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1950-11-30 第9回国会 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第1号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和二十五年十一月三十日(木曜日)    午前十時四十八分開会   —————————————  委員氏名   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事      堀  末治君    理事      吉川末次郎君    理事      竹中 七郎君            石村 幸作君            岩沢 忠恭君            安井  謙君            高橋進太郎君           小笠原二三男君            相馬 助治君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            岩木 哲夫君            石川 清一君   人事委員    委員長     木下 源吾君    理事      加藤 武徳君    理事      西田 天香君    理事      千葉  信君            草葉 隆圓君            西川甚五郎君            森田 豊壽者            重盛 壽治君            森崎  隆君            小野  哲君            川上 嘉市君            大隈 信幸君            紅露 みつ君   文部委員    委員長     堀越 儀郎君    理事      加納 金助君    理事      成瀬 幡治君    理事      若木 勝藏君    理事      木内キヤウ君            川村 松助君            木村 守江君            工藤 鐵男君            平岡 市三君            荒木正三郎君            高田なほ子君            波多野 鼎君            和田 博雄君            梅原 眞隆君            高良 とみ君            鈴木文四郎君            山本 勇造君            谷口弥三郎君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   労働委員    委員長     赤松 常子君    理事      一松 政二君    理事      原  虎一君    理事      波多野林一君           池田七郎兵衞君            大屋 晋三君            宮田 重文君            中村 正雄君            山花 秀雄君            田村 文吉君            早川 愼一君            栗栖 赳夫君            鈴木 強平君            堀木 鎌三君            堀  眞琴君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方公務員法案内閣送付)   —————————————    〔岡本愛祐委員長席に着く〕
  2. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより地方行政人事文部労働連合委員会を開会いたします。  先ず岡野国務大臣より提案理由説明を求めます。
  3. 岡野清豪

    国務大臣岡野清豪君) 先ずお詫び申上げます。大変遅刻をいたしまして相済みません。只今本委員会に付託されました地方公務員法案についてその提案理由内容概要を御説明申上げます。  明治以来多年の伝統の上に築き上げられて参りました官吏制度は、国家公務員法制定により、根本的変革を受けることとなつたのでありまして、国家公務員につきましては、今や民主的科学的な人事行政制度体制確立され、その内容も、着々整備充実されつつありますことは、御承知の通りであります。地方公務員制度につきましても、速かに国家公務員法と同様に、民主的科学的な人事行政制度理念体制を導入し、国、地方を通じて国民全体の奉仕者としての公務員地位身分とを確立し、新憲法に基く民主的な行政の基礎を定めることは、現下最も喫緊の要務の一であると存ずるのであります。  そもそも地方公共団体組織及び運営に関する根本法である地方自治法は、昭和二十二年五月三日を期し施行されたのでありますが、同法においては、近き将来統一的な地方公務員法制定されることを予想いたしまして、地方公務員身分取扱に関しては、暫定的な経過的措置を講じているに過ぎないのであります。即ち現在、地方公務員身分は、すでに死文と化しております従来の官吏に関する諸規定及び昭和二十二年七月の政令第二百一号によつて規制されている状態でありまして、近代的な公務員制度理念と相去ること遠く、到底このような事態を長く持続することは容認できないのであります。  終戦以来相次いで行われて来ました諸改革の一環として、地方自治制度についても、行財政の両面に亘る数次の改革により、おおむねその体制整備を見たのでありますが、ひとり地方自治行政運営の直接の担当者である地方公務員制度については、何ら根本的改革の講ぜられないままに今日に至つており、新たなる地方公務員制度制定は、地方自治確立の途上において、いわば最後に取残された問題であり、これなくしては、憲法の目指す真の地方自治確立は期して待つことができないのであります。  更に近く地方行政調査委員会議の勧告に基き、地方公共団体の権能がいよいよ強化されその責任がますます加重されるであろうことが予想せられるのでありまして、これに備えて地方自治本旨に沿う地方公務員制度整備確立は、一日も速かに断行せられなければならないと存ずるのであります。  以上の見地から政府においては鋭意調査研究を続け各方面とも折衝をいたして参つたのでありますが、今日漸くここに成案を得、今期国会の御審議を煩わすことに相成つた次第であります。  本法案は、地方公共団体人事行政に関する各般根本基準確立することにより、地方公共団体住民に対して行政の民主的且つ能率的な運営保障し、以て地方自治本旨実現に資することを目的とするものであります。同じく全体の奉仕者たる公務員として、国家公務員との間に本質的差異のない地方公務員制度を樹立するに当りましては、国家公務員法において具現されております近代的公務員制度理念は、これを当然に導入しなければならないことは申すまでもありませんが、本法におきまして余りにも煩瑣にわたる規定を設けますことは、地方公共団体自主性或いは多様性を阻害いたし、地方自治本旨にも副わないのではないかと存ぜられますし、又大小さまざまの態様地方公共団体に対しまして、一律的な規制を以て臨みますことも適当ではないと考えられるのであります。換言いたしますならば、本法目的は、近代的民主的な公務員理念はこれを導入しつつ、地方公共団体自主性を確保し、併せて地方公共団体多様性に即応せしめることに配意し、以て地方自治の進展に寄与せしめようとするものでございます。従つて法案原則として人事行政に関する根本基準を矯めるにとどめ、その実施具体的細目は挙げてこれを地方公共団体自主的処理によらしめることを立案基本方針といたしている次第であります。以下本案内容につき、その概要を御説明致したいと存じます。  先ず本案適用範囲についてであります。地方公務員には地方公共団体のすべての公務員が包含されるのでありますが、その種類態様及び職務の性質と本法精神とを睨み合せ、国家公務員法と同様の建前の下に地方公務員の職を一般職特別職とに分け、この法律一般職に属するすべての職に適用することとし、特別職に属する地方公務員には法律に特別の定めがある場合を除くほかこれを適用しないことといたしたのであります。  而して特別職に属する職は、第一には選任について公選又は地方公共団体議会選挙議決若しくは同意によることを必要とする職であり、第二には、地方公共団体委員会委員等であつて、臨時的又は非常勤のものの職、第三には臨時的又は非常勤顧問参与及びこれらに準ずるものの職、第四には、地方公共団体の長その他地方公共団体機関の長の秘書の職、第五には、非常勤消防団員及び水防団員の職、第六には、失業対策事業及び公共事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受け、地方公共団体が雇用した者の職であります。なお交通事業電気事業ガス事業及び上水道事業等即ち地方財政法第六条の規定に基いて地方公共団体の経営する公営企業として定めるものに従事する職員につきましては、その職務態様民間企業従事者に類似するものがあり、国の場合におきましてもすでに国有鉄道及び専売に関して一般公務員とは別個の法的規制が行われてふることでもありますので、公営企業組織会計経理及び身分取扱に関して別に法律制定することとし、公営企業職員身分取扱は、それまでの間は従前の例によるものといたしておりますことを特に申し上げておきたいと思います。  次にこの法律で定められた根本基準実施のための必要な事項は、各地方公共団体条例を以て定めるべきことを規定いたしておりますが、これは地方公共団体自主性を尊重すると共に、地方公共団体多様性に着目し、当該地方公共団体実情に最も適応した公務員制度当該地方公共団体の創意と責任において樹立せしめようとする趣旨にほかならないのであります。  よき公務員制度理念を具現いたしますためには、この法律運営中枢機関として任命権者は独立した人事行政機関設置いたすことが必要でありますが、ただ職員数の極めて少い地方公共団体にも、おしなべてこの種の機関設置を強制いたしますことは、地方自治本旨を害い、経費節約能率増進見地から申しても妥当ではないと存じますので、彼此勘案の上、都道府県及び五大市についてのみ、三人の委員からなる人事委員会設置するものとして、一般の市につきましては法律によつてその設置を強制することを避け、市の任意といたしますると共に、共同設置事務委託処理等の便法を認め、更に人事委員会を置かない市及び町村においては、公平事務のみを所管する公平委員会設置するものとし、この場合にも共同設置事務委託処理等方法を認め、公務員制度理念地方自治要請との調整図つた次第であります。而して以上申上げましたような人事行政機関は、地方公務員職階、任免、給与等地方公務員人事行政総合的企画及び総合的調整に関する事項を掌る等、人事行政統一を図ることを本来の使命とするのでありまして、換言いたしますならば、人事行政機関人事行政運営に関して一定の枠を設けることを主たる任務とし、各任命権者はこの枠内で任命権を行使することになるわけであります。  次に地方公務員制度実質的内容である地方公務員適用される基準についてでありますが、先ず冒頭にすべて国民はこの法律適用について平等に取扱わなければならないという平等取扱原則、及び情勢適応原則を掲げ、民主的公務員制度根本精神を宣明いたしております、  地方公務員任用受験成績勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならないものとして、成績本位原則確立すると共に、その具体的方法として職員採用及び昇任は原則として競争試験によることを建前とし、殊に採用試験はすべての国民に対し平等に公開せらるべきことを定め、任用の公正明朗を期することにいたしたのであります。  職階制採用は、合理的な人事行政制度に欠くべからざるものでありますが、その完全な実施は専門的な人事行政機関によるものでなければ到底不可能でありますので、人事委員会を置く地方公共団体職階制実施するものと定め、職員の職を職務種類及び複雑と責任の度に応じて分類整理し、職員任用給与等はこの職階制に応じ、合理的、科学的に処理されるべきこととしたのであります。  地方公務員分限及び懲戒につきましては、本人の意に反して免職その他不利益処分を行うには、この法律又は条例で定める事由に該当する場合に限るべきものとすると共に、その効果及び手続も条例により定めなければならないものとして、地方公務員身分保障に遺憾なきを期しているのであります。  次に地方公務員服務についてでありますが、地方公務員地方公共団体住民全体の奉仕者として公共利益めために勤務し、職務の遂行に当つては全力を挙げてこれに専念しなければならない旨の基準を掲げるほか、服務の宣誓、法令及び上司の命令に従う義務信用失墜行為禁止、秘密を守る義務職務に専念する義務政治的行為制限争議行為禁止営利企業等従事制限等おおむね国家公務員法に準じて公務員として必要な規律を設けたのでありますが、特に政治的行為制限につきましては、その趣旨とするところが職員政治的中立性保障し、地方公共団体行政の公正な運営を確保すると共に、職員利益保護するところにあることを明らかにすると共に、特に重要と考えられる基本的なものについては本法そのもの規定し、その他は各地方公共団体実情に応じ条例で定めることといたしております。尚職員政治的行為制限の違反に対しては、懲戒処分により、地方公務員たる地位から排除することを以て足るとの見地から罰則を附さないことといたしております。給与その他の勤務条件は各地方公共団体条例で定めるものとなし、又職員勤務能率の発揮及び増進のため、職員には研修を受ける機会が与えられなければならないことをも規定いたしました。  地方公務員福祉及び利益保護につきましては、一面共済制度退職年金及び退職一時金の制度公務災害補償制度確立要請すると共に、他面、地方公務員は、人事委員会又は公平委員会に対して、給与その他の勤務条件に関し、地方公共団体当局より適当な措置が取らるべきことを要求し得る途を開き、更に懲戒処分等職員の意に反する不利益処分については審査を請求できるものとし、積極、消極両面より地方公務員福祉及び利益保護を図り、職員が安んじてその職務に精励することができるよう格段の配慮を加えた次第であります。  次に地方公務員が結成加入いたします職員団体につきましては、おおむね国家公務員法に定めるものと同様とし、いわゆる団体協約の締結はこれを行い得ないものといたしておりますが、特に職員団体法令条例地方公共団体規則及び地方公共団体機関の定める規程にて牴触しない限りにおいて、当該地方公共団体当局と書面による申合を結ぶことができることといたしておるのであります。  公務員本質から見て、地方公務員に対しても労働組合法労働関係調整法規定適用を排除することといたしましたのは、国家公務員法の場合と同様でありますが、労働基準法及び船員法規定は、地方公務員本質に牴触する規定を除き、原則として、これを適用することにいたしたのであります。なお労働基準法に基く監督は、現業職員の場合を除き、地方自治本旨及び人事行政統一性確保見地から、地方公共団体自主的監督によらしめることといたしております。  最後本法施行の順序でありますが、その施行を円滑ならしめますため、この法律規定はそれぞれ実施が可能な限度において逐次施行するものといたし、大部分の規定公布後二月から施行するものといたしましたが、分限及び懲戒並びに不利益処分審査に関する規定は、人事委員会又は公平委員会設置と睨み合せて、公布後八月から、任用及び職階制に関する規定は、その準備に相当の時日を要することを考慮いたしまして、都道府県及び五大市におきましては公布後一年六カ月から、その他の地方公共団体におきましては同じく二年からそれぞれ施行することといたしております。  以上地方公務員法案につきましてその概要を御説明いたしたのでありますが、尚詳細な点は政府委員から説明させることといたしたいと存じます。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。これを以て提案理由説明といたします。
  4. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 次に政府委員より法案内容について補足説明を求めます。
  5. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) それでは、私から本法案内容につきまして少しく詳細に御説明申上げたいと存じます。  本法案は、本則が六十二条、附則が二十項から成り立つておりますが、その内容を大きく分けますと、大体三つの体系に分けることができるのであります。  第一は、総則的事項、即ち本法目的一般職特別職との区別、本法適用の対象、本法地方公共団体条例との関係であります。  第二は、この法律実施に当るところの人事機関、即ち任命権者と、人事委員会及び公平委員会に関する事項であります。而して第三は、地方公務員制度の実体をなすところの職員適用せられる各般根本基準に関する事項であります。  そこで先ず第一の総則的事項に関する事項でございますが、これは法律案で申しますと第一章に相当するのでありまして、条文としては第一条から第五条までであります。  第一条といたしましては先ず初めにこの法律は如何なる目的を持つものであるかということを掲げております。  即ち本法地方公共団体人事機関並びに地方公務員適用せられる各般基準確立することにより、地方行政の民主的且つ能率的な運営を保障し、もつて地方自治本旨実現に資することを目的とするものであることを明らかにしております。  第二条は、この法律の効力といたしまして地方公務員に関する従前の法令条例規則等規定がこの法律で新たに設けられますところの規定に牴触すると認められる場合には、この法律規定が優先するものといたしております。  次に第三条は、特別職一般職との区別でございます。本法案におきましても、国家公務員法と同じ建前をとりまして、地方公務員の職を、一般職特別職とに分けております。なお、特別職でございますが、第三項に六つの種類のものを掲げております。第一の種類といたしましては、就任について公選によることを必要とするもの、例えば都道府県知事市町村長教育委員会委員の一部でございます。次に議会選挙によるもの、例えば選挙管理委員会委員教育委員会委員の一部でございます。次に議会議決によるもの、例えば国民健康保険運営審議会委員でございます。最後議会同意によるものでありますが、これには、例えば副知事、助役、監査委員公安委員等が含まれる訳でございます。第二の種類といたしましては、法令条例規則等により地方公共団体に設けられました、委員及び委員会構成員の職で、臨時又は非常勤のものであります。これは一々具体的に申上げることは非常に煩瑣でもありますので、詳細の説明は差控えますが、地方公共団体の各種の委員会委員等は、原則としてすべて特別職となるわけでございます。第三の種類といたしましては臨時的又は非常勤顧問参与及び、これらに準ずるものであります。第四の種類といたしましては地方公共団体の長、その他地方公共団体機関の長の秘書の職であります。  第五の種類といたしましては、非常勤消防団員及び水防団員であります。第六の種類といたしましては、失業対策事業及び公共事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて地方公共団体が雇用したもので、技術者技能者監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職であります。  次に第四条は、この法律適用の対象に関しまして、この法律は、一般職に属する地方公務員にのみ適用し、法律に特別の定がある場合を除くほか特別職に属する地方公務員には適用しないことを明らかにいたしております。これによりまして、この法律適用を受ける一般職地方公務員の数は約百三十万であります。  次に第五条は、地方公務員制度についての地方公共団体条例に関するものでございます。  本法案立案に際しまして最も留意いたしました点の一つは、近代的公務員制度の高度の技術的要請と、地方公共団体自主性及び多様性とを、如何に調和せしめるかということであつたのでございますが、第五条は、この問に処する本法根本態度を明確ならしめているのでありまして、この法律地方公務員制度に関する根本基準のみを定め、その具体的運用は、地方公共団体条例に委すということを謳つているわけでございます。なお条例制定又は改廃に当つては、人事委員会意見を聴かなければならないものといたしまして、専門的人事機関たる人事委員会意見条例内容に十分反映するようにいたすと共に、議会審議権がこれによつて不当に制約されることがないようにいたしているのでございます。  以上が総則に関するものでありますが。次に第二の眼目であります人事機関について御説明申上げます。この関係規定法律案で申しますと、第二章の第六条から第十二条まででございます。  第六条は、任命権者に関する規正でございます。これは特に申上げることもないと存じますが、任命権者権限つまり任命権は、一定の枠に従つて具体的任命権を行使するものである事を明らかにいたしたわけであります。  次に第七条から第十二条までに、人事委員会又は、公平委員会設置権限委員選任方法、資格、議事、事務局組織等について規定してございます。先ず第七条でございますが、第一項におきまして都道府県及び五大市にあつては、人事委員会設置しなければならないものとし、第二項におきまして五大市以外の市は、任意に人事委員会設置することができるものといたしております。なおその場合にも市が単独で人事委員会設置することもできるし、共同で設置することもできるし、又都道府県や他の市の人事委員会事務を委託することもできることにいたしております。更に人事委員会を置かない市及び町村におきましては公平委員会設置することといたしております。これは職員不利益処分審査等のいわゆる公平事務を行うものでありますが、これは専門的人事行政機関たる人事委員会を置く必要のない規模の小さな市町村におきましても、公平事務だけは任命権者と独立した公正な機関に処理させることが職員身分の保障、利益保護の点から必要であると認められるからであります。なお公平委員会の場合にも単独或いは共同設置又は事務委託処理等を認められることになつております。  以上申上げましたように、人事委員会又は公平委員会設置に当りましては、専門的人事行政機関設置という、人事行政本来の要請地方公共団体自主性多様性との要請との二つの調和ということを充分考慮致しまして、我が国地方国治実情に最も即応した人事行政実施を図ることとし、徒に、地方公共団体行政機構を複雑ならしめ、又、その財政負担を増すということがないように配慮致しているわけでございます。  なお、附け加えて申上げておきますと、現在、地方自治法に基きまして、都道府県には職員委員会市町村には、懲戒審査委員会が、置かれておりますが、人事委員会又は公平委員会は、これらの機関に代つて設置されることになるわけであります。  次に第八条は、人事委員会又は公平委員会権限について規定してございます。以下先ず人事委員会権限について御説明申上げます。人事委員会権限個々のものにつきましては本法案中必要な箇所に現われているのでございますが、その点につきましては後にその場その場で申上げることといたしますが、本条の第一項の第一号から第十一号までには人事委員会権限を概括的に掲げているわけでございます。簡単に申上げてみますと、人事行政に関する調査及び統計の作成、職員に関する制度の研究、条例制定又は改廃についての意見の申出、競争試験及び選考の実施職階制に関する計画の立案及び実施給与の支払の監理、研修及び勤務成績の評定に関する総合的企画勤務条件に関する措置の要求の審査不利益処分審査などでございます。次に公平委員会につきましては、勤務条件に関する行政措置の要求の審査及び不利益処分審査を行うものといたしております。なお人事委員会及び公平委員会の重要な権限といたしまして、人事委員会及び公平委員会人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができることといたしておるのでありますが、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めることができまするのは、この法案人事委員会又は公平委員会権限に属せしめられた事項に限られるわけでございます。これは主として技術的専門的なものでございまして、法律又は命令或いは条例に優先するものでないことは、申すまでもございません。  次に人事委員会又は公平委員会勤務条件に関する行政措置の要求及び不利益処分に関する審査についていたしました決定及び処分は、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査されるものといたしております。但しもとより法律上の問題につきましては、飽くまで裁判所に出訴してその決定を求めることができることは申すまでもないところであります。  次に第九条は、人事委員会委員及び公平委員会委員について規定してございます。人事委員会又は公平委員会は三人の委員をもつて組織するものでありますが、その選任はいずれも、地方公共団体の長が議会同意を得て選任することといたしております。又人事委員会委員又は公平委員会委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、又は委員職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは地方公共団体の長は、議会同意を得て罷免することができることといたしておりますが、特にその際は議会委員会において公聴会を開くものといたしまして、手続の公正と慎重とを期している次第でございます。なお人事委員会委員は常勤でも非常勤でも差支ないものとし、公平委員会委員非常勤といたしておりますがこれも、地方公共団体実情に即せしめるものとするように配慮したからでございます。  更に人事委員会委員又は公平委員会委員の欠格条件、政党所属の制限、服務、任期等についてそれぞれ規定を設けております。  次に第十条は人事委員会又は公平委員会委員長に関する規定、第十一条は議事に関する規定でございます。  最後に、第十二条では、人事委員会には事務局を置き、事務局長以下所要の職員を置き、公平委員会については、補助機関として必要な事務職員を置くことといたしております。  次は第三の眼目であります地方公務員制度の本体をなす事柄につきまして、この法案におきましては、第三章として種々の規定を設けております。  以下これらの規定について御説明いたしたいと存じます。即ち第三章におきましては、任用職階制給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定福祉及び利益保護職員団体等に関する事項規定しているわけであります。  先ず第一点といたしまして、法案では第一節に当るのでありますが第三章全体の通則として、第十三条に「すべて国民は、この法律適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」という原則を掲げて、国民地方公務員の職を占めるについて、日本国憲法第十四条の趣旨が堅持せられなければならないことを明示いたしますと共に、第十四条に「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」という、情勢適応原則を定めているわけでございます。  次は任用に関する規定でございますが、これは法案で申しますと第二節に当つております。先ず、第十五条では、職員任用は、情実を排しまして、専ら、受験成績勤務成績、その他の能力の実証に基いて行わなければならないという、いわゆるメリツトシステムの原則を掲げておりますが、以下、任用に関する諸規定は、この根本基準に則つて、定められているわけでございます。  次に第十六条は欠格要件について規定してございますが、これは国家公務員法におけるものと同様でございます。  第十七条では、職員の任命の方法には、採用、昇任、降任、又は転任の方法があることを先ず明らかにしておりますが、職員採用又は昇任は、人事委員会を置く地方公共団体においては、原則として競争試験により、その他の地方公共団体においては競争試験又は選考によるものといたしております。なお正式任用になつてある職についていた職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基く廃職又は過員により、その意に反してその職を離れた後において再びその職に復する場合即ち復職の場合は、他の任用の方法とはおのずからその取扱を異にして差支ないわけありますので、その場合の資格要件、任用の手続及び任用の際における身分に関して必要な事項は、人事委員会が定めるものといたしております、  次に第十八条は競争試験又は選考は、人事委員会が行うという原則規定しております。但し試験経済の見地から地方公共団体との共同実施又は国若しくは他の地方公共団体に対する委託の方法を認めております。なお一定の場合に国又は他の地方公共団体競争試験又は選考に合格した者を、当該地方公共団体の選考に合格したものとみなすことができるものといたしておりますが、これも試験経済と人事交流の円滑を図るという意味でございます。  次に第十九条は受験資格について規定してございます。即ち公開平等の原則と、職務の遂行上必要な最少且つ適当の限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができること、昇任試験を受ける者の範囲は、一定の職に正式に任用された職員制限されることを規定いたしますと共に、試験関係者の不正行為を禁止しております。  次に第二十条は競争試験目的及び方法を明らかにいたしております。次に第二十一条は、任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法でございますが、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿を作成すること、これらの名簿には候補者の氏名及び得点をその得点順に記載すること、人事委員会任命権者の要求に応じて、採用又は昇任すべき者一人につき五人の候補者を提示すること等は国家公務員法の場合と全く同じでございますが、本法案におきましては、特にある名簿に記載された者の数が提示すべき者の数より少いときは、他の最も適当な名簿に記載された者を加えて提示することを妨げないものであることを明らかにいたしまして、提示が比較的容易にできるように配慮してございます。  次に第二十二条は条件附任用と臨時的任用について規定してあります。大体の建前国家公務員と同様でございます。  次は職階制に関する事柄であります。これは法案で申しますと、第三節第二十三条といたしまして一カ条を設けているに過ぎないのでありますが、職階制に関する根本基準について必要な事項はこれを網羅いたしているつもりでございます。先ず職階制は、人事委員会を置く地方公共団体ではこれを採用いたすものとし、その他の地方公共団体については特に規定を設けておりませんが、これは職階制の完全な実施専門的人事行政機関設置を待つて行うことが適当であるという意味でございます。  次は職階制に関する計画は条例で定めるものとし、更にその実施に関し必要な事項人事委員会規則で定めることといたしております。職階制公務員制度の根本でありますから、その基本的事項だけは条例で定め爾余の技術的な細目は、これを人事委員会規則に委すことが職階制の適切な運営を確保するゆえんであるという考えで立案いたしたような次第であります。地方公共団体における職階制がどのような形のものとなるかは、これはもとよりここに規定されております職階制一般原則従つて地方公共団体人事委員会が、今後立案に当るわけでございまして、只今その具体的内容について申上げるわけには参りませんが、各地方公共団体ごとに余りにも不均衡な職階制が成立いたしますことも法の精神ではありませんので、国及び他の地方公共団体職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならないという念のための規定を設けているのであります。  次は給与、勤務時間、その他の勤労条件に関する事柄であります。法案で申しますと、第四節、第二十四条から第二十六条までに規定してございます。先ず根本基準として職員給与は、その職務責任に応ずるものでなければならないという職務給の原則をうたつておりますが、この原則は今直ちに完全に達成することはできませんので、できるだけ速かに達成されねばならない旨を規定しております。  又その基準は、生計費並びに国及び地方公共団体職員並びに民間事業の従事者給与、その他の事情を考慮して定めなければならないものといたしております。職員給与その他の勤務条件は、地方公共団体自主性を尊重いたしまして、条例で定めることといたしておりますが、現下の情勢に鑑みまして、地方公共団体が、職員給与その他の勤務条件を定めます場合には、国及び他の地方公共団体職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないということを特に規定しております。  次に第二十五条といたしまして給与に関する条例の記載事項を定めておりますが、これは国家公務員法規定されておりますところと大体同じ内容でございます。  最後に第二十六条に、人事委員会は毎年少くとも一回、給料表の適否につきまして、地方公共団体議会及び長に同時に報告すると共に給料表に定める給料額を増減する必要がある場合には併せて適当な勧告をすることができるものと定めております。  次は分限及び懲戒に関するものであります。法案で申しますと第五節第二十七条から第二十九条までであります。先ず、すべて職員の分限及び懲戒については公正でなければならないという根本原則を掲げております。次に職員はこの法律又は条例で定める事由による場合でなければその意に反して、降給され、降任され、休職され又は免職されることはなく、又この法律に定める事由による場合でなければ懲戒処分を受けることがないと規定して、職員身分の保障に遺憾なきを期しております。  なお条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員については、その地位が確定的又は恒久的ではなく、又その分限については必ずしも、一般職員と同様に取扱うことが適当でございませんので、条例で必要な事項を定めることができることにいたしております。  次は、服務に関する事柄であります。法案で申しますと第五節の第三十条から第三十八条までに規定してございます。先ず第一に、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」ということを根本基準として明らかにいたしました。更に服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務職務に専念する義務政治的行為制限争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限について規定を設けております。大体職員の服務に関しては従来、官吏服務規律にほぼ似た内容を有する東京都職員服務紀律、道府県職員服務紀律、市町村職員服務紀律というものがございまして、これによつていたのでございますが、その内容は甚だ時代遅れのものでありまして、この法案によりまして国家公務員法と大体同じ服務制度確立するわけでございます。  次に重要な二三の点について御説明申上げたいと存じます。政治的行為制限につきましては、その趣旨とするところが職員政治的中立性を保障し、地方行政の公正な運営の確保と、職員利益保護にあることを明らかにすると共もに、公務員としてこの本質に鑑みまして地方公務員についても同様の制限を設ける趣旨の下にただその間、事柄の重要性と地方公共団体自主性をも考慮いたしまして、政党役員への就任、政党加入の勧誘運動、選挙運動、署名運動、寄附金募集の関与等の禁止など基本的なものを本法中に規定すると共に、他は地方公共団体条例規定するところに委すことといたしております。特に本法案においては、職員政治的行為制限に違反した場合には、任命権者懲戒処分によつて処置することといたし、罰則の規定を設けなかつた点であります。なお職員に対して政治的行為をするようにそそのかしたり、或いはその故に不利益を与えたりした者に対しましては罰則を設けておりますが、これは職員が外部の勢力による不当な干渉を受けることがないようにと考えたからであります。営利企業等の従事制限につきましては、地方公共団体実情を考慮致しまして、国家公務員法の場合に比べまして、やや制限を緩和し任命権者の許可を受けさえすれば営利企業等に従事することができるものといたしたのであります。  次は研修及び勤務成績の評定に関する事柄であります。法案で申上げますと第七節第三十九条及び第四十条でございます。職員にはその勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会が与えられなければならないものといたしますと共に、任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならないものといたしております。なお人事委員会は研修及び勤務成績の評定に関し任命権者に勧告することができるものといたしております。  次は、福祉及び利益保護に関する事柄であります。この点は国家公務員法とやや体系を異にしているわけでございますが、職員の福祉及び利益に関する事柄を一つにまとめまして、この法案で申しますと第八節、第四十一条から第五十一条までに統一的に規定してございます。先ず第四十一条では全体に通ずる根本基準といたしまして、職員の福祉及び利益保護が適切であり且つ公正でなければならないということを掲げております。  次に、厚生福利制度といたしまして、いわゆるリクリエーシヨンを中心とするもの、共済制度退職年金及び退職一時金、これは恩給のことでございますが、この三つのものについて規定してございます。地方公務員共済制度並びに退職年金及び退職一時金の制度は、現在経過的措置といたしまして、いろいろ複雑した関係になつており、将来これらをどういうふうにもつて行くか、社会保障制度議会の勧告とも睨み合せてなお研究を要する問題が多々ございますので、本法案といたしましては一応基本的な理念を掲げるにとどめ今後更に研究を進めて参りたいと存じます。  次に公務災害補償制度でございますが、この法案では一応基本的な原則のみを掲げておりますが、これは今直ちに別個の法的措置を講ずることを予定しているのではないのでありまして、地方公務員の公務災害補償につきましては、差当つて労働基準法及び船員法関係規定が準用され、それによつて参るということになるわけでございます。  次に、職員勤務条件、或いは、職員の意に反する不利益処分に関しまして、職員に不平、不満、希望等を述べる機会を与えることにより、その地位の安定を保障し、又懲戒等の公正な運営を図るための裏付けといたしますると共に、職員をして安んじて積極的に公務に専念せしめるという趣旨から、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分審査の請求の二つの制度について、第四十六条から第五十一条までに規定を設けておりますがその内容国家公務員法におけるものとおのおの同じでございます。  次に重要な点といたしまして、職員団体に関する事柄を規定しております。これはこの法案で申しますと、第九節、第五十二条から第五十六条まででございます。職員には労働組合法適用せられないわけでございますが、これに代るものといたしまして、勤務条件に関し地方公共団体の当局と交渉するための団体を結成できることにいたしております。  なお本法案にいう「職員団体」は、「地方公共団体」と交渉するためのものでございますので、その連合体もこの法律に基く「職員団体」として認められるものは当該地方公共団体の範囲に限られるわけでございます。併しこれは法律上「職員団体」として認められるものがそのように限られるということだけでありまして、事実上のものとして他の地方公共団体公務員又は国家公務員団体と連合組織を結成することは何ら差支えないわけでありまして、本法案でも念のためこのことを明確にいたしておる次第であります。  次に、職員団体は、人事委員会又は地方公共団体の長に登録を申請することができるものとし、要件に適合した場合には人事委員会又は地方公共団体の長は公式に登録の通知をしなければならないものといたすと共に、必要な要件を欠くに至りました場合には、口頭審理を経た後、登録が取消される旨の規定を設けております。なお職員団体の登録の要件といたしましては特に規約の必要記載事項及び規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる行為が直接且つ秘密の投票による多数決で定めなければならぬことを規定いたしまして、職員団体の民主的運営が確保されるようにいたしております。職員団体が法人となり得ること、警察職員及び消防職員は、職員団体の結成加入が禁止されていること等は、国家公務員法と同じでございます。  次に第五十五条におきまして、登録された職員団体は、勤務条件に関し、又はこれに附帯して社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、地方公共団体の当局と交渉することができることを明らかにいたしております、併しながらこの交渉はいわゆる対等の立場においてなすものではございませんので、但書におきましてこの交渉は団体協約を締結する権利を含まないものといたしているのでございます。なお対等の立場における団体協約はできないとしても、地方公共団体の当局と職員団体との交渉において意見の一致があつたときは、書面による申合を結ぶことはあえて否定されるべきでないと考えられますので、法令条例規則等に抵触しない限りにおいて、これを認めることといたしております。又職員は、職員団体に属しなくても地方公共団体の当局に対しまして不満を表明し、又は意見を申出る自由を保障いたしますとともに、五十六条におきましては職員職員団体についてその構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けることはない旨を規定して、職員の団結権或いは交渉権を保護いたしております。  以上が職員適用される基準に関する事項でございますが、次に第四章の補則について御説明申上げます。第五十七条は、職員のうちその職務責任の特殊性に基いて特例を必要とするものについては、この法律第一条の精神に反しない範囲で、法律を特例を設けることができることといたしております。差当り公立学校の教育公務員がこれに該当するものかと存じます。  次に第五十八条におきましては、労働組合法及び労働関係調査法は公務員としての本質に鑑みまして、職員には適用しないということにいたしております。但し労働基準法及び船員法規定は、この法律建前と矛盾する一部の規定を除きまして適用することといたしております。なお労働基準の監督につきましては、人事行政の統一を図るため、いわゆる非現業職員につきましては人事委員会又は地方公共団体の長が行うものとしたのでありますが、現業職員につきましては職務の特殊性と従来の沿革に鑑み、労働基準監督署の監督機関が従前通りこれを行うことといたしております。  次に第五章の罰則でございますが、これはおおむね国家公務員法の罰則規定に準じて所要の規定を設けてございます。  最後に附則について御説明申上げます。附則の内容は大体三つのものを含んでおります。第一はこの法律の施行順序に関するものであります。法案で申しますと第一項から第四項までに規定してございます。附則第一項におきましては各条文の施行期日について規定しております。即ち大部分の規定は一応準備期間を見まして、この法律公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしておりますが、分限及び懲戒並びに不利益処分に関する審査に関する規定は、人事委員会又は公平委員会設置が終りまして場から働かすことが適当でありますので、この法律公布の日から八カ月を経過した日から施行するものとし、任用及び職階制に関する規定は、これを実施するまでにはなお多くの研究と準備とを要するものであることを考慮いたしまして、都道府県及び五大都市については、この法律公布の日から起算して一年六月を経過した日から、その他の市及び町村については、この法律公布の日から起算して二年を経過した日から施行するものといたしております。  次に第二項におきましては人事委員会又は公平委員会設置期限を、人事委員会にあつてはこの法律公布の日から起算して六月以内、公平委員会にあつては八月以内といたしております。  第三項におきましては都道府県及び五大都市の人事委員会委員は、公布の日から起算して七カ月以内に地方自治庁が人事院の協力を得て行う人事行政に関する基礎的研修を受けるものとし、第四項におきましては、都道府県及び五大市人事委員会事務局長及び主要な事務職員は、公布の日から起算して八カ月以内に人事行政に関する技術的研修を受けるものと規定いたしております。  第二は、この法律の施行に伴う経過的措置に関するものでありす。この法案で申しますと附則第五項から第十九項まででございますが、その主なるものについて御説明申し上げます。先ず第五項におきましては最初に選任される、人事委員会又は公平委員会委員の任期は、それぞれ二年、三年、四年といたしまして将来一齊に委員の任期が終了することがないようにいたしております。次に第六項といたしまして、職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱に関する事項については、この法律中の各相当規定当該地方公共団体適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、なお従前の例によるという旨の規定を設けまして、新らしい制度に切替えるに当つて空白が起らないように配意いたしております。  次は政令第二百一号に関する事柄でございますが、公営企業職員以外の職員につきましては効力を失うということにいたしております。これは附則の第七項と第八項に規定してございます。  次に労働組合法規定適用されないという規定が施行されました際に、現に存する法人たる労働組合で、職員の結成するものが、この法律に基く職員団体に切替えられるための措置についての規定を、第十三項から第十七項までに設けております。  第三は第二十項に規定しております公営企業職員に関する事柄であります。公営企業職員につきましては、その特殊の性格に鑑みまして、地方公務員ではございますが、差当りこの法律適用いたさないものとし、別に公営企業組織会計経理及び職員身分取扱に関する法律制定することといたしまして、関係法案をできるだけ速かに国会に提案いたしたいと存じているわけでございます。従いまして公営企業職員身分取扱につきましては、それまでの間はなお従前通りということになるわけでございます。  以上地方公務員法案内容につきまして御説明を申上げた次第であります。
  6. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 以上で国務大臣並びに政府委員趣旨説明が終りました。これから質疑に入るのでございますが、もう正午も近いのでございますから休憩にいたしまして午後一時から再開することにいたしたいと思います。
  7. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 議事進行について、この地方公務員法は全国の地方公務員に対して極めて重大な法案であります。文部委員会といたしましても全国五十万の教職員がこの適用を受けることであるし、又労働委員会としてもこれは今まで労働立法が適用されておつた地方公務員全般がこれから除外されるという法文であり極めて重大であります。従いましてこの公務員法案審議にあたりまして必要なる関係法規、例えば政令二百一号、それから参考書類といたしまして、国家公務員法制定を促したところの一九四八年七月に出されたマ書簡、そういうものもこの際文部委員会にしても労働委員会にしても人事委員会にしても必要だと思います。地方行政委員会には渡つておるようでありますが、我々の方にはそういう資料が渡つていない、こういう資料を頂いてからでなければ我々の的確な質問も不可能でありますから、従いましてそういう資料を我々委員会にも配付して頂くこと。それから冒頭に申上げましたように極めて重大な法案でありますので、本日提案理由を承わりましたがそういう参考資料も併せ頂いた上において改めて連合委員会として政府委員に質問することにいたしまして、本日はこれを以て連合委員会を閉会することの動議を提出いたします。(「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり)
  8. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 只今資料が到着いたしましたから配付いたします。  尚ちよつと申上げます。この地方公務員法案審議日程というものを地方行政委員会で大体案を立つております。それによりますとこの連合委員会人事委員長などの申入れによりまして大体今日を入れまして三日間にお願いいたしたいと思います。何分十二月八日までしかこの臨時国会の会期がございません。その中で又公聴会を二日開きます。そうすると後に残りますのは今日を入れまして一週間しかない、その中の三百間を割くのですからこのくらいで連合委員会は御辛抱願いたいと思います。今御要求の書類につきましては早速配付いたします。
  9. 千葉信

    ○千葉信君 議事進行について、只今委員長の方から一定の枠を設けた形で、本臨時国会は八日までしかないとか、或いは大体の目標としては連合委員会を三日ぐらいで打切りたいとかいろいろ御意見がございましたが、私はそういう御意見には納得できません。もともとこういう重大な法案を短い国会の中で審議しようとしてよこした方の政府に私はその点に対する配慮が初めから全然欠けておつたと、こういう点について私は只今矢嶋委員から提案されましたように、本日の会議を又更に午後一時から続行するということについて私は反対でございます。と申しますのは私共人事委員会として今日初めて地方行政委員会と連合委員会を開くということを決定いたしました。併し今も矢嶋委員からお話がありましたように、地方行政委員会の方には成るほど或る程度の資料が渡つているかも知れませんけれども、私共の方には一切法律案以外には資料が渡つておりません。而もこういう資料のない形において論議をするということは問題が非常に重要であるだけに、私は国民の期待に反する結論を出してはならない。そういう点からできるだけ慎重にこの法案審議をしたい。実は私共この提案理由説明を聞いておりまして最も痛感いたしますことは、今度のこの法律制定されますると、一番重要な問題としては地方公務員の水準がどういう形に置かれて、而も憲法の第二十八条によるところの労働の権利を制約するという結論が生まれて来はしないか。一方的なそういう結論が生まれては地方公務員諸君は一体どうなつて行くか。この点に私共が非常に重大な関心を持つているわけなんですが、一昨日の本会議における総理大臣の演説に対する岡本委員の質問の中にも、今度の平衡交付金の交付額をめぐつて地方公務員の待遇水準というものは国家公務員と比べてもなお非常に低い水準にある、これを一体どうするか。こういう質問に対して少くとも政府の方からは誠意のある答弁は得られなかつた。私ども今度の地方公務員法制定に当つての根本の理念なるところの、いわゆる二十三年七月マツカーサー書簡によりましても、こういう基本的な権利を抑圧するという場合において、政府職員福祉並びに利益のために十分な保護責任を講じなければならない義務政府は負うものである。こういう理念国家公務員法制定に当つても、地方公務員法制定に当つても同様に重大な根本の理念でなくてはならない。而も地方公務員の現在の状態というものは、例を北海道にとつて見ました場合にも、政府職員の場合には今政府の方では六千八百円になつているとか、或いは十二月には(「簡単簡単」と呼ぶ者あり)黙つて聞いて下さい、十二月には六千九百円になるとかいうことを言つておる。ところが北海道の場合には実際の公務員の平均賃金水準というものは、六千三百七円の水準の中にあつてもやつと五千九百円、こういう状態のままです。若し憲法二十八条によるところの基本的な労働の権利ということが抑圧されるということになれば非常にこれは問題が重大になつて来る。従つてこういう状態の中でこの法案審議する以上は、一体地方公務員諸君の現在の賃金水準は実情としてはどういう状態にあるか、若しか又公務員との対比においてどういう状態になるか、或いは一般の労働者における賃金との水準がどういう対比にあるか、こういう点についての詳細な資料というものも私どもはこの際是非出して頂かなければ、この法案審議はどうしても正確な結論を出すことはできない。そういう立場から私共は今矢嶋委員から言いましたように、今日は午後一時から開くということではなく、もつとそういう資料を整備して貰つて、先程委員長が言われたように三日間しか連合委員会を開く日程がないとか、或いは八日までだから、できるだけこれはもう早くやらなければならないというようなお考えをお捨てになつて、できるだけ慎重に、できるだけまじめに立派な結論を出すために、十分この問題についてはそういう日程に縛られないで進めて頂くようにお願いいたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  10. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) 千葉君からのお話よく分つたのですが、この法案人事委員会地方行政委員会においてよく審議いたしたいと思います。で連合委員会はずつとこの会期でやるというわけには行きませんから、一つ三日間のうちに成るべく御質疑を終つて頂いて、それで終らなければ又地方行政委員会に各委員会から代表しておいでになつて意見を述べて頂くということにいたしまして、成るべく三日間にとめて頂きたいと思います。(「委員長委員長」「一人でそんなことを決めるのはいけない」と呼ぶ者あり)ちよつと待つて下さい、発言中です。それから尚質疑の通告もありますから、だから資料が今までなくても質疑のおできになる人は質疑をして頂くことにいたしたいと思います。
  11. 岩間正男

    ○岩間正男君 私はそもそも連合委員会がどういう方法で持たれるかというこのやり方について非常に問題があると思う。この地方行政委員会の方でこういうようなちやんと案を作られたと、これを諮られるかと思つたら諮られもしないで一応押付けの形で出しておる。而もこの法案の重要な問題については先に話されたのですけれども、殊にこの文部委員会におきましては、例えば最も多くの人数を持つたところの五十万教員が多くの適用を受ける。そういう点から非常に重要で、従つてこの法案の付託は文部委員会にされたいという要望さえ文部委員長から出されておる。これは現状に鑑みて非常に重要なのであります。そういう点からいつて、この連合の期間を三日とこういうようなことを独断的におきめになつていることも、これは文部委員会としては了承することができないということが問題になつていると思うのです。こういう点から考えて十分にこれは一応参考としては承わりますけれども、十分に三つ四つの連合委員会を開かれておるのでありますから、委員長それから関係理事におきましてこの問題を再検討されて、新たにプランを立てられることを私は切望するのでありまして、今日午後から直ぐ審議に入るということは準備が非常に不定で、更に又先程千葉委員の言われました動議について十分に諮られて、そのようなことの措置をとられることを私は切望します。独断は許せない。(「委員長議事進行について」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
  12. 森崎隆

    ○森崎隆君 事務的な立場から私は一言、今日の午後続行するということについて異議を申したい。午後は午後で私たちはこの委員会だけではないのでありまして予定があるわけであります。午後には私は在外同胞引揚特別委員会というものをちやんと持つております。午後にこれを継続するというのは今初めて聞きました。私はこの委員会において、この事項については重大な関心を持つておる。どなたかが、質問されることにつきましては第一質問をそちらの方にちやんと通告されているというが、いつそういう通告がはつきりしたのか私は知らない。そういう点もお考え頂きまして、連合委員会としましては少くも各委員平等の原則に則られまして、すべてのものが全部出席して、重大な法案につきましてはお互いに質疑して聞き合い、お互いに意見を出し合い討議をして行くという機会を与えられたい。私は在外同胞引揚特別委員会も重大な議題を持つておりますので両方一人のみでは行けない。そういう観点から今日の午後の日程はすでにたしか決定されております在外同胞引揚特別委員会でございますから、少くとも本日午後続行するということは私は絶対に承服できない。その他いろいろ理由がございますが、そういう観点から是非とも午後はやめて頂きだい。
  13. 堀末治

    ○堀末治君 私も議事進行について一言発言いたしたいと存じましたが、いろいろ先程から承わりますれば勝手に地方行政委員会が枠をきめた、こういうような御非難がございますが、これは勝手にきめたのではございませんので、一々文部のかた及至は労働のおかたの御意見も聞いて或るかたは四日おけという御希望もあつたのであります。併しいろいろ私の方で勘案いたしまして三日ぐらいでいいじやないか、殊に衆議院の方は僅かに連合委員会が一日で済まそうという状況でございまするから、私共といたしましては、法案の重要なことに鑑みまして三日を当てたのであります。尚又今どなた様からか話がございました、委員平等の原則に立つて自分の都合の悪いときはやめて欲しい、こういうことになりますとなかなか連合委員会なるものが全員揃つてということは、今まで八国会も経たのでございますが到底できない。さようなことでございまするから連合委員会の場合はいろいろお差支えのあることもこれは分りますが、そういう御主張はどうぞ御猶予願いまして、折角三日と予定してあることでございまするから、是非これに御賛成の上午後続行することをお願いいたします。
  14. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は地方行政委員の立場から連合審査の場合には成るべく発言を控えるということで自粛自戒しておつたのですが、その地方行政委員会のほうの取決めの内容についてだけ事実を卒直に他の委員会のかたがたに申上げて御了解を得ておきたいのですが、委員長の押付けであるとか、或いは堀先生の今の話であるとか、こういうふうな点は少しく経過としては違つておる、そういう強硬なものではないのであります。と申しますのは連合審査をします際に飽くまで原案として委員長から諮られたものは、二日くらいにもう切上げたいということであつたのであります。それを少し話合つた結果二日半、まあ半くらいということだつたのであります。そこで私はこれは議院運営委員会において文部委員長から強硬な申出があつた際に、緑風会の鈴木直人君からこの文部委員会との連合審資ということの形において、十分文部委員会の了解を得るような審査を慎重にやるということを条件として、地方行政委員会にこの審査を任せたらどうかという動議があつたので、条件附で議院運営委員会できまつたものですから、地方行政委員会独自でこれで打切りたいという場合でも、文部委員会からまだ足りないということで要望があつた場合には、これは三日はおろか四日であろうとも地方行政委員会としてはこれは拒否することができない建前のものであろうが、併し一応三日まで延ばして下さるということであれば、地方行政委員会としても一応の日程として三日という配分で行きましよう、こういうことできまつたので、再三再四これは一応の日程でそのときどきの進行の経過によつては振幅のあるものであるという了解があつたのであります。而も本日のようなこういう問題が起つて来ることを私恐れましたが故に、昨日地方行政委員会が終了しようとしますときに、明朝早く地方行政委員会だけでも会合を持つて、連合審査に臨む際の地方行政委員会の議事日程或いは進行の仕方等についても打合せをする必要があるということを申しましたところが、委員長はこれを取上げてくれなかつたのであります。そうして今委員長からそういうように押付けるかのごとき誤解を受けるようなそういう言い方を以て、この会を進行させられるということについては、地方行政委員である私自身においても不満なのであります。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)従つてこの点も委員長においても押付けなどということはさらさらないということの本意が明らかになつたのでありますから、連合委員会自体においてこうなつた以上は、よく御相談の上でお決めになつて進行して頂くというふうにやつて頂くことを私は希望いたしますので、先程の動議から坂上げることを主張いたします。
  15. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それではお諮りいたします。私も押付けという意味ではなかつたので、こういうふうな一応の日程にしておるからそういうふうに御了承願いたいということを申上げたのですが、それでは困るというようなお話もあり、先程岩間君からの御動議が出ております。今小笠原君がそれに賛成でありますからそれではこの連合委員会の日程につきまして委員長ほか連合委員会理事が集まりまして一応相談をいたします。それにつきまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
  16. 相馬助治

    ○相馬助治君 議事進行について。委員長の取扱は少しくおかしいと思う。岩間君の動議云々と言われておるが、矢嶋委員が正当の理由を附して本日の議事打切の動議を出し、千葉委員がこれに対して賛成してこの動議は成立しているのです。委員長が或る見解を述べられたから事態は紛糾して各委員の発言となつた。従つてこの矢嶋委員の動議を坂上げて、それが否決された場合において理事が集まつて今後のやり方を考えてやつたらいいのであつて、先ずこの際は議事法によつて矢嶋委員の動議を取上げて、これに対する処置をとることを要求します。(「その通り」と呼ぶ者あり)
  17. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) それでは先程矢嶋君の動議に対する千葉君の賛成、はつきりしなかつたものですから、そう了解しなかつたのですが、矢嶋君の動議に対して千葉君は御賛成と、こういうわけでございますね。それではそれが先に成立いたしておりますからそれをお諮りいたします。  今日午後質疑に入りたいと委員長は思つてつたのですが、今日は困るというお話、延期の動議が出ております、これにつきまして採決いたしたいと思います。  それでは午後質疑をやらないことに御賛成の方の採決……。
  18. 原虎一

    ○原虎一君 定数の問題なんかどうなるのですか、成立しているのですか、それはどういう採決をするのですか。
  19. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) ちよつとお待ち下さい。暫らく休憩にいたします。    午後零時七分休憩    —————・—————    午後零時九分開会
  20. 岡本愛祐

    委員長岡本愛祐君) これより休憩前に引続き委員会を開きます。本日はこれにて散会いたします。    午後零時十分散会  出席者は左の通り   地方行政委員    委員長     岡本 愛祐君    理事            堀  末治君            竹中 七郎君    委員            石村 幸作君            安井  謙君            高橋進太郎君           小笠原二三男君            相馬 助治君            中田 吉雄君            西郷吉之助君            鈴木 直人君            岩木 哲夫君            石川 清一君   人事委員    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            西川甚五郎君            森崎  隆君            大隈 信幸君            紅露 みつ君   文部委員    委員長     堀越 儀郎君    理事            加納 金助君            成瀬 幡治君            若木 勝藏君            木内キヤウ君    委員            木村 守江君            荒木正三郎君            高田なほ子君            和田 博雄君            梅原 眞隆君            高良 とみ君            谷口弥三郎君            矢嶋 三義君            岩間 正男君   労働委員    理事            一松 政二君            原  虎一君            波多野林一君    委員           池田七郎兵衞君            宮田 重文君            堀  眞琴君   国務大臣    国 務 大 臣 岡野 清豪君   政府委員    地方自治政務次    官       小野  哲君    地方自治庁次長 鈴木 俊一君