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政府委員(
石原周夫君)
只今の堀木委員の
お尋ねの第一点、
平衡交付金の
決定後におきましての
法令の
制定、
改正、そういうことのために
増加をいたしました
金額につきましての
地方財政委員会の
計算と私
どもの
計算の違い、それを申上げます。
項目がたくさんございまするので、やや細かでありまするが、
一つ一つ申上げます。第一が身体障害者福祉法の
制定、第二が社会福祉主事設置法の
制定、その二件のおのおの二億三千六百万円、二億四千万円、この二つにつきましては、先頃
制定をせられましたこれらの
法律の実施に当りまして、一番も二番も結局
経費の内容は同様であります。社会福祉主事というものを増設するという
経費であります。これにつきましては、二十五
年度当初予算を
決定いたします際におきまして、一千五十億円の
平衡交付金の
金額は、
一つは従来の
配付税の系統に属しまする分と、それからシヤウプ勧告の趣旨に基きまして、従来各省に計上せられておりましたものをこの際
平衡交付金に切替えるというものとあるわけであります。その後者のほうにおきまして、社会福祉主事二千百五十六人、
金額にいたしまして二億七千五百万円程のものを千五十億の中に
計算をいたしておるわけであります。二十五
年度予算の編成のときの話になるのでありまするが、この
法律の
制定に先だちまして、
厚生省からは、大体こういうような内容を持ちまする
法律が
制定せられ、こういうような
施策をやりたいといような
意味におきまして、大体こういうような内容を持ちまする要求がございまして、それらを他の事項と併せまして先ほど申しました
金額にきめまして、それを千五十億の中に入れてきめたわけであります。従いまして、私
どもといたしましては、この
両者につきましては、それによりまして処置が済んでおるのであるというような
考えをいたしておるわけであります。
第三番目でありまするが、食糧管理法施行令の
制定につきまして、八億六千万円の要求に対しまして、三千三百万円を認めたわけであります。これは御
承知のように、
食糧配給公団の末端におきまして、逐次民営と申しまするか、いわゆる
米屋に移行いたすという場合におきまする検査、監督の系統の金、それから通帳の金であります。通帳の金につでましては、これを三千三百万円認めまして、前者の検査、監督というような系統につきましては、これは特段にそういうような
経費の
増加は必要といたさないであろうという
意味におきまして認めていないわけであります。
次に、国家
公務員職員共済組合法の
改正は、七千万円の要求と申しますか、
計算に対しまして、一億七千万円、一億円
増加をして認めておるわけであります。これはべースの
改訂を織り込みまして、我々のほうが正確な
計算をいたしました結果、一億円
増加をいたしたわけであります。
次の飮食営業規整法の
改正でありまするが、これは従来の飮食営業規整法によりまして、営業の許可を毎年最新をいたします。それに対しまするその営業許可の事務の
経費、それが一年ごとに許可を更新をすることをいたしませんで、従来のものは引續きもう一年効力を有するということに
なつたわけであります。従いまして、
地方財政としましては、その許可に当りまして、收入いたしましる手数料が減收をいたしました。その
金額は減收すべき手数料全額に相当するものでありまして、歳出の
増加ではないが、歳入の減收であるという
意味において計上せられておるものであります。私
どもがこれを削りました理由は、
一つはそれは歳入の問題である。歳出の問題ではないわけですが、第二は、それでは歳入の問題としてはどうであるかということになりますと、別途
地方財政委員会のほうでお配りしてあると思いまするが、
地方の二十四
年度の決算書、その中を御覽になりますと、雑收入は六百億を突破しておるわけであります。それに対しまして、
平衡交付金を策定いたしました当時におきまする
地方の雑收入の見込が百七十五億でありまして、雑收入の点におきましては、当初に比べまして非常に大きな
金額の
増加があるわけであります。従いまして、二千七百万円というこの歳入の減少は、これは斟酌するに及ばないだろうというように見たわけであります。
その次の飮食街生法施行令でありまするが、この一億三千万円を認めておりませんのは、先程第一番、第二番につきまして申上げましたのと同じように、食品衞生規則の事務費といたしまして一億三千五百万円という金が、先ほど申上げましたと同じような
意味におきまする
平衡交付金の
計算の中に入
つております。それを以て支弁をいたすことができるのであろうという
意味において削つたわけであります。
特別未帰還者
給與法の
改正は、これは先頃御
承知のように
金額の
改正があ
つたのでありまするが、その実施の事務の内容におきましては、
金額の
改正だけでありますので、事務が特に
増加をするわけではあるまいという
意味におきまして、
増額要求が認められていないのであります。それが大体第一点の御質問に対する
お答えであります。
第二点の
地方の
物件費の
節約四十億でありますが、それをなぜ
大蔵省は半分しか見ないのかという点でありますが、これにつきましては、年前中にも申上げましたように、
平衡交付金の
計算は本来
経営費の分につきまして
計算せらるべきものであります。
臨時費のほうは原則としてこれは
地方債においてその
財源を求むべきであろうかと思うのでありまするが、我々の見るところにおきましても、百億を超えるかというような
臨時費の
増額があるわけであります。これは
地方債の増題につきまして私
ども十分に努力をしなければならないのでありまするが、他面若干の経営收入を以て
臨時費に充てる部分も必要ではなかろうかという
意味におきまして、それにゆとりを見まして半分を残してある。午前中にも申上げましたように、教育
関係のものもその中に併せて見ておるということに御
承知を願いたいと思います。