにいたしまして、事業者
団体法の
制限をこの
程度において緩和いたしたのでございます。