○
政府委員(
始関伊平君) 十一月二十四日付を以ちまして
電気事業再
編成令、それから同じく二十四日付を以ちまして
公共事業令、この
二つの
政令が
公布になりました。
政令の出ました
経緯等につきましては、後に
大臣又は
政務次官が参ることと思いますので、私からは申上げません。ただその
内容につきまして一応御
説明を申上げたいと思います。
再
編成令のほうでございますが、これはいわゆる
九分創案でございまして、
電源の所属につきましては
潮流主義によりまして、現在の
潮流を基礎にいたしまして
関東並びに関西の大きい
消費地に対する
地区外の
電源を決定いたす。かような次第でございまして、その
内容につきましては、第七
國会に出ました
通りのものが今回
政令といたしまして
公布いたしましたような次第でございます。
公共事業令のほうでございますが、こちらのほうも大した違いはございません。第七
國会に出しまして御
審議を願
つておりました当時のものと全く大差ございません。ただ若干違
つておりまする点はこの
施行でございますが、十二月の十五日に
施行をいたしまして、それと同時に
公益事業委員会が
発足をいたすことになりました。来年の十月一日までに新らしい
会社が
発足をするという
規定が加わ
つております。或いは期日の
関係が変更にな
つておると申上げたほうが適当かも知れませんが、こういうことにな
つております。それから
内容といたしまして、第七
國会におきまして
國会方面でも御
審議を願いました際におきまして、こういう点は改めたらいいじやないかというような点が若干ございました。それらの点につきましてGHQのほうと
交渉いたしておりました点が二、三ございましたが、そういう点につきまして今度この案の
内容に取入れました点が若干ございます。それは第一はいわゆる
電力会社の
特権規定でございまして、ただ土地の
立入権でございますとか、或いは樹木の
伐採権でございますとか、そういう
規定が第七
國会に出しましたものには落ちておりましたが、今度は入
つております。それからいわゆる
一般担保の
規定が、第七
國会に出しました場合には、
事前からできておりまするものにつきましての
一般担保のみが認められたのでございましたが、今度は今後出しまするものにつきましても
一般担保が認められる。さようなことにな
つております。それから
社債の発つ
行限度の問題でございますが、前の場合におきましては
資本金の倍額まで
社債を出し得る
期間は一年でございましたが、今後はこれを三年間にするというふうに緩和いたしました点が
一つ違つております。なお
公益事業委員会の
委員の
資格の制限がございますが、当初二年間に限りまして、いわゆる
兼職禁止の
規定が適用されないということに相成
つております。それからもう
一つこれは
ポツ勅で出すようになりました点と若干
関係があると思うのでございますが、
従前の第七
國会に出しました案におきましては、
公益事業委員会の
事務局の
地方の
支局を置きまする場合、並びに
委員の人選につきまして
國会の
承認を要することにな
つてお
つたのでございますが、今回は第一回の
委員の任命並びに
地方支局の設置につきまして、
差当りは
國会の
承認を要しませんでや
つてよろしいというような点が改められております。それ以外の点につきましては第七
國会に出しましたものが、そのまま
政令で
公布されておるというふうに
考えて差支えないかと思います。
なお申し落しましたが、再
編成令の
関係におきまして、第七
國会に出しました案におきましては、
地方公共団体が
従前から持
つておりました
電力会社の株、それと引換えに今後受取りまする新らしい
電力会社の株の
持株禁止、その株は
一定期間のうちに売却しなければならないというふうな
規定がございましたが、今回はその点を緩和いたしまして、
公共団体が引続いて株を持
つておるのは差支えないということにいたしました。その点附加えまして一応
従前の第七
國会案と今回の案とが違いまする点を申上げましたような次第でございます。