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1950-11-30 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年十一月三十日(木曜日) 午前十時四十八分開会
—————————————
委員氏名
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
堀 末治君
理事
吉川末次郎
君
理事
竹中
七郎
君 石村 幸作君 岩沢
忠恭
君 安井 謙君
高橋進太郎
君
小笠原二三男
君 相馬 助治君 中田 吉雄君
西郷吉之助
君
鈴木
直人君 岩木 哲夫君 石川 清一君
人事委員
委員長
木下
源吾
君
理事
加藤 武徳君
理事
西田 天香君
理事
千葉 信君 草葉
隆圓
君
西川甚五郎
君 森田
豊壽者
重盛
壽治
君 森崎 隆君 小野 哲君 川上 嘉市君 大隈 信幸君
紅露
みつ君
文部委員
委員長
堀越
儀郎
君
理事
加納 金助君
理事
成瀬
幡治
君
理事
若木 勝藏君
理事
木内キヤウ
君 川村 松助君 木村 守江君 工藤 鐵男君 平岡 市三君
荒木正三郎
君
高田なほ子
君
波多野
鼎君 和田 博雄君 梅原
眞隆
君
高良
とみ君
鈴木文四郎
君 山本 勇造君
谷口弥三郎
君 矢嶋 三義君 岩間 正男君
労働委員
委員長
赤松 常子君
理事
一松 政二君
理事
原 虎一君
理事
波多野林一
君
池田七郎兵衞
君 大屋 晋三君 宮田 重文君 中村 正雄君 山花 秀雄君 田村 文吉君 早川 愼一君 栗栖 赳夫君
鈴木
強平君 堀木 鎌三君 堀
眞琴
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
地方公務員法案
(
内閣送付
)
—————————————
〔
岡本愛祐
君
委員長席
に着く〕
岡本愛祐
1
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより
地方行政
、
人事
、
文部
、
労働連合委員会
を開会いたします。 先ず
岡野国務大臣
より
提案理由
の
説明
を求めます。
岡野清豪
2
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 先ずお詫び申上げます。
大変遅刻
をいたしまして相済みません。只今本
委員会
に付託されました
地方公務員法案
についてその
提案
の
理由
と
内容
の
概要
を御
説明
申上げます。 明治以来多年の伝統の上に築き上げられて参りました
官吏制度
は、
国家公務員法
の
制定
により、
根本的変革
を受けることとな
つたの
でありまして、
国家公務員
につきましては、今や民主的科学的な
人事行政制度
の
体制
が
確立
され、その
内容
も、着々
整備
充実されつつありますことは、御承知の通りであります。
地方公務員制度
につきましても、速かに
国家公務員法
と同様に、民主的科学的な
人事行政制度
の
理念
と
体制
を導入し、国、
地方
を通じて
国民
全体の
奉仕者
としての
公務員
の
地位
と
身分
とを
確立
し、新
憲法
に基く民主的な
行政
の基礎を定めることは、現下最も喫緊の要務の一であると存ずるのであります。 そもそも
地方公共団体
の
組織
及び
運営
に関する
根本法
である
地方自治法
は、
昭和
二十二年五月三日を期し
施行
されたのでありますが、同法においては、近き将来
統一
的な
地方公務員法
の
制定
されることを予想いたしまして、
地方公務員
の
身分取扱
に関しては、暫定的な
経過的措置
を講じているに過ぎないのであります。即ち現在、
地方公務員
の
身分
は、すでに死文と化しております従来の
官吏
に関する諸
規定
及び
昭和
二十二年七月の政令第二百一号によ
つて
規制
されている状態でありまして、近代的な
公務員制度
の
理念
と相去ること遠く、到底このような事態を長く持続することは容認できないのであります。 終戦以来相次いで行われて来ました諸
改革
の一環として、
地方自治制度
についても、行財政の
両面
に亘る数次の
改革
により、おおむねその
体制
の
整備
を見たのでありますが、
ひとり地方自治行政運営
の直接の
担当者
である
地方公務員
の
制度
については、何ら
根本的改革
の講ぜられないままに今日に至
つて
おり、新たなる
地方公務員制度
の
制定
は、
地方自治確立
の途上において、いわば
最後
に取残された問題であり、これなくしては、
憲法
の目指す真の
地方自治
の
確立
は期して待つことができないのであります。 更に近く
地方行政調査委員会議
の勧告に基き、
地方公共団体
の権能がいよいよ強化されその
責任
がますます加重されるであろうことが予想せられるのでありまして、これに備えて
地方自治
の
本旨
に沿う
地方公務員制度
の
整備確立
は、一日も速かに断行せられなければならないと存ずるのであります。 以上の
見地
から
政府
においては鋭意
調査研究
を続け各方面とも折衝をいたして参
つたの
でありますが、今日漸くここに成案を得、
今期国会
の御
審議
を煩わすことに相成つた次第であります。 本
法案
は、
地方公共団体
の
人事行政
に関する
各般
の
根本基準
を
確立
することにより、
地方公共団体
の
住民
に対して
行政
の民主的且つ能率的な
運営
を
保障
し、以て
地方自治
の
本旨
の
実現
に資することを
目的
とするものであります。同じく全体の
奉仕者
たる
公務員
として、
国家公務員
との間に
本質的差異
のない
地方公務員
の
制度
を樹立するに当りましては、
国家公務員法
において具現されております
近代的公務員制度
の
理念
は、これを当然に導入しなければならないことは申すまでもありませんが、
本法
におきまして余りにも煩瑣にわたる
規定
を設けますことは、
地方公共団体
の
自主性
或いは
多様性
を阻害いたし、
地方自治
の
本旨
にも副わないのではないかと存ぜられますし、又大小さまざまの
態様
の
地方公共団体
に対しまして、一律的な
規制
を以て臨みますことも適当ではないと考えられるのであります。換言いたしますならば、
本法
の
目的
は、近代的民主的な
公務員
の
理念
はこれを導入しつつ、
地方公共団体
の
自主性
を確保し、併せて
地方公共団体
の
多様性
に即応せしめることに配意し、以て
地方自治
の進展に寄与せしめようとするものでございます。
従つて
本
法案
は
原則
として
人事行政
に関する
根本基準
を矯めるにとどめ、その
実施
の
具体的細目
は挙げてこれを
地方公共団体
の
自主的処理
によらしめることを
立案
の
基本方針
といたしている次第であります。以下
本案
の
内容
につき、その
概要
を御
説明
致したいと存じます。 先ず
本案
の
適用範囲
についてであります。
地方公務員
には
地方公共団体
のすべての
公務員
が包含されるのでありますが、その
種類
、
態様
及び
職務
の性質と
本法
の
精神
とを睨み合せ、
国家公務員法
と同様の
建前
の下に
地方公務員
の職を
一般職
と
特別職
とに分け、この
法律
は
一般職
に属するすべての職に
適用
することとし、
特別職
に属する
地方公務員
には
法律
に特別の定めがある場合を除くほかこれを
適用
しないことといたしたのであります。 而して
特別職
に属する職は、第一には
選任
について
公選
又は
地方公共団体
の
議会
の
選挙
、
議決
若しくは
同意
によることを必要とする職であり、第二には、
地方公共団体
の
委員会
の
委員等
であ
つて
、臨時的又は
非常勤
のものの職、第三には臨時的又は
非常勤
の
顧問
、
参与
及びこれらに準ずるものの職、第四には、
地方公共団体
の長その他
地方公共団体
の
機関
の長の
秘書
の職、第五には、
非常勤
の
消防団員
及び
水防団員
の職、第六には、
失業対策事業
及び
公共事業
のため
公共職業安定所
から
失業者
として
紹介
を受け、
地方公共団体
が雇用した者の職であります。なお
交通事業
、
電気事業
、
ガス事業
及び
上水道事業等
即ち
地方財政法
第六条の
規定
に基いて
地方公共団体
の経営する
公営企業
として定めるものに従事する
職員
につきましては、その
職務
の
態様
が
民間企業
の
従事者
に類似するものがあり、国の場合におきましてもすでに
国有鉄道
及び専売に関して
一般公務員
とは別個の
法的規制
が行われてふることでもありますので、
公営企業
の
組織
、
会計経理
及び
身分取扱
に関して別に
法律
を
制定
することとし、
公営企業職員
の
身分取扱
は、それまでの間は
従前
の例によるものといたしておりますことを特に申し上げておきたいと思います。 次にこの
法律
で定められた
根本基準
の
実施
のための必要な
事項
は、各
地方公共団体
の
条例
を以て定めるべきことを
規定
いたしておりますが、これは
地方公共団体
の
自主性
を尊重すると共に、
地方公共団体
の
多様性
に着目し、
当該地方公共団体
の
実情
に最も適応した
公務員制度
を
当該地方公共団体
の創意と
責任
において樹立せしめようとする
趣旨
にほかならないのであります。 よき
公務員制度
の
理念
を具現いたしますためには、この
法律運営
の
中枢機関
として
任命権者
は独立した
人事行政機関
を
設置
いたすことが必要でありますが、ただ
職員数
の極めて少い
地方公共団体
にも、おしなべてこの種の
機関
の
設置
を強制いたしますことは、
地方自治
の
本旨
を害い、
経費節約
、
能率増進
の
見地
から申しても妥当ではないと存じますので、
彼此勘案
の上、
都道府県
及び
五大市
についてのみ、三人の
委員
からなる
人事委員会
を
設置
するものとして、
一般
の市につきましては
法律
によ
つて
その
設置
を強制することを避け、市の
任意
といたしますると共に、
共同設置
、
事務
の
委託処理等
の便法を認め、更に
人事委員会
を置かない市及び
町村
においては、
公平事務
のみを所管する
公平委員会
を
設置
するものとし、この場合にも
共同設置
、
事務
の
委託処理等
の
方法
を認め、
公務員制度
の
理念
と
地方自治
の
要請
との
調整
を
図つた
次第であります。而して以上申上げましたような
人事行政機関
は、
地方公務員
の
職階
、任免、
給与等地方公務員
の
人事行政
の
総合的企画
及び
総合的調整
に関する
事項
を掌る等、
人事行政
の
統一
を図ることを本来の使命とするのでありまして、換言いたしますならば、
人事行政機関
は
人事行政
の
運営
に関して
一定
の枠を設けることを主たる任務とし、各
任命権者
はこの枠内で
任命権
を行使することになるわけであります。 次に
地方公務員制度
の
実質的内容
である
地方公務員
に
適用
される
基準
についてでありますが、先ず冒頭にすべて
国民
はこの
法律
の
適用
について平等に取扱わなければならないという
平等取扱
の
原則
、及び
情勢適応
の
原則
を掲げ、
民主的公務員制度
の
根本精神
を宣明いたしております、
地方公務員
の
任用
は
受験成績
、
勤務成績
その他の能力の実証に基いて行わなければならないものとして、
成績本位
の
原則
を
確立
すると共に、その
具体的方法
として
職員
の
採用
及び昇任は
原則
として
競争試験
によることを
建前
とし、殊に
採用試験
はすべての
国民
に対し平等に公開せらるべきことを定め、
任用
の公正明朗を期することにいたしたのであります。
職階制
の
採用
は、合理的な
人事行政制度
に欠くべからざるものでありますが、その完全な
実施
は専門的な
人事行政機関
によるものでなければ到底不可能でありますので、
人事委員会
を置く
地方公共団体
は
職階制
を
実施
するものと定め、
職員
の職を
職務
の
種類
及び複雑と
責任
の度に応じて分類整理し、
職員
の
任用
、
給与等
はこの
職階制
に応じ、合理的、科学的に処理されるべきこととしたのであります。
地方公務員
の
分限
及び
懲戒
につきましては、本人の意に反して免職その他
不利益
な
処分
を行うには、この
法律
又は
条例
で定める事由に該当する場合に限るべきものとすると共に、その効果及び手続も
条例
により定めなければならないものとして、
地方公務員
の
身分保障
に遺憾なきを期しているのであります。 次に
地方公務員
の
服務
についてでありますが、
地方公務員
は
地方公共団体
の
住民
全体の
奉仕者
として
公共
の
利益め
ために勤務し、
職務
の遂行に当
つて
は全力を挙げてこれに専念しなければならない旨の
基準
を掲げるほか、
服務
の宣誓、
法令
及び上司の命令に従う
義務
、
信用失墜行為
の
禁止
、秘密を守る
義務
、
職務
に専念する
義務
、
政治的行為
の
制限
、
争議行為
の
禁止
、
営利企業等
の
従事制限等
おおむね
国家公務員法
に準じて
公務員
として必要な規律を設けたのでありますが、特に
政治的行為
の
制限
につきましては、その
趣旨
とするところが
職員
の
政治的中立性
を
保障
し、
地方公共団体
の
行政
の公正な
運営
を確保すると共に、
職員
の
利益
を
保護
するところにあることを明らかにすると共に、特に重要と考えられる基本的なものについては
本法そのもの
で
規定
し、その他は各
地方公共団体
の
実情
に応じ
条例
で定めることといたしております。尚
職員
の
政治的行為
の
制限
の違反に対しては、
懲戒処分
により、
地方公務員
たる
地位
から排除することを以て足るとの
見地
から罰則を附さないことといたしております。
給与
その他の
勤務条件
は各
地方公共団体
が
条例
で定めるものとなし、又
職員
の
勤務能率
の発揮及び
増進
のため、
職員
には
研修
を受ける機会が与えられなければならないことをも
規定
いたしました。
地方公務員
の
福祉
及び
利益
の
保護
につきましては、一面
共済制度
、
退職年金
及び
退職
一時金の
制度
、
公務災害補償制度
の
確立
を
要請
すると共に、他面、
地方公務員
は、
人事委員会
又は
公平委員会
に対して、
給与
その他の
勤務条件
に関し、
地方公共団体
の
当局
より適当な
措置
が取らるべきことを
要求
し得る途を開き、更に
懲戒処分等職員
の意に反する
不利益
な
処分
については
審査
を請求できるものとし、積極、
消極両面
より
地方公務員
の
福祉
及び
利益
の
保護
を図り、
職員
が安んじてその
職務
に精励することができるよう格段の配慮を加えた次第であります。 次に
地方公務員
が結成加入いたします
職員
の
団体
につきましては、おおむね
国家公務員法
に定めるものと同様とし、いわゆる
団体協約
の締結はこれを行い得ないものといたしておりますが、特に
職員団体
は
法令
、
条例
、
地方公共団体
の
規則
及び
地方公共団体
の
機関
の定める規程にて牴触しない限りにおいて、
当該地方公共団体
の
当局
と書面による
申合
を結ぶことができることといたしておるのであります。
公務員
の
本質
から見て、
地方公務員
に対しても
労働組合法
、
労働関係調整法
の
規定
の
適用
を排除することといたしましたのは、
国家公務員法
の場合と同様でありますが、
労働基準法
及び
船員法
の
規定
は、
地方公務員
の
本質
に牴触する
規定
を除き、
原則
として、これを
適用
することにいたしたのであります。なお
労働基準法
に基く
監督
は、
現業職員
の場合を除き、
地方自治
の
本旨
及び
人事行政
の
統一性確保
の
見地
から、
地方公共団体
の
自主的監督
によらしめることといたしております。
最後
に
本法施行
の順序でありますが、その
施行
を円滑ならしめますため、この
法律
の
規定
はそれぞれ
実施
が可能な限度において逐次
施行
するものといたし、大部分の
規定
は
公布
後二月から
施行
するものといたしましたが、
分限
及び
懲戒
並びに
不利益処分
の
審査
に関する
規定
は、
人事委員会
又は
公平委員会
の
設置
と睨み合せて、
公布
後八月から、
任用
及び
職階制
に関する
規定
は、その準備に相当の時日を要することを考慮いたしまして、
都道府県
及び
五大市
におきましては
公布
後一年六カ月から、その他の
地方公共団体
におきましては同じく二年からそれぞれ
施行
することといたしております。 以上
地方公務員法案
につきましてその
概要
を御
説明
いたしたのでありますが、尚詳細な点は
政府委員
から
説明
させることといたしたいと存じます。何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。これを以て
提案理由
の
説明
といたします。
岡本愛祐
3
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 次に
政府委員
より
法案
の
内容
について
補足説明
を求めます。
鈴木俊一
4
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) それでは、私から本
法案
の
内容
につきまして少しく詳細に御
説明
申上げたいと存じます。 本
法案
は、本則が六十二条、附則が二十項から成り立
つて
おりますが、その
内容
を大きく分けますと、大体三つの体系に分けることができるのであります。 第一は、
総則的事項
、即ち
本法
の
目的
、
一般職
と
特別職
との区別、
本法
の
適用
の対象、
本法
と
地方公共団体
の
条例
との
関係
であります。 第二は、この
法律
の
実施
に当るところの
人事機関
、即ち
任命権者
と、
人事委員会
及び
公平委員会
に関する
事項
であります。而して第三は、
地方公務員制度
の実体をなすところの
職員
に
適用
せられる
各般
の
根本基準
に関する
事項
であります。 そこで先ず第一の
総則的事項
に関する
事項
でございますが、これは
法律案
で申しますと第一章に相当するのでありまして、条文としては第一条から第五条までであります。 第一条といたしましては先ず初めにこの
法律
は如何なる
目的
を持つものであるかということを掲げております。 即ち
本法
は
地方公共団体
の
人事機関
並びに
地方公務員
に
適用
せられる
各般
の
基準
を
確立
することにより、
地方行政
の民主的且つ能率的な
運営
を保障し、も
つて
地方自治
の
本旨
の
実現
に資することを
目的
とするものであることを明らかにしております。 第二条は、この
法律
の効力といたしまして
地方公務員
に関する従前の
法令
、
条例
、
規則等
の
規定
がこの
法律
で新たに設けられますところの
規定
に牴触すると認められる場合には、この
法律
の
規定
が優先するものといたしております。 次に第三条は、
特別職
と
一般職
との区別でございます。本
法案
におきましても、
国家公務員法
と同じ
建前
をとりまして、
地方公務員
の職を、
一般職
と
特別職
とに分けております。なお、
特別職
でございますが、第三項に六つの
種類
のものを掲げております。第一の
種類
といたしましては、就任について
公選
によることを必要とするもの、例えば
都道府県知事
、
市町村長
、
教育委員会
の
委員
の一部でございます。次に
議会
の
選挙
によるもの、例えば
選挙管理委員会
の
委員
、
教育委員会
の
委員
の一部でございます。次に
議会
の
議決
によるもの、例えば
国民健康保険運営審議会
の
委員
でございます。
最後
に
議会
の
同意
によるものでありますが、これには、例えば副知事、助役、
監査委員
、
公安委員等
が含まれる訳でございます。第二の
種類
といたしましては、
法令
、
条例
、
規則等
により
地方公共団体
に設けられました、
委員
及び
委員会
の
構成員
の職で、臨時又は
非常勤
のものであります。これは一々具体的に申上げることは非常に煩瑣でもありますので、詳細の
説明
は差控えますが、
地方公共団体
の各種の
委員会
の
委員等
は、
原則
としてすべて
特別職
となるわけでございます。第三の
種類
といたしましては臨時的又は
非常勤
の
顧問
、
参与
及び、これらに準ずるものであります。第四の
種類
といたしましては
地方公共団体
の長、その他
地方公共団体
の
機関
の長の
秘書
の職であります。 第五の
種類
といたしましては、
非常勤
の
消防団員
及び
水防団員
であります。第六の
種類
といたしましては、
失業対策事業
及び
公共事業
のため
公共職業安定所
から
失業者
として紹介を受けて
地方公共団体
が雇用したもので、
技術者
、
技能者
、
監督者
及び
行政事務
を担当する者以外のものの職であります。 次に第四条は、この
法律
の
適用
の対象に関しまして、この
法律
は、
一般職
に属する
地方公務員
にのみ
適用
し、
法律
に特別の定がある場合を除くほか
特別職
に属する
地方公務員
には
適用
しないことを明らかにいたしております。これによりまして、この
法律
の
適用
を受ける
一般職
の
地方公務員
の数は約百三十万であります。 次に第五条は、
地方公務員制度
についての
地方公共団体
の
条例
に関するものでございます。 本
法案
の
立案
に際しまして最も留意いたしました点の一つは、
近代的公務員制度
の高度の
技術的要請
と、
地方公共団体
の
自主性
及び
多様性
とを、如何に調和せしめるかということであ
つたの
でございますが、第五条は、この問に処する
本法
の
根本態度
を明確ならしめているのでありまして、この
法律
は
地方公務員制度
に関する
根本基準
のみを定め、その
具体的運用
は、
地方公共団体
の
条例
に委すということを謳
つて
いるわけでございます。なお
条例
の
制定
又は改廃に当
つて
は、
人事委員会
の
意見
を聴かなければならないものといたしまして、
専門的人事機関
たる
人事委員会
の
意見
が
条例
の
内容
に十分反映するようにいたすと共に、
議会
の
審議権
がこれによ
つて
不当に制約されることがないようにいたしているのでございます。 以上が総則に関するものでありますが。次に第二の眼目であります
人事機関
について御
説明
申上げます。この
関係
の
規定
は
法律案
で申しますと、第二章の第六条から第十二条まででございます。 第六条は、
任命権者
に関する規正でございます。これは特に申上げることもないと存じますが、
任命権者
の
権限つまり任命権
は、一定の枠に
従つて具体的任命権
を行使するものである事を明らかにいたしたわけであります。 次に第七条から第十二条までに、
人事委員会
又は、
公平委員会
の
設置
、
権限
、
委員
の
選任方法
、資格、議事、
事務局組織等
について
規定
してございます。先ず第七条でございますが、第一項におきまして
都道府県
及び
五大市
にあ
つて
は、
人事委員会
を
設置
しなければならないものとし、第二項におきまして
五大市
以外の市は、任意に
人事委員会
を
設置
することができるものといたしております。なおその場合にも市が単独で
人事委員会
を
設置
することもできるし、共同で
設置
することもできるし、又
都道府県
や他の市の
人事委員会
に
事務
を委託することもできることにいたしております。更に
人事委員会
を置かない市及び町村におきましては
公平委員会
を
設置
することといたしております。これは
職員
の
不利益処分
の
審査等
のいわゆる
公平事務
を行うものでありますが、これは
専門的人事行政機関
たる
人事委員会
を置く必要のない規模の小さな
市町村
におきましても、
公平事務
だけは
任命権者
と独立した公正な
機関
に処理させることが
職員
の
身分
の保障、
利益
の
保護
の点から必要であると認められるからであります。なお
公平委員会
の場合にも単独或いは
共同設置
又は
事務
の
委託処理等
を認められることにな
つて
おります。 以上申上げましたように、
人事委員会
又は
公平委員会
の
設置
に当りましては、
専門的人事行政機関
の
設置
という、
人事行政
本来の
要請
と
地方公共団体
の
自主性
と
多様性
との
要請
との二つの調和ということを充分考慮致しまして、
我が国地方国治
の
実情
に最も即応した
人事行政
の
実施
を図ることとし、徒に、
地方公共団体
の
行政機構
を複雑ならしめ、又、その
財政負担
を増すということがないように配慮致しているわけでございます。 なお、附け加えて申上げておきますと、現在、
地方自治法
に基きまして、
都道府県
には
職員委員会
、
市町村
には、
懲戒審査委員会
が、置かれておりますが、
人事委員会
又は
公平委員会
は、これらの
機関
に代
つて
設置
されることになるわけであります。 次に第八条は、
人事委員会
又は
公平委員会
の
権限
について
規定
してございます。以下先ず
人事委員会
の
権限
について御
説明
申上げます。
人事委員会
の
権限個々
のものにつきましては本
法案
中必要な箇所に現われているのでございますが、その点につきましては後にその場その場で申上げることといたしますが、本条の第一項の第一号から第十一号までには
人事委員会
の
権限
を概括的に掲げているわけでございます。簡単に申上げてみますと、
人事行政
に関する
調査
及び統計の作成、
職員
に関する
制度
の研究、
条例
の
制定
又は改廃についての
意見
の申出、
競争試験
及び選考の
実施
、
職階制
に関する計画の
立案
及び
実施
、
給与
の支払の監理、研修及び
勤務成績
の評定に関する
総合的企画
、
勤務条件
に関する
措置
の要求の
審査
、
不利益処分
の
審査
などでございます。次に
公平委員会
につきましては、
勤務条件
に関する
行政措置
の要求の
審査
及び
不利益処分
の
審査
を行うものといたしております。なお
人事委員会
及び
公平委員会
の重要な
権限
といたしまして、
人事委員会
及び
公平委員会
は
人事委員会
規則又は
公平委員会
規則を
制定
することができることといたしておるのでありますが、
人事委員会
規則又は
公平委員会
規則で定めることができまするのは、この
法案
で
人事委員会
又は
公平委員会
の
権限
に属せしめられた
事項
に限られるわけでございます。これは主として技術的専門的なものでございまして、
法律
又は命令或いは
条例
に優先するものでないことは、申すまでもございません。 次に
人事委員会
又は
公平委員会
が
勤務条件
に関する
行政措置
の要求及び
不利益処分
に関する
審査
についていたしました決定及び
処分
は、
人事委員会
又は
公平委員会
によ
つて
のみ
審査
されるものといたしております。但しもとより
法律
上の問題につきましては、飽くまで裁判所に出訴してその決定を求めることができることは申すまでもないところであります。 次に第九条は、
人事委員会
の
委員
及び
公平委員会
の
委員
について
規定
してございます。
人事委員会
又は
公平委員会
は三人の
委員
をも
つて
組織
するものでありますが、その選任はいずれも、
地方公共団体
の長が
議会
の
同意
を得て選任することといたしております。又
人事委員会
の
委員
又は
公平委員会
の
委員
が心身の故障のため
職務
の遂行に堪えないとき、又は
委員
に
職務
上の
義務
違反その他
委員
たるに適しない非行があると認めるときは
地方公共団体
の長は、
議会
の
同意
を得て罷免することができることといたしておりますが、特にその際は
議会
の
委員会
において公聴会を開くものといたしまして、手続の公正と慎重とを期している次第でございます。なお
人事委員会
の
委員
は常勤でも
非常勤
でも差支ないものとし、
公平委員会
の
委員
は
非常勤
といたしておりますがこれも、
地方公共団体
の
実情
に即せしめるものとするように配慮したからでございます。 更に
人事委員会
の
委員
又は
公平委員会
の
委員
の欠格条件、政党所属の
制限
、服務、任期等についてそれぞれ
規定
を設けております。 次に第十条は
人事委員会
又は
公平委員会
の
委員長
に関する
規定
、第十一条は議事に関する
規定
でございます。
最後
に、第十二条では、
人事委員会
には
事務
局を置き、
事務
局長以下所要の
職員
を置き、
公平委員会
については、補助
機関
として必要な
事務
職員
を置くことといたしております。 次は第三の眼目であります
地方公務員制度
の本体をなす事柄につきまして、この
法案
におきましては、第三章として種々の
規定
を設けております。 以下これらの
規定
について御
説明
いたしたいと存じます。即ち第三章におきましては、
任用
、
職階制
、
給与
、勤務時間その他の
勤務条件
、分限及び
懲戒
、服務、研修及び
勤務成績
の評定福祉及び
利益
の
保護
、
職員
の
団体
等に関する
事項
を
規定
しているわけであります。 先ず第一点といたしまして、
法案
では第一節に当るのでありますが第三章全体の通則として、第十三条に「すべて
国民
は、この
法律
の
適用
について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的
身分
、若しくは門地によ
つて
、又は第十六条第五号に
規定
する場合を除く外、政治的
意見
若しくは政治的所属
関係
によ
つて
差別されてはならない。」という
原則
を掲げて、
国民
が
地方公務員
の職を占めるについて、日本国
憲法
第十四条の趣旨が堅持せられなければならないことを明示いたしますと共に、第十四条に「
地方公共団体
は、この
法律
に基いて定められた
給与
、勤務時間その他の
勤務条件
が社会
一般
の情勢に適応するように、随時、適当な
措置
を講じなければならない。」という、
情勢適応
の
原則
を定めているわけでございます。 次は
任用
に関する
規定
でございますが、これは
法案
で申しますと第二節に当
つて
おります。先ず、第十五条では、
職員
の
任用
は、情実を排しまして、専ら、
受験成績
、
勤務成績
、その他の能力の実証に基いて行わなければならないという、いわゆるメリツトシステムの
原則
を掲げておりますが、以下、
任用
に関する諸
規定
は、この
根本基準
に則
つて
、定められているわけでございます。 次に第十六条は欠格要件について
規定
してございますが、これは
国家公務員法
におけるものと同様でございます。 第十七条では、
職員
の任命の方法には、
採用
、昇任、降任、又は転任の方法があることを先ず明らかにしておりますが、
職員
の
採用
又は昇任は、
人事委員会
を置く
地方公共団体
においては、
原則
として
競争試験
により、その他の
地方公共団体
においては
競争試験
又は選考によるものといたしております。なお正式
任用
にな
つて
ある職についていた
職員
が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基く廃職又は過員により、その意に反してその職を離れた後において再びその職に復する場合即ち復職の場合は、他の
任用
の方法とはおのずからその取扱を異にして差支ないわけありますので、その場合の資格要件、
任用
の手続及び
任用
の際における
身分
に関して必要な
事項
は、
人事委員会
が定めるものといたしております、 次に第十八条は
競争試験
又は選考は、
人事委員会
が行うという
原則
を
規定
しております。但し試験経済の
見地
から
地方公共団体
との共同
実施
又は国若しくは他の
地方公共団体
に対する委託の方法を認めております。なお一定の場合に国又は他の
地方公共団体
の
競争試験
又は選考に合格した者を、
当該地方公共団体
の選考に合格したものとみなすことができるものといたしておりますが、これも試験経済と
人事
交流の円滑を図るという意味でございます。 次に第十九条は受験資格について
規定
してございます。即ち公開平等の
原則
と、
職務
の遂行上必要な最少且つ適当の限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができること、昇任試験を受ける者の範囲は、一定の職に正式に
任用
された
職員
に
制限
されることを
規定
いたしますと共に、試験
関係
者の不正行為を禁止しております。 次に第二十条は
競争試験
の
目的
及び方法を明らかにいたしております。次に第二十一条は、
任用
候補者名簿の作成及びこれによる
任用
の方法でございますが、
採用
候補者名簿及び昇任候補者名簿を作成すること、これらの名簿には候補者の氏名及び得点をその得点順に記載すること、
人事委員会
は
任命権者
の要求に応じて、
採用
又は昇任すべき者一人につき五人の候補者を提示すること等は
国家公務員法
の場合と全く同じでございますが、本
法案
におきましては、特にある名簿に記載された者の数が提示すべき者の数より少いときは、他の最も適当な名簿に記載された者を加えて提示することを妨げないものであることを明らかにいたしまして、提示が比較的容易にできるように配慮してございます。 次に第二十二条は条件附
任用
と臨時的
任用
について
規定
してあります。大体の
建前
は
国家公務員
と同様でございます。 次は
職階制
に関する事柄であります。これは
法案
で申しますと、第三節第二十三条といたしまして一カ条を設けているに過ぎないのでありますが、
職階制
に関する
根本基準
について必要な
事項
はこれを網羅いたしているつもりでございます。先ず
職階制
は、
人事委員会
を置く
地方公共団体
ではこれを
採用
いたすものとし、その他の
地方公共団体
については特に
規定
を設けておりませんが、これは
職階制
の完全な
実施
は
専門的人事行政機関
の
設置
を待
つて
行うことが適当であるという意味でございます。 次は
職階制
に関する計画は
条例
で定めるものとし、更にその
実施
に関し必要な
事項
は
人事委員会
規則で定めることといたしております。
職階制
は
公務員制度
の根本でありますから、その基本的
事項
だけは
条例
で定め爾余の技術的な細目は、これを
人事委員会
規則に委すことが
職階制
の適切な
運営
を確保するゆえんであるという考えで
立案
いたしたような次第であります。
地方公共団体
における
職階制
がどのような形のものとなるかは、これはもとよりここに
規定
されております
職階制
一般
の
原則
に
従つて
各
地方公共団体
の
人事委員会
が、今後
立案
に当るわけでございまして、只今その具体的
内容
について申上げるわけには参りませんが、各
地方公共団体
ごとに余りにも不均衡な
職階制
が成立いたしますことも法の精神ではありませんので、国及び他の
地方公共団体
の
職階制
に照応するように適当な考慮が払われなければならないという念のための
規定
を設けているのであります。 次は
給与
、勤務時間、その他の勤労条件に関する事柄であります。
法案
で申しますと、第四節、第二十四条から第二十六条までに
規定
してございます。先ず
根本基準
として
職員
の
給与
は、その
職務
と
責任
に応ずるものでなければならないという
職務
給の
原則
をうた
つて
おりますが、この
原則
は今直ちに完全に達成することはできませんので、できるだけ速かに達成されねばならない旨を
規定
しております。 又その
基準
は、生計費並びに国及び
地方公共団体
の
職員
並びに民間事業の
従事者
の
給与
、その他の事情を考慮して定めなければならないものといたしております。
職員
の
給与
その他の
勤務条件
は、
地方公共団体
の
自主性
を尊重いたしまして、
条例
で定めることといたしておりますが、現下の情勢に鑑みまして、
地方公共団体
が、
職員
の
給与
その他の
勤務条件
を定めます場合には、国及び他の
地方公共団体
の
職員
との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないということを特に
規定
しております。 次に第二十五条といたしまして
給与
に関する
条例
の記載
事項
を定めておりますが、これは
国家公務員法
に
規定
されておりますところと大体同じ
内容
でございます。
最後
に第二十六条に、
人事委員会
は毎年少くとも一回、給料表の適否につきまして、
地方公共団体
の
議会
及び長に同時に報告すると共に給料表に定める給料額を増減する必要がある場合には併せて適当な勧告をすることができるものと定めております。 次は分限及び
懲戒
に関するものであります。
法案
で申しますと第五節第二十七条から第二十九条までであります。先ず、すべて
職員
の分限及び
懲戒
については公正でなければならないという根本
原則
を掲げております。次に
職員
はこの
法律
又は
条例
で定める事由による場合でなければその意に反して、降給され、降任され、休職され又は免職されることはなく、又この
法律
に定める事由による場合でなければ
懲戒処分
を受けることがないと
規定
して、
職員
の
身分
の保障に遺憾なきを期しております。 なお条件附
採用
期間中の
職員
及び臨時的に
任用
された
職員
については、その
地位
が確定的又は恒久的ではなく、又その分限については必ずしも、
一般職
員と同様に取扱うことが適当でございませんので、
条例
で必要な
事項
を定めることができることにいたしております。 次は、服務に関する事柄であります。
法案
で申しますと第五節の第三十条から第三十八条までに
規定
してございます。先ず第一に、「すべて
職員
は、全体の
奉仕者
として
公共
の
利益
のために勤務し、且つ、
職務
の遂行に当
つて
は、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」ということを
根本基準
として明らかにいたしました。更に服務の宣誓、
法令
及び上司の
職務
上の命令に従う
義務
、
信用失墜行為
の禁止、秘密を守る
義務
、
職務
に専念する
義務
、
政治的行為
の
制限
、
争議行為
等の禁止、
営利企業等
の従事
制限
について
規定
を設けております。大体
職員
の服務に関しては従来、官吏服務規律にほぼ似た
内容
を有する東京都
職員
服務紀律、道府県
職員
服務紀律、
市町村
職員
服務紀律というものがございまして、これによ
つて
いたのでございますが、その
内容
は甚だ時代遅れのものでありまして、この
法案
によりまして
国家公務員法
と大体同じ服務
制度
が
確立
するわけでございます。 次に重要な二三の点について御
説明
申上げたいと存じます。
政治的行為
の
制限
につきましては、その趣旨とするところが
職員
の
政治的中立性
を保障し、
地方行政
の公正な
運営
の確保と、
職員
の
利益
の
保護
にあることを明らかにすると共もに、
公務員
としてこの
本質
に鑑みまして
地方公務員
についても同様の
制限
を設ける趣旨の下にただその間、事柄の重要性と
地方公共団体
の
自主性
をも考慮いたしまして、政党役員への就任、政党加入の勧誘運動、
選挙
運動、署名運動、寄附金募集の関与等の禁止など基本的なものを
本法
中に
規定
すると共に、他は
地方公共団体
の
条例
で
規定
するところに委すことといたしております。特に本
法案
においては、
職員
が
政治的行為
の
制限
に違反した場合には、
任命権者
の
懲戒処分
によ
つて
処置することといたし、罰則の
規定
を設けなかつた点であります。なお
職員
に対して
政治的行為
をするようにそそのかしたり、或いはその故に
不利益
を与えたりした者に対しましては罰則を設けておりますが、これは
職員
が外部の勢力による不当な干渉を受けることがないようにと考えたからであります。
営利企業等
の従事
制限
につきましては、
地方公共団体
の
実情
を考慮致しまして、
国家公務員法
の場合に比べまして、やや
制限
を緩和し
任命権者
の許可を受けさえすれば
営利企業等
に従事することができるものといたしたのであります。 次は研修及び
勤務成績
の評定に関する事柄であります。
法案
で申上げますと第七節第三十九条及び第四十条でございます。
職員
にはその
勤務能率
の発揮及び増進のために研修を受ける機会が与えられなければならないものといたしますと共に、
任命権者
は、
職員
の執務について定期的に
勤務成績
の評定を行い、その評定の結果に応じた
措置
を講じなければならないものといたしております。なお
人事委員会
は研修及び
勤務成績
の評定に関し
任命権者
に勧告することができるものといたしております。 次は、福祉及び
利益
の
保護
に関する事柄であります。この点は
国家公務員法
とやや体系を異にしているわけでございますが、
職員
の福祉及び
利益
に関する事柄を一つにまとめまして、この
法案
で申しますと第八節、第四十一条から第五十一条までに統一的に
規定
してございます。先ず第四十一条では全体に通ずる
根本基準
といたしまして、
職員
の福祉及び
利益
の
保護
が適切であり且つ公正でなければならないということを掲げております。 次に、厚生福利
制度
といたしまして、いわゆるリクリエーシヨンを中心とするもの、
共済制度
、
退職年金
及び退職一時金、これは恩給のことでございますが、この三つのものについて
規定
してございます。
地方公務員
の
共済制度
並びに
退職年金
及び退職一時金の
制度
は、現在
経過的措置
といたしまして、いろいろ複雑した
関係
にな
つて
おり、将来これらをどういうふうにも
つて
行くか、社会保障
制度
審
議会
の勧告とも睨み合せてなお研究を要する問題が多々ございますので、本
法案
といたしましては一応基本的な
理念
を掲げるにとどめ今後更に研究を進めて参りたいと存じます。 次に
公務災害補償制度
でございますが、この
法案
では一応基本的な
原則
のみを掲げておりますが、これは今直ちに別個の法的
措置
を講ずることを予定しているのではないのでありまして、
地方公務員
の公務災害補償につきましては、差当
つて
労働基準法
及び
船員法
の
関係
規定
が準用され、それによ
つて
参るということになるわけでございます。 次に、
職員
の
勤務条件
、或いは、
職員
の意に反する
不利益
な
処分
に関しまして、
職員
に不平、不満、希望等を述べる機会を与えることにより、その
地位
の安定を保障し、又
懲戒
等の公正な
運営
を図るための裏付けといたしますると共に、
職員
をして安んじて積極的に公務に専念せしめるという趣旨から、
勤務条件
に関する
措置
の要求及び
不利益処分
の
審査
の請求の二つの
制度
について、第四十六条から第五十一条までに
規定
を設けておりますがその
内容
は
国家公務員法
におけるものとおのおの同じでございます。 次に重要な点といたしまして、
職員団体
に関する事柄を
規定
しております。これはこの
法案
で申しますと、第九節、第五十二条から第五十六条まででございます。
職員
には
労働組合法
は
適用
せられないわけでございますが、これに代るものといたしまして、
勤務条件
に関し
地方公共団体
の当局と交渉するための
団体
を結成できることにいたしております。 なお本
法案
にいう「
職員団体
」は、「
地方公共団体
」と交渉するためのものでございますので、その連合体もこの
法律
に基く「
職員団体
」として認められるものは
当該地方公共団体
の範囲に限られるわけでございます。併しこれは
法律
上「
職員団体
」として認められるものがそのように限られるということだけでありまして、事実上のものとして他の
地方公共団体
の
公務員
又は
国家公務員
の
団体
と連合
組織
を結成することは何ら差支えないわけでありまして、本
法案
でも念のためこのことを明確にいたしておる次第であります。 次に、
職員団体
は、
人事委員会
又は
地方公共団体
の長に登録を申請することができるものとし、要件に適合した場合には
人事委員会
又は
地方公共団体
の長は公式に登録の通知をしなければならないものといたすと共に、必要な要件を欠くに至りました場合には、口頭審理を経た後、登録が取消される旨の
規定
を設けております。なお
職員団体
の登録の要件といたしましては特に規約の必要記載
事項
及び規約の作成又は変更、役員の
選挙
その他これらに準ずる行為が直接且つ秘密の投票による多数決で定めなければならぬことを
規定
いたしまして、
職員団体
の民主的
運営
が確保されるようにいたしております。
職員団体
が法人となり得ること、警察
職員
及び消防
職員
は、
職員団体
の結成加入が禁止されていること等は、
国家公務員法
と同じでございます。 次に第五十五条におきまして、登録された
職員団体
は、
勤務条件
に関し、又はこれに附帯して社交的若しくは厚生的活動を含む適法な
目的
のため、
地方公共団体
の当局と交渉することができることを明らかにいたしております、併しながらこの交渉はいわゆる対等の立場においてなすものではございませんので、但書におきましてこの交渉は
団体協約
を締結する権利を含まないものといたしているのでございます。なお対等の立場における
団体協約
はできないとしても、
地方公共団体
の当局と
職員団体
との交渉において
意見
の一致があつたときは、書面による申合を結ぶことはあえて否定されるべきでないと考えられますので、
法令
、
条例
、
規則等
に抵触しない限りにおいて、これを認めることといたしております。又
職員
は、
職員団体
に属しなくても
地方公共団体
の当局に対しまして不満を表明し、又は
意見
を申出る自由を保障いたしますとともに、五十六条におきましては
職員
は
職員団体
についてその
構成員
であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその
団体
における正当な行為をしたことのために
不利益
な取扱を受けることはない旨を
規定
して、
職員
の団結権或いは交渉権を
保護
いたしております。 以上が
職員
に
適用
される
基準
に関する
事項
でございますが、次に第四章の補則について御
説明
申上げます。第五十七条は、
職員
のうちその
職務
と
責任
の特殊性に基いて特例を必要とするものについては、この
法律
第一条の精神に反しない範囲で、
法律
を特例を設けることができることといたしております。差当り公立学校の教育
公務員
がこれに該当するものかと存じます。 次に第五十八条におきましては、
労働組合法
及び労働
関係
調査
法は
公務員
としての
本質
に鑑みまして、
職員
には
適用
しないということにいたしております。但し
労働基準法
及び
船員法
の
規定
は、この
法律
の
建前
と矛盾する一部の
規定
を除きまして
適用
することといたしております。なお労働
基準
の監督につきましては、
人事行政
の統一を図るため、いわゆる非
現業職員
につきましては
人事委員会
又は
地方公共団体
の長が行うものとしたのでありますが、
現業職員
につきましては
職務
の特殊性と従来の沿革に鑑み、労働
基準
監督署の監督
機関
が従前通りこれを行うことといたしております。 次に第五章の罰則でございますが、これはおおむね
国家公務員法
の罰則
規定
に準じて所要の
規定
を設けてございます。
最後
に附則について御
説明
申上げます。附則の
内容
は大体三つのものを含んでおります。第一はこの
法律
の施行順序に関するものであります。
法案
で申しますと第一項から第四項までに
規定
してございます。附則第一項におきましては各条文の施行期日について
規定
しております。即ち大部分の
規定
は一応準備期間を見まして、この
法律
公布
の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしておりますが、分限及び
懲戒
並びに
不利益処分
に関する
審査
に関する
規定
は、
人事委員会
又は
公平委員会
の
設置
が終りまして場から働かすことが適当でありますので、この
法律
公布
の日から八カ月を経過した日から施行するものとし、
任用
及び
職階制
に関する
規定
は、これを
実施
するまでにはなお多くの研究と準備とを要するものであることを考慮いたしまして、
都道府県
及び五大都市については、この
法律
公布
の日から起算して一年六月を経過した日から、その他の市及び町村については、この
法律
公布
の日から起算して二年を経過した日から施行するものといたしております。 次に第二項におきましては
人事委員会
又は
公平委員会
の
設置
期限を、
人事委員会
にあ
つて
はこの
法律
公布
の日から起算して六月以内、
公平委員会
にあ
つて
は八月以内といたしております。 第三項におきましては
都道府県
及び五大都市の
人事委員会
の
委員
は、
公布
の日から起算して七カ月以内に
地方自治
庁が
人事
院の協力を得て行う
人事行政
に関する基礎的研修を受けるものとし、第四項におきましては、
都道府県
及び
五大市
の
人事委員会
の
事務
局長及び主要な
事務
職員
は、
公布
の日から起算して八カ月以内に
人事行政
に関する技術的研修を受けるものと
規定
いたしております。 第二は、この
法律
の施行に伴う
経過的措置
に関するものでありす。この
法案
で申しますと附則第五項から第十九項まででございますが、その主なるものについて御
説明
申し上げます。先ず第五項におきましては最初に選任される、
人事委員会
又は
公平委員会
の
委員
の任期は、それぞれ二年、三年、四年といたしまして将来一齊に
委員
の任期が終了することがないようにいたしております。次に第六項といたしまして、
職員
の任免、
給与
、分限、
懲戒
、服務その他
身分取扱
に関する
事項
については、この
法律
中の各相当
規定
が
当該地方公共団体
に
適用
されるまでの間は、
当該地方公共団体
については、なお従前の例によるという旨の
規定
を設けまして、新らしい
制度
に切替えるに当
つて
空白が起らないように配意いたしております。 次は政令第二百一号に関する事柄でございますが、
公営企業職員
以外の
職員
につきましては効力を失うということにいたしております。これは附則の第七項と第八項に
規定
してございます。 次に
労働組合法
の
規定
が
適用
されないという
規定
が施行されました際に、現に存する法人たる労働組合で、
職員
の結成するものが、この
法律
に基く
職員
の
団体
に切替えられるための
措置
についての
規定
を、第十三項から第十七項までに設けております。 第三は第二十項に
規定
しております
公営企業職員
に関する事柄であります。
公営企業職員
につきましては、その特殊の性格に鑑みまして、
地方公務員
ではございますが、差当りこの
法律
は
適用
いたさないものとし、別に
公営企業
の
組織
、
会計経理
及び
職員
の
身分取扱
に関する
法律
を
制定
することといたしまして、
関係
法案
をできるだけ速かに国会に提案いたしたいと存じているわけでございます。従いまして
公営企業職員
の
身分取扱
につきましては、それまでの間はなお従前通りということになるわけでございます。 以上
地方公務員法案
の
内容
につきまして御
説明
を申上げた次第であります。
岡本愛祐
5
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 以上で
国務大臣
並びに
政府委員
の
趣旨
説明
が終りました。これから質疑に入るのでございますが、もう正午も近いのでございますから休憩にいたしまして午後一時から再開することにいたしたいと思います。
矢嶋三義
6
○矢嶋三義君 議事進行について、この
地方公務員法
は全国の
地方公務員
に対して極めて重大な
法案
であります。
文部委員
会といたしましても全国五十万の教
職員
がこの
適用
を受けることであるし、又
労働委員
会としてもこれは今まで労働立法が
適用
されておつた
地方公務員
全般がこれから除外されるという法文であり極めて重大であります。従いましてこの
公務員
法案
の
審議
にあたりまして必要なる
関係
法規、例えば政令二百一号、それから参考書類といたしまして、
国家公務員法
の
制定
を促したところの一九四八年七月に出されたマ書簡、そういうものもこの際
文部委員
会にしても
労働委員
会にしても
人事委員会
にしても必要だと思います。
地方行政委員
会には渡
つて
おるようでありますが、我々の方にはそういう資料が渡
つて
いない、こういう資料を頂いてからでなければ我々の的確な質問も不可能でありますから、従いましてそういう資料を我々
委員会
にも配付して頂くこと。それから冒頭に申上げましたように極めて重大な
法案
でありますので、本日
提案理由
を承わりましたがそういう参考資料も併せ頂いた上において改めて連合
委員会
として
政府委員
に質問することにいたしまして、本日はこれを以て連合
委員会
を閉会することの動議を提出いたします。(「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
7
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 只今資料が到着いたしましたから配付いたします。 尚ちよつと申上げます。この
地方公務員法案
の
審議
日程というものを
地方行政委員
会で大体案を立
つて
おります。それによりますとこの連合
委員会
も
人事委員
長などの申入れによりまして大体今日を入れまして三日間にお願いいたしたいと思います。何分十二月八日までしかこの臨時国会の会期がございません。その中で又公聴会を二日開きます。そうすると後に残りますのは今日を入れまして一週間しかない、その中の三百間を割くのですからこのくらいで連合
委員会
は御辛抱願いたいと思います。今御
要求
の書類につきましては早速配付いたします。
千葉信
8
○千葉信君 議事進行について、只今
委員長
の方から
一定
の枠を設けた形で、本臨時国会は八日までしかないとか、或いは大体の目標としては連合
委員会
を三日ぐらいで打切りたいとかいろいろ御
意見
がございましたが、私はそういう御
意見
には納得できません。もともとこういう重大な
法案
を短い国会の中で
審議
しようとしてよこした方の
政府
に私はその点に対する配慮が初めから全然欠けておつたと、こういう点について私は只今矢嶋
委員
から
提案
されましたように、本日の
会議
を又更に午後一時から続行するということについて私は反対でございます。と申しますのは私共
人事委員会
として今日初めて
地方行政委員
会と連合
委員会
を開くということを決定いたしました。併し今も矢嶋
委員
からお話がありましたように、
地方行政委員
会の方には成るほど或る程度の資料が渡
つて
いるかも知れませんけれども、私共の方には一切
法律案
以外には資料が渡
つて
おりません。而もこういう資料のない形において論議をするということは問題が非常に重要であるだけに、私は
国民
の期待に反する結論を出してはならない。そういう点からできるだけ慎重にこの
法案
は
審議
をしたい。実は私共この
提案理由
の
説明
を聞いておりまして最も痛感いたしますことは、今度のこの
法律
が
制定
されますると、一番重要な問題としては
地方公務員
の水準がどういう形に置かれて、而も
憲法
の第二十八条によるところの労働の権利を制約するという結論が生まれて来はしないか。一方的なそういう結論が生まれては
地方公務員
諸君は一体どうな
つて
行くか。この点に私共が非常に重大な関心を持
つて
いるわけなんですが、一昨日の本
会議
における総理大臣の演説に対する
岡本
委員
の質問の中にも、今度の平衡交付金の交付額をめぐ
つて
、
地方公務員
の待遇水準というものは
国家公務員
と比べてもなお非常に低い水準にある、これを一体どうするか。こういう質問に対して少くとも
政府
の方からは誠意のある答弁は得られなかつた。私ども今度の
地方公務員法
の
制定
に当
つて
の根本の
理念
なるところの、いわゆる二十三年七月マツカーサー書簡によりましても、こういう基本的な権利を抑圧するという場合において、
政府
職員
の
福祉
並びに
利益
のために十分な
保護
の
責任
を講じなければならない
義務
を
政府
は負うものである。こういう
理念
が
国家公務員法
の
制定
に当
つて
も、
地方公務員法
の
制定
に当
つて
も同様に重大な根本の
理念
でなくてはならない。而も
地方公務員
の現在の状態というものは、例を北海道にと
つて
見ました場合にも、
政府
職員
の場合には今
政府
の方では六千八百円にな
つて
いるとか、或いは十二月には(「簡単簡単」と呼ぶ者あり)黙
つて
聞いて下さい、十二月には六千九百円になるとかいうことを言
つて
おる。ところが北海道の場合には実際の
公務員
の平均賃金水準というものは、六千三百七円の水準の中にあ
つて
もやつと五千九百円、こういう状態のままです。若し
憲法
二十八条によるところの基本的な労働の権利ということが抑圧されるということになれば非常にこれは問題が重大にな
つて
来る。
従つて
こういう状態の中でこの
法案
を
審議
する以上は、一体
地方公務員
諸君の現在の賃金水準は
実情
としてはどういう状態にあるか、若しか又
公務員
との対比においてどういう状態になるか、或いは
一般
の労働者における賃金との水準がどういう対比にあるか、こういう点についての詳細な資料というものも私どもはこの際是非出して頂かなければ、この
法案
の
審議
はどうしても正確な結論を出すことはできない。そういう立場から私共は今矢嶋
委員
から言いましたように、今日は午後一時から開くということではなく、もつとそういう資料を
整備
して貰
つて
、先程
委員長
が言われたように三日間しか連合
委員会
を開く日程がないとか、或いは八日までだから、できるだけこれはもう早くやらなければならないというようなお考えをお捨てにな
つて
、できるだけ慎重に、できるだけまじめに立派な結論を出すために、十分この問題についてはそういう日程に縛られないで進めて頂くようにお願いいたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
9
○
委員長
(
岡本愛祐
君) 千葉君からのお話よく分
つたの
ですが、この
法案
は
人事委員会
、
地方行政委員
会においてよく
審議
いたしたいと思います。で連合
委員会
はずつとこの会期でやるというわけには行きませんから、一つ三日間のうちに成るべく御質疑を終
つて
頂いて、それで終らなければ又
地方行政委員
会に各
委員会
から代表しておいでにな
つて
御
意見
を述べて頂くということにいたしまして、成るべく三日間にとめて頂きたいと思います。(「
委員長
、
委員長
」「一人でそんなことを決めるのはいけない」と呼ぶ者あり)ちよつと待
つて
下さい、発言中です。それから尚質疑の通告もありますから、だから資料が今までなくても質疑のおできになる人は質疑をして頂くことにいたしたいと思います。
岩間正男
10
○岩間正男君 私はそもそも連合
委員会
がどういう
方法
で持たれるかというこのやり方について非常に問題があると思う。この
地方行政委員
会の方でこういうようなちやんと案を作られたと、これを諮られるかと思つたら諮られもしないで一応押付けの形で出しておる。而もこの
法案
の重要な問題については先に話されたのですけれども、殊にこの
文部委員
会におきましては、例えば最も多くの人数を持つたところの五十万教員が多くの
適用
を受ける。そういう点から非常に重要で、
従つて
この
法案
の付託は
文部委員
会にされたいという要望さえ
文部委員
長から出されておる。これは現状に鑑みて非常に重要なのであります。そういう点からい
つて
、この連合の期間を三日とこういうようなことを独断的におきめにな
つて
いることも、これは
文部委員
会としては了承することができないということが問題にな
つて
いると思うのです。こういう点から考えて十分にこれは一応参考としては承わりますけれども、十分に三つ四つの連合
委員会
を開かれておるのでありますから、
委員長
それから
関係
理事
におきましてこの問題を再検討されて、新たにプランを立てられることを私は切望するのでありまして、今日午後から直ぐ
審議
に入るということは準備が非常に不定で、更に又先程千葉
委員
の言われました動議について十分に諮られて、そのようなことの
措置
をとられることを私は切望します。独断は許せない。(「
委員長
議事進行について」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
森崎隆
11
○森崎隆君
事務
的な立場から私は一言、今日の午後続行するということについて異議を申したい。午後は午後で私たちはこの
委員会
だけではないのでありまして予定があるわけであります。午後には私は在外同胞引揚特別
委員会
というものをちやんと持
つて
おります。午後にこれを継続するというのは今初めて聞きました。私はこの
委員会
において、この
事項
については重大な関心を持
つて
おる。どなたかが、質問されることにつきましては第一質問をそちらの方にちやんと通告されているというが、いつそういう通告がはつきりしたのか私は知らない。そういう点もお考え頂きまして、連合
委員会
としましては少くも各
委員
平等の
原則
に則られまして、すべてのものが全部出席して、重大な
法案
につきましてはお互いに質疑して聞き合い、お互いに
意見
を出し合い討議をして行くという機会を与えられたい。私は在外同胞引揚特別
委員会
も重大な議題を持
つて
おりますので両方一人のみでは行けない。そういう観点から今日の午後の日程はすでにたしか決定されております在外同胞引揚特別
委員会
でございますから、少くとも本日午後続行するということは私は絶対に承服できない。その他いろいろ
理由
がございますが、そういう観点から是非とも午後はやめて頂きだい。
堀末治
12
○堀末治君 私も議事進行について一言発言いたしたいと存じましたが、いろいろ先程から承わりますれば勝手に
地方行政委員
会が枠をきめた、こういうような御非難がございますが、これは勝手にきめたのではございませんので、一々
文部
のかた及至は労働のおかたの御
意見
も聞いて或るかたは四日おけという御希望もあ
つたの
であります。併しいろいろ私の方で勘案いたしまして三日ぐらいでいいじやないか、殊に衆議院の方は僅かに連合
委員会
が一日で済まそうという状況でございまするから、私共といたしましては、
法案
の重要なことに鑑みまして三日を当てたのであります。尚又今どなた様からか話がございました、
委員
平等の
原則
に立
つて
自分の都合の悪いときはやめて欲しい、こういうことになりますとなかなか連合
委員会
なるものが全員揃
つて
ということは、今まで八国会も経たのでございますが到底できない。さようなことでございまするから連合
委員会
の場合はいろいろお差支えのあることもこれは分りますが、そういう御主張はどうぞ御猶予願いまして、折角三日と予定してあることでございまするから、是非これに御賛成の上午後続行することをお願いいたします。
小笠原二三男
13
○
小笠原二三男
君 私は
地方行政委員
の立場から連合
審査
の場合には成るべく発言を控えるということで自粛自戒してお
つたの
ですが、その
地方行政委員
会のほうの取決めの
内容
についてだけ事実を卒直に他の
委員会
のかたがたに申上げて御了解を得ておきたいのですが、
委員長
の押付けであるとか、或いは堀先生の今の話であるとか、こういうふうな点は少しく経過としては違
つて
おる、そういう強硬なものではないのであります。と申しますのは連合
審査
をします際に飽くまで原案として
委員長
から諮られたものは、二日くらいにもう切上げたいということであ
つたの
であります。それを少し話合つた結果二日半、まあ半くらいということだ
つたの
であります。そこで私はこれは議院
運営
委員会
において
文部委員
長から強硬な申出があつた際に、緑風会の
鈴木
直人君からこの
文部委員
会との連合審資ということの形において、十分
文部委員
会の了解を得るような
審査
を慎重にやるということを条件として、
地方行政委員
会にこの
審査
を任せたらどうかという動議があ
つたの
で、条件附で議院
運営
委員会
できまつたものですから、
地方行政委員
会独自でこれで打切りたいという場合でも、
文部委員
会からまだ足りないということで要望があつた場合には、これは三日はおろか四日であろうとも
地方行政委員
会としてはこれは拒否することができない
建前
のものであろうが、併し一応三日まで延ばして下さるということであれば、
地方行政委員
会としても一応の日程として三日という配分で行きましよう、こういうことできま
つたの
で、再三再四これは一応の日程でそのときどきの進行の経過によ
つて
は振幅のあるものであるという了解があ
つたの
であります。而も本日のようなこういう問題が起
つて
来ることを私恐れましたが故に、昨日
地方行政委員
会が終了しようとしますときに、明朝早く
地方行政委員
会だけでも会合を持
つて
、連合
審査
に臨む際の
地方行政委員
会の議事日程或いは進行の仕方等についても打合せをする必要があるということを申しましたところが、
委員長
はこれを取上げてくれなか
つたの
であります。そうして今
委員長
からそういうように押付けるかのごとき誤解を受けるようなそういう言い方を以て、この会を進行させられるということについては、
地方行政委員
である私自身においても不満なのであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)
従つて
この点も
委員長
においても押付けなどということはさらさらないということの本意が明らかにな
つたの
でありますから、連合
委員会
自体においてこう
なつ
た以上は、よく御相談の上でお決めにな
つて
進行して頂くというふうにや
つて
頂くことを私は希望いたしますので、先程の動議から坂上げることを主張いたします。
岡本愛祐
14
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それではお諮りいたします。私も押付けという意味ではなか
つたの
で、こういうふうな一応の日程にしておるからそういうふうに御了承願いたいということを申上げたのですが、それでは困るというようなお話もあり、先程岩間君からの御動議が出ております。今小笠原君がそれに賛成でありますからそれではこの連合
委員会
の日程につきまして
委員長
ほか連合
委員会
の
理事
が集まりまして一応相談をいたします。それにつきまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
相馬助治
15
○相馬助治君 議事進行について。
委員長
の取扱は少しくおかしいと思う。岩間君の動議云々と言われておるが、矢嶋
委員
が正当の
理由
を附して本日の議事打切の動議を出し、千葉
委員
がこれに対して賛成してこの動議は成立しているのです。
委員長
が或る見解を述べられたから事態は紛糾して各
委員
の発言と
なつ
た。
従つて
この矢嶋
委員
の動議を坂上げて、それが否決された場合において
理事
が集ま
つて
今後のやり方を考えてやつたらいいのであ
つて
、先ずこの際は議事法によ
つて
矢嶋
委員
の動議を取上げて、これに対する処置をとることを
要求
します。(「その通り」と呼ぶ者あり)
岡本愛祐
16
○
委員長
(
岡本愛祐
君) それでは先程矢嶋君の動議に対する千葉君の賛成、はつきりしなかつたものですから、そう了解しなか
つたの
ですが、矢嶋君の動議に対して千葉君は御賛成と、こういうわけでございますね。それではそれが先に成立いたしておりますからそれをお諮りいたします。 今日午後質疑に入りたいと
委員長
は思
つて
お
つたの
ですが、今日は困るというお話、延期の動議が出ております、これにつきまして採決いたしたいと思います。 それでは午後質疑をやらないことに御賛成の方の採決……。
原虎一
17
○原虎一君 定数の問題なんかどうなるのですか、成立しているのですか、それはどういう採決をするのですか。
岡本愛祐
18
○
委員長
(
岡本愛祐
君) ちよつとお待ち下さい。暫らく休憩にいたします。 午後零時七分休憩 —————・————— 午後零時九分開会
岡本愛祐
19
○
委員長
(
岡本愛祐
君) これより休憩前に引続き
委員会
を開きます。本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会 出席者は左の通り
地方行政委員
委員長
岡本
愛祐
君
理事
堀 末治君 竹中
七郎
君
委員
石村 幸作君 安井 謙君
高橋進太郎
君
小笠原二三男
君 相馬 助治君 中田 吉雄君
西郷吉之助
君
鈴木
直人君 岩木 哲夫君 石川 清一君
人事委員
委員長
木下
源吾
君
理事
加藤 武徳君 千葉 信君
委員
西川甚五郎
君 森崎 隆君 大隈 信幸君
紅露
みつ君
文部委員
委員長
堀越
儀郎
君
理事
加納 金助君 成瀬
幡治
君 若木 勝藏君
木内キヤウ
君
委員
木村 守江君
荒木正三郎
君
高田なほ子
君 和田 博雄君 梅原
眞隆
君
高良
とみ君
谷口弥三郎
君 矢嶋 三義君 岩間 正男君
労働委員
理事
一松 政二君 原 虎一君
波多野林一
君
委員
池田七郎兵衞
君 宮田 重文君 堀
眞琴
君
国務大臣
国 務 大 臣 岡野 清豪君
政府委員
地方自治
政務次 官 小野 哲君
地方自治
庁次長
鈴木
俊一君