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1950-12-01 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十二月一日(金曜日) 午前十時四十九分
開会
————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
地方公務員法案
(
内閣送付
) ○
地方行政
の改革に関する調査の件 (
地方財政緊急対策
に関する件) —————————————
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政委員会
を
開会
いたします。 今日の議題は
地方公務員法案予備審査
でございます。昨日
提案理由
の
説明
を聞いたのでありますが、今日は
質疑
に入ります。
質疑
のおありのおかたは御質問願います。
安井謙
2
○
安井謙
君
質疑
に入ります前に、若しできますなら、
國家公務員法
との
相違
の主な点とか、
政令
二百一号と今度変
つて
来た点について、重要な点だけでも御
説明
願いたいと思います。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは
政府委員
から
國家公務員法
とこの
法案
との違いの要点、なお
政令
二百一号との違い、それについて御
説明
願います。
鈴木俊一
4
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
國家公務員法
とこの
地方公務員法案
との主要な
相違点
につきまして御
説明
を申上げます。お手許に配付いたしました
地方公務員法案
に関する
参考資料
の一番
最初
のところに、一応主要な
相違点
というのを摘記いたしてございますので、それに基いて若干
説明
を申上げたいと思います。 その第一点は、
特別職
の
範囲
の問題でございますが、これは昨日も申上げましたように、
國家公務員法
の中には、
各種
の
委員会
の
委員
でありますとか、
参與
、顧問、嘱託というような類のものは特に
特別職
として
規定
をいたしてございませんで、
従つて
すべてこういうようなものも
一般職
になる
建前
にな
つて
おります。
法案
で申しますと、
地方公務員法案
のこの第三條の第三項の二号、三号に相当するものは、
國家公務員法
に対しまして特例でございます。で、これはやはり
地方
には御
承知
のように
法令
に基きます
各種
の
委員会
、
審議会等
がございまするほかに、府県の
條例
なり、
規則
なりでいろいろ
委員会
を作
つて
おりまして、そういうものにやはり
地方
のいろいろの
地位
にあります者を
委員
にいたしておりますので、そういうようなものまで
一般職
にいたしまして、
原則
的にいろいろの
規定
を適用して参るというのは
実情
に副いません。そこでそういうようなものをすべてこれを
特別職
にいたすことにいたしたのであります。それからその次は、法の
具体的運用
の問題でございますが、大体
地方公務員法
の
建前
は、昨日も申上げましたように、いわば枠の
法律
でございまして、本来
地方団体
が自主的にいたしますべきものにつきまして、いわゆる
成績主義
に基く
人事制度
を確立いたしますために、基本となりますものを
法律
の上に
規定
をいたしており、又
職員
の
利益
の
保護
、身分の保障というような
見地
、或いは
公務員
としての全体の住民に対する
奉仕者
である、こういうような
性格
からの統一を要する点だけを
規定
をいたしておるのであります。ところが
國家公務員法
におきましては、やはりその
職員
についての
規定
でございますので、相当細かいところまで
規定
をいたしております。それからなお違
つて
おりまする点は、
國家公務員法
におきましては、
法律
で書いてないことは、
政令
とか、
総理府令
とかい
つた
ような命令で一切
規定
いたしませんで、いきなり
人事院規則
或いは
人事院指令
というもので定めております。
人事院規則
のほうは、御
承知
のように
一般
的な
規則
でございますが、
人事院指令
のほうは具体的なものでございますが、そういうような形式で定めておりまするが、
地方公務員法
は
法律
で定めておりません以外の
事項
は、第一次的には
條例
で定められるわけであります。ただ
地方公務員法案
におきまして、特に
規則
、或いは
規定
と申しますのは、
地方公共団体
の長が定める
規則
或いは
人事委員会
が定める
規則
、
公平委員会
の
規則
、そうい
つた
ようなものをそれぞれ
規定
の
範囲
を限定をいたしておりまして、そういうふうに
自治
に任せている点が多いという点が違うのであります。 それから第三点は、
人事機関
の問題でございますが、これも昨日申上げましたように、中央では
人事院
を
一つ
だけ置いておるわけでございますが、
地方
は
都道府県
と
五大市
は
人事委員会
を必ず置かなければならない。
五大市
以外の市は
人事委員会
を置く置かないは任意でございます。なお置く場合におきましても、他の市と共同して設置してもよろしいし、或いは他の市の
人事委員会
に
事務
を委託してもよい、こういうような便法を考えております。それから更に
人事委員会
を置かない市、これは要するに
共同設置
もしないし、
事務
の委託もしない、全然
人事委員会
を置かないということも市としては可能でございますが、そういうような市、それから
町村
は、これは一切
人事委員会
を置かない、こういうことにいたしておりますが、これはやはり
公平委員会
が処理いたしまする
仕事
として考えておりますのは、例えば
給與
とか、
勤務
時間というような
勤務條件
に関する
職員側
の
要求
がありました場合に、これを
審査
いたしまして、
人事委員
が
自分
でやるべきことは
自分
でやり、或いは
知事
なり
市町村長
がやること、或いはその他の
任命権者
のやりますことは、それぞれの
任命権者
に勧告をするというような
規定
をこの四十六條に設けておりますが、その
仕事
は、これはどうしても
職員
の
利益
を
保護
するという
立場
からも、これはやらなければなりませんので、その
仕事
のための
機関
がどうしても必要であるわけであります。これは單独の
知事
、
市町村長
がやりまするよりも、三人の
会議制
の
機関
がや
つた
ほうがいいという
考え方
で、
公平委員会
だけは必ず置くようにいたしております。これはやはりいわば一種の裁判的な働き、準司法的な作用を営むものでございますので、やはり
会議制
の
機関
をとることにいたしておるのであります。なおこの
公平委員会
のいま
一つ
重要な
仕事
は、
不利益処分
の
審査
、即ち
懲戒処分
で罷免せられたとか、或いは
行政整理
で罷免せられた、その意に反して
不利益
な
処分
を受けました場合に、その
職員
に対してこれの
審査
を請求する権限を認めております。その権利に基いて訴え出る
相手かた
がこの
公平委員会
になるわけでございます。そういうような機能もやはり
会議制
で公正に
審査
をさせようということから、
人事委員会
を置きませんでも、
公平委員会
はすべての
市町村
に置く、こういうふうにいたしております。その点が非常に
人事機関
について
多様性
を持たしておるという点が違
つて
おる点でございます。
公平委員会
とか、
人事委員会
を置くのは、機構が複雑になりはせんかというようなこともございましようが、これは現在各
都道府県
に
職員委員会
というものがございまして、例えば任用とか、一級に昇任させるとか、二級に昇任させるというような場合におきましては、
職員委員会
の
選考
を必要としております。又
一般
の
選考
の場合にも、そういう
職員委員会
にかけることにいたしておりますし、
懲戒処分
の
審査
の場合においては
職員委員会
にかけることにしておりまして、そういう
意味
の
人事機関
が現在あるのでございます。それはいわば改組するというふうにお考え頂いてもよいと思います。
市町村
にも同様の
趣旨
で、
懲戒処分
については
懲戒人事委員会
というものがございまして、それに代るものがいわば
公平委員会
であると、かように御
解釈願
つて
よいと思うのであります。 第四番目は、
人事委員会
の
予算
の
特別扱い
の問題でございますが、これは御
承知
のごとく、
人事院
につきましては、
内閣
が
人事院
の
経費
の
要求書
を修正する場合においては、
人事院
の
要求書
は
内閣
により修正された
要求書
と共にこれを
國会
に提出しなければならないということで、
人事院自体
の
経費
を非常に重視いたしておりまするが、この
人事委員会
につきましては、市長なり、
町村長
なりの
予算編成権
との
関係
も考慮いたしまして、
人事委員会自体
の
経費
について、そのような特別の
扱い
を認めることは必ずしも適当であるまいと、かように考えまして、そういう特別な
扱い
をいたさないことにいたしておるのであります。 それからその次は、
職員
の採用及び昇任のことでございますが、これは御
承知
のように、
國家公務員
につきましては、もうすべて
原則
的に
競争試験
、こういうことにいたしております。ただ例外的に
選考
ということにな
つて
おりますが、この
地方公務員法案
におきましては、二
通り
に分けまして、
人事委員会
を置いております
地方公共団体
においては、
原則
として
競争試験
、例外的に
選考
という方法にいたしております。
選考
のほうがまあ緩和されたる
行きかた
であるわけであります。
人事委員会
を置かない
地方公共団体
、即ち市で
人事委員会
を置かないところでありますとか、
町村
は全部でございますが、そういうところでは
競争試験
で
行つて
もよろしいし、
選考
で
行つて
もよろしいというふうに、非常に彈力性を認めておるのであります。 それから
職階制
の問題でございますが、
職階制
は國のほうは全体の
一般職
に適用されておりまするが、この
地方公務員法案
におきましては、
人事委員会
を置く
地方団体
においてだけこれを採用する。こういうふうにいたしております。と申しますのは、
職階制
は非常に技術的なむずかしい問題でございまするし、同時に
成績主義
の
原則
から申しまするならば、これを採用して行かなければなりませんのでありまするが、余り窮屈な
職階制
というものは、
却つて公務員
を伸ばして行く上において適当でないとも考えられまするので、非常にこれは愼重に
準備
をし、
研究
をいたしました上で採用するという
考え方
から、特に
都道府県
とか、
五大市
につきましては、
公布
後一年半、その他の
人事委員会
を置いておる
地方
においては、
公布
後二年経
つて
から施行することにいたしまして、その間に十分な
研究
を加え、
実情
に即した
職階制
を施行できるようにしよう、こういう
考え方
でございます。
人事委員会
を置いてない
地方団体
においては、
職階制
をやることは、これは
法律
上
規定
いたしておりません。それからその次は
政治的行為
の
制限
でありますが、これにつきましては、この順序で申上げて参ります。先ず第一に、
政治的行為
の
制限
は
行政
の公正な
執行
の確保及び
職員
の
利益
の
保護
を図ることを
目的
とするものであることを明らかにしております。國につきましては、特にどういう
趣旨
で
政治的行為
の
制限
をするかということは明確に
規定
しておりませんが、この
法案
においては特に
政治的行為制限
の
趣旨
を明確に
規定
しております。即ち
行政
の公正な
執行
、要するに全体の
奉仕者
としての
地位
から申しまして、
行政
の公正な
執行
を確保するということが一面の
目的
であり、又他面
職員
の
利益
の
保護
を図る、こういう
見地
であることを明らかにしておるのであります。何故に
職員
の
利益
を図るかと申しますれば、これは結局
職員
が
選挙
に捲き込まれますることの結果といたしましては、例えば
知事
の
選挙
、
市町村長
の
選挙等
におきまして、その結果事後において従来占めておりました
地位
を追放せられるというようなことが起ります。政変の
たびごと
に
職員
が更迭するというようなことでは
行政
の安定が維持できませんと共に、
職員
も又非常に不安定なものになりまするので、そういうようなことのないように保障しまするためには、どうしても
政治的行為
の
制限
が必要になる、こういう
趣旨
を謳
つて
おるわけでございます。 それから次は、何人も
職員
に対し
政治的行為
を行うよう
要求
することを禁止すると共に、その
違反
に対して
処罰規定
を設けておる。外部から
職員
に対して
政治的行為
を行うように
要求
することは、やはり
職員
を
選挙
その他
政治運動
に捲き込むことになりまするので、その点を行わないように禁止をいたしておるのであります。
國家公務員
につきましては、特にそのような
規定
はないわけでございます。 それから具体的に
制限
をしております
事項
としては、
法律
中に現在
國家公務員
について禁止されておる
政治的行為
のうち、特に重要なものを掲げまして、その他は
條例
に委ねておるのであります。そうして
罰則
を付けていないのでありまするが、
國家公務員法
におきましては、具体的の
制限事項
は、全面的に
人事院規則
に委任をいたしております。
人事院規則
におきましては、それがどういう
政治的目的
に該当するか、又どういう場合が
政治的行為
に該当するか、こういうことを詳しく
規定
をしておりまして、
政治的目的
を以て一定の
政治的行為
をした場合には、すべて
政治的行為
の
制限
に
違反
をすると、その結果すべて
懲戒処分
を受けますると共に
罰則
を受ける、こういうふうな
建前
にな
つて
おりまするが、
地方公務員法案
におきましては、その
罰則
のほうは付けませんで、
懲戒処分
だけで行く、こういうような
建前
にいたしておるのであります。なおどういう種類の
政治的目的
、
政治的行為
が
國家公務員法
で
規定
されておるかという点でございますが、これはやはり配付申上げました
関係法令集
の一番
最初
のところに
規定
をいたしてございます。
地方公務員法関係法令
というのがございますが、それの一番
最初
に
人事院規則
十四の七、
政治行為
に関する件、ここにずつと書いてございます。これは非常に詳細に
規定
をいたしてございますが、即ち
政治的目的
につきましては八項目書いてあります。それから
政治的行為
につきましては十七種類書いてあります。これらの中で、最も
政治性
の濃厚なものだけを
法律自体
の中に
規定
をいたしまして、その他は
條例
に委ねておるのであります。 それからその次は
職員団体
の
交渉権
の問題でございますが、これは特にこの
法案
におきましては、
法令
、
條例
或いは
人事院規則
とか、その他
地方団体機関
の定める
規定
に牴触しない限りにおいて、
地方公共団体
の
当局
と
書面
による
申合せ
をすることができる、こういうようにいたしております。ところが
國家公務員法
におきましては、そのような
規定
がございません。この点は要するに
職員団体
が
勤務條件
に関しまして、
地方団体
の
当局
と
交渉
をいたしました結果、
意思
の
合致
がありました場合におきましては、それを單に口頭の
意思
の
合致
のままにとどめて置きまするか、或いは更に進んで
書面
にこれをしたためて明確にいたして置きまするか、二
通り
の方式があると思うのでございまするが、
國家公務員法
におきましては、その点を特に明記いたしておりませんが、本
法案
におきましては、
書面
によ
つて申合せ
をするということもできるのだということを明言をいたしたのであります。本質的に申しますれば、大きな
差違
はございませんが、その点を特にはつきりと
規定
したというところが違う点でございます。 その次の
公営企業職員
の
取扱い
でございますが、これは御
承知
のように、
國家公務員法
におきましては、従来
國家公務員
でありました
國鉄
、
專売公社
の
職員
を
國家公務員法
の対象から除外をいたしまして、そのために
公共企業体
というものをわざわざ作りまして、
公共企業体
の
職員
に対しましては
労働法
を適用いたしまするが、同時にやはり
公共
の
奉仕者
としての
性格
のあるものでありまするから、
一般
の
労働法
をそのまま適用いたしませんで、
公共企業体労働関係法
を作
つて
おるわけでございます。
地方公務員
につきましても同じような問題がございまして、
國鉄
なり、
專売公社
に相当いたしまするような
独立採算制
で
企業
の経営をしておりまする場合において、その
企業
に従事しております
地方公務員
に関しましては、やはり同じような
建前
の
原則
を適用して行くのが適当であろう。かように考えまして、一応
地方公務員
であることは違いございませんが、これにつきましては、やはり
企業
の組織なり、
会計経理
なりにつきまして、従来の部局の組織でございますとか、従来の單なる
予算制度
というようなものでは、
企業
として真に効率的に運営することが困難でございまするので、これらの点について十分再
検討
を加え、
企業
の
自主性
に即応しますような点を考えますると共に、その身分
取扱い
、即ち
労働関係
に関しましても別個に、大体
公共企業体労働関係法
の
建前
に準じて
規定
をいたそうと、こういう
考え方
の下に目下この点を鋭意
立案
中でございまして、そういうような
法案
を
作つて國会
で御制定を願いまするまでの間は、一応
現状
のままで行くようにいたしたい。
地方公務員法
を適用して、そうして又更に新らしい
法律体系
を適用いたしますることは混乱が甚でしくなりまするので、それまでの間は一応
現状
で参りたい、かように考えておるのであります。 それから次の
現業職員
の
取扱い
でありまするが、これも
地方公務員
の中で、今申上げました
公営企業職員
と
現業職員
というのは、
一般
のいわゆる
非現業職員
に比較いたしますると、確かに従事いたしまする
仕事
の性質、その責任というような点において違いがあるのでございます。そこでこれにつきましても、将来特別の
取扱い
を考える必要があるという
考え方
を持
つて
おりまするが、ただ現在
國家公務員法
におきましても、電通の
職員
でございまするとか、
郵政関係
の
職員
でございまするとか、保健にいたしましても、その他
両院関係
の
職員
にいたしましても、いずれも
一般職
として
國家公務員法
を当然に適用いたしておりまするので、それらとの
建前
の権衡ということも考えなければなりませんので、
地方公務員法案
におきましては、
現業
につきましては、
原則
として
國家公務員法案
の
規定
を適用するというふうにいたしたのであります。ただ
現業職員
につきまして、
労働基準法
の
監督権
の問題でございますが、安全とか
衞生
という
見地
から申しますると、
労働基準監督機関
の
職員
の中にはそれらの專門家もおりますし、又従来の
工場法時代
からの
沿革等
からも考えまして、又
現業職員
の
性格
に鑑みまして、特に
現業職員
に関しましては、
労働基準監督機関
の
監督権
を認めて行くと、こういうふうにいたしたのであります。
一般
の
地方公務員
につきましては、やはり
地方団体
の
自主性
という
見地
から、
地方団体自身
の自主的な
監督
によ
つて労働基準法
の適用を確保いたして行くようにいたしておりますが、
現業職員
に関してだけは特に
労働基準監督機関
の
監督権
を認めると、こういう
建前
にいたしておるのであります。 大体
國家公務員法
との
差違
の主要なる点は以上の
通り
でございます。なお
政令
二〇一号との違いの点でございまするが、
政令
二〇一号は、差上げました
最初
の
資料
の中で二十一のところにあるこの
政令
でございますが、これの
地方公務員法
との
差違
の主要なる点を申上げますと、第一点といたしまして……。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ちよつとお諮りいたしますが、今
文部委員会
から
國務大臣
を十分間貸してくれというので、
説明
の間
行つて
もらうことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
6
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 十分間、今
説明
の間……。
小笠原二三男
7
○
小笠原二三男
君
マ書簡
の
説明
は
あと
にして……。
岡本愛祐
8
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 結構です。
小笠原二三男
9
○
小笠原二三男
君
國務大臣
に
提案理由
の
説明
について御質問申上げる前に、総括的にこの
法案
の根底にある問題や、それから
法案
御提出の
意図等
について
政府
の見解を質して置きたいと思うのであります。第一に、
提案理由
の
説明
によれば、緊急にこの近代的な
公務員制度
を確立するがために急いでおるということで御
提案
にな
つて
おるのでありまするが、本
國会
は、
政府
の決定では
会期
が二週間であ
つて
、
召集日
或いは
開会式
、
施政方針等
の日程を除くならば、僅々十日間ぐらいのことでこの
法案
を上げなければならない
事態
なのでありますが、
地方公務員制度
が
國家公務員法
に伴うて実施されなければならない
期限
は、
法律
が施行されなければならない
期限
は、とうに過ぎておるはずであり、而も仄聞するところ、
関係当局
においてこの
法案
の
最終結論
を得られるまでには相当多くの日月を要して来ておるのであります。そういう困難な
事態
の中に
結論
を得られた
法案
を、
参議院
、
衆議院二つ
において
審査
することを分けるならば、実質にして僅か五日足らずを以てこれを上げて欲しいという要望に、結果の上から見ればなる形なのでありまするが、こうした
法案
を
参議院
において五日
程度
を以て
審査
し得るというお考えを以て
提案
せられたとするならば、その
提案
をせられたそういう
理由
についてお伺いしたいし、又これは愼重なるものであるから、そういうことを一々堅くしないのだ、堅くそういうことは考えていないのだということであれば、又それについての御所見を承わ
つて
置きたいと思うのであります。
岡野清豪
10
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。非常に重要なる
法案
であるから、
会期
の短かいこの
臨時國会
に出すのは穏かではないかという御説であります。
重要性
に鑑みまして、御説一応御尤もと存じます。併しながら御
承知
の
通り
に、法の命ずるところは、この
法案
というものは二十三年の十二月三十一日までに実は出さなければならんことにな
つて
おる次第であります。その間その間いろいろ経緯もござまして、これが具体化する上に約まる二年過ぎておるわけでございます。でございますから、成案のでき次第早く出さなければならんということも
関係方面
でも非常にせかれましたし、こちらでもそう考えてお
つた
次第でございます。ところが
関係方面
並びにこちらの
準備
が十分整いませんで今日に
至つた
次第でありますが、前
臨時國会
の済みました後に、早急にこの
法案
を出せというような示唆もありましたので、非常に
研究
して今日出した次第でございまして、
会期
が短いと仰せられますが、一応その
通り
でございますけれども、そういう
意味
におきまして、実は
開会劈頭初日
に
提案
ができるような情勢になりましたから、私どもとしましては、十八日ありますから、
両院並行
で御
審議
を願えば御
審議
がして頂けるのではないかという
意味
で
提案
したわけでございます。
小笠原二三男
11
○
小笠原二三男
君 まあこの点は又
あと
で関連した質問をしたいので、その
程度
にして置きますが、それでは次に二年間も
検討
を加えるに当
つて
、この
地方公務員
を使う
立場
の
地方公共団体
の長もあるでありましようし、これによ
つて
受益する
地方公務員
は、昨日の
説明
によ
つて
百三十万もある。立法の
経過措置
として
提案理由
の中には、各
方面
と折衝せられたというのでありまするが、そういう
方面
の長の
意見
を聽取するというような点について、或いはその他この
法案
を作るに当
つて
どういう手筈を踏まれて、そうして各
方面
の
意見
を参酌されたのであるか。こうした点について詳しく御
説明
願いたいと思います。
岡野清豪
12
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。
提案理由
で各
方面
の
意見
も参酌したようなことも申しておりますが、これにつきましては長い間でございまして、要綱とか、
方針
とかいうことがきまりますと、新聞にも発表し、
一般
の世論も打診をいたしましたし、それから又
市長会長
、
知事会長
、
市町村会長
、又
議長会長
とか、何とかいう
方面
にも
試案
ができますたびに、これを
自治庁
の
試案
として批評を仰いだようなこともしておりますし、それから又
労働関係方面
にもこれを出しまして、そうして
批判
を仰いだ、こういういきさつもございます。そういうふうなことをしてお
つた
ことが、各
方面
の
批判
を得てお
つた
ということにな
つて
おります。その詳しいことは
一つ次長
から
説明
申上げて、責をふさぎたいと思います。
鈴木俊一
13
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この
法案
の
経過
につきましては、
只今大臣
から概略申上げました
通り
でございます。なお補足的に申上げますと、御
承知
のように
昭和
二十二年の五月三日に
地方自治法
が施行になりまして、その際、
地方公務員法
については
昭和
二十三年の四月一日までに
國会
に提出しなければならないという義務を
政府
に課してお
つた
わけでありますが、これはやはり
関係方面
との折衝がうまく参りませんので、それを五月三十一日までに延ばし、更に二十三年の十二月三日までに延ばしたのであります。その間昨年七月三日に
マツカーサー書簡
が出まして、
國家公務員法
が全面的に改正になりまして、そこでその
事態
において又構想を新たにして、一時は
暫定地方公務員法
というようなものを今の
政令
二〇一号に代りまして、今少し体裁の
整つた法
を
提案
するというようなことを考えてお
つた
次第でございますが、それも結局
関係方面
の意向の
変更等
によりまして、提出する時期を失いました。爾来
國会
が開かれまする前に当りまして、ずつと引続き
関係方面
に折衝いたして参
つたの
でありますが、なかなか
話合
いがまとまりませんで、漸く今度の
國会
が開けますることになりまして、その直前から大体
話合
が完全に付くような状態になりまして、今度の
國会
には
劈頭
に
提案
できるようなことにな
つたの
であります。その間の
立案
のそれぞれの案につきましては、今大臣から申上げましたように、
地方
自治庁
に設置せられておりまする
地方
自治
委員会
議というのがございまするが、これは
知事
会会長、
市長会長
、
都道府県
の
町村長
会長、こういう団体の代表者が皆参加いたしております。それにその都度、これは
法律
上の
要求
でもございますので、付議をいたして
意見
を徴しております。又日労協でございますとか、日労連でございますとか、そういうような
方面
からも、その都度いろいろの手段によりまして
意見
を伺
つて
おりまするし、又日教組の
方面
からも
意見
を伺
つて
おります。更に大学その他のいわゆる学識者と申しますか、そういう
方面
に
法案
を送付いたしまして、
批判
を仰いだような次第でありまして、私どもとしましては盡し得る限りの手段を盡して、各
方面
の
意見
を聽取した次第でございます。
小笠原二三男
14
○
小笠原二三男
君 それは一方的に
自治庁
が都合のよい部分についてのみ話を聞いたという
程度
のことにしか過ぎないのじやないか、と申しますのは、
自治
委員会
議等には、その
法案
の
試案
なるものがその都度諮られたというようなことですが、受益者である労働組合
関係
のほうには全部極秘にして出さなか
つた
。そうしてこうでもあろうか、ああでもあろうか、そういう忖度に基いてしびれを切らして、
関係
者の陳情或いは
意見
を具申するというのが真の姿でなか
つた
かと、私はそう考えるのであります。明らかにその労働組合団体にそれぞれの
試案
を公開して、そうして
意見
を徴したということはなか
つた
はずなんです。それは我々
立案
の
経過
を仄聞するところによると、明らかにこれは極秘々々で、そうして一部の
関係
者にのみこれを洩らし、そうして真にこれがために影響される
地方公務員
諸君には公開しなか
つた
というのが事実だと私は考えるのであります。而も又今の話では愼重にや
つた
ということですが、この
提案理由
の
説明
書の中にも、画期的な
地方行政
の再配分等に伴
つて
能率を挙げる、そのために近代的な
公務員制度
が必要だと言
つて
おりながら、この再配分の方法について
地方行政
自体を考えるほうの
地方行政
調査
委員会
議、このほうとどういうふうに連絡をとり、折衝をされたかということは今の御
説明
にはなか
つた
。で、重ねてお聞きしますが、受益者であるこの労働組合、
地方公務員
関係
にはどういうふうに積極的にこの
法案
についての
意見
を求められたか、具体的にその
経過
をお述べ願いたいということが
一つ
。次には
地方行政
調査
委員会
議と如何なる折衝をしたかということについてお伺いいたします。
鈴木俊一
15
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 労働組合
方面
の
意見
を具体的にどういうふうに徴したかということでございますが、これはすでに御指摘になりましたごとく、非常に実は長年月に亘
つて
案を用意したしてお
つた
わけでありまして、これらの案はそれぞれ
知事
会議
、市長
会議
等に提出いたしまする際に、同時に
労働関係
団体にも私どもとしては差上げております。そうしてそれに基いて労働組合
関係
の団体等におかれましても、すでに活版刷りにいたしまして、それぞれ全体にこれを配
つて
おられまするし、又そういうものを土台にして学者の
批判
が、
地方公務員法
第何條ということについての
批判
がいろいろな雑誌その他にも出ております。これはこの
地方公務員法案
に関しまする限りは、私どもは非常に可能な限度におきましての公開性を持
つて
皆さんの御
意見
を承わるようにして参
つて
おりますし、又のみならず組合のかたがたが会見を希望して来られまする際におきましては、これは常にお目にかか
つて
十分御意向を聽取して来てお
つた
ような次第でございます。それらの意向も
法案
の点においては取入れ得る可能な限度においてこれをいずれも取入れておるような次第でございます。又
地方行政
調査
委員会
議との
関係
におきまして、どういう
交渉
をいたしたかということでございますが、
地方行政
調査
委員会
議と、この
地方公務員法案
との
関係
について申上げますると、
地方行政
調査
委員会
議の本来的な権限は、これは
行政
事務
の再配分ということでございます。これは國の
行政
事務
を、
市町村
を第一次的に考えまして、
市町村
にこれを委讓し、
市町村
で賄い得ないものは府県に委讓して行くという形で、いわゆる
地方
分権をやる。そのための調査勧告をするということの主たる
機関
であります。これに関連いたしまして、補助金制度でありまするとかいうようなものにつきましては、再配分に関連をいたしますから、これをや
つて
おる。そういう
地方行政
調査
委員会
議と
地方公務員法案
との直接的な
関係
はこれはございません。
政府
といたしましては、
法案
の
立案
につきましては、これは
自治庁
におきましては
地方
自治
委員会
に必らずこれを附議いたしまして、そうして
地方
自治庁
の案として
内閣
において調整せられましたものが
國会
に
提案
されておるわけでありまして、
地方行政
調査
委員会
議は、こういう案について
交渉
、協議を受けるという
法律
上の権限は何らないのでございます。だた私どもそれぞれいろいろ人を知
つて
おりまするので、そういう諸君の
意見
は聽取いたしておりまするが、これは
法律
上の問題ではないのでございます。
小笠原二三男
16
○
小笠原二三男
君 先の第一点の労働組合
関係
のほうは、十分連絡がとれておるというようなことですが、これは相対的な主観的な問題ですから、これ以上申した
つて
しようがないことですが、そういうふうに連絡が十分とれてお
つた
とすれば、今後公聽会その他において、そういうことについて忿懣的な
意見
がないであろうということを私は期待しておるわけで、そのときまで保留いたします。それから第二の
地方行政
調査
委員会
議とのあれは、只今御指導を頂いたように私らもその
通り
だと思
つて
おるわけであります。併し
行政
事務
の再配分に伴い、能率を挙げ、
地方
自治
を確立するのは、やはりこれを扱う人にある。この人の
扱い
の如何によ
つて
は、形式的に
事務
を再配分しても、
地方
の
自治
或いは能率が増進するとは考えられない。で、
法律
上そういうことはないにしても、單に
自治
委員会
議等を通して、
地方
関係
者或いは労働組合にまでも
試案
を配
つて
、そうして
意見
を聽取したと言うが、そういう懇切丁寧な積極的な御意向があるとすれば、
地方行政
調査
委員会
議等とは、それは非公式であ
つて
も、十分折衝があ
つて
然るべきものと私は考える。而も又第二の点としては、例えば極く小部分であ
つて
も、
人事委員会
を置くとか、
公平委員会
を置くとか、こういうようなことは
地方
のやはり
公共
団体の
事務
にな
つて
おる。この
法案
で見ますというと……。全然独立しておらない。
予算
その他財政操作についても
國家公務員法
とも違
つて
おる。そうすればこの点においてだけでも
地方行政
の一部分に明らかにこういう問題が入
つて
来るのですから、
地方行政
調査
委員会
議の所管であろうとさえ私は小さな問題であ
つて
も思うのです。それで只今の御
説明
によるというと、ここには知
つて
おる人もあるから話をして見たという
程度
のことであ
つた
が、それで各
方面
と折衝して愼重にこの
法案
を
立案
したのであると言うことは聞きとれないというふうに考えられますので、この点は
委員長
におかれて、
地方行政
調査
委員会
議の
委員長
の御出席を願
つて
、その際に私はその
方面
から
地方公務員法案
に対する
意見
を開陳して頂きたいと思いますので、そういう機会を作
つて
頂くことをお願いいたします。次に御質問申上げたい点は、先ほど安井
委員
から
國家公務員法
との
関係
についてお話があ
つたの
ですが、新聞紙上等で仄聞しますと、この
地方公務員法
の
立案
経過
において
國家公務員法
と違う部分が現われて来るので、近く
國家公務員法
の修正もして調整をとりたいというような
政府
の見解があ
つた
ようでありまするが、そういう御意図の如何について、この際
政府
の所見を伺
つて
置きたいと思う。
岡野清豪
17
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) 小笠原
委員
の御質問にお答え申上げます。これは御
承知
の
通り
に
國家公務員法
と比べますと大分違
つた
点が多々ございます。その
意味
におきまして、この
法案
を閣議で決定いたします際に、閣僚一同いずれこの
地方公務員法案
が通過いたしましたならば、
國家公務員法
もそれになら
つて
適当な考慮を拂わなければならんと、こういうことに閣議で
意見
が一致しておりますかち、追
つて
これを御
審議
下さいまして、これがいいということで御賛成下さるならば、そういう方向に進んで行きたいと存じております。
小笠原二三男
18
○
小笠原二三男
君 重ねて質問申しますが、そうしますと、
地方公務員法
が通ると、
地方公務員法
のほうを進歩的なものとして、将来これを中心にして
國家公務員法
のほうを修正して行くと、こういう
考え方
であるとお伺いしてよろしうございますか。
岡野清豪
19
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。これを中心としてというところは、私はちよつとその言葉の
意味
でございますけれども、
考え方
が違うのでございます。ただ
地方公務員法
は
國家公務員法
とは大分違いますから、その性質十違いますから、その点において
地方公務員法
を中心にして、
國家公務員
はこれに右ならいということじやなくして、
地方公務員法
が進歩したと私は見ております。進歩した点において
國家公務員法
をそのほうに引きつけて行くような方向に考えて行きたい、こういう考えでございます。
小笠原二三男
20
○
小笠原二三男
君 それならば、この
地方公務員法
のこの
法案
上程と同時に
國家公務員法
の修正
法案
を関連して
審査
するほうが非常にいいと考えるので、今回提出しなか
つた
理由
についてお伺いしたい。
岡野清豪
21
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。これは御
承知
の
通り
に
法案
でございますから、これを
國会
に提出いたしまして、皆様がたの十分なる又愼重なる御
審議
を願いまして、これが確定いたしますれば、即座に
國家公務員法
に対して修正をする方向に進んで行きたいと、こう考えておる次第でございます。
小笠原二三男
22
○
小笠原二三男
君 実は
説明
の中にもあるように、
國家公務員法
並びに
地方公務員法
が本質的に
差違
のない点が強調される限りにおいては、
國家公務員法
或いは
地方公務員法
の本質的な部分について、一方を進歩的だと認められる点があるならば、片方も進歩的な部分に修正して同時提出するか、或いは今の既定の
國家公務員法
のほうを修正することによ
つて
、そうして
地方公務員法
のほうを上程するというのが
法律
上の手順じやないかというふうにさえ思われるので、どうも今の大臣の答弁には納得が行かない点があるのですが、もう一度御
説明
願います。
岡野清豪
23
○
國務大臣
(
岡野清豪
君)
政府委員
から詳しく御
説明
申上げます。
鈴木俊一
24
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
地方公務員法
を制定する前に
國家公務員法
からとりかかるべきではないかというような御議論のようでございまするが、すでに大臣から提出
理由
で御
説明
申上げましたような事情によりまして、
地方公務員法
はこれは一刻も早く制定をいたさなければならない事情に相成
つて
おります。
國家公務員法
のほうは二十三年の大改正によりまして、一応の体制を整えておりますので、
政府
といたしましては、やはり先ず旧来の古い制度をそのまま踏襲しておりまする
地方公務員法
に、速かに新らしい体制を確立いたしまして、その体制を確立いたしまする際におきましては、若干従来
國家公務員法
の考えておりました点につきましても、更に
研究
の結果を附加えまして
提案
をいたしたような次第でございまして、この
地方公務員法案
において考えておりまする点が
國会
で最終的に御決定になりまするならば、
政府
といたしましては、
國家公務員法
につきまして調整を要するような点が出て来るであろう、こういうことに
意見
の一致を見ておる次第であります。
小笠原二三男
25
○
小笠原二三男
君 この
地方公務員法
のほうが進歩的な部分が多くて、
國家公務員法
よりも緩和されておるということは
政府
も言い、世上そう流布されておる。そうしますと、
地方公務員法
のほうが通
つて
、これで受益するほうの
公務員
は緩和される部分があるのに、同じ
國家公務員
のほうは、新たに
國家公務員法
の修正があるまでは、その遅れた形における
法律
において縛られるというような点は、どうも公正を失するのじやないか。特に
政府
が直接使う
國家公務員
において、当分の間まあ我慢さして置いてよろしいというようなことは、どうも我々人情論からい
つて
も納得が行かない点があるのですが、本質的に我々議員として、この
法案
を
審査
するのに、こういうやりかたま非常に迷惑なんです。と申しますのは、お互い共通の部面、相関連する部面があるのに、
地方公務員法
は作
つて
しま
つた
。ところが
國家公務員法
はどう修正されるのかわからぬ。それが出て来たときでなくちや我々にはわからぬというようなことでは、
地方公務員法
を
審査
するそれ自体においても非常に影響されるのです。而もこの
法案
の内容を見ますというと、例えば第五十七條におけるこの特殊なる
性格
を持つ
公務員
には特例を設ける。それが特例を設けるものはどういう
公務員
だということも何ら明記されておらない。又特例の内容というものは全然我々には予測ができない。こういう点においても非常にこの
公務員
法の
審査
に我々は困惑するわけなんです。而も先ほど御
説明
があ
つた
ような公営
企業
に属する
公務員
については、別に立法措置をするということですが、どういう内容の公営
企業
体の
公務員
の
法案
が出るのかわからぬ。そういう内容もわからず、或いはこの特例を設ける
範囲
、その内容、これもわからぬ。
國家公務員法
もどういうふうに修正されるかわからぬというようなときに、この母法となるようなこの
地方公務員法
を、ただ單にこれぎりにおいて
審査
するということは、我々としては非常に困惑するのです。どうしてそれならば特例法を設けるものの
公務員
の
範囲
、特例の内容或いは公営
企業
の
公務員
に関する
法律
、こういうようなものについて同時に
提案
して頂けなか
つたの
か、その
理由
についてお伺いしたい。
鈴木俊一
26
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
國家公務員法
と
地方公務員法案
との
関係
でございますが、これは成るほど
國家公務員法
と
地方公務員法
とが常に同時に提示せられ、同時に改正せられるということは望ましいには違いないと私どもも思います。併しながら
國家公務員法
が
昭和
二十二年に制定せられまして、又二十三年に改正せられて今日に至
つて
おるのでありますが、
地方公務員
についきましては、今の御議論で全く同時に、これが
地方公務員法
も同時に
政府
が
國会
に
提案
をいたさなければならなか
つたの
でありますが、それが諸般の事情でそういうことも不可能であ
つた
わけであります。こういうような立法上の若干の食違いというものは、これは何と申しましても止むを得ない次第でありまして、現在の日本の置かれておる
実情
等から考えまして、どうも止むを得ない結果であろうと思います。私ども御議論自体には決して不賛成ではないのでありますが、今までこういうような状態で、
國家公務員法
につきましても、
政府
としては何らかの調整を要するという点については見解は一致いたしておるのでありますから、できるだけそういうような方向へ進んで行きたいと考えておるのであります。なお教育
公務員
特例法ですか、或いは公営
企業
の
職員
というようなものについての関連につきましてのお尋ねでございますが、公営
企業
の
職員
につきましても、大体の
考え方
は、この
法案
の一番終りの附則の二十項に盛
つて
おるつもりでございまして、要するに組織なり、待遇、経理なり、
事務
なり、
取扱い
というものについて、これは別に
法律
を作るという
考え方
でありまして、ただ
政府
といたしましても、まだこれにつきましては、各
方面
と連絡折衝いたさなければなりませんので、具体的なるものをこうだということは申上げられませんが、大体の方向は先ほど申上げた次第であります。教育
公務員
特例法につきましても、すでに
政府
部内におきましても
意見
の一致を見まして、目下
関係方面
の了解を求めつつある次第でございまして、これも了解の得次第速かに
提案
いたしたい。これはそういう
意味
におきましての基礎法でございます。
地方公務員法
をとにかく先に御
審議
を頂きたい、こういう
趣旨
でございます。
小笠原二三男
27
○
小笠原二三男
君 ちよつと立入
つた
ことについて……。今の段階については失礼ですが、ひよつとお話にな
つたの
で聞くのですが、その特例というのは教育
公務員
だけに限り、
あと
は特例は認めないというのが、現段階の
政府
の見解であるかという点をお聞きいたします。
鈴木俊一
28
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今教育
公務員
を
一つ
の例として申上げましたが、その他に例えば警察
職員
でございまするとか、消防
職員
につきましては、現在すでに警察法なり、消防組織法に若干の
規定
がございますが、これらとの調整を要する点がありますが、なお先ほど申しましたように、
現業職員
につきましては、今後の問題として
政府
は考慮をして行きたいと、さように考えております。
小笠原二三男
29
○
小笠原二三男
君 ですから、
現業職員
等について考える含みもあり、又当然考えなくちやならんという問題がある場合においても、この特例法によ
つて
保護
する部面という問題は、大体
地方公務員法
において限界はもうきま
つて
おるが、取締るほうはこうなるというと、これは特例的に何が出て来るかわからぬという点を考えると、又公営
企業
の場合も同じですが、同時にこれを
法案
を出されなか
つた
ことは非常に我々としては遺憾だ、並行
審査
をしてこそ、それぞれの見極めを付けて、母法である
地方公務員法
もこの
程度
でいいとか悪いとかはつきりして来るのじやないか、こう考えて、その提出ができなか
つた
ことについて、私たちとしては非常に遺憾だと思う。それで重ねてお聞きしますが、こういう特例的なもの、或いは公営
企業
等については、この
法案
通過の曉においては、いつ頃
國会
にこれをお出しになるお考えにな
つて
おられるか、この際お伺いします。
鈴木俊一
30
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 公営
企業
関係
の
法案
、今の教育
公務員
特例
法案
等につきましては、
政府
部内の
意見
につきまして一致を見まして、更に
関係方面
との了承を得ますならば、可能の一番早い機会におきまして
提案
をいたしたい。かように考えております。
小笠原二三男
31
○
小笠原二三男
君 この件についても、まだ
あと
まで尾を引いてお聞きして置かなくちやならん点が内容的にあると思いますから、その際のこととして一応打切りますが、次にこの法の根底にな
つて
いる、或いは根底といいますか、必須の要件である
マ書簡
の問題が先ほど安井
委員
からお話がありましたが、私もこの点をお伺いして置きたい。第一点は、
マ書簡
の意図しておる骨格は何々であるか、
地方公務員制度
について
マ書簡
が望んでいる骨格は何々であるか、それから第二点としては、
マ書簡
に伴う
政令
二百一号が出たのですが、あの当時における情勢で
政令
二百一号が
マ書簡
の解釈上出たものを、現在の労働情勢下において、
政府
はこの
政令
二百一号の解釈についてどういう見解を持
つて
おられるかという点であります。二点のところを誤解があるといけませんから、重ねて申上げますが、我々としては
結論
的に言うならば、当時における
マ書簡
の精神から、
政令
二百一号というものの出たのは、解釈上に便乘したものであ
つて
、
マ書簡
の根本精神を全体的に把握したものでないという
意見
を持
つて
おるのであります。現在の情勢下において、この
政令
と
マ書簡
との関連を
政府
はどういうふうにお考えにな
つて
おられるか、こういう点が二点なのであります。第三点としては、
政令
二百一号と
地方公務員法
との関連であります。
政令
二百一号の如何なる点をこの
地方公務員法
に組み入れておるか、具体的にその條項等について御
説明
をお願いしたいと思います。
鈴木俊一
32
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
マ書簡
並びに
政令
二百一号との
関係
についてのお尋ねについてお答え申上げます。第一点が
マ書簡
の狙いは何であるか、こういうことでございますが、これはお手許に御配付申上げた
資料
にあるわけでありますが、私どもといたしましては、要するに勤労を公務に捧げまする者と、私的
企業
に従事する者との間に顯著な区別が存在する。こういう点を
マ書簡
の基本的な問題として考えております。これは要するに單なる債権債務の
関係
におきまする私
企業
の従事者と、使用者が全國民である、或いは使用者が
地方団体
の全住民である。そういう
地方団体
において
勤務
いたしまする者との間には、やはりこれは本質的に
性格
上の違いがある。こういう見解に立
つて
おるのであります。そういう
見地
から結局私
企業
に従事いたしまする勤労者に適用せられる
労働法
の体系と区分いたしまして、
公務員
法の体系を打ち立てておるわけでありまして、そういう基本的な
意味
におきましては、
國家公務員
と
地方公務員
の間には何ら本質的の
差違
はないのであります。
従つて
國家公務員
に取入れておりまする近代
公務員制度
の基本的の体系を
地方公務員
の中にも取入れております。それは
マ書簡
がまさに示しておる点であると考えておるのであります。それから同時に
マ書簡
の中には、こういう勤労を公務に捧げる者、
従つて
全体の
奉仕者
、これは憲法の十五條において示してありまする
通り
、全体に対する
奉仕者
と私
企業
に従事する者との間には基本的の違いがある。これの選定、罷免の権利は國民に属する。こういう
考え方
からいたしまして、別個の体系においてこれを実施するのが当然であろうと、かように考えております。同時に憲法におきまして認められておりまする基本的人権、これと
公務員
の
地位
との調整の問題、これ又
マ書簡
において触れられております第二の点であります。勿論基本的権利というものは、これは尊重してやらなければならんわけでございますが、その基本的な権利として今申上げましたような全体の住民に対する
奉仕者
という
見地
から、或いは
公共
の福祉という
見地
から、そこに
労働法
の体系と或る点異な
つて
おる、又或る点において制約を受けざるを得ない。こういうことも
マ書簡
の明らかに示しておるところでありまして、私どもといたしましては、こういうような方式を以て
地方公務員法
を
立案
いたしておるのであります。又同時に
マ書簡
が單に
公務員
だけを
制限
するのだというような
趣旨
にのみ私どもは理解いたしておりません。全体として
マ書簡
の
考え方
は適切であるというふうに私どもは考えております。それから
政令
二百一号の解釈で、
マ書簡
に基きまして
政令
二百一号が
公布
せられました当時と今日との間において変
つた
点があるかということでございますが、これは何ら変
つて
おる点はございません。そういう
考え方
に立
つて
政令
二百一号の運用に当
つて
おります。 それから第三点の
地方公務員法
との関連でございます。どういう点を
政令
二百一号から取入れたかということ、又それと違いがどうかということでございます。これは先ほどの安井
委員
のお尋ねの点につきましても併せてお答え申上げたいと存じます。
政令
二百一号に
規定
いたしておりまするものは、第一條におきまして、要するに同盟罷業、怠業的行為等の脅威を裏付けとする拘束的性質を帶びたいわゆる団体
交渉権
は有しないということを基本的に謳
つて
おります。又それと同時に、
公務員
なりその他の団体は、この
政令
の
制限
内において個別的に又は団体的にその代表を通じて、苦情、
意見
、希望又は不満を表明し、これについて十分な
話合
をなし、証拠を提出することができるという
意味
において、國又は
地方公共団体
の
当局
と
交渉
する自由を否認されるものではない。こういうことが謳
つて
ございます。これが基本であると思います。こういう
考え方
はこの
法案
におきまして、五十五條に
交渉
という
規定
がございます。ここに取入れておるのであります。これは基本的には違いがありませんが、ただ表現の点におきまして、五十五條の第一項におきましては、もつと事柄を端的に明確に書き上げたつもりでおります。即ち「登録を受けた
職員団体
は、
條例
で定める條件又は事情の下において、
職員
の
給與
、
勤務
時間その他の
勤務條件
に関し、当該
地方公共団体
の
当局
と
交渉
することができる。」、こう書いてあります。そうして第一項におきまして「前項の場合において、
職員団体
、
法令
、
條例
、
地方公共団体
の
規則
及び
地方公共団体
の
機関
の定める規程にてい触しない限りにおいて、当該
地方公共団体
の
当局
と
書面
による
申合せ
を結ぶことができる。」、この点を明確にいたしております。これは先ほども申上げましたように、要するに
交渉
という以上は、
当局
と
職員団体
との間において
意思
の
合致
がある。
意思
の
合致
がありまするならば、これを口頭のままにとめて置くか、
書面
に書き上げるかということでございまするが、
書面
に書き上げて、これを一
書面
による
申合せ
」として結ぶということを明らかにいたしておるのであります。この点におきまして精神においでは変りございませんが、
規定
を更に明確にいたしておるのであります。それからなお
政令
二百一号の第一條第二項には、従来のいろいろなこれに
違反
するものは皆効力を失う反面、
違反
しないものは効力を持続する、こう書いてございます。それから第三項では、
労働関係
調整法に基く
各種
の手続は中止されるということを書いてございます。要するにこの
考え方
は、
労働法
の体系と別個の
公務員
法の体系を確立する。こういう
考え方
の下に、差当
つて
従来の労働組合法なり、
労働関係
調整法に基きまする措置を一応中止する、或いは無効にする、こういうような
考え方
に立
つて
おるわけでございまして、この点はこの
法案
におきましては、補則のところの第五十八條に、「労働組合法及び
労働関係
調整法並びにこれらに基く命令の
規定
は、
職員
に関して適用しない。」、かようにいたしております。現在はこういうふうに一応すべて不当労働行為に基きまするもの以外は皆一応ストツプにな
つて
おります。ところが
地方公務員法案
におきましては、別個の体系において
職員
の
利益
保護
ということを図
つて
おります。その
一つ
は、さつきお話し申上げましたように、
勤務條件
に関する措置のように、いま
一つ
は
不利益処分
の
審査
、この二つの方法によりまして、いずれもこれは裁判的な手続でございます。殊に
不利益処分
の場合におきましては、証拠調べ等につきましても
罰則
を
規定
しておりまするし、又
不利益処分
につきまして、
人事委員会
が定めましたものに対しまして指示をいたしまするその指示に従わない者に対しましては、これ又
罰則
を付けてそれの励行を期しております。そういう
意味
におきまして、
政令
二百一号は、いわば切捨て御免の状態にな
つて
おりまするのを、この
法案
におきましては、
不利益
保護
の途を
公務員
法の体系において確立した。
労働関係
調整法の体系とは別個に確立した、この点が違
つて
おる第二の大きな点でございます。 それから第二條におきましては、「何人といえども、同盟罷業又は怠業行為をなし、その他國又は
地方公共団体
の業務の運営能率を阻害する争議手段をと
つて
はならない。」、これと同様の
規定
が「争議行為等の禁止」といたしまして、三十七條に書いてございまして、この点は同様でございます。大体違います点は、そのような点でございます。
小笠原二三男
33
○
小笠原二三男
君 只今の
説明
は
政府委員
としてお伺いしたのですが、私は政治的な問題としてお伺いしておるので、簡單でいいのですから、三点のことについて具体的に岡野さんの
意見
を承わりたいと思います。
岡野清豪
34
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) 只今の小笠原さんの御質問は、何か
マ書簡
の狙い、それから二百一号の解釈ですか、それから
地方公務員法
との
関係
、これは縷々
政府委員
が今御
説明
申上げました
通り
の具体的基礎に立ちましたその本旨が、私の本旨でございます。それで御了承願いたいと思います。
小笠原二三男
35
○
小笠原二三男
君 それなら岡野
國務大臣
に伺いますが、
マ書簡
が出た当時における國内の労働情勢或いは
地方公務員
団体の現段階における労働情勢、或いは
公務員
の情勢等をどういうふうに把握しておられるか、お伺いしたい。
岡野清豪
36
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。これも先ほどの小笠原さんの御質問に関連するところでございますが、
國家公務員法
がそのまま現存されておるということは、私は一面逆説的に申しますれば、やはりその当時と、その法を変えるほどの情勢の変化はないと、こう考えていることで、私は
國家公務員法
が現存しておる現実を認めてそう考える次第であります。でありますが、併し先ほど
政府委員
が申上げましたような幾分の情勢の変化は認めますので、その点を少し緩和して、従業員の
利益
になるような内容の見解が
地方公務員法
においては出て来た。こう私は思う次第であります。
小笠原二三男
37
○
小笠原二三男
君 この点については相当私たちとしてもお聞きして置きたい点があるのですが、時間がありませんので、総括的に一応当
つて
置きたいと思うので、もう
一つ
このことに関連して伺
つて
置きますが、先ほど
政府委員
鈴木さんのお話では、憲法上の話も出たのですが、これもついでですから、お伺いして置きます。確かに憲法十五條においては、「すべて
公務員
は、全体の
奉仕者
であ
つて
、」、こういう
立場
から
地方公務員法
なるものが出て来る必然性があると思いますが、御
説明
にありましたように、労働者の団結権、団体
交渉権
の保障という憲法上の
建前
から、労働組合法ができており、或いは勤労者の
利益
を守る
立場
から
労働基準法
等が出ておる。共にこれは憲法上のものから出て来ておる基本的な
法律
であろうと私たちは思うのであります。先ほどその間の情勢ということでいろいろお話がありましたが、がいずれにしても基本法である点において、その本質的なものを侵害することが不可能であろうかと思うのであります。或いはこの政治活動の自由等も憲法の保障上の問題である。それらが全体の
奉仕者
であるという憲法上の
規定
からして、一切
制限
を受け、或いは禁止され、いわゆる取締られるということには、
程度
の差もあれば、或いは本質的にものを考えて
結論
を付けなければならない問題もあるのじやないかと思うので、憲法上から見ますと、労働組合法、
労働基準法
或いは政治活動の自由、或いは全体の
奉仕者
である
公務員
としての
立場
、この四つの問題をどういうふうに関連させて、いわゆる調整をと
つて
結論
を得ておられるか、これは詳しくこの際御
説明
を願
つて
置きます。
鈴木俊一
38
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 憲法上の
各種
の権利の
関係
の問題でございますが、先ほども申上げましたように、基本的な
考え方
としては、この憲法の第十五條に「すべて
公務員
は、全体の
奉仕者
であ
つて
、一部の
奉仕者
ではない。」、こういう基本的な
公務員
の
性格
が
規定
してあります。同時に今御指摘になりましたように、勤労者の権利といたしまして、第二十七條に「すべて國民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」、主として問題は第二項の「賃金、就業時間、休息その他の勤労條件に関する基準は、
法律
でこれを定める。」、かようにな
つて
おります。それから第二十八條の「勤労者の団結する権利及び団体
交渉
その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」、この
規定
との関連の問題にな
つて
来ると思うのであります。そこでこの私
企業
に従事いたしております勤労者につきましては、第二十七條、第二十八條の憲法が保障しておりまする権利は、第二十七條につきましては
労働基準法
、第二十八條につきましては労働組合法と
労働関係
調整法ということになると思いますが、
公務員
につきましては、
國家公務員法
がこの憲法の
建前
に則
つて
一つ
の体系を示しておりますごとく、全体の
奉仕者
であるという
考え方
から、そういう
労働基準法
或いは労働組合法、或いは
労働関係
調整法という
建前
に立ちませんで、
公務員
法の体系の中においてこのような基本的な権利を生かしていると思うのであります。ただその
規定
しております
事項
が
労働法
の体系において
規定
しております
事項
と若干違
つて
いる、或いは調整が変
つて
いる点がある。それはなぜ変
つて
いるかと申しますならば、
一つ
には十五條の
公務員
の
性格
自体から派生して参りますと共に、憲法第十二條におきまして、「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によ
つて
、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであ
つて
、常に
公共
の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」、この
公共
の福祉ということが、
公務員
という
性格
の上から見ましてより強く現われている。そういう点において、例えば罷業権の禁止というような問題が出て来るわけでございます。併しながら私どもはそういう
公共
の福祉或いは全体の
奉仕者
としての
公務員
の
性格
の許す限りにおいて、基本的な権利もこれを確保して行かなければならん、かように考えております。これはいずれも十五條、二十七條、二十八條に憲法上対等の
規定
として書かれておるわけでございまして、十五條に対して二十七、二十八條が優先するというものではないと思うのであります。要するに
公務員
であります
性格
から申しまして、二十七條、二十八條の
規定
について若干の調整が行われている、かように考えていいと思うのであります。ただ附加えて申上げますが、二十七條の第二項の基礎を
規定
いたしておりますのは
労働基準法
でございますが、これは勤労者の最低の
勤務條件
を定めているものでございまして、
原則
として
地方公務員法案
におきましては、
労働基準法
を適用するという
考え方
をと
つて
おります。これは
公務員
としての
性格
から申しまして、それ自体を排除する必要はない。
公務員
も勤労者であり、勤労の最低基準はこれを適用して然るべきである。かような
考え方
に私ども立
つて
おります。ただ例えば
労働基準法
の
監督
の問題でございますとか、或いは勤労の
勤務條件
の対等決定の問題でございますとか、或いは
違反
者に対する司法警察権の問題でございますとか、こういうような問題は、今の
公務員
の
性格
或いは同じく憲法が保障しておりまする
地方
自治
の
自主性
という点との調整を図るという必要がございまするので、そういう若干の
規定
だけを適用しないということにな
つて
おりますが、基本的な條件は
労働基準法
自体を適用する、かように考えております。労働組合法なり、
労働関係
調整法は、これは全面的に排除いたしております。排除いたしておりまするが、この
公務員
法の体系におきまして、別個の団結権として
職員団体
の件、又別個の
労働関係
の調整の方式といたしまして、
勤務條件
に関する措置、或いは
不利益処分
に関する
審査
という、こういう方式を認めておる次第でございます。
小笠原二三男
39
○
小笠原二三男
君 だんだん
考え方
がわか
つて
来たわけですが、これは
あと
で聞くことですけれども、忘れてはいけないので、問題だけ抽出する
意味
で、この際簡單に聞いて置きます。
労働基準法
の問題にからむ問題ですが、只今言われるようなことで、労働基準の
監督
をやはり
地方自治法
その他の法條
規定
から、
地方公共団体
のほうに属せしめて、
労働基準法
に基く
機関
の
監督
を受けさせないということが、私はどうもおかしいと考える。即ち
人事院
が手前盛りの
規則
或いは條令を作
つて
、そうして手前で
監督
するということが、真にこの憲法上
規定
されておる根本権利である勤労の諸権利を守る道であるかどうか。これが
地方自治法
において
地方
の
自主性
というものを尊重するということで、そつちのほうにやるのだということはどうもおかしい。やらないでも何ら不都合はないというような
考え方
が我々にまああるのですが、この点の疑義を質して置きたい。それからもう
一つ
は、労働組合法は一切排除しておるということですが、併し労働組合法の精神というものは生かされておるとも言われている。然るにこの法によると、
職員団体
というものの組織機構等、結成に関する問題は細部に亘
つて
まで
規定
されておる。労働組合法よりはこれは非常に煩瑣であり、嚴重であるかに思うのですが、こういう点について、労働組合法は排除してお
つて
も、基本的な労働組合の団結権を憲法が保障するという
建前
から言えば、この法によ
つて
規定
しておる
職員団体
の構成に関する
規定
は、余りにも自由なる団結について制約を加えるものではないかという
考え方
がある。この点も質したいと思います。それで私だけで質問して大変失礼でありますが、最後に簡單にこれ一ケ條だけ聞いて、そうしてその上に立
つて
提案理由
の
説明
について質問を
あと
でしたいと思いますが、
地方
自治
委員会
議その他
各種
の
試案
があ
つた
わけであります。それで今度の最終的にできた案というものは、第何次かの
試案
にな
つて
おるはずであります。私たちは一々質問の煩瑣なる点を省略する
意味
においても、その第一
試案
からこの
試案
になるまでの第何次、第何次という
試案
を、
資料
として提出して頂きたい。そうしたら
政府
側の
立案
の
経過
、思考の経路が一目瞭然するように考えるので、
審査
に非常に便利であるというふうに思うのであります。他に公開したということであるのに、
國会
において
審査
する我々議員にこれの提出ができないということはまああり得ないと考えますので、
委員長
において、第一次
試案
から最終
法案
になるまでの
試案
を全部提出して頂くようにお取計らいを願いたい。この希望を附しまして、私の午前中の質問を終ります
鈴木俊一
40
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
労働基準法
の適用について、
監督権
を
地方団体
に任せるのは勤労者の権利を保障するゆえんではないではないかというお話でございますが、これは先ほども申上げましたように、
労働基準法
につきましては、
國家公務員
につきましても
原則
としてこれは準用されておりますが、それの
監督
機関
といたしましては、
労働基準監督機関
というものを排除いたしております。その思想は、やはり
公務員
としての
性格
というところから出て参
つて
おると思います。
地方公務員法案
におきましても、やはり
地方公務員
としての
性格
を一面において考える、又憲法が特に
地方
に対しまして
自治
権を認めまして
自治
を許しております点から申しまして、
職員
に対する
監督権
というものは、やはりこれは
地方団体
が
自治
的にこれを
監督
するということが、
地方
自治
の本旨を達するゆえんであろうと思います。
職員
に対する
監督権
を他の
機関
から、殊に中央
政府
の
機関
によ
つて
監督
をされるということは、
地方
自治
の本旨から申しまして、これは適当でないと思うのであります。ただ先ほども申上げましたように、
現業
の
職員
につきましては、その従事いたします
仕事
の種類或いは私
企業
と非常に密接いたしておりまするし、殊に安全、
衞生
等についての專門的な
監督
ということに関しましては、非
現業
の場合よりもよりその必要性が多いと考えますので、そういう
意味
におきまして、
現業
につきましては
労働基準監督機関
の権限を認めているわけであります。そういうところに今の憲法上の両
規定
の間の調整、又
地方公務員法
と
労働基準法
との間の調整を図
つた
次第でございます。それから
職員団体
につきまして、これは労働組合よりも非常に嚴重な
規定
を設けて制約が多いではないかということでございまするが、私どもこれは必ずしも制約とは考えておりません。ただ
規定
の基本の精神は、先刻来申上げましたように、
公務員
としての
性格
、
公務員
が組織する
職員団体
ということの
性格
から必然的に派生するようなものがございますけれども、例えば真に
職員団体
が民主的であり得まするように、その代表者の選任とか、そういうようなことに関しましては、特に投票手続等についての
規定
を設けておりまして、これは制約と申しますよりも、むしろ
職員団体
が真に民生的であり得るように
法律
を以て保障しておるというふうに、私ども考えておるのでございます。
岡本愛祐
41
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは只今小笠原
委員
から御
要求
のありました各
試案
、これは勿論揃
つて
いると思いますが……。
鈴木俊一
42
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) ちよつとその点について申上げます。御尤もな
資料
の御
要求
でございますが、実は何分二年半も前からのことでございまして、
資料
をお配りいたしますにつきましては、時間的な問題がございますので、若しお許し頂けますならば、今までの
法案
につきまして経緯を書き物にいたしまして、一々法文をめく
つて
頂きませんでも、どの点がどういうふうにな
つた
かということがわかるような
資料
を差上げて御
審議
を頂くようにして頂けないでしようか。
小笠原二三男
43
○
小笠原二三男
君 成るほど御尤もなお話で、私の
要求
も非常に無理な点がありました。二年先のものから出せということは確かに無理でしたから、その点は差控えますが、少くとも今年中のものはこれは出して頂きたい。即ち一月十四日の閣議決定にな
つた
試案
以降のものは、これはもう最近のものですから出して頂き、もう古いものは役に立たんですから見た
つて
確かに値打はない。一月十四日以降の
試案
を出して頂き、でき得べくんば鈴木さんの言われるような、そういう
説明
書も附されればなお結構であると私は思います。
岡本愛祐
44
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではその一月十四日の、要するに今年の一番
最初
に存在しておりました案、それを土台にいたしましたその案と変
つて
ないところはそのままにいたしまして、変
つた
ところだけを條文を附けて、更に今御指示の
説明
を附けましたものを提出することでお許し願いたいと思います。
小笠原二三男
45
○
小笠原二三男
君 よろしうございます。
岡本愛祐
46
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではそれを提出して頂きます。 それでは午前はこの
程度
で休憩をいたしたいと思います。午後は一時半から再開いたします。 午後零時二十六分休憩 —————・————— 午後一時五十三分
開会
岡本愛祐
47
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 休憩前に引続き
委員会
を再開いたします。 小笠原
委員
から
地方公務員法案
に関しまして、
地方行政
調査
委員会
議の議長の神戸議長に質問がございます。
小笠原二三男
48
○
小笠原二三男
君
地方公務員法
に関して岡野
國務大臣
の
提案理由
説明
の中には、画期的な
地方行政
事務
の再配分に伴う制度確立について、近代的な
地方公務員制度
を緊急に確立する必要がある。
従つて
各
方面
と折衝してこの
法案
を作
つたの
であるというお話であ
つたの
で、私から各
方面
と折衝したという点について、
地方行政
調査
委員会
議との折衝が行われたかという点について質問しましたところ、
政府
側では、
法律
的には
地方行政
調査
委員会
議は
地方公務員制度
には
関係
のないことであるから、個人的には
意見
を聞いたことがあるけれども、折衝はしなか
つたの
であるということであ
つたの
であります。併し私たちから考えますと、
地方行政
事務
の配分によ
つて
能率を挙げ、
地方
自治
を確立するのは、一にかか
つて
人の問題であり、
地方公務員
の運用問題にあると考えるのでありまして、第一点として、これから御質問申上げたい点は、こうした
法案
が
國会
にかかる前に
地方行政
調査
委員会
議のほうと御連絡があることが望ましく、又当然であるというふうなお
考え方
が神戸議長のほうにあられるかどうかという点が第一点であります。 それから第二点としましては、この際そういう
事務
配分に伴う
地方公務員制度
に関して、この
法案
を御覽にな
つて
の神戸議長の所見をお伺いしたいということであります。その質問の御答弁の
あと
で又質問をいたしたいのであります。
神戸正雄
49
○
政府委員
(神戸正雄君) お答えいたします。御質問の第一点につきましては、
地方行政
調査
委員会
議の
規定
から申しまして、
地方公務員法
の制定について御協議を、或いは
意見
を徴せられることを義務付けておるのではないと思います。従いまして公式に
地方公務員法案
を
地方行政
調査
委員会
議に御提出にな
つて
はおりません。ただ恐らく本
國会
に御提出になりまするとほぼ同時にか、或いはそれに遅れてか、こういうものが出ておるから参考にするようとのことで、一部刷りものを頂戴いたしまして拜見したというまでであります。 それから第二点でありますが、第二点についてどういうふうに考えるかということでありますが、
地方行政委員会
議側といたしましては、
会議
として正式にこれをお受取りしたわけでありませんので、個人的にそれを見ておるという
程度
でありますので、従いまして
地方行政委員会
議の
意見
といたしまして、これについて申述べることはいたしがたいのであります、が併しこの
会議
の持ちまするところの使命から考えまして、こうい
つた
地方公務員法
のようなものが出ることはどうなのかということでありますれば、無論立派な
地方公務員法
ができまして、
地方公務員
が向上する、能率の挙がるところの
公務員
ができて、誠心誠意
地方
公務に従事できるようなことになりますことは、最も望ましいことであるというふうに申上げることができると思います。即ち私どもの
地方行政委員会
議におきましては、國と
地方
との
事務
の再配分を考えておりまして、殊に
地方団体
、なかんずく
市町村
に
仕事
をこれまでよりも多くやらせるという方向に進んでおりますものにつきましては、この案ができまして、それに
従つて
事務
が再配分されます結果は、いずれにいたしましても、
地方
の
仕事
が殖えるわけでありますから、殖えるに副うて、
一つ
には財源の上におきましても、それに副うた
仕事
ができますように、財源の点も十分財政の面から考えて行かなければならんということも考えて、私どもはすでにその点につきましては清々
研究
しつつあります。未だ
結論
には達しませんが、そういうことも考えなければならんということで
研究
しておる次第であります。それに伴いまして、又
地方公務員
の人の問題、人がよくなるということは非常に望ましいことでありまして、その面におきまして
公務員制度
ができまして、皆がまじめにこの公務をするようになり、
地方公務員
の向上ということになりますならば、一層この成果が発揮できるわけでありまして、どうかそういうことになりたいと願
つて
おる次第であります。ただ併しながら、
地方行政
調査
委員会
議といたしましては、今日まで未だその
公務員
法をどういうようなものに作るかということにつきましての
審議
は全くいたしておりません。財源の問題につきましては、若干は
研究
しつつありますけれども、
公務員
法をどうするかという問題につきましては、
委員会
として
研究
いたしましたことはまだありませんので、
委員会
の
意見
というものを申述べることはできませんことは誠に遺憾でありますが、どうかさよう御了承願います。
小笠原二三男
50
○
小笠原二三男
君 第一点の質問では、結局
法律
上の所管
事項
でないということについては私も同感でありまするが、そこで聞いて置きますのは、これに直接深い
関係
のある
機関
であるのですから、或る種の御
意見
を伺い得るものではないだろうかと、私たちは考えておるわけであります。而も
行政
事務
の配分そのものも、
事務
内容としても、この
公務員
法が実施されますと殖えるのでありまして、それこそは
地方行政
調査
委員会
議の所管でもあろうかと思うのであります。
従つて
先ほどのような御質問をしたわけでありまするが、
経過
についてははつきりお伺いして了承しました。そこでこの点は
関係
するかたに又聞き直すことにいたしますが、この際お願いして置きたいと思いますのは、逐條
審査
をする段階になりましたら、もう一度実は質問申上げたい点がありますので、お考え置き願いたい点を申上げて置きます。それは先ほど申しましたこの
都道府県
或いは
五大市
には
人事委員会
ができて、そうして簡略に申しますと、人事上の諸問題を扱うというふうにな
つて
おります。而もこれは
地方公共団体
の中にあるものとして、
予算
或いはその他について独立
機関
でないようにな
つて
おるのであります。それから又
公平委員会
をその他の
市町村
においても置かなくてはならないようでありますが、それを單独に、或いは協同して、或いは委託して置き得るような措置が考えられておるのであります。
従つて
こういうこの人事を扱う
機関
のありかたとして、
行政
調査
委員会
議はどういうふうにお考えになられるのか、その條章にな
つた
らお伺いしたいと思いますので、お考え置き願いたいと思います。もう
一つ
お考え置き願いたいのですが、これは
地方
自治
を確立し、日本の民主主義を推し進めて行くということにと
つて
は最も重要な問題であると思いますが、
地方
の大体指導的な
立場
に立つ
公務員
或いは
地方
の文教的な指導の面を担当する教
職員
、これらについて政治活動を
制限
する、或いは或る部分については確実に禁止する、こういうようなことについては、今後の
地方
自治
自体の問題として重要なる関連があるのではないだろうかと私は思うのであります。こうした点についてもその機会において御所見を承わることができれば大変仕合せなのでありまして、御
検討
をお願いしたいと思います。
神戸正雄
51
○
政府委員
(神戸正雄君) 只今のこと、よくわかりましたが、御質問は私の個人の
意見
でありますか、或いは又
地方行政
調査
委員会
議としての
意見
を持
つて
来い、こういう御
趣旨
でございますか、それだけちよつとお伺いいたします。
小笠原二三男
52
○
小笠原二三男
君 前段の
人事機関
については、できますならば所管のこととして
委員会
議のお考えの方向をお聞かせ願いたい。後段の政治活動の分野については、問題にする点において疑義もあるかも知れませんので、そういう点については神戸議長の御見解を或いはお聞きするかも知れない、こういう
意味
であります。
岡本愛祐
53
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ほかに神戸議長に御質問ございませんか……。それでは休憩にいたします。 午後二時九分休憩 —————・————— 午後三時四十四分
開会
岡本愛祐
54
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより休憩前に引続き
委員会
を再開いたします。只今お諮りをいたします件は、昨日
地方
財政の緊急対策について御相談をいたしたのでございます。その際にこの
委員会
で要望
事項
を議決をして
政府
又は
予算
委員長
等に送付したらどうだという御
意見
も出ております。それで休憩中に
委員長
が
試案
といたしまして案を書いて見ました。それを皆さんにお諮りをいたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原二三男
55
○
小笠原二三男
君 それを諮られることには我々から
異議
がないのは再三申上げておることですが、そのととの地財委の
意見
をとるかとらないかということについては、これは
関係
者のかたに
質疑
を行な
つて
了解する点を了解した上で責任のある決議なり要望をしたいということは私再三再四申上げてお
つた
ことであります。
従つて
そういう方向に行くということは昨日決定しておりますので、その方向に行く前提として、例えば一昨日岡野大臣にこの
関係
について答弁を求めた場合に、岡野大臣はそれは地財委の方の責任なので
地方
自治庁
の長官としては責任がないのだというような話をしたり、或いは地財委のほうでは困
つた
困
つた
といい、大蔵省の方ではこういう方法でやれるじやないか、これでたくさんだ、こういうはつきりした
意見
も出しておるのに、ただ十分な
審査
もすることなしに、又地財委自体にしてもこの計数の基礎等においてはつきり我々として認議を持たないでただ決議をする、要望するということでは私は遺憾だと思うのです。
従つて
手続を盡した上でそういうふうにしたいと考えますので、先ほどお呼び頂いておる地財委の
委員長
の出席を願
つて
、もう少し根本的に地財委の
考え方
をお聞きしておきたいと考えます。
岡本愛祐
56
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 小笠原君に申上げますが、野村
委員長
は午前に見えましたが、午後発熱されて来れないので、それで代理に
地方
財政
委員会
の
委員
の上原君が見えました。それでよろしうございますか。
小笠原二三男
57
○
小笠原二三男
君 それじやそういうことで結構です。
高橋進太郎
58
○高橋進太郎君 小笠原さんのそういう御
意見
がありますが、これは要するに案文の書きようにも
関係
するので、私はその前に
一つ
委員長
の
試案
というやつを御配付願
つて
、そうして
審議
に移
つた
らどうかと、こう思います。
岡本愛祐
59
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ちよつと申上げます。私今書き流したばかりですから、これは後ほどお見せすることにいたします。今は御質問のほうを願
つた
方がいいと思います。その間に調べましよう。
小笠原二三男
60
○
小笠原二三男
君 再三再四地財委に聞きますというと、非常にこの地財委だけが力弱いもののような印象を受け、こういう
地方
の財政計画についてて誰が責任を負うものであるかというような点も聞けば聞くほどわけがわからなくな
つて
来ておるので、逐次質問をしたいと思います。 第一は、この
地方
財政
委員会
は
内閣
の所轄の下にあるように
規定
されておるのですが、地財委としてはこの
意味
をどういうふうに了解しておられるか、お伺いしたいと思います。
従つて
その
考え方
如何によ
つて
は、
内閣
との
関係
、或いは
國会
との
関係
は具体的に地財委はどう思うのかという点についてお伺いいたします。
上原六郎
61
○
説明
員(上原六郎君)
地方
財政
委員会
と
内閣
との
関係
についての御質問でありますが、御
承知
のように
地方
財政
委員会
は総理府の外局でありまして、
内閣
総理大臣の所轄の下に
地方
財政に関する
事項
を掌理するということにな
つて
おります。
従つて
総理府の外局として行動しておるわけでありますが、
地方
財政全体の財政計画を立てると申しましても、それは平衡交付金の
要求
の基礎になるような
地方
財政の財政計画を立てまして、それを
政府
に
要求
するわけであります。
従つて
政府
の
意見
と
地方
財政
委員会
の
意見
と
相違
する場合のあることは財政
委員会
設置の当時から予想せられておるところでありまして、そうして
政府
の
意見
と財政
委員会
の
意見
と
相違
する場合には、財政
委員会
の
意見
を
政府
に提出して而もそれを
國会
に提出する途を開かれておる、こういうことにな
つて
おるわけであります。
従つて
今回提出いたしました
意見
書は、財政
委員会
の設置法に基いて
内閣
を経由して同会に提出したということに相成
つて
おります。
小笠原二三男
62
○
小笠原二三男
君 そうしますと、この
國会
との
関係
でありますが、
内閣
を通じて
意見
書を
國会
に出すということについて、地財委は
國会
に対してどういう希望をお持ちにな
つて
意見
書をそういう設置法に基いてお出しになられたか、この点をお伺いいたします。
上原六郎
63
○
説明
員(上原六郎君) 今回財政
委員会
が
内閣
を通じて
國会
に提出いたしました
意見
書について、地財委はどういう希望を
國会
に対して持
つて
おるかという御質問でありますが、
地方
財政
委員会
としては、全体の
地方
財政の現況から考えまして、
地方
財政
委員会
が提出いたしました
意見
書の内容が実現することが
地方
財政の
現状
から最も適切だと考えまして、その
意見
書の実現することを
國会
に対して切に希望しておる次第であります。
小笠原二三男
64
○
小笠原二三男
君 よくわか
つたの
で、その次をお伺いしますが、
地方
財政について地財委の権限の
範囲
、そういうようなものについてはそんならどういうふうに御了解にな
つて
おられるか。こういう点をお聞きするのは、延いては
地方
財政の
執行
機関
として
地方
財政需要等についていろいろ御
検討
になる、こういうことなんですが、その最終的な責任は誰が負うのであるか、こういう点を実はお聞きしたいので、先ず地財委の権限についてどういうふうな了解の仕方を地財委としてはされておるのか、その点をお伺いし、この
地方
財政需要等についての最終責任者は誰であるかということをお伺いいたします。
上原六郎
65
○
説明
員(上原六郎君)
地方
財政
委員会
の権限についての御質問でありますが、
地方
財政
委員会
の権限につきましては、財政
委員会
の設置法に
規定
してございまして、それは非常に詳しい
規定
がございます。
地方
税法の
執行
に関する部面におきましても具体的な非常に多くの権限が
地方
財政
委員会
に與えられております。又平衡交付金法の施行につきましても、平衡交付金法の中に
地方
財政
委員会
の権限に関する
事項
が非常に具体的にたくさん
規定
してあります。それらの権限を全部列挙いたしましたのが
地方
財政
委員会
の設置法でございます。お尋ねの
地方
財政需要の最終的な決定
機関
はどこでふるかという御質問でありまするが、
地方
財政需要の推計をいたしまして、その
地方
財政需要に基いて平衡交付金の所要額を算出いたしまして、そうしてこれを
要求
いたしまする最終的の権限のあるのは
地方
財政
委員会
でありまして、
地方
財政
委員会
のみがそういう権限を持
つて
おるものと了解しておるのであります。
小笠原二三男
66
○
小笠原二三男
君 そうすると、
地方
財政について例えば不足がある、非常に多くの不足があるというような場合には、終局としては地財委と申しますか、國と申しますか、が責任を負わなければならんというふうにも考えられるのですが、そう了解してよろしうございますか。
上原六郎
67
○
説明
員(上原六郎君) 只今申しましたように、
地方
財政
委員会
は
地方
財政の財政需要を推計いたしまして、それに基いて平衡交付金の
要求
を
政府
にいたすのが
地方
財政
委員会
の権限であり、義務でありまするので、
地方
財政平衡交付金法に基いて財政需要を計算いたしまして、そうしてその計算に基く不足分を
政府
なり
國会
なりに
要求
いたしまして、それを貫徹するのが
地方
財政
委員会
の責任である、かように了解しておるのであります。
小笠原二三男
68
○
小笠原二三男
君 だんだんまあそういうふうにわか
つて
来たのですが、それならそれを押し進めて、そうな
つて
参りますというと、結局は標準的な
地方行政
をどういうふうにみるかというような問題がそこに地財委としては残
つて
来るのじやないかということが考えられるわけであります。さつきも
予算
委員会
の公聽会で京都府
知事
から縷縷この点について
説明
があ
つたの
ですが、標準的な
地方行政
の内容を持
つて
おる
地方団体
の財政需要というものを先ず前提として
規定
し、それらによ
つて
地方
税等と見合
つて
平衡交付金を流す、こういうふうな
立場
になるかと思うのですが、その標準的な
地方
の財政需要というものを地財委としてはどの
程度
に、どういうふうにみるかということによ
つて
、平衡交付金等の問題が大きく上
つた
り下
つた
りして来るのじやないか、こう考えるのですが、そういうふうに先ず一応了解してよろしいのですか。
上原六郎
69
○
説明
員(上原六郎君) 只今のお尋ねは、
地方
の財政需要を計算いたします上におきまして、標準的な財政需要、或いは標準的な財政支出に基いて地財委は計画をするかという御質問のように伺
つたの
でありますが、お話の
通り
財政需要を計算いたします場合には、標準的な財政收支を基礎といたしまして、そうしてそれに基いての不足額を計上いたします。そうして
要求
いたすのであります。
小笠原二三男
70
○
小笠原二三男
君 そこでですね。今度の場合、はつきりそこに
内閣
の
意見
と地財委の
意見
とが分れて来たんですが、そういうやり方でこの分れて来た場合に、地財委としてはこれをどうして解決して行こうとお考えになるのか。そういう点がその権限上の問題やその他に私はからんでお聞きしたい点なんです。
上原六郎
71
○
説明
員(上原六郎君) お尋ねの
地方
財政
委員会
の
意見
と
内閣
の
意見
とまあ対立したような形にな
つて
来たのであるが、財政
委員会
としては、それをどういうようにして解決するつもりであるかというお尋ねでございますが、結局今の制度の
建前
といたしまして、そういう結果になることを予想いたしまして、そういう結果にな
つた
場合の最終の決定を
國会
の決定に待つということにしておりますのが今の制度の精神であり、今の制度のまあ立てられたときからの
考え方
であるように考えますので、財政
委員会
としては
地方
財政
委員会
の
意見
を十分に
國会
において御
審議
を願いまして、そうして是非とも財政
委員会
の意のあることをおくみ取り頂きまして、
地方
財政の確立のために財政
委員会
の
意見
を御採択あらんことを切に希望しておく次第であります。
小笠原二三男
72
○
小笠原二三男
君 先ほど
予算
委員会
で京都府
知事
の言われたのは、当初
予算
に
地方
税と見合
つて
平衡交付金を千五十億と考えたのは、これはその
地方
財政需要額の増減、そうしたものに伴うプラス・マイナス・アルフアーというものが國家
予算
で考えられることを前提として、千五十億というのが考えられるというのが正しい形じやないかというようなことを言
つて
おられたのですが、
従つて
それに伴
つて
考えるならば、地財委が八十三億なら八十三億の平衡交付金を要望しておるというのですが、然らばですね。八十三億なり或いはその他地財委が要望するだけのものを獲得するならば、地財委の考え、日本の
地方
自治
の確立のためにも
地方
の標準的な財政需要額を満し得るものであるか。こういう科学的な
検討
を得られてこういう
意見
書を出しておられるのかどうかということが基本的には我々としては問題になるわけであります。この点について
意見
を伺いたい。と申しますのはその八月頃出た平衡交付金の配分に関する
規則
等でそのまま
地方
で計算をした結果、まあ三千億ぐらいの平衡交付金が必要ではないかというような
結論
が出たような、こういう噂さえあります。而もそれが十月にな
つて
二回目のこの配分の
規則
等を作るに当
つて
いろいろ考慮した結果、うまくまあ一千五十億ぐらいにな
つた
。これが先ほども京都府
知事
が揶揄するかのごとく言
つた
ように、逆計算をして一千五十億に地財委があげたような傾向がある。こういうことを言
つて
おるのですが、根本的に地財委の
性格
としてそういうことはあり得ない。あ
つて
はならないことではないかと我々は思うので、今回この地財委が要望しておることを我々としては推進し、了承して行くということはよいのでありまするけれども、これで日本の標準的な
地方
財政需要というものが満たされるのであるかどうかということについては、私はこれは非常に疑義がある。疑わしい点が私はあると思うのであります。それで
最初
にお聞きした一点と、それからこの配分等に関して私が言うような噂、或いは
地方
が公然の秘密としてですね。大体一千五十億
程度
にはまるように配分
規則
を作り直したのであるというような
考え方
を持
つて
おることに対して、地財委の
意見
を伺いたいと思います。
上原六郎
73
○
説明
員(上原六郎君) 今回の八十三億円の平衡交付金の
要求
に対しまして、一体これで
地方
財政の標準的な需要が満たされるかどうかという第一の御質問でありますが、勿論八十三億円の
要求
をいたしましたのは、一千五十億円という通常
國会
で二十五年度の
予算
がきまりました
あと
に生じました財政需要を積み重ねて計算いたしました。そうして勘案して決りましたのが八十三億円でありまするが、八十三億の平衡交付金を計上したばかりで
地方
財政全体の財政需要が満たされるわけではないのであります。このほかにもなお起債の枠を拡大して頂くというようなことにも御心配を願わなければ、
地方
財政全体の運営には支障が生ずるわけでございます。併しながら平衡交付金を財源として運営して行く部面におきましては、補正
予算
において八十三億円の平衡交付金が計上されたならば、何とかや
つて
行けるだろうという見通しであります。 それから配分の問題でありますが、これは一千五十億円という
一つ
の枠がございますることと、それから平衡交付金の配分ということは、まあ言
つて
みますれば非常に新らしい初めての試みでありましたので、先般の仮決定の
規則
ができまする過程におきましては、いろいろな試算をいたし、各
方面
から
検討
し、又
地方
の
意見
も十分に聞きながらああいう仮決定をいたしたのでありまして、あの仮決定をいたしました過程におきましては、いろいろな数字が出ております。
従つて
どの数字かを捉えてそういうような考えを持
つた
人もあるかも知れませんが、今日きま
つて
おります仮決定の基礎になりましたいろいろな
資料
につきましては、十分合理的な
資料
に基いて判断をいたしました結果、ああいう仮決定の
規則
を
公布
し、そうして決定した、こういう
実情
でございます。
小笠原二三男
74
○
小笠原二三男
君 では大体今度の
意見
書に盛られている
程度
のものを出して頂くというようなことになれば、
地方
の財政需要そのものは、その規模においてですね。来年以降においても考えられて行くまあ大体の形というものができるのだというふうに私たちとして了解してよろしうございますか。
上原六郎
75
○
説明
員(上原六郎君) 大体私どもの考えは、今回提出いたしました
意見
書の内容が実現いたしましたならば、それと併せて起債の枠を拡大することを
関係方面
に懇請することによ
つて
、何とか二十五年度の財政の運営は見通しがつくと思いますが、二十六年度の問題といたしましては、これは又全く新らしい角度で
検討
しなければならん問題がいろいろたくさんございます。
小笠原二三男
76
○
小笠原二三男
君 よくわか
つた
次第ですが、最後にそういうさまざまな疑惑といいますか、デマが飛ぶというようなことは誠に遺憾なのでありまして、地財委としては政治力があるないという問題よりも、專門家の
委員会
としての平衡交付金の算定の基礎であるとか、或いは今回出すような
意見
書の基礎
資料
とか、そういうようなものを綿密に出されて、そうして國民の
批判
に待つというような公用性といいますか、そういうような態度をおとりになられて、そうして國民並びに
國会
、
政府
の
批判
に待つというような
性格
が地財委としては望ましいのじやないだろうかということを私思うのでありますし、今度の
意見
書自体で見ても、私たちとしてはなぜそういう計数が出て来たか、細かいことは全然わからんのです。ただその地財委の考えておる所要
経費
というものを正しいものとして、もう丸呑みにして、その前提の上に立
つて
、差引勘定だけしてそれだけなくちやならない、大変なことだというだけで進めておるわけなんで、我々としては、まあ非常に何といいますか、危險な、怪しげなものの上に立
つた
と言われるかも知れないという
立場
なんです。こういう点についてもう少し親切に我々並びに國民に公開し、
批判
を受けるというふうに、科学的な
資料
というものを出すようにして頂きたいということを最後に希望として申上げまして、よくわかりましたのでこれで終ります。
西郷吉之助
77
○西郷吉之助君 丁度財政
委員会
から見えておりますから伺いますが、今回
地方
財政
委員会
では百九十五億七千万の
地方
起債の枠の拡張を要望しておりますが、先般も聞くところによりますと、現在三百億の枠が一応三百七十億に拡大いたしたかのことく承わ
つたの
ですが、なお且つ、この前の議会においては、大蔵大臣は
地方
起債の枠は三百七十億であるというふうに言
つて
おられたのが、今回補正
予算
を見ますと、やはり依然として増額しないで三百億に逆戻りしておるというふうな
現状
なんですが、こういう問題につきまして財政
委員会
及び大蔵省が
関係方面
と折衝したその過程、そういうものにつきまして御
承知
の
範囲
内におきまして、でき得る限り詳細に伺いたい。
委員長
にお願いいたしますが、そういう点で或いは速記を止めた方がよろしいならば、速記を止めてざつくばらんに今日までの
交渉
の
経過
をお聞きしたい。
上原六郎
78
○
説明
員(上原六郎君)
地方
債の枠の問題でございまするが、御
承知
のように二十五年度の
地方
債は、シヤウプ勧告では四百二十億ということにな
つて
いたのでありまするが、二十五年度
予算
の編成の際におきましては、結局
関係方面
との折衝の結果、一応三百億ということに抑えられたのであります。その後七十億を増加して三百七十億でや
つて
行くことができるような見通しが立ちましたので、財政
委員会
としては三百七十億の
地方
債の計画を立てまして、それを府県
市町村
に起債財源の割当の
事務
を実行していたわけであります。そこでお尋ねの今度の補正
予算
に
関係
する財政計画で
地方
債の五十億を見込んでいるわけでありまするが、この五十億は一番初めの三百億にプラスした五十億であるか、三百七十億にプラスした五十億であるかということで非常に結果が違
つて
来るわけであります。今日の御
説明
としては、これは三百七十億にプラスした五十億ではなくて、三百億にプラスされた五十億であるというように御
説明
を申上げなければならんような状態にな
つて
おりますことは、非常に遺憾に存じているわけであります。併し財政
委員会
としてはできるだけ年度内に最善の努力をいたしまして、初めに申しました三百七十億の
地方
債の枠が実現いたしまするようになお一層の努力をして行きたい、かように考えているわけであります。ちよつと速記を……。
岡本愛祐
79
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
岡本愛祐
80
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を始めて。
西郷吉之助
81
○西郷吉之助君 岡野
國務大臣
に伺いますが、只今財政
委員会
の上原
委員
に私は起債の枠の問題を伺
つたの
でありますが、この問題は補正
予算
におきまして平衡交付金が僅かに三十五億計上されたに過ぎないので、この問題も非常に今後重大ですが、一方起債の枠の問題が、この補正
予算
を提出にな
つた
が三百億が一向動いていない、増額されていないという問題なんですが、この起債の枠の問題については岡野
國務大臣
も前
國会
において御
承知
の
通り
、大蔵大臣がしばしば
國会
において起債の枠は二十五年度三百七十億であるということを正式に言明したわけであります。ところがその後どういうわけか知らないけれども、この三百七十億の七十億が切られてしま
つて
三百億に減額にな
つて
来たというわけなんですが、
地方
財政
委員会
としては正式に三百七十億ということを大蔵大臣が言
つて
いる
建前
もあり、三百七十億の起債の仮決定をしているわけなんであります。この間大蔵大臣にも来て貰いましてその点を聞きましたら、
自分
も百二十億の増額について非常に困難ではあるがどうしてもこれをや
つて
貰わなければ困るので、大蔵大臣としても努力するというお話だ
つたの
ですが、こういう経緯でもあり、今上原
委員
からも言われましたが、三百七十億のプラス五十億であるならば四百二十億になりますが、現在一応これは七十億が消えてしま
つて
宙ぶらりんにありますので、その三百億に五十億をプラスしたんでは、むしろ中間的にきま
つた
七十億より二十億減額になるので、そうすると
地方
財政
委員会
は新たに二十億を削らなければならんという結果にな
つて
大問題になると思うのですが、閣議等におきましてもこういう問題を、どうして三百七十億が消えてしま
つた
か、又大蔵大臣が今後四百二十億にするように百二十億の増額を努力すると言われるが、果してそれがうまく行くかどうか非常に疑問に思うのですが、そういう点を岡野
國務大臣
はその変化についてどういうふうに御
承知
であ
つた
か、お伺いしたいのであります。
岡野清豪
82
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。これは私の
承知
しております点はこういうことでございます。只今もお話がありましたように、三百億が今年の起債額でございました。その後財政需要ができましたから七十億増さなければならないというので、大蔵大臣が折衝に当りまして、七十億の枠を許されて来たということで、こういうことを
地方
財政
委員会
としましてはそれを一割当のほうに使
つた
わけでございます。ところが聞きますところによりますれば、この七十億は三十六億くらいもうすでに割当済みなりです。そうして最近に至りまして大蔵大臣が先般
予算
の折衝をしておりますときに、五十億だけは殖やして、とにかく認められそうだというようなお話も伺
つて
おります。併しながら御
承知
の
通り
にこの七十億を加えてなお百二十五億を増し、即ち本年度は三百億以外に百九十五億というものの起債をして貰わなければならん、こういうふうなことで、昨日
委員会
の
意見
書が出ましたように出ておるわけでございます。でございますから、私どもといたしましてはどうしても今まで起債を許して来た
関係
もありますし、特に補正
予算
が出ました結果、新規の事業なんかに割当でなければならんものも加えまして、本年度本当に正式の枠を貰
つて
来なければならんという額が百九十五億にな
つて
おります。これは今頻りに大蔵省も一生懸命にや
つて
おりますし、同時に財政
委員会
の方でも一生懸命この枠を取るべく努力して、その努力の最中である、これが只今までの事情でございます。
西郷吉之助
83
○西郷吉之助君 今回の補正
予算
につきましても、大蔵省はその
関係
書類として出しておる中に、大蔵省預金部としての二十五年度の
地方
起債の補正として百二十億を割当てるように数字を出しておると思うのでありますが、そういういきさつもありますが、今のお話がうまく行けばいいんですが、うまく行かんと非常に
地方
財政の上に重大なる問題が起きると思うので、私は大蔵大臣にも確めたのですが、どうも今のようなお話は、折角七十億と仮決定みたいにな
つた
ものが崩れてしま
つて
、もう日もないので、補正
予算
は出したが、その出した補正
予算
の平衡交付金の額も極めて微々たる問題であり、一方がまだきま
つて
いないというようなことは非常に遺憾ですが、この点大蔵大臣も努力すると言いますが、
一つ
地方
自治庁
長官として岡野さんも是非奮闘して頂いて、この百九十五億七千万円が貫徹できるように
一つ
御努力をお願いしたいと思います。
岡野清豪
84
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) 西郷
委員
のおつしやることは至極御尤もでございまして、財政
委員会
といたしましても、
自治庁
といたしましても、それだけの御関心を持
つて
頂くことは非常に感謝に堪えません。私も微力ながらこれを貫徹するために全力を挙げて今後努力いたしたいと存じます。
中田吉雄
85
○中田吉雄君 その努力のことについては非常に有難いのですが、三十五億の
予算
を
審議
するに際しまして、
一つ
その最終決定というものをこの
國会
中に
一つ
何とかはつきりけりをつけて貰うような見通しはどんなものでございますか、
一つ
お尋ねいたします。
岡野清豪
86
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) ちよつと今の御質問の御
趣旨
がはつきりわからなか
つたの
ですが、どういうことでしようか。
中田吉雄
87
○中田吉雄君 三十五億の平衡交付金が出ておるわけでありますが、その
審議
をするのに、今後許される起債と非常に深い
関係
があると思います。この問題は本
國会
中に
審議
しなくてはならんのですから、その起債の枠の増大をこの
國会
中に
一つ
関係
筋と話をつけて頂きたい、その見通しがありますでしようかどうですか。
岡野清豪
88
○
國務大臣
(
岡野清豪
君)
國会
で私忙しくて、実はあちらの方へは
自分
自身では足を運んでおりませんけれども、財政
委員会
並びに
自治庁
のほうで殆んど毎日のように
事務
官が参りまして話をしておるわけでございます。併し今までのところなかなかうんと言
つて
呉れないので実は困
つて
おるのであります。
西郷吉之助
89
○西郷吉之助君 もう一点岡野
國務大臣
に伺いますが、御
承知
の
通り
地方行政委員会
としましては、休会中要望書を
政府
にも出しましたが、今回の補正
予算
で御覽の
通り
に、極めて希望に副わない結果になりましたので、今後財政
委員会
の
意見
書にある問題を取上げるかどうかというようなことを
審議
することになると思うのですが、今中田君も言われましたが、
地方
起債の枠がこの
予算
の
審議
の最中に百二十億でも百九十五億でも拡大がきまれば、
予算
委員会
として……我々
地方
財政を担当する者からもそういうものが一方に決定して枠の拡大がきまれば非常に
地方
財政の上にもいいことであるし、それだからとい
つて
、三十五億で満足するわけではありませんが、それはそれとして努力をしなければなりませんが、その中の一
つた
る起債の枠でも拡張がきまれば、
予算
審議
の上の態度が違
つて
来ると思いますが、そういう点を岡野
國務大臣
は篤と頭に置いで頂いて、
一つ
閣議等においてもそういう点を強調して頂きたいと思います。それでありませんと、努力はするということであるけれども、今回の期間中にそれが決定しないと、依然として今日のまま拡大はするかしないかもわからんでおるということになりますと、一方には平衡交付金が我々の要望に副わないのみならず、余りに僅かでありまするから、補正
予算
に対する態度がおのずから硬化して来ると私は思います。そういう点がありますから、そういう点を大蔵大臣にも話されて、
一つ
特段の御努力を重ねて要望いたして置きます。
堀末治
90
○堀末治君 幸い岡野
國務大臣
と
地方
財政
委員会
のかたがいらつしやることでございますから、お尋ね申上げたいのは、実は私只今その陳情を受けたのでありますが、それはどういう問題かと申しますと、あの
地方
税の空百時代に平衡交付金を概算で前渡しした。やがて税法が成立して以来、その精算にかかりましたところが、大分前渡金を取り戻さなければならないというようなのがあるように承わるのであります。そうするとなかなか今いろいろ最近この
委員会
で問題にな
つて
おりまする
通り
、いろいろなその後の
法律
の制定その他によ
つて
地方
財政の需要が増しておる、その財源がないというところへ持
つて
来て、今言
つた
通り
、前の前渡金は余分だから返せという大きい問題に逢着するので、殆んどこの処置に困
つて
おる、何とかこの問題に対して
政府
では措置を講じて欲しい、是非この点
政府
に要望して欲しいという陳情を只今私は受けたのでありますが、これに対して大臣並びに
地方
財政
委員会
のほうではどういうふうにお考えでございましようか。
上原六郎
91
○
説明
員(上原六郎君) 平衡交付金の概算拂いをいたしまして、そうして先頃一応仮決定をいたしました金額と比較して余計
行つて
おる所は返還しなければならんというような所が出て参りましたことはお話の
通り
でありまするが、これは平衡交付金の本来の性質から考えまして、そういうような団体が幾つか出て参りますことはこれは止むを得ないと思うのでありまするが、併し、前渡ししたものを一時に返せといいましても、それは困る事情にある
公共
団体があることは、実はこれも想像されるところでありますので、大体財政
委員会
としては十二月の十五日までにその半分ぐらいは返して貰
つて
、そうして後の半分は来年返して貰う、こういうことで
地方
にもそれぞれ通達を出しまして、目下それぞれ手配をしているわけであります。併しお話のように返さなければならん
公共
団体の中で、どうしても困るというようなものが起きて来るのは止むを得ないと思うのでありますが、それに対してどうするかということは特別なことは今考えておりません。これは別に又金を融通して更に起債の枠を拡げて貸付金をして、そうして返させるというようなことは、これは一応
地方
のほうでもそういう要望のありますことは事実でありますけれども、先ほど申しましたように
地方
の起債の枠を拡げるということはそういうようなことを別にいたしましても、非常に困難な
事態
にぶつか
つて
おるわけでありますが、こういう返還金のための起債を
関係方面
に折衝することなどということは今日のところ殆んど私どもは不可能だと考えております。何とかして返させるものは返させ、やらなければならんところへはやるというようなことに、
行政
の運用で何とかしてうまく納めたい。こういうように考えております。
岩木哲夫
92
○岩木哲夫君 ついでにお聞きいたしますが、一割の平衡交付金はまだ配分上ないのかどうかということで配分するならどういう配分の方法の案を立てておるのか。この案を立てるときには、決定するときにこの
委員会
に提出して貰いたいと思うのですが、この二つのことを伺いたい。
上原六郎
93
○
説明
員(上原六郎君) 特別平衡交付金の配分のことについてのお尋ねでありますが、これはまだ財政
委員会
としてはどういう方法であの特別平衡交付金を配分しようという配分の案は全然決定しておりませんのです。配分の案をきま
つた
ならば
委員会
に提出するかどうかということでございますが、決定いたしましたならばできるだけそういうように取り計らいたいと思います。
岩木哲夫
94
○岩木哲夫君 平衡交付金の仮渡しの、返せとか返せないとかいうような問題にからんで、或いは災害地の問題であるとか、現在の平衡交付金の交付上に対する各
地方
自治
体のいろいろの
意見
が、特殊事情であるとか突発事情であるとか、いろいろ
意見
が出ておるのですが、特別平衡交付金の配分が未だに、もう十二月にさしかか
つて
まだきまらんという問題は非常に矛盾があると思うのでありますが、なぜそういうことを遅らしているのですか。もつと早くやる必要はないのですか。
上原六郎
95
○
説明
員(上原六郎君) 特別平衡交付金と申しますものは、大体において
一般
平衡交付金とは性質が違
つて
おりますので、
一般
平衡交付金が仮決定でなく本決定が全部済んだ後の段階におきまして、特別平衡交付金の配分を決定したい。こういうつもりでおりますので、本決定が済みました後に特別平衡交付金の配分案を
検討
したい、こういうふうに考えております。
岩木哲夫
96
○岩木哲夫君 本決定はいつするのですか。だんだん改正して、年度末も接近しておるし、特に今回まあ
政府
が補正
予算
への計上も少いとか、普通の平衡交付金の返還を迫るとかい
つた
ような問題で、
地方
財政の非常に窮迫いたしておるときに、これを未だに方法もきまらんとか、やる時期も決定してないとかいうようなことが、甚だ工合が惡いような気がいたしますが、もう少しこれらを早くまとめる方法はつかないのですか。
上原六郎
97
○
説明
員(上原六郎君) 本決定が遅れておるのはどういうわけかというお尋ねでございますが、これは先ほども申しましたように、平衡交付金制度というものが非常に新らしい初めての制度でありますので、できるだけ愼重に
検討
いたしまして決定したい。こういうことで仮決定の
規則
を
公布
いたしまして、仮決定の金額がこの際において出たのでありますが、あの仮決定の計算の方法なり、仮決定の基準に対しましてそれぞれ各
地方
いろいろな
意見
がございます。そういう御
意見
の中に十分その
意見
を取入れて訂正をしたほうがよろしいというような点も数多くございますので、各
方面
の
意見
を十分に
検討
いたしまして、そうしてできるだけ完全な方法の下に本決定をしたいということで、今日折角各
方面
の
意見
を
検討
いたしまして、仮決定
規則
の修正案を今
検討
中でございます。それができましたならば、できるだけ早い機会に本決定に持
つて
行きまして、そうしてその本決定が済んだならば、続いて特別平衡交付金の配分に入る。こういう予定でございます。
岩木哲夫
98
○岩木哲夫君 問題は普通の平衡交付金の仮決定、本決定とい
つた
ところで、もうこうして今くどく申上げます
通り
年末に追
つて
おる。それの本決定すらまだできん。いわんや特別平衡交付金の交付する
範囲
というものはどういう
範囲
を大体考えておるのか、それらをどういう工合に配分して行くのかということが未だきまらんということは、これが又よ
つて
以て
地方
財政の窮迫の
一つ
の原因にもな
つて
おると思うので、私はこの本決定が未だきまらんというようなところに、
地方
自治
財政が八十三億要るとか、足らんとか、足るとかい
つた
問題を又
地方
自治庁
の方から言うのもおかしいし、財政
委員会
もそうい
つた
ことを決定せずして八十三億という数字を出した。これは将来特別平衡交付金をどれだけその
自治
体に渡すのかまだ見当の付かん先に、八十三億という数字がどういうわけで出て来たのか。そこで平衡交付金を渡したならば八十三億のうちなんぼか需要が減少するのかどうか、これはどうなんですか。
上原六郎
99
○
説明
員(上原六郎君) 今回
要求
いたしました八十三億というものは、一千五十億の平衡交付金がきまりました後に生じた財政需要を基礎にして
要求
いたしましたものでありますから、特別平衡交付金の配分如何にかかわらず
地方団体
が必要な、新らしく義務負担にな
つた
経費
を、新らしい財政需要を基礎にして
要求
したものでありますから、特別平衡交付金とは切り離して考えて頂いてよろしいと思います。
岩木哲夫
100
○岩木哲夫君 切り離して考えるのだ
つた
ら、特別平衡交付金なるものの
規定
は、測定單位で捕捉しがたい財政需要、交付金の額の算定後、災害その他特別の事情によるものをやるとな
つて
いるが、この百五億なるものの交付金の配分方法というものは、まだきまらんという、若しきま
つた
場合にはこれの使い方はどういう工合に……。あなたのほうはきまらんからと言うし、
地方
自治庁
ではこれは若しきま
つた
場合にこの金はどういう工合に使おうというのですか。
予算
が立たないのじやないですか。
上原六郎
101
○
説明
員(上原六郎君) 只今申上げましたように今度補正
予算
に関連して
要求
いたしました八十三億の平衡交付金は、
政府
の総
予算
がきま
つた
後、今日までに生じた新らしい財政需要に応ずるものでありますので、それは既往の以上五つの配分とは全然別な財政需要の計算の基礎にな
つて
おる、かように考えております。
岩木哲夫
102
○岩木哲夫君 これは特別平衡交付金がどの府県に幾ら渡るのか、府県、その他の
自治
体が目安がつかないままである。そうして若し配分を受けたときには、それは何に使うのか、財政支出の目標が明確でないというようなことになると、これは何か特別の臨時費用に使う
目的
か、その辺がはつきりわからんのですが、それが八十三億とどんな
関係
があるのか。それを明確にしないとちよつとややこしいと思うのですが……。
上原六郎
103
○
説明
員(上原六郎君) 八十三億と申しますのは、これは総
予算
が決ま
つたの
ち、新たに生じた財政需要を基礎にして計算したものでありますが、特別平衡交付金は一千五十億の配分でございますから、これは切離してお考えにな
つて
も差支えないと思いますが……。
西郷吉之助
104
○西郷吉之助君 今上原
委員
のお答えなんですが、どうも
意味
が聞いてお
つて
もわからんのですが、一千五十億円が決定してのちの需要額で、それがやはり今回増額を
要求
された八十三億なんですか、そういうことになるというお話しですが、新たに生じたあれというのは結局一千五十億全体に亘る配分を考えて、而して、それからはみ出るものをいうことだと思うのですが、
従つて
一千五十億のうちの百五億をどういうふうに配分するかということの配分決定なくしては、如何にして一千五十億円がはみ出たか、そこの限界がわからなくなる。一千五十億を別に考えろと言われるけれども、そのほかに生じた金額であるということになれば、そのうちの
従つて
一千五十億の内部にある百五億も配分が決定して、而してなお且つ八十三億が飛び出ておるということならわかるのですが、一千五十億のうちの百五億はと
つて
おきだ、これは予備隊みたいなもので、と
つて
おいて二十五年度の期末に
行つて
それを配分されるお考えなのか。その点はそういう考えならそういう考えでもいいのですけれども、一千五十億を別個に考えてくれということになれば、当然そのうちの百五億は配分が如何にな
つて
おるかということは、ここでお話があ
つて
も然るべきであ
つて
、どうもその方法は百五億のけた千何がしが決ま
つて
おるけれども……どうもその点が今お話の
説明
を聞くと、どうも百五億は決ま
つて
いないと
つて
おきの、ほかに、八十三億が出ておるというように聞えるのですが、その点をもう少しはつきりと
説明
して頂けないでしようか。
上原六郎
105
○
説明
員(上原六郎君) 一千五十億のうちの百五億は、これは予備的な
性格
を持
つて
おるものじやないのです。一千五十億円の平衡交付金の中に、一割は特別平衡交付金として配付するということは、
一般
平衡交付金でいろいろ機械的な計算で算出してそれでもなお
実情
に合わないところがあるだろう、まあ抽象的に言えば……。そういうところの穴埋めのために一割をと
つて
いるわけです。ですから
一般
平衡交付金がきまらなければ
実情
に合うか合わないかわかりませんから、
一般
平衡交付金がきまると直ぐ特別平衡交付金が続いて出る。八十三億というのは別な全然新らしい財政需要のために八十三億が要るものですから、これは切り離して考えても差支ない。
西郷吉之助
106
○西郷吉之助君 今上原
委員
はちよつと誤解があるようですが、今予備隊という文字を使
つた
ら予備的ではないとおつしや
つたの
ですが、そういうことを言
つた
んではないのです。予備隊と言
つたの
です。予備隊ごときものが後に控えておると、そういう
意味
で予備としてとられたんだと思いますが、そんなことは考えていない。そういうことはわか
つて
おるのです。やはりと
つて
おきみたいに、今御
説明
を聞いても別に考えろと言われるけれども、一千五十億のほかであると言われるけれども、百五億の配分は最後に調整の
意味
でなさるので、きま
つて
いないわけでしよう。百五億を別個に考えているということであ
つて
その配分方法は将来にあるわけですね。
上原六郎
107
○
説明
員(上原六郎君) 百五億は千五十億のうちでございますから、千五十億のうち九割の額を
一般
平衡交付金として算定基準に
従つて
決定する。決定して、それがいろいろな
実情
に当てはまらないところを
あと
の一割を直ぐ特別交付金で補う。それで千五十億の配分はきまる。そこで八十三億のほうはこれは全然新らしい財政需要のための交付金です。こういうことになるのであります。
西郷吉之助
108
○西郷吉之助君 どうもその
説明
ですがね。
説明
はそう言われると、あなたの方ではそれでわかるように思われるかも知れないけれども、聞くほうはどこに線を引くかということなんです。一千五十億と別個だと言われるが……。
上原六郎
109
○
説明
員(上原六郎君) 一千五十億のうちです。
西郷吉之助
110
○西郷吉之助君 だからその配分が全部決定しているならば、そこに千五十億以外の何がしか出ますね。千五十億と言われるけれども、千五十億のうちの百五億は調整のためだから、配分は百五億をのけたものの九割を配分して、
あと
から調整の
意味
に百五億を出されるのでしよう。だから九割はきま
つた
けれども、その九割が本当にきま
つて
いないのでしよう。さつきも大臣が言われたが、三百五十億ですか、何か仮決定しているということだが、それもまだ本当にきま
つて
いないので、百五億がきまらぬわけですね。それなのに八十三億をどこに線を置いてや
つた
かということなんです。この千五十億はわかり切
つて
います。だがまだ九割も決定していないのでしよう。三百五十億が三百億になるかも知らない。それが決定していないから百五億がまだ未決定だ。それをどこに線を引いているのか。使
つて
いない金があるのだから……。
岡野清豪
111
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) 私の考えを申上げます。千五十億の平衡交付金でございますが、只今仰せのように、百五億、一割は特別交付金として別に立てている。そういたしますと九百四十五億というものを
一般
の平衡交付金としてこれを分ける。ところがそれにつきましても、今年税法が非常に遅れまして、それから又災害が起きたり何かいたしまして、九百四十五億を普通の
規則
による財政需要によ
つて
割当てましても、まだ足りないということになります。それから又特別交付金の百五億というものに対しても、九百四十五億に対するがごとき特別な多分一割くらいですむだろうという見込みで千五十億円、そのうちから百五億のけたのでありますけれども、その百五億の需要というものはそこの見通しがまだそれ以上もありそうに見える、こういうことにな
つて
いる。でございますから千五十億というものはもう絶対手をつけることができない。それで新らしい補正
予算
が出まして八十三億又貰わなければならんということにな
つて
八十三億を
要求
する、こういうことであります。
西郷吉之助
112
○西郷吉之助君 今の
國務大臣
の御
説明
でよくわかるのです。それならばよくわかるのです。そういうふうに予想して、そうしてなお且つこういう金が出る、そういうことならその
通り
私も思うのですが、そう
説明
されればわかるのですが、別個なのに線を引くということはおかしいので、予想すれば予想はまあ相当出るのですから、そういう
説明
でよくわか
つたの
です。
岩木哲夫
113
○岩木哲夫君 岡野
國務大臣
でも地財委の上原さんのほうでもどちらでもいいのですが、ちよつと私はまだ分らん。それから九百四十五億を現在配分しておる。ところがその仮配分というものにはまだ修正が必要であるというわけであります。そうすると或るところにおいては現在の九割を配分を受けておるから、もう一割殖えるという
予算
を立てているかも知れません。或るところは九制配分をしたのでも多過ぎるから又一割戻せというような
要求
が出るかも知れません。もう一側くれると思
つた
が、二割もくれるとい
つた
ような、災害その他の特殊事情があるかも知れません。それらが決ま
つて
おらないときに
地方
の財政では実際歳出面の的確な
予算
を立てることができないじやないかということを私は言いたい。
従つて
その九百四十五億の配分すらきま
つて
おらんときに、
あと
の百五億がおしなべてみんな一割ずつ今まで配分した、一割ずつあるのであ
つて
それで調整しよう。九百四十五億でも調整しなきやならん、百玉穂でも又再調整するというのであるから、丁度八十三億の
要求
が仮に別ということは分りましたが、別個ということは分
つた
が、それによ
つて
生ずるでこぼこな特別平衡交付金などやら、これらの措置で調整できるような大蔵省が印象を持
つて
おるのではないかということを我々は聞きたいわけなんです。その点をもつと明確にしないと大蔵省がやはり特別平衡交付金なりその他でどんな操作でもできるじやないか。三十五億でや
つて
も、
あと
のものは君、六十億ぐらいのものはどんな操作でもできるじやないかという印象があるから、私は大蔵省が
予算
を出さんというのじやないかということを心配しての話なんですから、その辺をもう少し明確にせんというと納得できんと私は思うのです。
上原六郎
114
○
説明
員(上原六郎君) 特別平衡交付金の百五億というものは、全体の千五十億の中に包含されておりまして、
地方
財政全体の財政收支と標準財政收支の差額が千五十億にな
つて
おるわけであります。
一般
平衡交付金として配分するものがきまれば、直ぐ特別平衡交付金をそれに伴
つて
きめるということになるわけです。大蔵省はその辺のことは誤解はなくて、その特別平衡交付金が全く予備隊的な
性格
で、これにつぎつぎ生じた新らしい財政需要に持
つて
行けるものだというような考えは、大蔵省は全然持
つて
いないと思います。
岩木哲夫
115
○岩木哲夫君 私は今上原さんが言われるところにちよつと矛盾がある。ということは
あと
の一割というものはおしなべて従来の普通の平衡交付金、即ち九百四十五億の配分の率に応じてやるのじやなくして、特殊事情に応じてやるのでしよう。だから
あと
の百五億なり、一割に相当するものが或る府県においてはもう一銭もやらいでもいいところもある、或るところにおいては二割も増加してやらなきやならんということがこれから生ずる。それらの原案はまだできていない。だから私は特に疑問を持
つて
、大蔵省がそれらの操作でできるのじやないかという含みを言うておるのと言うのかということを私は申上げているのです。
上原六郎
116
○
説明
員(上原六郎君) そこで今お話になりました特別平衡交付金が、これらのいろいろ
地方団体
がありますが、それからその特別平衡交付金がだから如何に
地方団体
にあ
つて
も、特別平衡交付金を財源として今度の新らしい財政需要の財源にはならんわけなんです。その点はもう疑問の余地がないと思うのです。
高橋進太郎
117
○高橋進太郎君 先ほど
委員長
から
試案
ができたというお話がありましたが、だんだん
委員会
におきましても、要するに現在の
予算
に対しておる平衡交付金及び起債の枠などが現在少額に過ぎるということからいろいろ議論が出て来るのです。この際やはりこの当
委員会
としては何らかの
意思
表示をはつきりして、その基礎の上に今後の対策を立てるということが最も必要じやないかと思いますので、この際
一つ
その問題を取上げて頂きたいと思います。
岩木哲夫
118
○岩木哲夫君 この要望
事項
についてのことですが、これは
委員長
にもお尋ねするのですが、この要望
事項
ということは
異議
はないのですが、ただなぜ要望
事項
を我々が議決しようかというゆえんのものは、地財委が
内閣
総理大臣を経て
國会
にその
意見
書なるものを提出しておるのであります。地財委は
内閣
の外局であるというても、
内閣
総理大臣の統轄を受けておるものであろうと思うのでありますから、そこでそれが又
國会
に出ておるということについて、当
委員会
としてはこういう
要求書
も採択といいますか、了承するという
意思
表示を要望
事項
として表すわけですが、問題はこれを
参議院
議長といいますか、
参議院
議長にも要望する、勿論即ちこれは
予算
委員会
も
意味
しておる
意味
でありますが、採択することに決定したから、議長はこれに然るべく処置をとられたいという字句を入れんというと、再度要望するということだけではちよつと徹底を欠くのではないかという気持を持ちますが、如何でしようか。
岡本愛祐
119
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これは皆様の御
意見
を承わりたいと思います。それでは私の要望
事項
を書いて見ましたそれてついてお諮りしてよろしうございますか。
小笠原二三男
120
○
小笠原二三男
君 先ほど我が党の院内役員会で中座したので、採択する前提としてお聞きしておくことを残しておいたのですが、この地財委の方の
考え方
を伺いたいのですが、先ほどから私申上げておるように、地財委としては科学的な計数の基礎の上に立
つて
、それがなろうとなるまいと標準的な
地方
の財政需額を出して、それに伴う財政的な措置を出して、
一般
或いは
國会
、
政府
に要望するという方式であ
つて
欲いしと希望されたのに、その
通り
であるという御
意見
であ
つたの
ですが、そうなると一昨日も私再三しつこいように申上げたのですが、この口頭であるか何であるか
承知
しないのですけれども、あれは十一月の十四日に出た
意見
書と申しておきましよう。あの文書では、例えば四億九千百万円という教
職員
の
給與
推定表の改正に伴う教
職員
待遇改喜費に載
つて
お
つた
ものを、今回の
意見
書では削除しておる。又年末
給與
に関するものが
最初
のものから見れば半額にな
つて
おる。半額にな
つた
ものは、
國家公務員
のほうが
予算
関係
で半額にな
つた
から半額にしたという点については、私も不満ではあるけれども了解したのですが、四億九千百万円というものが通牒によるがために、義務拘束、
地方公共団体
を義務ずける待遇改善費ではないということで削除したという点については、飽くまでも疑義を持つ、即ち当時も申上げましたが、教育
公務員
特例法によ
つて
教
職員
の
給與
は
國家公務員
の例による。その例に教育
公務員
がよるということにな
つて
お
つた
建前
上から言えば、これは当然地財委として
最初
計算したごとく計算すべきであるという、こういう
考え方
でお
つた
ものであるし、現在もそう考えておるのですが、その後
検討
を加えるやの御答弁があ
つたの
でありますが、地財委として如何にこの点を処置されるのかお伺いしたいと思います。
上原六郎
121
○
説明
員(上原六郎君) 教
職員
の待遇改善の
経費
四億九千万円を今回提出いたしました
意見
書の基礎にな
つて
おる財政需要に入れませんでした
理由
は、
意見
書の提出の日の現在におきましては、まだそれが正式に確定をいたしませんで、
地方団体
の義務的な
経費
であるということに多少の疑義がございましたので、その財政需要のなかからは外したのでありますけれども、併しその後
政府
部内の決定が正式に決定いたしまして、財政需要に見ることが適当であるということにまりました以上は、地財としては更に
政府
に対し適当なる措置をとるつもりであります。
小笠原二三男
122
○
小笠原二三男
君 その適当なる措置というのは具体的には今回出ておる、
内閣
を通して
國会
に出ました
意見
書のようなこういう計数を掲げて措置するということであるかどうか、念のためお伺いします。
上原六郎
123
○
説明
員(上原六郎君) 大体におきまして、只今お述べになりました御
趣旨
に副うような方法をと
つて
行きたいと思います。
小笠原二三男
124
○
小笠原二三男
君 そうしますと、この必要
経費
として四億九千一百万円というものが殖えるわけですが、これの財源措置は何を以て賄うというのであるか。我々の見ておる
意見
書においてはどの点を増加するのであるか、お伺いします。
上原六郎
125
○
説明
員(上原六郎君) 財政
委員会
としては、最近
政府
がそういう
方針
をきめて、新らしく
地方公共団体
に四億九千百万円の支出を義務付けるようなことになりましたならば、それはやはり平衡交付金の増額に待つことが適当であろうと、かように考えております。
小笠原二三男
126
○
小笠原二三男
君 その点了解しましたが、そういうやり方、即ちこの
地方
においても
國家公務員
の例になら
つて
教
職員
の待遇改善をすると、そういう費用は平衡交付金に待つのが望ましい、正しいというようなお考えだとするならば、関連してもう一点お伺いしますが、このベース・アツプに伴う一月から三月までの三カ月分の
地方公務員
の費用が四十三億何がしかにな
つて
おる。この中に教
職員
分として必要
経費
は含まれるものが十八億かに伺
つて
おるのでありまするが、そのうちの半額をやはり従前の例によ
つて
國から出してやるという
考え方
で、
一般
会計の方で九億円載
つて
お
つたの
が削除せられたというこういう段階にな
つて
、地財委としてはやはりこれも平衡交付金の増額ということで、新たに何らかの措置を講ずるということがと先ほどからの御答弁の
趣旨
から考えましてなるのじやないか。そうなるのじやないかと思われますが、この点も念のためお伺いしておきたいと思います。
上原六郎
127
○
説明
員(上原六郎君) 一月から三月までの
地方公務員
なり、教
職員
のベース・アツプの費用は財政需要の中に入れまして、そうしてこの
意見
書に出ておりますような平衡交付金の増額が必要であると思います。
小笠原二三男
128
○
小笠原二三男
君 そこで私、勘違いしておるかも知れませんので、ちよつと正しておいて貰いたいのですが、
一般
会計でベース・アツプに伴う教
職員
の費用九億というのを載せてお
つた
時代においても、地財委はこの四十三億という所要
経費
を見てお
つたの
ではないかと思われるのですが、その場合には四十三億から九億は引いてお
つたの
でしようか。これは私もこんがらが
つて
来たのでちよつと……。
上原六郎
129
○
説明
員(上原六郎君)
政府
の
予算
がきまりますまでての間にはいろいろな数字があると思いますが、とにかく一月から三月までのベース・アツプの費用としては、
地方公務員
も
地方
の教
職員
も、結局すべてそれに要する費用は財政需要の中に盛込んで全部計算してあるわけであります。
小笠原二三男
130
○
小笠原二三男
君 そうすると、
一般
会計の方に九億を盛込んだ
趣旨
がどうもわからなくな
つて
来たのですが、
自治庁
かどなたかのおかたで御答弁願いたいと思うのですが。
岡野清豪
131
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答えいたします。
最初
の補正
予算
におきまして九億というものが出ておりました。それがなくな
つた
ということを言いましたが、その九億というものは、
地方
の義務教育を掌
つて
おる教員に対する手当の半額と、こういうようなことにな
つて
お
つたの
でありますが、それが今度の補正
予算
ではそれを三十五億にな
つた
という形にな
つて
出て来たものであります。
小笠原二三男
132
○
小笠原二三男
君 そうすると、地財委としては、四十三億はもうもくろみの中に入れておいて八十三億の平衡交付金を
要求
した。そのほかに
一般
会計の中から九億落されなければ九億だけは
地方
財政にと
つて
はプラスになる金だと、こういうことになる結果だ
つた
というふうなとんちんかんな……、私の考えがとんちんかんか知れないが、はつきりこの点お願いします。どなたでもいいですから……
武岡憲一
133
○
説明
員(武岡憲一君) 只今の御質問は、私のほうで
地方公務員
のベース・アツプに要しますものを四十三億なにがしと計算したが、その中に今
政府
のほうで
最初
の原案に組んだ九億というものが入
つて
おるがどうかということになると思います。或いは逆に申せば、九億というものが
政府
の原案に盛られたとして、その以外のベース・アツプの所要の
経費
として四十三億から九億を引いたものになりはしないかという、それはお説の
通り
であります。私のほうでは、
政府
が九億という原案を立てたということを前提にして、それだけを除いた計算は地財委としては作
つて
おりません。私のほうでは初めからそういうものは当然含まれるものとして、全体の計算として四十三億を
要求
したのであります。そういうものであります。
小笠原二三男
134
○
小笠原二三男
君 それではつきりしたのですが、そうすると
政府
原案で出ておる補正
予算
で三十五億の中に九億が含まれておるのだと、こういうことを言われて、その
通り
政府
原案が
通り
ます場合には、この平衡交付金の配分については、当然教
職員
の九億円というものは、やはり配分の計算の基礎とな
つて
配分されて行くという結果にな
つて
行くのじやないかと思いますが、その見通しはどうでしようか。
武岡憲一
135
○
説明
員(武岡憲一君) その三十五億の中に九億があると、こういうふうにお考えになると誤解でして、九億というのは私どもの考えとしては、どこまでも
給與
ベースの引上げということからいえば、四十三億の中の九億、総体の
要求
額から申せば、八十三億の中の九億とこういうことに御了解を願いたい。そうして三十五億の中の九億が
公務員
の上から、義務教育に従事する教
職員
のベース・アツプへの分だ。残りの二十六億というものがほかのものだと、こういうふうに私たちは了解しておらないのであります。
小笠原二三男
136
○
小笠原二三男
君 それは地財委としてはそういう了解の仕方が正しいと思います。が今の岡野大臣の答弁からいえば、三十五億を決定したという中にそれは入
つて
行くやの話で行きますと、この原案のまま確定すれば、この
政府
の
趣旨
というものを活かして地財委はや
つて
行くのだということになるのじやないかと思います。そうすれば計算の基礎要件の
一つ
としてこの部分が入
つて
行くのじやないかと、こう考えられて来るわけなんで、成るべくそうな
つて
は困るというのならば、もう一度岡野大臣はつきり答弁をして置いて頂きたい。
岡野清豪
137
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。教育者の
立場
から考えますというと、やはり小笠原
委員
のおつしやる
通り
に希望されるだろうと思います。
小笠原二三男
138
○
小笠原二三男
君 いや、私は議員ですから……。
岡野清豪
139
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) いや、教
職員
の
立場
から申せばと申しておるのです。ところが平衡交付金の性質上から参りますというと、平衡交付金として出されておるのと、義務教育國庫負担というちやんと名目を立てて支出したのとはすつかり性質が違
つて
参りますから、若し元ありましたような義務教育國庫負担という名目で中央財政から九億を出して殖えたということになると、これは外の
方面
に使うわけには参りません。併しながら平衡交付金というものの性質から見ますというと、まあ九億もあ
つたの
だから、これは三十五億平衡交付金を出そうという立法の
理由
、即ち財政支出をする基礎の観念としてはそういうことも考えられますけれども、その外のことも考えておるのであ
つて
、平衡交付金法によりまして
地方
財政
委員会
としてはこれを適当に配分するより外に方法がない。こういう法理論になるわけでございます。
小笠原二三男
140
○
小笠原二三男
君 その法理論がおかしいので、私も法理論で言うつもりでこのことを言
つて
おるので、
政府
の
予算
を決定した経緯に見れば、九億を
一般
会計から削
つた
がために三十五億と殖えて来たのだという
考え方
が成り立つとすれば、その
通り
の
意味
合でこの原案が確定になれば、
地方
の
公共
団体の長はそれを何に使おうと、それは平衡交付金法によ
つて
明らかですから、私はそのことを言うのじやない。何に使おうと構わないが、三十五億という平衡交付金の必要は、
地方
の教
職員
のこのベース・アツプに伴う十八億という財政需要がここに出て来た。その半額だけは中央で見る必要があると考えて三十五億に入れたのだ。こういう
考え方
になれば、計算の基礎そのものにおいては、配分する場合にはこの要素を考えて行くということは何ら平衡交付金法には牴触しない。そうすべきものだと思う。その教
職員
のベース・アツプに伴う十八億が新たに
地方
財政として需要が増したのだ。それへ平衡交付金を流し込むのだという、こういう
考え方
は何ら不当ではないと思う。併しその
意味
で流し込んだにせよ、その金を何に使おうと
地方
の自由だと思う。それを私は使えというのじやないが、そういうふうに計算の
一つ
の要素にな
つて
来るのじやないかということを聞いておるのです。
岡野清豪
141
○
國務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。これは小笠原さんのお説御尤もなんでございます。その
通り
なんでございます。九億
最初
に
政府
が
意思
あ
つて
これを各教
職員
の手当の半額にでもというような考えでや
つて
お
つたの
です。ところがほかにたくさんいろいろな事情の財政需要がでて来たものでございますから、そうして
地方
財政
委員会
としては八十三億くらいなければどうしてもや
つて
いけないとこういうことにな
つた
ものですから、それで八十三億は出せないけれども三十五億を財政の許す限り出そう。それは学校の教
職員
のこともあろうし、外の
職員
の年末手当もあろうし、又昨年のべース・アツプのこともあろうし、又新規に中央
政府
が
地方公共団体
に対していろいろな事業をさせておる。これに対して足りない金もある。それもこれも全部ひつくるめて
一つ
三十五億に負けて貰
つて
、三十五億差上げようとい
つて
地方
財政
委員会
に出しておるわけです。我々としてこういうような
意思
で三十五億は出ておるのだということは財政
委員会
にはつきり申しております。それで法理論としては先程申上げましたように、九億を義務教育費の國庫負担として出したというのと、先ほど平衡交付金として三十五億を出したというのとは、法的の性質がすつかり違
つて
、平衡交付金は平衡交付金法の算定
規則
によ
つて
これを配分しなければならないと、この申上げた。事実は私もそういうことはよく財政
委員会
に伝えておりますけれども、法理論から言えばそういうことになります。
小笠原二三男
142
○
小笠原二三男
君 ちよつと少しくどいようですが、(「もういいじやないか」と呼ぶ者あり)それなら地財に伺いますが、三十五億であろうが、八十三億であろうが、平衡交付金が出たその場合には、今の配分
規則
による單位費用を殖やして、
一般
的にどこの部門として流し込むのですか。それとも又新たに特殊な要素を以
つて
計数或いは單位を殖やして流し込むのですか、この点によ
つて
考え方
が相当変
つて
くるのじやないかと思います。お伺いしておきます。
上原六郎
143
○
説明
員(上原六郎君) 今度
政府
の
予算
に出ております三十五億の平衡交付金、それが三十五億で決定されますか、或いは又地財が希望しております八十三億で決定されますか、いずれにいたしましても決定されます平衡交付金は、これは従来ありました一千五十億円の平衡交付金にプラスされたものという
考え方
で同じような基準で配分しよう。こういうふうに考えております。
小笠原二三男
144
○
小笠原二三男
君 了解。
岡本愛祐
145
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御質問ございませんか。
竹中七郎
146
○竹中七郎君 ちよつと
一つ
だけ。堀さんの問題に関連しておりますが、我我が考えてみますというと、二十四年度の配付税、あの分け方と今度の平衡交付金の分け方とが相当違うために、まあ財政力のよい所から非常に問題が起ると思う。併しながら二十五年度におきましては、二十四年度の
予算
ができまして相当事業をや
つた
、そこに対しまして今度配分があ
つて
、それから仮決定がある。その間は大きい所では数億というようなものを返すとか、いろいろなことをや
つて
おります。こういうようなやつはやられんようにな
つて
しまう。今までの事業のほかにいろいろありました人件費、そのほかありましたが、首を切らなければならないというような
事態
が起
つて
来る。現在の状態ではそういうことはなかなか問題でございますが、私どもが考えます場合には、これを余りに一遍にお変えになりましたために、或る貧困と申しますか、非常に財政貧弱の所へたくさんおやりになることはよいけれども、今までの慣例を一ぺんにお変えにな
つた
ためにこういう問題が起
つて
来たのであるから、我々は少くともこの問題は半分は今までの二十四年度でやる。半分は二十五年分の平衡交付金でやらなければ、過渡期と申しますか、そういうときにおきまして全部が困
つて
しまう。こういうときにおきましてこの特別平衡交付金を、事業をや
つて
お
つて
どうしても困
つて
おる所へこれはやる
意思
があるかどうか。この点を伺います。
上原六郎
147
○
説明
員(上原六郎君) 特別平衡交付金の配分に当りまして、いろいろな事業をや
つて
いて財源に困るような団体に何か考える余地があるかどうかというお尋ねでありますが、特別交付金の配分につきましては、先ほども申しましたように、
一般
平衡交付金の本決定が済みました後に、全体の
実情
に合うような平衡交付金の配分本法を考えようと思いまして、今折角考慮中であります。御
趣旨
のようなお話は具体的な実例についてお答えを申上げませんとよく分りませんからこの
程度
で……。
岡本愛祐
148
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 外に御質問ございませんでしたら、次に要望
事項
に移
つて
差支えございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
149
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは要望
事項
に移りたいと思います。それでは岡野
國務大臣
に御退席願
つて
よろしうございますか。
岡野清豪
150
○
國務大臣
(
岡野清豪
君)
委員会
が御要望でしたらいつまでもおります。
岡本愛祐
151
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではもう少し……。 それでは要望
事項
につきましてお諮りをいたします。この要望
事項
は先ほど申上げましたように、休憩中におきまして私が取りあえず下案の下案というものをまとめて、
自分
の考えをまとめて見たのでございます。それに対しまして岩木さんから要望書を議長にも提出してはどうかという御
意見
がございます。これについてお諮りをいたしたいのでありますが……。
岩木哲夫
152
○岩木哲夫君 私は議長にもではなくて、この大体全文は非常に結構であると思われる。ただ一番終いの「右再度要望する」という字句を私が先ほど申上げたのは、例えば「以上に対し
参議院
議長は速かに適当なる措置をとられんことを望む、」とか「要望す」とかいうような工合に書替えてもら
つて
、いわゆる
参議院
議長にこの
意見
書を主管
地方
委員会
で
審議
の結果、こういう態度にな
つた
ということを議長にその措置を望む要望を、最後の決をかような結び方で議長に提出することが適当ではないか、かように申上げたわけです。
岡本愛祐
153
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 私の考えておりましたところを御
説明
申上げますと、この「右再度要望する」、これは
政府
へ提出したい、こういうふうに考えております。 それからもう
一つ
のものは、これは
予算
委員会
の
委員長
に
地方行政
の
委員会
から提出したらどうか、こういう二通に考えてみたのであります。で、先きに要望
事項
の取扱につきましてお諮りいたしまして、十月二十五日にその要望
事項
を全文を作りまして
内閣
総理大臣に送付をいたしたのであります。私が持
つて
参りまして官房長官から渡してもら
つたの
であります。それと同様な形式にしたらどうかというのがこの「右再度要望する」の方であります。
岩木哲夫
154
○岩木哲夫君 これは「再度要望する」というのは議長の名前で要望するのか、
委員長
の名前で要望するのか、まだ書いておりませんが、議長から
政府
に要望するのであるならば、やはり議長は
委員会
のこれだけを議長が採択するということがあり得るかどうか、ちよつと私は疑義を持
つて
おりまするので、やはりこれは
政府
に要望する
事項
であ
つて
も、最後は「以上に対し
参議院
議長は速かに適当なる措置をとられんことを望む、」書替え方において議長が
政府
にこれを要望する形式をとりたい。
岡本愛祐
155
○
委員長
(
岡本愛祐
君) お答えいたしますが、議長から
内閣
へ送りますものとしますれば、これはやはり
参議院
の全体の決議を経なければならんだろうと思います。これは
地方行政委員会
としての要望
事項
ですから、
参議院
議長から送
つて
貰うことはできないと思います。
岩木哲夫
156
○岩木哲夫君 それは地財が
内閣
総理大臣を経て
國会
、即ち衆議院及び
参議院
に書類を出しておるようでありますから、
参議院
のこれらの主管
委員会
が当
地方
委員会
であるから、この
意見
書を
検討
をした結果、これは回答する場合には何も
地方行政
委員長
が直接の代表者に出すということよりは、やはり
國会
の一院の代表者である議長がそれを出す、但し
予算
委員会
に出すのはこれは
地方行政
委員長
で非常に適切であろうと思うのですが、やはり
参議院
の議長から
政府
へ出すということを運ばないというと、弱いのではないかと私思うのですがね。
西郷吉之助
157
○西郷吉之助君 それで議長にその取扱方法を考慮して貰うわけですから、
従つて
議長はそれの取扱方法をきめる上には、單独できめることはできないと思うので、実際には議運でその取扱方法を論議して、その結果を待
つて
やるべきものだと思う。そういうことを
意味
してあるのですが……。
小笠原二三男
158
○
小笠原二三男
君 只今西郷
委員
のお話をはつきりお聞きしないで大変失礼しましたが、昨日この決議をして行く方向に話を戻します場合に、私は
一つ
の
提案
をしたわけであります。その場合には
予算
委員会
並びに議院運営
委員会
に申入れるというふうに
提案
してお
つた
はずであります。と申しますのは、議院運営
委員会
に申入れるということは、先ほども岩木
委員
が話されたように、
参議院
議長が扱うなり、或いは
参議院
の
意思
をまとめて、そういうようなことになろうともなるまいとも、先ず議院運営
委員会
においてこの案件をどう考えるか、考えて頂くというやり方が一番手続上穏当でないかと考えたので、そういうことを申上げたわけであります。然るにこの
意見
書、或いは勧告書の
扱い
方については法規上何らの
規定
がなく、前例もないので、どう扱うか疑義があるということで、その部分は專門員の福永さん等に
研究
して貰
つて
、その御
意見
も参酌して
一つ
具体的な手続をきめようじやないか、こういうふうに昨日はな
つて
お
つた
ように思いますので、專門員の御
意見
も伺
つて
、岩木
委員
の御
提案
等も扱うようにお願いしたいと思います。
西郷吉之助
159
○西郷吉之助君 今小笠原君が言われましたから、その間にもう
一つ
私申上げておきたいのは、前回要望書を作
つて
委員長
が官房長官を訪ねて、
政府
の代表たる官房長官に手渡したのです。ところが実際それはどうな
つた
かというと、御
承知
のごとく、即ち先日官房長官は
委員会
に臨んで、大蔵大臣にその点を連絡したと言うが、その際に来てお
つた
大蔵政務次官が大蔵大臣の代りに出たわけですが、大蔵政務次官はそういうことがあ
つた
事実すら知らなか
つたの
があのときの状態なんです。ですから官房長官なんかに渡してみても如何にそれがでたらめなことであるか。(「その
通り
だぞ」と呼ぶ者あり)官房長官は、その
意見
は実際に行われていない。その後大蔵大臣に直接聞いてみても、大蔵大臣はそんなことはよく知らないと、この間
予算
委員会
のときに言
つた
。そういうふうなことですから、どうしても同じ結果にな
つて
は
意味
をなさんと思うので、この重大な時期でありますから、この取扱方法は議長に行わしめる。
従つて
議長は愼重を期するために当然議運に諮
つて
、
地方行政委員会
がこういう議決をした、これをどういうふうに取扱うか。
参議院
としてはそれは議運みずから決定すると思うので、そういう方法をと
つて
貰
つて
、同じような方法をと
つて
、又それと同じようにな
つて
、官房長官はいろいろなことを言うかも知れませんけれども、ちつとも通じていないわけです。ですからそういう同じ方法をと
つて
は
意味
をなさんと思いますから、それは議長を通じて議運に諮
つて
貰いたい、そういうことを要望しておきます。
堀末治
160
○堀末治君 今皆さんの御
意見
も大変御尤もなんでありますが、私はかように思うのですが、地財委の
委員長
は
政府
に出したのはちやんと総理大臣吉田茂殿と書いてありますが、私どもの方に配付された二十九日の分には、
参議院
議長ということははつきり載
つて
ないのですね。事実この原文は
参議院
議長云々とこう載
つて
いるので、それを議長の手から我々の
委員会
に配付されたのならば、この
意見
書を当
委員会
はつぶさに
検討
した結果、これこれであるから議長において
政府
に御伝達の手続をと
つて
頂きたい、こういうふうに出て行くのが形式ではなかろうか。私こんなふうに思うのですか。この原文には
参議院
議長云々というのがない。もう
一つ
政府
に出たのははつきり吉田総理云々と書いてある。これも事実
参議院
議長にはつきり宛てて、その宛てたのを議長が受理して、その処理を私の
委員会
に任せられたのならば、それを我々はつぶさに
検討
した結果、こういう
結論
に到達したから、議長の手許から
政府
に持
つて
行つて
適当に御伝達を願いたい。こういうふうにして出すのが本当じやないでしようか。
岡本愛祐
161
○
委員長
(
岡本愛祐
君) その件については一昨日でしたか、よく申上げたのです。つまり
内閣
総理大臣から
参議院
議長に公文書が来たのです。それをここで読みまして、そうしてそれを
委員会
に付議する方法がない。だから私の印を捺して置いてくれというので私の印を捺したのです。そういう形式にな
つて
いるのです。
岩木哲夫
162
○岩木哲夫君 それでまあ結局あなたのほうもこの
地方
財政の
実情
に鑑みて御依存はないと思うのです。そこでただ最後の字句を私がくどく申上げます
通り
、「以上に対し
参議院
議長は適当なる措置をとられんことを望む」、これは字句は惡いのですが、こういう
趣旨
を最後につけて、そうして
地方行政
委員長
の
岡本愛祐
氏より
参議院
議長に地財委から廻
つて
来た
意見
書に対して書簡ではないが回答を出す、こういうことじやないというとどうもぴんと来ないと思うのです。そういうことを御了承願いたいと思います。
岡本愛祐
163
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 二つの
意見
が出ておるようですが、今岩木さんのおつしやる御
提案
は、
参議院
議長に
地方行政委員会
から適当処理方を要望するというのと、それから小笠原君のは議運の
委員長
に出すとこういう二つの
意見
が出ておるようです。
岩木哲夫
164
○岩木哲夫君 それは私の言う
意味
を失しているのであ
つて
、議長に出しましても議長が当然これは議運の討議に待つということは、ちやんとわか
つて
いる話なんですから、議運に出す必要はない。議長にさえ出せば議長がそれを議運にかけると、こういうことになると思います。
岡本愛祐
165
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではお諮りいたしますが、今岩木君の御
提案
は波多野
予算
委員長
の方でなくて、もう
一つ
の
政府
に出そうというその原案につきまして、「右再度要望する」という、その字句を修正して……。 ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
岡本愛祐
166
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を始めて。
高橋進太郎
167
○高橋進太郎君 これで見ますと、
意見
書を
國会
に提出し、
地方
財政の現況に鑑み
昭和
二十五年度において
地方
財政平衡交付金八十三億円の増加交付金を要望した、こうあ
つて
、而もその次に、
政府
は補正
予算
案で僅か平衡交付金三十五億の増額を計上するに過ぎないと言
つて
、何か平衡交付金ばかりこつちが言
つて
いるようなんですが、やはりこの財政
委員会
の
意見
書の中には、起債の問題も入
つて
おり、
従つて
起債の問題もこれは不即大体になるのですから、何かこの中に三十五億円の増額を計上すると共に、
地方
起債の計上の見積りも極めて少いというような工合にして、起債についても我々が要望するのだということを
一つ
含むような形を入れて頂きたい。こう思います。
岡本愛祐
168
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
岡本愛祐
169
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 速記を始めて……。それでは要望
事項
のうちで「右再度要望する」というのを削ることにいたしまして、全文をつけまして
政府
に宛てるつもりであ
つたの
を
政府
に宛てるのをやめて、この
委員会
から
参議院
議長に宛てて送付することにいたしたいと思います。その全文の案を朗読いたします。
参議院
地方行政委員会
は
地方財政緊急対策
につき別紙の
通り
全会一致を以て議決したから、右決定の
趣旨
実現方につき、速やかに適当なる措置を講ぜらるるよう要望する。
昭和
二十五年十二月 日
参議院
地方行政
委員会
委員長
岡本 愛祐
参議院
議長 佐藤尚武殿 それでは右の案に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原二三男
170
○
小笠原二三男
君
あと
で問題になるといけませんので、賛成に当
つて
はつきりしておきたい。社会党としては、地財の出しているベース・アップの勧告、基本ケースを八千五十八円の
人事院
勧告によるものとして、これが財源を
要求
し、或いは年末
給與
は現
給與
の一ケ月分支給というような問題を決定しているのでありますが、只今の
地方
財政
委員会
の弁明の
趣旨
を考慮して、当
委員会
としてこういう決定をするということについては、我が党としてその方向において一致する点が多々ありますので賛成いたします。
岡本愛祐
171
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは議長宛のほうは皆さん全会一致で御決定を願うことにいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
172
○
委員長
(
岡本愛祐
君) そういうふうに決定いたします。なお別紙のほうの
予算
委員長
宛の分はこれで御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡本愛祐
173
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それじやこれもそういうふうに決定いたします。
西郷吉之助
174
○西郷吉之助君 その送達方を早急に
一つ
お願いいたします。
岡本愛祐
175
○
委員長
(
岡本愛祐
君)
承知
いたしました。 それでは今日はこれで散会いたします。 午後五時四十三分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
岡本 愛祐君 理事 堀 末治君 竹中 七郎君
委員
石村 幸作君 岩沢 忠恭君 高橋進太郎君 安井 謙君
小笠原二三男
君 西郷吉之助君 岩木 哲夫君 石川 清一君
國務大臣
國 務 大 臣 岡野 清豪君
政府委員
地方行政
調査委 員
会議
議長 神戸 正雄君
地方
自治庁
次長 鈴木 俊一君
説明
員
地方
財政
委員会
委員
上原 六郎君
地方
財政
委員会
財務部長 武岡 憲一君