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國務大臣(
岡野清豪君) お答え申上げます。それはこういうことでございます。
地方財政と申しまするものは、いろいろな
事情がございます。それで今度あの
意見書が出ましたのは、普通でございましたならば、まあ税法改正して頂きますれば、或いはとんとんに行くはずなんでございます。先ほど申しましたのは、七億二千七百万円、あれはどうしても國から出して貰わなければならんという予定をしてお
つたわけでございます。併し
おしなべまして、
補正予算、即ち國が何か
補正予算によ
つて仕事をするということになりますというと、自然に
地方財政のほうにしわ寄せになるのです。と申しますことは、或いは
公共事業をいたしますと、三分の二は國が持つけれども、三分の一はお前のほうが持てということで、或いは又二分の一やらなければならんこともあります。それから先ほど申上げました
ように、
中央の
公務員が
ベース・アツプしますという、法の
規定によりまして、
地方の
公務員も上げてやらなければならんということになりますから、そういうもので実際
起債でできるものは
起債で
要求し、それからどうしても
起債を許されない
経営費というものは、やはり
平衡交付金で貰わなければならんということにな
つております。そうして
平衡交付金で貰うべき
筋合のものが八十三億にまだプラス四十億あるんでございますが、併し三十九億九千万円というものは、
地方でできるだけ節約して、そうして賄
つて行こう。それからそれを引きまして
あと残つた、どうしても
平衡交付金を貰わなければならん額を、八十三億として出し、それから
あとは
起債でや
つて行けるものですから、その
起債額を百九十五億
要求すると、こういうことにな
つて、あの
意見書を御覧下さればおわかりの
ように、三十九億九千万円は節約で行こう。それから八十三億は
平衡交付金を出して頂こう、
あとの
事業は
起債で行こう、その
起債額は百九十五億である。こういうふうな成立ちにな
つております。