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矢嶋三義君 国務相の基本的な
意見は勿論正しく、その
通りでなくちやならんと思うのであります。
人事委員会或いは
公平委員会は保護機関でなくして
公務員の制約機関にな
つたらとんでもないことでありまして、果してこれは保護機関とするのに最も適当なのはどうすればいいかという点について私は苦慮をしているわけなんです。従
つて私は委員の選出についてこれに関連して
お尋ねいたしたいと思うのでありますが、この委員は五名から成るわけであります。この五名の委員がどういう人によ
つて選ばれるかということは、私はこの委員会が或いは保護機関にな
つたり或いは制約機関にな
つたりするのではないか、こういうように
考えるのであります。あの原案によりますと、委員は知事或いは市町村長が
地方公共団体の議会の承認を得てこれを指名するようにな
つております。又正しく手数のかかるということを
考えないで、最も民主的な
立場から
考えるというと、こういう三人というものは
公務員なり或いは全市町村民によ
つて公選さるべきであるとこう
考えるのであります。併し、実際的にそういう人を一般公選にかけるということは随分手数のかかることでもあるから、そういう指名ということも
考えられると思うのであります。併しこの際に私は
考えなくちやならないことは、一般公選にしたならば、五名のうちの一人は私は使われる者の側の
代表という人が必ず選ばれると思います。併しながらそういう公選の
方法をとらないで、現在の議会の承認、推薦というような形をとりますと、間接選挙にな
つている
関係上、私は使われるものの
代表というものが選ばれないのじやないか、こういうことを
考えるのであります。保護機関となるという
意味においても私はやはりこの委員会というものは、不公平の起らないような処理をするわけでありますから、仲裁的な性格も持
つておりますので、私は委員会の構成というものは使う人の側に立
つた人も、又中には使われる側に立
つた人も入
つておるということは、本当に
人事委員会或いは
公平委員会の
立法の線に沿
つたところの機能を発揮するために必要である、こういうふうに
考えるが故に、この委員の選出の仕方というものをああいうふうな原案のような形にせずに、私は
地方公共団体の理事者と、登録して法的に認められた
職員団体とがそこで協議して、そのまとま
つたものを
地方首長が議会にかけて、そしてその承認を受けてこれを指名するというような形にしたほうが最も私は民主的な保護機関としての委員が構成されるのじやないか。こういうように
考えるわけでありますが、これに対する所見を承わりたいのであります。
それともう
一つ、これに関連して
国家公務員法では、三人の委員は政党と、それから学閥と、この二面から制約を加えてあります。ところが
地方公務員法によりますというと、政党については制約を加えてありますが、学閥については触れてありません。その理由を承わりたいのであります。
地方においては民主化されたとはいいながら、依然として各府県におきましては、やはり何々中学校閥とか、何々農学校閥というものが依然として残
つているところがあるのでありますが、やはり私は
地方公務員法の場合にも
国家公務員法と同様にこの学閥についても考慮さるべきものではないかと
考えるのでありますが、それに対する
答弁をお願いいたします。