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小笠原二三男君 その日程に入る前に、本日どうしようということは、これは御
決定できないかと思いますが、私提案したいことが
一つあります。
従つてその点は各
委員におかれてそれぞれ御研究の上御
意見を出して頂いて、どう扱うものかお考え置き願うために、一応私こういう以下の提案を申上げる次第であります。それは我々
地方行政委員会の所管ではありませんが、地方公務員制度を確立し、その財政的な裏付も面倒を見たい、希望においては、我々
委員会としては
皆さん同感だろうと思うのであります。
ところが今回の地方公務員、或いは教職員は国家公務員の例等によ
つて給与が切替えられるというわけであります。ベース・アツプになるわけでありますが、
従つてこの国家公務員の給与の改正法案というものは非常に地方公務員に影響する点が大きいのであります。
ところが今回の国家公務員に対するこの給与の改正法案の
内容を簡單に申上げますと、薄給のほうは僅かしか増俸にならず、高給者のほうがそれに比載して増俸率が高いのであります。即ち
政府の原案は八割何分という開きがあるのですが、人事院の
勧告は七割幾らの開きしかないので、却
つて人事院の
勧告の給与体系というようなものが公正なベース・アップの体系じやないかとさえ我々は思うのであります。
第二の問題としましては地域給です。この地域給を現行のままで給与額を特地三割、甲地二割、乙地一割とある現行法を全部五分ずつ切下げるということにな
つておるのが原案であります。
ところが人事院の
勧告の案のほうはこの地域を五段階に分けて五分刻みでそれは支給するということにな
つていますが、それだけ地域給を減額させた財源を、経済安定の兆が顯著に見えるので本俸の中に
二つの財源を繰入れるという
方法で給与体系ができておるものであります。
ところが
政府原案はただ單に切下げてしまうだけでその金を本俸に使うというような
趣旨ではない。即ち財源上節約してしま
つておるわけであります。
それから第三の問題といたしましては、これは先ほど質問した中にも申上げましたが、五級の四号なら五級の四号を
貰つておるその方が、新らしい給与表によ
つて五級の四号に行くというのが既得権でもあり、当然それこそがべース・アップであるということになるのですが、
ところがそれでは上り過ぎるという観点でもありましようが、実は別に理由があるのですが、五級の四号を新らしい切替表の五級の三号に切替える。こういうふうに皆教職員、療養所の関係の方々とか、その他国家公務員である船員であるとか、特殊業務に従事し、或いは特殊な勤務時間の延長をしてお
つて、前回同様、これは現業的な扱いで
一般公務員よりは一号乃至二号高くしてお
つたものを
一般職並に全部切下げてしまう。こういう原案なのであります。
従つてこのことが百三十万と称さるる地方公務員に影響する
ところ非常に甚大なのであります。そこで私の申上げたい点は、この点についても
地方行政委員会、
地方財政委員会は、或いは地方自治の確立、地方公務員制度を近代的な制度たらしめるスタートとしてそういうことはまあ避けて頂くように予算
委員会等に当
委員会の意向を伝えるというような
方法をと
つて頂いて、予算
委員会の善処方を願う。何ら私は
拘束する
意味ではありません。善処方を願うというふうな
方法をと
つて頂くならば、この地方公務員法の通過にも非常に好影響を与えるのではないかというふうに考える次第であります。これは党派の問題でなくて、それぞれの国並びに地方に使われる
人たちの生活権の問題でありますから、特段の御考慮を願いたい。そうでないと、(「そうすると通してくれるかな」と呼ぶ者あり)
国会議員が四万何千円だかお手盛で上げたというようなことを言われて、本当は的外ずれの批判を新聞その他から受けておる際でもあるので、そういうことは我々の希望ではなくて、国家公務員以上という規定によ
つて我々がそうさせられてしまうので、希望一ではないはずなので、
議員だけが上る、べらぼうに上るという批判もあるこの際でありますから、
皆さんに納得の行くように
措置して頂くように少し長話でありましたが、御考慮を願
つて置きたいと思いますので、この点をどう扱うかは
委員長においてお計らい願うこととして、私
動議として提案いたします。