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1950-12-02 第9回国会 参議院 内閣委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月二日(土曜日) 午前十一時二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○
運輸省設置法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) —————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提案
の
理由
につきまして
政府
の御
説明
をお願いいたします。
山崎猛
2
○
国務大臣
(
山崎猛
君)
只今議題
となりました
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
民間国内航空
の
許可
に伴いまして、去る十一月一日
ポツダム政令
を以て
国内航空運送事業会
を制定いたしまして、
国内航空運送事業
の
免許
、
貨物
、
旅客
、
郵便物
の
運賃
の
決定
、被
免許会社
の
業務監査
を
運輸大臣
が行うことにな
つたの
でありますが、
電気通信省
の
外局
に
航空保安庁
がありますので、これらの
事務
を暫定的に
運輸大臣
の
指揮監督
の下に
航空保安庁
に取扱わせることにいたしたのであります。併しながら
航空行政
は、
運輸行政
と
運賃
の
問題等
から見ましても非常に密接な
関係
がありますので、これらの
行政
を一体的に遂行するため、
電気通信省
の
外局
である
航空保安庁
を廃止いたしまして、
運輸省
の
外局
として
航空庁
を新たに設置して、
航空運送行政
と
航空保安行政
とを併せ掌ることにいたしたのであります。従いまして従来
航空保安庁
の主たる
事務
としておりました
保安行政
の外に、新たに
運送行政
を担当することになりますので、
運輸省
の
外局
とするに際しましては、その
名称
を改めることが適当と考えられますので、これを
航空庁
とすることにいたしました次第であります。 右に伴いまして、
運輸省設置法
、
電気通信省設置法
に
所要
の
改正
を加えましたが、
運輸省設置法
につきましては、
航空運送事業
に関する
規定
を加えたほかに、大体
現行通り航空保安庁
に関する
規定
を踏襲いたしたのであります。又これに伴いまして、
国家行政組織法
及び
行政機関職員定員法
にそれぞれ
所要
の
改正
を加えた次第であります。なお
行政機関職員定員法
第二条第四項につきましては、
航空標識所
の新設に伴いまして、
終戰処理費
による増員のため、
定員
の
改正
をいたすことといたし、
国内航空運送事業会
の
改正
につきましては、
運輸大臣
の
事務委任
及び
指揮監督
の
規定
は、
航空庁
が
運輸省
の所轄と
なつ
たため
改正
いたしたのであります。更にこの
法律
の
附則
におきましては、
航空保安庁
の
職員
及びその
家族
は、
共済組合関係
及び
逓信病院
の
利用
に関しまして、従来の
電気通信省
の
職員
及びその
家族
としての身分を当分の間保有し得ることといたした次第であります。 以上が大体本
法律案
の
提案理由
及び
内容
の概要であります。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに御協賛御可決あらんことを切望いたす次第であります。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) なお
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、その案文につきまして
政府
から御
説明
をお願いいたします。
荒木茂久二
4
○
政府委員
(
荒木茂久
二君) お手許へ配付してございます
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、それから
参考資料
として差上げました
運輸省設置法
、
国内航空運送事業会
、
電気通信省設置法
、その他一連の
関係
の
条文
を差上げてあるはずであります。 一条は「
運輸省設置法
の一部を次のように
改正
する。」目次の「
海難審判庁
」の次に……これは
外局
でございますから、
運輸省
にあります
外局
の「
海難審判庁
」の次に「
航空庁
」を追加するという
改正
でございます。 次は三条十号の次に一号を加えますのは、これは
運輸省
の
任務
の中に「
航空
」というのを追加するわけでございます。 次は四条に行きまして、四条は
運輸省
の
権限
でございますが、
権限
に
航空関係
のものを追加する。五十二の二が「
国内航空運送事業
を
免許
し、及び
国内航空運送事業
の
業務
に関し、
許可
し、又は
認可
すること。」五十二の三が「
航空保安施設
を
建設
し、保存し、運用し、及び
管理
すること。」五十二の四が「
所掌事務
を遂行するために必要な
特許権
及び
実用新案権並び
にこれらの
実施権
を取得すること。」でございます。この二、三はこの中心をなすものでございまして、三番目の五十二の四は、
職員
が考え出しまして得ました
特許権
、これと
実用新案権
を取得し、これを実施するときに一定の補償を払
つて
行うという場合の
規定
でございます。 次は六条でございますが、六条は
運輸審議会
でございます。
運輸審議会
は御
承知
のように
運輸省所管
の
事業
につきまして、即ち
地方鉄道
、
国有鉄道
も含みますが
新線
の
建設
とか、或いは
通運事業
の
新規免許
とか、或いは
バス事業
の
新規免許
というふうな、いわゆる
運送事業
の
新規免許
並びにその
運賃
の
決定
ということに関しまして
運輸大臣
が
諮問
をいたしておるわけでございます。
従つて
今度新たに
運輸省
の
所掌
となりました
国内航空運送事業
につきましても、その
事業
の
新規免許
及び
運賃
の問題、その他
免許可事項
について
運輸大臣
がその専権でやらないで、この
運輸審議会
に諮りましてその
意見
を尊重して
決定
する。こういう
建前
にいたしますために、
運輸審議会
の
諮問事項
が十一の四といたしまして、「
国内航空運送事業会
の
規定
に基く
免許
、
認可
その他の処分」を追加いたした次第でございます。 次はずつと飛びまして、五十六条に入りますが、五十六条は
運輸省
の
外局
の
名称
を
規定
したのでございますが、その中に
航空庁
を附加えるわけでございます。 次に一節を起しまして、
海難審判庁
の次に第四節として
航空庁
を附加えるわけであります。
航空庁
の五十九条の二は、「
航空庁
の
任務
及び長」でございまして、「第五十九条の二
航空庁
は、
航空運送事業
及び
航空
の
保安
に関する
事務
を行うことを
任務
とする。」「
航空庁
の長は、
航空庁長官
とする。」それが
航空庁
の
任務
をきめました重要な
規定
でございます。 次は「特別な職」といたしまして、五十九条の三に
航空庁
に次長を置くということを
規定
するのでございます。次は「
航空庁
の
事務
」でございます。これは従来
航空保安庁
が持
つて
おりましたいわゆる
航空保安
の
事務
に、新たに
航空運送事業
に関する
免許
、
許可
その他に関する
事務
を附加えまして、更にいわゆる官房的な
事務
、機密に関する
事務
とか、「
長官
の官印及び
庁印
を管守する」とかいう、いわゆる普通にございます
官房的事務
を附加してこの五十九条の四に
規定
いたしました。
任務
を達成するために如何なる具体的な
事務
を行うかということを漏れなくメンシヨンした次第でございます。非常にありふれたものでございますので、一々読むことは省略さして頂きたいと思います。 次は五十九条の五でございます。「
航空庁
の
機関
」
航空庁
は
運輸省
の
外局
として中央にございますので、
地方
において具体的な
事務
を行いますために、
航空保安事務所
と
航空標識所
を設ける
規定
でございます。
航空保安事務所
と申しますのは
航空保安施設
、
航空
保安施設
と申しますと、
航空無線標識
、
航空無線通信
その他のものの
総括名称
でございますが、それを
航空保安事務所
で
建設
し、保存し、及び運用する。それから
航空標識所
は
航空無線標識施設
及び
航空無線通信施設
を保存し、及び運用することを使命とする役所でございます。これは現在、
あと
から申上げますが、
相当数
を敷設して、現在は全部
連合軍
の
飛行機
のためにこのサービスを提供しておるわけでございます。 次は
電気通信省設置法
の一部を
改正
する分でございますが、これは要するに
電気通信省
の
外局
としての
航空保安庁
をなくして
運輸省
に持
つて
行きますために、
電気通信省設置法
の中から
航空保安庁
に関する部分を削除したわけでございます。極めてありふれた
字句
でありますので、一々読み上げますことを省略さして頂きたいと思います。 次は第三条の
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
でございます。別表の第一の
運輸省
の項の中に
航空庁
を新たに附加えまして、
電気通信省
の項の中から
航空保安庁
を削る
規定
でございます。 次は「
行政機関職員定員法
の一部を次のように
改正
する。」これは
航空保安庁
の
職員
を
運輸省
の枠中に移し替えるのと、それが前半でございまして、次は一番終りの所に「同条第四項中「二千三百九十二人」を「二千四百七十六人」に改める。」、こうな
つて
おりまするが、これは
航空保安庁
を
運輸省
に移しまして
航空庁
といたしますための
要員
でございませんで、新たに
航空無線標識所
が八ヶ所できますために、その
運営
のための
要員
を殖やすわけでございます。これは法の
改正
に伴うものではございませんで、
航空保安
を
連合軍
の要求に従いまして強化するための
要員
でございます。 次は「第五条
国内航空運迭事業会
の一部を次のように
改正
する。」。これは
国内航空運送事業会
を出しましたときは、即ち現在のことでございますが、
航空保安庁
が
電通省
の
外局
にな
つて
おりますために、新たに附加わりました
国内航空運送
に関する
事務
を
運輸省
の
内部局
又は
運輸大臣所管
の所で扱う筋合でございますけれども、現在
航空保安庁
が
電通省
の
外局
として存在しておりますので、新たに
運輸省
内に局を作るというようなことをいたしませんで、当分
航空保安庁
をして扱わしめる。こういう
規定
を設けて来たわけでございますが、今度
規定
を設けて、そうして
電通大臣
の
管轄下
にあたります
航空保安庁長官
が
運輸大臣所管
であります
航空運送事業
に関する
事務
を遂行するについては
運輸大臣
の
指揮監督
を受けるという趣旨の
規定
を、今度は
航空庁
が
運輸大臣
の
所管
になりますので、その必要がなくなりましたからその
規定
を削除いたしまして、なお三項については「
航空保安長官
」を「
航空庁長官
」に改める。 次は
附則
でございますが、
附則
は一項は
施行日
でございまして、
公布
の日から施行したいと存じます。 それから二項は「この
法律施行
の際、現に
航空保安庁
の
職員
である者は、
航空庁
の職責に
同一
の
勤務条件
をも
つて
任せられたものとする。但し、別に
辞令
を発せられたときは、この限りでない。」。一応観念的に申しますと、
航空保安庁
はなくなりまして新たに
航空庁
ができる。こういうことになりまするので、
廃官
、
廃庁
に伴いましてその
職員
は当然免官にな
つて
、新たに
航空庁職員
に任命するという
手續
を 要するわけでございますが、
実質
的には
航空保安庁
が発展的に解消するという、殆んど
同一性
を持續いたしておりますために、別に
辞令
を出し変えるという
手續
を省略するためにこの
規定
を設けたわけであります。 三項でございますが、「この
法律施行
の際、現に
航空保安庁
の
職員
であ
つて
、その時において
航空庁
の
職員
とな
つた者
は、
国家公務員共済組合法
の
規定
の
適用
については、当分の間、
電気通信省
の
職員
とみなす。」 四項の「前項の者及びその
家族
は、
電気通信省設置法
第四十七條の
規定
の
適用
については、当分の間、
電気通信省
の
職員
及びその
家族
とみなす。」この二項は先ほど
大臣
から
提案理由
の
説明
をいたしました際に申上げましたように、
共済組合
の
関係
及び
逓信病院
その他
医療機関
を
利用
いたしますについて従来、例えば
逓信共済組合
の方でありますと、
疾病手当
その他の点で
相当恩典
がございますので、
運輸省
の
共済組合
は
発足日
なお浅くというような沿革からいたしまして、又
逓信病院
という完備したものを
利用
し得るという
状態
がこちらに移
つて
来たためになくな
つて
しまう、一挙になくな
つて
しまうのでは困りますので、一応当分の間従来
通り共済組合
と
医療機関
の
関係
においては従来
通り
の
利用関係
ができるということを認めまして、
実質
的に
待遇
が低下するということのないようにいたした次第でございます。以上簡單でございますが……。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) なおこの
法律案
が提出されるに至つたその根本の法規、即ち
国内航空運送事業会
が
ポツダム勅令
で、
政令
で出ておるのであります。これについてこれは、十一月一日の
公布
にな
つて
おる
政令
です。従いましてこの点につきましては
内閣委員会
といたしましては
相当
に、この点を明確にして置く必要があると思います。それでこれにつきましては、何故
政令
によらなければならなかつたかという
事情
、及びこの
事業会
の出るについての必要な各種の
事情
があると思いますから、それを丁度
大臣
が御出席でありまするから、この点について承わりたいと思うのであります。
大臣
は今日はお急ぎのようでありますから、これは
大臣
の御都合でよろしいのでありますが、これを伺いたいということを
一つ
、もう
一つ
は
国内航空運送事業会そのもの
の
内容
につきまして、これは
政府委員
から
説明
をこの際して頂きたい、こう思うのであります。この二点をお願いします。
山崎猛
6
○
国務大臣
(
山崎猛
君)
只今委員長
よりお示しのありました
ポツダム政令
によ
つて
十一月一日にこれを出した点、並びにこの度の
設置法改正
に至りまする、これに対して
政府
が種々
研究調査
、更に愼重なる考慮を加えました
経過等
について
委員長
のお言葉までもなく進んで申し上げたいと考えておるのでありますが、
只今委員長
まで御了解を
願つて
置きましたが、本日丁度同じ時間に衆議院のほうにやはり公式に出席しなければならない時間が衝突いたしておりますので、誠に恐縮でありますがこれらを併せてもう一回お開きを
願つて
、十分申上げたいことを申上げて、御
審議
の
参考
に資したいとこう考えるのであります。どうぞ御了承願います。
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。それでは今
大臣
の御発言がありました
通り
次回においてそれらのことは
説明
を伺うことといたします。續いて
運送事業会そのもの
につきまして
政府委員
から大体でもよろしいから
説明
をお願いします。
荒木茂久二
9
○
政府委員
(
荒木茂久
二君) 誠に恐縮でございまして、実はお配り申上げてあると
思つて
お
つたの
でありますが、まだ参
つて
おりませんで、今日丁度持
つて
おりませんが、この次に
航空運送事業会全文
を持
つて
参ります。
要点
を申上げますと、この
政令
は次回に
大臣
が詳細に御
説明
になると思うのでありますが、六月二十六日でございましたが、
スキヤツピン
が参りまして、それに基いて
政令
を出したわけでございます。大体
スキヤツピン
の
字句
に従いまして制定いたしたわけでございます。
要点
は
国内航空運送事業
を出願し得る
資格
のある者は誰であるかということを先ず
規定
いたしておるのでございます。これは御
承知
のように
終戰
の年の十一月でございますか、
日本人
及び
日本人
の組織する団体は一切の人を含めまして
飛行機
を所有し、又はこれを運航してはいけないという、こういう
メモランダム
が出ているわけでございます。この
メモランダム
は
極東委員会
の
決定
に基いて出ているということでございます、
従つて日本人
が
国内航空運送事業
ではありますけれども、
日本人
及び
日本人
の組織する
会社
で
経営
し、或いは
日本人
が
パイロット
になるということは現在の
状態
では許されていないわけでございます。そこで我々
日本人
が熱望いたしておりまするように、現在の
状態
では
日本
の
資本
を入れまして
日本
の
会社
を
作つて日本人
が
航空運送事業
を開始するということができない
事情
にあるわけでございます。そこに
日本政府
として非常な悩みが存在するわけでございまして、諸般の
事情
は次回において
大臣
が詳細に
お話
になることと存じます。そこでこの六月二十六日の
スキヤツピン
に基いて出願し得る
資格
のある者は誰かと申しますと、
本邦
、即ち
本州
、北海道、四国、九州及び
運輸省令
で定めるその附属の島を言う。その
本州
内の
各地
間において
航空機
による
旅客
、
貨物
及び
郵便物
の
運送事業
が、即ち
国内航空運送事業
ということにいたしておるのでありますが、その
国内航空運送事業
は
昭和
二十年の九月二日から
昭和
二十五年の一月一日までの間において
本邦
以外の地と
本邦
内の
各地
との間において
航空運送
の
事業
を営んでいたものが協議して定める
一つ
の
法人
に限り、
運輸大臣
の
免許
を受けて営むことができる。こういうことに相成
つて
おるわけであります。この文句に当てはまるものはどれかと申しますと、
御存じ
のように現在パン・アメリカンとかノース・ウエストとかP・A・Lとかいろいろ参つおるわけでございまして、これら
資格
のある八社が一応
国内航空運送事業株式会社
というものを作りまして、
資本金
は僅かに五十万四千円でございますがそれを作りまして、それは
外国人
の
株式取得
でございますので
外資委員会
のほうに、その
会社
の
外国人
の
株式取得
、わかりよく申上げますと、その
会社
は
日本法人
でありますけれども、
実質
的には
資本金
が全部
外国資本
でございますので、その設立の
認可
に当るようなものを
外資委員会
に申請して来たわけでございます。併せて同時に又
航空事業
の
免許
も申請して来たわけでございます。それによりますると、
外資
に関する
勅令
だけで
免許
ということに相成りますので、それでは困りますから急いでこの
航空運送事業会
の制定というものを促進されたという
事情
もあるわけでございます。これが
航空運送事業会
の二条に
規定
してあります
出願資格者
でございます。
あと
はその他の問題には或いは
運賃
の
認可
とか、
事業計画
の変更の
認可
とかというようないわゆる普通の
事業法
と同様で
交通事業
の場合と大差がないのでございます。なお先ほど申上げましたその
免許資格者
は、
資格者
を限定してございますけれども、その
免許
をするかしないかは
運輸大臣
の
権限
にあるわけでございます。
従つて
、この
会社
のほうで正式に
事業計画
を出して参りますというと、
運輸省
といたしましては先ほど申上げましたように
運輸審議会
にかけまして、
公聴会
を開いてあらゆる
交通業者
その他あらゆる
関係者
が
意見
を自由に述べる機会を與えまして、その
意見
を徴して最も公正にして妥当な
決定
をいたすということに相成るわけでございます。それから
あと運賃
につきましても同様に
運輸大臣
が
免許
する。その
免許
に関しましては同じく
運輸審議会
にかけてきめる。こういうことに相成るわけでございます。で、その
運賃
のきめ方につきましても、五条においてその基準をきめておるわけでございまして、「能率的な
経営
の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること」特定なものに対して不当な
差別的待遇
をするのではないというふうに
運賃
の
原則
を
規定
しておるわけでございます。その他は
事務
的な
手續
でございます。ただ問題は九条の
飛行場
の
使用
でございますが、「
事業者
は、その
経営
のために
利用
する
飛行場
については、
運輸省令
で定める
手續
に従い、
運輸大臣
の
許可
を受けなければならない。」こういう
規定
にな
つて
おるのでありますが、
御存じ
のように
飛行場
が全部現在は総
司令部
の
管理
にな
つて
おりますので、この
飛行場
の
使用
について
許可
するについては、先ず
運輸大臣
が総
司令部
の
許可
を受けなければならないという実情にあるわけでございます。 なお大体
罰則等
は通常の
罰則規定
でございまして特に御
説明
申上げる必要もないと思います。
附則
でございますが、
附則
の二項に
航空法
を廃止するという
規定
があるのでございます。今まで
航空法
があ
つたの
はおかしいじやないかという奇異の感に打たれられると思うのでございますが、
御存じ
のように先ほど申上げました
メモランダム
によりまして
日本人
は
航空事業
に一切携わ
つて
はならないということになりましたので、
航空関係
に関する
国家財産
は全部なくな
つて
しまつたというので、強いてこの
事業整備
をする必要もなか
つたの
でございますが、今度この
航空運送事業会
というものが出るに当りましては、
航空法
というものが形式的には存在してはまずいのでこれを削除いたしました。ただ三十九条から四十一条これは関税及び検疫に関する
事務的規定
でございますが、これとこれに伴う
罰則規定
だけを認めまして、他を廃止したというわけでございます。三項は
郵便物
の
関係
でございますが、これにつきましては現在
鉄道
が
郵便物
を運送する、或いは
地方鉄道
が
郵便物
を運送する、或いは
バス業者
が
郵便物
を運送する、こういう
交通業者
が
郵便物
を運送する場合における
規定
があるわけでございますけれども、この
航空会社
が
郵便物
を運送する場合におきましても既存の
鉄道
なり船舶なり自動車などの行な
つて
おりましたのと同様な
原則
に
従つて
取扱うということに
規定
したわけでございまして、
航空機等
に特別の
補助
を出すとかいうようなことはいたさない、他の
運輸機関
と同様なレベルにおいて他の
運輸機関
においての
原則
をそのまま
適用
するという
建前
でございます。第三項で非常にごたごた書いてございますけれども、
実質
はさよう
なわけでございます。 なおこの
航空運送事業会
というものは極めて
御存じ
のように
条文
の少い、そうして
パイロット等
についての
規定
も全然ございません。極めて不備なものでございますが、勿論
日本
が完全にこの
航空事業
をやれるという時勢に相成りますならば、直ちにこれを
改正
して完備した
法律
にいたさなければならないのでございますが、現在先ほど申上げましたような情勢にありますので、実際は必要でありますけれども
運輸省
として
規定
する余地のない
事項
が多くありますので一先ずこの簡易な規則で以てはつきりするということに相成つたわけでございます。
河井彌八
10
○
委員長
(
河井
彌八君)
政府委員
の
説明
に対しまして御
質疑
がありますれば……。
楠見義男
11
○楠見
義男
君 今回の
改正法律案
についての
質疑
をいたす前に
現状
についての
質疑
をいたしたいと思いますが、これは現在の
航空保安施設
は私詳しく調べておりませんけれども、
電気通信省設置法
によりますと
離着陸場
をも含めて
航空保安施設
とな
つて
お
つて
、それについての
管理
は
航空保安庁
にあるように理解されるのでありますが、若し間違
つて
おれば御訂正頂きたいのであります。そこで
只今
の
政府委員
の御
説明
によりますと、現在の
飛行場
はすべて
司令部
のほうの
管理
に属しておるような
お話
でございましたが、
飛行場
の
管理
の問題について一応
現状
についての
お話
を承わりたいと思います。
尾崎静磨
12
○
政府委員
(
尾崎静磨
君)
飛行場
は今御質問になりました
通り
に、
占領軍
の
管理
にな
つて
おります。併し
航空保安施設
というものの中には
飛行場
は入
つて
おるのでありまして、その他
飛行場
の
離着陸
に必要な夜間の
照明施設
或いは
盲目着陸
の
電波施設
或いはそこに書いてあります
通り
に
航空無線標識施設
、こういうものはすべて
航空保安施設
の中に入るのでございます。現在
航空保安庁
でや
つて
おりまする
業務内容
は、
航空保安施設
の中で
連合軍
よりオーソライズされた部面を
建設
、維持、運用をや
つて
おるのでございます。従いまして
航空無線施設
、こういうものは
航空保安庁
で
命令
によ
つて建設
をしまして、
要員
を出して
運営
をや
つて
おります。
飛行場
はこれは先ほど申しました
通り
に
連合軍
の
管理下
にありますけれども、
連合軍
の
命令
によりまして
航空保安庁
から
職員
を出しまして、アシスタント・アドヴアイザーと申しますか、
補助
としてこの
管理
に協力しております。これは
連合軍
の駐在している
飛行場
でありますが、このほか
連合軍
が駐在しないたくさんの
不時着陸場
がございます。こういう
不時着陸場
におきましては、
補助的役割
でございますけれども、私共のところから出しました
職員
がその
管理
を委嘱されたというような形で、そこの
飛行場
の状況なり或いは不時着しました……ちよつと
速記
をとめて頂きたいのですが……。
河井彌八
13
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
14
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
楠見義男
15
○楠見
義男
君 それからもう
一つ現行法
についての
質疑
をいたしたいのですが、
民間航空
について出願した場合に、それを
運輸省
では
運輸審議会等
にかけてその
適否
を審査するということなんですが、
国内航空運送事業会
の法文で行きますと、
免許
を受ける
資格
のある者は、ここに書いてありますように、
関係
の
会社
が「協議して定める一の
法人
に限る」、こうな
つて
おる以上は、その
会社
が協議をしてきめた
法人
が
免許
の申請をするという場合には、
事業主体
について
適否
をきめるということはこちらではできないように思うのですが、その点はどうでしようか。
荒木茂久二
16
○
政府委員
(
荒木茂久
二君)
法律
的に申しますと、
出願資格者
は限定されておりますけれども、
免許
するしないは
運輸大臣
の
権限
に属しておると、
条文
上
はさよう
に相成ると思いますけれども、
実質
の問題につきましては、いろいろ仰せに
なつ
たような方向にならざるを得ないかと
思つて
おります。
楠見義男
17
○楠見
義男
君 もう一点は、
現行法
と
改正法案
との
関係
なのですが、
電気通信省
の現在の
所掌事項
とそれから
改正法案
における
所掌事項
とは、大体は同じようでございますけれども、なおこの
規定
しておる項目によ
つて
大分
内容
が違うように思うのですが、この点についての御
説明
をして頂きたいと思うのであります。それはこういうことなんです。例えば
電気通信省
の四十一条の十六、十七、十八、それから二十一、二十二、二十三、二十四、二十五とありますね。これが
改正
法では、五十九条の四の五号から八号に跨
つて
おるわけですね。例えば部外の研究
機関
に対する委託だとか、或いは国際会議に代表を出すとか、こういう問題は新らしい
改正法案
のどこに
規定
されておるのか。
現行法
と
改正
法との相違点の御
説明
を承わりたいのであります。
荒木茂久二
18
○
政府委員
(
荒木茂久
二君)
説明
員から
説明
をいたさせます。
奈良橋一郎
19
○
説明
員(奈良橋一郎君) それでは代りまして御
説明
申上げます。
只今
御指摘になりました相違の点は、今度の
設置法改正
法の第五十九条の四の五号、六号、八号、この中に全部含まれるという工合に考えておりまして、
電通省
の余り細かい
規定
がありましたので、全部これに含ませたわけでございますそれからもう
一つ
は、
電通省
の設置法が、
関係
方面の意向によりまして、非常に詳細に
規定
されておりました特殊な
事情
がございまして、
運輸省
の設置法と体裁が多少違うものでございますから、それに合せるようにしたわけでございます。
楠見義男
20
○楠見
義男
君 それでは
説明
員に伺いますが、現在の
電通省
設置法の四十一条の、例えば十八号とか、二十二号とか、それから二十三号の部外の研究
機関
に委託するとか、国際会議に代表者を送るとか、こういうことは新らしい
改正法案
のどこに入
つて
おるのか、それを御
説明
して頂ければ大体わかると思います。
奈良橋一郎
21
○
説明
員(奈良橋一郎君) 十八号の
航空保安施設
の運用に関する
手續
きを定め、及び実施すること。」これは五号、それから八号、これに含まれておると考えております。
河井彌八
22
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
河井彌八
23
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて。
楠見義男
24
○楠見
義男
君 それでは
改正法案
についてお伺いしたいのですが、今度
民間航空
の
免許
について、
運輸大臣
がその主管の
大臣
になるわけですが、それを施行せられるに当
つて
は、
国内航空運送事業会
というものが基準になるということになると、その基準で行
つて
、すでに
資格
条件のあるものができておるかどうか、現に出願があるかどうか、それを伺いたい。
荒木茂久二
25
○
政府委員
(
荒木茂久
二君) これは実は
スキヤツピン
が出ましたのが六月二十六日でございまして、その後
日本政府
に対しまして、先ほど申上げましたように、
国内航空運送事業株式会社
の設立、厳密に言えば
株式取得
でありますが、それの申請と、それから
航空事業
開始の
許可
の申請と、二つ出して来たわけであります。その場合は、まだこの
政令
が出ておりません。閣議
決定
はあ
つたの
で、
航空運送
に関する
事務
は
運輸大臣
の
所管
に属せしむるということをきめておりましたけれども、この
事業会
がまだ出ておりませんので、通常のルートに従いまして、この二つのアプリケーシヨンが
外資委員会
にされたわけであります。
外資委員会
といたしましては、閣議
決定
がそういうふうに出ておりまするので、
株式取得
のほうは
外資委員会
の
決定
で
許可
をするということにいたしますけれども、
航空事業
の
経営
の
免許
というものは
外資委員会
として
決定
するということは不適当であると思うから、速かにこの
政令
を出して、
運輸大臣
の下において詳細に検討して、
事業
とか
運賃
の
免許
をしてもらいたいということで、その
決定
を持
つて
おつたわけであります。その後この
航空事業
会が出ましたので、正式にアプリケーシヨンは
運輸大臣
に対するアプリケーシヨンということにな
つたの
でございますが、併しその出して参りましたアプリケーシヨンと申しますものは極めて簡單なものでございまして、
事業計画
も何も附いておりせん。ただ簡單な
事業
の開始を希望するというだけのものでございまして、そうして先ほど申しましたように、その
会社
は五十四万四千円の
会社
でございまして、到底
航空事業
を
運営
するということはできないわけでございますので、
実質
的には
日本法人
として成立しておりますけれども、実際は発起人団が人格を持
つて
おるということでございまして、
事業計画
がまだ出ておらないようでございます。その
事業計画
に伴いまして、
資本
の増加ということが行われると思います。従いましてアプリケーシヨンは出ておりますけれども、
事業計画
が出ておりませんので、どういう運行をするか、何回運行するとか、或いは
運賃
をどのくらいにするというようなことがわかりませんので、
政府
といたしましては、これを取上げまして、
運輸審議会
にかけ、
公聴会
を開くという段取りにな
つて
いないわけでございます。
楠見義男
26
○楠見
義男
君 そういたしますと、大体いつ頃からこの
民間航空
が行われるかという見通しは、今のところつかんわけですか。
尾崎静磨
27
○
政府委員
(
尾崎静磨
君) 今官房長から
説明
申しました
通り
に、
事業計画
を
会社
側で目下盛んに計画しておるところでございますが、
御存じ
の
通り
、先ず
飛行場
をどこを使うかという問題、これは主として
占領軍
のほうの
関係
になります。それから
飛行機
の機種はどういうものを使うかということも、非常に重大な問題だと思います。これは
飛行機
の、使う機種によりまして
飛行場
をどこを使うかということがやはり非常に
関係
して参ります。それからもの
一つ
資本金
の問題、こういう面で現在
事業計画
を盛んに練
つて
おるように聞いております。そういう状況でありますので、いつから始まるかということは我々としても今答えられないのであります。
楠見義男
28
○楠見
義男
君 そうしますと、民間
航空事業
者にどれだけの
飛行場
を
許可
し、或いはその場所がどこであるかということも今のところではわからない、こういうことですか
尾崎静磨
29
○
政府委員
(
尾崎静磨
君) 大体我々として想像はいたしております。我々が大体想像しております線は大体北海道から東京、東京から大阪、福岡、大体こういう線が最も
経営
的に定期
航空
をやるとすればいいだらう、こういう想像はいたしております。ただ併しそれを何ヶ所でやるか、どこの
飛行場
を使うか、どういう機種を使うかというところの
決定
までには至
つて
いないということであります。
楠見義男
30
○楠見
義男
君 そういたしますと、今の
飛行場
の場所とか数とかというものは
事業会
の九条の
規定
に基いて申請する、こういうことになるかと思うのですが、その際に
許可
するかしないかということはやはり
司令部
との折衝を待
つて
司令部
の承認を得たものに限
つて
それが
許可
される、こう了解していいのですか。
荒木茂久二
31
○
政府委員
(
荒木茂久
二君) その
通り
でございます。
楠見義男
32
○楠見
義男
君 それからもう一点、これは
定員
法の
関係
なんですが、従来の
航空保安庁
の
職員
がそのまま今回の
航空庁
に移管と言いますか、かわるわけなんですが、ところがこの
航空庁
においては従来の
航空保安庁
の
所掌事務
の外に
免許
、或いは
運賃
料金の
決定
、或いは
業務
の監査、こういうような新らしい
事務
が殖えて来たと思うのですが、そうすると問題はこれらの新らしい仕事に従事する
職員
が
定員
法の
改正
において加えておらないということ、それでや
つて
行けるかどうか、若しそれでや
つて
行けるということであれば、逆の面から言えば従来の
航空保安庁
はそれだけの人間が余分におつたとも見えるのですが、その点はどうなんでしようか、
一つ
御
説明
頂きたいと思います。
尾崎静磨
33
○
政府委員
(
尾崎静磨
君) 増員を実は補正予算で大蔵省に要求したのでありますが、本年度の三月までの分として六十六名要求したのでありますが、丁度
航空保安庁
に
定員
の空いたものがございましたのでそれで取敢えず充当する、こういうことにな
つて
おります。今の問題ちよつと補足いたしますが、実は級別
定員
で非常に下級の
職員
の空
定員
なんです、その空
定員
と申しますのは……それでこれにつきましては交渉しましてこの
航空
輸送
事業
の実務に当る者は非常に級別の下の者では間に合いませんので、その点は人事院と交渉したいと考えております。
中井光次
34
○中井光次君 今の
お話
を聞くと、いつ民間の
航空
が始まるかわからないという
お話
、非常に漠然たることなんですが、一面においてはポツ勅でこういう
事業会
をお出しにな
つて
おるのですが、もう少し
速記
でも取
つて
、
内容
的に大よその見込はつくのじやないかと思いますが、そういう
お話
もないのでごさいましようか、あんまりどうも漠然としておるように思いますので、若し
速記
が悪ければ
速記
を止めて、
一つ
もう少し具体的に……、あんまりこうわからないので。
河井彌八
35
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を止めて下さい。 午後零時五分
速記中止
—————・————— 午後零時二十分
速記
開始
河井彌八
36
○
委員長
(
河井
彌八君)
速記
を始めて下さい。 それでは本日はこの程度で以て
審議
をやめます。次回は五日の午前十時からこの
運輸省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
と、それから
行政機関職員定員法
の一部
改正
、これが予備審査になるわけです。この二つを取上げたいと思いますが御
承知
願います。五日火曜日午前十時にどうぞ。これで散会します。 午後零時二十一分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
河井
彌八君 理事 大島 定吉君 梅津 錦一君 委員 郡 祐一君 楠見
義男
君 竹下 豐次君 中井 光次君
国務大臣
運 輸 大 臣 山崎 猛君
政府委員
運輸政務次官 關谷 勝利君
運輸大臣
官房長
荒木茂久
二君
航空保安庁長官
尾崎 静磨君
説明
員
航空保安庁
管理
課長 奈良橋一郎君